売買契約後に売主が死亡しても契約は消滅しない

1売買契約後に売主が死亡しても契約は消滅しない

①売買契約締結で権利義務が発生する

不動産などの売買契約をすると、売主と買主に権利義務が発生します。

売主の権利義務は、次のとおりです。

(1)買主から代金を受け取る権利

(2)買主に不動産を引渡す義務

(3)所有権移転登記をする権利と義務

上記を合わせて、契約上の地位と言います。

契約上の地位は、契約によって発生した財産上の権利義務の集合体です。

②契約上の地位は相続財産

売買契約締結後に、売主が死亡することがあります。

契約当事者が死亡しても、契約の効力は消滅しません。

契約によって発生した財産上の権利義務は、相続人が引き継ぐことができるからです。

契約上の地位は、相続財産のひとつです。

相続人全員に、契約上の地位が相続されます。

相続人が売買契約に反対していても、契約は白紙になりません。

③不動産売買では所有権移転時期の特約がある

売買契約を締結したら、締結時に所有権が移転するのが原則です。

不動産の売買契約では、所有権移転時期の特約があるのが一般的です。

売買代金全額の支払時に、所有権が移転する内容の特約です。

不動産の売買契約を締結しても代金支払まで、不動産の所有者は売主のままです。

④契約の履行が難しいとき手付解除が選択肢

売買契約締結後に売主が死亡しても、売買契約は消滅しません。

現実には、相続人間で意見が対立して、契約を履行できなくなることがあります。

相続人間で意見対立が長期化すると、買主が待てなくなることがあるでしょう。

手付解除によって、売買契約を白紙にすることができます。

手付解除をする場合、相続人全員の合意が必要です。

手付解除とは、契約締結時に交付された手付金を放棄または返還することで、一方的に解除できる制度です。

手付解除をするためには、契約内容や状況の確認が必要です。

2売買契約締結後で代金支払前に売主が死亡

①売買契約締結後に所有者が死亡

不動産の売買契約を締結しても、所有者は売主のままです。

不動産の売買契約では、売買代金全額の支払時に所有権が移転する特約があるからです。

売買契約締結後で代金支払前に、売主が死亡することがあります。

売買契約の目的不動産は、相続財産です。

不動産の所有者は、売主のままだからです。

売買契約の目的不動産は、売主の相続人が相続します。

②相続登記は省略できない

被相続人が不動産を保有していた場合、不動産の名義変更をします。

相続登記とは、相続による不動産の名義変更です。

売買契約締結後で代金支払前に売主が死亡した場合、相続登記は省略できません。

死亡した売主から直接買主に、所有権移転登記をすることはできません。

不動産登記は、不動産の権利移転を公示する履歴書です。

現在の所有者だけでなく、所有権移転の過程を正確に公示する必要があります。

正確な公示ができていないと、登記制度の信頼を失います。

登記制度が正確に運用されているからこそ、不動産取引の安全と信用が保たれています。

現実においても、売主→相続人→買主と所有権が移転しています。

相続人は不動産を相続しているのだから、相続登記は省略できないのです。

相続登記は、登記制度全体の公示機能を維持するため不可欠な手続です。

③売主の義務は遺産分割協議で一人に集約できない

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

売買契約締結後で代金支払前に売主が死亡した場合、契約上の地位は相続財産です。

売主の権利は、遺産分割協議でだれが引き継ぐか決めることができます。

売主の義務は、遺産分割協議でだれが引き継ぐか決めることができません。

契約上の地位は、共有ではなく連帯債務的な義務と考えられています。

遺産分割協議書に実印を押しても、売主の義務は一人に集約できません。

契約上の地位は、買主との契約関係に基づく義務です。

買主の承諾なく一方的に、売主の義務から逃れることはできません。

④代金支払時に売買による所有権移転登記

代金支払時に、不動産の所有権は買主に移転します。

買主へ売買による所有権移転登記を申請します。

通常は、売主と買主の依頼を受けて司法書士が登記申請を代理します。

所有権移転登記がされることによって、買主は第三者に権利主張をすることができます。

登記簿上、買主が所有者であることが明確になるからです。

⑤相続人全員の協力が不可欠

(1)相続登記のために必要書類を準備する協力

売買契約後で代金支払前に売主が死亡した場合、相続登記を省略できません。

遺言書がない場合、相続登記には次の書類が必要です。

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

・相続人の現在戸籍

