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特別縁故者が知るべき相続財産清算人の役割
1相続人不存在のときに相続財産清算人
①相続人がいないと相続財産は国庫帰属
法律で決められた相続人がまったくいないことがあります。
相続人がまったくいないとき、相続財産は国庫に帰属します。
②相続財産清算人が相続財産を清算する
被相続人が借金を抱えたまま、死亡することがあります。
相続人がいれば、相続人に借金の請求をすることができます。
相続人がいなくても相続財産があれば、借金を払ってもらいたいと望むでしょう。
相続財産清算人は、相続財産を清算する人です。
被相続人が受け取るべきだった金銭を受け取り、払うべきだった金銭を支払います。
相続財産を清算して、残った財産を国庫に帰属させます。
③特別縁故者が相続財産を受け取るまでの流れ
手順(1)相続財産清算人選任の申立て
利害関係人は、相続財産清算人選任の申立てをすることができます。
利害関係人とは、次の人です。
・債権者
・受遺者
・特別縁故者
申立先は、被相続人の最期の住所地を管轄する家庭裁判所です。
相続財産清算人は、家庭裁判所が選任します。
通常は、弁護士が選任されます。
手順1つ目は、相続財産清算人選任の申立てです。
手順(2)相続人捜索の公告6か月以上
相続財産清算人を選任したら、家庭裁判所は公告をします。
同時に、相続人捜索の公告をします。
相続人捜索の公告の公告期間は、6か月以上です。
戸籍謄本を見ても、確認できない相続人を確認するためです。
例えば、次の人は戸籍謄本で確認することができません。
・死後認知を受けようとする非嫡出子
・海外在住で養子縁組届が戸籍に反映されていない養子
手順2つ目は、相続人捜索の公告6か月以上です。
手順(3)債権者・受遺者への請求申出の公告2か月以上
相続財産清算人は、債権者・受遺者への請求申出の公告をします。
債権者・受遺者への請求申出の公告の公告期間は、2か月以上です。
知れている債権者には、個別に通知も出します。
公告期間中に申出をしないと、請求は除斥されます。
手順3つ目は、債権者・受遺者への請求申出の公告2か月以上です。
手順(4)相続人不存在が確定
相続人捜索の公告と債権者・受遺者への請求申出の公告は、同時にすることができます。
債権者・受遺者への請求申出の公告は、相続人捜索の公告の期間内に満了する必要があります。
だれからも申出なく両方の公告期間が満了したら、相続人不存在が確定します。
手順4つ目は、相続人不存在が確定です。
手順(5)特別縁故者に対するの財産分与申立て3か月以内
被相続人に特別な縁故があった人は、相続財産の分与を受けることができます。
特別縁故者に認められるか、家庭裁判所が判断します。
分与される財産の種類や金額は、家庭裁判所が判断します。
手順5つ目は、特別縁故者に対するの財産分与申立て3か月以内です。
手順(6)相続財産の清算換価
相続財産清算人が相続財産を清算します。
手順6つ目は、相続財産の清算換価です。
手順(7)相続財産の国庫帰属
清算が完了したら、国庫に帰属します。
手順7つ目は、相続財産の国庫帰属です。
2特別縁故者が知るべき相続財産清算人の役割
役割①相続人捜索の公告と相続人調査
相続財産清算人を選任したら、家庭裁判所は相続人捜索の公告をします。
相続財産清算人も、相続人を調査します。
特別縁故者が知るメリットは、特別縁故者に対する相続財産分与の申立てのタイミングを逃さない点にあります。
特別縁故者に対する相続財産分与の申立期間は、たったの3か月です。
いつ相続人捜索の公告が満了するのか、注視する必要があるからです。
役割1つ目は、相続人調査と公告です。
役割②相続財産の保存
相続財産清算人は、相続財産を適切に保存します。
遺産の紛失や隠匿を防ぎ、分与の対象になる財産をきちんと維持します。
特別縁故者が知るメリットは、相続財産の保全状況を把握できる点です。
相続財産清算人が相続財産を適切に管理しているか、監視することができます。
相続財産清算人が財産を過少評価して、不当な処分をすることを防ぐことができます。
役割2つ目は、相続財産の保存です。
役割③相続財産の清算
相続財産清算人は、被相続人の債務を弁済します。
相続財産清算人は、被相続人の債権を回収します。
相続財産を清算するから、純粋なプラスの財産が残るはずです。
相続財産清算人は相続財産目録を作成し、家庭裁判所に提出します。
特別縁故者が知るメリットは、相続財産の全体像が明確になることです。
相続財産清算人が提出する相続財産目録が審判の基礎資料になります。
相続財産目録に基づく証拠資料を提出すると、生活実態との関連性を強めることができます。
相続財産清算人が財産を過少評価をした場合、補足資料を提出することができます。
役割3つ目は、相続財産の清算です。
役割④特別縁故者に対する財産分与の申立てに意見書提出
特別縁故者に対する財産分与の申立てでは、さまざまな証拠資料を家庭裁判所に提出します。
家庭裁判所は、相続財産清算人の意見を聞いて分与の審判を行います。
相続財産清算人は家庭裁判所に対して、特別縁故者の貢献度や分与の可否を報告します。
特別縁故者が知るメリットは、意見書に対する反論書面や補足資料を提出できることです。
相続財産清算人が提出した意見書は、家庭裁判所で閲覧することができます。
意見書の内容を確認すると、誤解や事実誤認が見つかることがあります。
適切に反論書面や補足資料を提出することが有効です。
相続財産清算人が選任された段階で打ち合わせをしておくと、申立書と意見書の内容が整合性あるものになるでしょう。
家庭裁判所に対して、説得力ある申立ては審判において有利に働きます。
役割4つ目は、特別縁故者に対する財産分与の申立てに意見書提出です。
役割⑤財産の分配
特別縁故者に対する相続財産分与をするか、家庭裁判所が審判で決定します。
特別縁故者にどの財産を分与するのか、いくら分与するのか、家庭裁判所が判断します。
相続財産清算人の意見は家庭裁判所の判断に、大きな影響を与えます。
特別縁故者が知るメリットは、相続財産清算人の判断に影響を与えられる点です。
相続財産清算人に、被相続人と自分の縁故関係や生活状況を正確に伝えることができます。
相続財産清算人に、財産状況や評価内容に要望を出すことができます。
他の申立人との比較において、不利にならないよう補強資料を提出することができます。
相続財産清算人の役割を知ると、戦略的に行動することができます。
役割5つ目は、財産の分配です。
3特別縁故者に認められる条件
①生計を同じくしていた人
例えば、被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人になります。
相続人になる配偶者とは、法律上の配偶者のみです。
事実婚・内縁の配偶者は、被相続人と一緒に暮らして生計を同じくしていたでしょう。
相続人不存在である場合、特別縁故者に認められる可能性があります。
例えば、配偶者に連れ子がいることがあります。
法律上の配偶者は、相続人になることができます。
連れ子は、被相続人の子どもではありません。
被相続人と連れ子が養子縁組をしていない場合、連れ子には親族関係がありません。
被相続人の相続人になることはできません。
連れ子が相続人と一緒に暮らして、生計を同じくしていることがあります。
相続人不存在である場合、特別縁故者に認められる可能性があります。
家庭裁判所は、当事者の主張だけでなく客観的な証拠を重視します。
被相続人と一緒に暮らして生計を同じくしていた場合、同一の住民票があるでしょう。
事実婚・内縁の配偶者は、住民票に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載してもらえます。
長年同居していたことも、住民票で証明することができます。
長年同居して生計を同じくしている場合、特別な縁故があったと認められやすくなるでしょう。
②被相続人の療養看護につとめた人
療養看護につとめた人とは、被相続人の身の回りの世話を献身的にした人です。
子どもの配偶者は、相続人ではありません。
被相続人のいとこなども、相続人ではありません。
子どもの配偶者やいとこが被相続人の療養看護につとめていることがあります。
親族として助け合いをする以上に献身的に療養看護に努めていた場合、特別縁故者に認められる可能性があります。
例えば、11年間にわたり被相続人を我が子同様に看護養育し病気となってからも療養看護に努めた叔母は、特別縁故者として認められました。
療養看護につとめたことは、次の書類で証明することができます。
(1)医療費や介護費の領収書
(2)療養看護のための交通費の領収書
(3)被相続人と頻繁に交流していたことが分かる手紙、写真、メール、日記
(4)献身的に療養看護につとめていたことが分かる手紙、写真、メール
③その他被相続人と特別な関係にあった人
特別縁故者とは、被相続人に特別な縁故があった人です。
遺言書がなくても、その人に相続財産を受け継がせるのが適当と考えられる特別な関係がある人は特別縁故者と認められる可能性があります。
例えば、被相続人の家族同然に暮らしてきた内弟子がいることがあります。
被相続人がわが子同然に可愛がっていて、事業を引き継がせたいと常々言っていることがあります。
被相続人が後継者にしたいと考えていた人に、相続財産を受け継がせるのに適切と考えられるでしょう。
被相続人と特別な関係にあったと認められた場合、特別縁故者に認められることがあります。
例えば、身内の中で被相続人の信頼を唯一得ており、相談にのったりしていた従兄弟の子は、特別縁故者として認められました。
被相続人と特別な関係にあったことは、次の書類で証明することができます。
(1)被相続人と親密な関係にあったことが分かる手紙、写真、メール、日記
(2)被相続人と頻繁に交流していたことが分かる手紙、写真、メール、日記
(3)被相続人が相続財産を引き継がせる意思があったことが分かる書類
④相続人が存在すると認められない
特別縁故者が認められるのは、相続人が不存在の場合のみです。
相続人がいれば、相続人が相続するからです。
家族のさまざまな事情から、被相続人と疎遠になっている家族がいることがあります。
家族と音信不通になっていたり、家族が行方不明になっていることがあります。
長期間疎遠になっていても、相続人がいれば相続人が相続します。
相続人が存在する場合、特別縁故者が認められることはありません。
4特別縁故者が知るべき注意点
注意①特別縁故者は家庭裁判所の判断
特別縁故者に認められれば、相続財産が分与されます。
特別縁故者に認められるか、家庭裁判所の判断します。
注意点1つ目は、特別縁故者は家庭裁判所の判断です。
注意②客観的証拠が重要
特別縁故者に認められるには、客観的証拠が重要です。
特別縁故者と主張するだけで、家庭裁判所は認めてくれないでしょう。
注意点2つ目は、客観的証拠が重要です。
注意③申立期間は3か月厳守
特別縁故者に対する相続財産分与の申立ては、相続人不存在が確定してから提出します。
申立期間は、たった3か月です。
期間が過ぎると、提出できません。
注意点3つ目は、申立期間は3か月厳守です。
注意④不動産取得税の対象
特別縁故者に対して、不動産が分与されることがあります。
特別縁故者に対する不動産の分与に対して、不動産取得税が課されます。
特別縁故者に対する分与は、相続ではないからです。
注意点4つ目は、不動産取得税の対象です。
注意⑤相続税の対象
分与された財産全体の規模が一定以上である場合、相続税の対象になります。
特別縁故者に対する分与では、基礎控除額は3000万円です。
特別縁故者は、2割加算の対象です。
注意点5つ目は、相続税の対象です。
5特別縁故者に期待するより遺言書作成して遺贈
特別縁故者に認められるか、家庭裁判所が判断します。
特別な縁故があっても客観的証拠を準備できない場合、家庭裁判所は認めてくれないでしょう。
特別縁故者に期待することは、おすすめできません。
被相続人は、特別な縁故があることをだれよりも分かっているでしょう。
遺言書を作成して、遺贈するのがおすすめです。
遺贈とは、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。
遺言書で遺言執行者を決めておくと、相続手続はおまかせできます。
6遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書は、被相続人の意思を示すものです。
自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。
民法に遺言書を作ることができるのは、15歳以上と定められています。
遺言書を作成すれば、法定相続人や法定相続人以外の人に財産を引き継ぐことができます。
遺言書があって遺言執行者がいれば、相続手続はおまかせできます。
遺言者にとっても財産を受け取る人にとっても、安心です。
相続人がいない場合、想像以上に手間と時間がかかります。
手間と時間をかけても、確実に財産を引き継ぐことができるわけではありません。
お互いを思いやる方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
死後事務委任契約で起きやすいトラブルと対策
1死後事務委任契約で死亡後のサポートを依頼する
①死後事務委任契約で死亡後の手続を依頼する
死後事務委任契約とは、死亡後に必要になる手続を依頼する契約です。
通常の委任契約は、死亡によって終了します。
死後事務委任契約は、当事者が死亡しても終了しません。
死後事務委任契約で死亡後の事務を依頼しておくと、家族に迷惑をかけなくて済みます。
死後事務委任契約を利用することで、安心して自分らしく人生を送ることができます。
②死後事務委任契約と遺言書のちがい
死後事務委任契約は、依頼者が死亡した後に効力が発生する契約です。
遺言書も、遺言者が死亡した後に効力が発生します。
死亡後に必要になることは、遺言書に書いておけばいいと考えるかもしれません。
遺言書は、主に財産の分け方を書いておきます。
遺言書があれば、遺言書のとおりに遺産分割をすることができるからです。
法定遺言事項だけ、遺言書に書くことで効力があります。
法定遺言事項以外は、遺言書に書いても効力がありません。
法定遺言事項以外のことは、遺言書に書いても単なるお願いです。
法定遺言事項以外のことは、死後事務委任契約で依頼します。
2死後事務委任契約で起きやすいトラブルと対策
トラブル①契約の有効性が確認できない
死後事務委任契約は、口頭でも成立します。
口頭で契約することができても、口頭の契約はおすすめできません。
口頭の契約は、証拠がないからです。
死後事務の手続先の人は、死後事務委任契約をしたことを知らないのが通常です。
死後事務をしようとすると、死後事務の手続先の人が不審に思うでしょう。
契約に効力が発生したとき、依頼者は死亡しています。
契約内容や契約意志を確認できないと、トラブルに発展します。
トラブル1つ目は、契約の有効性が確認できないことです。
口頭だけで死後事務委任契約をすると、トラブルに発展しがちです。
本人の意思を明確にするため、契約書を作成します。
契約書を見ると、本人の意思が確認できるからです。
できれば、契約書は、公正証書にするのがおすすめです。
公正証書とは、公証人が作成する公文書です。
公正証書には、高い信頼性があります。
公証人が本人確認をしたうえで本人の意思確認をして公正証書を作成するからです。
対策は、公正証書で契約書を作成することです。
トラブル②悪質業者による被害
何を依頼して何を依頼していないのか、明確にしないとトラブルに発展します。
死後事務をどのように行って欲しいのか、明確にしないとトラブルに発展します。
サービス内容があいまいなパッケージプランなどを利用すると、次々に高額な料金を請求されます。
パッケージプランで全部おまかせをうたいながら、必要な手続は対象外になっていることがあります。
本人が望まない寄付や本人が望まない遺品整理を勝手に行うなど、深刻なトラブルに発展します。
トラブル2つ目は、悪質業者による被害です。
何を依頼して何を依頼していないのか、契約書に明記します。
死後事務をどのように行って欲しいのか、契約書に明記します。
費用体系を明確にし、契約書に盛り込みます。
パッケージプランでは、どのようなことを依頼出来て費用がいくらかかるのか明確にします。
追加料金がかかる条件や別料金の明細を詳細に確認します。
信用できる司法書士などに相談することが大切です。
対策は、契約書に詳細に記載することです。
トラブル③親族が死後事務委任契約に反発
死後事務委任契約は、依頼者と受任者のみで締結することができます。
死後事務委任契約をしたことを親族が知らないことがあります。
死後事務をしようとすると、親族が反発することがあります。
例えば、死後事務委任契約で簡素な家族葬を依頼していたのに、親族が盛大な葬儀を挙げたいと主張するケースです。
トラブル3つ目は、親族が死後事務委任契約に反発することです。
死後事務委任契約をしたことや契約内容は、親族と情報共有します。
死後事務委任契約書のコピーを親族に見せておくといいでしょう。
契約内容を情報共有したうえで、自分の気持ちを親族に伝えておくとトラブルになりにくくなります。
エンディングノートなどに、親族あてのメッセージを書いておくことも有効です。
対策は、親族と情報共有です。
トラブル④二重契約のリスク
死後の事務は、親族にとっても負担が多いものです。
依頼者が死後事務委任契約をしたことを知らないと、親族も同様の契約をすることがあります。
二重に契約することで、双方が契約の有効を主張して親族がトラブルに巻き込まれます。
一方は、契約解除することになるでしょう。
キャンセル料がかかり、親族間でもトラブルになるおそれがあります。
トラブル4つ目は、二重契約のリスクです。
死後事務委任契約をしたことや契約内容は、親族と情報共有します。
契約内容は、できる限り具体的に記載します。
対策は、親族と情報共有です。
トラブル⑤運営会社と連絡が取れない
死後事務委任契約をしてから実際に死後事務を行うまでに、長期間経過することが多いでしょう。
長期間経過するうちに、運営会社と連絡が取れなくなることがあります。
死後事務を履行してもらえないまま、預託金を持ち逃げされて返還不能になります。
トラブル5つ目は、運営会社と連絡が取れないことです。
死後事務委任契約の相手方は、信用がある人を選ぶことが重要です。
死後事務が履行できないときに備えて、預託金の管理方法を確認します。
対策は、信用がある人を選ぶことです。
トラブル⑥運営会社の事業終了
死後事務委任契約は、民間業者が行うことができます。
死後事務委任契約を受け取って多額の預託金を受け取ったまま、事業終了することがあります。
過去には公益財団法人が全国規模で死後事務委任契約をして預託金を預かったまま事業終了した事件がありました。
約束したサービスを受けられないまま預託金が返還されず、多大な損害が発生しました。
公益財団法人の名称による信用力を信じた契約者と、深刻なトラブルになりました。
トラブル6つ目は、運営会社の事業終了です。
死後事務委任契約の相手方は、信用がある人を選ぶことが重要です。
死後事務が履行できないときに備えて、預託金の管理方法を確認します。
対策は、信用がある人を選ぶことです。
トラブル⑦不明瞭な追加料金請求
全部おまかせできるとうたうパッケージプランは、安心できるように見えます。
サービス内容があいまいなパッケージプランは、オプションが多く料金が不明確です。
契約締結後に次々とオプションを付けて、別料金や追加料金が膨らみます。
全部おまかせできると信じたために、予想外の高額請求を受けることになります。
トラブル7つ目は、不明瞭な追加料金請求です。
死後事務委任契約は、司法書士などの信頼できる人に依頼するのがおすすめです。
自分が依頼したいことを明確にして、適切な料金であるか確認します。
料金は、契約書に明記します。
対策は、信用がある人を選ぶことと契約書の明記です。
3死後事務委任契約と遺言書の併用がおすすめ
①死後事務委任契約の役割
死後事務委任契約は、自分が死亡した後の事務を信頼する人に依頼する契約です。
具体的には、次のことを依頼することができます。
(1)親族や知人への連絡
(2)葬儀や埋葬の手配
(3)治療費や施設代の精算
(4)賃貸借契約の解除
(5)ペットの引き継ぎ
(6)健康保険や年金手続などの行政手続
(7)デジタルデータの解約や処分
上記の事務は、決して軽いものではありません。
死後事務委任契約をすることで、親族の負担を軽くすることができます。
死後事務委任契約をすることで、本人の希望を確実にかなえることができます。
身寄りがない人や家族に迷惑をかけたくない人にとって、死後事務委任契約は大きな安心になります。
②遺言書の役割
遺言書を作成すると、遺言書のとおりに遺産分割をすることができます。
自分の財産の分け方を自分で決めることができます。
遺言書を作成することで、遺贈をすることができます。
遺贈とは、遺言書で相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。
例えば、慈善団体やボランティア団体などに、財産を遺贈することができます。
遺言書を作成するときに、遺言執行者を指名することができます。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者がいると、相続人は手間と時間がかかる相続手続きをおまかせできます。
遺言執行者がいると、本人の希望を確実にかなえることができます。
身寄りがない人や家族に迷惑をかけたくない人にとって、遺言書は大きな安心になります。
③死後事務委任契約と遺言書の同時作成
死後事務委任契約と遺言書は、役割と効果が異なります。
より安心を得たいのなら、死後事務委任契約と遺言書の併用がおすすめです。
死後事務委任契約と遺言書は、どちらも公正証書がおすすめです。
公正証書には、高い信頼性があるからです。
死後事務委任契約と遺言書の同時作成がおすすめです。
一度に、まとめて手続できるからです。
司法書士などの専門家に依頼するときも、まとめて依頼すると手間が省けます。
4死後事務委任契約の流れ
手順①依頼内容を決める
自分が何に不安に思っているのか、書き出してみるといいでしょう。
依頼者が何を依頼したいのか、決定します。
手順1つ目は、依頼内容を決めることです。
手順②相手方を決める
死後事務を依頼する相手方を決定します。
本人が信頼できる人に依頼することが重要です。
手順2つ目は、相手方を決めることです。
手順③契約書を作成する
委任契約は、口頭の合意であっても成立します。
口頭の合意より、契約書の作成がおすすめです。
契約書がないと、合意があったのか証拠がないからです。
死後事務の手続先に対して、合意があったことを証明できないでしょう。
死後事務の手続先に信用してもらうため、契約書を作成します。
死後事務委任契約は、依頼者が死亡した後の事務を依頼します。
依頼者が死亡した後に、依頼したか確認することはできません。
手順3つ目は、契約書を作成することです。
手順④公正証書にする
死後事務委任契約は、公正証書にするのがおすすめです。
公正証書とは、公証人が作成する公文書です。
公証人が当事者の本人確認をしたうえで本人の意思確認をして、公正証書にします。
公正証書にすると、依頼者の意思が明確になります。
手順4つ目は、公正証書にすることです。
5死後事務委任契約の変更解約の方法
①契約内容の変更方法
死後事務委任契約を締結した後で内容を変更したい場合、契約当事者で話し合いをします。
新たな合意内容を契約書に取りまとめます。
公正証書で契約をしている場合、変更契約も公正証書にするのがおすすめです。
②死後事務委任契約の解約方法
委任契約は、いつでも解約できるのが原則です。
理由を問わずに、解約することができます。
解約の意思表示は、口頭でもできますがおすすめできません。
証拠がないと、「言った言わない」のトラブルになるからです。
死後事務をするために準備をしていた場合、損害賠償を求められることがあります。
契約内容によっては、高額なキャンセル料を支払う必要があります。
本人が死亡した後に相続人が解約することがないように、相続人による解約を禁止する条項を設けることが一般的です。
依頼者の意思を守るためです。
6生前対策を司法書士に依頼するメリット
生前対策=相続「税」対策の誤解から、生前対策はする方はあまり多くありません。
争族対策として有効な遺言書ですら、死亡者全体からみると10%未満です。
対策しないまま認知症になると、家族に大きな面倒をかけることになります。
認知症になってからでは遅いのです。
お元気なうちに準備する必要があります。
なにより自分が困らないために、大切な家族に面倒をかけないために生前対策をしたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
株式の相続で現金化する流れとポイント
1株式の相続で現金化するメリット
メリット①資産の流動性の向上
相続した株式は、市場で売却することができます。
売却した後は現金になるから、利用がしやすくなります。
株式の相続で現金化すると、資産の流動性が向上します。
メリット1つ目は、資産の流動性の向上です。
メリット②円滑な遺産分割
相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
被相続人が株式を保有していた場合、株式は相続財産です。
保有していた株式の銘柄や株式数によっては、公平に分けにくいことがあります。
現物のままで分けにくい場合、売却して現金で分けることができます。
株式の相続で現金化すると、円滑な遺産分割が期待できます。
メリット2つ目は、円滑な遺産分割です。
メリット③市場や会社へのリスク回避
株式の価格は、日々変動します。
市況によっては、20%程度の変動リスクがあります。
相続人によっては、株価の変動リスクに耐えられないかもしれません。
株価の変動リスクが受け入れられない場合、株式の売却が選択肢になります。
株式の相続で現金化すると、市場や会社へのリスク回避になります。
メリット3つ目は、市場や会社へのリスク回避です。
メリット④納税資金の確保
相続財産全体の規模が一定以上である場合、相続税の対象になります。
相続税は、原則として、現金で一括納付をする必要があります。
納税資金が充分にない場合、相続財産を売却して納税資金を準備する必要があります。
株式は不動産などと較べて現金化しやすい財産だから、売却のニーズが高まります。
メリット4つ目は、納税資金の確保です。
2株式の相続で現金化する流れ
手順①証券会社を探す
被相続人が上場株式を保有している場合、証券会社に口座を持っているでしょう。
証券会社と取引があれば、通常、残高報告書が届いているはずです。
自宅などで保管されている書類を確認すると、取引がある証券会社が分かります。
銀行などの預貯金口座の取引履歴を確認すると、配当金などが入金されていることがあります。
被相続人が複数の証券会社と、取引していることがあります。
ネット証券なども見落としなく、よく確認しましょう。
取引がある証券会社が分からない場合、証券保管振替機構に照会することができます。
手順1つ目は、証券会社を探すことです。
手順②証券会社へ連絡
取引がある証券会社が判明したら、口座の持ち主を死亡したことを連絡します。
ひとまずコールセンターなどに、電話するといいでしょう。
相続手続の案内を希望と伝えて、必要書類や手続きの手順を詳しく聞いておきます。
証券会社によって、支店窓口に出向いて手続をするように案内されます。
複数の証券会社と取引があった場合、すべての証券会社に連絡します。
口座の持ち主を死亡したことを連絡すると、口座が凍結されます。
口座凍結とは、口座取引を停止することです。
口座凍結になると、入出金や株式などの売買はできなくなります。
手順2つ目は、証券会社へ連絡です。
手順③遺産分割協議書の作成
上場株式の分け方を決めるため、相続人全員で話し合いをします。
話し合いがまとまったら、合意内容を書面に取りまとめます。
遺産分割協議書とは、相続人全員による合意内容の証明書です。
遺産分割協議書の内容に間違いがないか、相続人全員に確認してもらいます。
間違いがないことを確認したうえで、相続人全員が記名し実印で押印します。
実印による押印であることを証明するため、印鑑証明書を添付します。
相続人が各地に住んでいると、遺産分割協議書の作成が難航しがちです。
郵送の手間などで手続に時間がかかると、トラブルに発展するおそれがあります。
相続人全員の合意ができたら、すみやかに協議書の作成をします。
手順3つ目は、遺産分割協議書の作成です。
手順④必要書類の準備
証券会社から、相続手続の案内がされます。
指定の手続用紙や必要書類のリストが届きます。
証券会社の案内に従って、必要書類を準備します。
遺言書がないときの代表的な必要書類は、次のとおりです。
・証券会社指定の株式名義書き換え請求書
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・相続人全員の現在戸籍
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
必要書類や手続手順は証券会社によって若干異なります。
必要な書類が準備できないと、相続手続が進められなくなります。
手順4つ目は、必要書類の準備です。
手順⑤相続人名義の口座開設
被相続人の株式を引き継ぐため、相続する人は証券会社に口座を開設します。
口座開設には、本人確認書類やマイナンバーが分かる書類が必要です。
手順5つ目は、相続人名義の口座開設です。
手順⑥書類提出
必要書類が全部揃ったら、証券会社に提出します。
証券会社によっては、郵送提出のみであることがあります。
手順書に添って、書類を提出します。
手順6つ目は、書類提出です。
手順⑦移管手続完了
提出書類に問題がなければ、相続人の口座に移管されます。
相続人が売却できるのは、移管された後です。
書類を提出してから、移管手続が完了するまでに1か月程度かかります。
相続人の口座に移管されると、被相続人の口座は閉鎖されます。
複数の証券会社に口座がある場合、各証券会社に対して同様の手続をします。
手順7つ目は、移管手続完了です。
手順⑧株式の売却
相続人の口座に移管されたら、相続人が自由に処分することができます。
換価分割をする場合、相続人全員の合意に従って売却します。
手順7つ目は、株式の売却です。
3株式の相続で現金化するポイント
①被相続人名義のまま売却できない
上場株式は、証券会社の口座で管理されています。
口座の持ち主が死亡したことを証券会社が知った時点で、証券口座は凍結されます。
被相続人名義のまま、株式を売却することはできません。
現金化する場合、株式の名義変更を省略できません。
必要書類を準備して、証券会社に相続手続をします。
相続人名義の口座を開設し、株式を移管します。
②代表相続人名義にした後に売却が主流
株式の相続で現金化する場合、2つの方法があります。
・代表相続人の口座に移管し、売却代金を相続人で分ける方法
・各相続人の口座に移管して、各相続人が売却する方法
代表相続人の口座に移管し、売却代金を相続人で分ける方法が一般的です。
遺産分割協議でどちらの方法にするのか、相続人全員で充分に合意しておきます。
③株価の急騰リスク急落リスクがある
株式の価格は、日々変動します。
株式には、株価の急騰リスクと急落リスクがあります。
売却のタイミングによっては、売却代金が大きく影響を受けるでしょう。
遺産分割協議では、売却のタイミングや売却方法についても充分に合意しておきます。
例えば、急騰リスクと急落リスク緩和のため、複数回に分けて売却する方法があります。
