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配偶者は常に相続人
1配偶者は常に相続人
①相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
②相続人になる配偶者は法律上の配偶者のみ
被相続人の死亡時に配偶者がいた場合、配偶者は常に相続人になります。
法律上の配偶者であれば、同居別居の別は問われません。
長期間別居していて夫婦の実態がなくても、法律上の配偶者は相続人です。
死亡時の配偶者であれば、婚姻期間の長短は問われません。
事実婚・内縁の配偶者は、相続人になることはできません。
何年一緒にいても、相続人になることはできません。
離婚した元配偶者は、相続人になることはできません。
死亡時の法律上の配偶者ではないからです。
同性婚のパートナーは、相続人になることはできません。
パートナーシップ制度を利用しても、法律上の配偶者ではないからです。
相続人になる配偶者は、法律上の配偶者のみです。
③配偶者は遺留分権利者
遺留分とは、相続人に認められる最低限の権利です。
被相続人は、生前財産を自由に処分することができます。
被相続人は、自分の死亡後に財産をだれに引き継いでもらうのか自由に決めることができます。
そうは言っても、まったくの無制約にすることはできません。
被相続人の財産は、被相続人が1人で築いた財産ではないからです。
家族の協力があってこそ、築くことができた財産のはずです。
被相続人に近い関係の相続人には、相続財産に対して最低限の権利が認められています。
遺留分が認められる相続人を遺留分権利者と言います。
配偶者は、被相続人に最も近い相続人と言えるでしょう。
配偶者は、遺留分権利者です。
④死後離婚・姻族関係終了届を出しても相続人
被相続人の配偶者は、常に相続人になります。
配偶者が後に姻族関係終了届を提出することがあります。
姻族関係終了届は、死後離婚と言われることがあります。
被相続人が生前に離婚した場合、離婚した元配偶者は相続人ではありません。
死後離婚と言われるものの、被相続人と離婚するものではありません。
姻族関係終了届を出しても、死亡時の配偶者のままです。
姻族関係終了届は、姻族との関係を終了させる届出に過ぎないからです。
姻族とは、配偶者の両親や配偶者の兄弟姉妹などの親族です。
姻族関係終了届を出しても、配偶者は相続人です。
2相続人は配偶者と血族相続人
①配偶者と子どもが相続人
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
配偶者は常に相続人だから、配偶者と子どもが相続人です。
被相続人の子どもは、実子と養子に区別はありません。
嫡出子と非嫡出子にも、区別はありません。
配偶者と子どもが相続人になる場合、相続分は次のとおりです。
配偶者の相続分 2分の1
子どもの相続分 2分の1
子どもが複数いる場合、相続分を平等に分割します。
嫡出子、非嫡出子、養子、普通養子に行った子どもは、すべて平等です。
子どもは、親を選ぶことはできません。
嫡出子として生まれてくることも非嫡出子として生まれてくることも、子どもには責任がありません。
嫡出子、非嫡出子、養子、養子に行った子どもは、すべて平等です。
嫡出子、非嫡出子、養子、養子に行った子どもの相続分は、すべて平等です。
子どもが何人いても、配偶者の相続分は2分の1です。
配偶者と子どもは、遺留分権利者です。
配偶者と子どもが相続人になる場合、遺留分は次のとおりです。
配偶者の遺留分 4分の1
子どもの遺留分 4分の1
子どもが複数いる場合、遺留分を平等に分割します。
子どもが何人いても、配偶者の遺留分は4分の1です。
②配偶者と親などの直系尊属が相続人
被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属は相続人になります。
配偶者は常に相続人だから、配偶者と親などの直系尊属が相続人です。
配偶者と親などの直系尊属が相続人になる場合、相続分は次のとおりです。
配偶者の相続分 3分の2
親などの直系尊属の相続分 3分の1
親などの直系尊属が複数の世代でいる場合、世代が近い人だけが相続人です。
同じ世代の直系尊属が複数いる場合、相続分を平等に分割します。
実父母、養父母は、平等です。
配偶者と親などの直系尊属が相続人になる場合、遺留分は次のとおりです。
配偶者の遺留分 3分の1
親などの直系尊属の遺留分 6分の1
③配偶者と兄弟姉妹が相続人
被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹は相続人になります。
配偶者は常に相続人だから、配偶者と兄弟姉妹が相続人です。
配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、相続分は次のとおりです。
配偶者の相続分 4分の3
兄弟姉妹の相続分 4分の1
相続人になる兄弟姉妹は、父母同じ兄弟姉妹だけではありません。
異父兄弟や異母兄弟も兄弟姉妹だから、相続人になります。
父母同じ兄弟姉妹と父母一方だけ同じ兄弟姉妹は、同じ相続分ではありません。
父母一方だけ同じ兄弟姉妹を半血兄弟、父母同じ兄弟姉妹を全血兄弟と言います。
半血兄弟の相続分は、全血兄弟の相続分の半分です。
配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、遺留分は次のとおりです。
配偶者の遺留分 8分の3
兄弟姉妹の遺留分 なし
被相続人に近い関係の相続人には、遺留分が認められています。
大人になれば、兄弟姉妹は別々に生計を立てているでしょう。
兄弟姉妹は、遺留分権利者ではありません。
④相続人は配偶者のみ
被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹は相続人になります。
兄弟姉妹もいない場合、配偶者のみが相続人になります。
被相続人が天涯孤独で血族相続人はだれもいないと、決めつけていることがあります。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を揃えて、証明する必要があります。
家族のさまざまな事情から、被相続人が他の家族と疎遠になっていることがあります。
疎遠になっているだけの場合、血族相続人は存在するでしょう。
行方不明になって連絡が取れない人がいることがあります。
行方不明の人は、生きている人です。
血族相続人は、存在します。
相当長期間に渡って生死不明になっている場合、条件を満たせば死亡の取り扱いをすることができます。
死亡の取り扱いをするためには、別の手続をする必要があります。
配偶者のみが相続人であることは、戸籍謄本で証明する必要があります。
3配偶者は代襲相続しない
①配偶者は代襲相続人にならない
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。
これを代襲相続と言います。
代襲相続人になることができるのは、被代襲者の子どもなど直系卑属だけです。
配偶者は、代襲相続人になることはできません。
被相続人の子どもが被相続人より先に死亡している場合、被相続人の子どもの配偶者は代襲相続をすることができません。
子どもの配偶者は、被相続人の卑属ではありません。
被相続人の卑属ではないから、子どもの配偶者が代襲相続人になることはできません。
②配偶者は被代襲者にならない
被代襲者になるのは、子どもや兄弟姉妹だけです。
配偶者は、被代襲者になることはできません。
配偶者は被代襲者になることはできないから、配偶者の連れ子が代襲相続人になることはできません。
配偶者の連れ子は、被相続人の卑属ではありません。
被相続人の卑属ではないから、配偶者の連れ子が代襲相続人になることはできません。
4不動産相続で配偶者居住権
①遺産分割協議で設定
配偶者居住権とは、被相続人の家に住んでいた配偶者が無償で住み続けることができる権利です。
相続が発生してから配偶者が住む場所を失うことがないように、保護するために作られた権利です。
相続が発生したら、被相続人のものは相続人が相続します。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定する必要があります。
相続人全員による合意で、配偶者居住権を設定することができます。
配偶者居住権を取得することができるのは、法律上の配偶者のみです。
配偶者にとっては、選択肢が増えたと言えます。
②遺言書で遺贈
被相続人は、自分の死亡後に財産をだれに引き継いでもらうのか自由に決めることができます。
被相続人は遺言書を作成して、配偶者居住権を遺贈することができます。
遺産分割協議は、相続財産の分け方についての相続人全員による話し合いです。
各相続人が自分の主張をした場合、話し合いがまとまらないことがあります。
被相続人が遺言書を作成しておいた場合、遺言書のとおり分けることができます。
遺言書で遺言執行者を指名することができます。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者には、遺言書の内容を実現するため必要な権限が与えられています。
相続人の協力がなくても、遺言書の内容を実現することができます。
遺言書を作成した場合、配偶者にとっては心強いと言えるでしょう。
③死因贈与なら生前に仮登記
配偶者居住権は、死因贈与の対象とすることができます。
死因贈与とは、譲渡人の死亡をきっかけに財産を譲る契約です。
譲渡人の死亡をきっかけに配偶者居住権を贈与する合意をすることができます。
死因贈与は、譲渡人と譲受人が合意した契約です。
配偶者居住権を死因贈与した場合、仮登記をすることができます。
仮登記は、被相続人と配偶者が協力して申請します。
相続が発生したら、配偶者居住権が設定されることが公示されます。
配偶者居住権が設定されることが分かっていたら、不動産を購入する人は事実上いないでしょう。
相続が発生してから配偶者が住む場所を失うことがないようにすることができます。
死因贈与による仮登記をした場合、配偶者にとっては心強いと言えるでしょう。
5相続人調査を司法書士に依頼するメリット
本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。
古い戸籍は現在と形式が違っているから、読みにくいものです。
活字でなく手書きの達筆な崩し字で書いてあるから、分かりにくいものです。
慣れないと、戸籍謄本集めはタイヘンです。
本籍地を何度も変更している方や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている方は、戸籍をたくさん渡り歩いています。
戸籍謄本を、膨大な手間と時間がかかることが多くなります。
お仕事や家事で忙しい人や高齢、療養中の人は、自分で手続するのが難しいでしょう。
難しい、めんどくさい、手間がかかる手続は、まるっと司法書士などの専門家におまかせできます。
家族にお世話が必要な方がいて、お側を離れられない人からのご相談もお受けしております。
集め始めてみたけど、途中で挫折することがあります。
全部集めたと思ったのに、金融機関や役所からダメ出しされで困っていることがあるでしょう。
司法書士が目を通して、不足分を取り寄せします。
相続人調査でお困りのことがあれば、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
仕事や家事、通院などで忙しい人には平日の昼間に役所にお出かけになって準備するのは負担が大きいものです。
戸籍謄本や住民票は郵便による取り寄せもできます。
書類の不備などによる問い合わせは、市区町村役場の業務時間中の対応が必要になります。
事務の負担は、軽いとは言えません。
このような戸籍や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。
相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
事実婚・内縁の配偶者が死亡後に借金の返済
1事実婚・内縁の配偶者は相続人でない
①相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
②認知された子どもは相続人
認知とは、婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて自分の子どもと認めることです。
認知をして自分の子どもだと認めるのは、一般的には父親です。
通常、母は出産の事実によって母親であることが確認できるからです。
母親が出産後に、捨て子をしたようなレアケースでは、母親も認知をすることがあり得ます。
認知をすると、法律上の子どもになります。
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
父が認知をする場合、市区町村役場に認知届を提出します。
子どもの母に自分の子どもであると認めるだけでは、認知の効果はありません。
市区町村役場は認知届を受理した後、戸籍に記載します。
認知された子どもは、戸籍謄本で確認することができます。
認知された子どもは、相続人になります。
③相続人になる配偶者は法律上の配偶者だけ
被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人になります。
相続人になる配偶者は、法律上の配偶者のみです。
事実婚・内縁の配偶者は、相続人ではありません。
婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて、認知をすると法律上の子どもになります。
父と子どもの間に法律上の親子関係が発生します。
