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特別縁故者が知るべき相続財産清算人の役割

2025-08-13

1相続人不存在のときに相続財産清算人

①相続人がいないと相続財産は国庫帰属

法律で決められた相続人がまったくいないことがあります。

相続人がまったくいないとき、相続財産は国庫に帰属します。

②相続財産清算人が相続財産を清算する

被相続人が借金を抱えたまま、死亡することがあります。

相続人がいれば、相続人に借金の請求をすることができます。

相続人がいなくても相続財産があれば、借金を払ってもらいたいと望むでしょう。

相続財産清算人は、相続財産を清算する人です。

被相続人が受け取るべきだった金銭を受け取り、払うべきだった金銭を支払います。

相続財産を清算して、残った財産を国庫に帰属させます。

③特別縁故者が相続財産を受け取るまでの流れ

手順(1)相続財産清算人選任の申立て

利害関係人は、相続財産清算人選任の申立てをすることができます。

利害関係人とは、次の人です。

・債権者

・受遺者

・特別縁故者

申立先は、被相続人の最期の住所地を管轄する家庭裁判所です。

相続財産清算人は、家庭裁判所が選任します。

通常は、弁護士が選任されます。

手順1つ目は、相続財産清算人選任の申立てです。

手順(2)相続人捜索の公告6か月以上

相続財産清算人を選任したら、家庭裁判所は公告をします。

同時に、相続人捜索の公告をします。

相続人捜索の公告の公告期間は、6か月以上です。

戸籍謄本を見ても、確認できない相続人を確認するためです。

例えば、次の人は戸籍謄本で確認することができません。

・死後認知を受けようとする非嫡出子

・海外在住で養子縁組届が戸籍に反映されていない養子

手順2つ目は、相続人捜索の公告6か月以上です。

手順(3)債権者・受遺者への請求申出の公告2か月以上

相続財産清算人は、債権者・受遺者への請求申出の公告をします。

債権者・受遺者への請求申出の公告の公告期間は、2か月以上です。

知れている債権者には、個別に通知も出します。

公告期間中に申出をしないと、請求は除斥されます。

手順3つ目は、債権者・受遺者への請求申出の公告2か月以上です。

手順(4)相続人不存在が確定

相続人捜索の公告と債権者・受遺者への請求申出の公告は、同時にすることができます。

債権者・受遺者への請求申出の公告は、相続人捜索の公告の期間内に満了する必要があります。

だれからも申出なく両方の公告期間が満了したら、相続人不存在が確定します。

手順4つ目は、相続人不存在が確定です。

手順(5)特別縁故者に対するの財産分与申立て3か月以内

被相続人に特別な縁故があった人は、相続財産の分与を受けることができます。

特別縁故者に認められるか、家庭裁判所が判断します。

分与される財産の種類や金額は、家庭裁判所が判断します。

手順5つ目は、特別縁故者に対するの財産分与申立て3か月以内です。

手順(6)相続財産の清算換価

相続財産清算人が相続財産を清算します。

手順6つ目は、相続財産の清算換価です。

手順(7)相続財産の国庫帰属

清算が完了したら、国庫に帰属します。

手順7つ目は、相続財産の国庫帰属です。

2特別縁故者が知るべき相続財産清算人の役割

役割①相続人捜索の公告と相続人調査

相続財産清算人を選任したら、家庭裁判所は相続人捜索の公告をします。

相続財産清算人も、相続人を調査します。

特別縁故者が知るメリットは、特別縁故者に対する相続財産分与の申立てのタイミングを逃さない点にあります。

特別縁故者に対する相続財産分与の申立期間は、たったの3か月です。

いつ相続人捜索の公告が満了するのか、注視する必要があるからです。

役割1つ目は、相続人調査と公告です。

役割②相続財産の保存

相続財産清算人は、相続財産を適切に保存します。

遺産の紛失や隠匿を防ぎ、分与の対象になる財産をきちんと維持します。

特別縁故者が知るメリットは、相続財産の保全状況を把握できる点です。

相続財産清算人が相続財産を適切に管理しているか、監視することができます。

相続財産清算人が財産を過少評価して、不当な処分をすることを防ぐことができます。

役割2つ目は、相続財産の保存です。

役割③相続財産の清算

相続財産清算人は、被相続人の債務を弁済します。

相続財産清算人は、被相続人の債権を回収します。

相続財産を清算するから、純粋なプラスの財産が残るはずです。

相続財産清算人は相続財産目録を作成し、家庭裁判所に提出します。

特別縁故者が知るメリットは、相続財産の全体像が明確になることです。

相続財産清算人が提出する相続財産目録が審判の基礎資料になります。

相続財産目録に基づく証拠資料を提出すると、生活実態との関連性を強めることができます。

相続財産清算人が財産を過少評価をした場合、補足資料を提出することができます。

役割3つ目は、相続財産の清算です。

役割④特別縁故者に対する財産分与の申立てに意見書提出

特別縁故者に対する財産分与の申立てでは、さまざまな証拠資料を家庭裁判所に提出します。

家庭裁判所は、相続財産清算人の意見を聞いて分与の審判を行います。

相続財産清算人は家庭裁判所に対して、特別縁故者の貢献度や分与の可否を報告します。

特別縁故者が知るメリットは、意見書に対する反論書面や補足資料を提出できることです。

相続財産清算人が提出した意見書は、家庭裁判所で閲覧することができます。

意見書の内容を確認すると、誤解や事実誤認が見つかることがあります。

適切に反論書面や補足資料を提出することが有効です。

相続財産清算人が選任された段階で打ち合わせをしておくと、申立書と意見書の内容が整合性あるものになるでしょう。

家庭裁判所に対して、説得力ある申立ては審判において有利に働きます。

役割4つ目は、特別縁故者に対する財産分与の申立てに意見書提出です。

役割⑤財産の分配

特別縁故者に対する相続財産分与をするか、家庭裁判所が審判で決定します。

特別縁故者にどの財産を分与するのか、いくら分与するのか、家庭裁判所が判断します。

相続財産清算人の意見は家庭裁判所の判断に、大きな影響を与えます。

特別縁故者が知るメリットは、相続財産清算人の判断に影響を与えられる点です。

相続財産清算人に、被相続人と自分の縁故関係や生活状況を正確に伝えることができます。

相続財産清算人に、財産状況や評価内容に要望を出すことができます。

他の申立人との比較において、不利にならないよう補強資料を提出することができます。

相続財産清算人の役割を知ると、戦略的に行動することができます。

役割5つ目は、財産の分配です。

3特別縁故者に認められる条件

①生計を同じくしていた人

例えば、被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人になります。

相続人になる配偶者とは、法律上の配偶者のみです。

事実婚・内縁の配偶者は、被相続人と一緒に暮らして生計を同じくしていたでしょう。

相続人不存在である場合、特別縁故者に認められる可能性があります。

例えば、配偶者に連れ子がいることがあります。

法律上の配偶者は、相続人になることができます。

連れ子は、被相続人の子どもではありません。

被相続人と連れ子が養子縁組をしていない場合、連れ子には親族関係がありません。