相続人間のトラブル回避のため、合意内容は遺産分割協議書に明記しておくといいでしょう。
④換価分割で確定申告
換価分割とは、相続財産を売却して売却代金を分ける遺産分割の方法です。
相続した株式を売却して現金で分けるのは、換価分割です。
換価分割をする場合、譲渡所得が発生することがあります。
譲渡所得を得た場合、確定申告が必要になります。
売却代金をを取得した相続人全員が確定申告をします。
4非上場株式は買い手探しが最大のハードル
①非上場株式は譲渡制限がある
被相続人が株式投資をするのではなく、会社経営をしていることがあります。
経営していた会社が株式会社である場合、会社の株式は家族で保有しているでしょう。
非上場会社の株式は、ほとんどの場合、譲渡制限株式です。
譲渡制限株式とは、株式を譲渡により取得するためには会社の承認を必要とする株式です。
小規模な会社は、親族など身内のみで経営しています。
身内以外の人が株主となって、会社の経営に口出しすることを嫌がります。
会社にとって好ましくない人が株主となることを防ぐため、譲渡制限が付いています。
非上場株式は、譲渡制限株式がほとんどです。
②譲渡制限株式の売却で株式会社の承認が必要
相続で譲渡制限株式を取得するときは、会社の承認は不要です。
譲渡制限株式を譲渡によって取得する場合、会社の承認が必要です。
会社にとって好ましくない人が譲渡制限株式の買主になった場合、株式会社は承認を拒絶することができます。
非上場株式の売却は、買い手探しが最大のハードルです。
買い手の候補者は、次のとおりです。
・株式の発行会社
・経営陣
・主要株主
・他の株主
発行会社や親族以外に対して株式を売却することは、ほとんどできません。
③非上場株式の売却価格決定が重要
非上場株式には、市場価格がありません。
相続税申告をする場合、財産評価基本通達に基づいて評価します。
財産評価基本通達による非上場株式の評価方法は、次のとおりです。
・類似業種比準方式
・純資産価額方式
・配当還元方式
非上場株式の売却価格決定は、上記の評価額を参考にします。
税金の計算における公平さを保つため、公平な価格を基準にするからです。
財産評価基本通達による評価額と大きく乖離する場合、課税リスクが生じます。
例えば、相続税評価額1株1万円の非上場株式を1株2000円で売却した場合、差額1株8000円が贈与を見なされるおそれがあります。
贈与と判断されると、贈与税が課されます。
株式の発行会社や経営陣が買い取る場合、極端に低額提示のリスクがあります。
売却価格決定で課税リスクを回避するため、税理士などのサポートが必要になるでしょう。
買い手候補が見つかったら、株式の価格や取引条件を個別交渉します。
5株式の名義変更を司法書士に依頼するメリット
上場会社の株式は市場で自由に売買できますが、非上場会社の場合、市場で取引ができません。
売却したいと思ったら、買ってくれる人を探して相対で取引することになります。
非上場会社は多くは小規模で、身内で経営しています。
投資目的の株取引でなく、会社経営権に密接にかかわります。
通常の相続手続よりも、トラブルになる要素は多いと言えるでしょう。
株式の名義変更でもめごとを起こしたくない方は、司法書士などの専門家に依頼するのをおすすめします。
死後事務委任契約で依頼できないこと
1死後事務委任契約で死亡後のサポートを依頼する
①死後事務委任契約で死亡後の手続を依頼する
死後事務委任契約とは、死亡後に必要になる手続を依頼する契約です。
通常の委任契約は、死亡によって終了します。
死後事務委任契約は、当事者が死亡しても終了しません。
死後事務委任契約で死亡後の事務を依頼しておくと、家族に迷惑をかけなくて済みます。
死後事務委任契約を利用することで、安心して自分らしく人生を送ることができます。
②死後事務委任契約で依頼できること
(1)親族や知人への連絡
(2)葬儀や埋葬の手配
(3)治療費や施設代の精算
(4)賃貸借契約の解除
(5)ペットの引き継ぎ
(6)健康保険や年金手続などの行政手続
(7)デジタルデータの解約や処分
③死後事務委任契約の依頼先
(1)友人や知人
(2)司法書士などの専門家
(3)社会福祉協議会
(4)民間企業
死後事務委任契約をする相手方は、特別な資格は不要です。
家族以外の第三者でも、死後事務委任契約の相手方になることができます。
本人が信頼できる人であることが重要です。
④死後事務委任契約がおすすめの人
死後事務委任契約がおすすめの人は、主に次の人です。
(1)おひとりさまなどひとり暮らしで身寄りがない
(2)子どもなど家族に迷惑をかけたくない
(3)事実婚・同性婚のパートナーに任せたい
(4)自分のことを自分で決めておきたい
2死後事務委任契約で依頼できないこと
①相続手続を依頼できない
死後事務委任契約をすると、さまざまな死亡後の手続を依頼することができます。
死亡後の手続と言うと、相続手続が思い浮かぶかもしれません。
死後事務委任契約で、相続手続を依頼することはできません。
具体的には、遺産分割の方法の指定、預金の解約、相続登記などは依頼できません。
相続手続は、相続人全員の合意や遺言書内容で決まることだからです。
死後事務委任契約は、死亡後の事務処理を依頼するに過ぎません。
死後事務委任契約を利用しても、相続手続を依頼できません。
②身分行為を依頼できない
身分行為とは、身分関係に関する効果を発生させる行為です。
死後事務委任契約で、身分行為を依頼することはできません。
具体的には、結婚や離婚、養子縁組や離縁、子どもの認知などの行為は依頼できません。
身分行為は、本人の意思と人格に関わる行為だからです。
依頼や代理すべき内容ではないでしょう。
死後事務委任契約を利用しても、身分行為を依頼できません。
③生前の財産管理を依頼できない
死後事務委任契約は、文字どおり死後の事務を依頼する契約です。
死後事務委任契約で、生前の事務を依頼することはできません。
具体的には、生きている間の口座管理や介護手続、施設の入所手続、入院手続は依頼できません。
死後事務委任契約は、死亡後に事務に限定されているからです。
死後事務委任契約を利用しても、生前の財産管理を依頼できません。
④死亡届の提出を依頼できない
人が死亡したら、死亡届を提出する必要があります。
死亡届の届出人は、次のとおりです。
(1)同居の親族
(2)その他の同居人
(3)家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
上記の人は順序に関わらず、届出人になることができます。
次の人は、届出をすることができます。
(1)同居の親族以外の親族
(2)後見人、保佐人、補助人、任意後見人
(3)任意後見受任者
死亡届の届出義務は、ありません。
死後事務委任契約の依頼先は、死亡届の届出人になれません。
上記の届出人が作成した死亡届を市区町村役場に持って行くだけなら、依頼することができます。
持って行くだけなら届出人ではなく、使者だからです。
死後事務委任契約を利用しても、死亡届の提出を依頼できません。
⑤医療同意を依頼できない
医療同意とは、治療について医師から充分な説明を受けて同意をすることです。
死後事務委任契約で、医療同意を依頼することはできません。
具体的には、医療行為への同意、延命措置に関する決定を依頼できません。
医療同意は、本人や家族だけができる行為です。
自己決定権に基づく、本人や家族の意思が重視される行為だからです。
死後事務委任契約を利用しても、医療同意を依頼できません。
3併用して自分の希望を実現する
①制度を併用して依頼できないことを補完する
死後事務委任契約だけでは、依頼できないことがあります。
自分の希望を実現するためには、複数の制度を組み合わせるといいでしょう。
司法書士などの専門家に相談すると、適切な組み合わせを提案してもらうことができます。
元気なときから死亡後まで、切れ目なくサポートを受けることができます。
下記の図は、各制度の役割を整理したものです。
制度の名称 | 主な役割 | 効力発生時期 | 対象 |
死後事務委任契約 | 死亡後の手続を依頼 | 死亡後 | 葬儀納骨 遺品整理 |
遺言書 | 遺産分割の方法の指定 | 死亡後 | 相続手続 遺贈 |
任意後見契約 | 判断能力低下後のサポート | 判断能力低下後 | 財産管理 身上監護 |
財産管理委任契約 | 判断能力低下前のサポート | 判断能力がある間 | 財産管理 |
②遺言書を作成して相続手続と子どもの認知
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、死後事務委任契約で依頼先に決めてもらうことはできません。
相続財産の分け方に希望がある場合、遺言書の作成が必要です。
遺言書がないときは、相続人全員の合意で決定します。
相続財産の分け方だけでなく、遺言書で子どもを認知することができます。
遺言書は、作成するだけでは意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言書で遺言執行者を指名することができます。
遺言執行者とは、遺言書内容を実現する人です。
遺言執行者がいると、遺言者にとって安心です。
遺言書内容を確実に、実現してくれるからです。
遺言執行者がいると、相続人にとって安心です。
手間と時間がかかる相続手続をおまかせすることができるからです。
③任意後見契約で認知症の備え
任意後見契約とは、認知症などに備えてサポートを依頼する契約です。
死後事務委任契約は、文字どおり死亡後の手続を依頼する契約です。
依頼者が生きている間のサポートを依頼することはできません。
認知症になったときに備えて、任意後見契約をすることができます。
認知症になると、物事のメリットデメリットを適切に判断することができなくなります。
任意後見人は財産管理をして、本人の生前のサポートをします。
死後事務委任契約と任意後見契約を同じ人とすることができます。
元気だったときから死亡後まで、引き続きサポートをしてもらうことができます。
④財産管理委任契約で認知症になる前のサポート
任意後見契約は、本人が認知症になった後にサポートを開始します。
本人が認知症になるまでは、任意後見契約でサポートを受けることはできません。
認知症が発症しなくても、身体能力が低下することがあるでしょう。
財産管理委任契約を利用して、認知症が発症するまでのサポートを依頼することができます。
死後事務委任契約と任意後見契約、財産管理委任契約を同じ人とすることができます。
元気だったときから死亡後まで、引き続きサポートをしてもらうことができます。
⑤尊厳死宣言で延命治療を拒否する
尊厳死宣言とは、回復の見込みのない状態になったとき、過剰な延命措置を行わず尊厳を持って自然な死を迎える意思を示した文書です。
死後事務委任契約で、医療同意を依頼することはできません。
医療同意は、本人の自己決定権に基づくものです。
代理や依頼になじむものではありません。
元気なときに、尊厳死宣言をすることで過剰な延命治療を拒否することができます。
4死後事務委任契約の注意点とトラブル防止の対策
注意①依頼できること依頼できないことがある
死後事務委任契約を利用すると、死亡後に必要になる手続を依頼することができます。
依頼できることに限界があることに気を付ける必要があります。
死後事務委任契約で依頼できないことは、先に説明したとおりです。
注意1つ目は、依頼できること依頼できないことがあることです。
死後事務委任契約で実現できないことでも、他の契約と併用することで実現できることがあります。
相続手続は、遺言書を作成することで実現することができます。
生前のサポートは、任意後見契約や財産管理委任契約をすることで実現することができます。
他の契約などを併用することで、自分の希望をかなえることができます。
対策は、他の契約などを併用することです。
注意②契約内容の明確化
死後事務委任契約で依頼できることは、多岐にわたります。
依頼したいことは、明確にして契約書に記載します。
どのようにやってもらいたいのか、詳細に契約書に記載します。
依頼内容があいまいな契約は、トラブルを招くからです。
注意2つ目は、契約内容の明確化することです。
死後事務委任契約は、口頭の合意でも成立します。
口頭の合意では、合意したことを証明できません。
口頭の合意では、合意内容を証明できません。
死後事務委任契約は、文書で契約するといいでしょう。
できれば、死後事務委任契約は公正証書でするのが特におすすめです。
公正証書とは、公証人が作成する公文書です。
公証人は、当事者の本人確認のうえ本人の意思確認をして公正証書を作成します。
公正証書には、高い信頼性があります。
対策は、公正証書で死後事務委任契約です。
注意③依頼先の事業終了
死後事務委任契約をしてから契約に効力が発生するまでに、長期間経過します。
長期間経過するうちに、依頼先と連絡が取れなくなることがあります。
過去には公益財団法人が全国規模で死後事務委任契約をして預託金を預かったまま事業終了した事件がありました。
約束したサービスを受けられないまま預託金が返還されず、多大な損害が発生しました。
注意3つ目は、依頼先の事業終了です。
公益財団法人だから安心できるなどの名称に飛びつかないことが重要です。
死後事務が履行できないときに備えて、預託金の管理方法を確認します。
対策は、信頼できる人に依頼することです。
注意④親族や相続人とトラブル
死後事務委任契約は、依頼者と依頼先の合意ですることができます。
親族や相続人が死後事務委任契約をしたことや内容を知らないと、トラブルに発展するおそれがあります。
例えば、死後事務委任契約で簡素な家族葬を希望していたのに、親族が盛大な葬儀を出そうとするケースです。
注意4つ目は、親族や相続人とトラブルです。
死後事務委任契約を締結する際に、親族や相続人と情報共有すると有効です。
死後事務委任契約の内容と自分の希望を話しておきます。
親族や相続人に話して理解してもらうと、トラブル防止に役立ちます。
対策は、親族や相続人と情報共有です。
5生前対策を司法書士に依頼するメリット
生前対策=相続「税」対策の誤解から、生前対策はする方はあまり多くありません。
争族対策として有効な遺言書ですら、死亡者全体からみると10%未満です。
対策しないまま認知症になると、家族に大きな面倒をかけることになります。
認知症になってからでは遅いのです。
お元気なうちに準備する必要があります。
なにより自分が困らないために、大切な家族に面倒をかけないために生前対策をしたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
死後事務委任契約を公正証書で作成する理由
1死後事務委任契約で死亡後のサポートを依頼する
①死後事務委任契約で死亡後の手続を依頼する
死後事務委任契約とは、死亡後に必要になる手続を依頼する契約です。
通常の委任契約は、死亡によって終了します。
死後事務委任契約は、当事者が死亡しても終了しません。
死後事務委任契約で死亡後の事務を依頼しておくと、家族に迷惑をかけなくて済みます。
死後事務委任契約を利用することで、安心して自分らしく人生を送ることができます。
②死後事務委任契約で依頼できること
(1)親族や知人への連絡
自分が死亡した事実を関係者に連絡してもらうことができます。
(2)葬儀や埋葬の手配
依頼者が死亡した後、すぐに発生する手続です。
次の事項を依頼することができます。
・遺体の引取り
・葬儀や火葬の手続
・埋葬やお墓の手続
・供養に関する手続
どのような葬儀にしてもらいたいのか、宗教や形式を具体的に決めておきます。
(3)治療費や施設代の精算
死亡までの治療費や介護施設の費用を精算してもらうことができます。
(4)賃貸借契約の解除
賃貸マンションの賃貸借契約を解除し、鍵を返却してもらうことができます。
部屋の清掃や家財道具の処分し原状回復をして、明渡し依頼することができます。
(5)ペットの引き継ぎ
飼主にとって大切な家族であるペットは、飼主を失うと人間以上に困ります。
ペットの引取り先を指定して引渡しを依頼することができます。
(6)健康保険や年金手続などの行政手続
死亡したら、健康保険証や介護保険証を返還します。
健康保険証や介護保険証の返還を依頼することができます。
年金受給者が死亡した場合、受給権者死亡届を年金事務所に提出します。
受給権者死亡届の提出を依頼することができます。
(7)デジタルデータの解約や処分
SNSアカウントの削除を依頼することができます。
インターネットや携帯電話の契約解約やパソコンやスマートフォンの個人情報を抹消してもらうことができます。
③死後事務委任契約で相続手続は依頼できない
死後事務委任契約は、死亡した後の事務を依頼する契約です。
財産の分け方など相続手続に、関与することはできません。
財産の分け方は、遺言書で決めておくことができます。
死後事務委任契約で相続手続は依頼できないから、遺言書を作成します。
2死後事務委任契約を公正証書で作成する理由
理由①証明力が高い
死後事務委任契約は、依頼者と依頼先の契約です。
口頭で合意しても、死後事務委任契約は成立します。
口頭の合意では、当事者以外の第三者は信用できないでしょう。
死後事務委任契約を公正証書で作成した場合、合意内容は公正証書になります。
公正証書とは、公証人が作成する公文書です。
合意したことや合意内容は、公正証書で証明することができます。
理由1つ目は、証明力が高い点です。
理由②信頼性が高い
公正証書にせず当事者同士で契約書を作成しても、死後事務委任契約は成立します。
当事者同士で作成した契約は、信頼性が高くありません。
例えば、次のような可能性があるからです。
・当事者以外の人が偽造した可能性
・依頼者が意味も分からず契約書に押印した可能性
・依頼者がだまされて契約書を作成した可能性
・依頼者が脅されて契約書を作成した可能性
・依頼者が認知症になってから契約書を作成した可能性
公正証書は、公証人が本人確認をしたうえで本人の意思確認をして公正証書を作成します。
死後事務委任契約を公正証書で作成する場合、公証人が必ず関与します。
公証人が本人確認と本人の意思確認をするから、公正証書には高い信頼性があります。
理由2つ目は、信頼性が高い点です。
理由③紛失や改ざんリスクがない
公正証書を作成したら、公正証書原本は公証役場で厳重に保管されます。
公正証書原本は公証役場で保管されているから、改ざんがあり得ません。
当事者同士で作成した契約は、改ざんされるおそれがあります。
理由3つ目は、紛失や改ざんリスクがない点です。
理由④契約内容が明確になる
公正証書による契約は、合意内容が明確に記録されます。
公証人が関与することで、契約内容が詳細に文書化されます。
死後事務委任契約を公正証書で作成する場合、司法書士などの専門家のサポートを受けることが多いでしょう。
司法書士などの専門家のチェックにより、必要な事項が漏れなく盛り込まれます。
理由4つ目は、契約内容が明確になる点です。
理由⑤心理的プレッシャーがある
公正証書で契約すると、合意内容が明確化します。
公正証書原本は公証役場で厳重保管されるから、合意内容を証明することが容易です。
公正証書で契約すると、約束を守らないと責任を問われると認識させる効果があります。
公正証書は、相手方に心理的プレッシャーを与えることができます。
理由5つ目は、心理的プレッシャーがある点です。
理由⑥相続人や親族とトラブル防止
死後事務委任契約は、依頼者と依頼先の合意による契約です。
相続人や親族が死後事務委任契約について、何も知らないことがあります。
本人から何も聞いていないと、合意があったのか疑わしいと考えてしまうでしょう。
公正証書は、公証人が本人確認のうえ本人の意思確認をして作成します。
疎遠な親族がいる場合、公正証書は特におすすめです。
理由6つ目は、相続人や親族とトラブル防止です。
理由⑦死後事務の手続先とトラブル防止
死後事務委任契約によって、さまざまな手続を行います。
死後事務の手続先は、当然に死後事務委任契約について知りません。
死後事務の手続先が合意があったのか疑わしいと考えます。
公正証書で死後事務委任契約をすると、合意があったことと合意内容を客観的に証明できます。
公正証書があると、死後事務の手続先とトラブル防止になります。
理由7つ目は、死後事務の手続先とトラブル防止です。
項目 | 公正証書 | 私文書 |
証明力 | 非常に高い 証拠に認められやすい | 低い 証拠として弱い |
トラブル防止 | トラブル防止に有効 本人確認と本人の意思確認 | トラブルを招きやすい 本人の意思を証明できない |
保存性 | 公証役場で厳重保管 再発行可能 | 紛失リスク 改ざんリスク |
3死後事務委任契約を公正証書で作成する流れ
手順①依頼内容を決める
自分が何に不安に思っているのか、書き出してみるといいでしょう。
依頼者が何を依頼したいのか、決定します。
手順1つ目は、依頼内容を決めることです。
手順②相手方を決める
死後事務を依頼する相手方を決定します。
依頼先は、次のとおりです。
(1)友人や知人
(2)司法書士や弁護士
(3)社会福祉協議会
(4)民間企業
依頼先は、本人が信頼できる人に依頼することが重要です。
手順2つ目は、相手方を決めることです。
手順③契約書を作成する
委任契約は、口頭の合意であっても成立します。
口頭の合意より、契約書の作成がおすすめです。
契約書がないと、合意があったのか証拠がないからです。
死後事務の手続先に対して、合意があったことを証明できないでしょう。
死後事務の手続先に信用してもらうため、契約書を作成します。
死後事務委任契約は、依頼者が死亡した後の事務を依頼します。
依頼者が死亡した後に、依頼したか確認することはできません。
手順3つ目は、契約書を作成することです。
手順④必要書類の準備
死後事務委任契約を公正証書で作成する場合、次のいずれかを準備します。
(1)発行後3か月以内の印鑑証明書と実印
(2)運転免許証と認印
(3)マイナンバーカードと認印
手順4つ目は、必要書類の準備です。
手順⑤公正証書にする
死後事務委任契約は、公正証書にするのがおすすめです。
公正証書とは、公証人が作成する公文書です。
公証人が当事者の本人確認をしたうえで本人の意思確認をして、公正証書にします。
死後事務委任契約を公正証書で作成する場合、証人は不要です。
公正証書作成当日は、30分~1時間程度かかります。
死後事務委任契約の申込をしてから公正証書作成まで、1か月程度かかります。
手順5つ目は、公正証書にすることです。
手順⑥費用の支払い
公正証書を作成する場合、公証役場に手数料を支払います。
死後事務委任契約を公正証書で作成する場合の目安は、次のとおりです。
・公証人手数料 1万1000円
・謄本手数料 3000円程度
死後事務委任契約をするにあたって司法書士などの専門家にサポートを依頼した場合、報酬の支払いが必要です。
死後事務を行うための費用を預託金として、支払う必要があります。
手順6つ目は、費用の支払いです。
4死後事務委任契約のトラブルと対策
トラブル①契約の有効性が確認できない
死後事務委任契約は、口頭でも当事者だけで作成した契約書でも成立します。
死後事務委任契約に効力が発生したときには、依頼者は死亡しています。
トラブル1つ目は、契約の有効性が確認できないことです。
死後事務委任契約は、公正証書を作成するのがおすすめです。
公正証書は、信頼性が高く証拠力が高いからです。
対策は、公正証書で契約書を作成することです。
トラブル②悪質業者による被害
死後事務委任契約は、信頼できる依頼先と契約しないと深刻なトラブルになります。
サービス内容があいまいなパッケージプランを利用すると、次々に高額な料金を請求される例が多数報告されています。
トラブル2つ目は、悪質業者による被害です。
司法書士などの専門家が関与すると、あいまいな契約に気づきます。
どのようなことを依頼出来て費用がいくらかかるのか明確にします。
対策は、契約書に詳細に記載することです。
トラブル③親族が死後事務委任契約に反発
死後事務委任契約は、依頼者と受任者のみで締結することができます。
死後事務をしようとすると、事情を知らない親族が反発することがあります。
例えば、死後事務委任契約で簡素な家族葬を依頼していたのに、親族が盛大な葬儀を挙げたいと主張するケースです。
トラブル3つ目は、親族が死後事務委任契約に反発することです。
死後事務委任契約をしたことや契約内容は、親族と情報共有します。
親族が死後事務委任契約に反発するのは、主に本人の気持ちが分からないからです。
契約内容を情報共有したうえで、自分の気持ちを親族に伝えておくとトラブルになりにくくなります。
対策は、親族と情報共有です。
トラブル④運営会社の事業終了
死後事務委任契約は、民間業者が行うことができます。
死後事務委任契約を受け取って多額の預託金を受け取ったまま、事業終了することがあります。
約束したサービスを受けられないまま預託金が返還されず、多大な損害が発生します。
トラブル4つ目は、運営会社の事業終了です。
死後事務委任契約の相手方は、信用がある人を選ぶことが重要です。
死後事務が履行できないときに備えて、預託金の管理方法を確認します。
対策は、信用がある人を選ぶことです。
トラブル⑤不明瞭な追加料金請求
サービス内容があいまいなパッケージプランは、オプションが多く料金が不明確です。
契約締結後に次々とオプションを付けて、別料金や追加料金が膨らみます。
トラブル5つ目は、不明瞭な追加料金請求です。
死後事務委任契約は、司法書士などの信頼できる人に依頼するのがおすすめです。
自分が依頼したいことを明確にして、適切な料金であるか確認します。
対策は、信用がある人を選ぶことと契約書の明記です。
5死後事務委任契約を司法書士に依頼するメリットと注意点
メリット①正確な契約書作成
司法書士などの専門家は、死後事務委任契約や公正証書作成に関する知識が豊富です。
不備がない契約書を作成して、公正証書作成をサポートします。
メリット1つ目は、正確な契約書作成です。
メリット②希望に合わせた最適な提案
司法書士などの専門家は、依頼者の個別の事情を丁寧にヒアリングします。
家族の事情や依頼者の希望を反映させた最適な提案をします。
メリット2つ目は、希望に合わせた最適な提案です。
メリット③手続を一括サポート
司法書士などの専門家に依頼すると、書類の準備や公証役場の打合せをまとめてサポートしてもらえます。
はじめての人でも、安心して手続をすることができます。
メリット3つ目は、手続を一括サポートです。
メリット④トラブル防止
専門家が関与することで、契約内容が明確になります。
後日に相続人や親族とトラブルになることを防止します。
メリット1つ目は、トラブル防止です。
注意点①費用がかかる
専門家に依頼する場合、報酬の支払いが必要です。
事前に費用の見積もりを確認し、納得して依頼することが大切です。
注意点1つ目は、費用がかかる点です。
注意点②信頼できる専門家に依頼
依頼先は、信頼できる専門家を選ぶのが重要です。
安心確実な契約のため、資格の有無や経験を確認します。
注意点2つ目は、信頼できる専門家に依頼です。
注意点③専門家と意思疎通
依頼者の希望や事情は、専門家に正確に伝えます。
丁寧なヒアリングがないと、適切な提案ができないからです。
注意点3つ目は、専門家と意思疎通です。
死後事務委任契約で安心を得る方法
1死後事務委任契約で死亡後のサポートを依頼する
①死後事務委任契約で死亡後の手続を依頼する
死後事務委任契約とは、死亡後に必要になる手続を依頼する契約です。
通常の委任契約は、死亡によって終了します。
死後事務委任契約は、当事者が死亡しても終了しません。
死後事務委任契約で死亡後の事務を依頼しておくと、家族に迷惑をかけなくて済みます。
死後事務委任契約を利用することで、安心して自分らしく人生を送ることができます。
②死後事務委任契約で得られるメリット
メリット(1)疎遠な親族に迷惑をかけない
自分が死亡した後に、さまざまな手続が必要になります。
親族に迷惑をかけたくないと、考えているかもしれません。
疎遠な親族しかいない場合、なおさら迷惑をかけたくないでしょう。
自分が元気な間に、死亡後のさまざまな手続を依頼しておくことができます。
メリット1つ目は、疎遠な親族に迷惑をかけない点です。
メリット(2)自分で決めて自分らしい人生を送ることができる
自分の生き方は、自分で決めたいでしょう。
生きている間だけでなく、葬儀や納骨の希望があるかもしれません。
葬儀や納骨の希望も含めて自分らしい人生と言えます。
メリット2つ目は、自分で決めて自分らしい人生を送ることができる点です。
メリット(3)死亡後の手続を任せられる安心感
相続を何度も経験することは、あまりありません。
残された人は何をしたらいいのか、困ることが多いでしょう。
やってもらいたいことを依頼しておくことで、残された人を安心させることができます。
やってもらいたいことを依頼しておくことで、自分が安心することができます。
メリット3つ目は、死亡後の手続を任せられる安心感です。
2死後事務委任契約で安心を得る方法
①死後事務委任契約で依頼できること
(1)親族や知人への連絡
自分が死亡した事実を関係者に連絡してもらうことができます。
(2)葬儀や埋葬の手配
依頼者が死亡した後、すぐに発生する手続です。
次の事項を依頼することができます。
・遺体の引取り
・葬儀や火葬の手続
・埋葬やお墓の手続
・供養に関する手続
どのような葬儀にしてもらいたいのか、宗教や形式を具体的に決めておきます。
火葬後の納骨や散骨の方法を具体的に決めておきます。
人生最後の儀式を安心して、任せることができます。
(3)治療費や施設代の精算
死亡までの治療費や介護施設の費用を精算してもらうことができます。
(4)賃貸借契約の解除
依頼者が賃貸マンションなどに住んでいることがあります。
賃貸マンションの賃貸借契約を解除し鍵を返却してもらうことができます。
部屋の清掃や家財道具の処分し原状回復をして、明渡し依頼することができます。
(5)ペットの引き継ぎ
飼主にとって大切な家族であるペットは、飼主を失うと人間以上に困ります。
ペットの引取り先を指定して引渡しを依頼することができます。
(6)健康保険や年金手続などの行政手続
死亡したら、健康保険証や介護保険証を返還します。
健康保険証や介護保険証の返還を依頼することができます。
年金受給者が死亡した場合、受給権者死亡届を年金事務所に提出します。
受給権者死亡届の提出を依頼することができます。
(7)デジタルデータの解約や処分
SNSアカウントを放置すると、乗っ取り行為や荒らし行為に使われるおそれがあります。
SNSアカウントの削除を依頼することができます。
インターネットや携帯電話契約の解約手続が必要になります。
契約解約だけでなく、パソコンやスマートフォンの個人情報を抹消してもらうことができます。
②信頼できる相手方を選ぶことが重要
(1) 相手方に特別な資格は不要
死後事務委任契約をする相手方は、特別な資格は不要です。
家族以外の第三者でも、死後事務委任契約の相手方になることができます。
本人が信頼できる人であることが重要です。
(2)友人や知人
死後事務委任契約の相手方は、知人や友人であっても差し支えありません。
信頼できる友人や知人に、依頼することができます。
(3)司法書士や弁護士
司法書士や弁護士などの専門家に、死後事務を依頼することができます。
専門家にサポートを依頼する場合、契約書を作成する段階から携わることになるでしょう。
認知症対策や相続対策を含めて、トータルでサポートしてもらうことができます。
(4)社会福祉協議会
社会福祉協議会の事業で、死後事務の委任を受けていることがあります。
社会福祉協議会が事業を行っていても、利用できる人に制限が設けられています。