認知をしても、子どもの母には影響がありません。
認知をしても、子どもの母は法律上の配偶者にはなりません。
相続人になる配偶者は、法律上の配偶者だけです。
④何年一緒にいても事実婚・内縁の配偶者は相続人でない
相続人になる配偶者は、法律上の配偶者のみです。
法律上の配偶者がいても配偶者がいなくても、事実婚・内縁の配偶者は相続人になりません。
長期間連れ添っていても、事実婚・内縁の配偶者は相続人になりません。
事実婚・内縁の配偶者は相続人ではないから、財産を相続することはできません。
事実婚・内縁の配偶者は相続人ではないから、借金を相続することはありません。
何十年一緒にいても、事実婚・内縁の配偶者は相続人になりません。
⑤相続人不存在なら相続財産は国庫帰属
相続人になる人は、法律で決まっています。
事実婚・内縁の配偶者は、相続人になりません。
被相続人が天涯孤独である場合、法律で決められた相続人がまったくいないことがあります。
法律で決められた相続人がいても、相続人全員が相続放棄をすることがあります。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。
相続人が不存在である場合、相続財産は清算され国庫に帰属します。
相続人が不存在であっても、自動的に事実婚・内縁の配偶者が相続人になることはありません。
家庭裁判所で認められた場合、特別縁故者に財産が分与されることがあります。
事実婚・内縁の配偶者は、特別縁故者に認められる可能性があります。
相続人不存在の場合、相続財産は国庫に帰属します。
2事実婚・内縁の配偶者が死亡後に借金の返済
①事実婚・内縁の配偶者は相手の借金を相続しない
相続が発生したら、被相続人のものは相続人が相続します。
相続人が相続する財産が相続財産です。
被相続人のプラスの財産とマイナスの財産両方が相続財産に含まれます。
相続人になる人は、法律で決められています。
事実婚・内縁の配偶者は、相続人ではありません。
事実婚・内縁の配偶者は、被相続人の財産を相続することはありません。
事実婚・内縁の配偶者は、相手の借金を相続することはありません。
②事実婚・内縁の配偶者が連帯保証人
被相続人が生前、お金の貸し借りをしていることがあります。
被相続人のお金の貸し借りに際して、事実婚・内縁の配偶者が連帯保証人になることがあります。
事実婚・内縁の配偶者が連帯保証人である場合、被相続人の借金の返済をしなければなりません。
被相続人の借金を返済するのは、連帯保証人の義務だからです。
お金の貸し借りをする場合、貸主と借主の間で、お金の貸し借りの約束をします。
お金の貸し借りの約束を、金銭消費貸借契約と言います。
お金をきちんと返してもらえるか心配なので、連帯保証人を立ててもらうことがあります。
連帯保証人は、借金を返せないとき肩代わりする人です。
貸主と連帯保証人との間で、借金の肩代わりをする約束をします。
借金の肩代わりをする約束を、連帯保証契約と言います。
金銭消費貸借契約は、貸主と借主の間の契約です。
連帯保証契約は、貸主と連帯保証人との間の契約です。
金銭消費貸借契約と連帯保証契約は、当事者が異なるまったく別の契約です。
事実婚・内縁の配偶者は、相続人ではありません。
事実婚・内縁の配偶者は、被相続人の借金を相続しません。
被相続人の借金を相続しないことと連帯保証人の義務は、無関係です。
金銭消費貸借契約と連帯保証契約は、当事者が異なるまったく別の契約だからです。
お金をきちんと返してもらえるか心配なので、返せないとき肩代わりする連帯保証人を立ててもらったのです。
返せないとき肩代わりすることを承知して、連帯保証契約をしたはずです。
事実婚・内縁の配偶者が連帯保証人である場合、被相続人の借金の返済をしなければなりません。
③包括遺贈で事実婚・内縁の配偶者が借金を引き継ぐ
事実婚・内縁の配偶者は、相続人ではありません。
被相続人が何もしなかったら、被相続人の財産を引き継ぐことはできません。
事実婚・内縁の配偶者に財産を引き継いでもらうため、遺言書を作成することができます。
遺贈とは、遺言書で相続人や相続人以外の人に財産を譲ってあげることです。
遺贈で財産を譲り渡す人のことを遺贈者、譲り受ける人を受遺者と言います。
遺贈には、2種類あります。
特定遺贈と包括遺贈です。
特定遺贈とは、遺言書に、「財産〇〇〇〇を遺贈する」と財産を具体的に書いてある場合です。
包括遺贈とは、遺言書に、「財産すべてを包括遺贈する」「財産の2分の1を包括遺贈する」と割合だけ書いて財産を具体的に書いてない場合です。
遺言者は、遺言書を作成して事実婚・内縁の配偶者に包括遺贈をすることができます。
包括遺贈では、財産を譲り受ける人は相続人と同一の権利義務が与えられます。
包括受遺者は相続人と同じだから、プラスの財産もマイナスの財産も受け継ぎます。
遺言書で指定された割合のマイナスの財産を引き継がなければなりません。
遺言書で事実婚・内縁の配偶者に全財産を遺贈する場合、事実婚・内縁の配偶者は借金を引き継ぎます。
事実婚・内縁の配偶者は包括遺贈を受けたくない場合、包括遺贈を放棄することができます。
包括遺贈の放棄は、家庭裁判所で手続が必要です。
事実婚・内縁の配偶者に包括遺贈した場合、事実婚・内縁の配偶者は借金を引き継ぎます。
④認知された子どもは借金を相続
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
被相続人が借金を残して死亡した場合、借金は相続人が相続します。
被相続人の財産は、プラスの財産もマイナスの財産も含まれるからです。
相続が発生した場合、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
認知された子どもが相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄を希望する申立てをします。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。
相続人でなくなったら、被相続人の借金を返済する必要はありません。
3事実婚・内縁の配偶者の一方が死亡しても財産分与請求はできない
①事実婚・内縁を解消するときに財産分与請求ができる
事実婚・内縁関係のカップルの両方が健在のうちに、事実婚・内縁関係を解消することがあります。
事実婚・内縁関係のカップルが2人で築いてきた財産があるでしょう。
事実婚・内縁を解消する場合、財産分与を請求することができます。
②事実婚・内縁が死亡で終了するときに財産分与請求ができない
被相続人が死亡した場合、相続が発生します。
被相続人のものは、相続人が相続します。
被相続人が事実婚・内縁関係であった場合、2人で築いてきた財産があるでしょう。
2人で築いてきた財産であっても、事実婚・内縁の配偶者は相続することはできません。
相続人になる配偶者は、法律上の配偶者だけだからです。
死亡による事実婚・内縁の解消をしたときに財産分与を認めると、相続と同じ結果になります。
相続制度自体を根底から覆すことになります。
相続制度が壊れてしまうことは、許されません。
事実婚・内縁が死亡で終了する場合、財産分与請求ができません。
③事実婚・内縁を解消後に財産分与協議中に死亡したら
事実婚・内縁関係のカップルの両方が健在のうちに事実婚・内縁を解消する場合、財産分与を請求することができます。
事実婚・内縁関係のカップルの一方が死亡したことにより事実婚・内縁を解消する場合、財産分与を請求することができません。
事実婚・内縁関係のカップルの両方が健在のうちに事実婚・内縁を解消する合意をしたことで、財産分与義務が具体化したと言えます。
具体化した財産分与義務は、相続人に相続されます。
事実婚・内縁を解消後に財産分与協議中に死亡した場合、相続人に財産分与を請求することができます。
4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書は、被相続人の意思を示すものです。
自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。
実は、民法に遺言書を作ることができるのは15歳以上と定められています。
死期が迫ってから書くものではありません。
遺言書は被相続人の意思を示すことで、家族をトラブルから守るものです。
遺贈とは、被相続人が遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげることです。
遺贈は、簡単に考えがちです。
思いのほか、複雑な制度です。
受け継いでもらう財産に不動産がある場合、譲ってもらう人だけでは登記申請ができません。
遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力が必要です。
遺言書で遺言執行者を指名するのがおすすめです。
遺言執行には、法的な知識が必要になります。
相続が発生したときに、遺言執行者からお断りをされてしまう心配があります。
遺言書の内容に納得していない相続人がいる場合、受遺者に引渡そうとしないこともあります。
家族をトラブルから守ろうという気持ちで遺言書を作成するでしょう。
せっかく遺言書を書くのですから、スムーズな手続を実現できるように配慮しましょう。
お互いを思いやり幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
死後認知された子どもが相続人
1認知された子どもは相続人
①相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
②認知されると法律上の子どもになる
認知とは、婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて自分の子どもと認めることです。
認知をして、自分の子どもだと認めるのは一般的には父親です。
通常、母は出産の事実によって母親であることが確認できるからです。
母親が出産後に、捨て子をしたようなレアケースでは、母親も認知をすることがあり得ます。
認知をすると、法律上の子どもになります。
法律上の子どもにするためには、市区町村役場に認知届を提出する必要があります。
単に、母親に自分の子どもだと認めるだけでは、法律上の認知の効果はありません。
市区町村役場に認知届を提出したら、法律上の子どもになります。
③認知された子どもは相続人になる
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
父が子どもを認知した場合、認知された子どもは父の子どもです。
子どもは相続人になります。
被相続人に嫡出子と非嫡出子がいる場合、子どもに区別はありません。
嫡出子も非嫡出子も子どもだから、同じように相続人になります。
④嫡出子と非嫡出子は同じ相続分
認知された子どもの法定相続分は、以前は嫡出子の半分でした。
この取り扱いは平成25年9月4日最高裁判所決定で違憲であるとされました。
現在は、嫡出子と非嫡出子は同じ相続分です。
被相続人の子どもに、区別はないからです。
2死後認知された子どもが相続人
①認知されないと父の子どもではない
婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもは、何もしなければ父と法律上の親子関係がありません。
認知によって、父と子どもに親子関係を発生させます。
認知されていない子どもは、法律上、父の子どもになりません。
②認知の訴えで認知される
父本人が自分の意思で認知するのが原則です。
父が子どもを認知することに、協力しないことがあります。
父が子どもを認知する前に、死亡することがあります。
父が子どもを認知していない場合、子どもの権利を守るため認知の訴えを起こすことができます。
死後認知とは、父の死亡後に認知の訴えを起こし認知を受けることです。
認知を受けた子どもは、父の子どもです。
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
③認知の訴えができる人
認知の訴えを起こすことができるのは、次の人です。
(1)子ども
(2)子どもの直系卑属
(3)子ども、直系卑属の法定代理人
認知の訴えの相手方は、本来、認知を求める父本人のはずです。
父が死亡した後は、認知の訴えの相手方になることができません。
父の相続人は、認知の訴えの相手方ではなく利害関係人です。
父の相続人は利害関係人として、補助参加をすることができます。
父に代わって検察官が相手方になります。
④認知の訴えは死亡後3年以内
父が死亡した後3年経過すると、認知の訴えをすることはできなくなります。
父が死亡したことを知ってから、3年ではありません。
父の死亡をいつ知ったかに関わらず、死亡後3年で訴えができなくなります。
例外の事例もありますが、非常に厳しい条件です。
⑤死後認知ではDNA鑑定が困難
認知の訴えで重要なのは、有効な証拠を提出することです。
父と子どもの親子関係を立証する場合、最も有効な証拠はDNA鑑定です。
父本人が生きている場合、DNA資料を取得することができるでしょう。
父本人が死亡した後では、DNA資料の取得が非常に困難です。
父本人のDNA資料が取得できない場合、父の近親者の協力を求めます。
父の嫡出子が積極的に協力することは、ほとんどないでしょう。
認知の訴えが認められた場合、認知された子どもは相続人になるからです。
認知の訴えは、形式的には検察官を相手にします。
事実上、父の法律上の配偶者と嫡出子との争いになります。
⑥判決確定後10日以内に認知届を提出
認知請求を認める判決は、当事者に言い渡します。
裁判所は、市区町村役場に判決の内容を連絡しません。
判決が確定した後、市区町村役場に認知届を提出する必要があります。