被相続人の相続人になることはできません。

連れ子が相続人と一緒に暮らして、生計を同じくしていることがあります。

相続人不存在である場合、特別縁故者に認められる可能性があります。

家庭裁判所は、当事者の主張だけでなく客観的な証拠を重視します。

被相続人と一緒に暮らして生計を同じくしていた場合、同一の住民票があるでしょう。

事実婚・内縁の配偶者は、住民票に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載してもらえます。

長年同居していたことも、住民票で証明することができます。

長年同居して生計を同じくしている場合、特別な縁故があったと認められやすくなるでしょう。

②被相続人の療養看護につとめた人

療養看護につとめた人とは、被相続人の身の回りの世話を献身的にした人です。

子どもの配偶者は、相続人ではありません。

被相続人のいとこなども、相続人ではありません。

子どもの配偶者やいとこが被相続人の療養看護につとめていることがあります。

親族として助け合いをする以上に献身的に療養看護に努めていた場合、特別縁故者に認められる可能性があります。

例えば、11年間にわたり被相続人を我が子同様に看護養育し病気となってからも療養看護に努めた叔母は、特別縁故者として認められました。

療養看護につとめたことは、次の書類で証明することができます。

(1)医療費や介護費の領収書

(2)療養看護のための交通費の領収書

(3)被相続人と頻繁に交流していたことが分かる手紙、写真、メール、日記

(4)献身的に療養看護につとめていたことが分かる手紙、写真、メール

③その他被相続人と特別な関係にあった人

特別縁故者とは、被相続人に特別な縁故があった人です。

遺言書がなくても、その人に相続財産を受け継がせるのが適当と考えられる特別な関係がある人は特別縁故者と認められる可能性があります。

例えば、被相続人の家族同然に暮らしてきた内弟子がいることがあります。

被相続人がわが子同然に可愛がっていて、事業を引き継がせたいと常々言っていることがあります。

被相続人が後継者にしたいと考えていた人に、相続財産を受け継がせるのに適切と考えられるでしょう。

被相続人と特別な関係にあったと認められた場合、特別縁故者に認められることがあります。

例えば、身内の中で被相続人の信頼を唯一得ており、相談にのったりしていた従兄弟の子は、特別縁故者として認められました。

被相続人と特別な関係にあったことは、次の書類で証明することができます。

(1)被相続人と親密な関係にあったことが分かる手紙、写真、メール、日記

(2)被相続人と頻繁に交流していたことが分かる手紙、写真、メール、日記

(3)被相続人が相続財産を引き継がせる意思があったことが分かる書類

④相続人が存在すると認められない

特別縁故者が認められるのは、相続人が不存在の場合のみです。

相続人がいれば、相続人が相続するからです。

家族のさまざまな事情から、被相続人と疎遠になっている家族がいることがあります。

家族と音信不通になっていたり、家族が行方不明になっていることがあります。

長期間疎遠になっていても、相続人がいれば相続人が相続します。

相続人が存在する場合、特別縁故者が認められることはありません。

4特別縁故者が知るべき注意点

注意①特別縁故者は家庭裁判所の判断

特別縁故者に認められれば、相続財産が分与されます。

特別縁故者に認められるか、家庭裁判所の判断します。

注意点1つ目は、特別縁故者は家庭裁判所の判断です。

注意②客観的証拠が重要

特別縁故者に認められるには、客観的証拠が重要です。

特別縁故者と主張するだけで、家庭裁判所は認めてくれないでしょう。

注意点2つ目は、客観的証拠が重要です。

注意③申立期間は3か月厳守

特別縁故者に対する相続財産分与の申立ては、相続人不存在が確定してから提出します。

申立期間は、たった3か月です。

期間が過ぎると、提出できません。

注意点3つ目は、申立期間は3か月厳守です。

注意④不動産取得税の対象

特別縁故者に対して、不動産が分与されることがあります。

特別縁故者に対する不動産の分与に対して、不動産取得税が課されます。

特別縁故者に対する分与は、相続ではないからです。

注意点4つ目は、不動産取得税の対象です。

注意⑤相続税の対象

分与された財産全体の規模が一定以上である場合、相続税の対象になります。

特別縁故者に対する分与では、基礎控除額は3000万円です。

特別縁故者は、2割加算の対象です。

注意点5つ目は、相続税の対象です。

5特別縁故者に期待するより遺言書作成して遺贈

特別縁故者に認められるか、家庭裁判所が判断します。

特別な縁故があっても客観的証拠を準備できない場合、家庭裁判所は認めてくれないでしょう。

特別縁故者に期待することは、おすすめできません。

被相続人は、特別な縁故があることをだれよりも分かっているでしょう。

遺言書を作成して、遺贈するのがおすすめです。

遺贈とは、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。

遺言書で遺言執行者を決めておくと、相続手続はおまかせできます。

6遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は、被相続人の意思を示すものです。

自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。

民法に遺言書を作ることができるのは、15歳以上と定められています。

遺言書を作成すれば、法定相続人や法定相続人以外の人に財産を引き継ぐことができます。

遺言書があって遺言執行者がいれば、相続手続はおまかせできます。

遺言者にとっても財産を受け取る人にとっても、安心です。

相続人がいない場合、想像以上に手間と時間がかかります。

手間と時間をかけても、確実に財産を引き継ぐことができるわけではありません。

お互いを思いやる方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

死後事務委任契約で起きやすいトラブルと対策

2025-08-11

1死後事務委任契約で死亡後のサポートを依頼する

①死後事務委任契約で死亡後の手続を依頼する

死後事務委任契約とは、死亡後に必要になる手続を依頼する契約です。

通常の委任契約は、死亡によって終了します。

死後事務委任契約は、当事者が死亡しても終了しません。

死後事務委任契約で死亡後の事務を依頼しておくと、家族に迷惑をかけなくて済みます。

死後事務委任契約を利用することで、安心して自分らしく人生を送ることができます。

②死後事務委任契約と遺言書のちがい

死後事務委任契約は、依頼者が死亡した後に効力が発生する契約です。

遺言書も、遺言者が死亡した後に効力が発生します。

死亡後に必要になることは、遺言書に書いておけばいいと考えるかもしれません。

遺言書は、主に財産の分け方を書いておきます。

遺言書があれば、遺言書のとおりに遺産分割をすることができるからです。

法定遺言事項だけ、遺言書に書くことで効力があります。

法定遺言事項以外は、遺言書に書いても効力がありません。

法定遺言事項以外のことは、遺言書に書いても単なるお願いです。