例えば、名古屋市社会福祉協議会では名古屋市あんしんエンディングサポート事業を行っています。
名古屋市あんしんエンディングサポート事業を利用できる対象者は、次の制限があります。
・名古屋市内に居住する65歳以上の一人暮らし
・市民税が非課税
・預託金を一括で預託できること
上記以外にも、さまざまな制限があります。
(5)民間企業
民間企業が死後事務委任契約の受任者になることができます。
信用できる企業であるのか、慎重に判断する必要があります。
③死後事務委任契約締結の流れ
手順(1)依頼内容を決める
自分が何に不安に思っているのか、書き出してみるといいでしょう。
依頼者が何を依頼したいのか、決定します。
手順1つ目は、依頼内容を決めることです。
手順(2)相手方を決める
死後事務を依頼する相手方を決定します。
本人が信頼できる人に依頼することが重要です。
手順2つ目は、相手方を決めることです。
手順(3)契約書を作成する
委任契約は、口頭の合意であっても成立します。
口頭の合意より、契約書の作成がおすすめです。
契約書がないと、合意があったのか証拠がないからです。
死後事務の手続先に対して、合意があったことを証明できないでしょう。
死後事務の手続先に信用してもらうため、契約書を作成します。
死後事務委任契約は、依頼者が死亡した後の事務を依頼します。
依頼者が死亡した後に、依頼したか確認することはできません。
手順3つ目は、契約書を作成することです。
手順(4)公正証書にする
死後事務委任契約は、公正証書にするのがおすすめです。
公正証書とは、公証人が作成する公文書です。
公証人が当事者の本人確認をしたうえで本人の意思確認をして、公正証書にします。
公正証書にすると、依頼者の意思が明確になります。
手順4つ目は、公正証書にすることです。
④契約内容の変更方法
死後事務委任契約を締結した後で内容を変更したい場合、契約当事者で話し合いをします。
新たな合意内容を契約書に取りまとめます。
公正証書で契約をしている場合、変更契約も公正証書にするのがおすすめです。
⑤死後事務委任契約の解約方法
委任契約は、いつでも解約できるのが原則です。
理由を問わずに、解約することができます。
解約の意思表示は、口頭でもできますがおすすめできません。
証拠がないと、「言った言わない」のトラブルになるからです。
死後事務をするために準備をしていた場合、損害賠償を求められることがあります。
本人が死亡した後に相続人が解約することがないように、相続人による解約を禁止する条項を設けることが一般的です。
依頼者の意思を守るためです。
⑥死後事務委任契約がおすすめの人
死後事務委任契約がおすすめの人は、主に次の人です。
(1)おひとりさま
(2)ひとり暮らしで身寄りがない
(3)子どもなど家族に迷惑をかけたくない
(4)親族が遠方に住んでいる
(5)親族と疎遠
(6)自分のことを自分で決めておきたい
(7)事実婚・同性婚のパートナーに任せたい
3死後事務委任契約で安心を得るポイント
安心ポイント①依頼する事務を明確にする
死後事務委任契約で依頼できることは、多岐にわたります。
どんな事務をやってもらいたいのか、明確にします。
どのようにやってもらいたいのか、詳細に決めておきます。
どんな事務をどのようにやってもらうのか決めたら、合意内容は契約書に記載します。
希望する内容をもれなく契約書に盛り込むと、安心です。
相続人が依頼内容に異議を述べても、契約書を示すことができるからです。
安心ポイント1つ目は、依頼する事務を明確にすることです。
安心ポイント②信頼できる相手方を選ぶ
死後事務委任契約をする相手方は、特別な資格は不要です。
だれでも死後事務委任契約の相手方になれるから、信頼できる人であることが重要です。
費用面だけを重視して決めると、適切に死後事務を行ってくれないことがあるからです。
安心ポイント2つ目は、信頼できる相手方を選ぶことです。
安心ポイント③契約書は公正証書にする
公正証書は、高い信頼性があります。
公証人は、本人確認をしたうえで本人の意思確認をして公正証書にするからです。
公正証書で死後事務委任契約をした場合、事務の手続先は合意内容を信頼してくれるでしょう。
相続人と受任者の間で、依頼内容をめぐって「言った言わない」のトラブルになることがあります。
公正証書で契約しておくと、裁判などで証拠として提出することができます。
トラブルを防止するため、死後事務委任契約書は公正証書にすると安心です。
公正証書には、高い信用があるからです。
安心ポイント3つ目は、契約書は公正証書にすることです。
安心ポイント④費用や支払方法を明確にする
依頼する事務の内容によって、必要になる費用は異なります。
死後事務委任契約の相手方に、報酬を支払う必要があるでしょう。
必要になる費用や報酬を明確にしておくと、安心です。
支払方法や金額は契約書に盛り込むと、トラブル防止になるからです。
安心ポイント4つ目は、費用や支払方法を明確にすることです。
安心ポイント⑤死後事務委任契約を周知する
死後事務委任契約では、葬儀や納骨の方法を指定して依頼することができます。
家族や周囲の人が異なる希望を持っていることがあります。
自分の希望は、家族や周囲の人に伝えておくことが重要です。
せっかく依頼したのに、家族とトラブルになるおそれがあるからです。
自分の希望を伝え死後事務委任契約を締結したことを周知しておくと、安心です。
相続人が死後事務委任契約をしたことを知らないと、受任者との間でトラブルになるからです。
安心ポイント5つ目は、死後事務委任契約を周知することです。
4死後事務委任契約と併用でもっと安心
①相続手続は遺言書作成
死後事務委任契約は、死亡した後の事務を依頼する契約です。
財産の分け方など相続手続に、関与することはできません。
財産の分け方は、遺言書で決めておくことができます。
遺言書で財産の分け方が指定されている場合、遺言書どおりに分けることができます。
遺言書を作成して、遺言執行者を指名することができます。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者がいると、遺言者にとって安心です。
確実に遺言書の内容を実現してくれるからです。
遺言執行者がいると、相続人にとって安心です。
手間と時間がかかる相続手続をおまかせできるからです。
死後事務委任契約の他に遺言書を作成すると、もっと安心です。
②任意後見契約で認知症になったときの備え
認知症になると、物事のメリットデメリットを適切に判断することができなくなります。
安心して日常生活を送るため、サポートが必要になるでしょう。
死後事務委任契約は、生前のサポートを依頼することはできません。
任意後見契約とは、認知症などになったときに備えてサポートを依頼する契約です。
信頼できる人に、財産管理などのサポートを依頼することができます。
死後事務委任契約の他に任意後見契約をすると、もっと安心です。
③財産管理委任契約で身体が衰えたときの備え
任意後見契約は、認知症になった後で効力が発生します。
判断能力がしっかりあるけど、身体が不自由になることがあるでしょう。
任意後見契約でも死後事務委任契約でも、サポートを依頼することはできません。
財産管理委任契約は、認知症になるまでサポートを依頼する契約です。
信頼できる人に、財産管理などのサポートを依頼することができます。
死後事務委任契約の他に財産管理委任契約をすると、もっと安心です。
5生前対策を司法書士に依頼するメリット
生前対策=相続「税」対策の誤解から、生前対策はする方はあまり多くありません。
争族対策として有効な遺言書ですら、死亡者全体からみると10%未満です。
対策しないまま認知症になると、家族に大きな面倒をかけることになります。
認知症になってからでは遅いのです。
お元気なうちに準備する必要があります。
なにより自分が困らないために、大切な家族に面倒をかけないために生前対策をしたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
公証役場の住所電話番号一覧
都道府県 | 公証役場 | 郵便番号 | 所在地 | TEL | FAX |
北海道 | 札幌大通 | 060-0001 | 札幌市中央区北1条西4-2-2 札幌ノースプラザ6階 | 011-241-4267 | 011-241-4269 |
北海道 | 札幌中 | 060-0042 | 札幌市中央区大通西11-4 登記センタービル5階 | 011-271-4977 | 011-281-0278 |
北海道 | 小樽 | 047-0031 | 小樽市色内1-9-1 松田ビル1階 | 0134-22-4530 | 0134-22-4530 |
北海道 | 岩見沢 | 068-0024 | 岩見沢市4条西1-2-5 MY岩見沢ビル2階 | 0126-22-1752 | 0126-22-1752 |
北海道 | 室蘭 | 050-0074 | 室蘭市中島町1-33-9 山松ビル4階 | 0143-44-8630 | 0143-44-8655 |
北海道 | 苫小牧 | 053-0022 | 苫小牧市表町2-3-23 エイシンビル2階 | 0144-36-7769 | 0144-36-7779 |
北海道 | 滝川 | 073-0022 | 滝川市大町1-8-1 滝川産経会館3階 | 0125-24-1218 | 0125-24-1218 |
北海道 | 函館合同 | 040-0063 | 函館市若松町15-7-51 函館北洋ビル5階 | 0138-22-5661 | 0138-22-5662 |
北海道 | 旭川合同 | 070-0036 | 旭川市6条通8-37-22 68ビル 5階 | 0166-23-0098 | 0166-22-5553 |
北海道 | 名寄 | 096-0011 | 名寄市西1条南9-35 | 01654-3-3131 | 01654-3-3131 |
北海道 | 釧路合同 | 085-0016 | 釧路市錦町5-3 三ッ輪ビル4階 | 0154-25-1365 | 0154-68-5163 |
北海道 | 帯広合同 | 080-0016 | 帯広市西6条南6-3 ソネビル3階 | 0155-22-6789 | 0155-22-6789 |
北海道 | 北見 | 090-8509 | 北見市大通西2-1 まちきた大通ビル5階 | 0157-31-2511 | 0157-31-2518 |
青森県 | 青森合同 | 030-0861 | 青森市長島1-3-17 阿保歯科ビル4階 | 017-776-8273 | 017-776-8273 |
青森県 | 弘前 | 036-8002 | 弘前市大字駅前2-2-3 弘前第一生命ビルディング7階 | 0172-34-3084 | 0172-88-8788 |
青森県 | 八戸 | 031-0041 | 八戸市大字廿三日町28 八戸ウエストビル201 | 0178-43-1213 | 0178-43-1213 |
岩手県 | 盛岡合同 | 020-0022 | 盛岡市大通3-2-8 岩手金属工業会館3階 | 019-651-5828 | 019-651-6551 |
岩手県 | 宮古 | 027-0052 | 宮古市宮町1-3-5 陸中ビル2階 | 0193-63-4431 | 0193-63-4431 |
岩手県 | 一関 | 021-0885 | 一関市田村町2-25 | 0191-21-2986 | 0191-21-2986 |
岩手県 | 花巻 | 025-0075 | 花巻市花城町10-27 花巻商工会議所会館3階 | 0198-23-2002 | 0198-23-2002 |
宮城県 | 仙台合同 | 980-0802 | 仙台市青葉区二日町16-15 プライムゲート晩翠通2階 | 022-266-8398 | 022-268-0011 |
宮城県 | 仙台一番町 | 980-0811 | 仙台市青葉区一番町2丁目2-13 仙建ビル6階 | 022-224-6148 | 022-224-6149 |
宮城県 | 仙台本町 | 980-0014 | 仙台市青葉区本町二丁目10番33号(第2日本オフィスビル3階) | 022-261-0744 | 022-261-0773 |
宮城県 | 石巻 | 986-0826 | 石巻市鋳銭場5-9 いせんばプラザ1階 | 0225-22-5791 | 0225-90-3876 |
宮城県 | 古川 | 989-6162 | 大崎市古川駅前大通2-6-16 古川土地ビル3階 | 0229-22-2332 | 0229-25-6626 |
宮城県 | 大河原 | 989-1245 | 柴田郡大河原町字新南35-3 | 0224-53-2265 | 0224-86-3931 |
秋田県 | 秋田合同 | 010-0921 | 秋田市大町3-5-8 ウィング・グラン3階 | 018-864-0850 | 018-864-0854 |
秋田県 | 能代 | 016-0845 | 能代市通町9-48 大丸ビル2階 | 0185-52-7728 | 0185-88-8070 |
山形県 | 山形 | 990-0038 | 山形市幸町18-20 JA山形市本店ビル6階 | 023-625-1693 | 023-633-0938 |
山形県 | 鶴岡 | 997-0044 | 鶴岡市新海町17-68 鶴岡法務総合ビル2階 | 0235-22-9996 | 0235-22-9348 |
山形県 | 米沢 | 992-0012 | 米沢市金池2-6-23 舟山ハイツ1階 | 0238-22-6886 | 0238-27-9920 |
福島県 | 福島 | 960-8035 | 福島市本町5-8 福島第一生命ビルディング2階 | 024-521-2557 | 024-521-2558 |
福島県 | 郡山 | 963-8017 | 郡山市長者1-7-20 東京海上日動ビル2階 | 024-932-6037 | 024-922-5888 |
福島県 | 白河 | 961-0856 | 白河市新白河1-38 グラン玉屋A101 | 0248-23-2203 | 0248-23-2228 |
福島県 | 会津若松 | 965-0022 | 会津若松市滝沢町5-40 市原ビル1階 | 0242-37-1955 | 0242-37-1956 |
福島県 | いわき | 970-8026 | いわき市平字菱川町1-3 いわき市社会福祉センター4階 | 0246-23-4066 | 0246-38-6463 |
福島県 | 相馬 | 976-0042 | 相馬市中村字北町63番地3 相馬市役所1階 | 0244-36-1008 | 0244-26-5331 |
茨城県 | 水戸合同 | 310-0801 | 水戸市桜川1-5-15 都市ビル6階 | 029-231-5328 | 029-221-8758 |
茨城県 | 土浦 | 300-0813 | 土浦市富士崎1-7-21 和光ビル4階 | 029-821-6754 | 029-826-9368 |
茨城県 | 日立 | 317-0073 | 日立市幸町1-4-1 日立駅前ビル4階 | 0294-21-5791 | 0294-23-4430 |
茨城県 | 取手 | 302-0004 | 取手市取手2-14-24 竹内ビル2階 | 0297-74-2569 | 0297-74-2569 |
茨城県 | 下館 | 308-0031 | 筑西市丙360 スピカ6階 下館商工会議所内 | 0296-24-9460 | 0296-24-9460 |
茨城県 | 鹿嶋 | 314-0031 | 鹿嶋市宮中8-12-6 | 0299-83-4822 | 0299-83-4822 |
栃木県 | 宇都宮 | 320-0811 | 宇都宮市大通り4-1-18 宇都宮大同生命ビル7階 | 028-624-1100 | 028-624-7600 |
栃木県 | 足利 | 326-0814 | 足利市通3-2589 足利織物会館3階 | 0284-21-6822 | 0284-21-6822 |
栃木県 | 小山 | 323-0807 | 小山市城東1-6-36 小山商工会議所会館3階 | 0285-24-4599 | 0285-24-4599 |
栃木県 | 大田原 | 324-0041 | 大田原市本町1-2714 | 0287-23-0666 | 0287-23-5208 |
群馬県 | 前橋合同 | 371-0023 | 前橋市本町1-3-6 | 027-223-8277 | 027-223-8150 |
群馬県 | 太田 | 373-0851 | 太田市飯田町1245-1 金十清水ビル1階 | 0276-45-8469 | 0276-45-8469 |
群馬県 | 高崎合同 | 370-0849 | 高崎市八島町20-1 武蔵屋ビル4階 | 027-325-1574 | 027-324-5767 |
群馬県 | 桐生 | 376-0011 | 桐生市相生町2-376-13 | 0277-54-2168 | 0277-54-2168 |
群馬県 | 伊勢崎 | 372-0014 | 伊勢崎市昭和町3919 伊勢崎商工会議所会館3階 | 0270-24-3252 | 0270-24-7113 |
群馬県 | 富岡 | 370-2316 | 富岡市富岡1477-1 富岡市水道会館1階 | 0274-64-1075 | 0274-64-8341 |
埼玉県 | 浦和 | 330-0063 | さいたま市浦和区高砂3-7-2 タニグチビル3階 | 048-831-1951 | 048-831-6808 |
埼玉県 | 川口 | 332-0012 | 川口市本町4-1-5 高橋ビル2階 | 048-223-0911 | 048-223-0912 |
埼玉県 | 春日部 | 344-0067 | 春日部市中央1-51-1 春日部大栄ビル3階 | 048-792-0811 | 048-792-0812 |
埼玉県 | 川越 | 350-0043 | 川越市新富町2-22 八十二銀行ビル5階 | 049-224-9454 | 049-225-6014 |
埼玉県 | 熊谷 | 360-0037 | 熊谷市筑波3-4 朝日八十二ビル4階 | 048-524-9733 | 048-526-0825 |
埼玉県 | 越谷 | 343-0808 | 越谷市赤山本町2-11 プランドール雅ビルⅡ3階 | 048-962-2796 | 048-962-5869 |
埼玉県 | 秩父 | 368-0033 | 秩父市野坂町1-20-31 MTビル1階 | 0494-23-3788 | 0494-26-7017 |
埼玉県 | 東松山 | 355-0028 | 東松山市箭弓町1-13-20 光越園ビル3階 | 0493-23-4413 | 0493-25-0623 |
埼玉県 | 大宮 | 330-8669 | さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル8階 | 048-642-4355 | 048-642-3101 |
埼玉県 | 所沢 | 359-0035 | 所沢市西新井町20-10 | 04-2994-2323 | 04-2992-8913 |
千葉県 | 千葉 | 260-0015 | 千葉市中央区富士見1-14-13 千葉大栄ビル8階 | 043-222-2876 | 043-222-0503 |
千葉県 | 船橋 | 273-0011 | 船橋市湊町2-5-1 アイカワビル5階 | 047-437-0058 | 047-437-0394 |
千葉県 | 市川合同 | 272-0021 | 市川市八幡3-8-18 メゾン本八幡ビル205 | 047-321-0665 | 047-321-0670 |
千葉県 | 木更津 | 292-0057 | 木更津市東中央3-5-2-102 第2三幸ビル1階 | 0438-22-2243 | 0438-22-2203 |
千葉県 | 銚子 | 288-0044 | 銚子市西芝町3-9 大樹ビル2階 | 0479-23-6071 | 0479-23-6061 |
千葉県 | 松戸 | 271-0091 | 松戸市本町11-5 明治安田生命松戸ビル3階 | 047-363-2091 | 047-369-2109 |
千葉県 | 柏 | 277-0011 | 柏市東上町7-18 柏商工会議所5階 | 04-7166-6262 | 04-7166-6373 |
千葉県 | 成田 | 286-0033 | 成田市花崎町956 | 0476-22-1035 | 0476-22-1073 |
千葉県 | 館山 | 294-0047 | 館山市八幡32-2 | 0470-22-5528 | 0470-22-5529 |
千葉県 | 茂原 | 297-0026 | 茂原市茂原640-10 地奨第3ビル2階 | 0475-22-5959 | 0475-22-5959 |
東京都 | 霞ヶ関 | 100-0011 | 千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル地下1階 | 03-3502-0745 | 03-3502-3840 |
東京都 | 日本橋 | 103-0026 | 中央区日本橋兜町1-10 日証館ビル1階 | 03-3666-3089 | 03-6661-7611 |
東京都 | 渋谷 | 150-0041 | 渋谷区神南1-21-1 日本生命渋谷ビル8階 | 03-3464-1717 | 03-3464-2799 |
東京都 | 神田 | 101-0044 | 千代田区鍛冶町1-9-4 KYYビル3階 | 03-3256-4758 | 03-3256-1200 |
東京都 | 池袋 | 170-6008 | 豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60ビル8階 | 03-3971-6411 | 03-3984-2740 |
東京都 | 大森 | 143-0016 | 大田区大森北1-17-2 大森センタービル2階 | 03-3763-2763 | 03-3763-4500 |
東京都 | 新宿 | 160-0023 | 新宿区西新宿7-4-3 升本ビル5階 | 03-3365-1786 | 03-3365-3835 |
東京都 | 文京 | 112-0003 | 文京区春日1-16-21 文京シビックセンター8階 | 03-3812-0438 | 03-3812-0413 |
東京都 | 上野 | 110-0015 | 台東区東上野1-7-2 冨田ビル4階 | 03-3831-3022 | 03-3831-3025 |
東京都 | 浅草 | 111-0034 | 台東区雷門2-4-8 あいおいニッセイ同和損保浅草ビル2階 | 03-3844-0906 | 03-3845-2523 |
東京都 | 丸の内 | 100-0005 | 千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル2階235区 | 03-3211-2645 | 03-3211-2647 |
東京都 | 京橋 | 104-0031 | 中央区京橋1-1-10 西勘本店ビル6階 | 03-3271-4677 | 03-3271-3606 |
東京都 | 銀座 | 104-0061 | 中央区銀座4-4-1 銀座清水ビル5階 | 03-3561-1051 | 03-3561-1053 |
東京都 | 新橋 | 105-0004 | 港区新橋1-18-1 航空会館6階 | 03-3591-4845 | 03-3591-5590 |
東京都 | 芝 | 105-0003 | 港区西新橋3-19-14 東京建硝ビル5階 | 03-3434-7986 | 03-3434-7987 |
東京都 | 麻布 | 106-0045 | 港区麻布十番1-4-5 深尾ビル5階 | 03-3585-0907 | 03-3585-0908 |
東京都 | 目黒 | 141-0021 | 品川区上大崎2-17-5 デルダンビル5階 | 03-3494-8040 | 03-3494-8041 |
東京都 | 五反田 | 141-0022 | 品川区東五反田5-27-6 第一五反田ビル3階 | 03-3445-0021 | 03-3445-1136 |
東京都 | 世田谷 | 154-0024 | 世田谷区三軒茶屋2-15-8 ファッションビル4階 | 03-3422-6631 | 03-3487-5925 |
東京都 | 蒲田 | 144-0051 | 大田区西蒲田7-5-13 森ビル2階 | 03-3738-3329 | 03-3730-5052 |
東京都 | 王子 | 114-0002 | 北区王子1-14-1 山本屋ビル3階 | 03-3911-6596 | 03-3911-6594 |
東京都 | 赤羽 | 115-0044 | 北区赤羽南1-4-8 赤羽南商業ビル6階 | 03-3902-2339 | 03-3902-2420 |
東京都 | 小岩 | 133-0057 | 江戸川区西小岩3-31-14 トーエイ小岩ビル5階 | 03-3659-3446 | 03-3671-0486 |
東京都 | 葛飾 | 125-0062 | 葛飾区青戸6-1-1 朝日生命葛飾ビル2階 | 03-6662-9631 | 03-6662-9632 |
東京都 | 錦糸町 | 130-0022 | 墨田区江東橋3-9-7 国宝ビル5階 | 03-3631-8490 | 03-3635-1540 |
東京都 | 向島 | 131-0032 | 墨田区東向島2-29-12 102号室 | 03-3612-5624 | 03-3612-2890 |
東京都 | 千住 | 120-0026 | 足立区千住旭町40-4 サンライズビル3階・4階 | 03-3882-1177 | 03-3882-1178 |
東京都 | 練馬 | 176-0012 | 練馬区豊玉北5-17-12 練馬駅前ビル3階 | 03-3991-4871 | 03-3993-3428 |
東京都 | 中野 | 164-0001 | 中野区中野5-65-3 A-01ビル7階 | 03-5318-2255 | 03-5318-2266 |
東京都 | 杉並 | 167-0032 | 東京都杉並区天沼3-3-3 澁澤荻窪ビルディング4階 | 03-3391-7100 | 03-3391-7103 |
東京都 | 板橋 | 173-0004 | 板橋区板橋2-67-8 板橋中央ビル9階 | 03-3961-1166 | 03-3962-2810 |
東京都 | 麹町 | 102-0083 | 千代田区麹町4-4-7 アトム麹町タワー6階 | 03-3265-6958 | 03-3265-6959 |
東京都 | 浜松町 | 105-0012 | 港区芝大門1-4-14 芝栄太楼ビル7階 | 03-3433-1901 | 03-3435-0075 |
東京都 | 八重洲 | 103-0028 | 中央区八重洲1-7-20 八重洲口会館6階 | 03-3271-1833 | 03-3275-3595 |
東京都 | 大塚 | 170-0005 | 豊島区南大塚2-45-9 ヤマナカヤビル4階 | 03-6913-6208 | 03-6913-6237 |
東京都 | 赤坂 | 107-0052 | 港区赤坂3-9-1 八洲貿易ビル3階 | 03-3583-3290 | 03-3584-4987 |
東京都 | 高田馬場 | 169-0075 | 新宿区高田馬場3-3-3 NIAビル5階 | 03-5332-3309 | 03-3362-3370 |
東京都 | 昭和通り | 104-0061 | 中央区銀座4-10-6 銀料ビル2階 | 03-3545-9045 | 03-3545-9080 |
東京都 | 新宿御苑前 | 160-0022 | 新宿区新宿2-9-23 SVAX新宿B館3階 | 03-3226-6690 | 03-3226-6692 |
東京都 | 武蔵野 | 180-0004 | 武蔵野市吉祥寺本町2-5-11 松栄ビル4階 | 0422-22-6606 | 0422-22-7210 |
東京都 | 立川 | 190-0023 | 立川市柴崎町3-9-21 エルフレア立川ビル2階 | 042-524-1279 | 042-522-2402 |
東京都 | 八王子 | 192-0082 | 八王子市東町7-6 エバーズ第12八王子ビル2階 | 042-631-4246 | 042-631-4247 |
東京都 | 町田 | 194-0021 | 町田市中町1-5-3 | 042-722-4695 | 042-722-5693 |
東京都 | 府中 | 183-0023 | 府中市宮町2-15-13 第15三ツ木ビル3階 | 042-369-6951 | 042-362-9075 |
東京都 | 多摩 | 206-0033 | 多摩市落合1-7-12 ライティングビル1階 | 042-338-8605 | 042-338-8659 |
神奈川県 | 博物館前本町 | 231-0005 | 横浜市中区本町6丁目52番地 本町アンバービル 5階 | 045-212-2033 | 045-212-3613 |
神奈川県 | 横浜駅西口 | 220-0004 | 横浜市西区北幸1-5-10 JPR横浜ビル4階 | 045-311-6907 | 045-311-0660 |
神奈川県 | 関内大通り | 231-0047 | 横浜市中区羽衣町2-7-10 関内駅前マークビル8階 | 045-261-2623 | 045-243-2532 |
神奈川県 | 尾上町 | 231-0015 | 横浜市中区尾上町3-35 LIST EAST BLD.(リストイーストビル)8階 | 045-212-3609 | 045-212-5560 |
神奈川県 | みなとみらい | 231-0011 | 横浜市中区太田町6-87 横浜フコク生命ビル10階 | 045-662-6585 | 045-662-7898 |
神奈川県 | 鶴見 | 230-0051 | 横浜市鶴見区鶴見中央4-32-19 鶴見センタービル202 | 045-521-3410 | 045-521-3435 |
神奈川県 | 上大岡 | 233-0002 | 横浜市港南区上大岡西1-15-1 カミオ403-2 | 045-844-1102 | 045-352-7102 |
神奈川県 | 川崎 | 210-0007 | 川崎市川崎区駅前本町3-1 NMF川崎東口ビル11階 | 044-222-7264 | 044-222-5894 |
神奈川県 | 溝ノ口 | 213-0001 | 川崎市高津区溝口3-14-1 田中屋ビル2階 | 044-811-0111 | 044-812-4232 |
神奈川県 | 藤沢 | 251-0025 | 藤沢市鵠沼石上2-11-2 湘南Kビル1階 | 0466-22-5910 | 0466-22-5958 |
神奈川県 | 横須賀 | 238-0006 | 横須賀市日の出町一丁目7番地16 よこすか法務ビル202 | 046-823-0328 | 046-827-8328 |
神奈川県 | 小田原 | 250-0011 | 小田原市栄町1-8-1 Y&Yビル6階 | 0465-22-5772 | 0465-23-3992 |
神奈川県 | 平塚 | 254-0807 | 平塚市代官町9-26 M宮代会館4階 | 0463-21-0267 | 0463-22-7726 |
神奈川県 | 厚木 | 243-0018 | 厚木市中町3-13-8 アイリス・ヴェール141 2階 | 046-221-1813 | 046-221-1819 |