認知届の提出先は、次の市区町村役場です。
(1)父の本籍地
(2)子どもの本籍地
(3)届出人の所在地
認知届の提出期限は、判決確定後10日以内です。
認知届の添付書類は、次のとおりです。
(1)判決書謄本
(2)確定証明書
(3)届出人の身分証明書
(4)父と子どもの戸籍謄本
本籍地の以外の市区町村役場に提出する場合に必要になります。
3遺言書で認知された子どもが相続人
①遺言書で認知するときは遺言執行者が手続
遺言書に書いておくことで、意味があること、効力があることも法律で決まっています。
遺言書に書いておくことで、意味があること、効力があることは遺言事項と言います。
遺言事項は、次のとおりです。
(1)財産に関すること
(2)身分に関すること
(3)遺言執行に関すること
(4)それ以外のこと
子どもを認知することは、身分に関することです。
遺言書で子どもの認知をすることができます。
遺言書で子どもを認知した場合、遺言執行者が認知届を提出します。
遺言書で子どもの認知をする場合、遺言執行者が必要です。
②父が未成年でも有効に認知ができる
15歳以上であれば未成年であっても、遺言書を作ることができます。
父が未成年であっても、子どもを認知することができます。
未成年者が契約をする場合、親権者の同意が必要です。
未成年の父が子どもを認知する場合、父の親権者の同意は必要ありません。
親権者の同意を受けずに未成年者が契約をした場合、親権者は契約を取り消すことができます。
未成年である父の親権者が、認知を取り消すことはできません。
父が未成年であっても、有効に子どもを認知することができます。
③相続発生後長期間経過後に認知がされることがある
遺言者が遺言書を作成したことを家族と共有していないことがあります。
遺言書を作成しても遺言書の保管場所を共有していないことがあります。
遺言者が死亡してから、長期間経過した後に遺言書が見つかるでしょう。
遺言書に有効期限はありません。
遺言書作成後何年経過しても遺言者が死亡してから何年しても、遺言書は無効になりません。
相続が発生してから長期間経過した後に、子どもが認知されることがあります。
4遺産分割協議は相続人全員で
①遺産分割協議中なら認知された子どもを含めて話し合い
相続が発生したら、被相続人のものは相続人が相続します。
被相続人の財産は、相続人全員の共有財産です。
一部の相続人が勝手に処分することはできません。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意によって決めなければなりません。
相続財産の分け方を決める相続人全員の話し合いを遺産分割協議と言います。
遺産分割協議中に、子どもが認知されることがあります。
認知された子どもは、相続人です。
認知された子どもを含めずに、相続財産の分け方を合意しても無効です。
認知された子どもを含めて遺産分割協議をする必要があります。
相続財産の分け方について相続人全員の合意ができたら、合意内容を文書に取りまとめます。
相続人全員の合意内容を取りまとめた文書を遺産分割協議書と言います。
遺産分割協議書には、認知された子どもも記名し実印で押印します。
遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容の証明書だからです。
②遺産分割協議成立後やり直し不要
相続財産の分け方は、相続人全員の合意によって決めなければなりません。
一部の相続人を含めずに合意をしても、相続人全員の合意があったとは言えません。
相続人全員の合意がない場合、遺産分割協議は成立しません。
相続人全員の合意によって遺産分割協議が成立した後、子どもが認知されることがあります。
認知された子どもは、相続人になります。
遺産分割協議成立後に子どもが認知された場合、遺産分割協議をやり直す必要はありません。
遺産分割協議が成立した時点では、相続人全員だったからです。
遺産分割協議に問題があったとは言えません。
遺産分割協議成立後に認知された場合、遺産分割協議は有効です。
③認知された子どもは金銭請求ができる
認知された子どもは、相続人です。
被相続人の子どもは、嫡出子と非嫡出子に区別はありません。
嫡出子と非嫡出子は、同じ相続分です。
認知された子どもは、自分の相続分に相当する金銭を請求することができます。
金銭請求をする場合、相続財産の総額は認知された子どもが請求するときを基準に考えます。
相続発生時を基準にするものではありません。
相続財産には、さまざまな種類の財産が含まれているでしょう。
不動産や株式などの財産は、大きな価格変動があります。
認知された子どもが遺産分割を請求する場合、相続財産を適切に評価することが重要です。
5相続人調査を司法書士に依頼するメリット
本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。
古い戸籍は、現在と形式が違っていて読みにくいものです。
手書きの達筆な崩し字で書いてあって、分かりにくいものです。
戸籍謄本収集は、慣れないとタイヘンです。
本籍地を何度も変更している人や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている人は、戸籍をたくさん渡り歩いています。
たくさんの戸籍謄本を収集する必要があるから、膨大な手間と時間がかかります。
戸籍には、その人の身分関係がすべて記録されています。
ときには家族の方が知らない相続人が明らかになることがあります。
相続が発生した後に、認知を求めて裁判になることもあります。
相続人を確定させるために戸籍を集めるだけでも、知識のない一般の人にはタイヘンな作業です。
家族の方が知らない相続人が明らかになると、精神的な負担はさらに大きいものになります。
相続手続のうち、専門家に任せられるものは任せてしまうことができます。
家族の事務負担を軽減することができます。
戸籍や住民票の取り寄せは、司法書士は代行します。
相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
相続で他人の戸籍謄本を取得する
1相続人確定のため戸籍謄本が必要
①相続人は戸籍謄本で証明する
相続手続の最初の難関が相続人の確定です。
相続が発生した場合、だれが相続人になるのか家族にとっては当然分かっていることでしょう。
家族にとっては当たり前のことでも、第三者には分かりません。
相続の手続先には、客観的に証明する必要があります。
相続人を客観的に証明するとは、戸籍謄本で証明するということです。
戸籍には、その人の身分事項がすべて記載されています。
身分事項とは、その人の出生、結婚、離婚、養子縁組、離縁、認知、死亡、失踪など身分関係の項目です。
過去の身分関係の事項を家族に秘密にしているかもしれません。
戸籍謄本を確認すると、すべて明るみに出ます。
戸籍には、身分事項がすべて記載されているからです。
戸籍謄本をすべて揃えることで、相続人を客観的に証明することができます。
②他人の戸籍謄本は委任状をもらって請求
戸籍には、その人の身分関係が記録されています。
身分関係の項目は、その人のプライベートな項目です。
自分のプライベートな情報は、みだりに他人に知られたくないでしょう。
戸籍謄本は、第三者が興味本位で取得することはできません。
本人が自分の戸籍謄本を取得する場合、本人確認のうえ交付されます。
他人の戸籍謄本を取得する場合、原則として、本人から委任状をもらって請求します。
委任を受けた人の本人確認をしたうえで、交付されます。
③戸籍謄本は郵送で請求することができる
戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場に請求します。
住所地の市区町村役場ではありません。
住所地の近隣の市区町村役場であれば、窓口に出向いて手続をするといいでしょう。
ときには住所地からはるか遠方の市区町村役場であることがあります。
戸籍謄本は、郵送で請求することができます。
2委任状なしで他の相続人の戸籍謄本を取得できる
①戸籍に記載されている人が取得
戸籍に記載されている人は、自分の戸籍謄本を請求することができます。
自分の戸籍謄本だから、委任状が要らないのは当然です。
結婚や離婚、養子縁組や離縁などで、その戸籍から別の戸籍に移ることがあります。
別の戸籍に移った後でも、自分の戸籍です。
除籍された後でも、自分の戸籍を取得することができます。
②配偶者、直系尊属、直系卑属が取得
戸籍に記載されている人の配偶者は、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。
本人から、委任状を出してもらう必要はありません。
戸籍に記載されている人の直系尊属と直系卑属は、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。
本人から、委任状を出してもらう必要はありません。
直系とは、親子関係によってつながっている関係のことです。
本人から見て、父母や祖父母は親子関係によってつながっています。
本人から見て、子どもや孫は親子関係によってつながっています。
父母、祖父母、子ども、孫などは、直系です。
尊属とは、前の世代の血族です。
本人から見て、父母や祖父母は前の世代の血族です。
本人から見て、父母や祖父母は直系尊属です。
父母や祖父母は、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。
卑属とは、後の世代の血族です。
本人から見て、子どもや孫は後の世代の血族です。
本人から見て、子どもや孫は直系卑属です。
子どもや孫は、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。
兄弟姉妹は、直系尊属ではありません。
兄弟姉妹は、直系卑属ではありません。
委任状なしで兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合、他の理由が必要になります。
③権利行使や義務の履行に必要なとき取得
権利行使や義務の履行に必要な場合、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。
権利行使や義務の履行に必要な場合、戸籍を取得するための正当な理由があると言えます。
権利行使や義務の履行に必要な場合であると認められるためには、客観的な具体的な理由が必要です。
客観的な具体的な理由の裏付けとなる書類を準備する必要があります。
会社などの法人が権利行使や義務の履行のため、戸籍謄本が必要になることがあります。
権利行使や義務の履行に必要な場合と認められれば、会社などの法人が請求することができます。
権利行使や義務の履行に必要な場合であることが認められた場合、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。
④国等に提出する必要があるとき取得
国や地方公共団体に提出する必要がある場合、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。
国や地方公共団体に提出する必要がある場合、戸籍を取得するための正当な理由があると言えます。
相続登記をする場合、法務局にたくさんの戸籍謄本を提出します。
相続登記は、国や地方公共団体に提出する必要がある場合です。
国に提出する必要がある場合だから、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。
国や地方公共団体に提出する必要があると認められるためには、客観的な具体的な書類が必要です。
請求者との家族関係が分かる戸籍謄本のコピーなどを準備する必要があります。
国や地方公共団体に提出する必要がある場合であることが認められた場合、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。
3他人の戸籍謄本は広域交付で取得できない
①近隣の市役所で戸籍謄本を取得できる
相続が発生したら、相続手続先に相続人を証明しなければなりません。
本籍地の市区町村役場に戸籍謄本を請求するのは、大きな手間と時間がかかります。
令和6年3月1日から戸籍謄本の広域交付が始まりました。
広域交付制度を利用すれば、本籍地以外の市区町村役場で戸籍謄本を請求することができます。
広域交付制度を利用して、近隣の市区町村役場で戸籍謄本を取得することができます。
②本人と直系血族は広域交付で戸籍謄本を請求できる
広域交付を利用して戸籍謄本を請求することができる人は、次の人です。
(1)その戸籍に記載がある人
(2)記載がある人の直系血族
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
被相続人の子どもは、被相続人の直系血族です。
被相続人の本籍地がどこにあっても、近隣の市区町村役場で戸籍謄本を取得することができます。
本人と直系血族は、広域交付で戸籍謄本を請求することができます。
③第三者請求は広域交付で取得できない
第三者が戸籍謄本を請求できるのは、特別な理由があるときのみです。
戸籍にはその人のプライベートな事柄が記載されています。
特別な理由について、厳格な審査が必要です。
特別な理由が明らかにできない場合、戸籍謄本を発行してもらうことはできません。
第三者が戸籍謄本を請求する場合、広域交付を利用することはできません。
他人の戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場に請求する必要があります。
4面倒な相続手続はおまかせできる
①戸籍謄本の取り寄せはおまかせできる
戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場に請求します。
