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1家族信託で財産管理を依頼する
①家族で信託契約を締結する
家族信託は、財産管理を依頼する契約です。
自由に売る権利や自由に管理する権利を渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持っている仕組みです。
信頼できる家族に、財産の売却や管理運用を依頼します。
財産の売却や管理運用指針は、信託契約で細かく決めておきます。
信託契約で決めた範囲内で、自由に財産の売却や管理運用をすることができます。
②家族信託の登場人物
(1)委託者
委託者とは、もともと財産を所有している人です。
家族信託で、財産管理を依頼する人です。
(2)受託者
受託者とは、財産を預かって管理運用する人です。
家族信託で、財産管理の依頼を受ける人です。
(3)受益者
受益者とは、財産から発生する利益を受け取る人です。
認知症対策で家族信託をする場合、委託者と受益者は同じ人です。
信託契約の内容によっては、委託者と受益者は別の人にすることができます。
2家族信託がおすすめのケース
ケース①認知症による資産凍結対策
認知症になると、物事のメリットデメリットを適切に判断することができなくなります。
資産の持ち主が判断能力を失うと、資産が凍結されます。
本人の預貯金であっても、自分の意思で引き出すことができなくなります。
本人の不動産であっても、自分の意思で売却や賃貸などができなくなります。
資産の凍結とは、資産の利活用ができなくなることです。
たとえ、子どもなどの家族であっても、持ち主以外の人が預貯金の引出しはできません。
子どもなどの家族が勝手に売却や賃貸などができなくなります。
本人が認知症などになると、施設などでお世話をしてもらいたいことがあるでしょう。
施設の入所費用は、家族が立替えることになります。
本人が預貯金や不動産などを持っていても、使うことができないからです。
家族信託を利用すると、信託契約に従って自宅を売却することができます。
自宅の売却代金を施設の入居費用に充てることができます。
認知症による資産凍結対策をしたいケースで、家族信託はおすすめです。
おすすめのケース1つ目は、認知症による資産凍結対策をしたいケースです。
ケース②障害がある子どもの支援
物事のメリットデメリットを適切に判断することができないのは、認知症だけではありません。
知的障害や精神障害などで、判断能力が低下することがあります。
親が元気な間は、親がサポートすることが多いでしょう。
親が亡き後が問題になります。
障害がある子どもの将来を考えて、財産を引き継がせることがあります。
判断能力が低下した子どもの財産は、凍結されます。
自分で物事のメリットデメリットを適切に、判断することができないからです。
障害がある子どもに財産を引き継がせずに、家族信託を利用することが考えられます。
親を委託者、障害がある子どもを受益者とする信託です。
家族信託の受託者は、障害がある子どものために信託財産を使うことができます。
具体的には、信託財産から障害がある子どもの生活費や福祉サービス費を支出できます。
障害がある子どもを支援したいケースで、家族信託はおすすめです。
おすすめのケース2つ目は、障害がある子どもを支援したいケースです。
ケース③柔軟な財産管理
家族信託では、信託契約の中で財産の運用管理方針を決めておくことができます。
受託者は、信託契約の範囲内で柔軟な財産管理をすることができます。
例えば、積極的な資産運用をして欲しい場合、信託契約で決めておくことができます。
家族信託などの対策をせずに認知症になった場合、成年後見を利用することになります。
成年後見では、積極的な財産管理をすることは許されていません。
成年後見における財産管理方針は、本人の財産を減らさないことだからです。
例えば、本人が不動産経営をしていることがあります。
収益を改善するため、積極的な大規模修繕をすることがあるでしょう。
思い切った買い替えをすることで、利益の増加を狙うことがあります。