神奈川県 | 相模原 | 252-0231 | 相模原市中央区相模原4-3-14 第一生命ビル(5階) | 042-758-1888 | 042-758-2228 |
新潟県 | 新潟合同 | 950-0917 | 新潟市中央区天神1-1 プラーカ3棟(6階) | 025-240-2610 | 025-243-2439 |
新潟県 | 長岡合同 | 940-0053 | 長岡市長町1丁目甲1672-1 | 0258-86-6925 | 0258-33-5438 |
新潟県 | 上越 | 943-0834 | 上越市西城町2-10-25 大島ビル1階 | 025-522-4104 | 025-522-4104 |
新潟県 | 三条 | 955-0047 | 三条市東三条1-5-1 川商ビル4階 | 0256-32-3026 | 0256-32-3054 |
新潟県 | 新発田 | 957-0054 | 新発田市本町1-3-5 第5樫内ビル3階 | 0254-24-3101 | 0254-24-3124 |
富山県 | 富山合同 | 930-0094 | 富山市安住町2-14 北日本スクエア北館8階 | 076-442-2700 | 076-442-2713 |
富山県 | 高岡 | 933-0872 | 高岡市芳野185 グランディ芳野 1階 | 0766-25-5130 | 0766-30-8058 |
富山県 | 魚津 | 937-0051 | 魚津市駅前新町5-30 サンプラザ2階 | 0765-24-6747 | 0765-33-5587 |
石川県 | 金沢合同 | 920-0855 | 金沢市武蔵町6-1 レジデンス第2武蔵1階 | 076-263-4355 | 076-231-7030 |
石川県 | 小松 | 923-0868 | 小松市日の出町1-126 ソレアード2階 | 0761-22-0831 | 0761-22-0736 |
石川県 | 七尾 | 926-0816 | 七尾市藤橋町戌部26-1 トウアイビル102 | 0767-52-6508 | 0767-52-6505 |
福井県 | 福井合同 | 910-0023 | 福井市順化1-24-43 ストークビル9階 | 0776-22-1584 | 0776-22-1505 |
福井県 | 武生 | 915-0813 | 越前市京町2-1-6 善光寺ビル1階 | 0778-23-5689 | 0778-23-2183 |
福井県 | 敦賀 | 914-0811 | 敦賀市中央町1-13-32 M&Mビル101 | 0770-23-3598 | 0770-23-3598 |
山梨県 | 甲府 | 400-0024 | 甲府市北口1-3-1 | 055-252-7752 | 055-252-7813 |
山梨県 | 大月 | 401-0011 | 大月市駒橋1-2-27 大月織物協同組合2階 | 0554-23-1452 | 0554-23-1457 |
長野県 | 長野合同 | 380-0872 | 長野市大字南長野妻科437-7 長野法律ビル1階 | 026-234-8585 | 026-234-8558 |
長野県 | 上田 | 386-0023 | 上田市中央西1-15-32 フコク生命上田ビル3階 | 0268-22-5477 | 0268-28-5007 |
長野県 | 松本 | 390-0874 | 松本市大手2-5-1 モモセビル3階 | 0263-35-6309 | 0263-35-7309 |
長野県 | 諏訪 | 392-0026 | 諏訪市大手2-17-16 信濃ビル3階 | 0266-53-4641 | 0266-78-9030 |
長野県 | 飯田 | 395-0033 | 飯田市常盤町30 飯伊森林組合ビル2階 | 0265-23-6502 | 0265-23-6502 |
長野県 | 伊那 | 396-0023 | 伊那市山寺298-1 福祉まちづくりセンター3階 | 0265-73-8622 | 0265-73-8622 |
長野県 | 佐久 | 385-0027 | 佐久市佐久平駅北26-7 藤ビル2階 | 0267-54-8305 | 0267-54-8306 |
岐阜県 | 岐阜合同 | 500-8856 | 岐阜市橋本町1-10-1 アクティブG2階 | 058-263-6582 | 058-262-3929 |
岐阜県 | 大垣 | 503-0888 | 大垣市丸の内1-35 | 0584-78-6174 | 0584-78-6271 |
岐阜県 | 美濃加茂 | 505-0034 | 美濃加茂市古井町下古井468 セントラルビル2階 | 0574-26-4436 | 0574-26-1447 |
岐阜県 | 高山 | 506-0009 | 高山市花岡町2-55-25 高山LOビル2階 | 0577-32-4148 | 0577-32-4140 |
岐阜県 | 多治見 | 507-0033 | 多治見市本町5-15-2 | 0572-23-6782 | 0572-26-7132 |
静岡県 | 静岡合同 | 420-0853 | 静岡市葵区追手町2-12 安藤ハザマビル3階 | 054-252-8988 | 054-251-0944 |
静岡県 | 沼津合同 | 410-0801 | 沼津市大手町3-6-18 住友生命沼津ビル5階 | 055-962-5731 | 055-962-5766 |
静岡県 | 熱海 | 413-0005 | 熱海市春日町2-9 熱海駅前第二ビル3階 | 0557-82-7770 | 0557-82-7788 |
静岡県 | 富士 | 417-0055 | 富士市永田町1-124-2 EPO富士ビル2階 | 0545-51-4958 | 0545-51-4957 |
静岡県 | 浜松合同 | 430-0946 | 浜松市中央区元城町219-21 第一ビル2階 | 053-452-0718 | 053-452-4308 |
静岡県 | 掛川 | 436-0056 | 掛川市中央2-4-27 中央ビル5階 | 0537-22-2304 | 0537-22-2459 |
静岡県 | 袋井 | 437-0023 | 袋井市高尾1129-1 袋井新産業会館キラット3階 | 0538-42-8412 | 0538-30-7587 |
静岡県 | 下田 | 415-0036 | 下田市西本郷1-2-5 佐々木ビル3階 | 0558-22-5521 | 0558-22-5521 |
静岡県 | 焼津 | 421-0205 | 焼津市宗高900番地 焼津市役所大井川庁舎2階 | 054-668-9933 | 054-668-9934 |
愛知県 | 葵町 | 461-0002 | 名古屋市東区代官町35-16 第一富士ビル3階 | 052-931-0353 | 052-931-0327 |
愛知県 | 熱田 | 456-0031 | 名古屋市熱田区神宮4-7-27 宝ビル18号館2階 | 052-682-5973 | 052-682-5561 |
愛知県 | 名古屋駅前 | 450-0003 | 名古屋市中村区名駅南1-17-29 広小路ESビル7階 | 052-551-9737 | 052-571-0138 |
愛知県 | 春日井 | 486-0844 | 春日井市鳥居松町4-52 | 0568-85-9351 | 0568-85-9352 |
愛知県 | 一宮 | 491-0858 | 一宮市栄1-9-20 朝日生命一宮ビル5階 | 0586-72-4925 | 0586-72-1866 |
愛知県 | 半田 | 475-0902 | 半田市宮路町273 柊ビル2階 | 0569-22-1551 | 0569-22-1529 |
愛知県 | 岡崎合同 | 444-0813 | 岡崎市羽根町字貴登野15 岡崎シビックセンター2階 | 0564-58-8193 | 0564-58-8221 |
愛知県 | 豊田 | 471-0027 | 豊田市喜多町6-3-4 | 0565-34-1731 | 0565-41-6167 |
愛知県 | 豊橋合同 | 440-0888 | 豊橋市駅前大通2-81 emCAMPUS EAST4階 | 0532-52-2312 | 0532-53-9090 |
愛知県 | 西尾 | 445-0852 | 西尾市花ノ木町3-3 丸万ビル3階 | 0563-54-5699 | 0563-54-5874 |
愛知県 | 新城 | 441-1374 | 新城市字町並16 | 0536-23-5768 | 0536-23-7590 |
三重県 | 津合同 | 514-0036 | 津市丸之内養正町7-3 山田ビル | 059-228-9373 | 059-228-9731 |
三重県 | 松阪合同 | 515-0034 | 松阪市南町178-5 | 0598-23-7883 | 0598-23-7249 |
三重県 | 四日市合同 | 510-0074 | 四日市市鵜の森1-3-15 リックスビル3階 | 059-353-3394 | 059-352-6903 |
三重県 | 伊勢 | 516-0037 | 伊勢市岩渕2-5-1 伊勢駅前三交ビル5階 | 0596-28-6506 | 0596-28-6508 |
三重県 | 伊賀上野 | 518-0873 | 伊賀市上野丸之内28 ラフォーレビル3階 | 0595-23-6549 | 0595-23-6557 |
滋賀県 | 大津 | 520-0043 | 大津市中央3-2-1 セザール大津森田ビル3階 | 077-523-1728 | 077-523-5028 |
滋賀県 | 長浜 | 526-0042 | 長浜市勝町715 | 0749-63-8377 | 0749-68-1771 |
滋賀県 | 近江八幡 | 523-0892 | 近江八幡市出町417-8 出町フォーエバービル1階 | 0748-33-2988 | 0748-32-6763 |
京都府 | 京都合同 | 604-8187 | 京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町436-2 シカタディスビル5階 | 075-231-4338 | 075-231-0550 |
京都府 | 宇治 | 611-0021 | 宇治市宇治壱番132-4 谷口ビル2階 | 0774-23-8220 | 0774-23-8320 |
京都府 | 舞鶴 | 624-0855 | 舞鶴市字北田辺126-1-1 広小路SKビル5階 | 0773-75-6520 | 0773-75-6503 |
京都府 | 福知山 | 620-0045 | 福知山市駅前町322番地 三右衛門ビル3階 | 0773-23-6309 | 0773-45-8090 |
大阪府 | 平野町 | 541-0046 | 大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル3階 | 06-6231-8587 | 06-6231-7551 |
大阪府 | 本町 | 541-0052 | 大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階 | 06-6271-6265 | 06-6266-4069 |
大阪府 | 江戸堀 | 550-0002 | 大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階 | 06-6443-9489 | 06-6449-0527 |
大阪府 | 難波 | 556-0011 | 大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階 | 06-6643-9304 | 06-6643-5020 |
大阪府 | 上六 | 543-0021 | 大阪市天王寺区東高津町11-9 サムティ上本町ビル4階 | 06-6763-3648 | 06-6762-5690 |
大阪府 | 梅田 | 530-0012 | 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 3階 | 06-6376-4158 | 06-6374-3670 |
大阪府 | 枚方 | 573-0027 | 枚方市大垣内町2-16-12 サクセスビル5階 | 072-841-2325 | 072-841-2326 |
大阪府 | 堺合同 | 590-0076 | 堺市堺区北瓦町2-4-18 現代堺東駅前ビル4階 | 072-233-1412 | 072-233-1441 |
大阪府 | 岸和田 | 596-0054 | 岸和田市宮本町2-29 ライフエイトビル3階 | 072-422-3295 | 072-422-4649 |
大阪府 | 東大阪 | 577-0809 | 東大阪市永和2-1-1 東大阪商工会議所3階 | 06-6725-3882 | 06-6725-3883 |
大阪府 | 高槻 | 569-1123 | 高槻市芥川町1-14-27 MIDORIビル2階西 | 072-681-8500 | 072-681-2252 |
兵庫県 | 神戸 | 650-0037 | 神戸市中央区明石町44番地 神戸御幸ビル5階 | 078-391-1180 | 078-391-2803 |
兵庫県 | 伊丹 | 664-0846 | 伊丹市伊丹1-6-2 丹兵ビル2階 | 072-772-4646 | 072-772-4656 |
兵庫県 | 阪神 | 661-0012 | 尼崎市南塚口町2丁目1番2 塚口さんさんタウン2番館2階 | 06-4961-6671 | 06-4961-6685 |
兵庫県 | 明石 | 673-0891 | 明石市大明石町1-7-4 白菊グランドビル3階 | 078-912-1499 | 078-914-9414 |
兵庫県 | 姫路東 | 670-0948 | 姫路市北条宮の町385 永井ビル3階 | 079-223-0526 | 079-223-0531 |
兵庫県 | 姫路西 | 670-0935 | 姫路市北条口2-18 宮本ビル2階 | 079-222-1054 | 079-222-1053 |
兵庫県 | 洲本 | 656-0025 | 洲本市本町2-3-13 富本ビル3階 | 0799-24-3454 | 0799-24-3454 |
兵庫県 | 豊岡 | 668-0024 | 豊岡市寿町2-20 寿センタービル203 | 0796-22-0796 | 0796-34-6266 |
兵庫県 | 龍野 | 679-4167 | たつの市龍野町富永300-13 中岡ビル2階 | 0791-62-1393 | 0791-62-1393 |
兵庫県 | 加古川 | 675-0031 | 加古川市加古川町北在家2006 永田ビル2階 | 0794-21-5282 | 0794-21-5474 |
奈良県 | 奈良合同 | 630-8115 | 奈良市大宮町3-4-33 中井ビル3階 | 0742-81-8511 | 0742-81-8910 |
奈良県 | 高田 | 635-0095 | 大和高田市大字大中98 おがわビル2階 | 0745-22-7166 | 0745-22-1254 |
和歌山県 | 和歌山合同 | 640-8157 | 和歌山市八番丁11 日本生命和歌山八番丁ビル3階 | 073-422-3376 | 073-428-0541 |
和歌山県 | 田辺 | 646-0032 | 田辺市下屋敷町37 西原ビル2階 | 0739-22-1873 | 0739-22-1873 |
和歌山県 | 御坊 | 644-0012 | 御坊市湯川町小松原549-1 アスリービル1階 | 0738-22-7320 | 0738-22-7320 |
和歌山県 | 新宮 | 647-0043 | 新宮市緑ケ丘2-1-31 カマツカビル3階 | 0735-21-2344 | 0735-21-2378 |
和歌山県 | 橋本 | 648-0073 | 橋本市市脇1-3-18 橋本商工会館3階 | 0736-32-9745 | 0736-32-9745 |
鳥取県 | 鳥取合同 | 680-0845 | 鳥取市富安2-159 久本ビル5階 | 0857-24-3030 | 0857-24-6773 |
鳥取県 | 米子 | 683-0823 | 米子市加茂町2-113 加茂町ビル2階206 | 0859-32-3399 | 0859-32-3440 |
鳥取県 | 倉吉 | 682-0816 | 倉吉市駄経寺町2-15-1 倉吉合同事務所1階 | 0858-22-0437 | 0858-22-0437 |
島根県 | 松江 | 690-0886 | 松江市母衣町95 古田ビル2階 | 0852-21-6309 | 0852-21-6309 |
島根県 | 浜田 | 697-0016 | 浜田市野原町1826-1 いわみーる2階 | 0855-22-7281 | 0855-28-7281 |
岡山県 | 岡山公証センター | 700-0815 | 岡山市北区野田屋町1-7-17 野田屋町JNビル4階 | 086-223-9348 | 086-225-5874 |
岡山県 | 岡山合同 | 700-0821 | 岡山市北区中山下1-2-11 清寿会館ビル5階 | 086-222-7537 | 086-232-7080 |
岡山県 | 倉敷 | 710-0824 | 倉敷市白楽町249-5 倉敷商工会館5階 | 086-422-4057 | 086-422-4069 |
岡山県 | 津山 | 708-0076 | 津山市上紺屋町1番地 モスト21ビル2階 | 0868-22-5310 | 0868-22-5310 |
岡山県 | 笠岡 | 714-0081 | 笠岡市笠岡507-74 | 0865-62-5409 | 0865-62-5409 |
広島県 | 広島合同 | 730-0037 | 広島市中区中町7-41 三栄ビル9階 | 082-247-7277 | 082-247-7276 |
広島県 | 東広島 | 739-0043 | 東広島市西条西本町28-6 サンスクエア東広島4階 | 082-422-3733 | 082-422-3733 |
広島県 | 呉 | 737-0051 | 呉市中央3-1-26 第一ビル3階 | 0823-21-2938 | 0823-36-6771 |
広島県 | 尾道 | 722-0014 | 尾道市新浜2-5-27 大宝ビル5階 | 0848-22-3712 | 0848-22-3727 |
広島県 | 福山 | 720-0034 | 福山市若松町10-7 若松ビル3階 | 084-925-1487 | 084-925-1489 |
広島県 | 三次 | 728-0014 | 三次市十日市南1-4-11 | 0824-62-3381 | 0824-62-3381 |
山口県 | 山口 | 753-0045 | 山口市黄金町3-5 | 083-925-0035 | 083-925-0036 |
山口県 | 徳山 | 745-0034 | 周南市御幸通2-12 秋本ビル5階 | 0834-31-1745 | 0834-31-1746 |
山口県 | 岩国 | 740-0022 | 岩国市山手町1-16-10 山手町ビル2階 | 0827-22-5116 | 0827-22-5116 |
山口県 | 下関唐戸 | 750-0004 | 下関市中之町6-4 大和交通ビル4階 | 083-222-6693 | 083-222-6696 |
山口県 | 宇部 | 755-0032 | 宇部市寿町3-8-21 | 0836-34-2686 | 0836-34-2823 |
山口県 | 萩 | 758-0071 | 萩市大字瓦町16 三好ビル2階 | 0838-22-5517 | 0838-21-7665 |
徳島県 | 徳島 | 770-0841 | 徳島市八百屋町3-15 サンコーポ徳島ビル7階 | 088-625-6575 | 088-652-2314 |
香川県 | 高松 | 760-0050 | 高松市亀井町2番地1 朝日生命高松ビル7階 | 087-813-3536 | 087-813-3546 |
香川県 | 丸亀 | 763-0024 | 丸亀市塩飽町9-1 | 0877-23-4734 | 0877-23-4734 |
愛媛県 | 松山合同 | 790-0801 | 松山市歩行町2-3-26 公証ビル2階 | 089-941-3871 | 089-943-3727 |
愛媛県 | 八幡浜 | 796-0048 | 八幡浜市北浜1-3-37 愛媛県南予地方局八幡浜支局庁舎1階 | 0894-22-2070 | 0894-22-2070 |
愛媛県 | 新居浜 | 792-0025 | 新居浜市一宮町2-4-8 新居浜商工会館3階 | 0897-35-3110 | 0897-35-3126 |
愛媛県 | 宇和島 | 798-0003 | 宇和島市住吉町1-6-16 宇和島市総合福祉センター2階 | 0895-25-2292 | 0895-22-5076 |
愛媛県 | 今治 | 794-0042 | 今治市旭町2-3-20 今治商工会議所ビル5階 | 0898-23-2778 | 0898-23-2778 |
高知県 | 高知合同 | 780-0870 | 高知市本町1-1-3 朝日生命高知本町ビル3階 | 088-823-8601 | 088-872-4736 |
高知県 | 中村 | 787-0033 | 四万十市中村大橋通6-3-7 第一とらやビル4階 | 0880-34-1728 | 0880-34-9766 |
福岡県 | 福岡 | 810-0073 | 福岡市中央区舞鶴3-7-13 大禅ビル2階 | 092-741-0310 | 092-741-0540 |
福岡県 | 博多 | 812-0011 | 福岡市博多区博多駅前3-25-24 八百治ビル3階 | 092-400-2560 | 092-432-6681 |
福岡県 | 久留米 | 830-0023 | 久留米市中央町28-7 明治通3丁目ビル | 0942-32-3307 | 0942-39-2321 |
福岡県 | 大牟田 | 836-0843 | 大牟田市不知火町2-7-1 中島物産ビル5階 | 0944-52-5944 | 0944-52-5953 |
福岡県 | 小倉合同 | 803-0811 | 北九州市小倉北区大門2-1-8 コンプレート西小倉ビル2階 | 093-561-5059 | 093-561-5060 |
福岡県 | 八幡合同 | 806-0021 | 北九州市八幡西区黒崎3-1-3 菅原第一ビルディング3階 | 093-644-1525 | 093-644-1526 |
福岡県 | 田川 | 826-0031 | 田川市千代町8-46 | 0947-44-4130 | 0947-44-4130 |
福岡県 | 直方 | 822-0015 | 直方市新町2-1-24 | 0949-24-6226 | 0949-24-6226 |
福岡県 | 飯塚 | 820-0067 | 飯塚市川津406-1 丸二ビル1階 | 0948-22-3579 | 0948-22-6810 |
福岡県 | 行橋 | 824-0001 | 行橋市行事4-20-61 | 0930-22-4870 | 0930-22-4870 |
福岡県 | 筑紫 | 818-0105 | 太宰府市都府楼南5-5-13 | 092-925-9755 | 092-925-2010 |
佐賀県 | 佐賀合同 | 840-0801 | 佐賀市駅前中央1-5-10 朝日生命駅前ビル7階 | 0952-22-4387 | 0952-22-4039 |
佐賀県 | 唐津 | 847-0016 | 唐津市東城内17-29 唐津商工共済ビル2階 | 0955-72-1083 | 0955-72-1083 |
長崎県 | 長崎合同 | 850-0033 | 長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル8階 | 095-821-3744 | 095-820-7877 |
長崎県 | 諫早 | 854-0016 | 諫早市高城町5-10 諫早商工会館4階 | 0957-23-4559 | 0957-23-4559 |
長崎県 | 佐世保 | 857-0052 | 佐世保市松浦町5-13 グリーンビル1階 | 0956-22-6081 | 0956-22-2703 |
長崎県 | 島原 | 855-0034 | 島原市田町675-6 | 0957-62-7822 | 0957-62-7822 |
熊本県 | 熊本合同 | 862-0976 | 熊本市中央区九品寺2-1-24 ベストアメニティ熊本九品寺ビル3階 | 096-364-2700 | 096-364-2702 |
熊本県 | 八代 | 866-0861 | 八代市本町2-4-29 | 0965-32-6289 | 0965-32-6253 |
熊本県 | 天草 | 863-0037 | 天草市諏訪町2-10 武内ビル1階 | 0969-22-3666 | 0969-22-3758 |
大分県 | 大分合同 | 870-0045 | 大分市城崎町2-1-9 城崎MKビル2階 | 097-535-0888 | 097-535-0891 |
大分県 | 中津 | 871-0031 | 中津市大字中殿558-2 ハーブタウンⅢ1階 | 0979-25-2695 | 0979-25-2695 |
大分県 | 日田 | 877-0024 | 日田市南元町5-28 | 0973-24-6751 | 0973-24-6791 |
宮崎県 | 宮崎合同 | 880-0802 | 宮崎市別府町2-5コスモ別府ビル2階 | 0985-28-3038 | 0985-28-3809 |
宮崎県 | 都城 | 885-0025 | 都城市前田町15街区10-1 | 0986-22-1804 | 0986-57-0770 |
宮崎県 | 延岡 | 882-0823 | 延岡市中町2-1-7 延岡ビル5階 | 0982-21-1339 | 0982-21-1340 |
宮崎県 | 日南 | 887-0031 | 日南市戸高1-3-2 | 0987-23-5430 | 0987-23-5430 |
鹿児島県 | 鹿児島合同 | 892-0817 | 鹿児島市小川町1-11 | 099-222-2817 | 099-222-2391 |
鹿児島県 | 川内 | 895-0061 | 薩摩川内市御陵下町14-1 | 0996-22-5448 | 0996-24-0151 |
鹿児島県 | 鹿屋 | 893-0014 | 鹿屋市寿1-19-2-1 | 0994-41-3339 | 0994-41-3339 |
鹿児島県 | 名瀬 | 894-0006 | 奄美市名瀬小浜町4-28 AISビル4階 | 0997-52-2661 | 0997-52-2661 |
沖縄県 | 那覇公証センター | 902-0067 | 那覇市字安里176-4 マリッサヒルズ3階 | 098-862-3161 | 098-862-4211 |
沖縄県 | 沖縄 | 904-2153 | 沖縄市美里1-2-3 | 098-938-9380 | 098-938-5131 |
相続税申告不要でも確定申告が必要になる
1遺産相続で確定申告は原則不要
①確定申告は所得税の申告
確定申告とは、所得税の申告です。
1年間の所得から納めるべき所得税を計算して、国に申告します。
毎年1月1日から12月31日の所得を取りまとめて、翌年3月15日までに申告し納税します。
遺産相続で多額の財産を引き継ぐことがあるでしょう。
遺産相続で財産を引き継いでも、所得ではありません。
所得税の申告は、原則として不要です。
確定申告は、所得税の申告です。
②準確定申告は被相続人の確定申告
確定申告は、毎年1月1日から12月31日の所得を取りまとめて申告します。
所得税を申告・納税すべき人が年の途中で死亡することがあります。
準確定申告とは、被相続人の生前の所得について相続人がする確定申告です。
生きている人の確定申告と区別するため、準確定申告を言います。
準確定申告は、被相続人の確定申告です。
③遺産相続は相続税の対象
遺産相続で多額の財産を手にしても、原則として所得税の対象ではありません。
相続によって財産を引き継いだ場合、相続税の対象になります。
相続税と所得税は、課税される対象が異なります。
相続税申告が必要であるうえ、確定申告が必要であることがあります。
相続税申告が不要であるうえ、確定申告が必要であることがあります。
相続税申告が不要であるうえ、確定申告が不要であることがあります。
相続税と所得税は、課税される対象が異なるからです。
遺産相続は、相続税の対象です。
2遺産相続で相続人の確定申告が必要になるケース
①生命保険の死亡保険金を受取
被相続人に生命保険がかけてあった場合、死亡保険金が払われます。
被相続人が自分で保険料を負担していた場合、死亡保険金は相続税の対象です。
死亡保険金の受取人が保険料を負担していた場合、死亡保険金は所得税の対象です。
死亡保険金の受取人と保険料負担者が同一人物の場合、確定申告が必要です。
死亡保険金の受取方法によって、一時所得または雑所得で課税されます。
生命保険の死亡保険金を受取ったケースでは、確定申告が必要です。
②相続した不動産を売却
相続した不動産を売却することがあります。
不動産の売却によって、不動産の値上がり益を得ることがあるでしょう。
不動産譲渡所得税は、不動産を売却したときに得られた利益に対して課されます。
不動産の売却代金から、購入価格と必要経費を差し引きた利益に課税されます。
不動産の売却によって損失が出たときは、確定申告は不要です。
譲渡所得には、さまざまな控除や特例があります。
控除や特例を受けて、所得が0円になることがあります。
控除や所得を受けるため、所得0円であっても確定申告が必要です。
相続した不動産を売却したケースでは、確定申告が必要です。
③事業を引継
被相続人が個人事業を営んでいることがあります。
相続の発生で、相続人が事業を引き継ぐことがあるでしょう。
被相続人の事業を引き継いだ場合、相続発生後は相続人の収入になります。
相続発生日以降の所得を取りまとめて、確定申告が必要です。
事業を引継いだケースでは、確定申告が必要です。
④収益不動産を引継
被相続人が収益不動産などを保有していることがあります。
遺産相続にによって、収益不動産を引き継ぎます。
相続発生日以降にも、収益を生み続けるでしょう。
相続発生日以降の収益は、相続人の収入です。
相続発生日以降の所得を取りまとめて、確定申告が必要です。
収益不動産を引継いだケースでは、確定申告が必要です。
⑤国などへ遺産を寄付
相続した財産から国などへ寄付をすることがあります。
寄付した団体によっては、寄付金控除を受けることができます。
寄付を受けた団体からの受領書を添えて、確定申告をすることができます。
確定申告をすることは、義務ではありません。
寄付金控除を受けることで、所得税を減らすチャンスがあります。
せっかく寄付をするのだから、確定申告をするのがおすすめです。
国などへ遺産を寄付したケースでは、確定申告がおすすめです。
⑥換価分割
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
相続財産の大部分が高価な不動産である場合、相続財産の分け方の合意が難しくなるでしょう。
換価分割とは、高価な不動産を売却してお金にして分ける方法です。
不動産の売却によって、不動産の値上がり益を得ることがあるでしょう。
不動産譲渡所得税は、不動産を売却したときに得られた利益に対して課されます。