近隣の市区町村役場であれば、窓口で係の人に確認しながら請求することができます。
ときには住所地からはるか遠方の市区町村役場であることがあります。
遠方の市区町村役場に請求する場合、郵送で請求することができます。
郵送で請求する場合、難易度が上がります。
窓口で係の人に確認しながら、請求することができないからです。
適切な書き方をしていない場合、市区町村役場から確認の電話連絡が入ります。
市区町村役場は、平日の昼間しか業務を行いません。
仕事などで忙しい人は、対応が難しいでしょう。
戸籍謄本の取り寄せは、司法書士などの専門家におまかせすることができます。
②法定相続情報一覧図はおまかせできる
相続手続では、法定相続情報一覧図を使うと便利です。
たくさんの戸籍謄本を提出するのに代えて、法定相続情報一覧図1枚を提出することができます。
法定相続情報一覧図は、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか取りまとめた書類です。
家系図のように取りまとめてあるから、相続関係が一目で分かります。
家系図と戸籍謄本等を登記官が確認して、模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。
登記官に認証文があるから、戸籍謄本の束を提出したことと同じ扱いを受けることができます。
法定相続情報一覧図を発行してもらうためには、法務局に戸籍謄本を提出しなければなりません。
必要な戸籍謄本を取り寄せてから、法定相続情報一覧図を発行してもらいます。
相続手続では、戸籍謄本の取り寄せから逃れられません。
戸籍謄本の取り寄せは、司法書士などの専門家におまかせすることができます。
法定相続情報一覧図を発行してもらう場合、法務局は点検と印刷をするだけです。
家系図は、自分で作成しなければなりません。
登記官の認証文を入れて発行されるから、厳格な書き方ルールがあります。
些細なことと思えるようなことで、書き直しや作り直しになります。
家系図の作成を含めて、司法書士などの専門家におまかせすることができます。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、司法書士などの専門家におまかせすることができます。
③相続登記はおまかせできる
相続が発生すると、相続人はたくさんの相続手続に追われて悲しむ暇もありません。
被相続人が不動産を所有していた場合、不動産の名義変更をします。
不動産の名義変更が相続登記です。
相続登記は、相続手続の中でも難しい手間のかかる手続です。
司法書士などの専門家に依頼せず、自分で挑戦する人がいます。
多くの場合、不動産は重要な財産です。
重要な財産の名義変更だから、法務局は厳格に審査します。
知識がない人から見ると些細なことと思えるようなことで、やり直しになります。
やり直しをするように言われたものの、何をどうしていいのか分からないことがあります。
相続登記は、司法書士などの専門家におまかせすることができます。
自分でやってみようと挑戦したけど、挫折することがあります。
相続登記に挫折した後であっても、司法書士などの専門家におまかせすることができます。
5相続人確定を司法書士に依頼するメリット
本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。
相続手続のために、たくさんの戸籍謄本を集めなければなりません。
古い戸籍は現在と形式が違っています。
慣れないと、読みにくいものです。
現代とちがって、古い戸籍は手書きで書いてあります。
手書きの達筆な崩し字で書いてあると、分かりにくいものです。
戸籍集めは、相続以上にタイヘンです。
本籍地を何度も変更している人は、たくさんの戸籍を渡り歩いています。
結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている人は、戸籍が何度も作り直されています。
戸籍をたくさん渡り歩いているので、戸籍集めは膨大な手間と時間がかかります。
段取りよく要領よく手続するには、ちょっとしたコツがいります。
お仕事や家事でお忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続をおまかせできます。
相続人調査でお困りのことがあれば、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
戸籍謄本の郵送請求で定額小為替
1戸籍謄本の郵送請求で定額小為替が必要になる
①戸籍謄本が必要になる理由
相続が発生したら、相続手続をします。
相続手続先から、たくさんの戸籍謄本を提出するように言われます。
相続手続先に提出した戸籍に不足があると、相続手続を進めることはできません。
多くの方にとって、相続人がだれなのかは当たり前のことと軽く考えがちです。
家族以外の第三者に対しては、相続人がだれなのか客観的に証明する必要があります。
必要な戸籍謄本をすべて揃えることで、相続人を客観的に証明することができます。
戸籍には、その人の身分関係がすべて記録されています。
結婚や離婚、子どもや養子の存在を家族には内緒にしている人もいます。
家族が知らない相続人が、戸籍には記録されているかもしれません。
②戸籍謄本は本籍地の役所へ請求
戸籍は、本籍地の市区町村役場が管理しています。
戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場に請求します。
被相続人の戸籍謄本を請求する場合、被相続人の本籍地の市区町村役場に請求しなければなりません。
相続手続をする場合、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を用意します。
出生から死亡まで同じ本籍地であれば、1か所の市区町村役場ですべての戸籍謄本を取得することができます。
出生から死亡まで同じ本籍地であることは、多くはありません。
多くの場合、複数の市区町村役場で取得することになります。
③戸籍謄本は郵送で請求することができる
戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場に請求します。
近隣の市区町村役場であれば出向いて請求することができるでしょう。
本籍地が遠方の場合、郵送で請求することができます。
市区町村役場によっては、郵送受付センターなどを設置していることがあります。
市区町村役場に確認してから、請求書を発送しましょう。
戸籍謄本や住民票を郵送請求する場合、郵送受付センターあてに送付します。
窓口がある市区町村役場に送付すると、余計な時間がかかってしまいます。
④発行手数料は定額小為替で納入する
市区町村役場の窓口に出向いて戸籍謄本を請求した場合、発行手数料は窓口で現金などで支払います。
戸籍謄本を郵送で請求する場合、定額小為替で納入することが一般的です。
定額小為替は、「ていがくこがわせ」と読みます。
現金で納入することができる市区町村役場であれば、現金封筒で現金を一緒に送ることができます。
現金は、普通郵便で送ることができません。
現金封筒を送る場合、書留料金が追加でかかります。
定額小為替は、普通郵便で送ることができます。
⑤定額小為替の受取人欄は空欄で
定額小為替を見ると、指定受取人おなまえ欄があります。
本来、受取人欄に受取人の名前を記入して送るものです。
戸籍謄本の請求のために定額小為替を送る場合、受取人欄を記入しないことが一般的です。
市区町村役場によっては、空欄のまま送るように指定されている場合があります。
あえて記載すると書き間違いをしてしまうおそれがあります。
購入した定額小為替をそのまま郵送すれば、問題はありません。
⑥定額小為替は多めに郵送する
相続手続をする場合、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄が必要になります。
戸籍謄本を請求する場合、戸籍が何通になるのか分からないのが通常です。
あらかじめ市区町村役場に問い合わせても、答えてはくれません。
不足しないように、多めに入れておくと安心です。
定額小為替が不足した場合、市区町村役場から連絡があります。
すぐに追加発送します。
不足分が到着するまで、戸籍謄本を発行してくれません。
⑦お釣りは原則定額小為替で返ってくる
定額小為替は、戸籍謄本の発行手数料に不足しないように多めに郵送します。
お釣りは、原則として、定額小為替で返してもらえます。
市区町村役場によっては、定額小為替でなく、郵便切手で返してくることがあります。
お釣りを郵便切手で返してくる市区町村役場であっても、発行手数料を郵便切手で納入することはできません。
⑧定額小為替は郵便局で換金できる
受け取った定額小為替は、郵便局の貯金窓口に持っていくと換金することができます。
換金するときに必要なものは、本人確認書類と認印です。
定額小為替は、発行日から5年経過すると換金できなくなります。
忘れないうちに、換金しておきましょう。
2定額小為替の購入方法
①定額小為替は郵便局の貯金窓口で購入
定額小為替は、郵便局の貯金窓口で購入することができます。
定額小為替振出請求書に必要事項を書いて、窓口に提出します。
定額小為替を購入するときに必要なものは、現金だけです。
10万円を超えるときは、本人確認書類が必要になります。
郵便窓口では、クレジットカードなどで支払いをすることができます。
貯金窓口は、クレジットカードなどで支払いをすることはできません。
貯金窓口は、郵便窓口と別になっていることが多いです。
業務取扱時間も、郵便窓口とは異なることがあります。
登記簿謄本を取得するときは、収入印紙で手数料を納入します。
収入印紙は、郵便の郵便窓口で購入することができます。
郵便の郵便窓口以外にもコンビニエンスストアや法務局などで購入することができます。
定額小為替は、郵便の郵便窓口ではなく貯金窓口で購入します。
定額小為替は、コンビニエンスストアや法務局などで購入できません。
②定額小為替の種類
定額小為替は、次の種類があります。
50円
100円
150円
200円
250円
300円
350円
400円
450円
500円
750円
1000円
必要な金額分を組み合わせて購入します。
③定額小為替の発行手数料は1枚200円
定額小為替を購入する場合、発行手数料は1枚200円かかります。
1回200円ではなく、1枚200円です。
例えば、50円の定額小為替を購入するために200円の発行手数料がかかります。
④定額小為替に有効期限がある
定額小為替には、有効期限があります。
発行されてから6か月以内です。
有効期限が過ぎてしまった場合、書き換えをすることができます。
書き換え手数料は、1枚200円です。
書き換えは、時間がかかります。
書き換えをするより、換金してあらためて購入した方が手間がかかりません。
3定額小為替は評価証明書や住民票の郵送請求でも使える
相続手続をする場合、たくさんの書類を準備しなければなりません。
例えば、遺言書がないときの相続登記の必要書類は、次のとおりです。
(1)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
(2)相続人の現在戸籍
(3)被相続人の住民票の除票
(4)不動産を相続する人の住民票
(5)遺産分割協議書
(6)相続人全員の印鑑証明書
(7)固定資産税評価証明書
戸籍謄本以外にも、市区町村役場から住民票や固定資産税評価証明書を取得する必要があります。
住民票は、住民票を置いている市区町村役場に請求します。
固定資産税評価証明書は、不動産の所在地の市区町村役場や市税事務所へ請求します。
住民票や固定資産税評価証明書は、郵送で請求することができます。
住民票や固定資産税評価証明書を郵送請求する場合も、発行手数料がかかります。
戸籍謄本を請求する場合と同様に、定額小為替で納入します。
4相続手続でたくさんの戸籍謄本が必要になる
①被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
相続人を確定するため、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要になります。
単に死亡の事実を証明するためだけであれば、死亡時の戸籍謄本のみで確認することができます。
死亡時の戸籍謄本を見ると、その人の出生事項が記載されています。
出生事項と死亡事項が記載されているから、出生から死亡までの戸籍謄本と思うかもしれません。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要になるのは、出生から死亡までの身分事項を確認するためです。
戸籍が新しく作られるときに、書き写される項目と書き写されない項目があります。
書き写されない項目があるから、連続した戸籍謄本をすべて用意しなければなりません。
②相続人全員の現在戸籍
相続が発生した場合、一定の範囲の家族が相続人になります。
相続人になるのは、相続が発生した時点で生きている人です。
相続人全員の現在戸籍で、客観的に証明します。
相続が発生するより前に相続人になるはずだった人が死亡した場合、代襲相続になります。
相続が発生した後に相続人になった人が死亡した場合、数次相続になります。
代襲相続も数次相続も、相続が複雑になります。
代襲相続も数次相続も、死亡した人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を追加で準備しなければなりません。
被相続人と同じ戸籍にいる場合、戸籍謄本は1通で差し支えありません。
③戸籍の附票で住所が判明する
相続人調査をすると、家族が知らない相続人が見つかることがあります。