法定遺言事項以外のことは、死後事務委任契約で依頼します。

2死後事務委任契約で起きやすいトラブルと対策

トラブル①契約の有効性が確認できない

死後事務委任契約は、口頭でも成立します。

口頭で契約することができても、口頭の契約はおすすめできません。

口頭の契約は、証拠がないからです。

死後事務の手続先の人は、死後事務委任契約をしたことを知らないのが通常です。

死後事務をしようとすると、死後事務の手続先の人が不審に思うでしょう。

契約に効力が発生したとき、依頼者は死亡しています。

契約内容や契約意志を確認できないと、トラブルに発展します。

トラブル1つ目は、契約の有効性が確認できないことです。

口頭だけで死後事務委任契約をすると、トラブルに発展しがちです。

本人の意思を明確にするため、契約書を作成します。

契約書を見ると、本人の意思が確認できるからです。

できれば、契約書は、公正証書にするのがおすすめです。

公正証書とは、公証人が作成する公文書です。

公正証書には、高い信頼性があります。

公証人が本人確認をしたうえで本人の意思確認をして公正証書を作成するからです。

対策は、公正証書で契約書を作成することです。

トラブル②悪質業者による被害

何を依頼して何を依頼していないのか、明確にしないとトラブルに発展します。

死後事務をどのように行って欲しいのか、明確にしないとトラブルに発展します。

サービス内容があいまいなパッケージプランなどを利用すると、次々に高額な料金を請求されます。

パッケージプランで全部おまかせをうたいながら、必要な手続は対象外になっていることがあります。

本人が望まない寄付や本人が望まない遺品整理を勝手に行うなど、深刻なトラブルに発展します。

トラブル2つ目は、悪質業者による被害です。

何を依頼して何を依頼していないのか、契約書に明記します。

死後事務をどのように行って欲しいのか、契約書に明記します。

費用体系を明確にし、契約書に盛り込みます。

パッケージプランでは、どのようなことを依頼出来て費用がいくらかかるのか明確にします。

追加料金がかかる条件や別料金の明細を詳細に確認します。

信用できる司法書士などに相談することが大切です。

対策は、契約書に詳細に記載することです。

トラブル③親族が死後事務委任契約に反発

死後事務委任契約は、依頼者と受任者のみで締結することができます。

死後事務委任契約をしたことを親族が知らないことがあります。

死後事務をしようとすると、親族が反発することがあります。

例えば、死後事務委任契約で簡素な家族葬を依頼していたのに、親族が盛大な葬儀を挙げたいと主張するケースです。

トラブル3つ目は、親族が死後事務委任契約に反発することです。

死後事務委任契約をしたことや契約内容は、親族と情報共有します。

死後事務委任契約書のコピーを親族に見せておくといいでしょう。

契約内容を情報共有したうえで、自分の気持ちを親族に伝えておくとトラブルになりにくくなります。

エンディングノートなどに、親族あてのメッセージを書いておくことも有効です。

対策は、親族と情報共有です。

トラブル④二重契約のリスク

死後の事務は、親族にとっても負担が多いものです。

依頼者が死後事務委任契約をしたことを知らないと、親族も同様の契約をすることがあります。

二重に契約することで、双方が契約の有効を主張して親族がトラブルに巻き込まれます。

一方は、契約解除することになるでしょう。

キャンセル料がかかり、親族間でもトラブルになるおそれがあります。

トラブル4つ目は、二重契約のリスクです。

死後事務委任契約をしたことや契約内容は、親族と情報共有します。

契約内容は、できる限り具体的に記載します。

対策は、親族と情報共有です。

トラブル⑤運営会社と連絡が取れない

死後事務委任契約をしてから実際に死後事務を行うまでに、長期間経過することが多いでしょう。

長期間経過するうちに、運営会社と連絡が取れなくなることがあります。

死後事務を履行してもらえないまま、預託金を持ち逃げされて返還不能になります。

トラブル5つ目は、運営会社と連絡が取れないことです。

死後事務委任契約の相手方は、信用がある人を選ぶことが重要です。

死後事務が履行できないときに備えて、預託金の管理方法を確認します。

対策は、信用がある人を選ぶことです。

トラブル⑥運営会社の事業終了

死後事務委任契約は、民間業者が行うことができます。

死後事務委任契約を受け取って多額の預託金を受け取ったまま、事業終了することがあります。

過去には公益財団法人が全国規模で死後事務委任契約をして預託金を預かったまま事業終了した事件がありました。

約束したサービスを受けられないまま預託金が返還されず、多大な損害が発生しました。

公益財団法人の名称による信用力を信じた契約者と、深刻なトラブルになりました。

トラブル6つ目は、運営会社の事業終了です。

死後事務委任契約の相手方は、信用がある人を選ぶことが重要です。

死後事務が履行できないときに備えて、預託金の管理方法を確認します。

対策は、信用がある人を選ぶことです。

トラブル⑦不明瞭な追加料金請求

全部おまかせできるとうたうパッケージプランは、安心できるように見えます。

サービス内容があいまいなパッケージプランは、オプションが多く料金が不明確です。

契約締結後に次々とオプションを付けて、別料金や追加料金が膨らみます。

全部おまかせできると信じたために、予想外の高額請求を受けることになります。

トラブル7つ目は、不明瞭な追加料金請求です。

死後事務委任契約は、司法書士などの信頼できる人に依頼するのがおすすめです。

自分が依頼したいことを明確にして、適切な料金であるか確認します。

料金は、契約書に明記します。

対策は、信用がある人を選ぶことと契約書の明記です。

3死後事務委任契約と遺言書の併用がおすすめ

①死後事務委任契約の役割

死後事務委任契約は、自分が死亡した後の事務を信頼する人に依頼する契約です。

具体的には、次のことを依頼することができます。

(1)親族や知人への連絡

(2)葬儀や埋葬の手配

(3)治療費や施設代の精算

(4)賃貸借契約の解除

(5)ペットの引き継ぎ

(6)健康保険や年金手続などの行政手続

(7)デジタルデータの解約や処分

上記の事務は、決して軽いものではありません。

死後事務委任契約をすることで、親族の負担を軽くすることができます。

死後事務委任契約をすることで、本人の希望を確実にかなえることができます。

身寄りがない人や家族に迷惑をかけたくない人にとって、死後事務委任契約は大きな安心になります。

②遺言書の役割

遺言書を作成すると、遺言書のとおりに遺産分割をすることができます。

自分の財産の分け方を自分で決めることができます。

遺言書を作成することで、遺贈をすることができます。

遺贈とは、遺言書で相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。

例えば、慈善団体やボランティア団体などに、財産を遺贈することができます。

遺言書を作成するときに、遺言執行者を指名することができます。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者がいると、相続人は手間と時間がかかる相続手続きをおまかせできます。

