家族信託のデメリット

1家族信託とは

所有者はものを自由に売ったり、自由に管理したりして、ものから利益を受け取ることができます。

だから、所有権は、自由にものを売る権利であるし、自由に管理する権利であるし、ものから利益を受け取る権利であるといえます。

所有権はよく見ると、たくさんの権利の集合体といえます。

たくさんの権利の集合体である所有権から、自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持っていることができます。

自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持つ仕組みを家族のための信託といいます。

この仕組みを利用すると、信頼できる家族は自由にものを売ることができるし、自由に管理することができます。

自由に売る権利や自由に管理する権利を渡す相手は信頼できる家族であればよく、親子でなくても差し支えありません。

2家族信託のデメリット

デメリット①家族信託は財産管理しか使えない

家族信託は、信頼できる家族に財産の自由に売る権利や自由に管理する権利を渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持っている仕組みなので、財産管理しか使えません。

本人が認知症になった場合、老人ホームに入るため、家族信託の仕組みで自宅を売ることはできます。本人の財産から介護費用を支払うこともできます。

ですが、家族信託の仕組みで老人ホームと入居契約をすることはできません。

老人ホームと入居契約をすることは財産管理ではなく、身上監護の範囲の話だからです。

このような場合、信頼できる家族を任意後見人とする任意後見契約もセットで締結するといいでしょう。

デメリット②家族信託で扱えない財産がある

家族信託は財産管理の仕組みです。

財産の中には特別なルールで家族信託の仕組みを利用することができないものがあります。

例えば、田や畑です。

農地は農作物を育ててもらうため特別なルールがありますから、通常は家族信託で利用することはできません。

年金受給権は信託財産にすることができません。

年金は必ず本人名義の口座に振り込んでもらわなければなりません。

デメリット③家族の中でトラブルになるおそれがある

財産の自由に売る権利や自由に管理する権利を渡しますから、家族みんなに信頼関係がないとトラブルに発展します。

財産の自由に売る権利を渡しますから、何も知らない家族からは使い込みをしているように見えてしまいます。

成年後見制度のように、家庭裁判所などの公的機関が監視してくれるといったことはありません。

預けた財産が現実に浪費されてしまうこともあり得ます。

家族信託の仕組みの中で、信託監督人を決めておくことできますが、トラブルを防止できるかというとなかなか難しいです。

デメリット④信頼できる家族がいないとできない

財産の自由に売る権利や自由に管理する権利を渡しますから、ほんとうに信頼できる家族でないと契約はやめておくべきでしょう。

また、信頼できる家族であっても、他の家族からあれこれ言われるおそれがあるから、やりたくないこともあります。

家族信託は契約なので、渡す人と受け取る人の合意がないとできません。

デメリット⑤長期間の契約になる

家族信託の仕組みを使えば、財産から利益を受ける人は、次の人を決めたうえで、次の次の人を決めておくことができます。

契約して終わりではなく、長期間に渡って契約が続くということです。

契約が続く間、信頼された家族は契約した内容を守る必要があります。

デメリット⑥制度を理解してもらえない

家族信託は新しい制度のため、あまりよく知らない方が多いでしょう。

信託という名称から投資信託などのハイリスク商品と同一視して、強い拒絶感を持っている家族から反対されることもあります。

家族信託は、信頼できる家族に財産の自由に売る権利や自由に管理する権利を渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持っている仕組みのことです。

信託と名前が付いているだけで、投資信託などのハイリスク商品とは全く別物です。

信託銀行などが高額で販売している遺言信託とも全く別物です。

デメリット⑦適切な専門家がいない

家族信託は比較的新しい制度です。

だから、専門家が少なく、適切な相談相手がいないという問題があります。

家族信託の仕組みでは財産管理しか対応できないこともあって、カネしか見えていない専門家があふれています。

そもそも、家族信託を利用する目的は、本人が認知症になった場合に備えて、本人や家族が困らないように備えるためのはずです。

お金は重要ですが、本人が認知症になったとき、家族信託だけではサポートしきれません。

本人の目から見ても、家族のために生涯をかけて築いた財産に、目の色を変えているとなったら、やり切れない思いがするものです。

本人の自分らしい生き方と支える家族をサポートする専門家に相談することが大変重要です。

デメリット⑧税金が高くなることがある

家族信託の仕組みを使う財産と使わない財産があった場合に問題になります。

収益不動産をいくつも持っていると、赤字になる不動産、黒字になる不動産があるでしょう。

通常は、赤字分と黒字分を通算して、不動産所得を計算します。

家族信託の仕組みを使う財産と使わない財産があった場合、赤字分と黒字分を通算することはできません。

つまり、家族信託の仕組みを使う財産で赤字が出ても、家族信託の仕組みを使わない財産の黒字で穴埋めできないから、家族信託を利用することによって所得税の負担が大きくなる可能性があるのです。

デメリット⑨税務申告の手間がかかる

家族信託を始めるとき、終わるとき、内容変更があるとき、かつ、一定の条件にあてはまる場合は税務署に届出をしなければなりません。

信託された財産から一定の額以上の収益があった場合、信頼された家族は、毎年、税務申告が必要になります。

本人はものから利益を受け取る権利がありますから、利益を受け取ったら確定申告が必要になります。

3家族信託を司法書士に依頼するメリット

認知症対策で注目が集まっているのが家族信託です。

何といっても成年後見より柔軟な資産活用ができる点、家族間の契約である点など大きなメリットがあります。

一方で、家族信託だけで本人をサポートできるものでもありません。

制度はいろいろありますが、本人はもとより家族全員がそれぞれのメリットデメリットを知り、できることできないことを理解することが重要です。

認知症対策自体、聞き慣れない話で、かつ、法律用語いっぱいなので分からなくなってくる方も多いでしょう。

認知症対策では、特に家族全員の意見共有が先々のトラブルを防ぎます。

そのうえで、本人の自分らしい生き方をサポートする制度を選択できます。

本人の自分らしい生き方をサポートするのは、財産管理などお金の面だけでは実現できません。

相続税などの税金面だけ限定的に対策するなども不適切でしょう。

確かにお金は重要で、税金の検討は必要です。

お金の面だけ限定的に対策する姿勢では、本人が財産を取られると不安になって対策が進まなくなります。

認知症対策の重点は、本人と家族が困らないように総合的に備える点にあります。

生前対策は、本人と家族全員が困らないように総合的なサポートが必要になります。

お金以外の面も本人や家族が困らないように総合的にサポートできる相手に相談しましょう。

総合的なサポートのためには、多くの選択肢を検討できるうちに、早くから対策を始めることが重要です。

健康寿命はおおよそ70歳前半です。

このころまでであれば、認知症対策をすることも難しくないでしょう。

自分らしい生き方のため認知症対策をして「家族に面倒をかけたくない」を実現したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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