家族が知らない相続人がいても、相続財産の分け方は相続人全員の合意で決定しなければなりません。
相続人調査で見つかった相続人の連絡先を家族は知らないでしょう。
相続人調査をする場合、被相続人から戸籍をたどっていきます。
相続人の戸籍に行き着くはずです。
その相続人の戸籍謄本を請求するときに、戸籍の附票を一緒に請求します。
戸籍の附票は、その人の住民票上の住所が記録されています。
家族が知らない相続人が見つかっても、その人の住所が判明します。
④遺言書があれば必要な戸籍は少ない
被相続人が生前に遺言書を作成していることがあります。
遺言書で財産の分け方が決めてある場合、相続人全員の話し合いは必要ありません。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本は、相続人を確定するために必要になります。
相続人全員の話し合いが不要だから、相続人を確定する必要もありません。
遺言書がある場合、被相続人の戸籍謄本は死亡を証明する戸籍謄本だけで済みます。
遺言書に「相続人〇〇に相続させる」とある場合、相続人〇〇の現在戸籍は必要です。
相続人〇〇が遺言者より先に死亡した場合、「相続人〇〇に相続させる」条項は無効になるからです。
遺言書があれば、必要な戸籍は少なく済みます。
遺言書を作成しておくことで、相続手続が格段にラクになります。
5相続人調査を司法書士に依頼するメリット
本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。
古い戸籍は現在と形式が違っていて読みにくかったり、手書きの達筆な崩し字で書いてあって分かりにくかったりしますから、慣れないと戸籍集めはタイヘンです。
本籍地を何度も変更している方や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている方は、戸籍をたくさん渡り歩いています。
膨大な手間と時間がかかることが多くなります。
役所や法務局の手続では、通常、戸籍や住民票の期限は問われません。
銀行預金の解約など銀行の手続では、銀行独自で期限を設けている場合があります。
集めた戸籍や住民票を手続後、返却してくれる場合、返却してくれない場合があります。
期限があって、かつ、返却してくれるところから優先して手続するといいでしょう。
集めた戸籍や住民票を返却してくれないところをはじめに手続すると、集めた戸籍や住民票の集め直しになるからです。
段取りよく要領よく手続するにはちょっとしたコツがいります。
お仕事や家事でお忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続をおまかせできます。
家族にお世話が必要な方がいて、お側を離れられない方からのご相談もお受けしております。
集めてみたけど途中で挫折した方や全部集めたと思ったのに金融機関や役所からダメ出しされた方もいらっしゃいます。
このような場合、司法書士が目を通して不足分を取り寄せします。
相続人調査でお困りのことがあれば、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
平日の昼間に役所にお出かけになって準備するのは負担が大きいものです。
戸籍や住民票は郵便による取り寄せもできますが、書類の不備などによる問い合わせはやはり役所の業務時間中の対応が必要になりますから、やはり負担は軽いとは言えません。
このような戸籍や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。
相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
胎児認知で相続人
1子どもは相続人になる
①相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
②認知された子どもは相続人
認知とは、婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて自分の子どもと認めることです。
認知をして、自分の子どもだと認めるのは一般的には父親です。
通常、母は出産の事実によって母親であることが確認できるからです。
母親が出産後に、捨て子をしたようなレアケースでは、母親も認知をすることがあり得ます。
認知をすると、法律上の子どもになります。
法律上の子どもにするためには、市区町村役場に認知届を提出する必要があります。
単に、母親に自分の子どもだと認めるだけでは、法律上の認知の効果はありません。
市区町村役場に認知届を提出したら、子どもになります。
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
③胎児は生まれたものと見なされる
人は、財産を所有したり契約の当事者になることができます。
財産を所有したり契約の当事者になる資格は、人に与えられています。
財産を所有したり契約の当事者になる資格を権利能力と言います。
権利能力は、出生したときに与えられ死亡したときに終了します。
相続権があるのは、相続が発生した時点で生きている人が原則です。
胎児は出生していないから、権利能力がありません。
胎児は、相続が発生した時点で出生していません。
すでに生まれたものと見なして、相続権を認められます。
すでに生まれたものと見なして相続権を認めるけど、これは生きて生まれてきたときの取り扱いです。
死体で生まれたときは、相続権は与えられません。
胎児は、生きて生まれてくることを条件に相続人になることができます。
生きて生まれてきたら、相続人になります。
生きて生まれてきた後、間もなく赤ちゃんが死亡することがあります。
すぐに死亡しても、相続人であることに変わりはありません。
生きて生まれてきた赤ちゃんが相続した後、あらためて次の相続人が相続します。
④胎児は出生してから戸籍に記載される
父は、婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて認知することができます。
市区町村役場に認知届を提出した場合、父と子どもに親子関係が発生します。
子どもの出生後に認知届を受理した場合、戸籍に記載されます。
父の戸籍と子どもの戸籍に、認知事項が記載されます。
認知をするのは、子どもが誕生する前であっても差し支えありません。
子どもが出生する前に認知をすることを胎児認知と言います。
胎児認知をした場合、子どもが出生するまで父の戸籍には何も記載されません。
胎児認知届を提出した場合、母の戸籍の附票に記載されます。
子どもが出生した場合、子どもの戸籍が作られます。
子どもの戸籍に、認知事項が記載されます。
子どもが出生したことで、父と子どもに親子関係が発生します。
子どもの出生届が受理された後、父の戸籍に認知事項が記載がされます。
⑤子どもが誕生しなかった場合は戸籍には何も記載されない
仮に子どもが流産や死産であった場合、母の戸籍の附票から認知の記載が削除されます。
父の戸籍は何も記載されていないから、何も影響はありません。
2胎児認知で相続人
①胎児認知には母の承諾
父は、子どもが出生する前に認知をすることができます。
胎児認知をする場合、母の承諾が必要です。
胎児認知届に承諾することを記載することを付記して、署名することで差し支えありません。
②父母が未成年でも有効に認知できる有効に承諾できる
未成年は、物事のメリットデメリットを充分に判断することができません。
未成年が契約などの法律行為をする場合、親などの親権者の同意が必要になります。
親権者の同意なく契約などの法律行為をした場合、契約などの法律行為を取り消すことができます。
父が未成年である場合、父の親権者の同意なく有効に子どもを認知することができます。
母が未成年である場合、母の親権者の同意なく有効に胎児認知を承諾することができます。
親権者の同意なく認知をしても胎児認知を承諾しても、親権者は取り消すことができません。
子どもを認知することや胎児認知を承諾することは、本人が決めることだからです。
③母が婚姻中なら胎児認知はできない
認知とは、婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて自分の子どもと認めることです。
母が婚姻中の場合、子どもは母の夫の子どもと推定されます。
母の夫の嫡出子と推定されます。
嫡出の推定が及ぶ子どもについて、認知することはできません。
子どもが出生した後、母の夫は嫡出否認の訴えを起こすことができます。
子どもが出生する前に、嫡出否認の訴えをすることはできないと考えられています。
母が婚姻中は嫡出の推定が及ぶから、胎児認知をすることができません。
④胎児認知の調停の申立て
父が任意に認知をしない場合、認知を求めて裁判所の調停手続を利用することができます。
調停手続とは、家庭裁判所のアドバイスを受けてする当事者の話し合いです。
当事者だけで話し合いをすると、感情的になって話し合いができないかもしれません。
家庭裁判所の調停委員に話す場合、少し落ち付いて話ができるでしょう。
家庭裁判所の調停委員から公平な意見を根拠にしてアドバイスがされると、納得できるかもしれません。
調停委員から客観的なアドバイスを受けて、当事者の合意を目指します。
当事者で合意ができた場合、合意内容は調停調書に取りまとめられます。
⑤胎児認知は強制できない
調停手続とは、家庭裁判所のアドバイスを受けてする当事者の話し合いです。
当事者が話し合いに応じない場合、調停は成立しません。
父が認知を拒否して、話し合いに応じないことがあります。
母が胎児認知の承諾を拒否して、話し合いに応じないことがあります。
子どもが出生した後であれば、裁判で争うことができます。
子どもが胎児の段階では、裁判で争うことはできません。
胎児認知をする場合、父母の合意が必要です。
胎児認知は、強制することができません。
3胎児認知は父が届出で母が提出できる
①胎児認知届の提出先は母の本籍地
胎児認知届の提出先は、母の本籍地がある市区町村役場です。
母の住所地、父の本籍地、父の住所地などの市区町村役場には提出することはできません。
子どもが出生した後に認知届を提出する場合、父の本籍地、子どもの本籍地、届出人の住所地の市区町村役場に提出することができます。
母の本籍地が分からない場合、母の本籍地入り住民票を取得すると判明します。
住民票は、何も言わないと本籍地記載省略になります。
住民票を請求するときに、本籍地を記載してくださいと申し出る必要があります。
②胎児認知届の必要書類
胎児認知届の必要書類は、次のとおりです。
(1)認知届
認知届は、市区町村役場のホームページからダウンロードすることができます。
(2)父の戸籍謄本
胎児認知届は、母の本籍地の市区町村役場に提出します。
父の本籍地が母の本籍地と同じ市区町村役場である場合、提出を省略することができます。
(3)母の承諾書
胎児認知をする場合、母の承諾が必要です。
母の承諾書を作成します。
認知届を見ると、その他欄に「胎児を認知する」項目があります。
胎児を認知するにチェックをつけて、承諾する旨を付記することで差し支えありません。
この認知届を承諾します。
住所 名古屋市〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号
母 氏名 〇〇〇〇 印
上記のように、記載します。
(4)本人確認書類
運転免許証やマイナンバーカードを準備します。
③胎児認知届は母が提出できる
胎児認知届は、父が届出します。
届出人である父が胎児認知届を作成した後は、だれが市区町村役場に提出しても差し支えありません。
市区町村役場に胎児認知届を持って行く人は、届出人の使者だからです。
母が届出人の使者として胎児認知届を提出しても、問題はありません。
使者は、届出人のお使いです。
代理人とちがい、自分の判断で届出書を書き直すことはできません。
市区町村役場の窓口で書き忘れや書き間違いを指摘されても、訂正することはできません。
母ができるのは、届出人が作成した胎児認知届を提出することです。
届出人が作成していないのに、勝手に認知届を作成して提出することはできません。
4胎児がいる相続を司法書士に依頼するメリット
被相続人が若くして亡くなった場合や代襲相続が発生した場合、未成年の人が相続人になるケースは少なくありません。
被相続人が若くして亡くなった場合などは不意のことが多く、対策していなかった場合がほとんどでしょう。
銀行などの金融機関から預貯金の引き出しや定期預金の解約を断られて、途方に暮れる方も多いです。
信託銀行などは、高額な手数料で相続手続を代行しています。
信託銀行はこのような手間のかかる手続は引き受けません。
税金の専門家なども対応できず、困っている遺族はどうしていいか分からないまま途方に暮れてしまいます。
途方に暮れた相続人をサポートして相続手続を進めることができます。
自分たちでやってみて挫折した方も、銀行などから断られた方も、相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
同性婚は相続対策が不可欠
1同性パートナーは遺産相続ができない
①相続人になる配偶者は法律上の配偶者だけ
配偶者は、必ず相続人になります。
配偶者は、法律上の配偶者を指します。
法律上の婚姻をしていない配偶者は、相続人になれません。
日本においては現在のところ同性婚は認められていません。
同性パートナーは、法律上の配偶者ではありません。
相続人になる配偶者は、法律上の配偶者だけです。
②パートナーシップ制度を利用しても相続人になれない
パートナーシップ制度とは、法律上の婚姻と異なる形態のカップルについて各自治体が婚姻に相当する関係と認め証明書を発行する制度です。
たくさんの自治体でパートナーシップ制度が施行されていますが、すべての自治体で施行されているわけではありません。