不動産の売却代金から、購入価格と必要経費を差し引きた利益に課税されます。
換価分割では、売却代金を合意した割合で相続人に分割します。
不動産の値上がり益は、合意した割合で相続人が得たと言えます。
遺産分割協議書を添付して、各相続人が確定申告をします。
売却代金を受け取っただけの相続人は、確定申告を忘れがちです。
確定申告を怠ると、ペナルティーの対象になります。
換価分割したケースでは、確定申告が必要です。
⑦未支給年金の受取
年金は、後払いで支給されます。
年金受給者が死亡した月の分まで、支給されます。
例えば、4月分と5月分の年金は、6月に支給されます。
年金を受け取っている人が4月に死亡した場合、4月分の年金まで支給されます。
4月分の年金は、6月に振込みがされます。
多くの場合、6月の年金支払い日には、口座が凍結されているでしょう。
6月に支給される年金の振込みを受けることができません。
4月分の年金が未支給年金です。
未支給年金は、遺族の固有の財産です。
税務上は、遺族の一時所得として取り扱われます。
一時所得がある場合、原則として確定申告の対象です。
一時所得には、50万円の特別控除があります。
未支給年金を含めて一時所得が50万円未満であれば、確定申告は不要です。
未支給年金の受取したケースでは、確定申告が必要です。
3被相続人の準確定申告が必要になるケース
①準確定申告が必要になる人
準確定申告とは、被相続人の生前の所得について相続人がする確定申告です。
準確定申告が必要になるのは、主に次の人です。
・事業所得や不動産所得があった人
・給与所得が2,000万円を超えている人
・2か所以上から給与所得を受け取っている人
・公的年金による収入が400万円を超える人
・給与、退職金以外で20万円以上の所得があった人
・生前に不動産や株式を売却し、譲渡所得があった人
②準確定申告をすると還付金が発生することがある
準確定申告は、被相続人の所得を取りまとめ適切に納税するために行います。
確定申告をするときに、さまざまな控除や特例を利用することがあるでしょう。
準確定申告で控除や特例を申告すると、納め過ぎた税金が還付されることがあります。
準確定申告をする義務はなくても、準確定申告をすることで還付金を得られるかもしれません。
③準確定申告の期限は4か月
準確定申告は、期限があります。
相続があったことを知った日の翌日から起算して、4か月以内に管轄の税務署に申告し納税します。
相続手続には、想像以上に手間と時間がかかります。
あっという間に、4か月の期限になります。
準確定申告の期限は、相続が発生してから4か月です。
4相続税申告が必要なケースは10%未満
①基礎控除額以内なら相続税申告不要
税制は複雑なうえに、改正が度々あります。
相続税大増税!最高税率55%!!などと不安を煽っている専門家がたくさんいます。
相続税申告が必要なケースは、全体のわずか10%未満です。
相続税の税率が55%になるのは、資産額6億円以上の富裕層です。
90%以上の庶民には、心配する必要がない税金です。
相続税の申告が必要になるのは、一定以上の資産額があるケースです。
申告する必要があるか判断する基準となる一定額のことを、基礎控除と言います。
資産額が基礎控除より少ないのであれば、相続税申告は必要ありません。
基礎控除額は、次の計算式で求められます。
基礎控除=3000万円+法定相続人の人数×600万円
基礎控除額以内なら、相続税申告は不要です。
②特例や控除を活用して相続税がかからない
相続税には、さまざまな特例や控除があります。
相続税申告をする人の中には、納める税金がない人がたくさんいます。
家族にとって自宅などは、重要な財産であることが多いでしょう。
例えば、相続税には小規模宅地の特例という特例があります。
小規模宅地の特例を利用できれば、宅地等の評価額が80%減になります。
相続財産の大部分が自宅であるケースは、少なくありません。
自宅の評価額が80%減になれば、相続税が課されないことが多いでしょう。
特例や控除を活用して、相続税がかからないケースは珍しくありません。
③相続税申告の期限は10か月
相続税申告は、期限があります。
相続があったことを知った日の翌日から起算して、10か月以内に管轄の税務署に申告し納税します。
相続手続には、想像以上に手間と時間がかかります。
あっという間に、10か月の期限になります。
相続税申告の期限は、相続が発生してから10か月です。
5相続対策を司法書士に依頼するメリット
相続が発生すると、相続人は悲しむ暇もなく相続手続に追われます。
ほとんどの人は相続手続は不慣れで、聞き慣れない法律用語で疲れ果ててしまいます。
穏やかで温厚な人でも、疲れ果てているとトラブルに巻き込まれがちです。
インターネットの普及によって、たくさんの情報を手にすることができるようになりました。
その中には、適切なものもそうでないものも入り混じっています。
法律の知識がないと適切なのものとそうでないものの区別がつきません。
あいまいな知識で相続人全員の話し合いをすると、合意できることでさえ、トラブルに発展しがちで
す。
被相続人の希望が尊重されて、相続人全員にとって納得のいく財産分配が行われるのが大切です。
家族をトラブルから守るためには、事前の対策が欠かせません。
まずは相続について、家族の考えを確認してみましょう。
家族がトラブルを起こさないように対策したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
裁判所の住所電話番号一覧
1家庭裁判所の住所電話番号一覧
都道府県 | 名称 | 〒 | 住所 | TEL |
北海道 | 札幌家庭裁判所 | 060-0042 | 札幌市中央区大通西12 | 011-350-4659 |
北海道 | 札幌家庭裁判所浦河支部 | 057-0012 | 浦河郡浦河町常盤町19 | 0146-22-4165 |
北海道 | 札幌家庭裁判所静内支部 | 056-0005 | 日高郡新ひだか町静内こうせい町2-1-10 | 0146-42-0120 |
北海道 | 札幌家庭裁判所苫小牧支部 | 053-0018 | 苫小牧市旭町2-7-12 | 0144-32-3295 |
北海道 | 札幌家庭裁判所室蘭支部 | 050-0081 | 室蘭市日の出町1-18-29 | 0143-44-6733 |
北海道 | 札幌家庭裁判所岩見沢支部 | 068-0004 | 岩見沢市4条東4 | 0126-22-6650 |
北海道 | 札幌家庭裁判所夕張出張所 | 068-0411 | 夕張市末広1-92-16 | 0123-52-2004 |
北海道 | 札幌家庭裁判所滝川支部 | 073-0022 | 滝川市大町1-6-13 | 0125-23-2311 |
北海道 | 札幌家庭裁判所小樽支部 | 047-0024 | 小樽市花園5-1-1 | 0134-22-9157 |
北海道 | 札幌家庭裁判所岩内支部 | 045-0013 | 岩内郡岩内町字高台192-1 | 0135-62-0138 |
北海道 | 函館家庭裁判所 | 040-8602 | 函館市上新川町1-8 | 0138-38-2370 |
北海道 | 函館家庭裁判所松前出張所 | 049-1501 | 松前郡松前町字建石48 | 0139-42-2122 |
北海道 | 函館家庭裁判所八雲出張所 | 049-3112 | 二海郡八雲町末広町184 | 0137-62-2494 |
北海道 | 函館家庭裁判所寿都出張所 | 048-0401 | 寿都郡寿都町字新栄町209 | 0136-62-2072 |
北海道 | 函館家庭裁判所江差支部 | 043-0043 | 檜山郡江差町字本町237 | 0139-52-0174 |
北海道 | 旭川家庭裁判所 | 070-8641 | 旭川市花咲町4 | 0166-51-6251 |
北海道 | 旭川家庭裁判所深川出張所 | 074-0002 | 深川市2条1-4 | 0164-23-2813 |
北海道 | 旭川家庭裁判所富良野出張所 | 076-0018 | 富良野市弥生町2-55 | 0167-22-2209 |
北海道 | 旭川家庭裁判所留萌支部 | 077-0037 | 留萌市沖見町2 | 0164-42-0465 |
北海道 | 旭川家庭裁判所稚内支部 | 097-0002 | 稚内市潮見1-3-10 | 0162-33-5289 |
北海道 | 旭川家庭裁判所天塩出張所 | 098-3303 | 天塩郡天塩町新栄通7 | 01632-2-1146 |
北海道 | 旭川家庭裁判所紋別支部 | 094-0006 | 紋別市潮見町1-5-48 | 0158-23-2856 |
北海道 | 旭川家庭裁判所名寄支部 | 096-0014 | 名寄市西4条南9 | 01654-3-3331 |
北海道 | 旭川家庭裁判所中頓別出張所 | 098-5551 | 枝幸郡中頓別町字中頓別166-5 | 01634-6-1626 |
北海道 | 釧路家庭裁判所 | 085-0824 | 釧路市柏木町4-7 | 0154-41-4171 |
北海道 | 釧路家庭裁判所根室支部 | 087-0026 | 根室市敷島町2-3 | 0153-24-1617 |
北海道 | 釧路家庭裁判所標津出張所 | 086-1632 | 標津郡標津町北2条西1-1-17 | 0153-82-2046 |
北海道 | 釧路家庭裁判所帯広支部 | 080-0808 | 帯広市東8南9-1 | 0155-23-5141 |
北海道 | 釧路家庭裁判所本別出張所 | 089-3313 | 中川郡本別町柳町4 | 0156-22-2064 |
北海道 | 釧路家庭裁判所北見支部 | 090-0065 | 北見市寿町4-7-36 | 0157-24-8431 |
北海道 | 釧路家庭裁判所遠軽出張所 | 099-0403 | 紋別郡遠軽町1条通北2-3-25 | 0158-42-2259 |
北海道 | 釧路家庭裁判所網走支部 | 093-0031 | 網走市台町2-2-1 | 0152-43-4115 |
青森県 | 青森家庭裁判所 | 030-8523 | 青森市長島1-3-26 | 017-722-5351 |
青森県 | 青森家庭裁判所むつ出張所 | 035-0073 | むつ市中央1-1-5 | 0175-22-2712 |
青森県 | 青森家庭裁判所野辺地出張所 | 039-3131 | 上北郡野辺地町字野辺地419 | 0175-64-3279 |
青森県 | 青森家庭裁判所弘前支部 | 036-8356 | 弘前市大字下白銀町7 | 0172-32-4371 |
青森県 | 青森家庭裁判所五所川原支部 | 037-0044 | 五所川原市字元町54 | 0173-34-2927 |
青森県 | 青森家庭裁判所八戸支部 | 039-1166 | 八戸市根城9-13-6 | 0178-22-3167 |
青森県 | 青森家庭裁判所十和田支部 | 034-0082 | 十和田市西二番町14-8 | 0176-23-2368 |
青森県 | 青森家庭裁判所 | 030-8523 | 青森市長島1-3-26 | 017-722-5351 |
青森県 | 青森家庭裁判所むつ出張所 | 035-0073 | むつ市中央1-1-5 | 0175-22-2712 |
青森県 | 青森家庭裁判所野辺地出張所 | 039-3131 | 上北郡野辺地町字野辺地419 | 0175-64-3279 |
青森県 | 青森家庭裁判所弘前支部 | 036-8356 | 弘前市大字下白銀町7 | 0172-32-4371 |
青森県 | 青森家庭裁判所五所川原支部 | 037-0044 | 五所川原市字元町54 | 0173-34-2927 |
青森県 | 青森家庭裁判所八戸支部 | 039-1166 | 八戸市根城9-13-6 | 0178-22-3167 |
青森県 | 青森家庭裁判所十和田支部 | 034-0082 | 十和田市西二番町14-8 | 0176-23-2368 |
岩手県 | 盛岡家庭裁判所 | 020-8520 | 盛岡市内丸9-1 | 019-622-3165 |
岩手県 | 盛岡家庭裁判所花巻支部 | 025-0075 | 花巻市花城町8-26 | 0198-23-5276 |
岩手県 | 盛岡家庭裁判所二戸支部 | 028-6101 | 二戸市福岡字城ノ内4-2 | 0195-23-2591 |
岩手県 | 盛岡家庭裁判所久慈出張所 | 028-0022 | 久慈市田屋町2-50-5 | 0194-53-4158 |
岩手県 | 盛岡家庭裁判所遠野支部 | 028-0515 | 遠野市東舘町2-3 | 0198-62-2840 |
岩手県 | 盛岡家庭裁判所宮古支部 | 027-0052 | 宮古市宮町1-3-30 | 0193-62-2925 |
岩手県 | 盛岡家庭裁判所一関支部 | 021-0877 | 一関市城内3-6 | 0191-23-4148 |
岩手県 | 盛岡家庭裁判所大船渡出張所 | 022-0003 | 大船渡市盛町字宇津野沢9-3 | 0192-26-3630 |
岩手県 | 盛岡家庭裁判所水沢支部 | 023-0053 | 奥州市水沢区大手町4-19 | 0197-24-7181 |
岩手県 | 盛岡家庭裁判所 | 020-8520 | 盛岡市内丸9-1 | 019-622-3165 |
岩手県 | 盛岡家庭裁判所花巻支部 | 025-0075 | 花巻市花城町8-26 | 0198-23-5276 |
岩手県 | 盛岡家庭裁判所二戸支部 | 028-6101 | 二戸市福岡字城ノ内4-2 | 0195-23-2591 |
岩手県 | 盛岡家庭裁判所久慈出張所 | 028-0022 | 久慈市田屋町2-50-5 | 0194-53-4158 |
岩手県 | 盛岡家庭裁判所遠野支部 | 028-0515 | 遠野市東舘町2-3 | 0198-62-2840 |
岩手県 | 盛岡家庭裁判所宮古支部 | 027-0052 | 宮古市宮町1-3-30 | 0193-62-2925 |
岩手県 | 盛岡家庭裁判所一関支部 | 021-0877 | 一関市城内3-6 | 0191-23-4148 |
岩手県 | 盛岡家庭裁判所大船渡出張所 | 022-0003 | 大船渡市盛町字宇津野沢9-3 | 0192-26-3630 |
岩手県 | 盛岡家庭裁判所水沢支部 | 023-0053 | 奥州市水沢区大手町4-19 | 0197-24-7181 |
宮城県 | 仙台家庭裁判所 | 980-8637 | 仙台市青葉区片平1-6-1 | 022-222-4165 |
宮城県 | 仙台家庭裁判所大河原支部 | 989-1231 | 柴田郡大河原町字中川原9 | 0224-52-2102 |
宮城県 | 仙台家庭裁判所古川支部 | 989-6161 | 大崎市古川駅南2-9-46 | 0229-22-1694 |
宮城県 | 仙台家庭裁判所登米支部 | 987-0702 | 登米市登米町寺池桜小路105-3 | 0220-52-2011 |
宮城県 | 仙台家庭裁判所石巻支部 | 986-0832 | 石巻市泉町4-4-28 | 0225-22-0363 |
宮城県 | 仙台家庭裁判所気仙沼支部 | 988-0022 | 気仙沼市河原田1-2-30 | 0226-22-6626 |
秋田県 | 秋田家庭裁判所 | 010-8504 | 秋田市山王7-1-1 | 018-824-3121 |
秋田県 | 秋田家庭裁判所本荘支部 | 015-0872 | 由利本荘市瓦谷地21 | 0184-22-3916 |
秋田県 | 秋田家庭裁判所能代支部 | 016-0817 | 能代市上町1-15 | 0185-52-3278 |
秋田県 | 秋田家庭裁判所大館支部 | 017-0891 | 大館市中城15 | 0186-42-0071 |
秋田県 | 秋田家庭裁判所鹿角支部 | 018-5201 | 鹿角市花輪字下中島1-1 | 0186-23-2262 |
秋田県 | 秋田家庭裁判所大曲支部 | 014-0063 | 大仙市大曲日の出町1-20-4 | 0187-63-2033 |
秋田県 | 秋田家庭裁判所角館支部 | 014-0372 | 仙北市角館町小館77-4 | 0187-53-2305 |
秋田県 | 秋田家庭裁判所横手支部 | 013-0013 | 横手市城南町2-1 | 0182-32-4206 |
秋田県 | 秋田家庭裁判所 | 010-8504 | 秋田市山王7-1-1 | 018-824-3121 |
秋田県 | 秋田家庭裁判所本荘支部 | 015-0872 | 由利本荘市瓦谷地21 | 0184-22-3916 |
秋田県 | 秋田家庭裁判所能代支部 | 016-0817 | 能代市上町1-15 | 0185-52-3278 |
秋田県 | 秋田家庭裁判所大館支部 | 017-0891 | 大館市中城15 | 0186-42-0071 |
秋田県 | 秋田家庭裁判所鹿角支部 | 018-5201 | 鹿角市花輪字下中島1-1 | 0186-23-2262 |
秋田県 | 秋田家庭裁判所大曲支部 | 014-0063 | 大仙市大曲日の出町1-20-4 | 0187-63-2033 |
秋田県 | 秋田家庭裁判所角館支部 | 014-0372 | 仙北市角館町小館77-4 | 0187-53-2305 |
秋田県 | 秋田家庭裁判所横手支部 | 013-0013 | 横手市城南町2-1 | 0182-32-4206 |
山形県 | 山形家庭裁判所 | 990-8531 | 山形市旅篭町2-4-22 | 023-623-9511 |
山形県 | 山形家庭裁判所新庄支部 | 996-0022 | 新庄市住吉町4-27 | 0233-22-0265 |
山形県 | 山形家庭裁判所米沢支部 | 992-0045 | 米沢市中央4-9-15 | 0238-22-2165 |
山形県 | 山形家庭裁判所赤湯出張所 | 999-2211 | 南陽市赤湯316 | 0238-43-2217 |
山形県 | 山形家庭裁判所長井出張所 | 993-0015 | 長井市四ツ谷1-7-20 | 0238-88-2073 |
山形県 | 山形家庭裁判所鶴岡支部 | 997-0035 | 鶴岡市馬場町5-23 | 0235-23-6666 |
山形県 | 山形家庭裁判所酒田支部 | 998-0037 | 酒田市日吉町1-5-27 | 0234-23-1234 |
山形県 | 山形家庭裁判所 | 990-8531 | 山形市旅篭町2-4-22 | 023-623-9511 |
山形県 | 山形家庭裁判所新庄支部 | 996-0022 | 新庄市住吉町4-27 | 0233-22-0265 |
山形県 | 山形家庭裁判所米沢支部 | 992-0045 | 米沢市中央4-9-15 | 0238-22-2165 |
山形県 | 山形家庭裁判所赤湯出張所 | 999-2211 | 南陽市赤湯316 | 0238-43-2217 |
山形県 | 山形家庭裁判所長井出張所 | 993-0015 | 長井市四ツ谷1-7-20 | 0238-88-2073 |
山形県 | 山形家庭裁判所鶴岡支部 | 997-0035 | 鶴岡市馬場町5-23 | 0235-23-6666 |
山形県 | 山形家庭裁判所酒田支部 | 998-0037 | 酒田市日吉町1-5-27 | 0234-23-1234 |
福島県 | 福島家庭裁判所 | 960-8112 | 福島市花園町5-38 | 024-534-2156 |
福島県 | 福島家庭裁判所相馬支部 | 976-0042 | 相馬市中村字大手先48-1 | 0244-36-5162 |
福島県 | 福島家庭裁判所郡山支部 | 963-8566 | 郡山市麓山1-2-26 | 024-932-5855 |
福島県 | 福島家庭裁判所白河支部 | 961-0074 | 白河市郭内146 | 0248-22-5591 |
福島県 | 福島家庭裁判所棚倉出張所 | 963-6131 | 東白川郡棚倉町大字棚倉字南町78-1 | 0247-33-3458 |
福島県 | 福島家庭裁判所会津若松支部 | 965-8540 | 会津若松市追手町6-6 | 0242-26-5831 |
福島県 | 福島家庭裁判所田島出張所 | 967-0004 | 南会津郡南会津町田島字後原甲3483-3 | 0241-62-0211 |
福島県 | 福島家庭裁判所いわき支部 | 970-8026 | いわき市平字八幡小路41 | 0246-22-1376 |
福島県 | 福島家庭裁判所 | 960-8112 | 福島市花園町5-38 | 024-534-2156 |
福島県 | 福島家庭裁判所相馬支部 | 976-0042 | 相馬市中村字大手先48-1 | 0244-36-5162 |
福島県 | 福島家庭裁判所郡山支部 | 963-8566 | 郡山市麓山1-2-26 | 024-932-5855 |
福島県 | 福島家庭裁判所白河支部 | 961-0074 | 白河市郭内146 | 0248-22-5591 |
福島県 | 福島家庭裁判所棚倉出張所 | 963-6131 | 東白川郡棚倉町大字棚倉字南町78-1 | 0247-33-3458 |
福島県 | 福島家庭裁判所会津若松支部 | 965-8540 | 会津若松市追手町6-6 | 0242-26-5831 |
福島県 | 福島家庭裁判所田島出張所 | 967-0004 | 南会津郡南会津町田島字後原甲3483-3 | 0241-62-0211 |
福島県 | 福島家庭裁判所いわき支部 | 970-8026 | いわき市平字八幡小路41 | 0246-22-1376 |
茨城県 | 水戸家庭裁判所 | 310-0062 | 水戸市大町1-1-38 | 029-224-8513 |
茨城県 | 水戸家庭裁判所日立支部 | 317-0073 | 日立市幸町2-10-12 | 0294-21-4441 |
茨城県 | 水戸家庭裁判所土浦支部 | 300-8567 | 土浦市中央1-13-12 | 029-821-4359 |
茨城県 | 水戸家庭裁判所龍ヶ崎支部 | 301-0824 | 龍ヶ崎市4918 | 0297-62-0100 |
茨城県 | 水戸家庭裁判所麻生支部 | 311-3832 | 行方市麻生143 | 0299-72-0091 |
茨城県 | 水戸家庭裁判所下妻支部 | 304-0067 | 下妻市下妻乙99 | 0296-43-6781 |
栃木県 | 宇都宮家庭裁判所 | 320-8505 | 宇都宮市小幡1-1-38 | 028-621-2111 |
栃木県 | 宇都宮家庭裁判所真岡支部 | 321-4305 | 真岡市荒町5117-2 | 0285-82-2076 |
栃木県 | 宇都宮家庭裁判所大田原支部 | 324-0056 | 大田原市中央2-3-25 | 0287-22-2112 |
栃木県 | 宇都宮家庭裁判所栃木支部 | 328-0035 | 栃木市旭町16-31 | 0282-23-0225 |
栃木県 | 宇都宮家庭裁判所足利支部 | 326-0057 | 足利市丸山町621 | 0284-41-3118 |
群馬県 | 前橋家庭裁判所 | 371-8531 | 前橋市大手町3-1-34 | 027-231-4275 |
群馬県 | 前橋家庭裁判所中之条出張所 | 377-0424 | 吾妻郡中之条町大字中之条町719-2 | 0279-75-2138 |
群馬県 | 前橋家庭裁判所沼田支部 | 378-0045 | 沼田市材木町甲150 | 0278-22-2709 |
群馬県 | 前橋家庭裁判所太田支部 | 373-8531 | 太田市浜町17-5 | 0276-45-7751 |
群馬県 | 前橋家庭裁判所桐生支部 | 376-8531 | 桐生市相生町2-371-5 | 0277-53-2391 |
群馬県 | 前橋家庭裁判所高崎支部 | 370-8531 | 高崎市高松町26-2 | 027-322-3541 |
埼玉県 | さいたま家庭裁判所 | 330-0063 | さいたま市浦和区高砂3-16-45 | 048-863-8761 |
埼玉県 | さいたま家庭裁判所久喜出張所 | 346-0016 | 久喜市久喜東1-15-3 | 0480-21-0157 |
埼玉県 | さいたま家庭裁判所越谷支部 | 343-0023 | 越谷市東越谷9-2-8 | 048-910-0132 |
埼玉県 | さいたま家庭裁判所川越支部 | 350-8531 | 川越市宮下町2-1-3 | 049-273-3031 |
埼玉県 | さいたま家庭裁判所飯能出張所 | 357-0021 | 飯能市大字双柳371 | 042-972-2342 |
埼玉県 | さいたま家庭裁判所熊谷支部 | 360-0041 | 熊谷市宮町1-68 | 048-500-3120 |
埼玉県 | さいたま家庭裁判所秩父支部 | 368-0035 | 秩父市上町2-9-12 | 0494-22-0226 |
千葉県 | 千葉家庭裁判所 | 260-0013 | 千葉市中央区中央4-11-27 | 043-333-5302 |
千葉県 | 千葉家庭裁判所市川出張所 | 272-8511 | 市川市鬼高2-20-20 | 047-336-3002 |
千葉県 | 千葉家庭裁判所佐倉支部 | 285-0038 | 佐倉市弥勒町92 | 043-484-1216 |
千葉県 | 千葉家庭裁判所一宮支部 | 299-4397 | 長生郡一宮町一宮2791 | 0475-42-3531 |
千葉県 | 千葉家庭裁判所松戸支部 | 271-8522 | 松戸市岩瀬無番地 | 047-368-5141 |
千葉県 | 千葉家庭裁判所木更津支部 | 292-0832 | 木更津市新田2-5-1 | 0438-22-3774 |
千葉県 | 千葉家庭裁判所館山支部 | 294-0045 | 館山市北条1073 | 0470-22-2273 |
千葉県 | 千葉家庭裁判所八日市場支部 | 289-2144 | 匝嵯市八日市場イ-2760 | 0479-72-1300 |
千葉県 | 千葉家庭裁判所佐原支部 | 287-0003 | 香取市佐原イ3375 | 0478-52-3040 |
東京都 | 東京家庭裁判所 | 100-8956 | 千代田区霞が関1-1-2 | 03-3502-8311 |
東京都 | 東京家庭裁判所八丈島出張所 | 100-1401 | 八丈島八丈町大賀郷1485-1 | 04996-2-0619 |
東京都 | 東京家庭裁判所 | 100-0101 | 大島町元町字家の上445-10 | 04992-2-1165 |
東京都 | 東京家庭裁判所立川支部 | 190-8589 | 立川市緑町10-4 | 042-845-0365 |
神奈川県 | 横浜家庭裁判所 | 231-8585 | 横浜市中区寿町1-2 | 045-345-3505 |
神奈川県 | 横浜家庭裁判所相模原支部 | 252-0236 | 相模原市中央区富士見6-10-1 | 042-755-8661 |
神奈川県 | 横浜家庭裁判所川崎支部 | 210-8537 | 川崎市川崎区富士見1-1-3 | 044-222-1315 |
神奈川県 | 横浜家庭裁判所横須賀支部 | 238-8513 | 横須賀市新港町1-9 | 046-825-0569 |
神奈川県 | 横浜家庭裁判所小田原支部 | 250-0012 | 小田原市本町1-7-9 | 0465-22-6586 |
新潟県 | 新潟家庭裁判所 | 951-8513 | 新潟市中央区川岸町1-54-1 | 025-266-3171 |
新潟県 | 新潟家庭裁判所三条支部 | 955-0047 | 三条市東三条2-2-2 | 0256-32-1758 |
新潟県 | 新潟家庭裁判所新発田支部 | 957-0053 | 新発田市中央町4-3-27 | 0254-24-0121 |
新潟県 | 新潟家庭裁判所村上出張所 | 958-0837 | 村上市三之町8-16 | 0254-53-2066 |
新潟県 | 新潟家庭裁判所佐渡支部 | 952-1324 | 佐渡市中原356-2 | 0259-52-3151 |
新潟県 | 新潟家庭裁判所長岡支部 | 940-1151 | 長岡市三和3-9-28 | 0258-35-2141 |
新潟県 | 新潟家庭裁判所十日町出張所 | 948-0065 | 十日町市子442 | 025-752-2086 |
新潟県 | 新潟家庭裁判所柏崎出張所 | 945-0063 | 柏崎市諏訪町10-37 | 0257-22-2090 |
新潟県 | 新潟家庭裁判所南魚沼出張所 | 949-6680 | 南魚沼市六日町1884-子 | 025-772-2450 |
新潟県 | 新潟家庭裁判所高田支部 | 943-0838 | 上越市大手町1-26 | 025-524-5160 |
新潟県 | 新潟家庭裁判所糸魚川出張所 | 941-0058 | 糸魚川市寺町2-8-23 | 025-552-0058 |
富山県 | 富山家庭裁判所 | 939-8502 | 富山市西田地方町2-9-1 | 076-421-6324 |
富山県 | 富山家庭裁判所魚津支部 | 937-0866 | 魚津市本町1-10-60 | 0765-22-0160 |
富山県 | 富山家庭裁判所高岡支部 | 933-8546 | 高岡市中川本町10-6 | 0766-22-5151 |
富山県 | 富山家庭裁判所砺波出張所 | 939-1367 | 砺波市広上町8-24 | 0763-32-2118 |
石川県 | 金沢家庭裁判所 | 920-8655 | 金沢市丸の内7-1 | 076-221-3111 |
石川県 | 金沢家庭裁判所小松支部 | 923-8541 | 小松市小馬出町11 | 0761-22-8541 |
石川県 | 金沢家庭裁判所七尾支部 | 926-8541 | 七尾市馬出町ハ部1-2 | 0767-52-3135 |
石川県 | 金沢家庭裁判所輪島支部 | 928-8541 | 輪島市河井町15部49-2 | 0768-22-0054 |
石川県 | 金沢家庭裁判所珠洲出張所 | 927-1297 | 珠洲市上戸町北方い46-3 | 0768-82-0218 |
福井県 | 福井家庭裁判所 | 910-8524 | 福井市春山1-1-1 | 0776-22-5000 |
福井県 | 福井家庭裁判所武生支部 | 915-8524 | 越前市日野美2-6 | 0778-23-0050 |
福井県 | 福井家庭裁判所敦賀支部 | 914-8524 | 敦賀市松栄町6-10 | 0770-22-0812 |
福井県 | 福井家庭裁判所小浜出張所 | 917-8524 | 小浜市城内1-1-2 | 0770-52-0003 |
山梨県 | 甲府家庭裁判所 | 400-0032 | 甲府市中央1-10-7 | 055-213-2541 |
山梨県 | 甲府家庭裁判所都留支部 | 402-0052 | 都留市中央2-1-1 | 0554-56-7668 |
長野県 | 長野家庭裁判所 | 380-0846 | 長野市旭町1108 | 026-403-2008 |
長野県 | 長野家庭裁判所飯山出張所 | 389-2253 | 飯山市大字飯山1123 | 0269-62-2125 |
長野県 | 長野家庭裁判所上田支部 | 386-0023 | 上田市中央西2-3-3 | 0268-40-2201 |
長野県 | 長野家庭裁判所佐久支部 | 385-0022 | 佐久市岩村田1161 | 0267-67-1538 |