遺言執行者がいると、本人の希望を確実にかなえることができます。

身寄りがない人や家族に迷惑をかけたくない人にとって、遺言書は大きな安心になります。

③死後事務委任契約と遺言書の同時作成

死後事務委任契約と遺言書は、役割と効果が異なります。

より安心を得たいのなら、死後事務委任契約と遺言書の併用がおすすめです。

死後事務委任契約と遺言書は、どちらも公正証書がおすすめです。

公正証書には、高い信頼性があるからです。

死後事務委任契約と遺言書の同時作成がおすすめです。

一度に、まとめて手続できるからです。

司法書士などの専門家に依頼するときも、まとめて依頼すると手間が省けます。

4死後事務委任契約の流れ

手順①依頼内容を決める

自分が何に不安に思っているのか、書き出してみるといいでしょう。

依頼者が何を依頼したいのか、決定します。

手順1つ目は、依頼内容を決めることです。

手順②相手方を決める

死後事務を依頼する相手方を決定します。

本人が信頼できる人に依頼することが重要です。

手順2つ目は、相手方を決めることです。

手順③契約書を作成する

委任契約は、口頭の合意であっても成立します。

口頭の合意より、契約書の作成がおすすめです。

契約書がないと、合意があったのか証拠がないからです。

死後事務の手続先に対して、合意があったことを証明できないでしょう。

死後事務の手続先に信用してもらうため、契約書を作成します。

死後事務委任契約は、依頼者が死亡した後の事務を依頼します。

依頼者が死亡した後に、依頼したか確認することはできません。

手順3つ目は、契約書を作成することです。

手順④公正証書にする

死後事務委任契約は、公正証書にするのがおすすめです。

公正証書とは、公証人が作成する公文書です。

公証人が当事者の本人確認をしたうえで本人の意思確認をして、公正証書にします。

公正証書にすると、依頼者の意思が明確になります。

手順4つ目は、公正証書にすることです。

5死後事務委任契約の変更解約の方法

①契約内容の変更方法

死後事務委任契約を締結した後で内容を変更したい場合、契約当事者で話し合いをします。

新たな合意内容を契約書に取りまとめます。

公正証書で契約をしている場合、変更契約も公正証書にするのがおすすめです。

②死後事務委任契約の解約方法

委任契約は、いつでも解約できるのが原則です。

理由を問わずに、解約することができます。

解約の意思表示は、口頭でもできますがおすすめできません。

証拠がないと、「言った言わない」のトラブルになるからです。

死後事務をするために準備をしていた場合、損害賠償を求められることがあります。

契約内容によっては、高額なキャンセル料を支払う必要があります。

本人が死亡した後に相続人が解約することがないように、相続人による解約を禁止する条項を設けることが一般的です。

依頼者の意思を守るためです。

6生前対策を司法書士に依頼するメリット

生前対策=相続「税」対策の誤解から、生前対策はする方はあまり多くありません。

争族対策として有効な遺言書ですら、死亡者全体からみると10%未満です。

対策しないまま認知症になると、家族に大きな面倒をかけることになります。

認知症になってからでは遅いのです。

お元気なうちに準備する必要があります。

なにより自分が困らないために、大切な家族に面倒をかけないために生前対策をしたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