パートナーシップ制度が施行されている自治体では、パートナーシップ宣誓をすることができます。
自治体から、パートナーシップ宣誓受領証を発行してもらうことができます。
パートナーシップ宣誓受領証を提示することで、婚姻に相当する関係と認めてもらいやすくなるでしょう。
パートナーシップ宣誓をしても、法律上の配偶者ではありません。
パートナーシップ制度を利用しても、相続人になれません。
③同性パートナーに遺留分がない
遺留分とは、相続財産に対する最低限の権利のことです。
兄弟姉妹以外の相続人に認められます。
同性パートナーは、相続人になれません。
同性パートナーには、遺留分が認められません。
④同性パートナーに寄与分がない
寄与分の制度は、特別な貢献をした相続人に対して相続分以上の財産を受け取ってもらう制度です。
同性パートナーは、相続人になれません。
同性パートナーは、寄与分を請求することはできません。
⑤同性パートナーは特別寄与料を請求できない
特別な貢献をした人が相続人でなくても親族である場合、特別寄与者になることができます。
親族にあたるのは、次の人です。
(1)6親等内の血族
(2)配偶者
(3)3親等内の姻族
同性パートナーは、親族ではありません。
同性パートナーは、特別寄与者になることはできません。
⑥同性パートナーに配偶者居住権と配偶者短期居住権がない
配偶者居住権と配偶者短期居住権は、いずれも、被相続人の家に住んでいた配偶者が無償で住み続けることができる権利です。
配偶者居住権も配偶者短期居住権も取得することができる配偶者は、法律上の配偶者のみです。
同性パートナーは、配偶者居住権も配偶者短期居住権も取得することはできません。
死亡したパートナー名義の自宅で暮らしていた場合、住む家を失うおそれがあります。
2遺言書を作成して財産を引き継ぐ
①同性パートナーに遺贈する
遺贈とは、被相続人が遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげることです。
相続では、法定相続人だけに譲ってあげることができます。
遺贈では、法定相続人に譲ってあげることもできるし、相続人以外の人に譲ってあげることができます。
譲ってあげる相手は、相続人以外の人でも構いません。
同性パートナーにも譲ってあげることができます。
相続では、遺言がなくても相続人が受け取ることができます。
遺贈は、遺言があるときだけ譲ってあげることができます。
同性パートナーは相続人になれませんから、相続はできません。
遺贈であれば、同性パートナーに財産を譲ってあげることができます。
遺贈とは、遺言によって、財産を譲ってあげることです。
遺贈をするためには、遺言書が不可欠です。
同性パートナーが特別な寄与をしている場合でも、同性パートナーは寄与分を請求することはできません。
被相続人は、遺贈をすることで寄与に報いてあげることができます。
②遺言書より遺留分が優先
遺留分とは、相続財産に対する最低限の権利のことです。
兄弟姉妹以外の相続人に認められます。
被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。
被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。
被相続人の子どもや親などの直系尊属が相続人になる場合、遺留分があります。
相続人の遺留分を侵害するような遺言書を作成した場合、大きなトラブルになります。
遺留分権利者は、遺留分侵害額請求をすることができるからです。
遺言書を作成するだけで、遺留分を奪うことはできません。
遺留分は、相続人に認められた最低限の権利だからです。
遺言書の内容より遺留分は、優先します。
③遺言執行者選任で手続をおまかせできる
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
遺言書は、作成するだけでは意味がありません。
遺言書の内容は、自動的に実現するわけではないからです。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者がいない場合、相続人全員が協力して遺言書の内容を実現します。
相続人の中には、遺言書の内容を快く思わないことがあります。
遺言書の内容に賛成できない場合、遺言書の内容を実現することに協力をしないでしょう。
遺言執行者がいる場合、遺言執行者が遺言書の内容を実現してくれます。
相続人全員の協力は、不要です。
遺言書の内容に反対の相続人がいても、協力してもらう必要はありません。
遺言執行者は、遺言書の中で選任することができます。
遺言執行者を選任しておくと相続手続をおまかせすることができるから、安心です。
④公正証書遺言がおすすめ
遺言書の種類は、法律で決められています。
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作るケースがほとんどです。
自筆証書遺言は、専門家の関与がなくひとりで作ることができるのでお手軽です。
遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。
厳格な書き方ルールに合わない遺言書は、無効になります。
法律の知識がない人が遺言書を作ることがあります。
厳格な書き方ルールに抵触して無効になってしまう可能性があります。
公正証書遺言は、公証人が文書に取りまとめて作る遺言書です。
公証人は、法律の専門家です。
法律の専門家が関与するから、書き方ルールで遺言書が無効になることは考えられません。
作成した遺言書は、公証役場で厳重に保管されます。
紛失や改ざんの心配がありません。
公正証書遺言を作るのは手間がかかりますが、メリットが圧倒的に大きい遺言書です。
遺言書を作る場合は、公正証書遺言がおすすめです。
3養子縁組で相続人になる
①養子縁組で養親の子どもになる
養子縁組とは、法律上の親子関係を作る制度です。
同性パートナーの気持ちは、婚姻に相当する関係でしょう。
親子関係を作るのは、違和感があるかもしれません。
養親になる人と養子になる人が合意すれば、養子縁組をすることができます。
養子縁組をすることで、養子は養親の子どもになります。
養子は、養親の氏を名乗ります。
養子は、養親の親族になります。
養親が死亡した場合、子どもは相続人になります。
②パートナーシップ宣誓をすることができなくなる
同性パートナー間で養子縁組をした場合、法律上は親子です。
多くの場合で、パートナーシップ宣誓をすることができなくなります。
パートナーシップ宣誓をする条件に、親子関係がないことがあるからです。
③相続税の基礎控除が少なくなる可能性
同性パートナーが死亡したときに、相続税がかかることがあります。
相続財産が基礎控除の範囲内であれば、相続税はかかりません。
基礎控除は、次の計算式で求めることができます。
基礎控除=3000万円+600万円×法定相続人の人数
養子縁組をしなかった場合、兄弟姉妹が相続人であることがあります。
例えば、法定相続人になる兄弟姉妹が3人いた場合、基礎控除は4800万円です。
同性パートナー間で養子縁組をした場合、養子1人が法定相続人になるでしょう。
基礎控除は、3600万円になります。
養子縁組をすることで、たくさんの相続税を払うことになるおそれがあります。
4死因贈与契約で贈与
①遺留分は無視できない
死因贈与とは、贈与者が死亡したときに贈与する契約です。
死因贈与は契約だから、贈与する人と贈与を受ける人の合意で成立します。
贈与する人と贈与を受ける人の合意があっても、相続人の遺留分を奪うことはできません。
相続人の遺留分を侵害するような死因贈与契約を締結した場合、大きなトラブルになります。
遺留分権利者は、遺留分侵害額請求をすることができるからです。
死因贈与契約の内容より遺留分は、優先します。
②死因贈与執行者に手続はおまかせできる
死因贈与契約をする場合、執行者を選任することができます。
執行者は、死因贈与契約の内容を実現する人です。
執行者がいない場合、相続人全員が協力して死因贈与契約の内容を実現します。
執行者がいる場合、執行者が死因贈与契約の内容を実現してくれます。
相続人全員の協力は、不要です。
執行者を選任しておくと手続をおまかせすることができるから、安心です。
③贈与契約書は公正証書がおすすめ
死因贈与契約には、遺言書のような厳格な書き方ルールはありません。
贈与する人と贈与を受ける人の合意があれば、文書がなくても有効です。
死因贈与契約をしたと言っても、書面がないとだれも信用してくれないでしょう。
相続人とトラブルになることを避けるため、死因贈与契約は書面に取りまとめましょう。
死因贈与契約は公正証書にするのがおすすめです。
5特別縁故者は期待できない
①特別縁故者で財産を引き継ぐ
特別縁故者とは、被相続人に特別な縁故があったと認められた人です。
相続が発生したら、被相続人のものは相続人が相続します。
相続人になる人は、法律で決まっています。
相続人になる人がまったくいない場合、被相続人の財産は国庫に帰属します。
特別縁故者と家庭裁判所に認められた場合、被相続人の財産を引き継ぐことができます。
同性パートナーは法律上の配偶者でないだけで、事実上の配偶者でしょう。
同性パートナーが特別縁故者として認められることがあります。
特別縁故者として認められる可能性があるから、何も対策しなくていいという考えはおすすめできません。
②特別縁故者は相続人不存在のときだけ
法律上の相続人がいる場合、被相続人の財産は相続人が相続します。
特別縁故者が財産を受け継ぐ余地はありません。
③相続財産清算人選任の申立てに高額な予納金
特別縁故者として認めてもらう前提として、相続財産の清算が必要です。
被相続人の債権者がいる場合、債権者の支払いが先だからです。
相続財産の清算をする人は、家庭裁判所で選任してもらいます。
相続財産清算人選任の申立てには、予納金を納める必要があります。
財産規模にもよりますが、予納金は100万円程度になることが多いものです。
④特別縁故者はハードルが高い
特別縁故者は、家庭裁判所で認めてもらう必要があります。
特別縁故者であると主張するだけでは、認めてもらうことはできません。
家庭裁判所が納得する客観的証拠を準備する必要があります。
特別縁故者として認められるか認められないか家庭裁判所が判断します。
特別縁故者として認められても、わずかな財産だけ引き継ぐ決定がされる可能性があります。
5遺言書作成と遺言執行を司法書士に依頼するメリット
相続手続はタイヘンですが、相続人がいない場合もタイヘンです。
相続人がいないから、財産は国に持っていかれて、何もしなくていいと軽く考えがちです。
実際は、被相続人が死亡してから、国庫に帰属するまで1年以上の時間がかかります。
財産の内容によっては、100万円以上の費用の負担があることも見逃せません。
国に持っていかれるよりは、お世話になった人に受け継いでもらいたい、自分の気持ちを活かしてくれる慈善団体などに使ってもらいたいという気持ちがある人もいるでしょう。
お世話になった人に受け継いでもらいたい、自分の気持ちを活かしてくれる慈善団体などに使ってもらいたいという意思は遺言書で実現できます。
遺言書に、遺贈することを書き、遺言執行者を決めておけば、手間はかかりません。
お世話になった人は待っているだけで済みます。
遺言書は、書き方に細かいルールがあります。
細かいルールを守っていないと、遺言書は無効になってしまいます。
適切な遺言書作成と遺言執行者選任は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
認知された子どもは戸籍で判明
1認知されると親子関係が発生する
芸能人や政治家などの有名人に隠し子がいたとか、認知したとか言う話題を聞いたことがある人もいるでしょう。
婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて、自分の子どもと認めることを認知と言います。
認知をして、自分の子どもだと認めるのは一般的には父親です。
婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて出生届が提出された場合、母の戸籍に入ります。
母が戸籍の筆頭者でない場合、新たに母が筆頭者の戸籍が作られます。
新しい戸籍に母と子どもが入ります。
同じ戸籍に入ることができるのは、2世代までだからです。
子どもの戸籍には、母は記載されますが父は空欄です。
出産の事実によって、母と子どもに親子関係が発生します。
出生届が出されただけでは、父と子どもに親子関係が発生しないからです。
母親が出産後に、捨て子をしたようなレアケースでは、母親も認知をすることがあり得ます。
認知をするには、市区町村役場に認知届を提出する必要があります。
母親に自分の子どもだと認めるだけでは、法律上の認知の効果はありません。
子どもは父に対して扶養を請求することも父を相続することもできません。
市区町村役場に認知届を提出した場合、戸籍に記載されます。
認知をしたことを家族に内緒にしておいても、戸籍を見れば分かります。
認知された子どもは、相続人になります。
2誕生後に認知届を提出すると戸籍に記載される
①父の戸籍に認知事項が記載される
役所に認知届を提出した場合、父と子どもに親子関係が発生します。
父が未成年である場合でも、単独で認知をすることができます。
親などの親権者の同意は不要です。
父と子どもに親子関係が発生しますから、父の戸籍に認知事項が記載がされます。
記載されるのは、次の事項です。
身分事項 認知
認知日 令和〇年〇月〇日
認知した子の氏名 〇〇〇〇
認知した子の戸籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇
