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1家族信託で財産管理を依頼する
①家族で信託契約を締結する
家族信託は、財産管理を依頼する契約です。
自由に売る権利や自由に管理する権利を渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持っている仕組みです。
信頼できる家族に、財産の売却や管理運用を依頼します。
財産の売却や管理運用指針は、信託契約で細かく決めておきます。
信託契約で決めた範囲内で、自由に財産の売却や管理運用をすることができます。
②家族信託の登場人物
(1)委託者
委託者とは、もともと財産を所有している人です。
家族信託で、財産管理を依頼する人です。
(2)受託者
受託者とは、財産を預かって管理運用する人です。
家族信託で、財産管理の依頼を受ける人です。
(3)受益者
受益者とは、財産から発生する利益を受け取る人です。
認知症対策で家族信託をする場合、委託者と受益者は同じ人です。
信託契約の内容によっては、委託者と受益者は別の人にすることができます。
③家族信託でできること
できる(1)積極的な財産管理
家族信託は、本人が元気なときに契約を締結します。
信託契約で決めた財産管理方針に従って、受託者が財産管理をします。
信託契約で決めた財産管理方針の範囲内であれば、不動産の売却や購入をすることができます。
成年後見と較べて、家族信託は積極的な財産管理ができます。
できること1つ目は、積極的な財産管理です。
できる(2)認知症対策
財産管理をするには、判断能力が必要です。
認知症などので判断能力が低下すると、資産凍結になります。
家族信託を利用すると、受託者が財産管理をします。
本人が認知症などで判断能力を失っても、受託者が財産管理を継続することができます。
家族信託を利用することで、資産凍結を防止することができます。
できること2つ目は、認知症対策です。
できる(3)多様な財産の信託
家族信託では、信託契約で財産管理を依頼する財産を決めておきます。
財産上の価値があるものであれば、信託財産にすることができます。
年金受給権や農地など一部の財産を除いて、多種多様な財産を信託財産にすることができます。
例えば、不動産、現金、有価証券、美術品などを信託財産にすることができます。
できること3つ目は、多様な財産の信託することです。
できる(4)詐欺被害の防止
高齢者が詐欺被害などにあうことがあります。
家族信託を利用すると、受託者が財産管理をします。
委託者が詐欺にあっても、信託財産は失われません。
被害があったとしても、最小限にすることができます。
できること4つ目は、詐欺被害の防止です。
2家族信託のデメリットと対策
デメリット①受託者に長期間の重い負担がある
家族信託をすると、受託者は重い負担があります。
受託者が財産管理を担うからです。
財産管理をするだけでなく、次の義務があります。
・善管注意義務
・忠実義務
・分別管理義務
・第三者の選任監督義務
・帳簿作成・報告・保存義務
家族信託の透明性のため、受託者は帳簿を作成する必要があります。
信託財産に関する収入や支出について、記録しなければなりません。
認知症が発症してから死亡まで、およそ5~10年であることが多いでしょう。
認知症対策で家族信託を利用する場合、認知症発症前から家族信託はスタートします。
受託者の任務は、長期間に渡ると考えられます。
受託者は、長期に渡って重い負担があることを充分に理解する必要があります。
デメリット1つ目は、受託者に長期間の重い負担があることです。
受託者の報酬は、家族信託の信託契約書で決めておくことができます。
委託者と受託者が合意できるのなら、無報酬でも差し支えありません。
無報酬でいいとは言うものの、受託者には充分な報酬を付与するのがおすすめです。
重い負担にがあるのだから、適切に報いるのが重要だからです。
重い負担をさせるだけでは、受託者が不満に思うでしょう。
デメリットの対策は、充分な報酬を付与することです。
デメリット②受託者の裁量が大きい
受託者は、委託者の財産管理をする人です。
家族信託の透明性のため、受託者に対してさまざまな義務が課されています。
法律上さまざまな義務が課されていても、不適切な財産管理をすることはあるでしょう。
受託者には、幅広い裁量が認められているからです。