株式の相続で現金化する流れとポイント

2025-07-30

1株式の相続で現金化するメリット

メリット①資産の流動性の向上

相続した株式は、市場で売却することができます。

売却した後は現金になるから、利用がしやすくなります。

株式の相続で現金化すると、資産の流動性が向上します。

メリット1つ目は、資産の流動性の向上です。

メリット②円滑な遺産分割

相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

被相続人が株式を保有していた場合、株式は相続財産です。

保有していた株式の銘柄や株式数によっては、公平に分けにくいことがあります。

現物のままで分けにくい場合、売却して現金で分けることができます。

株式の相続で現金化すると、円滑な遺産分割が期待できます。

メリット2つ目は、円滑な遺産分割です。

メリット③市場や会社へのリスク回避

株式の価格は、日々変動します。

市況によっては、20%程度の変動リスクがあります。

相続人によっては、株価の変動リスクに耐えられないかもしれません。

株価の変動リスクが受け入れられない場合、株式の売却が選択肢になります。

株式の相続で現金化すると、市場や会社へのリスク回避になります。

メリット3つ目は、市場や会社へのリスク回避です。

メリット④納税資金の確保

相続財産全体の規模が一定以上である場合、相続税の対象になります。

相続税は、原則として、現金で一括納付をする必要があります。

納税資金が充分にない場合、相続財産を売却して納税資金を準備する必要があります。

株式は不動産などと較べて現金化しやすい財産だから、売却のニーズが高まります。

メリット4つ目は、納税資金の確保です。

2株式の相続で現金化する流れ

手順①証券会社を探す

被相続人が上場株式を保有している場合、証券会社に口座を持っているでしょう。

証券会社と取引があれば、通常、残高報告書が届いているはずです。

自宅などで保管されている書類を確認すると、取引がある証券会社が分かります。

銀行などの預貯金口座の取引履歴を確認すると、配当金などが入金されていることがあります。

被相続人が複数の証券会社と、取引していることがあります。

ネット証券なども見落としなく、よく確認しましょう。

取引がある証券会社が分からない場合、証券保管振替機構に照会することができます。

手順1つ目は、証券会社を探すことです。

手順②証券会社へ連絡

取引がある証券会社が判明したら、口座の持ち主を死亡したことを連絡します。

ひとまずコールセンターなどに、電話するといいでしょう。

相続手続の案内を希望と伝えて、必要書類や手続きの手順を詳しく聞いておきます。

証券会社によって、支店窓口に出向いて手続をするように案内されます。

複数の証券会社と取引があった場合、すべての証券会社に連絡します。

口座の持ち主を死亡したことを連絡すると、口座が凍結されます。

口座凍結とは、口座取引を停止することです。

口座凍結になると、入出金や株式などの売買はできなくなります。

手順2つ目は、証券会社へ連絡です。

手順③遺産分割協議書の作成

上場株式の分け方を決めるため、相続人全員で話し合いをします。

話し合いがまとまったら、合意内容を書面に取りまとめます。

遺産分割協議書とは、相続人全員による合意内容の証明書です。

遺産分割協議書の内容に間違いがないか、相続人全員に確認してもらいます。

間違いがないことを確認したうえで、相続人全員が記名し実印で押印します。

実印による押印であることを証明するため、印鑑証明書を添付します。

相続人が各地に住んでいると、遺産分割協議書の作成が難航しがちです。

郵送の手間などで手続に時間がかかると、トラブルに発展するおそれがあります。

相続人全員の合意ができたら、すみやかに協議書の作成をします。

手順3つ目は、遺産分割協議書の作成です。

手順④必要書類の準備

証券会社から、相続手続の案内がされます。

指定の手続用紙や必要書類のリストが届きます。

証券会社の案内に従って、必要書類を準備します。

遺言書がないときの代表的な必要書類は、次のとおりです。

・証券会社指定の株式名義書き換え請求書

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

・相続人全員の現在戸籍

・遺産分割協議書

・相続人全員の印鑑証明書

必要書類や手続手順は証券会社によって若干異なります。

必要な書類が準備できないと、相続手続が進められなくなります。

手順4つ目は、必要書類の準備です。

手順⑤相続人名義の口座開設

被相続人の株式を引き継ぐため、相続する人は証券会社に口座を開設します。

口座開設には、本人確認書類やマイナンバーが分かる書類が必要です。

手順5つ目は、相続人名義の口座開設です。

手順⑥書類提出

必要書類が全部揃ったら、証券会社に提出します。

証券会社によっては、郵送提出のみであることがあります。

手順書に添って、書類を提出します。

手順6つ目は、書類提出です。

手順⑦移管手続完了

提出書類に問題がなければ、相続人の口座に移管されます。

相続人が売却できるのは、移管された後です。

書類を提出してから、移管手続が完了するまでに1か月程度かかります。

相続人の口座に移管されると、被相続人の口座は閉鎖されます。

複数の証券会社に口座がある場合、各証券会社に対して同様の手続をします。

手順7つ目は、移管手続完了です。

手順⑧株式の売却

相続人の口座に移管されたら、相続人が自由に処分することができます。

換価分割をする場合、相続人全員の合意に従って売却します。

手順7つ目は、株式の売却です。

3株式の相続で現金化するポイント

①被相続人名義のまま売却できない

上場株式は、証券会社の口座で管理されています。

口座の持ち主が死亡したことを証券会社が知った時点で、証券口座は凍結されます。

被相続人名義のまま、株式を売却することはできません。

現金化する場合、株式の名義変更を省略できません。

必要書類を準備して、証券会社に相続手続をします。

相続人名義の口座を開設し、株式を移管します。

②代表相続人名義にした後に売却が主流

株式の相続で現金化する場合、2つの方法があります。

・代表相続人の口座に移管し、売却代金を相続人で分ける方法

・各相続人の口座に移管して、各相続人が売却する方法

代表相続人の口座に移管し、売却代金を相続人で分ける方法が一般的です。

遺産分割協議でどちらの方法にするのか、相続人全員で充分に合意しておきます。

③株価の急騰リスク急落リスクがある

株式の価格は、日々変動します。

株式には、株価の急騰リスクと急落リスクがあります。

売却のタイミングによっては、売却代金が大きく影響を受けるでしょう。

遺産分割協議では、売却のタイミングや売却方法についても充分に合意しておきます。

例えば、急騰リスクと急落リスク緩和のため、複数回に分けて売却する方法があります。

相続人間のトラブル回避のため、合意内容は遺産分割協議書に明記しておくといいでしょう。

④換価分割で確定申告

換価分割とは、相続財産を売却して売却代金を分ける遺産分割の方法です。

相続した株式を売却して現金で分けるのは、換価分割です。

換価分割をする場合、譲渡所得が発生することがあります。

譲渡所得を得た場合、確定申告が必要になります。

売却代金をを取得した相続人全員が確定申告をします。

4非上場株式は買い手探しが最大のハードル

①非上場株式は譲渡制限がある

被相続人が株式投資をするのではなく、会社経営をしていることがあります。

経営していた会社が株式会社である場合、会社の株式は家族で保有しているでしょう。

非上場会社の株式は、ほとんどの場合、譲渡制限株式です。

譲渡制限株式とは、株式を譲渡により取得するためには会社の承認を必要とする株式です。