家族信託を利用することで、このような積極的な投資を実現することができます。
柔軟な財産管理をしたいケースで、家族信託はおすすめです。
おすすめのケース3つ目は、柔軟な財産管理をしたいケースです。
ケース④共有不動産のトラブル回避
不動産を共有すると、トラブルに発展しがちです。
不動産の売却や賃貸をする場合、共有者全員の合意が必要になるからです。
売却や賃貸をする以外にも、使用や管理には共有者間の話し合いが必要になります。
共有者間の話し合いができなくなると、適切な管理ができなくなります。
共有者に相続が発生すると、共有持分は相続人が相続します。
共有者が多くなると、ますます話し合いが難しくなるでしょう。
不動産を共有せずに、家族信託を利用することが考えられます。
不動産の運用管理方針は、信託契約で決めておくことができます。
どのようなときに売却や賃貸をするのか使用や管理の方針を決めておくと、契約の範囲内で受託者が不動産を管理することができます。
契約の範囲内で受託者が財産管理するから、不動産の共有トラブルを回避することができます。
共有不動産のトラブル回避をしたいケースで、家族信託はおすすめです。
おすすめのケース4つ目は、共有不動産のトラブル回避をしたいケースです。
ケース⑤事業承継
会社の経営者が認知症になると、会社経営ができなくなります。
会社の経営者は、会社の株主であることがほとんどでしょう。
会社の株主が認知症になると、株主権を行使することができなくなります。
会社の経営を停滞させないため、家族信託を利用することが考えられます。
現在の経営者を委託者、後任の経営者を受託者、会社株式を信託財産として、家族信託をします。
株主権は、受託者が行使します。
受託者が適切に会社を経営することができるように、委託者が見守ることができます。
事業承継をしたいケースで、家族信託はおすすめです。
おすすめのケース5つ目は、事業承継をしたいケースです。
ケース⑥二次相続以降の指定
どのようなときに家族信託が終了するのか、信託契約で決めておくことができます。
委託者が死亡したときに、家族信託を終了させることもできるし終了させないこともできます。
家族信託が終了するとき、信託財産をだれに引き継ぐか信託契約で決めておくことができます。
委託者が死亡したときに家族信託を終了させる場合、家族信託は遺言書と同様の機能があると言えます。
信託財産の引き継ぎ先を決めるのは、遺産分割の方法の指定と同じ効果があるからです。
遺言書では、遺言者の次の人を指定できるに過ぎません。
例えば、先祖伝来の自宅を血縁関係者に引き継がせたいことがあります。
被相続人が再婚である場合、被相続人の子どもと配偶者に血縁関係はありません。
被相続人の配偶者が住む場所を確保するため自宅を相続させると、血縁関係がある子どもが引き継ぐことはできなくなります。
被相続人の配偶者が先祖伝来の土地を相続した場合、配偶者の死亡後は配偶者の血縁関係者が相続します。
先祖伝来の自宅を血縁関係がある子どもに相続させると、配偶者は住む場所を失うでしょう。
配偶者が住む場所を確保し血縁関係がある子どもに引き継がせるため、家族信託を利用することが考えられます。
例えば、次のような信託契約です。
・委託者が死亡しても、家族信託を継続
・委託者 被相続人
・受益者 被相続人(被相続人が死亡するまで)
・受益者 配偶者(被相続人が死亡した後)
・配偶者死亡で、家族信託を終了
・信託財産は、血縁関係がある子どもが引き継ぐ
二次相続以降を指定したいケースで、家族信託はおすすめです。
おすすめのケース6つ目は、二次相続以降を指定したいケースです。
3家族信託のメリットデメリット
メリット①資産凍結を防止できる
家族信託を利用すると、委託者が認知症になっても資産管理を継続することができます。
信託契約の範囲内で、受託者が財産を使うことができます。
メリット1つ目は、資産凍結を防止できることです。
メリット②柔軟な財産管理
成年後見では、本人の財産を減らさない点に重点があります。
生活維持以外の支出には、家庭裁判所から厳しい目が注がれます。
居住用不動産の売却については、家庭裁判所の許可が必要です。
