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1相続放棄の熟慮期間は3か月
①相続放棄は家庭裁判所で手続
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所で相続放棄の申立てをします。
相続放棄の申立ては、3か月の期限があります。
相続放棄の期限までに、必要書類を揃えて家庭裁判所で手続をします。
②熟慮期間3か月のスタートは知ってから
相続放棄を希望する場合、3か月以内に家庭裁判所に対して手続をする必要があります。
熟慮期間とは、相続を単純承認するか相続放棄するか決めて手続をする3か月の期間です。
原則として、熟慮期間を経過すると、相続放棄を受け付けてもらえません。
熟慮期間3か月のスタートは、知ってからです。
「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。
③特別な事情は上申書で説明
被相続人が死亡してから3か月以内に相続放棄の申立てをした場合、熟慮期間内であることは明らかです。
提出した書類に問題がなければ、家庭裁判所は相続放棄を認める決定をするでしょう。
熟慮期間3か月のスタートは、知ってからです。
被相続人が死亡しても、相続があったことを知らないことがあります。
熟慮期間内であれば、相続放棄は認めらます。
熟慮期間経過後であれば、相続放棄は認められません。
被相続人が死亡してから3か月以上経過している場合、上申書を提出します。
熟慮期間内と言える特別な事情を積極的に詳しくアピールする必要があるからです。
家庭裁判所が知りたいポイントをおさえて、適切に説得することが重要です。
2熟慮期間経過後の相続放棄
①被相続人の死亡を知らなかったから相続放棄
大切な家族が死亡したら、他の家族や知人には真っ先に連絡するでしょう。
さまざまな家族の事情から、被相続人や被相続人の家族と疎遠になっていることがあります。
行方不明の家族や連絡が取れない家族がいることがあるでしょう。
被相続人の死亡を知らなかった場合、相続があったことを知らないと言えます。
熟慮期間3か月がスタートしていません。
被相続人が死亡してから3か月以上経過しても、相続放棄をすることができます。
上申書を作成して、次の点を詳細に説明するといいでしょう。
・被相続人や被相続人の家族と疎遠になっていること
・被相続人の死亡を知ったきっかけ
手紙などを受け取ったことで死亡を知った場合、手紙や封筒は重要です。
被相続人の死亡を知ったきっかけを裏付ける証拠になるからです。
被相続人の死亡を知らなかったから、相続放棄をすることができます。
②相続人であることを知らなかったから相続放棄
被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。
子どもが相続放棄をした場合、はじめから相続人でなくなります。
子ども全員が相続放棄をした場合、次順位の人が相続人になります。
被相続人に子どもがいれば、子どもが相続人になると考えるでしょう。
家庭裁判所は、相続放棄の申立てをした人にだけ結果を通知します。
相続放棄が認められても、次順位相続人に通知する義務はありません。
自分が相続人であることを知らなかった場合、相続があったことを知らないと言えます。
熟慮期間3か月がスタートしていません。
被相続人が死亡してから3か月以上経過しても、相続放棄をすることができます。
上申書を作成して、次の点を詳細に説明するといいでしょう。
・被相続人や被相続人の家族と疎遠になっていること
・相続人であることを知ったきっかけ
手紙などを受け取ったことで死亡を知った場合、手紙や封筒は重要です。
被相続人の死亡を知ったきっかけを裏付ける証拠になるからです。
相続人であることを知らなかったから、相続放棄をすることができます。
③債務を知らなかったから相続放棄
被相続人と別居している場合、被相続人の経済状況を詳しく知らないことが多いでしょう。
被相続人の死亡を知っても、債務の存在を知らないことがあります。
債務の存在を知らなかった場合、相続財産を相続することを知らないと言えます。
熟慮期間3か月がスタートしていません。
被相続人が死亡してから3か月以上経過しても、相続放棄をすることができます。
上申書を作成して、次の点を詳細に説明するといいでしょう。
・相続財産状況を調べても、分からなかったこと
・被相続人の債務を知ったきっかけ
債務者が死亡すると、債権者は相続人に借金を払ってもらおうと考えて催促してきます。
催促状などを受け取ったことで債務を知った場合、催促状は重要です。
被相続人の債務を知ったきっかけを裏付ける証拠になるからです。
被相続人の債務を知らなかったから、相続放棄をすることができます。
④被相続人の保証債務を知らなかったから相続放棄
被相続人が第三者の債務について、連帯保証人になっていることがあります。
連帯保証人とは、債務者が借金を返せなくなったときに肩代わりをする人です。
連帯保証人が死亡した場合、保証債務は相続人が相続します。
保証債務とは、連帯保証人が負う肩代わりの義務です。
債務者が順調に借金を返済している間は、連帯保証人に連絡することはありません。
被相続人が死亡し長期間経過してから、肩代わりをして欲しいと言ってくることがあります。
保証債務の存在を知らなかった場合、相続財産を相続することを知らないと言えます。
熟慮期間3か月がスタートしていません。
被相続人が死亡してから3か月以上経過しても、相続放棄をすることができます。
上申書を作成して、次の点を詳細に説明するといいでしょう。
・相続財産状況を調べても、分からなかったこと
・被相続人の保証債務を知ったきっかけ
連帯保証人が死亡すると、債権者は連帯保証人の相続人に借金を払ってもらおうと考えて催促してきます。
催促状などを受け取ったことで保証債務を知った場合、催促状は重要です。
被相続人の保証債務を知ったきっかけを裏付ける証拠になるからです。
被相続人の保証債務を知らなかったから、相続放棄をすることができます。
⑤財産がまったくないと信じていたから相続放棄
被相続人に目立った財産がない場合、相続手続は不要と考えるでしょう。
相続手続をしないまま長期間経過した後、借金を催促されることがあります。
最高裁昭和59年4月27日判決は、被相続人に財産がまったくないと信じていたケースです。
相続人は、保証債務の履行を求める通知で保証債務の存在を知りました。
被相続人と音信不通で、被相続人の保証債務を知る術がありませんでした。