長野県 | 長野家庭裁判所松本支部 | 390-0873 | 松本市丸の内10-35 | 0263-32-3043 |
長野県 | 長野家庭裁判所木曾福島出張所 | 397-0001 | 木曽郡木曽町福島6205-13 | 0264-22-2021 |
長野県 | 長野家庭裁判所大町出張所 | 398-0002 | 大町市大町4222-1 | 0261-22-0121 |
長野県 | 長野家庭裁判所諏訪支部 | 392-0004 | 諏訪市諏訪1-24-22 | 0266-52-9211 |
長野県 | 長野家庭裁判所飯田支部 | 395-0015 | 飯田市江戸町1-21 | 0265-22-0189 |
長野県 | 長野家庭裁判所伊那支部 | 396-0026 | 伊那市西町4841 | 0265-72-2770 |
岐阜県 | 岐阜家庭裁判所 | 500-8710 | 岐阜市美江寺町2-4-1 | 058-262-5121 |
岐阜県 | 岐阜家庭裁判所郡上出張所 | 501-4213 | 郡上市八幡町殿町63-2 | 0575-65-2265 |
岐阜県 | 岐阜家庭裁判所多治見支部 | 507-0023 | 多治見市小田町1-22-1 | 0572-22-0698 |
岐阜県 | 岐阜家庭裁判所中津川出張所 | 508-0045 | 中津川市かやの木町4-2 | 0573-66-1530 |
岐阜県 | 岐阜家庭裁判所御嵩支部 | 505-0116 | 可児郡御嵩町御嵩1177 | 0574-67-3111 |
岐阜県 | 岐阜家庭裁判所大垣支部 | 503-0888 | 大垣市丸の内1-22 | 0584-78-6184 |
岐阜県 | 岐阜家庭裁判所高山支部 | 506-0009 | 高山市花岡町2-63-3 | 0577-32-1140 |
静岡県 | 静岡家庭裁判所 | 420-8604 | 静岡市葵区城内町1-20 | 054-273-5454 |
静岡県 | 静岡家庭裁判所島田出張所 | 427-0043 | 島田市中溝4-11-10 | 0547-37-1630 |
静岡県 | 静岡家庭裁判所沼津支部 | 410-8550 | 沼津市御幸町21-1 | 055-931-6000 |
静岡県 | 静岡家庭裁判所熱海出張所 | 413-8505 | 熱海市春日町3-14 | 0557-81-2989 |
静岡県 | 静岡家庭裁判所富士支部 | 417-8511 | 富士市中央町2-7-1 | 0545-52-0386 |
静岡県 | 静岡家庭裁判所下田支部 | 415-8520 | 下田市4-7-34 | 0558-22-0161 |
静岡県 | 静岡家庭裁判所浜松支部 | 430-8620 | 浜松市中区中央1-12-5 | 053-453-7155 |
静岡県 | 静岡家庭裁判所掛川支部 | 436-0028 | 掛川市亀の甲2-16-1 | 0537-22-3036 |
愛知県 | 名古屋家庭裁判所 | 460-0001 | 名古屋市中区三の丸1-7-1 | 052-223-3411 |
愛知県 | 名古屋家庭裁判所半田支部 | 475-0902 | 半田市宮路町200-2 | 0569-21-1610 |
愛知県 | 名古屋家庭裁判所一宮支部 | 491-0842 | 一宮市公園通4-17 | 0586-73-3191 |
愛知県 | 名古屋家庭裁判所岡崎支部 | 444-8550 | 岡崎市明大寺町奈良井3 | 0564-51-8972 |
愛知県 | 名古屋家庭裁判所豊橋支部 | 440-0884 | 豊橋市大国町110 | 0532-52-3212 |
三重県 | 津家庭裁判所 | 514-8526 | 津市中央3-1 | 059-226-4171 |
三重県 | 津家庭裁判所松阪支部 | 515-8525 | 松阪市中央町36-1 | 0598-51-0542 |
三重県 | 津家庭裁判所伊賀支部 | 518-0873 | 伊賀市上野丸之内130-1 | 0595-21-0002 |
三重県 | 津家庭裁判所伊勢支部 | 516-8533 | 伊勢市岡本1-2-6 | 0596-28-3135 |
三重県 | 津家庭裁判所熊野支部 | 519-4396 | 熊野市井戸町784 | 0597-85-2145 |
三重県 | 津家庭裁判所尾鷲出張所 | 519-3615 | 尾鷲市中央町6-23 | 0597-22-0448 |
三重県 | 津家庭裁判所四日市支部 | 510-8526 | 四日市市三栄町1-22 | 059-352-7185 |
滋賀県 | 大津家庭裁判所 | 520-0044 | 大津市京町3-1-2 | 077-503-8104 |
滋賀県 | 大津家庭裁判所高島出張所 | 520-1623 | 高島市今津町住吉1-3-8 | 0740-22-2148 |
滋賀県 | 大津家庭裁判所彦根支部 | 522-0061 | 彦根市金亀町5-50 | 0749-22-0167 |
滋賀県 | 大津家庭裁判所長浜支部 | 526-0058 | 長浜市南呉服町6-22 | 0749-62-0240 |
京都府 | 京都家庭裁判所 | 606-0801 | 京都市左京区下鴨宮河町1 | 075-722-7211(※) |
京都府 | 京都家庭裁判所園部支部 | 622-0004 | 南舟市園部町小桜町30 | 0771-62-0840 |
京都府 | 京都家庭裁判所舞鶴支部 | 624-0853 | 舞鶴市字南田辺小字南裏町149 | 0773-75-0958 |
京都府 | 京都家庭裁判所宮津支部 | 626-0017 | 宮津市字島崎2043-1 | 0772-22-2393 |
京都府 | 京都家庭裁判所福知山支部 | 620-0035 | 福知山市字内記9 | 0773-22-3663 |
大阪府 | 大阪家庭裁判所 | 540-0008 | 大阪市中央区大手前4-1-13 | 06-6943-5321 |
大阪府 | 大阪家庭裁判所堺支部 | 590-0078 | 堺市堺区南瓦町2-28 | 072-223-7001 |
大阪府 | 大阪家庭裁判所岸和田支部 | 596-0042 | 岸和田市加守町4-27-2 | 072-441-6803 |
兵庫県 | 神戸家庭裁判所 | 652-0032 | 神戸市兵庫区荒田町3-46-1 | 078-521-5221 |
兵庫県 | 神戸家庭裁判所明石支部 | 673-0881 | 明石市天文町2-2-18 | 078-912-3233 |
兵庫県 | 神戸家庭裁判所伊丹支部 | 664-8545 | 伊丹市千僧1-47-1 | 072-779-3074 |
兵庫県 | 神戸家庭裁判所柏原支部 | 669-3309 | 丹波市柏原町柏原439 | 0795-72-0155 |
兵庫県 | 神戸家庭裁判所洲本支部 | 656-0024 | 洲本市山手1-1-18 | 0799-25-2332 |
兵庫県 | 神戸家庭裁判所尼崎支部 | 661-0026 | 尼崎市水堂町3-2-34 | 06-6438-3781 |
兵庫県 | 神戸家庭裁判所姫路支部 | 670-0947 | 姫路市北条1-250 | 079-281-2011 |
兵庫県 | 神戸家庭裁判所社支部 | 673-1431 | 加東市社490-2 | 0795-42-0123 |
兵庫県 | 神戸家庭裁判所龍野支部 | 679-4179 | たつの市龍野町上霞城131 | 0791-63-3920 |
兵庫県 | 神戸家庭裁判所豊岡支部 | 668-0042 | 豊岡市京町12-81 | 0796-22-2881 |
兵庫県 | 神戸家庭裁判所浜坂出張所 | 669-6701 | 美方郡新温泉町芦屋6-1 | 0796-82-1169 |
奈良県 | 奈良家庭裁判所 | 630-8213 | 奈良市登大路町35 | 0742-26-1271 |
奈良県 | 奈良家庭裁判所葛城支部 | 635-8502 | 大和高田市大字大中101-4 | 0745-53-1774 |
奈良県 | 奈良家庭裁判所五條支部 | 637-0043 | 五條市新町3-3-1 | 0747-23-0261 |
奈良県 | 奈良家庭裁判所吉野出張所 | 638-0821 | 吉野郡大淀町大字下渕350-1 | 0747-52-2490 |
和歌山県 | 和歌山家庭裁判所 | 640-8143 | 和歌山市二番丁1 | 073-422-4191 |
和歌山県 | 和歌山家庭裁判所妙寺出張所 | 649-7113 | 伊都郡かつらぎ町妙寺111 | 0736-22-0033 |
和歌山県 | 和歌山家庭裁判所田辺支部 | 646-0033 | 田辺市新屋敷町5 | 0739-22-2801 |
和歌山県 | 和歌山家庭裁判所御坊支部 | 644-0011 | 御坊市湯川町財部515-2 | 0738-22-0006 |
和歌山県 | 和歌山家庭裁判所新宮支部 | 647-0015 | 新宮市千穂3-7-13 | 0735-22-2007 |
鳥取県 | 鳥取家庭裁判所 | 680-0011 | 鳥取市東町2-223 | 0857-22-2171 |
鳥取県 | 鳥取家庭裁判所倉吉支部 | 682-0824 | 倉吉市仲ノ町734 | 0858-22-2911 |
鳥取県 | 鳥取家庭裁判所米子支部 | 683-0826 | 米子市西町62 | 0859-22-2408 |
島根県 | 松江家庭裁判所 | 690-8523 | 松江市母衣町68 | 0852-23-1701 |
島根県 | 松江家庭裁判所雲南出張所 | 699-1332 | 雲南市木次町木次980 | 0854-42-0275 |
島根県 | 松江家庭裁判所出雲支部 | 693-8523 | 出雲市今市町797-2 | 0853-21-2114 |
島根県 | 松江家庭裁判所浜田支部 | 697-0027 | 浜田市殿町980 | 0855-22-0678 |
島根県 | 松江家庭裁判所川本出張所 | 696-0001 | 邑智郡川本町大字川本340 | 0855-72-0045 |
島根県 | 松江家庭裁判所益田支部 | 698-0021 | 益田市幸町6-60 | 0856-22-0365 |
島根県 | 松江家庭裁判所西郷支部 | 685-0015 | 隠岐郡隠岐の島町港町指向5-1 | 08512-2-0005 |
岡山県 | 岡山家庭裁判所 | 700-0807 | 岡山市南方1-8-42 | 086-222-6771 |
岡山県 | 岡山家庭裁判所玉野出張所 | 706-0011 | 玉野市宇野2-2-1 | 0863-21-2908 |
岡山県 | 岡山家庭裁判所児島出張所 | 711-0911 | 倉敷市児島小川1-4-14 | 086-473-1400 |
岡山県 | 岡山家庭裁判所倉敷支部 | 710-8558 | 倉敷市幸町3-33 | 086-422-1393 |
岡山県 | 岡山家庭裁判所玉島出張所 | 713-8102 | 倉敷市玉島1-2-43 | 086-522-3074 |
岡山県 | 岡山家庭裁判所笠岡出張所 | 714-0081 | 笠岡市笠岡1732 | 0865-62-2234 |
岡山県 | 岡山家庭裁判所新見支部 | 718-0011 | 新見市新見1222 | 0867-72-0042 |
岡山県 | 岡山家庭裁判所津山支部 | 708-0051 | 津山市椿高下52 | 0868-22-9326 |
広島県 | 広島家庭裁判所 | 730-0012 | 広島市中区上八丁堀1-6 | 082-228-0494 |
広島県 | 広島家庭裁判所三次支部 | 728-0021 | 三次市三次町1725-1 | 0824-63-5169 |
広島県 | 広島家庭裁判所呉支部 | 737-0811 | 呉市西中央4-1-46 | 0823-21-4992 |
広島県 | 広島家庭裁判所福山支部 | 720-0031 | 福山市三吉町1-7-1 | 084-923-2806 |
広島県 | 広島家庭裁判所尾道支部 | 722-0014 | 尾道市新浜1-12-4 | 0848-22-5286 |
山口県 | 山口家庭裁判所 | 753-0048 | 山口市駅通り1-6-1 | 083-922-1330 |
山口県 | 山口家庭裁判所宇部支部 | 755-0033 | 宇部市琴芝町2-2-35 | 0836-21-3197 |
山口県 | 山口家庭裁判所船木出張所 | 757-0216 | 宇部市大字船木183 | 0836-67-0036 |
山口県 | 山口家庭裁判所周南支部 | 745-0071 | 周南市岐山通り2-5 | 0834-21-2698 |
山口県 | 山口家庭裁判所萩支部 | 758-0041 | 萩市大字江向469 | 0838-22-0047 |
山口県 | 山口家庭裁判所岩国支部 | 741-0061 | 岩国市錦見1-16-45 | 0827-41-3181 |
山口県 | 山口家庭裁判所柳井出張所 | 742-0002 | 柳井市山根10-20 | 0820-22-0270 |
山口県 | 山口家庭裁判所下関支部 | 750-0009 | 下関市上田中町8-2-2 | 0832-22-2899 |
徳島県 | 徳島家庭裁判所 | 770-8528 | 徳島市徳島町1-5-1 | 088-603-0111 |
徳島県 | 徳島家庭裁判所阿南支部 | 774-0030 | 阿南市富岡町西池田口1-1 | 0884-22-0148 |
徳島県 | 徳島家庭裁判所牟岐出張所 | 775-0006 | 海部郡牟岐町大字中村字本村54-2 | 0884-72-0074 |
徳島県 | 徳島家庭裁判所美馬支部 | 779-3610 | 美馬市脇町大字脇町1229-3 | 0883-52-1035 |
徳島県 | 徳島家庭裁判所池田出張所 | 778-0002 | 三好市池田町マチ2494-7 | 0883-72-0234 |
香川県 | 高松家庭裁判所 | 760-8585 | 高松市丸の内2-27 | 087-851-1631 |
香川県 | 高松家庭裁判所土庄出張所 | 761-4121 | 小豆郡土庄町淵崎甲1430-1 | 0879-62-0224 |
香川県 | 高松家庭裁判所丸亀支部 | 763-0034 | 丸亀市大手町3-4-1 | 0877-23-5340 |
香川県 | 高松家庭裁判所観音寺支部 | 768-0060 | 観音寺市観音寺町甲2804-1 | 0875-25-2619 |
愛媛県 | 松山家庭裁判所 | 790-0006 | 松山市南堀端町2-1 | 089-942-5000 |
愛媛県 | 松山家庭裁判所大洲支部 | 795-0012 | 大洲市大洲845 | 0893-24-2038 |
愛媛県 | 松山家庭裁判所今治支部 | 794-8508 | 今治市常盤町4-5-3 | 0898-23-0010 |
愛媛県 | 松山家庭裁判所西条支部 | 793-0023 | 西条市明屋敷165 | 0897-56-0696 |
愛媛県 | 松山家庭裁判所宇和島支部 | 798-0033 | 宇和島市鶴島町8-16 | 0895-22-4466 |
愛媛県 | 松山家庭裁判所愛南出張所 | 798-4131 | 南宇和郡愛南町城辺甲3827 | 0895-72-0044 |
高知県 | 高知家庭裁判所 | 780-8558 | 高知市丸ノ内1-3-5 | 088-822-0340 |
高知県 | 高知家庭裁判所安芸支部 | 784-0003 | 安芸市久世町9-25 | 0887-35-2065 |
高知県 | 高知家庭裁判所須崎支部 | 785-0010 | 須崎市鍛冶町2-11 | 0889-42-0046 |
高知県 | 高知家庭裁判所中村支部 | 787-0028 | 四万十市中村山手通54-1 | 0880-35-4741 |
福岡県 | 福岡家庭裁判所 | 810-8652 | 福岡市中央区大手門1-7-1 | 092-711-9651 |
福岡県 | 福岡家庭裁判所甘木出張所 | 838-0061 | 朝倉市菩堤寺571 | 0946-22-2113 |
福岡県 | 福岡家庭裁判所飯塚支部 | 820-8506 | 飯塚市新立岩10-29 | 0948-22-1150 |
福岡県 | 福岡家庭裁判所直方支部 | 822-0014 | 直方氏丸山町1-4 | 0949-22-0522 |
福岡県 | 福岡家庭裁判所田川支部 | 826-8567 | 田川市千代町1-5 | 0947-42-0163 |
福岡県 | 福岡家庭裁判所久留米支部 | 830-8512 | 久留米市篠山町21 | 0942-39-6943 |
福岡県 | 福岡家庭裁判所八女支部 | 834-0031 | 八女市本町537-4 | 0943-23-4036 |
福岡県 | 福岡家庭裁判所柳川支部 | 832-0045 | 柳川市本町4 | 0944-72-3832 |
福岡県 | 福岡家庭裁判所大牟田支部 | 836-0052 | 大牟田市白金町101 | 0944-53-3504 |
福岡県 | 福岡家庭裁判所小倉支部 | 803-8532 | 北九州市小倉北区金田1-4-1 | 093-561-3431 |
福岡県 | 福岡家庭裁判所行橋支部 | 824-0001 | 行橋市行事1-8-23 | 0930-22-0035 |
佐賀県 | 佐賀家庭裁判所 | 840-0833 | 佐賀市中の小路3-22 | 0952-23-3161 |
佐賀県 | 佐賀家庭裁判所武雄支部 | 843-0022 | 武雄市武雄町大字武雄5660 | 0954-22-2159 |
佐賀県 | 佐賀家庭裁判所鹿島出張所 | 849-1311 | 鹿島市大字高津原3575 | 0954-62-2870 |
佐賀県 | 佐賀家庭裁判所唐津支部 | 847-0012 | 唐津市大名小路1-1 | 0955-72-2138 |
長崎県 | 長崎家庭裁判所 | 850-0033 | 長崎市万才町6-25 | 095-822-6151 |
長崎県 | 長崎家庭裁判所大村支部 | 856-0831 | 大村市東本町287 | 0957-52-3501 |
長崎県 | 長崎家庭裁判所諫早出張所 | 854-0071 | 諫早市永昌東町24-12 | 0957-22-0421 |
長崎県 | 長崎家庭裁判所島原支部 | 855-0036 | 島原市城内1-1195-1 | 0957-62-3151 |
長崎県 | 長崎家庭裁判所五島支部 | 853-0001 | 五島市栄町1-7 | 0959-72-3315 |
長崎県 | 長崎家庭裁判所新上五島出張所 | 857-4211 | 南松浦郡新上五島町有川郷2276-5 | 0959-42-0044 |
長崎県 | 長崎家庭裁判所巌原支部 | 817-0013 | 対馬市厳原町中村642-1 | 0920-52-0067 |
長崎県 | 長崎家庭裁判所上県出張所 | 817-1602 | 対馬市上県町佐須奈甲639-22 | 0920-84-2307 |
長崎県 | 長崎家庭裁判所佐世保支部 | 857-0805 | 佐世保市光月町9-4 | 0956-22-9175 |
長崎県 | 長崎家庭裁判所平戸支部 | 859-5153 | 平戸市戸石川町460 | 0950-22-2004 |
長崎県 | 長崎家庭裁判所壱岐支部 | 811-5133 | 壱岐市郷ノ浦町本村触624-1 | 0920-47-1019 |
熊本県 | 熊本家庭裁判所 | 860-0001 | 熊本市千葉城町3-31 | 096-355-6121 |
熊本県 | 熊本家庭裁判所御船出張所 | 861-3206 | 上益城郡御船町辺田見1250-1 | 096-282-0055 |
熊本県 | 熊本家庭裁判所阿蘇支部 | 869-2612 | 阿蘇市一の宮町宮地2476-1 | 0967-22-0063 |
熊本県 | 熊本家庭裁判所高森出張所 | 869-1602 | 阿蘇郡高森町高森1385-6 | 0967-62-0069 |
熊本県 | 熊本家庭裁判所玉名支部 | 865-0051 | 玉名市繁根木54-8 | 0968-72-3037 |
熊本県 | 熊本家庭裁判所山鹿支部 | 861-0501 | 山鹿市山鹿280 | 0968-44-5141 |
熊本県 | 熊本家庭裁判所八代支部 | 866-8585 | 八代市西松江城町1-41 | 0965-32-2175 |
熊本県 | 熊本家庭裁判所水俣出張所 | 867-0041 | 水俣市天神町1-1-1 | 0966-62-2307 |
熊本県 | 熊本家庭裁判所人吉支部 | 868-0056 | 人吉市寺町1 | 0966-23-4855 |
熊本県 | 熊本家庭裁判所天草支部 | 863-8585 | 天草市諏訪町16-24 | 0969-23-2004 |
熊本県 | 熊本家庭裁判所牛深出張所 | 863-1901 | 天草市牛深町2061-17 | 0969-72-2540 |
大分県 | 大分家庭裁判所 | 870-8564 | 大分市荷揚町7-15 | 097-532-7161 |
大分県 | 大分家庭裁判所杵築支部 | 873-0001 | 杵築市大字杵築1180 | 0978-62-2052 |
大分県 | 大分家庭裁判所佐伯支部 | 876-0815 | 佐伯市野岡町2-13-2 | 0972-22-0168 |
大分県 | 大分家庭裁判所竹田支部 | 878-0013 | 竹田市大字竹田2065-1 | 0974-63-2040 |
大分県 | 大分家庭裁判所中津支部 | 871-0050 | 中津市二ノ丁1260 | 0979-22-2115 |
大分県 | 大分家庭裁判所豊後高田出張所 | 879-0606 | 豊後高田市玉津894 | 0978-22-2061 |
大分県 | 大分家庭裁判所日田支部 | 877-0012 | 日田市淡窓1-1-53 | 0973-23-3145 |
宮崎県 | 宮崎家庭裁判所 | 880-8543 | 宮崎市旭2-3-13 | 0985-23-2261 |
宮崎県 | 宮崎家庭裁判所日南支部 | 889-2535 | 日南市飫肥3-6-1 | 0987-25-1188 |
宮崎県 | 宮崎家庭裁判所都城支部 | 885-0075 | 都城市八幡町2-3 | 0986-23-4131 |
宮崎県 | 宮崎家庭裁判所延岡支部 | 882-8585 | 延岡市東本小路121 | 0982-32-3291 |
宮崎県 | 宮崎家庭裁判所日向出張所 | 883-0036 | 日向市南町8-7 | 0982-52-2211 |
宮崎県 | 宮崎家庭裁判所高千穂出張所 | 882-1101 | 西臼杵郡高千穂町大字三田井118 | 0982-72-2017 |
鹿児島県 | 鹿児島家庭裁判所 | 892-8501 | 鹿児島市山下町13-47 | 099-222-7121 |
鹿児島県 | 鹿児島家庭裁判所種子島出張所 | 891-3101 | 西之表市西之表16275-12 | 0997-22-0159 |
鹿児島県 | 鹿児島家庭裁判所屋久島出張所 | 891-4205 | 熊毛郡屋久島町宮之浦2445-18 | 0997-42-0014 |
鹿児島県 | 鹿児島家庭裁判所知覧支部 | 897-0302 | 南九州市知覧郡6196-1 | 0993-83-2229 |
鹿児島県 | 鹿児島家庭裁判所指宿出張所 | 891-0402 | 指宿市十町244 | 0993-22-2902 |
鹿児島県 | 鹿児島家庭裁判所加治木支部 | 899-5214 | 姶良市加治木町仮屋町95 | 0995-62-2666 |
鹿児島県 | 鹿児島家庭裁判所大口出張所 | 895-2511 | 伊佐市大口里2235 | 0995-22-0247 |
鹿児島県 | 鹿児島家庭裁判所川内支部 | 895-0064 | 薩摩川内市花木町2-20 | 0996-22-2154 |
鹿児島県 | 鹿児島家庭裁判所鹿屋支部 | 893-0011 | 鹿屋市打馬1-2-14 | 0994-43-2330 |
鹿児島県 | 鹿児島家庭裁判所名瀬支部 | 894-0033 | 奄美市名瀬矢之脇町1-1 | 0997-52-5141 |
鹿児島県 | 鹿児島家庭裁判所徳之島出張所 | 891-7101 | 大島郡徳之島町亀津554-2 | 0997-83-0019 |
沖縄県 | 那覇家庭裁判所 | 900-8603 | 那覇市桶川1-14-10 | 098-855-1000 |
沖縄県 | 那覇家庭裁判所名護支部 | 905-0011 | 名護市字宮里451-3 | 0980-52-2742 |
沖縄県 | 那覇家庭裁判所沖縄支部 | 904-2194 | 沖縄市知花6-7-7 | 098-939-0017 |
沖縄県 | 那覇家庭裁判所平良支部 | 906-0012 | 宮古島市平良字西里345 | 0980-72-3428 |
沖縄県 | 那覇家庭裁判所石垣支部 | 907-0004 | 石垣市字登野城55 | 0980-82-3812 |
2簡易裁判所の住所電話番号一覧
都道府県 | 名称 | 〒 | 住所 | TEL |
北海道 | 札幌簡易裁判所 | 060-0042 | 札幌市中央区大通西12 | 011-221-7281 |
北海道 | 浦河簡易裁判所 | 057-0012 | 浦河郡浦河町常盤町19 | 0146-22-4165 |
北海道 | 静内簡易裁判所 | 056-0005 | 日高郡新ひだか町静内こうせい町2-1-10 | 0146-42-0120 |
北海道 | 苫小牧簡易裁判所 | 053-0018 | 苫小牧市旭町2-7-12 | 0144-32-3295 |
北海道 | 室蘭簡易裁判所 | 050-0081 | 室蘭市日の出町1-18-29 | 0143-44-6733 |
北海道 | 伊達簡易裁判所 | 052-0021 | 伊達市末永町47-10 | 0142-23-3236 |
北海道 | 岩見沢簡易裁判所 | 068-0004 | 岩見沢市4条東4 | 0126-22-6650 |
北海道 | 夕張簡易裁判所 | 068-0411 | 夕張市末広1-92-16 | 0123-52-2004 |
北海道 | 滝川簡易裁判所 | 073-0022 | 滝川市大町1-6-13 | 0125-23-2311 |
北海道 | 小樽簡易裁判所 | 047-0024 | 小樽市花園5-1-1 | 0134-22-9157 |
北海道 | 岩内簡易裁判所 | 045-0013 | 岩内郡岩内町字高台192-1 | 0135-62-0138 |
北海道 | 函館簡易裁判所 | 040-8603 | 函館市上新川町1-8 | 0138-42-2151 |
北海道 | 松前簡易裁判所 | 049-1501 | 松前郡松前町字建石48 | 0139-42-2122 |
北海道 | 八雲簡易裁判所 | 049-3112 | 二海郡八雲町末広町184 | 0137-62-2494 |
北海道 | 寿都簡易裁判所 | 048-0401 | 寿都郡寿都町字新栄町209 | 0136-62-2072 |
北海道 | 江差簡易裁判所 | 043-0043 | 檜山郡江差町字本町237 | 0139-52-0174 |
北海道 | 旭川簡易裁判所 | 070-8642 | 旭川市花咲町4 | 0166-51-6251 |
北海道 | 深川簡易裁判所 | 074-0002 | 深川市2条1-4 | 0164-23-2813 |
北海道 | 富良野簡易裁判所 | 076-0018 | 富良野市弥生町2-55 | 0167-22-2209 |
北海道 | 留萌簡易裁判所 | 077-0037 | 留萌市沖見町2 | 0164-42-0465 |
北海道 | 稚内簡易裁判所 | 097-0002 | 稚内市潮見1-3-10 | 0162-33-5289 |
北海道 | 天塩簡易裁判所 | 098-3303 | 天塩郡天塩町新栄通7 | 01632-2-1146 |
北海道 | 紋別簡易裁判所 | 094-0006 | 紋別市潮見町1-5-48 | 0158-23-2856 |
北海道 | 名寄簡易裁判所 | 096-0014 | 名寄市西4条南9 | 01654-3-3331 |
北海道 | 中頓別簡易裁判所 | 098-5551 | 枝幸郡中頓別町字中頓別166-5 | 01634-6-1626 |
北海道 | 釧路簡易裁判所 | 085-0824 | 釧路市柏木町4-7 | 0154-41-4171 |
北海道 | 根室簡易裁判所 | 087-0026 | 根室市敷島町2-3 | 0153-24-1617 |
北海道 | 標津簡易裁判所 | 086-1632 | 標津郡標津町北2条西1-1-17 | 0153-82-2046 |
北海道 | 帯広簡易裁判所 | 080-0808 | 帯広市東8条南9-1 | 0155-23-5141 |
北海道 | 本別簡易裁判所 | 089-3313 | 中川郡本別町柳町4 | 0156-22-2064 |
北海道 | 北見簡易裁判所 | 090-0065 | 北見市寿町4-7-36 | 0157-24-8431 |
北海道 | 遠軽簡易裁判所 | 099-0403 | 紋別郡遠軽町1条通北2-3-25 | 0158-42-2259 |
北海道 | 網走簡易裁判所 | 093-0031 | 網走市台町2-2-1 | 0152-43-4115 |
北海道 | 仙台簡易裁判所 | 980-8636 | 仙台市青葉区片平1-6-1 | 022-222-6111 |
北海道 | 大河原簡易裁判所 | 989-1231 | 柴田郡大河原町字中川原9 | 0224-52-2101 |
北海道 | 古川簡易裁判所 | 989-6161 | 大崎市古川駅南2-9-46 | 0229-22-1601 |
北海道 | 築館簡易裁判所 | 987-2252 | 栗原市築館薬師3-4-14 | 0228-22-3154 |
北海道 | 登米簡易裁判所 | 987-0702 | 登米市登米町寺池桜小路105-3 | 0220-52-2011 |
北海道 | 石巻簡易裁判所 | 986-0832 | 石巻市泉町4-4-28 | 0225-22-0361 |
北海道 | 気仙沼簡易裁判所 | 988-0022 | 気仙沼市河原田1-2-30 | 0226-22-6659 |
青森県 | 青森簡易裁判所 | 030-8524 | 青森市長島1-3-26 | 017-722-5351 |
青森県 | むつ簡易裁判所 | 035-0073 | むつ市中央1-1-5 | 0175-22-2712 |
青森県 | 野辺地簡易裁判所 | 039-3131 | 上北郡野辺地町字野辺地419 | 0175-64-3279 |
青森県 | 弘前簡易裁判所 | 036-8356 | 弘前市大字下白銀町7 | 0172-32-4362 |
青森県 | 五所川原簡易裁判所 | 037-0044 | 五所川原市字元町54 | 0173-34-2927 |
青森県 | 鰺ヶ沢簡易裁判所 | 038-2754 | 西津軽郡鰺ヶ沢町大字米町38 | 0173-72-2012 |
青森県 | 八戸簡易裁判所 | 039-1166 | 八戸市根城9-13-6 | 0178-22-3164 |
青森県 | 十和田簡易裁判所 | 034-0082 | 十和田市西二番町14-8 | 0176-23-2368 |
岩手県 | 盛岡簡易裁判所 | 020-8520 | 盛岡市内丸9-1 | 019-622-3165 |
岩手県 | 花巻簡易裁判所 | 025-0075 | 花巻市花城町8-26 | 0198-23-5276 |
