熟慮期間経過後の相続放棄

1相続放棄ができる期間は3か月

相続放棄は家庭裁判所に届出をする必要があります。

この届出の期限は、原則として、相続があったことを知ってから3か月以内です。

相続があったことを知ってから3か月以内の期間のことを熟慮期間と言います。

「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。

つまり、被相続人が死亡してから3か月以内ではなく、相続財産を相続することを知ってから3か月以内です。

3か月以内に戸籍や住民票などの必要書類を揃えて管轄の家庭裁判所に提出しなければなりません。

2相続する人は法律で決まっている

相続人になる人とその順位は民法という法律で決まっています。

相続人になれる人は被相続人の配偶者、子ども、親、兄弟姉妹です。

この配偶者、子ども、親、兄弟姉妹を法定相続人といいます。

法定相続人でない人に相続権はありません。

相続の順位は次のとおりです。

①配偶者はいつも相続人になります

配偶者は相続放棄をしても相続放棄をしなくても他の人の相続順位に影響を与えることはありません。

②第1順位は被相続人の子ども

③第2順位は被相続人の親などの直系尊属

親などの直系尊属は第2順位ですから、第1順位の子どもがいない場合や子ども全員が相続放棄をして相続人でなくなった場合に、相続人になります。

④第3順位は被相続人の兄弟姉妹

兄弟姉妹は第3順位ですから、第1順位の子がいない場合や子ども全員が相続放棄をして相続人でなくなっている場合で、かつ、第2順位の親などの直系尊属が死亡している場合や親などの直系尊属が相続放棄をして相続人でなくなっている場合に、相続人になります。

なので、思いがけず相続人になることがあり得ます。

被相続人が死亡後、何か月もしてから自分が相続人であることを知ったということもあります。

第1順位の子ども全員が相続放棄をしたら、配偶者がすべて相続できるとの誤解をしている場合があります。

子ども全員が相続放棄したら、配偶者と第2順位の親などの直系尊属が相続人になります。

このような誤解で被相続人の財産の行方が変わってしまうこともあります。

充分注意しましょう。

3相続放棄の期限3か月のスタートは知ってから

相続放棄は、原則として、相続があったことを知ってから3か月以内に届出をする必要があります。

相続があったことを知ってからとは、必ずしも、被相続人の死亡してからではありません。

被相続人が死亡した後3か月以上経過してから、相続放棄の届出をして、認められることもあります。

相続放棄ができる3か月以内のスタートは、相続があったことを知ってからだからです。

相続があったことを知らなかった場合、相続放棄ができる3か月がスタートしていません。

このポイントは、相続が発生してから3か月以内に届出ができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらうことです。

3か月届出ができなかったのは仕方なかったと家庭裁判所が納得できる理由があるときだけは、家庭裁判所も相続放棄を認めてくれるのです。

債権者や市役所などから手紙が来て相続があったことを知った場合、この通知は大切です。

この手紙を見て相続があったことを知ったという証拠になるからです。

4単純承認をすると相続放棄が無効になる

家庭裁判所に相続放棄が認められる場合、1か月程度で相続放棄申述受理通知書が送られます。

これで、ひと安心ですが、相続放棄は絶対とは言い切れません。

家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届いたのに、相続放棄が無効になる場合があるからです。

家庭裁判所が相続放棄の申述を受理した後で、実は要件を満たしていなかったから無効という判断がされることがあります。

相続放棄をする前に、相続財産を処分した場合、単純承認したと扱われます。

相続財産を処分した場合というのは、次のようなことです。

①相続財産を消費した

②相続財産を自分の名義にした

③遺産分割協議をした

④被相続人の財産で被相続人の債務を支払った

⑤被相続人の債権の弁済を受けた

相続放棄した人の固有の財産である債権の弁済を受けた場合は処分にあたりません。

相続放棄した人の固有の財産である債権の代表例は、自分が受取人になっている生命保険の死亡保険金です。

生命保険の死亡保険金は、受け取っても差し支えありません。

生命保険の死亡保険金は相続税の対象になっています。

相続税の対象だから、相続財産であると誤解していることがあります。

相続税の対象であっても、相続人の固有の財産であって相続財産ではありません。

固有の財産だから、相続放棄とは関係がありません。

単純承認した後で、相続放棄はできません。

家庭裁判所は相続財産を処分していたなどという事情が分からないから、書類に問題がなければ相続放棄の申述を受理してしまいます。

債権者は相続放棄は無効だから、相続人に借金を払って欲しいと訴えを起こすことができます。

このような訴えも適法です。

家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届いているから安心と考えて、放置してはいけません。

相続放棄をする前に、相続財産を処分していない場合でも、放置してはいけません。

適切に主張立証しないと、せっかく相続放棄が認められたのに、無効になるようなことは何もしていないのに、借金を払わなければならなくなってしまいます。

訴えが起こされたら、裁判所から訴状という書類が届きます。

訴状が届いたら、すぐに専門家に相談しましょう。

5期限を過ぎた相続放棄を司法書士に依頼するメリット

実は、相続放棄はその相続でチャンスは1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続きを取ることはできますが、高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続が発生してから3か月以内に届出ができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらって、はじめて、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれます。

通常は家庭裁判所に対して、上申書や事情説明書という書類を添えて、説得することになります。家庭裁判所が知りたいことを無視した作文やダラダラとした作文では認めてもらうことは難しいでしょう。

司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知していますから、認めてもらいやすい書類を作成することができます。

さらに、通常の相続放棄と同様に戸籍や住民票が必要になります。

お仕事や家事、通院などでお忙しい人には平日の昼間に役所にお出かけになって準備するのは負担が大きいものです。

戸籍や住民票は郵便による取り寄せもできますが、書類の不備などによる問い合わせはやはり役所の業務時間中の対応が必要になりますから、やはり負担は軽いとは言えません。

このような戸籍や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。

3か月の期限が差し迫っている方や期限が過ぎてしまっている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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