小規模な会社は、親族など身内のみで経営しています。

身内以外の人が株主となって、会社の経営に口出しすることを嫌がります。

会社にとって好ましくない人が株主となることを防ぐため、譲渡制限が付いています。

非上場株式は、譲渡制限株式がほとんどです。

②譲渡制限株式の売却で株式会社の承認が必要

相続で譲渡制限株式を取得するときは、会社の承認は不要です。

譲渡制限株式を譲渡によって取得する場合、会社の承認が必要です。

会社にとって好ましくない人が譲渡制限株式の買主になった場合、株式会社は承認を拒絶することができます。

非上場株式の売却は、買い手探しが最大のハードルです。

買い手の候補者は、次のとおりです。

・株式の発行会社

・経営陣

・主要株主

・他の株主

発行会社や親族以外に対して株式を売却することは、ほとんどできません。

③非上場株式の売却価格決定が重要

非上場株式には、市場価格がありません。

相続税申告をする場合、財産評価基本通達に基づいて評価します。

財産評価基本通達による非上場株式の評価方法は、次のとおりです。

・類似業種比準方式

・純資産価額方式

・配当還元方式

非上場株式の売却価格決定は、上記の評価額を参考にします。

税金の計算における公平さを保つため、公平な価格を基準にするからです。

財産評価基本通達による評価額と大きく乖離する場合、課税リスクが生じます。

例えば、相続税評価額1株1万円の非上場株式を1株2000円で売却した場合、差額1株8000円が贈与を見なされるおそれがあります。

贈与と判断されると、贈与税が課されます。

株式の発行会社や経営陣が買い取る場合、極端に低額提示のリスクがあります。

売却価格決定で課税リスクを回避するため、税理士などのサポートが必要になるでしょう。

買い手候補が見つかったら、株式の価格や取引条件を個別交渉します。

5株式の名義変更を司法書士に依頼するメリット

上場会社の株式は市場で自由に売買できますが、非上場会社の場合、市場で取引ができません。

売却したいと思ったら、買ってくれる人を探して相対で取引することになります。

非上場会社は多くは小規模で、身内で経営しています。

投資目的の株取引でなく、会社経営権に密接にかかわります。

通常の相続手続よりも、トラブルになる要素は多いと言えるでしょう。

株式の名義変更でもめごとを起こしたくない方は、司法書士などの専門家に依頼するのをおすすめします。

死後事務委任契約で依頼できないこと

2025-07-25

1死後事務委任契約で死亡後のサポートを依頼する

①死後事務委任契約で死亡後の手続を依頼する

死後事務委任契約とは、死亡後に必要になる手続を依頼する契約です。

通常の委任契約は、死亡によって終了します。

死後事務委任契約は、当事者が死亡しても終了しません。

死後事務委任契約で死亡後の事務を依頼しておくと、家族に迷惑をかけなくて済みます。

死後事務委任契約を利用することで、安心して自分らしく人生を送ることができます。

②死後事務委任契約で依頼できること

(1)親族や知人への連絡

(2)葬儀や埋葬の手配

(3)治療費や施設代の精算

(4)賃貸借契約の解除

(5)ペットの引き継ぎ

(6)健康保険や年金手続などの行政手続

(7)デジタルデータの解約や処分

③死後事務委任契約の依頼先

(1)友人や知人

(2)司法書士などの専門家

(3)社会福祉協議会

(4)民間企業

死後事務委任契約をする相手方は、特別な資格は不要です。

家族以外の第三者でも、死後事務委任契約の相手方になることができます。

本人が信頼できる人であることが重要です。

④死後事務委任契約がおすすめの人

死後事務委任契約がおすすめの人は、主に次の人です。

(1)おひとりさまなどひとり暮らしで身寄りがない

(2)子どもなど家族に迷惑をかけたくない

(3)事実婚・同性婚のパートナーに任せたい

(4)自分のことを自分で決めておきたい

2死後事務委任契約で依頼できないこと

①相続手続を依頼できない

死後事務委任契約をすると、さまざまな死亡後の手続を依頼することができます。

死亡後の手続と言うと、相続手続が思い浮かぶかもしれません。

死後事務委任契約で、相続手続を依頼することはできません。

具体的には、遺産分割の方法の指定、預金の解約、相続登記などは依頼できません。

相続手続は、相続人全員の合意や遺言書内容で決まることだからです。

死後事務委任契約は、死亡後の事務処理を依頼するに過ぎません。

死後事務委任契約を利用しても、相続手続を依頼できません。

②身分行為を依頼できない

身分行為とは、身分関係に関する効果を発生させる行為です。

死後事務委任契約で、身分行為を依頼することはできません。

具体的には、結婚や離婚、養子縁組や離縁、子どもの認知などの行為は依頼できません。

身分行為は、本人の意思と人格に関わる行為だからです。

依頼や代理すべき内容ではないでしょう。

死後事務委任契約を利用しても、身分行為を依頼できません。

③生前の財産管理を依頼できない

死後事務委任契約は、文字どおり死後の事務を依頼する契約です。

死後事務委任契約で、生前の事務を依頼することはできません。

具体的には、生きている間の口座管理や介護手続、施設の入所手続、入院手続は依頼できません。

死後事務委任契約は、死亡後に事務に限定されているからです。

死後事務委任契約を利用しても、生前の財産管理を依頼できません。

④死亡届の提出を依頼できない

人が死亡したら、死亡届を提出する必要があります。

死亡届の届出人は、次のとおりです。

(1)同居の親族

(2)その他の同居人

(3)家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人

上記の人は順序に関わらず、届出人になることができます。

次の人は、届出をすることができます。

(1)同居の親族以外の親族

(2)後見人、保佐人、補助人、任意後見人

(3)任意後見受任者

死亡届の届出義務は、ありません。

死後事務委任契約の依頼先は、死亡届の届出人になれません。

上記の届出人が作成した死亡届を市区町村役場に持って行くだけなら、依頼することができます。

持って行くだけなら届出人ではなく、使者だからです。

死後事務委任契約を利用しても、死亡届の提出を依頼できません。

⑤医療同意を依頼できない

医療同意とは、治療について医師から充分な説明を受けて同意をすることです。

死後事務委任契約で、医療同意を依頼することはできません。

具体的には、医療行為への同意、延命措置に関する決定を依頼できません。

医療同意は、本人や家族だけができる行為です。

自己決定権に基づく、本人や家族の意思が重視される行為だからです。

死後事務委任契約を利用しても、医療同意を依頼できません。

3併用して自分の希望を実現する

①制度を併用して依頼できないことを補完する

死後事務委任契約だけでは、依頼できないことがあります。

自分の希望を実現するためには、複数の制度を組み合わせるといいでしょう。

司法書士などの専門家に相談すると、適切な組み合わせを提案してもらうことができます。

元気なときから死亡後まで、切れ目なくサポートを受けることができます。

下記の図は、各制度の役割を整理したものです。

制度の名称主な役割効力発生時期対象
死後事務委任契約死亡後の手続を依頼死亡後葬儀納骨
遺品整理
遺言書遺産分割の方法の指定死亡後相続手続
遺贈
任意後見契約判断能力低下後のサポート判断能力低下後財産管理
身上監護
財産管理委任契約判断能力低下前のサポート判断能力がある間財産管理

②遺言書を作成して相続手続と子どもの認知

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、死後事務委任契約で依頼先に決めてもらうことはできません。