デメリット2つ目は、受託者の裁量が大きいことです。
受託者は、信託契約の範囲内で自由に財産管理をすることができます。
公正証書で、信託契約をすることがおすすめです。
信託契約の内容を証明するのが容易になるからです。
信託契約で、信託監督人を設置することができます。
信託監督人とは、受託者を監督する人です。
受託者が不適切な財産管理をした場合、信託監督人が指摘して是正させます。
デメリットの対策は、公正証書で信託契約をすることと信託監督人を設置することです。
デメリット③信託できない財産がある
財産管理を依頼する財産は、信託契約で決めておきます。
財産的価値があるものであれば、あらゆる財産を信託財産にすることができます。
とはいうものの、信託財産にすることができない財産があります。
例えば、年金受給権は信託することができません。
年金は、受給者本人名義の口座でのみ受取ることができます。
年金受給者本人に判断能力があれば、年金受取口座から信託口口座に振り込むことで信託財産にすることができます。
認知症になると、信託財産にすることを判断することができなくなるでしょう。
例えば、農地は信託することができません。
農地は、農地法による規制があるからです。
家族信託をするために、農地法上の許可を得ることは現実的ではありません。
デメリット3つ目は、信託できない財産があることです。
家族信託では、信託財産にできる財産を中心に設計することがおすすめです。
家族信託を利用する場合であっても、後見制度を利用することができます。
年金受取口座や農地の管理は、後見制度を利用するといいでしょう。
デメリットの対策は、後見制度の活用です。
デメリット④身上監護ができない
家族信託を利用すると、財産管理を依頼することができます。
家族信託を利用しても、身上監護を依頼することはできません。
身上監護とは、本人の日常生活や健康管理、介護など生活全般について重要な決定をすることです。
デメリット4つ目は、身上監護ができないことです。
受託者は、身上監護をすることができません。
受託者は、本人にとって近い関係の家族でしょう。
本人の家族として、身上監護をすることができます。
受託者が本人にとって近い関係の家族でない場合、成年後見を利用することができます。
成年後見人は、身上監護をすることができます。
デメリットの対策は、家族として身上監護をすることです。
デメリット⑤判断能力がないと家族信託ができない
家族信託は、契約です。
有効に契約を締結するためには、契約当事者に充分な判断能力が必要です。
本人の重度の認知症になると、判断能力が失われるでしょう。
重度の認知症になった後、有効に家族信託契約をすることはできなくなります。
デメリット5つ目は、判断能力がないと家族信託ができないことです。
本人が認知症になってから、認知症対策ができません。
家族間で認知症対策について、情報共有することが重要です。
早めに家族間で合意形成をして、認知症になる前に家族信託契約をするといいでしょう。
デメリットの対策は、認知症になる前に家族信託契約をすることです。
デメリット⑥遺留分侵害リスクがある
家族信託が終了するときに、残った財産をだれが引き継ぐか信託契約で決めておくことができます。
認知症対策で家族信託を利用する場合、委託者死亡で家族信託を終了させるでしょう。
家族信託が終了したら信託契約の定めに基づいて、信託財産を引き継ぎます。
相続人の遺留分を侵害する内容だと、相続人間でトラブルになります。
遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。
デメリット6つ目は、遺留分侵害リスクがあることです。
信託契約は、委託者と受託者で締結します。
信託契約の内容は、委託者や受託者以外の家族にも納得してもらうことが重要です。
遺留分を侵害するような信託契約を締結して、トラブルにする必要はないからです。
デメリットの対策は、家族間の合意形成です。
デメリット⑦契約変更が難しい
家族信託は、委託者と受託者の契約です。
契約の変更をする場合、契約当事者の合意が必要です。
例えば、委託者が重度の認知症になると、契約変更ができなくなります。
デメリット7つ目は、契約変更が難しいことです。
家族信託の契約内容は、当事者だけでなく他の家族も含めてよく確認してもらいます。
現在の状況だけでなく、将来を見据えて慎重に検討することが重要です。