岩手県 | 二戸簡易裁判所 | 028-6101 | 二戸市福岡字城ノ内4-2 | 0195-23-2591 |
岩手県 | 久慈簡易裁判所 | 028-0022 | 久慈市田屋町2-50-5 | 0194-53-4158 |
岩手県 | 遠野簡易裁判所 | 028-0515 | 遠野市東舘町2-3 | 0198-62-2840 |
岩手県 | 釜石簡易裁判所 | 026-0022 | 釜石市大只越町1-7-5 | 0193-22-1824 |
岩手県 | 宮古簡易裁判所 | 027-0052 | 宮古市宮町1-3-30 | 0193-62-2925 |
岩手県 | 一関簡易裁判所 | 021-0877 | 一関市城内3-6 | 0191-23-4148 |
岩手県 | 大船渡簡易裁判所 | 022-0003 | 大船渡市盛町字宇津野沢9-3 | 0192-26-3630 |
岩手県 | 水沢簡易裁判所 | 023-0053 | 奥州市水沢区大手町4-19 | 0197-24-7181 |
秋田県 | 秋田簡易裁判所 | 010-8504 | 秋田市山王7-1-1 | 018-824-3121 |
秋田県 | 男鹿簡易裁判所 | 010-0511 | 男鹿市船川港船川字化世沢21 | 0185-23-2923 |
秋田県 | 能代簡易裁判所 | 016-0817 | 能代市上町1-15 | 0185-52-3278 |
秋田県 | 本荘簡易裁判所 | 015-0872 | 由利本荘市瓦谷地21 | 0184-22-3916 |
秋田県 | 大館簡易裁判所 | 017-0891 | 大館市中城15 | 0186-42-0071 |
秋田県 | 鹿角簡易裁判所 | 018-5201 | 鹿角市花輪字下中島1-1 | 0186-23-2262 |
秋田県 | 大曲簡易裁判所 | 014-0063 | 大仙市大曲日の出町1-20-4 | 0187-63-2033 |
秋田県 | 角館簡易裁判所 | 014-0372 | 仙北市角館町小館77-4 | 0187-53-2305 |
秋田県 | 横手簡易裁判所 | 013-0013 | 横手市城南町2-1 | 0182-32-4130 |
秋田県 | 湯沢簡易裁判所 | 012-0844 | 湯沢市田町2-6-41 | 0183-73-2828 |
山形県 | 山形簡易裁判所 | 990-8531 | 山形市旅篭町2-4-22 | 023-623-9511 |
山形県 | 新庄簡易裁判所 | 996-0022 | 新庄市住吉町4-27 | 0233-22-0265 |
山形県 | 米沢簡易裁判所 | 992-0045 | 米沢市中央4-9-15 | 0238-22-2165 |
山形県 | 赤湯簡易裁判所 | 999-2211 | 南陽市赤湯316 | 0238-43-2217 |
山形県 | 長井簡易裁判所 | 993-0015 | 長井市四ツ谷1-7-20 | 0238-88-2073 |
山形県 | 鶴岡簡易裁判所 | 997-0035 | 鶴岡市馬場町5-23 | 0235-23-6666 |
山形県 | 酒田簡易裁判所 | 998-0037 | 酒田市日吉町1-5-27 | 0234-23-1234 |
福島県 | 福島簡易裁判所 | 960-8512 | 福島市花園町5-38 | 024-534-2156(※) |
福島県 | 相馬簡易裁判所 | 976-0042 | 相馬市中村字大手先48-1 | 0244-36-5141 |
福島県 | 郡山簡易裁判所 | 963-8566 | 郡山市麓山1-2-26 | 024-932-5681 |
福島県 | 白河簡易裁判所 | 961-0074 | 白河市郭内146 | 0248-22-5555 |
福島県 | 棚倉簡易裁判所 | 963-6131 | 東白川郡棚倉町大字棚倉字南町78-1 | 0247-33-3458 |
福島県 | 会津若松簡易裁判所 | 965-8540 | 会津若松市追手町6-6 | 0242-26-5734 |
福島県 | 田島簡易裁判所 | 967-0004 | 南会津郡南会津町田島字後原甲3483-3 | 0241-62-0211 |
福島県 | いわき簡易裁判所 | 970-8026 | いわき市平字八幡小路41 | 0246-22-1348 |
福島県 | 福島富岡簡易裁判所 | 979-1111 | 双葉郡富岡町大字小浜字大膳町113 | 0240-22-3008 |
茨城県 | 水戸簡易裁判所 | 310-0062 | 水戸市大町1-1-38 | 029-224-8284 |
茨城県 | 笠間簡易裁判所 | 309-1611 | 笠間市笠間1753 | 0296-72-0259 |
茨城県 | 常陸太田簡易裁判所 | 313-0014 | 常陸太田市木崎二町2019 | 0294-72-0065 |
茨城県 | 日立簡易裁判所 | 317-0073 | 日立市幸町2-10-12 | 0294-21-4441 |
茨城県 | 土浦簡易裁判所 | 300-8567 | 土浦市中央1-13-12 | 029-821-4359 |
茨城県 | 石岡簡易裁判所 | 315-0013 | 石岡市府中1-6-3 | 0299-22-2374 |
茨城県 | 龍ヶ崎簡易裁判所 | 301-0824 | 龍ヶ崎市4918 | 0297-62-0100 |
茨城県 | 取手簡易裁判所 | 302-0004 | 取手市取手3-2-20 | 0297-72-0156 |
茨城県 | 麻生簡易裁判所 | 311-3832 | 行方市麻生143 | 0299-72-0091 |
茨城県 | 下妻簡易裁判所 | 304-0067 | 下妻市下妻乙99 | 0296-43-6781 |
茨城県 | 下館簡易裁判所 | 308-0041 | 筑西市乙237-6 | 0296-22-4089 |
茨城県 | 古河簡易裁判所 | 306-0011 | 古河市東3-4-20 | 0280-32-0291 |
栃木県 | 宇都宮簡易裁判所 | 320-8505 | 宇都宮市小幡1-1-38 | 028-621-2111 |
栃木県 | 真岡簡易裁判所 | 321-4305 | 真岡市荒町5117-2 | 0285-82-2076 |
栃木県 | 大田原簡易裁判所 | 324-0056 | 大田原市中央2-3-25 | 0287-22-2112 |
栃木県 | 栃木簡易裁判所 | 328-0035 | 栃木市旭町16-31 | 0282-23-0225 |
栃木県 | 小山簡易裁判所 | 323-0031 | 小山市八幡町1-2-11 | 0285-22-3566 |
栃木県 | 足利簡易裁判所 | 326-0057 | 足利市丸山町621 | 0284-41-3118 |
群馬県 | 前橋簡易裁判所 | 371-8531 | 前橋市大手町3-1-34 | 027-231-4275 |
群馬県 | 伊勢崎簡易裁判所 | 372-0031 | 伊勢崎市今泉町1-1216-1 | 0270-25-0887 |
群馬県 | 中之条簡易裁判所 | 377-0424 | 吾妻郡中之条町大字中之条町719-2 | 0279-75-2138 |
群馬県 | 沼田簡易裁判所 | 378-0045 | 沼田市材木町甲150 | 0278-22-2709 |
群馬県 | 太田簡易裁判所 | 373-8531 | 太田市浜町17-5 | 0276-45-7751 |
群馬県 | 館林簡易裁判所 | 374-0029 | 館林市仲町2-36 | 0276-72-3011 |
群馬県 | 桐生簡易裁判所 | 376-8531 | 桐生市相生町2-371-5 | 0277-53-2391 |
群馬県 | 高崎簡易裁判所 | 370-8531 | 高崎市高松町26-2 | 027-322-3541 |
群馬県 | 藤岡簡易裁判所 | 375-0024 | 藤岡市藤岡812-4 | 0274-22-0279 |
群馬県 | 群馬富岡簡易裁判所 | 370-2316 | 富岡市富岡1383-1 | 0274-62-2258 |
埼玉県 | さいたま簡易裁判所 | 330-0063 | さいたま市浦和区高砂3-16-45 | 048-863-4111 |
埼玉県 | 川口簡易裁判所 | 332-0032 | 川口市中青木2-22-5 | 048-252-3770 |
埼玉県 | 大宮簡易裁判所 | 330-0803 | さいたま市大宮区高鼻町3-140 | 048-641-4288 |
埼玉県 | 久喜簡易裁判所 | 346-0016 | 久喜市東1-15-3 | 0480-21-0157 |
埼玉県 | 越谷簡易裁判所 | 343-0023 | 越谷市東越谷9-2-8 | 048-910-0127 |
埼玉県 | 川越簡易裁判所 | 350-8531 | 川越市宮下町2-1-3 | 049-273-3020 |
埼玉県 | 所沢簡易裁判所 | 359-0042 | 所沢市並木6-1-4 | 04-2996-1801 |
埼玉県 | 飯能簡易裁判所 | 357-0021 | 飯能市大字双柳371 | 042-972-2342 |
埼玉県 | 熊谷簡易裁判所 | 360-0041 | 熊谷市宮町1-68 | 048-500-3123 |
埼玉県 | 本庄簡易裁判所 | 367-0031 | 本庄市北堀1394-3 | 0495-22-2514 |
埼玉県 | 秩父簡易裁判所 | 368-0035 | 秩父市上町2-9-12 | 0494-22-0226 |
千葉県 | 千葉簡易裁判所 | 260-0013 | 千葉市中央区中央4-11-27 | 043-333-5292 |
千葉県 | 市川簡易裁判所 | 272-8511 | 市川市鬼高2-20-20 | 047-334-3241 |
千葉県 | 佐倉簡易裁判所 | 285-0038 | 佐倉市弥勒町92 | 043-484-1215 |
千葉県 | 千葉一宮簡易裁判所 | 299-4397 | 長生郡一宮町一宮2791 | 0475-42-3531 |
千葉県 | 松戸簡易裁判所 | 271-8522 | 松戸市岩瀬無番地 | 047-368-5141 |
千葉県 | 木更津簡易裁判所 | 292-0832 | 木更津市新田2-5-1 | 0438-22-3774 |
千葉県 | 館山簡易裁判所 | 294-0045 | 館山市北条1073 | 0470-22-2273 |
千葉県 | 八日市場簡易裁判所 | 289-2144 | 匝瑳市八日市場イ-2760 | 0479-72-1300 |
千葉県 | 銚子簡易裁判所 | 288-0817 | 銚子市清川町4-9-4 | 0479-22-1249 |
千葉県 | 東金簡易裁判所 | 283-0005 | 東金市田間2354-2 | 0475-52-2331 |
千葉県 | 佐原簡易裁判所 | 287-0003 | 香取市佐原イ3375 | 0478-52-3040 |
東京都 | 東京簡易裁判所 | 130-8636 | 墨田区錦糸4-16-7 | 03-5819-0267 |
東京都 | 八丈島簡易裁判所 | 100-1401 | 八丈島八丈町大賀郷1485-1 | 04996-2-0037 |
東京都 | 伊豆大島簡易裁判所 | 100-0101 | 大島町元町字家の上445-10 | 04992-2-1165 |
東京都 | 新島簡易裁判所 | 100-0402 | 新島村本村3-2-2 | 04992-5-1210 |
東京都 | 立川簡易裁判所 | 190-8572 | 立川市緑町10-4 | 042-845-0281 |
東京都 | 八王子簡易裁判所 | 192-8516 | 八王子市明神町4-21-1 | 042-642-7020 |
東京都 | 武蔵野簡易裁判所 | 180-0006 | 武蔵野市中町2-4-12 | 0422-52-2692 |
東京都 | 青梅簡易裁判所 | 198-0031 | 青梅市師岡町1-1300-1 | 0428-22-2459 |
東京都 | 町田簡易裁判所 | 194-0022 | 町田市森野2-28-11 | 042-727-5011 |
神奈川県 | 横浜簡易裁判所 | 231-0021 | 横浜市中区日本大通9 | 045-662-6971 |
神奈川県 | 神奈川簡易裁判所 | 221-0822 | 横浜市神奈川区西神奈川1-11-1 | 045-321-8045 |
神奈川県 | 保土ヶ谷簡易裁判所 | 240-0062 | 横浜市保土ヶ谷区岡沢町239 | 045-331-5991 |
神奈川県 | 鎌倉簡易裁判所 | 248-0014 | 鎌倉市由比ガ浜2-23-22 | 0467-22-2202 |
神奈川県 | 藤沢簡易裁判所 | 251-0054 | 藤沢市朝日町1-8 | 0466-22-2684 |
神奈川県 | 相模原簡易裁判所 | 252-0236 | 相模原市富士見6-10-1 | 042-716-3187 |
神奈川県 | 川崎簡易裁判所 | 210-8559 | 川崎市川崎区富士見1-1-3 | 044-233-8174 |
神奈川県 | 横須賀簡易裁判所 | 238-8510 | 横須賀市新港町1-9 | 046-823-1907 |
神奈川県 | 小田原簡易裁判所 | 250-0012 | 小田原市本町1-7-9 | 0465-40-3187 |
神奈川県 | 平塚簡易裁判所 | 254-0045 | 平塚市見附町43-9 | 0463-31-0513 |
神奈川県 | 厚木簡易裁判所 | 243-0003 | 厚木市寿町3-5-3 | 046-221-2018 |
新潟県 | 新潟簡易裁判所 | 951-8512 | 新潟市中央区学校町通1-1 | 025-222-4131 |
新潟県 | 新津簡易裁判所 | 956-0031 | 新潟市秋葉区新津4532-5 | 0250-22-0487 |
新潟県 | 三条簡易裁判所 | 955-0047 | 三条市東三条2-2-2 | 0256-32-1758 |
新潟県 | 新発田簡易裁判所 | 957-0053 | 新発田市中央町4-3-27 | 0254-24-0121 |
新潟県 | 村上簡易裁判所 | 958-0837 | 村上市三之町8-16 | 0254-53-2066 |
新潟県 | 佐渡簡易裁判所 | 952-1324 | 佐渡市中原356-2 | 0259-52-3151 |
新潟県 | 長岡簡易裁判所 | 940-1151 | 長岡市三和3-9-28 | 0258-35-2141 |
新潟県 | 十日町簡易裁判所 | 948-0065 | 十日町市子442 | 025-752-2086 |
新潟県 | 柏崎簡易裁判所 | 945-0063 | 柏崎市諏訪町10-37 | 0257-22-2090 |
新潟県 | 南魚沼簡易裁判所 | 949-6680 | 南魚沼市六日町1884-子 | 025-772-2450 |
新潟県 | 高田簡易裁判所 | 943-0838 | 上越市大手町1-26 | 025-524-5160 |
新潟県 | 糸魚川簡易裁判所 | 941-0058 | 糸魚川市寺町2-8-23 | 025-552-0058 |
富山県 | 富山簡易裁判所 | 939-8502 | 富山市西田地方町2-9-1 | 076-421-6324(※) |
富山県 | 魚津簡易裁判所 | 937-0866 | 魚津市本町1-10-60 | 0765-22-0160 |
富山県 | 高岡簡易裁判所 | 933-8546 | 高岡市中川本町10-6 | 0766-22-5151 |
富山県 | 砺波簡易裁判所 | 939-1367 | 砺波市広上町8-24 | 0763-32-2118 |
石川県 | 金沢簡易裁判所 | 920-8655 | 金沢市丸の内7-1 | 076-262-3221 |
石川県 | 小松簡易裁判所 | 923-8541 | 小松市小馬出町11 | 0761-22-8541 |
石川県 | 七尾簡易裁判所 | 926-8541 | 七尾市馬出町ハ部1-2 | 0767-52-3135 |
石川県 | 輪島簡易裁判所 | 928-8541 | 輪島市河井町15部49-2 | 0768-22-0054 |
石川県 | 珠洲簡易裁判所 | 927-1297 | 珠洲市上戸町北方い46-3 | 0768-82-0218 |
福井県 | 福井簡易裁判所 | 910-8524 | 福井市春山1-1-1 | 0776-22-5000 |
福井県 | 大野簡易裁判所 | 912-8524 | 大野市城町1-5 | 0779-66-2120 |
福井県 | 武生簡易裁判所 | 915-8524 | 越前市日野美2-6 | 0778-23-0050 |
福井県 | 敦賀簡易裁判所 | 914-8524 | 敦賀市松栄町6-10 | 0770-22-0812 |
福井県 | 小浜簡易裁判所 | 917-8524 | 小浜市城内1-1-2 | 0770-52-0003 |
山梨県 | 甲府簡易裁判所 | 400-0032 | 甲府市中央1-10-7 | 055-213-2537 |
山梨県 | 鰍沢簡易裁判所 | 400-0601 | 南巨摩郡富士川町鰍沢7302 | 0556-22-0040 |
山梨県 | 都留簡易裁判所 | 402-0052 | 都留市中央2-1-1 | 0554-43-5626 |
山梨県 | 富士吉田簡易裁判所 | 403-0012 | 富士吉田市旭1-1-1 | 0555-22-0573 |
長野県 | 長野簡易裁判所 | 380-0846 | 長野市旭町1108 | 026-403-2008 |
長野県 | 飯山簡易裁判所 | 389-2253 | 飯山市大字飯山1123 | 0269-62-2125 |
長野県 | 上田簡易裁判所 | 386-0023 | 上田市中央西2-3-3 | 0268-40-2201 |
長野県 | 佐久簡易裁判所 | 385-0022 | 佐久市岩村田1161 | 0267-67-1538 |
長野県 | 松本簡易裁判所 | 390-0873 | 松本市丸の内10-35 | 0263-32-3043 |
長野県 | 木曾福島簡易裁判所 | 397-0001 | 木曽郡木曽町福島6205-13 | 0264-22-2021 |
長野県 | 大町簡易裁判所 | 398-0002 | 大町市大町4222-1 | 0261-22-0121 |
長野県 | 諏訪簡易裁判所 | 392-0004 | 諏訪市諏訪1-24-22 | 0266-52-9211 |
長野県 | 岡谷簡易裁判所 | 394-0028 | 岡谷市本町1-9-12 | 0266-22-3195 |
長野県 | 飯田簡易裁判所 | 395-0015 | 飯田市江戸町1-21 | 0265-22-0189 |
長野県 | 伊那簡易裁判所 | 396-0021 | 伊那市西町4841 | 0265-72-2770 |
岐阜県 | 岐阜簡易裁判所 | 500-8710 | 岐阜市美江寺町2-4-1 | 058-262-5121 |
岐阜県 | 郡上簡易裁判所 | 501-4213 | 郡上市八幡町殿町63-2 | 0575-65-2265 |
岐阜県 | 多治見簡易裁判所 | 507-0023 | 多治見市小田町1-22-1 | 0572-22-0698 |
岐阜県 | 中津川簡易裁判所 | 508-0045 | 中津川市かやの木町4-2 | 0573-66-1530 |
岐阜県 | 御嵩簡易裁判所 | 505-0116 | 可児郡御嵩町御嵩1177 | 0574-67-3111 |
岐阜県 | 大垣簡易裁判所 | 503-0888 | 大垣市丸の内1-22 | 0584-78-6184 |
岐阜県 | 高山簡易裁判所 | 506-0009 | 高山市花岡町2-63-3 | 0577-32-1140 |
静岡県 | 静岡簡易裁判所 | 420-8633 | 静岡市葵区追手町10-80 | 054-252-6111 |
静岡県 | 清水簡易裁判所 | 424-0809 | 静岡市清水区天神1-6-15 | 054-366-0326 |
静岡県 | 島田簡易裁判所 | 427-0043 | 島田市中溝4-11-10 | 0547-37-3357 |
静岡県 | 沼津簡易裁判所 | 410-8550 | 沼津市御幸町21-1 | 055-931-6022 |
静岡県 | 三島簡易裁判所 | 411-0033 | 三島市文教町1-3-1 | 055-986-0405 |
静岡県 | 熱海簡易裁判所 | 413-8505 | 熱海市春日町3-14 | 0557-81-2989 |
静岡県 | 富士簡易裁判所 | 417-8511 | 富士市中央町2-7-1 | 0545-52-0394 |
静岡県 | 下田簡易裁判所 | 415-8520 | 下田市4-7-34 | 0558-22-0161 |
静岡県 | 浜松簡易裁判所 | 430-8570 | 浜松市中区中央1-12-5 | 053-453-7155 |
静岡県 | 掛川簡易裁判所 | 436-0028 | 掛川市亀の甲2-16-1 | 0537-22-3036 |
愛知県 | 名古屋簡易裁判所 | 460-8505 | 名古屋市中区三の丸1-7-1 | 052-203-1611 |
愛知県 | 名古屋簡易裁判所民事調停部 | 460-0001 | 名古屋市中区三の丸1-7-5 | 052-203-3421 |
愛知県 | 春日井簡易裁判所 | 486-0915 | 春日井市八幡町1-1 | 0568-31-2262 |
愛知県 | 瀬戸簡易裁判所 | 489-0805 | 瀬戸市陶原町5-73 | 0561-82-4815 |
愛知県 | 津島簡易裁判所 | 496-0047 | 津島市西柳原町3-11 | 0567-26-2746 |
愛知県 | 半田簡易裁判所 | 475-0902 | 半田市宮路町200-2 | 0569-21-1610 |
愛知県 | 一宮簡易裁判所 | 491-0842 | 一宮市公園通4-17 | 0586-73-3101 |
愛知県 | 犬山簡易裁判所 | 484-0086 | 犬山市松本町2-12 | 0568-61-0390 |
愛知県 | 岡崎簡易裁判所 | 444-8554 | 岡崎市明大寺町奈良井3 | 0564-51-4522 |
愛知県 | 安城簡易裁判所 | 446-8526 | 安城市横山町毛賀知24-2 | 0566-76-3461 |
愛知県 | 豊田簡易裁判所 | 471-0869 | 豊田市十塚町1-25-1 | 0565-32-0329 |
愛知県 | 豊橋簡易裁判所 | 440-0884 | 豊橋市大国町110 | 0532-52-3142 |
愛知県 | 新城簡易裁判所 | 441-1387 | 新城市北畑40-2 | 0536-22-0059 |
三重県 | 津簡易裁判所 | 514-8526 | 津市中央3-1 | 059-226-4614 |
三重県 | 鈴鹿簡易裁判所 | 513-0801 | 鈴鹿市神戸3-25-3 | 059-382-0471 |
三重県 | 松阪簡易裁判所 | 515-8525 | 松阪市中央町36-1 | 0598-51-0542 |
三重県 | 伊賀簡易裁判所 | 518-0873 | 伊賀市上野丸之内130-1 | 0595-21-0002 |
三重県 | 伊勢簡易裁判所 | 516-8533 | 伊勢市岡本1-2-6 | 0596-28-3135 |
三重県 | 熊野簡易裁判所 | 519-4396 | 熊野市井戸町784 | 0597-85-2145 |
三重県 | 尾鷲簡易裁判所 | 519-3615 | 尾鷲市中央町6-23 | 0597-22-0448 |
三重県 | 四日市簡易裁判所 | 510-8526 | 四日市市三栄町1-22 | 059-352-7197 |
三重県 | 桑名簡易裁判所 | 511-0032 | 桑名市吉之丸12 | 0594-22-0890 |
滋賀県 | 大津簡易裁判所 | 520-0044 | 大津市京町3-1-2 | 077-503-8104 |
滋賀県 | 甲賀簡易裁判所 | 528-0005 | 甲賀市水口町水口5675-1 | 0748-62-0132 |
滋賀県 | 高島簡易裁判所 | 520-1623 | 高島市今津町住吉1-3-8 | 0740-22-2148 |
滋賀県 | 彦根簡易裁判所 | 522-0061 | 彦根市金亀町5-50 | 0749-22-0167 |
滋賀県 | 東近江簡易裁判所 | 527-0023 | 東近江市八日市緑町8-16 | 0748-22-0397 |
滋賀県 | 長浜簡易裁判所 | 526-0058 | 長浜市南呉服町6-22 | 0749-62-0240 |
京都府 | 京都簡易裁判所 | 604-8550 | 京都市中京区菊屋町 | 075-211-4111 |
京都府 | 伏見簡易裁判所 | 612-8034 | 京都市伏見区桃山町泰長老 | 075-601-2354 |
京都府 | 右京簡易裁判所 | 616-8162 | 京都市右京区太秦蜂岡町29 | 075-861-1220 |
京都府 | 向日町簡易裁判所 | 617-0004 | 向日市鶏冠井町西金村5-2 | 075-931-6043 |
京都府 | 木津簡易裁判所 | 619-0214 | 木津川市木津南垣外110 | 0774-72-0155 |
京都府 | 宇治簡易裁判所 | 611-0021 | 宇治市宇治琵琶33-3 | 0774-21-2394 |
京都府 | 園部簡易裁判所 | 622-0004 | 南丹市園部町小桜町30 | 0771-62-0237 |
京都府 | 亀岡簡易裁判所 | 621-0805 | 亀岡市安町野々神31-10 | 0771-22-0409 |
京都府 | 舞鶴簡易裁判所 | 624-0853 | 舞鶴市字南田辺小字南裏町149 | 0773-75-2332 |
京都府 | 宮津簡易裁判所 | 626-0017 | 宮津市字島崎2043-1 | 0772-22-2074 |
京都府 | 京丹後簡易裁判所 | 627-0012 | 京丹後市峰山町杉谷288-2 | 0772-62-0201 |
京都府 | 福知山簡易裁判所 | 620-0035 | 福知山市字内記9 | 0773-22-2209 |
大阪府 | 大阪簡易裁判所 | 530-8523 | 大阪市北区西天満2-1-10 | 06-6363-1281 |
大阪府 | 大阪池田簡易裁判所 | 563-0041 | 池田市満寿美町8-7 | 072-751-2049 |
大阪府 | 豊中簡易裁判所 | 561-0881 | 豊中市中桜塚3-11-2 | 06-6848-4551 |
大阪府 | 吹田簡易裁判所 | 564-0036 | 吹田市寿町1-5-5 | 06-6381-1720 |
大阪府 | 茨木簡易裁判所 | 567-0888 | 茨木市駅前4-4-18 | 072-622-2656 |
大阪府 | 東大阪簡易裁判所 | 577-8558 | 東大阪市高井田元町2-8-12 | 06-6788-5555 |
大阪府 | 枚方簡易裁判所 | 573-8505 | 枚方市大垣内町2-9-37 | 072-845-1261 |
大阪府 | 堺簡易裁判所 | 590-8511 | 堺市堺区南瓦町2-28 | 072-223-7001 |
大阪府 | 富田林簡易裁判所 | 584-0035 | 富田林市谷川町2-22 | 0721-23-2402 |
大阪府 | 羽曳野簡易裁判所 | 583-0857 | 羽曳野市誉田3-15-11 | 072-956-0176 |
大阪府 | 岸和田簡易裁判所 | 596-0042 | 岸和田市加守町4-27-2 | 072-441-2400 |
大阪府 | 佐野簡易裁判所 | 598-0007 | 泉佐野市上町1-4-5 | 072-462-0676 |
兵庫県 | 神戸簡易裁判所 | 650-8565 | 神戸市中央区橘通2-2-1 | 078-341-7521 |
兵庫県 | 明石簡易裁判所 | 673-0881 | 明石市天文町2-2-18 | 078-912-3231 |
兵庫県 | 伊丹簡易裁判所 | 664-8545 | 伊丹市千僧1-47-1 | 072-779-3071 |
兵庫県 | 柏原簡易裁判所 | 669-3309 | 丹波市柏原町柏原439 | 0795-72-0155 |
兵庫県 | 篠山簡易裁判所 | 669-2321 | 篠山市黒岡92 | 079-552-2222 |
兵庫県 | 洲本簡易裁判所 | 656-0024 | 洲本市山手1-1-18 | 0799-22-3024 |
兵庫県 | 尼崎簡易裁判所 | 661-0026 | 尼崎市水堂町3-2-34 | 06-6438-3781 |
兵庫県 | 西宮簡易裁判所 | 662-0918 | 西宮市六湛寺町8-9 | 0798-35-9381 |
兵庫県 | 姫路簡易裁判所 | 670-0947 | 姫路市北条1-250 | 079-223-2721 |
兵庫県 | 加古川簡易裁判所 | 675-0039 | 加古川市加古川町粟津759 | 079-422-2650 |
兵庫県 | 社簡易裁判所 | 673-1431 | 加東市社490-2 | 0795-42-0123 |
兵庫県 | 龍野簡易裁判所 | 679-4179 | たつの市龍野町上霞城131 | 0791-63-3920 |
兵庫県 | 豊岡簡易裁判所 | 668-0042 | 豊岡市京町12-81 | 0796-22-2304 |
兵庫県 | 浜坂簡易裁判所 | 669-6701 | 美方郡新温泉町芦屋6-1 | 0796-82-1169 |
奈良県 | 奈良簡易裁判所 | 630-8213 | 奈良市登大路町35 | 0742-26-1271 |
奈良県 | 葛城簡易裁判所 | 635-8502 | 大和高田市大字大中101-4 | 0745-53-1012 |
奈良県 | 宇陀簡易裁判所 | 633-2170 | 宇陀市大宇陀下茶2126 | 0745-83-0127 |
奈良県 | 五條簡易裁判所 | 637-0043 | 五條市新町3-3-1 | 0747-23-0261 |
奈良県 | 吉野簡易裁判所 | 638-0821 | 吉野郡大淀町大字下渕350-1 | 0747-52-2490 |
和歌山県 | 和歌山簡易裁判所 | 640-8143 | 和歌山市二番丁1 | 073-422-4191 |
和歌山県 | 湯浅簡易裁判所 | 643-0004 | 有田郡湯浅町湯浅1794-31 | 0737-62-2473 |
和歌山県 | 妙寺簡易裁判所 | 649-7113 | 伊都郡かつらぎ町妙寺111 | 0736-22-0033 |
和歌山県 | 橋本簡易裁判所 | 648-0072 | 橋本市東家5-2-4 | 0736-32-0314 |
和歌山県 | 御坊簡易裁判所 | 644-0011 | 御坊市湯川町財部515-2 | 0738-22-0006 |
和歌山県 | 田辺簡易裁判所 | 646-0033 | 田辺市新屋敷町5 | 0739-22-2801 |
和歌山県 | 串本簡易裁判所 | 649-3503 | 東牟婁郡串本町串本1531-1 | 0735-62-0212 |
和歌山県 | 新宮簡易裁判所 | 647-0015 | 新宮市千穂3-7-13 | 0735-22-2007 |
鳥取県 | 鳥取簡易裁判所 | 680-0011 | 鳥取市東町2-223 | 0857-22-2171 |
鳥取県 | 倉吉簡易裁判所 | 682-0824 | 倉吉市仲ノ町734 | 0858-22-2911 |