相続財産の分け方に希望がある場合、遺言書の作成が必要です。

遺言書がないときは、相続人全員の合意で決定します。

相続財産の分け方だけでなく、遺言書で子どもを認知することができます。

遺言書は、作成するだけでは意味がありません。

遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。

遺言書で遺言執行者を指名することができます。

遺言執行者とは、遺言書内容を実現する人です。

遺言執行者がいると、遺言者にとって安心です。

遺言書内容を確実に、実現してくれるからです。

遺言執行者がいると、相続人にとって安心です。

手間と時間がかかる相続手続をおまかせすることができるからです。

③任意後見契約で認知症の備え

任意後見契約とは、認知症などに備えてサポートを依頼する契約です。

死後事務委任契約は、文字どおり死亡後の手続を依頼する契約です。

依頼者が生きている間のサポートを依頼することはできません。

認知症になったときに備えて、任意後見契約をすることができます。

認知症になると、物事のメリットデメリットを適切に判断することができなくなります。

任意後見人は財産管理をして、本人の生前のサポートをします。

死後事務委任契約と任意後見契約を同じ人とすることができます。

元気だったときから死亡後まで、引き続きサポートをしてもらうことができます。

④財産管理委任契約で認知症になる前のサポート

任意後見契約は、本人が認知症になった後にサポートを開始します。

本人が認知症になるまでは、任意後見契約でサポートを受けることはできません。

認知症が発症しなくても、身体能力が低下することがあるでしょう。

財産管理委任契約を利用して、認知症が発症するまでのサポートを依頼することができます。

死後事務委任契約と任意後見契約、財産管理委任契約を同じ人とすることができます。

元気だったときから死亡後まで、引き続きサポートをしてもらうことができます。

⑤尊厳死宣言で延命治療を拒否する

尊厳死宣言とは、回復の見込みのない状態になったとき、過剰な延命措置を行わず尊厳を持って自然な死を迎える意思を示した文書です。

死後事務委任契約で、医療同意を依頼することはできません。

医療同意は、本人の自己決定権に基づくものです。

代理や依頼になじむものではありません。

元気なときに、尊厳死宣言をすることで過剰な延命治療を拒否することができます。

4死後事務委任契約の注意点とトラブル防止の対策

注意①依頼できること依頼できないことがある

死後事務委任契約を利用すると、死亡後に必要になる手続を依頼することができます。

依頼できることに限界があることに気を付ける必要があります。

死後事務委任契約で依頼できないことは、先に説明したとおりです。

注意1つ目は、依頼できること依頼できないことがあることです。

死後事務委任契約で実現できないことでも、他の契約と併用することで実現できることがあります。

相続手続は、遺言書を作成することで実現することができます。

生前のサポートは、任意後見契約や財産管理委任契約をすることで実現することができます。

他の契約などを併用することで、自分の希望をかなえることができます。

対策は、他の契約などを併用することです。

注意②契約内容の明確化

死後事務委任契約で依頼できることは、多岐にわたります。

依頼したいことは、明確にして契約書に記載します。

どのようにやってもらいたいのか、詳細に契約書に記載します。

依頼内容があいまいな契約は、トラブルを招くからです。

注意2つ目は、契約内容の明確化することです。

死後事務委任契約は、口頭の合意でも成立します。

口頭の合意では、合意したことを証明できません。

口頭の合意では、合意内容を証明できません。

死後事務委任契約は、文書で契約するといいでしょう。

できれば、死後事務委任契約は公正証書でするのが特におすすめです。

公正証書とは、公証人が作成する公文書です。

公証人は、当事者の本人確認のうえ本人の意思確認をして公正証書を作成します。

公正証書には、高い信頼性があります。

対策は、公正証書で死後事務委任契約です。

注意③依頼先の事業終了

死後事務委任契約をしてから契約に効力が発生するまでに、長期間経過します。

長期間経過するうちに、依頼先と連絡が取れなくなることがあります。

過去には公益財団法人が全国規模で死後事務委任契約をして預託金を預かったまま事業終了した事件がありました。

約束したサービスを受けられないまま預託金が返還されず、多大な損害が発生しました。

注意3つ目は、依頼先の事業終了です。

公益財団法人だから安心できるなどの名称に飛びつかないことが重要です。

死後事務が履行できないときに備えて、預託金の管理方法を確認します。

対策は、信頼できる人に依頼することです。

注意④親族や相続人とトラブル

死後事務委任契約は、依頼者と依頼先の合意ですることができます。

親族や相続人が死後事務委任契約をしたことや内容を知らないと、トラブルに発展するおそれがあります。

例えば、死後事務委任契約で簡素な家族葬を希望していたのに、親族が盛大な葬儀を出そうとするケースです。

注意4つ目は、親族や相続人とトラブルです。

死後事務委任契約を締結する際に、親族や相続人と情報共有すると有効です。

死後事務委任契約の内容と自分の希望を話しておきます。

親族や相続人に話して理解してもらうと、トラブル防止に役立ちます。

対策は、親族や相続人と情報共有です。

5生前対策を司法書士に依頼するメリット

生前対策=相続「税」対策の誤解から、生前対策はする方はあまり多くありません。

争族対策として有効な遺言書ですら、死亡者全体からみると10%未満です。

対策しないまま認知症になると、家族に大きな面倒をかけることになります。

認知症になってからでは遅いのです。

お元気なうちに準備する必要があります。

なにより自分が困らないために、大切な家族に面倒をかけないために生前対策をしたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

死後事務委任契約を公正証書で作成する理由

2025-07-18

1死後事務委任契約で死亡後のサポートを依頼する

①死後事務委任契約で死亡後の手続を依頼する

死後事務委任契約とは、死亡後に必要になる手続を依頼する契約です。

通常の委任契約は、死亡によって終了します。

死後事務委任契約は、当事者が死亡しても終了しません。

死後事務委任契約で死亡後の事務を依頼しておくと、家族に迷惑をかけなくて済みます。

死後事務委任契約を利用することで、安心して自分らしく人生を送ることができます。

②死後事務委任契約で依頼できること

(1)親族や知人への連絡

自分が死亡した事実を関係者に連絡してもらうことができます。

(2)葬儀や埋葬の手配

依頼者が死亡した後、すぐに発生する手続です。

次の事項を依頼することができます。

・遺体の引取り

・葬儀や火葬の手続

・埋葬やお墓の手続

・供養に関する手続

どのような葬儀にしてもらいたいのか、宗教や形式を具体的に決めておきます。

(3)治療費や施設代の精算

死亡までの治療費や介護施設の費用を精算してもらうことができます。

(4)賃貸借契約の解除

賃貸マンションの賃貸借契約を解除し、鍵を返却してもらうことができます。

部屋の清掃や家財道具の処分し原状回復をして、明渡し依頼することができます。

(5)ペットの引き継ぎ

飼主にとって大切な家族であるペットは、飼主を失うと人間以上に困ります。

ペットの引取り先を指定して引渡しを依頼することができます。

(6)健康保険や年金手続などの行政手続

死亡したら、健康保険証や介護保険証を返還します。

健康保険証や介護保険証の返還を依頼することができます。

年金受給者が死亡した場合、受給権者死亡届を年金事務所に提出します。

受給権者死亡届の提出を依頼することができます。

(7)デジタルデータの解約や処分

SNSアカウントの削除を依頼することができます。

インターネットや携帯電話の契約解約やパソコンやスマートフォンの個人情報を抹消してもらうことができます。

③死後事務委任契約で相続手続は依頼できない

死後事務委任契約は、死亡した後の事務を依頼する契約です。

財産の分け方など相続手続に、関与することはできません。

財産の分け方は、遺言書で決めておくことができます。

死後事務委任契約で相続手続は依頼できないから、遺言書を作成します。

2死後事務委任契約を公正証書で作成する理由

理由①証明力が高い

死後事務委任契約は、依頼者と依頼先の契約です。

口頭で合意しても、死後事務委任契約は成立します。

口頭の合意では、当事者以外の第三者は信用できないでしょう。

死後事務委任契約を公正証書で作成した場合、合意内容は公正証書になります。

公正証書とは、公証人が作成する公文書です。

合意したことや合意内容は、公正証書で証明することができます。

理由1つ目は、証明力が高い点です。

理由②信頼性が高い

公正証書にせず当事者同士で契約書を作成しても、死後事務委任契約は成立します。

当事者同士で作成した契約は、信頼性が高くありません。

例えば、次のような可能性があるからです。

・当事者以外の人が偽造した可能性

・依頼者が意味も分からず契約書に押印した可能性

・依頼者がだまされて契約書を作成した可能性

・依頼者が脅されて契約書を作成した可能性

・依頼者が認知症になってから契約書を作成した可能性

公正証書は、公証人が本人確認をしたうえで本人の意思確認をして公正証書を作成します。

死後事務委任契約を公正証書で作成する場合、公証人が必ず関与します。

公証人が本人確認と本人の意思確認をするから、公正証書には高い信頼性があります。

理由2つ目は、信頼性が高い点です。

理由③紛失や改ざんリスクがない

公正証書を作成したら、公正証書原本は公証役場で厳重に保管されます。

公正証書原本は公証役場で保管されているから、改ざんがあり得ません。

当事者同士で作成した契約は、改ざんされるおそれがあります。

理由3つ目は、紛失や改ざんリスクがない点です。

理由④契約内容が明確になる

公正証書による契約は、合意内容が明確に記録されます。

公証人が関与することで、契約内容が詳細に文書化されます。

死後事務委任契約を公正証書で作成する場合、司法書士などの専門家のサポートを受けることが多いでしょう。

司法書士などの専門家のチェックにより、必要な事項が漏れなく盛り込まれます。

理由4つ目は、契約内容が明確になる点です。

理由⑤心理的プレッシャーがある

公正証書で契約すると、合意内容が明確化します。

公正証書原本は公証役場で厳重保管されるから、合意内容を証明することが容易です。

公正証書で契約すると、約束を守らないと責任を問われると認識させる効果があります。

公正証書は、相手方に心理的プレッシャーを与えることができます。

理由5つ目は、心理的プレッシャーがある点です。

理由⑥相続人や親族とトラブル防止

死後事務委任契約は、依頼者と依頼先の合意による契約です。

相続人や親族が死後事務委任契約について、何も知らないことがあります。

本人から何も聞いていないと、合意があったのか疑わしいと考えてしまうでしょう。

公正証書は、公証人が本人確認のうえ本人の意思確認をして作成します。

疎遠な親族がいる場合、公正証書は特におすすめです。

理由6つ目は、相続人や親族とトラブル防止です。

理由⑦死後事務の手続先とトラブル防止

死後事務委任契約によって、さまざまな手続を行います。

死後事務の手続先は、当然に死後事務委任契約について知りません。

死後事務の手続先が合意があったのか疑わしいと考えます。

公正証書で死後事務委任契約をすると、合意があったことと合意内容を客観的に証明できます。

公正証書があると、死後事務の手続先とトラブル防止になります。

理由7つ目は、死後事務の手続先とトラブル防止です。

項目公正証書私文書
証明力非常に高い
証拠に認められやすい
低い
証拠として弱い
トラブル防止トラブル防止に有効
本人確認と本人の意思確認
トラブルを招きやすい
本人の意思を証明できない
保存性公証役場で厳重保管
再発行可能
紛失リスク
改ざんリスク