認知をしたことを家族に内緒にしておいても、戸籍を見れば分かります。
認知届を出すだけでは、認知された子どもが父の戸籍に入ることはありません。
認知された子どもは父の戸籍に入りませんが、父自身の戸籍の認知事項が記載されます。
他の家族が戸籍を見た場合、認知した事実が判明します。
②子どもの戸籍に認知事項が記載される
役所に認知届を提出した場合、父と子どもに親子関係が発生します。
子どもの戸籍の父の欄に、父の氏名が記載されます。
父と子どもに親子関係が発生しますから、子どもの戸籍に認知事項が記載がされます。
記載されるのは、次の事項です。
身分事項 認知
認知日 令和〇年〇月〇日
認知者の氏名 〇〇〇〇
認知者の戸籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇
送付を受けた日 令和〇年〇月〇日
受理者 〇〇県〇〇市長
③認知された子どもの住所は子どもの戸籍の附票で判明
認知された子どもは、相続人になります。
被相続人が認知された子どもの存在を家族に秘密にしていることがあります。
家族は戸籍謄本収集の過程で、認知された子どもの存在を知るでしょう。
認知された子どもに相続手続の協力を求めたくても、連絡先が分かりません。
認知された子どもの戸籍謄本を取得したら、一緒に戸籍の附票を請求します。
戸籍の附票は、住民票の異動が記録されている書類です。
戸籍の附票は、本籍地のある市区町村役場に請求します。
相続人調査で戸籍謄本を集めますから、本籍は必ず判明します。
住民票上の住所は、戸籍の附票で調べることができます。
3胎児認知をしたら戸籍の附票に記載される
①胎児認知には母の承諾が必要
父親は子どもが誕生する前に認知届を出すことができます。
子どもが誕生する前に認知届を出すことを胎児認知と言います。
胎児認知をする場合、母の承諾が必要です。
母が未成年である場合でも、単独で承諾をすることができます。
親などの親権者の同意は不要です。
②胎児認知をしたら母の戸籍の附票に記載される
胎児認知届を提出した場合、子どもが誕生するまでは父の戸籍には何も記載されません。
母の戸籍の附票に記載がされるのみです。
③子どもの戸籍に認知事項が記載される
子どもの出生届が提出された時点で、子どもの戸籍が作られ認知事項が記載されます。
記載されるのは次の事項です。
身分事項 認知
胎児認知日 令和〇年〇月〇日
認知者の氏名 〇〇〇〇
認知者の戸籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇
④父の戸籍に認知事項が記載される
子どもが誕生したことで父と子どもに親子関係が発生します。
出生届が提出されてから、父の戸籍に認知事項が記載がされます。
記載されるのは次の事項です。
身分事項 認知
胎児認知日 令和〇年〇月〇日
認知した子の氏名 〇〇〇〇
認知した子の戸籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇
送付を受けた日 令和〇年〇月〇日
受理者 〇〇県〇〇市長
⑤子どもが誕生しなかった場合は戸籍には何も記載されない
仮に子どもが流産や死産であった場合、母の戸籍の附票から認知の記載が削除されます。
父の戸籍は何も記載されていないから、何も影響はありません。
4父の戸籍から認知事項が消える
戸籍の作り直し(改製)がされる場合や戸籍のお引越し(転籍)をする場合があります。
戸籍が新しく作り直しがされる場合、新しい戸籍に書き写される項目と書き写されない項目があります。
父の戸籍の認知事項は、新しい戸籍に書き写されない項目です。
父が認知したときの戸籍に認知事項が記載されても、作り直し(改製)やお引越し(転籍)があった場合、書き写されません。
新しい戸籍だけを見ると、認知事項がないから認知した子どもの存在に気付かないでしょう。
相続人調査をする場合、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要になります。
認知した子どもの存在の有無は、出生から死亡までの連続した戸籍謄本で証明できるからです。
5父の氏を名乗り父の戸籍に入るためには家庭裁判所の手続
認知届を出すだけでは、認知された子どもが父の戸籍に入ることはありません。
認知届を出すだけでは、認知された子どもが父の氏を名乗ることはありません。
子どもが父の氏を名乗り父の戸籍に入るためには家庭裁判所で手続が必要です。
子どもが父の氏を名乗り父の戸籍に入る手続を、子の氏の変更許可申立てと言います。
子の氏の変更許可申立ての提出先は、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所です。
家庭裁判所の管轄は裁判所のホームページで調べることができます。
子の氏の変更許可申立てができるのは、子どもです。
子どもが15歳未満の場合は、親などの法定代理人が代理します。
子の氏の変更許可申立てに添付する書類は以下のとおりです。
①子どもの戸籍謄本
②父母のの戸籍謄本
家庭裁判所で子の氏の変更許可がされた場合、市区町村役場へ届出が必要です。
市区町村役場へ届出をする場合、家庭裁判所が出す審判書謄本の他に戸籍謄本が必要になることがあります。
6相続人調査を司法書士に依頼するメリット
本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。
古い戸籍は現在と形式が違っていて読みにくかったり、手書きの達筆な崩し字で書いてあって分かりにくかったりしますから、慣れないと戸籍集めはタイヘンです。
本籍地を何度も変更している方や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている方は、戸籍をたくさん渡り歩いているので、膨大な手間と時間がかかることが多くなります。
戸籍には被相続人の結婚や離婚、子どもや養子の存在といった身分関係がすべて記録されています。
ですから、時には家族の方が知らない相続人が明らかになることもあります。
相続が発生した後に、認知を求めて裁判になることもあります。
相続人を確定させるために戸籍を集めるだけでも、知識のない一般の人にはタイヘンな作業です。
家族の方が知らない相続人が明らかになると、精神的な負担はさらに大きいものになります。
相続手続のうち、専門家に任せられるものは任せてしまえば、事務負担を軽減することができます。
戸籍や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。
相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
死後離婚・姻族関係終了届を出しても子どもは代襲相続
1姻族関係終了届(死後離婚)とは
①姻族関係終了届は市区町村役場の届出
姻族とは、配偶者の両親や配偶者の兄弟姉妹などの親族のことです。
配偶者の生前に離婚したら、当然に姻族関係は終了します。
配偶者と離婚しないまま配偶者が死亡した場合、姻族関係は終了しません。
配偶者が死亡した後、希望すれば、姻族関係を終了させることができます。
姻族関係を終了させる届出のことを、姻族関係終了届と言います。
市区町村役場に姻族関係終了届を提出することで、姻族関係を終了させることができます。
姻族関係終了届を俗に死後離婚と言います。
②戸籍に変更はない
市区町村役場に姻族関係終了届を提出することで、姻族関係を終了させることができます。
姻族関係終了届を提出した場合、戸籍に記載されます。
戸籍の記載例
姻族関係終了
【死亡配偶者の親族との姻族関係終了日】令和〇年〇月〇日
【死亡配偶者氏名】〇〇〇〇
【死亡配偶者の戸籍】愛知県名古屋市〇〇区〇〇町〇丁目〇番地 〇〇〇〇
戸籍に記載されるだけです。
今までの戸籍から、除籍されることはありません。
新しい戸籍が自動的に作られることはありません。
③氏に変更はない
姻族関係終了届を提出した場合、今までの氏をそのまま使います。
姻族関係終了届を提出しただけで、復氏することはありません。
復氏をしたい場合、あらためて復氏届が必要です。
復氏届を提出した場合、現在の戸籍から除籍されます。
新しく戸籍を作ってもらうか、婚姻前の戸籍に戻してもらうか選択することができます。
④遺族年金の受給権に影響しない
配偶者が死亡した場合、条件を満たせば遺族年金を受給することができます。
姻族関係終了届を提出しても、死亡配偶者との婚姻関係がなくなることがないからです。
姻族関係終了届を提出しても、遺族年金を受け取ることができます。
遺族年金を受け取りながら姻族関係終了届を提出しても、遺族年金の支給が取り消されることはありません。
遺族年金を返還するように言われることはありません。
姻族関係終了届は、遺族年金と無関係だからです。
⑤配偶者は相続人
姻族関係終了届は、配偶者の死亡後、死亡配偶者の両親や兄弟姉妹などとの関係を終了させるものに過ぎません。
相続が発生した時点の法律上の配偶者は、常に相続人になります。
姻族関係終了届を提出しても提出しなくても、相続人です。
被相続人の配偶者は、相続する権利があります。
死亡配偶者の財産を相続した後、姻族関係終了届を提出することがあります。
姻族関係終了届を出しても、相続が無効になることはありません。
姻族関係終了届は、相続と無関係だからです。
2姻族関係終了届(死後離婚)を出しても子どもに影響しない
①子どもの親族関係に影響しない
姻族関係終了届は、配偶者の死亡後、死亡配偶者の両親や兄弟姉妹などとの関係を終了させる届出です。
死亡配偶者との間に子どもがいる場合、子どもの親族関係に影響はありません。
姻族関係終了届を提出した場合、死亡配偶者と子どもは親子のままです。
死亡配偶者の親と子どもは、祖父母と孫のままです。
死亡配偶者の兄弟姉妹と子どもは、伯叔父・伯叔母と甥姪のままです。
子どもの親族関係は、影響がありません。
姻族関係終了届は、生存配偶者と死亡配偶者の両親や兄弟姉妹などとの関係を終了させるだけの効力があるに過ぎません。
②子どもの扶養義務に影響しない
法律上の扶養義務があるのは、原則として、直系血族と兄弟姉妹です。
場合によっては、3親等内の親族も扶養義務を負うことがあります。
死亡配偶者の父母は、子どもから見ると祖父母だから2親等です。
死亡配偶者の兄弟姉妹は、子どもから見ると伯叔父・伯叔母だから3親等です。
姻族関係終了届を提出した場合、生存配偶者は親族関係がなくなります。
死亡配偶者の父母や兄弟姉妹の扶養義務はありません。
姻族関係終了届を提出しても、子どもの親族関係に影響はありません。
事情によっては、子どもは扶養義務を負うことがあります。
③子どもの戸籍に影響しない
姻族関係終了届を提出した場合、届出をした人の欄に姻族関係終了が記載がされます。
姻族関係終了届を提出しても、子どもの戸籍に影響はありません。
今までの戸籍から、除籍されることはありません。
新しい戸籍が自動的に作られることはありません。
④子どもの氏に影響しない
姻族関係終了届を提出した場合、子どもは今までの氏をそのまま使います。
姻族関係終了届を提出しただけで、子どもの氏が変更されることはありません。
生存配偶者が復氏を希望する場合、姻族関係終了届とは別に復氏届を提出します。
復氏届で氏を変更することができるのは、生存配偶者本人だけです。
生存配偶者が復氏届を出した場合、子どもの氏が自動的に変更されることはありません。
子どもの氏を変更したい場合、家庭裁判所の許可が必要です。
⑤子どもの遺族年金の受給権に影響しない
遺族年金は、配偶者だけでなく子どもにも受給権があります。
子のある配偶者が遺族年金を受給する場合、子は支給停止になります。
子は遺族年金の受給権はあるけど、支給停止になっているに過ぎません。
姻族関係終了届を提出した場合、子どもの遺族年金の受給権に影響しません。
子のある配偶者が再婚した場合、失権します。
失権したら、遺族年金を受け取ることはできません。
死亡配偶者との間に子どもがいる場合、要件を満たせば、子どもが遺族年金を受け取ることができます。
姻族関係終了届は、子どもの遺族年金の受給権に影響しないからです。
⑥子どもの相続に影響しない
姻族関係終了届は、配偶者の死亡後、死亡配偶者の両親や兄弟姉妹などとの関係を終了させる届出です。
死亡配偶者との間に子どもがいる場合、子どもの親族関係に影響はありません。
死亡配偶者との間に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
子どもが財産を相続した後に、姻族関係終了届を出しても相続が無効になることはありません。
姻族関係終了届を出し後に、財産を相続できなくなることはありません。
3姻族関係終了届(死後離婚)を出しても子どもは代襲相続
①代襲相続とは
相続が発生した場合、相続人になる人は法律で決まっています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。
これを代襲相続と言います。
相続人になるはずだった人の子どもの子どもが相続することを再代襲相続と言います。
代襲相続ができるのは、相続人になるはずだった人の子どもなど被代襲者の直系卑属だけです。
②死亡配偶者の親が死亡したら子どもは代襲相続人
姻族関係終了届は、生存配偶者と死亡配偶者の両親や兄弟姉妹などとの関係を終了させるだけの効力があるに過ぎません。
子どもの親族関係に影響はありません。
死亡配偶者の親が死亡することがあります。
死亡配偶者の親が被相続人です。
被相続人から見ると、相続人になるはずだった子どもが先に死亡しています。
相続人になるはずだった死亡配偶者の子どもが代襲相続をします。
姻族関係終了届を出しても、子どもの親族関係に影響がないからです。
③死亡配偶者の兄弟姉妹が死亡したら子どもは代襲相続人