・被相続人の住民票の除票

・不動産を相続する人の住民票

・遺産分割協議書

・相続人全員の印鑑証明書

・固定資産税評価証明書

必要書類を準備するため、相続人全員の協力が必要です。

(2)遺産分割協議をする協力

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

遺産分割協議は、相続人全員の合意で成立します。

一部の相続人を含めずに合意しても、無効の合意です。

遺産分割協議書は、相続財産の分け方について相続人全員による証明書です。

合意内容に間違いがないか、相続人全員に確認してもらいます。

間違いがない場合、相続人全員が記名し実印で押印します。

相続人全員が協力しないと、遺産分割協議が成立しません。

相続人全員が協力しないと、遺産分割協議書を作成できません。

(3)不動産を引渡す協力

契約上の地位は、相続人全員に相続されます。

被相続人が売買契約を締結していた場合、売主の義務があります。

買主との間で契約を履行する場合、相続人全員が関与します。

一部の相続人だけが代表して関与することは、原則できません。

買主を含む契約当事者全員が同意しなければ、有効な履行行為になりません。

⑥相続登記には時間がかかる

売買契約後で代金支払前に売主が死亡した場合、相続登記を省略できません。

相続登記には、時間がかかります。

書類準備の時間、遺産分割協議の時間、相続登記審査の時間がかかるからです。

売買契約を締結したら、代金支払日は1か月後程度が多いでしょう。

遺産分割協議に時間がかかると、売買契約が予定どおり履行できなくなります。

登記申請中は、登記簿謄本を請求することができなくなります。

代金支払日に登記簿を確認できないと、買主は代金を支払うことができないでしょう。

相続登記が完了しないと、売買手続が止まってしまいます。

売主が死亡したら、速やかに買主と支払日の打ち合わせをします。

死亡した時期によっては、支払日の変更が必要になるからです。

3代金支払後で登記未了のまま売主が死亡

①代金支払時に所有権は移転する

親族間など信頼関係がある間柄で、不動産を売買することがあります。

売買契約締結後、代金を支払います。

代金支払時に、所有権は買主に移転します。

②所有権移転登記をする権利と義務を相続する

通常、売主と買主から依頼を受けて、司法書士が所有権移転登記を代理します。

親族間など信頼関係がある間柄では、所有権移転登記を先延ばしすることがあります。

売買契約の当事者は、お互いに所有権移転登記をする権利と義務があります。

所有権移転登記をする義務を果たさないまま、売主が死亡することがあります。

所有権移転登記をする権利と義務は、相続されます。

所有権移転登記をする権利と義務は、相続財産だからです。

相続人全員が、所有権移転登記をする権利と義務を相続します。

③代金支払後に死亡したときは相続登記不要

売買契約後で代金支払前に売主が死亡した場合、相続登記を省略できません。

売買契約後で代金支払後に売主が死亡した場合、相続登記は不要です。

代金支払時に、所有権は買主に移転したからです。

死亡した売主から直接買主に、所有権移転登記をすることはできます。

売主の相続人は、不動産を相続していません。

相続人は、所有権移転登記をする権利と義務を相続しただけです。

④相続人全員の協力で所有権移転登記

所有権移転登記をする権利と義務は、売主の相続人全員に相続されます。

相続人全員の協力で、所有権移転登記をする必要があります。

所有権移転登記をする権利と義務は、遺産分割協議で特定の相続人に集約することはできません。

一部の相続人の協力が得られないと、登記手続が進められなくなります。

最終的には、所有権移転登記請求訴訟の勝訴判決が必要になるでしょう。

信頼関係がある間柄であっても、登記手続はすみやかに行うことがおすすめです。

4相続登記を司法書士に依頼するメリット

相続が発生すると、相続人はたくさんの相続手続に追われて悲しむ暇もありません。

ほとんどの人は、相続を何度も経験しません。

手続に不慣れで聞き慣れない法律用語で、へとへとになります。

相続登記は、その中でも難しい手間のかかる手続です。

不動産は、重要な財産であることが多いものです。

知識がない人からすると、些細なことと思えるようなことでやり直しになります。

司法書士は、このような方をサポートしております。

相続登記を自分でやってみたけど、挫折した方の相談も受け付けております。

相続登記をスムーズに完了させたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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