鳥取県 | 米子簡易裁判所 | 683-0826 | 米子市西町62 | 0859-22-2206 |
島根県 | 松江簡易裁判所 | 690-8523 | 松江市母衣町68 | 0852-23-1701 |
島根県 | 雲南簡易裁判所 | 699-1332 | 雲南市木次町木次980 | 0854-42-0275 |
島根県 | 出雲簡易裁判所 | 693-8523 | 出雲市今市町797-2 | 0853-21-2114 |
島根県 | 浜田簡易裁判所 | 697-0027 | 浜田市殿町980 | 0855-22-0678 |
島根県 | 川本簡易裁判所 | 696-0001 | 邑智郡川本町大字川本340 | 0855-72-0045 |
島根県 | 益田簡易裁判所 | 698-0021 | 益田市幸町6-60 | 0856-22-0365 |
島根県 | 西郷簡易裁判所 | 685-0015 | 隠岐郡隠岐の島町港町指向5-1 | 08512-2-0005 |
岡山県 | 岡山簡易裁判所 | 700-0807 | 岡山市北区南方1-8-42 | 086-222-6771 |
岡山県 | 高梁簡易裁判所 | 716-0013 | 高梁市片原町1 | 0866-22-2051 |
岡山県 | 玉野簡易裁判所 | 706-0011 | 玉野市宇野2-2-1 | 0863-21-2908 |
岡山県 | 児島簡易裁判所 | 711-0911 | 倉敷市児島小川1-4-14 | 086-473-1400 |
岡山県 | 倉敷簡易裁判所 | 710-8558 | 倉敷市幸町3-33 | 086-422-1038 |
岡山県 | 玉島簡易裁判所 | 713-8102 | 倉敷市玉島1-2-43 | 086-522-3074 |
岡山県 | 笠岡簡易裁判所 | 714-0081 | 笠岡市笠岡1732 | 0865-62-2234 |
岡山県 | 新見簡易裁判所 | 718-0011 | 新見市新見1222 | 0867-72-0042 |
岡山県 | 津山簡易裁判所 | 708-0051 | 津山市椿高下52 | 0868-22-9326 |
岡山県 | 勝山簡易裁判所 | 717-0013 | 真庭市勝山628 | 0867-44-2040 |
広島県 | 広島簡易裁判所 | 730-0012 | 広島市中区上八丁堀2-43 | 082-228-0421 |
広島県 | 東広島簡易裁判所 | 739-0012 | 東広島市西条朝日町5-23 | 082-422-2279 |
広島県 | 可部簡易裁判所 | 731-0221 | 広島市安佐北区可部4-12-24 | 082-812-2205 |
広島県 | 大竹簡易裁判所 | 739-0614 | 大竹市白石1-7-6 | 0827-52-2309 |
広島県 | 三次簡易裁判所 | 728-0021 | 三次市三次町1725-1 | 0824-63-5141 |
広島県 | 庄原簡易裁判所 | 727-0013 | 庄原市西本町1-19-8 | 0824-72-0217 |
広島県 | 呉簡易裁判所 | 737-0811 | 呉市西中央4-1-46 | 0823-21-4991 |
広島県 | 竹原簡易裁判所 | 725-0021 | 竹原市竹原町3553 | 0846-22-2059 |
広島県 | 福山簡易裁判所 | 720-0031 | 福山市三吉町1-7-1 | 084-923-2890 |
広島県 | 府中簡易裁判所 | 726-0002 | 府中市鵜飼町542-13 | 0847-45-3268 |
広島県 | 尾道簡易裁判所 | 722-0014 | 尾道市新浜1-12-4 | 0848-22-5285 |
山口県 | 山口簡易裁判所 | 753-0048 | 山口市駅通1-6-1 | 083-922-1330 |
山口県 | 防府簡易裁判所 | 747-0809 | 防府市寿町6-40 | 0835-22-0969 |
山口県 | 宇部簡易裁判所 | 755-0033 | 宇部市琴芝町2-2-35 | 0836-21-3197 |
山口県 | 船木簡易裁判所 | 757-0216 | 宇部市大字船木183 | 0836-67-0036 |
山口県 | 周南簡易裁判所 | 745-0071 | 周南市岐山通り2-5 | 0834-21-2610 |
山口県 | 萩簡易裁判所 | 758-0041 | 萩市大字江向469 | 0838-22-0047 |
山口県 | 長門簡易裁判所 | 759-4101 | 長門市東深川1342-2 | 0837-22-2708 |
山口県 | 岩国簡易裁判所 | 741-0061 | 岩国市錦見1-16-45 | 0827-41-0161 |
山口県 | 柳井簡易裁判所 | 742-0021 | 柳井市山根10-20 | 0820-22-0270 |
山口県 | 下関簡易裁判所 | 750-0009 | 下関市上田中町8-2-2 | 0832-22-4076 |
徳島県 | 徳島簡易裁判所 | 770-8528 | 徳島市徳島町1-5 | 088-603-0111 |
徳島県 | 鳴門簡易裁判所 | 772-0017 | 鳴門市撫養町立岩字七枚115 | 088-686-2710 |
徳島県 | 吉野川簡易裁判所 | 779-3301 | 吉野川市川島町川島588 | 0883-25-2914 |
徳島県 | 阿南簡易裁判所 | 774-0030 | 阿南市富岡町西池田口1-1 | 0884-22-0148 |
徳島県 | 牟岐簡易裁判所 | 775-0006 | 海部郡牟岐町大字中村字本村54-2 | 0884-72-0074 |
徳島県 | 美馬簡易裁判所 | 779-3610 | 美馬市脇町大字脇町1229-3 | 0883-52-1035 |
徳島県 | 徳島池田簡易裁判所 | 778-0002 | 三好市池田町マチ2494-7 | 0883-72-0234 |
香川県 | 高松簡易裁判所 | 760-8586 | 高松市丸の内2-27 | 087-851-1848 |
香川県 | 土庄簡易裁判所 | 761-4121 | 小豆郡土庄町淵崎甲1430-1 | 0879-62-0224 |
香川県 | 丸亀簡易裁判所 | 763-0034 | 丸亀市大手町3-4-1 | 0877-23-5113 |
香川県 | 善通寺簡易裁判所 | 765-0013 | 善通寺市文京町3-1-1 | 0875-25-3467 |
香川県 | 観音寺簡易裁判所 | 768-0060 | 観音寺市観音寺町甲2804-1 | 0875-25-3467 |
愛媛県 | 松山簡易裁判所 | 790-8539 | 松山市一番町3-3-8 | 089-903-4374 |
愛媛県 | 大洲簡易裁判所 | 795-0012 | 大洲市大洲845 | 0893-24-2038 |
愛媛県 | 八幡浜簡易裁判所 | 796-0088 | 八幡浜市1550-6 | 0894-22-0176 |
愛媛県 | 今治簡易裁判所 | 794-8508 | 今治市常盤町4-5-3 | 0898-23-0010 |
愛媛県 | 西条簡易裁判所 | 793-0023 | 西条市明屋敷165 | 0897-56-0749 |
愛媛県 | 新居浜簡易裁判所 | 792-0023 | 新居浜市繁本町2-1 | 0897-32-2743 |
愛媛県 | 四国中央簡易裁判所 | 799-0405 | 四国中央市三島中央5-4-28 | 0896-23-2335 |
愛媛県 | 宇和島簡易裁判所 | 798-0033 | 宇和島市鶴島町8-16 | 0895-22-0091 |
愛媛県 | 愛南簡易裁判所 | 798-4131 | 南宇和郡愛南町城辺甲3827 | 0895-72-0044 |
高知県 | 高知簡易裁判所 | 780-8558 | 高知市丸ノ内1-3-5 | 088-822-0340 |
高知県 | 安芸簡易裁判所 | 784-0003 | 安芸市久世町9-25 | 0887-35-2065 |
高知県 | 須崎簡易裁判所 | 785-0010 | 須崎市鍛冶町2-11 | 0889-42-0046 |
高知県 | 中村簡易裁判所 | 787-0028 | 四万十市中村山手通54-1 | 0880-35-3007 |
福岡県 | 福岡簡易裁判所 | 810-8653 | 福岡市中央区六本松4-2-4 | 092-781-3141 |
福岡県 | 宗像簡易裁判所 | 811-3431 | 宗像市田熊2-3-34 | 0940-36-2024 |
福岡県 | 甘木簡易裁判所 | 838-0061 | 朝倉市菩堤寺571 | 0946-22-2113 |
福岡県 | 飯塚簡易裁判所 | 820-8506 | 飯塚市新立岩10-29 | 0948-22-1150 |
福岡県 | 直方簡易裁判所 | 822-0014 | 直方市丸山町1-4 | 0949-22-0522 |
福岡県 | 田川簡易裁判所 | 826-8567 | 田川市千代町1-5 | 0947-42-0163 |
福岡県 | 久留米簡易裁判所 | 830-8530 | 久留米市篠山町21 | 0942-32-5387 |
福岡県 | うきは簡易裁判所 | 839-1321 | うきは市吉井町343-6 | 0943-75-3271 |
福岡県 | 八女簡易裁判所 | 834-0031 | 八女市本町537-4 | 0943-23-4036 |
福岡県 | 柳川簡易裁判所 | 832-0045 | 柳川市本町4 | 0944-72-3121 |
福岡県 | 大牟田簡易裁判所 | 836-0052 | 大牟田市白金町101 | 0944-53-3503 |
福岡県 | 小倉簡易裁判所 | 803-8531 | 北九州市小倉北区金田1-4-1 | 093-561-3431 |
福岡県 | 折尾簡易裁判所 | 807-0825 | 北九州市八幡西区折尾4-29-6 | 093-691-0229 |
福岡県 | 行橋簡易裁判所 | 824-0001 | 行橋市行事1-8-23 | 0930-22-0035 |
佐賀県 | 佐賀簡易裁判所 | 840-0833 | 佐賀市中の小路3-22 | 0952-23-3161 |
佐賀県 | 鳥栖簡易裁判所 | 841-0036 | 鳥栖市秋葉町3-28-1 | 0942-82-2212 |
佐賀県 | 武雄簡易裁判所 | 843-0022 | 武雄市武雄町大字武雄5660 | 0954-22-2159 |
佐賀県 | 鹿島簡易裁判所 | 849-1311 | 鹿島市大字高津原3575 | 0954-62-2870 |
佐賀県 | 伊万里簡易裁判所 | 848-0027 | 伊万里市立花町4107 | 0955-23-3340 |
佐賀県 | 唐津簡易裁判所 | 847-0012 | 唐津市大名小路1-1 | 0955-72-2138 |
長崎県 | 長崎簡易裁判所 | 850-0033 | 長崎市万才町6-25 | 095-822-6151 |
長崎県 | 大村簡易裁判所 | 856-0831 | 大村市東本町287 | 0957-52-3501 |
長崎県 | 諫早簡易裁判所 | 854-0071 | 諫早市永昌東町24-12 | 0957-22-0421 |
長崎県 | 島原簡易裁判所 | 855-0036 | 島原市城内1-1195-1 | 0957-62-3151 |
長崎県 | 五島簡易裁判所 | 853-0001 | 五島市栄町1-7 | 0959-72-3315 |
長崎県 | 新上五島簡易裁判所 | 857-4211 | 南松浦郡新上五島町有川郷2276-5 | 0959-42-0044 |
長崎県 | 巌原簡易裁判所 | 817-0013 | 対馬市厳原町中村642-1 | 0920-52-0067 |
長崎県 | 上県簡易裁判所 | 817-1602 | 対馬市上県町佐須奈甲639-22 | 0920-84-2037 |
長崎県 | 佐世保簡易裁判所 | 857-0805 | 佐世保市光月町9-4 | 0956-22-9175 |
長崎県 | 平戸簡易裁判所 | 859-5153 | 平戸市戸石川町460 | 0950-22-2004 |
長崎県 | 壱岐簡易裁判所 | 811-5133 | 壱岐市郷ノ浦町本村触624-1 | 0920-47-1019 |
熊本県 | 熊本簡易裁判所 | 860-8531 | 熊本市中央区京町1-13-11 | 096-325-2121 |
熊本県 | 宇城簡易裁判所 | 869-3205 | 宇城市三角町波多438-18 | 0964-52-2149 |
熊本県 | 御船簡易裁判所 | 861-3206 | 上益城郡御船町辺田見1250-1 | 096-282-0055 |
熊本県 | 阿蘇簡易裁判所 | 869-2612 | 阿蘇市一の宮町宮地2476-1 | 0967-22-0063 |
熊本県 | 高森簡易裁判所 | 869-1602 | 阿蘇郡高森町高森1385-6 | 0967-62-0069 |
熊本県 | 玉名簡易裁判所 | 865-0051 | 玉名市繁根木54-8 | 0968-72-3037 |
熊本県 | 荒尾簡易裁判所 | 864-0041 | 荒尾市荒尾1588 | 0968-63-0164 |
熊本県 | 山鹿簡易裁判所 | 861-0501 | 山鹿市山鹿280 | 0968-44-5141 |
熊本県 | 八代簡易裁判所 | 866-8585 | 八代市西松江城町1-41 | 0965-32-2175 |
熊本県 | 水俣簡易裁判所 | 867-0041 | 水俣市天神町1-1-1 | 0966-62-2307 |
熊本県 | 人吉簡易裁判所 | 868-0056 | 人吉市寺町1 | 0966-23-4855 |
熊本県 | 天草簡易裁判所 | 863-8585 | 天草市諏訪町16-24 | 0969-23-2004 |
熊本県 | 牛深簡易裁判所 | 863-1901 | 天草市牛深町2061-17 | 0969-72-2540 |
大分県 | 大分簡易裁判所 | 870-8564 | 大分市荷揚町7-15 | 097-532-7161 |
大分県 | 別府簡易裁判所 | 874-0908 | 別府市上田の湯町4-8 | 0977-22-0519 |
大分県 | 臼杵簡易裁判所 | 875-0041 | 臼杵市大字臼杵101-2 | 0972-62-2874 |
大分県 | 杵築簡易裁判所 | 873-0001 | 杵築市大字杵築1180 | 0978-62-2052 |
大分県 | 佐伯簡易裁判所 | 876-0815 | 佐伯市野岡町2-13-2 | 0972-22-0168 |
大分県 | 竹田簡易裁判所 | 878-0013 | 竹田市大字竹田2065-1 | 0974-63-2040 |
大分県 | 中津簡易裁判所 | 871-0050 | 中津市二ノ丁1260 | 0979-22-2115 |
大分県 | 豊後高田簡易裁判所 | 879-0606 | 豊後高田市玉津894 | 0978-22-2061 |
大分県 | 日田簡易裁判所 | 877-0012 | 日田市淡窓1-1-53 | 0973-23-3145 |
宮崎県 | 宮崎簡易裁判所 | 880-8543 | 宮崎市旭2-3-13 | 0985-23-2261 |
宮崎県 | 西都簡易裁判所 | 881-0003 | 西都市大字右松2519-1 | 0983-43-0344 |
宮崎県 | 日南簡易裁判所 | 889-2535 | 日南市飫肥3-6-1 | 0987-25-1188 |
宮崎県 | 都城簡易裁判所 | 885-0075 | 都城市八幡町2-3 | 0986-23-4131 |
宮崎県 | 小林簡易裁判所 | 886-0007 | 小林市大字真方112 | 0984-23-2309 |
宮崎県 | 延岡簡易裁判所 | 882-8585 | 延岡市東本小路121 | 0982-32-3291 |
宮崎県 | 日向簡易裁判所 | 883-0036 | 日向市南町8-7 | 0982-52-2211 |
宮崎県 | 高千穂簡易裁判所 | 882-1101 | 西臼杵郡高千穂町大字三田井118 | 0982-72-2017 |
鹿児島県 | 鹿児島簡易裁判所 | 892-8501 | 鹿児島市山下町13-47 | 099-222-7121 |
鹿児島県 | 伊集院簡易裁判所 | 899-2501 | 日置市伊集院町下谷口1543 | 099-272-2538 |
鹿児島県 | 種子島簡易裁判所 | 891-3101 | 西之表市西之表16275番地12 | 0997-22-0159 |
鹿児島県 | 屋久島簡易裁判所 | 891-4205 | 熊毛郡屋久町宮之浦2445-18 | 0997-42-0014 |
鹿児島県 | 知覧簡易裁判所 | 897-0302 | 南九州市知覧町郡6196-1 | 0993-83-2229 |
鹿児島県 | 加世田簡易裁判所 | 897-0000 | 南さつま市加世田地頭所町1-3 | 0993-52-2347 |
鹿児島県 | 指宿簡易裁判所 | 891-0402 | 指宿市十町244 | 0993-22-2902 |
鹿児島県 | 加治木簡易裁判所 | 899-5214 | 姶良市加治木町仮屋町95 | 0995-62-2666 |
鹿児島県 | 大口簡易裁判所 | 895-2511 | 伊佐市大口里2235 | 0995-22-0247 |
鹿児島県 | 川内簡易裁判所 | 895-0064 | 薩摩川内市花木町2-20 | 0996-22-2154 |
鹿児島県 | 出水簡易裁判所 | 899-0201 | 出水市緑町25-6 | 0996-62-0178 |
鹿児島県 | 甑島簡易裁判所 | 896-1201 | 薩摩川内市上甑町中甑480-1 | 09969-2-0054 |
鹿児島県 | 鹿屋簡易裁判所 | 893-0011 | 鹿屋市打馬1-2-14 | 0994-43-2330 |
鹿児島県 | 大隈簡易裁判所 | 899-8102 | 曽於市大隅町岩川6659-9 | 099-482-0006 |
鹿児島県 | 名瀬簡易裁判所 | 894-0033 | 奄美市名瀬矢之脇町1-1 | 0997-52-5141 |
鹿児島県 | 徳之島簡易裁判所 | 891-7101 | 大島郡徳之島町亀津554-2 | 0997-83-0019 |
沖縄県 | 那覇簡易裁判所 | 900-8567 | 那覇市樋川1-14-1 | 098-855-3366 |
沖縄県 | 名護簡易裁判所 | 905-0011 | 名護市字宮里451-3 | 0980-52-2642 |
沖縄県 | 沖縄簡易裁判所 | 904-2194 | 沖縄市知花6-7-7 | 098-939-0011 |
沖縄県 | 沖縄簡易裁判所宣野湾分室 | 901-2214 | 宜野湾市我如古2-37-13 | 098-898-6249 |
沖縄県 | 平良簡易裁判所 | 906-0012 | 宮古島市平良字西里345 | 0980-72-3502 |
沖縄県 | 石垣簡易裁判所 | 907-0004 | 石垣市字登野城55 | 0980-82-3369 |
親等早見表で親族の範囲
1親族の範囲
①親族は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
一般的に親族というと、親戚より堅苦しい言い方といったものでしょう。
親族になる人については、法律で決められています。
親族人になる人は、次のとおりです。
(1)6親等内の血族
(2)配偶者
(3)3親等内の姻族
相続人になる人についても、法律で決められています。
親族であっても、相続人にならない人がいます。
親族のうち一定の範囲の人が相続人になるからです。
「親戚」「親類」「家族」は、法律で決められていません。
法律で決められている「親族」より、あいまいな表現です。
親族になる人は、法律で決まっています。
②血族は血縁関係がある人
6親等内の血族は、親族です。
血族とは、血縁関係がある人です。
血縁関係があるとは、生物学上の血縁関係がある人だけではありません。
法律上の血縁関係がある人を含みます。
養子縁組をすると、生物学上の親子関係以外に法律上の親子関係が発生します。
養子縁組は、法律上の血縁関係を作る制度です。
養親と養子は、血族です。
血族は、血縁関係がある人です。
③姻族は血族の配偶者と配偶者の血族
3親等内の姻族は、親族です。
姻族とは、血族の配偶者と配偶者の血族です。
配偶者の血族の配偶者は、姻族ではありません。
配偶者の血族の配偶者は、親族ではありません。
姻族は、血族の配偶者と配偶者の血族です。
④親等は親族関係の遠近を表す
6親等内の血族、配偶者と3親等内の姻族は、親族です。
親等とは、親族関係の法律上の遠近を表す単位です。
1親等、2親等と表現します。
数字が小さいほど、近い関係です。
親等を数えるときは、本人と配偶者は同列に扱われます。
親等を数えるときは、本人を中心に世代を数えます。
2親等早見表で数え方

①親子は1親等
親等とは、親族関係の法律上の遠近を表す単位です。
親子など1世代ちがう関係を1親等と言います。
本人と子どもの関係は、本人→子どもの関係です。
1世代ちがう関係だから、1親等です。
②祖父母と孫は2親等
本人と孫の関係は、本人→子ども→孫の関係です。
2世代ちがう関係だから、2親等です。
本人と祖父母の関係は、本人→親→祖父母の関係です。
2世代ちがう関係だから、2親等です。
③兄弟姉妹は2親等
兄弟の関係は、共通の祖先までさかのぼって考えます。
本人と兄弟姉妹の関係は、本人→親→兄弟姉妹の関係です。
本人と兄弟姉妹は、2親等です。
④伯叔父母と甥姪は3親等
伯叔父母は、本人の親の兄弟姉妹です。
共通の祖先は、祖父母です。
いったん共通の祖先までさかのぼって考えます。
本人と伯叔父母は、本人→親→祖父母→伯叔父母の関係です。
本人と伯叔父母は、3親等です。
甥姪は、本人の兄弟姉妹の子どもです。
いったん共通の祖先までさかのぼって考えます。
本人と甥姪は、本人→親→兄弟姉妹→甥姪の関係です。
本人と甥姪は、3親等です。
⑤いとこは4親等
いとこは、それぞれの親同士が兄弟姉妹です。
共通の祖先は、祖父母です。
いったん、共通の祖先までさかのぼって考えます。
本人といとこは、本人→親→祖父母→伯叔父母→いとこの関係です。
本人といとこは、4親等です。
⑥親等はどこまでも続く
親等とは、親族関係の法律上の遠近を表す単位です。
親族のように、法律などで範囲が決められるものではありません。
10代前の先祖は10親等で、100代前の先祖は100親等です。
親等は、どこまでも続きます。
3配偶者は親等がない親族
①配偶者に親等はない
親等とは、親族関係の法律上の遠近を表す単位です。
本人に、親等はありません。
配偶者にも、親等はありません。
親等を数えるときは、本人と配偶者は同列に扱われるからです。
②離婚をすると婚姻関係と姻族関係が終了する
離婚をすると、婚姻関係が終了します。
法律上の配偶者でなくなるから、親族でなくなります。
離婚をすると、姻族関係が終了します。
配偶者の血族との親族関係が終了します。
③死別すると姻族関係終了届で親族でなくなる
離婚をすると、婚姻関係が終了します。
配偶者の一方が死亡した場合、婚姻関係が終了します。
配偶者と離婚しないまま配偶者が死亡した場合、姻族関係は終了しません。
配偶者が死亡した場合、希望すれば、復氏をすることができます。
生存配偶者が復氏をしても、姻族関係は終了しません。
配偶者が死亡した後も、配偶者の血族と親族のままです。
配偶者が死亡した後、生存配偶者が希望すれば、姻族関係を終了させることができます。
姻族関係を終了させる届出のことを、姻族関係終了届と言います。
役所に姻族関係終了届を提出することで、姻族関係を終了させることができます。
姻族関係終了届を俗に死後離婚と言います。
配偶者が死亡しただけで自動で姻族関係は終了しません。
④事実婚・内縁の配偶者は親族でないし相続人でない
事実婚・内縁の配偶者は、市区町村役場に届出を出していない関係です。
親族になる人は、法律で決められています。
親族になる配偶者は、法律上の配偶者のみです。
相続人になる人は、法律で決められています。
相続人になる配偶者は、法律上の配偶者のみです。
何年一緒にいても、事実婚・内縁の配偶者は親族ではないし相続人ではありません。
4子どもは1親等の親族
①離婚しても子どもは1親等の親族で相続人
親子など1世代ちがう関係は、1親等です。
本人の子どもは、1親等の親族です。
本人が離婚しても、子どもは子どものままです。
離婚して元配偶者が子どもを引き取ることがあります。
離婚すると、元配偶者は除籍されます。
元配偶者が子どもを引き取った場合、自分の戸籍に入れたいと望むことがあるでしょう。
離婚して元配偶者が復氏することがあります。
復氏した後、子どもが元配偶者と同じ氏を名乗ることがあるでしょう。
子どもが未成年である場合、子どもの親権は元配偶者が持つことがあります。
元配偶者が子どもを引き取っても、子どものままです。
子どもが除籍されても、子どものままです。
子どもが別の氏を名乗っていても、子どものままです。
子どもの親権がだれであっても、子どものままです。
子どもと長期間疎遠になっていても、子どものままです。
子どものままだから、子どもは1親等の親族です。
本人が離婚しても、子どもは1親等の親族で相続人です。
②認知した子どもは1親等の親族で相続人
認知とは、婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて自分の子どもと認めることです。
認知をして、自分の子どもだと認めるのは一般的には父親です。
通常、母は出産の事実によって母親であることが確認できるからです。
母親が出産後に、捨て子をしたようなレアケースでは、母親も認知をすることがあり得ます。
認知をすると、法律上の親子関係が発生します。
認知された子どもは、本人の子どもです。
単に、母親に自分の子どもだと認めるだけでは、法律上の認知の効果はありません。
市区町村役場に認知届を提出した場合、子どもになります。
市区町村役場に認知届を提出していない場合、生物学上の親子であっても法律上の親子ではありません。
認知した子どもは、1親等の親族で相続人です。
③養子は子どもは1親等の親族で相続人
養子縁組をすると、血縁関係がある親子関係以外に法律上の親子関係を作る制度です。
養子縁組をすると、養親と養子は法律上の親子になります。
本人が養親となる養子縁組をした場合、養子は子どもです。
養子は、本人の子どもです。
養子は、1親等の親族で相続人です。
④養子に行っても普通養子なら子どもは1親等の親族で相続人
養子縁組には、2種類あります。
普通養子と特別養子です。
子どもがいない夫婦が養子縁組をする、配偶者の連れ子と養子縁組をするといったことは日常的に聞くことがあるでしょう。
一般的に「養子」と言ったら、普通養子を指しています。
普通養子では、養子縁組後も実親との親子関係が継続します。
本人の実子が第三者の普通養子となる養子縁組をすることがあります。
第三者の普通養子になっても、実親との親子関係は継続します。
養子に行っても、実子のままです。
第三者の養子になる養子縁組をしても、子どものままです。
普通養子は、養子縁組後も実親との親子関係が継続するからです。
養子に行っても、実親から見て1親等の親族で相続人です。
養子は、養親の子どもです。
養子に行ったら、養親から見て1親等の親族で相続人です。
養子は、実親にとっても養親にとっても1親等の親族で相続人です。
⑤配偶者の連れ子は1親等の親族だが相続人ではない
3親等内の姻族は、親族です。
配偶者の連れ子は、配偶者の血族です。
配偶者の連れ子は、1親等の姻族だから親族です。
配偶者の連れ子は、本人の子どもではありません。
親族であっても子どもではないから、相続人にはなりません。
配偶者の連れ子と養子縁組をするといったことは、日常的に聞くことがあるでしょう。
配偶者の連れ子と養子縁組をした場合、養子は養親の子どもになります。
養子は、1親等の血族です。
養子縁組をすると、養親と養子は法律上の親子になるからです。
本人の子どもは、相続人になります。
配偶者の連れ子と養子をした場合、1親等の血族で相続人です。
配偶者の連れ子と養子をしていない場合、1親等の姻族で相続人ではありません。
⑥子どもが特別養子になると親子関係終了
養子縁組には、普通養子縁組の他に特別養子縁組があります。
特別養子では、養子縁組後に実親との親子関係が終了します。
特別養子縁組の成立は、親子の縁を切る重大な決定です。
特別養子縁組は、家庭裁判所の審判が必要です。
特別養子縁組では、子どもの福祉が重視されます。
子どもの福祉のために必要な場合、特別養子縁組の審判がされます。
親子の縁を切る重大な決定だから、家庭裁判所は非常に慎重に判断します。
子どもが特別養子になると、親子関係が終了します。
親子関係が終了するから、子どもは実親の親族ではないし実親の相続人ではありません。
5兄弟姉妹は2親等の親族
①異父兄弟・異母兄弟は2親等の親族で相続人
兄弟姉妹と言うと、父母が同じ兄弟姉妹だけをイメージしがちです。
父母の一方だけ同じ兄弟姉妹も、兄弟姉妹です。
親等を数えるときは、本人を中心に世代を数えます。
父母の一方だけ同じ兄弟姉妹であっても、同様です。
異父兄弟・異母兄弟は、2親等の親族で相続人です。
②夫婦の連れ子同士に親等はないし相続人ではない
配偶者の連れ子と養子をしていない場合、1親等の姻族で相続人ではありません。
配偶者の連れ子は、親族です。
夫婦のそれぞれに連れ子がいることがあります。
連れ子から見ると、本人の親の配偶者に連れ子がいるケースです。
夫婦の連れ子同士は、親族ではありません。
連れ子同士は血縁関係がないから、血族ではありません。
姻族は、血族の配偶者と配偶者の血族です。
連れ子同士は、姻族ではありません。
配偶者の連れ子と養子をした場合、1親等の血族で相続人です。
連れ子と実子は、兄弟姉妹です。
親の子どもになるからです。
親が配偶者の連れ子と養子縁組をした場合、2親等の血族で相続人です。
6相続人調査を司法書士に依頼するメリット
本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。
古い戸籍は、現在と形式が違っていて読みにくいものです。
手書きの達筆な崩し字で書いてあって、分かりにくいものです。
戸籍謄本収集は、慣れないとタイヘンです。
本籍地を何度も変更している人や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている人は、戸籍をたくさん渡り歩いています。
たくさんの戸籍謄本を収集する必要があるから、膨大な手間と時間がかかります。
戸籍には、その人の身分関係がすべて記録されています。
ときには家族の方が知らない相続人が明らかになることがあります。
相続が発生した後に、認知を求めて裁判になることもあります。
相続人を確定させるために戸籍を集めるだけでも、知識のない一般の人にはタイヘンな作業です。
家族の方が知らない相続人が明らかになると、精神的な負担はさらに大きいものになります。
相続手続のうち、専門家に任せられるものは任せてしまうことができます。
家族の事務負担を軽減することができます。
戸籍や住民票の取り寄せは、司法書士は代行します。
相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
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