相続人は、知ってから3か月以内に相続放棄の申立てをしました。
最高裁判所は被相続人の財産の全部または一部の存在を認識できるときに熟慮期間がスタートすると認め、相続放棄を有効と判断しました。
財産がまったくないと信じていたから、相続放棄をすることができます。
⑥被相続人が債務を隠していたから相続放棄
借金や保証債務の存在を家族に対して、秘密にしていることがあります。
借用書や保証契約書など債務に関する書類を隠して、自分だけで管理するかもしれません。
被相続人が書類を隠していると、家族は債務の存在に気づくことができないでしょう。
名古屋高裁平成19年6月25日決定は、被相続人が債務を隠蔽したケースです。
相続人は、保証債務の履行を求める訴状送達で保証債務の存在を知りました。
被相続人と別居しており、事業用の連帯保証債務の実態把握は困難な事例です。
相続人は、訴状送達後3か月以内に相続放棄の申立てをしました。
名古屋高等裁判所は訴状送達時に熟慮期間がスタートすると認め、相続放棄を有効と判断しました。
単に、相続人が知らなかったのではなく、被相続人が積極的に隠していたことがポイントです。
被相続人が意図的に虚偽の説明をした書面や証言が証拠になるでしょう。
被相続人が積極的に隠していたことは、相続放棄する人が証拠により主張立証する必要があります。
被相続人が債務を隠していたから、相続放棄をすることができます。
⑦財産価値に重大な誤認があったから相続放棄
最高裁昭和59年4月27日判決のケースとは異なり、財産の存在は認識していることがあります。
被相続人が財産を所有していても、財産価値に重大な誤認をすることがあるでしょう。
東京高裁平成19年8月10日決定は、財産価値に重大な誤認があったケースです。
相続人は、95歳と高齢でした。
専門家の意見を信じ、不動産価値1億円を100万円程度に誤認していました。
被相続人と相続人の交際状況から、負債がないと信じるに相当の理由があると考えられました。
登記簿謄本から根抵当権が設定されており、被相続人に1000万円超の債務が判明しました。
債務判明から、3か月以内に相続放棄の申立てをしました。
東京高等裁判所は、債務を知ったときに熟慮期間がスタートすると認め、相続放棄を有効と判断しました。
単に思い込むだけでなく、財産価値に重大な誤認に正当理由や合理性があることがポイントです。
例えば、専門家の調査を信頼して誤認するのは正当理由があると言えるでしょう。
重大な誤認に正当理由や合理性があることは、相続放棄する人が証拠により主張立証する必要があります。
財産価値に重大な誤認があったから、相続放棄をすることができます。
⑧熟慮期間3か月を知らなかったは認められない
相続放棄の申立ては、3か月の期限があります。
熟慮期間3か月を知らなかったから、教えてもらえなかったからは、通用しません。
熟慮期間3か月の期限を知らなくても、相続放棄は認められません。
⑨相続人でないと誤認したからは認められない
相続人であることを知らなかったから、相続放棄をすることができます。
相続人でないと誤認したから、相続放棄は認められません。
大阪高裁平成13年10月11日決定は、相続人でないと誤認したケースです。
相続人は、分籍により被相続人と別戸籍でした。
分籍により相続人でないと、誤認していました。
実際は、分籍をしても親子関係はなくならないから、相続人になります。
相続人でないと誤認しても、相続放棄は認められません。
⑩単純承認をすると相続放棄が無効になる
相続が発生したら、相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。
単純承認も相続放棄も、後から撤回することはできません。
撤回を認めると、相続が混乱するからです。
相続財産を利用処分すると、単純承認をしたと見なされます。
次の行為は、単純承認と見なされます。
・相続財産の売却
・遺産分割協議
・債権の取立て
単純承認をした後に、相続放棄をすることはできません。
事情を知らずに家庭裁判所が相続放棄を認める決定をしても、後から裁判などで無効になります。
3 相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て
①熟慮期間は延長してもらうことができる
熟慮期間は、たった3か月しかありません。
被相続人や被相続人の家族と絶縁状態の場合、3か月間際に相続があったことを知ることがあります。
被相続人の財産が海外にあるなどの事情がある場合、3か月で充分な調査をすることはできないでしょう。
相続人が調査を尽くしても時間が足りない場合、相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てをすることができます。
家庭裁判所の判断で、熟慮期間を伸長してもらうことができます。
②申立期間
熟慮期間中に限ります。
③申立てができる人
申立てができるのは、次の人です。
(1)相続人など利害関係人
(2)検察官
④申立先
申立先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。
⑤必要書類
相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立書に添付する書類は、次のとおりです。
(1)被相続人の住民票または戸籍の附票
(2)相続人であることを確認できる戸籍謄本
⑥手数料
手数料は、相続人1人につき800円です。
手数料は、収入印紙を申立書に貼り付けて納入します。
手数料とは別に、裁判所が手続で使う郵便切手を予納します。
予納する郵便切手は、裁判所によって金額や枚数が異なります。
例えば、名古屋家庭裁判所では、次のとおり準備します。
・110円3枚
・10円10枚
4相続放棄を司法書士に依頼するメリット
相続放棄は、その相続でチャンスは1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。
高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。
一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。
司法書士は、相続放棄が無効にならないようにサポートしています。
相続放棄を考えている方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。