死亡配偶者の兄弟姉妹が死亡することがあります。
死亡した兄弟姉妹が被相続人です。
被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が先に死亡していることがあります。
被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が先に死亡している場合、相続人は兄弟姉妹です。
死亡配偶者は、被相続人の兄弟姉妹だから相続人になるはずだった人です。
相続人になるはずだった死亡配偶者の子どもが代襲相続をします。
姻族関係終了届を出しても、子どもの親族関係に影響がないからです。
④子どもが未成年なら生存配偶者が遺産分割協議
生存配偶者と死亡配偶者の親族らと折り合いが良くないこともあるでしょう。
生存配偶者は、姻族関係終了届を出すことで親族関係を終了させることができます。
姻族関係終了届を出しても、子どもの親族関係に影響はありません。
死亡配偶者の親や兄弟姉妹は、子どもにとって親族のままです。
死亡配偶者の親や兄弟姉妹が死亡した場合、子どもは相続人になります。
相続が発生した場合、被相続人のものは相続人全員の共有財産になります。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定しなければなりません。
相続財産の分け方について合意することは、財産の処分と言えます。
未成年は、物事のメリットデメリットを充分に判断できません。
未成年が財産を処分する場合、親などの親権者が代わりに判断します。
未成年の子どもが相続人になる場合、生存配偶者が親権者でしょう。
生存配偶者が未成年の子どもに代わって、遺産分割協議に参加しなければなりません。
5姻族関係終了届(死後離婚)で注意すること
①撤回ができない
いったん姻族関係終了届が受理されると、撤回はできません。
充分検討して、提出することを決めましょう。
②援助が受けられない
姻族関係が終了した場合、死亡配偶者の両親や兄弟姉妹に対する扶養義務がなくなります。
このことは同時に、死亡配偶者の両親や兄弟姉妹から扶養を受けることもできなくなることを意味しています。
経済的に困ることがあっても、援助は受けられなくなるでしょう。
死亡配偶者との間に子どもがいる場合、子どものための援助も受けにくくなるでしょう。
③死亡配偶者の法要に参加しにくい
死亡配偶者の法要を死亡配偶者の両親や兄弟姉妹が主催する場合、参加しにくくなるかもしれません。
死亡配偶者の血縁関係者から参加を拒まれることも考えられます。
死亡配偶者のお墓が私有地にある場合、お墓参りも難しくなるかもしれません。
共同墓地などだれでもお墓参りができる場所に葬るなどするといいでしょう。
④お墓が別々になる
死亡配偶者のためにお墓を新たに建立せず、家のお墓に葬ることがあるでしょう。
姻族関係終了届を提出すると、自分が死亡したとき、そのお墓に入れてもらうことは難しくなるでしょう。
死亡配偶者と同じお墓に眠ることはできなくなります。
⑤子どもの理解を得られない
死亡配偶者との間に子どもがいる場合、子どもと死亡配偶者の両親や兄弟姉妹の親族関係は影響がありません。
子どもと死亡配偶者の両親や兄弟姉妹の親族関係はそのまま続きます。
子どもから抵抗されることもあるでしょう。
子どもにとって、精神的ダメージであることも想定しておく必要があります。
6姻族関係終了届について司法書士に相談するメリット
姻族関係終了届は、マスコミなどから死後離婚と称して取り上げられています。
本来、配偶者の死別によって婚姻関係が終了しています。
配偶者の一方が死亡した後に、離婚することはできません。
死亡配偶者の両親や兄弟姉妹との関係性を解消する点に注目されたものです。
法律上の扶養義務から逃れられる以上に、嫁は親の介護をして当然など社会通念の押し付けから逃れられるのが大きいでしょう。
死亡配偶者の両親や兄弟姉妹がお金を無心することや生活に過剰に干渉することにストレスをためているケースもあります。
姻族関係終了届は、配偶者の死亡後、死亡配偶者の両親や兄弟姉妹などとの関係を終了させるものに過ぎません。
死亡配偶者の両親や兄弟姉妹などの誤解から、相続放棄をするように迫られることもあるでしょう。
死亡配偶者の両親や兄弟姉妹などが感情的になって、すでに相続した財産を返すように要求されることもあるでしょう。
姻族関係終了届を提出しても、死亡配偶者の財産は相続できます。
相続手続をスムーズに終わらせるために、まず正しい知識を手に入れましょう。
姻族関係終了届は、相続に影響はありません。
遺族年金にも、影響はありません。
生命保険の受け取りにも、影響はありません。
姻族関係終了届のことでご心配があれば、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
兄弟姉妹は相続人でも遺留分はない
1兄弟姉妹は相続人になる
①相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
②兄弟姉妹が先に死亡したら甥姪が代襲相続人
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。
これを代襲相続と言います。
相続人になるはずだった人の子どもの子どもが相続することを再代襲相続と言います。
被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。
相続人になるはずだった兄弟姉妹が被相続人より先に死亡することがあります。
相続人になるはずだった兄弟姉妹の子どもが代襲相続をします。
兄弟姉妹の子どもは、被相続人から見ると甥姪です。
兄弟姉妹が被相続人より先に死亡した場合、甥姪が代襲相続人になります。
③兄弟姉妹の相続分
配偶者がいる場合、法定相続分は次のとおりです
(1)相続人が配偶者と子ども 配偶者2分の1 子ども2分の1
(2)相続人が配偶者と直系尊属 配偶者3分の2 直系尊属3分の1
(3)相続人が配偶者と兄弟姉妹 配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1
兄弟姉妹が数人いる場合、人数で均等に分割します。
兄弟姉妹は、実父実母同じ兄弟姉妹だけではありません。
異父兄弟姉妹や異母兄弟姉妹が含まれるからです。
父だけ同じ兄弟姉妹や母だけ同じ兄弟姉妹は、父母同じ兄弟姉妹の半分になります。
父だけ同じ兄弟姉妹や母だけ同じ兄弟姉妹は、半血兄弟と言います。
2兄弟姉妹に遺留分はない
①遺留分は相続人の最低限の権利
被相続人は、原則として、自分の財産をだれに受け継がせるかは自由に決めることができます。
とはいえ、財産は被相続人が1人で築いたものではないでしょう。
家族の協力があったからこそ、築くことができた財産のはずです。
被相続人の名義になっているからといって、まったく無制約の自由にすることはできません。
今まで協力してきた家族に酷な結果となることがあるからです。
このため、被相続人に近い関係の相続人には相続財産に対して最低限の権利が認められています。
相続財産に対して認められる最低限の権利のことを遺留分と言います。
②兄弟姉妹に遺留分はない
遺留分は、相続人の最低限の権利です。
被相続人に近い関係の相続人にのみ、認められます。
具体的には、配偶者、子ども、親などの直系尊属に認められます。
被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹は相続人になっても、遺留分は認められません。
③甥姪に遺留分はない
遺留分が認められる人のことを遺留分権利者と言います。
兄弟姉妹は相続人になっても、遺留分権利者ではありません。
代襲相続とは、相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもが相続することです。
代襲相続があった場合、法定相続分と遺留分は受け継がれます。
甥姪が相続人になるケースは、相続人になるはずだった兄弟姉妹が被相続人より先に死亡したケースです。
兄弟姉妹が被相続人より先に死亡したため代襲相続が発生した場合、被代襲者の法定相続分と遺留分は受け継がれます。
被代襲者は、先に死亡した兄弟姉妹です。
兄弟姉妹には、遺留分がありません。
受け継ぐべき遺留分が認められていないから、代襲相続人にも遺留分は認められません。
甥姪が相続人になる場合、甥姪に遺留分は認められません。
3兄弟姉妹に遺留分がない理由
①兄弟姉妹は関係が遠いから
法定相続人は、配偶者、子ども、親などの直系尊属、兄弟姉妹です。
法定相続人の中で、兄弟姉妹は被相続人との血縁関係が遠いと言えます。
法定相続人の中で、兄弟姉妹は低い相続順位です。
遺留分を認める必要も低いと考えられています。
被相続人との関係が遠いから、兄弟姉妹は遺留分が認められません。
②兄弟姉妹は代襲相続ができるから
被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が被相続人より先に死亡したため代襲相続が発生した場合、兄弟姉妹の子どもが代襲相続をします。
兄弟姉妹の子どもは、被相続人から見ると甥姪の関係になります。
法定相続人の中で、兄弟姉妹は被相続人との血縁関係が遠いと言えます。
兄弟姉妹に遺留分を認める必要も低いと考えられています。
代襲相続が発生した場合、兄弟姉妹より関係が遠い甥姪が相続人になります。
兄弟姉妹ですら遺留分を認める必要も低いのだから、甥姪に遺留分を認める必要はさらに低いでしょう。
遺留分を認める必要が低い兄弟姉妹よりも、被相続人の意思を優先するべきと言えます。
代襲相続ができるから、兄弟姉妹は遺留分が認められません。
③兄弟姉妹は生計が別だから
財産は被相続人が1人で築いたものではないでしょう。
家族の協力があったからこそ、築くことができた財産のはずです。
今まで協力してきた家族のため、遺留分の制度があります。
兄弟姉妹は、被相続人と同じ世代です。
兄弟姉妹は、お互いに独立して生計を立てているでしょう。
被相続人が財産を築くにあたって、大きな協力していることは少ないでしょう。
配偶者、子ども、親などの直系尊属の協力が大きいはずです。
配偶者、子ども、親などの直系尊属は、被相続人の財産に依存して生活をしていたでしょう。
配偶者、子ども、親などの直系尊属を優先するのが妥当であると考えられます。
生計が別だから、兄弟姉妹は遺留分が認められません。
4遺言書の内容と異なる遺産分割協議ができる
①兄弟姉妹は遺留分侵害額請求をすることはできない
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
被相続人の財産は、原則として、被相続人の意思が最大限尊重されるべきものでしょう。
相続人としても、被相続人の意思を尊重し、遺言書の内容を実現させてあげたいと思うでしょう。
兄弟姉妹が相続人になる場合、兄弟姉妹に遺留分はありません。
被相続人が遺言書を作成した場合、一部の相続人はまったく財産を相続させない内容であることがあります。
財産をまったく相続させない遺言書であっても、兄弟姉妹は異議を述べることはできません。
兄弟姉妹には、遺留分がないからです。
兄弟姉妹には遺留分が認められていないから、遺留分侵害額請求をすることはできません。
②相続人全員の合意で遺産分割協議
ときには相続人全員が他の分け方の方がいいと考えていることがあります。
相続人全員にとって不都合になる遺言書をあえて執行する必要はありません。
相続人全員で相続財産の分け方を合意した方が合理的です。
相続人全員が合意すれば、遺言書の内容と異なる内容で遺産分割協議をすることができます。
③遺産分割協議に受遺者の同意
遺言を確認したところ、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげることが記載されていることがあります。
遺言書の内容どおりにしないで相続人の話し合いで遺産分割をしたい場合、あらかじめ受遺者の同意を受けておく必要があります。
遺言書で財産を受け取れるはずだったのに、一方的に受け取る権利を奪うことはできないからです。
④遺産分割協議に遺言執行者の同意
遺言書で遺言執行者が指名されている場合があります。
遺言執行者がいる場合、相続人は遺言書の記載にかかる相続財産を処分することはできなくなります。
遺言書に記載されているとおりに遺言執行者が財産を分配する義務があるからです。
遺言書の内容を無視して相続人全員の合意で遺産分割協議」をしたい場合、あらかじめ遺言執行者の同意を受けておく必要があります。
5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
自筆証書遺言の多くは、専門家のサポートなしで一人で作ります。
その結果、遺言書の厳格な書き方ルールが守られておらず、無効になってしまいます。
形式的な書き方ルールは守られていても、内容があいまいであることがあります。
内容があいまいな遺言書は、実現することが困難です。
相続人の遺留分に配慮されていないことがあります。
相続人間でトラブルに発展するでしょう。
せっかく遺言書を作るのなら確実な公正証書遺言をおすすめします。
司法書士などの専門家は相続人になる予定の人の遺留分にも配慮します。
遺言書文案作成から公正証書遺言作成、遺言執行まで、司法書士がトータルでサポートします。
司法書士からトータルでサポートを受けると、遺言者は確実な遺言を遺せるので安心できるでしょう。
相続発生後も、相続人は面倒な相続手続から解放されます。
遺言者も家族も安心できる公正証書遺言作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
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