例えば、不動産に関する費用を適切に支出できるように契約内容の条項を決めておくといいでしょう。
デメリットの対策は、契約条項を慎重に決定することです。
デメリット⑧税務申告の手間が増える
家族信託の収益は、受益者が確定申告をします。
受託者は帳簿作成・報告・保存義務に基づいて、受益者に信託財産の収益を報告します。
家族信託で不動産収入がある場合、不動産所得に関する資料を提出します。
具体的には、青色申告決算書または収支内訳書です。
信託財産から年間3万円以上の収入がある場合、受託者は信託計算書と信託の計算書合計表を税務署に提出します。
固定資産税は、受託者の固有の財産と信託財産を一緒にして請求されることが多いでしょう。
固有の財産と信託財産を分別して、申告する必要があります。
デメリット8つ目は、税務申告の手間が増えることです。
信託の計算期間は、信託契約で決めておきます。
信託の計算期間を1月1日から12月31日にすると、計算手続を簡素化することができます。
受益者への報告と確定申告をまとめて手続できるからです。
デメリットの対策は、信託の計算期間を1月1日から12月31日にすることです。
デメリット⑨損益通算ができない
個人の所得と信託不動産の所得において、損益通算をすることができません。
例えば、個人の所得が200万円の黒字で信託財産が100万円の赤字である場合、200万円に課税されます。
デメリット9つ目は、損益通算ができないことです。
家族信託に組み入れる前に、大規模修繕などを終わらせておくといいでしょう。
損益通算ができないことを考慮して、信託財産にする不動産を慎重に選定します。
デメリットの対策は、家族信託を計画的に利用することです。
3家族信託と任意後見と法定後見の主なちがい
①制度の比較
項目 | 家族信託 | 任意後見 | 法定後見 |
利用開始時期 | 判断能力があるうちに契約・開始 | 判断能力があるうちに契約・低下後開始 | 判断能力が低下後開始 |
サポートする人の選定 | 本人が選ぶ | 本人が選ぶ | 家庭裁判所が選任 |
財産管理の範囲 | 信託契約の範囲内 | 任意後見契約の範囲内 | 法定範囲 |
身上監護 | 不可能 | 可能 | 可能 |
裁判所の関与 | なし | 任意後見監督人の監督 | 監督あり |
相続対策 | 遺言代用機能 | なし | なし |
費用 | 初期費用が高い | 初期費用・監督人報酬 | 家庭裁判所が報酬決定 |
終了 | 信託契約で決める | 本人の死亡まで | 本人の死亡まで |
②制度の併用方法
(1)財産管理は家族信託、身上監護は成年後見
家族信託は、財産管理に特化しています。
身上監護が必要な場合、成年後見を併用するといいでしょう。
任意後見であれば、任意後見人を本人が自由に選ぶことができます。
家族信託と任意後見を併用することで、両方の機能を補完することができます。
(2)信託できない財産は成年後見で管理
家族信託で財産管理を依頼できない財産は、成年後見を利用することができます。
家族信託で柔軟な財産管理を実現し、成年後見制度で本人の生活や療養をサポートすることができます。
家族信託と成年後見は、強みがちがいます。
両方を上手に活用することで、より安心して老後や資産管理をサポートすることができます。
4家族信託を司法書士に依頼するメリット
認知症対策で、注目が集まっているのが家族信託です。
何といっても成年後見より柔軟な資産活用ができる点、家族間の契約である点など大きなメリットがあります。
一方で、家族信託だけで本人をサポートできるものでもありません。
制度はいろいろありますが、本人はもとより家族全員がそれぞれのメリットデメリットを知り、できることできないことを理解することが重要です。
認知症対策の重点は、本人と家族が困らないように総合的に備える点にあります。
生前対策は、本人と家族全員が困らないように総合的なサポートが必要になります。
お金以外の面も本人や家族が困らないように総合的にサポートできる相手に相談しましょう。
総合的なサポートのためには、多くの選択肢を検討できるうちに、早くから対策を始めることが重要です。
自分らしい生き方のため認知症対策をして「家族に面倒をかけたくない」を実現したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。