家族信託を利用すると、信託契約の範囲内で受託者が自由に財産を使うことができます。
家庭裁判所の関与なく、柔軟な財産管理をすることができます。
メリット2つ目は、柔軟な財産管理ができることです。
メリット③資産承継先を指定できる
家族信託が終了したときに、だれに財産を引き継がせるか信託契約で決めておくことができます。
相続発生後に、相続人が話し合う必要はありません。
資産の承継先が決めてあるから、相続トラブルを防止できます。
メリット3つ目は、資産承継先を指定できることです。
メリット④倒産隔離機能がある
家族信託を利用すると、信託した財産は独立の財産になります。
委託者や受託者が破産しても、影響を受けません。
メリット4つ目は、倒産隔離機能があることです。
メリット⑤共有不動産のトラブル防止
不動産の共有者が多人数になると、トラブルになりがちです。
共有者全員の合意が難しくなるからです。
共有せずに家族信託を利用すると、信託契約の範囲内で受託者が不動産を管理売却することができます。
メリット5つ目は、共有不動産のトラブル防止ができることです。
デメリット①認知症になってから契約できない
家族信託を利用するためには、本人の判断能力が必要です。
認知症などで判断能力を失うと、家族信託を利用することができなくなります。
デメリット1つ目は、認知症になってから契約できないことです。
デメリット②信託財産に制限がある
農地や年金受給権などは、信託財産にすることができません。
デメリット2つ目は、信託財産に制限があることです。
デメリット③節税効果がない
家族信託をすることで、税金が優遇されることはありません。
家族信託をすることで、使えるはずの特例が使えなくなることがあります。
デメリット3つ目は、節税効果がないことです。
デメリット④身上監護は対象外
身上監護とは、本人の日常生活や健康管理、介護など生活全般について重要な決定をすることです。
家族信託は、財産管理を依頼する契約です。
家族信託で、身上監護を依頼することはできません。
デメリット4つ目は、身上監護は対象外であることです。
デメリット⑤受託者の不正リスク
家族信託を利用すると、受託者が財産管理をします。
受託者の管理責任が重く、不正リスクが指摘されています。
デメリット5つ目は、受託者の不正リスクです。
4 家族信託・任意後見・成年後見のちがい
項目 | 家族信託 | 任意後見 | 法定後見 |
利用開始時期 | 判断能力があるうちに契約・開始 | 判断能力があるうちに契約・低下後開始 | 判断能力が低下後開始 |
サポートする人の選定 | 本人が選ぶ | 本人が選ぶ | 家庭裁判所が選任 |
財産管理の範囲 | 信託契約の範囲内 | 任意後見契約の範囲内 | 法定範囲 |
身上監護 | 不可能 | 可能 | 可能 |
裁判所の関与 | なし | 任意後見監督人の監督 | 監督あり |
費用 | 初期費用が高い | 初期費用・監督人報酬 | 家庭裁判所が報酬決定 |
終了 | 信託契約で決める | 本人の死亡まで | 本人の死亡まで |
5家族信託を司法書士に依頼するメリット
高齢化社会が到来したといわれて、多くの方は長生きになりました。
平均寿命は男性も女性も80歳を超して、認知症になる方が多くなりました。
認知症になると、物事のメリットデメリットが充分に判断できなくなります
本人の財産は本人しか処分できないため、本人が判断できなくなると資産が凍結されてしまいます。
認知症対策は、本人が元気なときしかすることができません。
いつか認知症対策をしようではなく、今なら元気だから対策しようが正解です。
資産が凍結されてしまうと、家族であっても使うことができなくなります。
家族信託は、認知症対策として有効です。
柔軟な設計ができることから、本人と家族が検討しておくことがたくさんあります。
家族信託自体の知名度も低いことから、制度の理解が難しいかもしれません。
まずは、1歩を踏み出すために、司法書士などの専門家の話を聞くといいでしょう。
自分のためにも家族のためにも認知症対策を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。