家族信託のメリット

1家族信託で財産管理を依頼する

①家族で信託契約を締結する

所有者はものを自由に売ったり、自由に管理したりして、ものから利益を受け取ることができます。

所有権は、自由にものを売る権利であるし自由に管理する権利であるし、ものから利益を受け取る権利であるといえます。

所有権はよく見ると、たくさんの権利の集合体です。

信託契約をすると、自由に売る権利や自由に管理する権利を渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持っていることができます。

家族信託は、自由に売る権利や自由に管理する権利を渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持っている仕組みです。

信託契約を締結して、信頼できる家族に自由に売る権利や自由に管理する権利を渡します。

②家族信託の登場人物

(1)委託者

委託者とは、もともと財産を所有している人です。

家族信託で、財産管理を依頼する人です。

(2)受託者

受託者とは、財産を預かって管理運用する人です。

家族信託で、財産管理の依頼を受ける人です。

(3)受益者

受益者とは、財産から発生する利益を受け取る人です。

認知症対策で家族信託をする場合、委託者と受益者は同じ人です。

信託契約の内容によっては、委託者と受益者は別の人にすることができます。

③信託できる財産

信託できる財産は、金銭的価値に換価できる財産です。

例えば、次の財産は信託することができます。

・現金

・不動産

・有価証券

・自動車

2家族信託のメリット

メリット①認知症になっても資産凍結しない

家族信託をすると、受託者が財産を管理運用します。

もともと財産を所有していた委託者が認知症になっても、財産は凍結されません。

受託者が管理運用を続けることができます。

受託者の判断能力に、問題がないからです。

メリット1つ目は、もともとの所有者が認知症になっても、資産凍結しないことです。

メリット②柔軟な資産運用

家族信託などの対策をせずに認知症になった場合、成年後見制度を利用する他ありません。

成年後見制度では、財産の維持が重視されます。

財産を減らすおそれがある財産管理は、許されません。

例えば、本人の居住用財産を売却する場合、家庭裁判所の許可が必要です。

家庭裁判所の許可を得るためには、時間がかかります。

買主が時間がかかることを嫌うと、売却できなくなるかもしれません。

家族信託を利用した場合、信託契約に基づいて財産を管理運用することができます。

信託契約で自宅の売却権限を与えておけば、家庭裁判所の許可を得ることなく売却することができます。

メリット2つ目は、柔軟な資産運用ができることです。

メリット③遺言書の代用機能がある

家族信託契約で信託終了時に、財産をだれに引き継ぐのか決めておくことができます。

認知症対策で家族信託をする場合、委託者が死亡したときに信託を終了させます。

委託者兼受益者が死亡したときに信託財産を引き継ぐから、遺言書の代用機能があります。

信託契約で引き継ぎ先を決めることができるのは、信託財産だけです。

信託財産以外の財産の引き継ぎ先は、遺言書で決めます。

家族信託を利用せず遺言書もないと、相続手続はタイヘンです。

相続財産の分け方を相続人全員の合意で決める必要があるからです。

家族信託や遺言書で財産の分け方を決めておくと、相続トラブルを防止することができます。

メリット3つ目は、遺言書の代用機能があることです。

メリット④不動産の共有リスクを回避できる

不動産の所有者が認知症になると、次の行為ができなくなります。

・売却

・建替え

・大規模修繕

不動産を複数の人で、共有していることがあります。

不動産の共有者のひとりが認知症になると、上記の行為ができなくなります。

上記の行為は、共有者全員の合意が必要になるからです。

共有者の認知症対策のため、家族信託を利用するのが有効です。

共有者が認知症になっても、受託者が管理運用をすることができるからです。

メリット4つ目は、不動産の共有リスクを回避できることです。

メリット⑤事務負担と費用負担が少ない

成年後見を利用した場合、定期的に家庭裁判所に報告をする必要があります。

報告の内容が不充分である場合、やり直しを求められるでしょう。

家庭裁判所への報告は、家事の延長と較べると想像以上に手間がかかります。

家族以外の専門家が成年後見人になった場合、1か月5~6万円程度の報酬がかかります。

成年後見は、原則として本人が死亡するまで終了しません。

成年後見人への報酬は、本人が死亡するまでかかり続ける費用です。

長い目で見ると、大きな出費になります。

家族信託では、家庭裁判所への報告は不要です。

受託者に対する報酬は、無償にすることが多いでしょう。

全体的に、費用負担を抑えることができます。

メリット5つ目は、事務負担と費用負担が少ないことです。

メリット⑥倒産隔離機能がある

信託財産は、委託者の財産ではなくなります。

受託者の財産でもありません。

信託財産は、独立した財産になります。

受託者は、独立した財産の管理運用をしているに過ぎません。

受託者が破産しても、信託財産は影響を受けません。

受託者の債務について、信託財産を差押えることはできません。

倒産隔離機能とは、受託者の破産などで信託財産が影響を受けない機能です。

メリット6つ目は、倒産隔離機能があることです。

3家族信託で避けられるリスク

①認知症による資産凍結リスク

判断能力が低下すると、資産凍結が避けられません。

不動産を売却するにも他の財産を管理するにも、本人の判断能力が必要になるからです。

せっかく不動産があっても、売却して施設の入所費用に充てることはできません。

せっかく預貯金があっても、引出しや解約をすることができません。

家族信託で財産管理を依頼しておくと、資産凍結リスクを回避することができます。

②共有不動産の塩漬けリスク

不動産を共有していると、売却や建て替えなどで共有者全員の同意が必要になります。

近い関係の家族で共有している間は、意思決定がスムーズにできるでしょう。

相続などで共有者の関係が薄くなると、意思決定が難しくなりがちです。

実質的に意思決定ができなくなると、不動産が塩漬けになるでしょう。

家族信託を利用すると、受託者が不動産の管理をしてくれます。

共有者が認知症になっても、受託者が不動産の管理を続けてくれます。

家族信託で財産管理を依頼しておくと、共有不動産の塩漬けリスクを回避することができます。

③管理不能リスク

家族信託では、受託者が財産管理をします。

受託者が先に死亡することがあるでしょう。

信託契約で、後継受託者を決めておくことができます。

後継受託者が財産管理を引き継ぎます。

財産管理を継続するから、管理不能リスクを減らすことができます。

家族信託で財産管理を依頼しておくと、管理不能リスクを回避することができます。

④資産活用制限リスク

成年後見を利用した場合、居住用不動産を売却するために家庭裁判所の許可が必要です。

家族が居住用不動産の売却を望んでも、家庭裁判所が許可しないことがあります。

成年後見は、家族の希望をかなえる制度ではないからです。

信託契約で決めておけば、受託者の判断で居住用不動産を売却することができます。

家族信託を利用すると、突発的な資金需要に答えることができます。

家族信託で財産管理を依頼しておくと、資産活用制限リスクを回避することができます。

4家族信託と成年後見のちがい

ちがい①財産管理する人の決め方

家族信託では、受託者は委託者が自由に選ぶことができます。

多くの場合、信頼できる家族です。

成年後見では、成年後見人は家庭裁判所が選びます。

成年後見開始の申立てで、家族を候補者を立てることができます。

家族を選任するか家族以外の専門家を選任するか、家庭裁判所が決定します。

家庭裁判所に人選に、異議を述べることはできません。

ちがい1つ目は、財産管理する人の決め方です。

ちがい②財産管理の自由度

家族信託では、信託契約で信託した財産の管理運用方針を決めておきます。

信託契約で決めた管理運用方針の範囲内で、受託者は自由に管理運用をすることができます。

例えば、リスクを取った資産運用を認めることができます。

自宅などの売却権限を与えることができます。

成年後見では、本人の資産保全が重視されます。

資産を減らすおそれがある投資は、許されません。

本人の居住用不動産を売却する場合、家庭裁判所の許可が必要です。

ちがい2つ目は、財産管理の自由度です。

ちがい③身上監護の有無

身上監護とは、本人の日常生活や健康管理、介護など生活全般について重要な決定をすることです。

家族信託は、財産管理を依頼する契約です。

家族信託では、身上監護を依頼することはできません。

例えば、施設に入所するため、自宅を売却することを家族信託の受託者に依頼することができます。

家族信託では、施設と入所契約をすることができません。

受託者の立場ではなく、家族の立場で施設と入所契約をします。

成年後見では、成年後見人が身上監護を担当します。

例えば、施設に入所するため、家庭裁判所の許可を得て自宅を売却することができます。

成年後見人は、成年後見人の立場で施設と入所契約をすることができます。

ちがい3つ目は、身上監護の有無です。

ちがい④手続開始時期

家族信託は、財産管理を依頼する契約です。

委託者が物事のメリットデメリットを適切に判断できるときに、信託契約します。

重度の認知症になった後で信託契約をしても、無効です。

成年後見は、本人が判断能力を失った後に申立てをします。

ちがい4つ目は、手続開始時期です。

ちがい⑤報酬の支払い

家族信託では、信託契約で受託者の報酬を決めることができます。

受託者と同意すれば、無報酬にすることができます。

実際にも、信託財産を減らさないため、無報酬にすることが多いでしょう。

成年後見では、家族が成年後見人になることも家族以外の専門家がなることもあります。

家族が成年後見人になる場合、報酬を辞退することが多いでしょう。

家族以外の専門家には、報酬の支払いが必要です。

財産の額によって、1か月5~6万円程度かかります。

成年後見人の他に、成年後見監督人が選任されている場合、成年後見監督人の報酬も必要です。

財産の額によって、1か月1~2万円程度かかります。

ちがい5つ目は、報酬の支払いです。

5家族信託を司法書士に依頼するメリット

高齢化社会が到来したといわれて、多くの方は長生きになりました。

平均寿命は男性も女性も80歳を超して、認知症になる方が多くなりました。

認知症になると、物事のメリットデメリットが充分に判断できなくなります

本人の財産は本人しか処分できないため、本人が判断できなくなると資産が凍結されてしまいます。

認知症対策は、本人が元気なときしかすることができません。

いつか認知症対策をしようではなく、今なら元気だから対策しようが正解です。

資産が凍結されてしまうと、家族であっても使うことができなくなります。

家族信託は、認知症対策として有効です。

柔軟な設計ができることから、本人と家族が検討しておくことがたくさんあります。

家族信託自体の知名度も低いことから、制度の理解が難しいかもしれません。

まずは、1歩を踏み出すために、司法書士などの専門家の話を聞くといいでしょう。

自分のためにも家族のためにも認知症対策を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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