3死後事務委任契約を公正証書で作成する流れ

手順①依頼内容を決める

自分が何に不安に思っているのか、書き出してみるといいでしょう。

依頼者が何を依頼したいのか、決定します。

手順1つ目は、依頼内容を決めることです。

手順②相手方を決める

死後事務を依頼する相手方を決定します。

依頼先は、次のとおりです。

(1)友人や知人

(2)司法書士や弁護士

(3)社会福祉協議会

(4)民間企業

依頼先は、本人が信頼できる人に依頼することが重要です。

手順2つ目は、相手方を決めることです。

手順③契約書を作成する

委任契約は、口頭の合意であっても成立します。

口頭の合意より、契約書の作成がおすすめです。

契約書がないと、合意があったのか証拠がないからです。

死後事務の手続先に対して、合意があったことを証明できないでしょう。

死後事務の手続先に信用してもらうため、契約書を作成します。

死後事務委任契約は、依頼者が死亡した後の事務を依頼します。

依頼者が死亡した後に、依頼したか確認することはできません。

手順3つ目は、契約書を作成することです。

手順④必要書類の準備

死後事務委任契約を公正証書で作成する場合、次のいずれかを準備します。

(1)発行後3か月以内の印鑑証明書と実印

(2)運転免許証と認印

(3)マイナンバーカードと認印

手順4つ目は、必要書類の準備です。

手順⑤公正証書にする

死後事務委任契約は、公正証書にするのがおすすめです。

公正証書とは、公証人が作成する公文書です。

公証人が当事者の本人確認をしたうえで本人の意思確認をして、公正証書にします。

死後事務委任契約を公正証書で作成する場合、証人は不要です。

公正証書作成当日は、30分~1時間程度かかります。

死後事務委任契約の申込をしてから公正証書作成まで、1か月程度かかります。

手順5つ目は、公正証書にすることです。

手順⑥費用の支払い

公正証書を作成する場合、公証役場に手数料を支払います。

死後事務委任契約を公正証書で作成する場合の目安は、次のとおりです。

・公証人手数料 1万1000円

・謄本手数料 3000円程度

死後事務委任契約をするにあたって司法書士などの専門家にサポートを依頼した場合、報酬の支払いが必要です。

死後事務を行うための費用を預託金として、支払う必要があります。

手順6つ目は、費用の支払いです。

4死後事務委任契約のトラブルと対策

トラブル①契約の有効性が確認できない

死後事務委任契約は、口頭でも当事者だけで作成した契約書でも成立します。

死後事務委任契約に効力が発生したときには、依頼者は死亡しています。

トラブル1つ目は、契約の有効性が確認できないことです。

死後事務委任契約は、公正証書を作成するのがおすすめです。

公正証書は、信頼性が高く証拠力が高いからです。

対策は、公正証書で契約書を作成することです。

トラブル②悪質業者による被害

死後事務委任契約は、信頼できる依頼先と契約しないと深刻なトラブルになります。

サービス内容があいまいなパッケージプランを利用すると、次々に高額な料金を請求される例が多数報告されています。

トラブル2つ目は、悪質業者による被害です。

司法書士などの専門家が関与すると、あいまいな契約に気づきます。

どのようなことを依頼出来て費用がいくらかかるのか明確にします。

対策は、契約書に詳細に記載することです。

トラブル③親族が死後事務委任契約に反発

死後事務委任契約は、依頼者と受任者のみで締結することができます。

死後事務をしようとすると、事情を知らない親族が反発することがあります。

例えば、死後事務委任契約で簡素な家族葬を依頼していたのに、親族が盛大な葬儀を挙げたいと主張するケースです。

トラブル3つ目は、親族が死後事務委任契約に反発することです。

死後事務委任契約をしたことや契約内容は、親族と情報共有します。

親族が死後事務委任契約に反発するのは、主に本人の気持ちが分からないからです。

契約内容を情報共有したうえで、自分の気持ちを親族に伝えておくとトラブルになりにくくなります。

対策は、親族と情報共有です。

トラブル④運営会社の事業終了

死後事務委任契約は、民間業者が行うことができます。

死後事務委任契約を受け取って多額の預託金を受け取ったまま、事業終了することがあります。

約束したサービスを受けられないまま預託金が返還されず、多大な損害が発生します。

トラブル4つ目は、運営会社の事業終了です。

死後事務委任契約の相手方は、信用がある人を選ぶことが重要です。

死後事務が履行できないときに備えて、預託金の管理方法を確認します。

対策は、信用がある人を選ぶことです。

トラブル⑤不明瞭な追加料金請求

サービス内容があいまいなパッケージプランは、オプションが多く料金が不明確です。

契約締結後に次々とオプションを付けて、別料金や追加料金が膨らみます。

トラブル5つ目は、不明瞭な追加料金請求です。

死後事務委任契約は、司法書士などの信頼できる人に依頼するのがおすすめです。

自分が依頼したいことを明確にして、適切な料金であるか確認します。

対策は、信用がある人を選ぶことと契約書の明記です。

5死後事務委任契約を司法書士に依頼するメリットと注意点

メリット①正確な契約書作成

司法書士などの専門家は、死後事務委任契約や公正証書作成に関する知識が豊富です。

不備がない契約書を作成して、公正証書作成をサポートします。

メリット1つ目は、正確な契約書作成です。

メリット②希望に合わせた最適な提案

司法書士などの専門家は、依頼者の個別の事情を丁寧にヒアリングします。

家族の事情や依頼者の希望を反映させた最適な提案をします。

メリット2つ目は、希望に合わせた最適な提案です。

メリット③手続を一括サポート

司法書士などの専門家に依頼すると、書類の準備や公証役場の打合せをまとめてサポートしてもらえます。

はじめての人でも、安心して手続をすることができます。

メリット3つ目は、手続を一括サポートです。

メリット④トラブル防止

専門家が関与することで、契約内容が明確になります。

後日に相続人や親族とトラブルになることを防止します。

メリット1つ目は、トラブル防止です。

注意点①費用がかかる

専門家に依頼する場合、報酬の支払いが必要です。

事前に費用の見積もりを確認し、納得して依頼することが大切です。

注意点1つ目は、費用がかかる点です。

注意点②信頼できる専門家に依頼

依頼先は、信頼できる専門家を選ぶのが重要です。

安心確実な契約のため、資格の有無や経験を確認します。

注意点2つ目は、信頼できる専門家に依頼です。

注意点③専門家と意思疎通

依頼者の希望や事情は、専門家に正確に伝えます。

丁寧なヒアリングがないと、適切な提案ができないからです。

注意点3つ目は、専門家と意思疎通です。

死後事務委任契約で安心を得る方法

2025-07-13

1死後事務委任契約で死亡後のサポートを依頼する

①死後事務委任契約で死亡後の手続を依頼する

死後事務委任契約とは、死亡後に必要になる手続を依頼する契約です。

通常の委任契約は、死亡によって終了します。

死後事務委任契約は、当事者が死亡しても終了しません。

死後事務委任契約で死亡後の事務を依頼しておくと、家族に迷惑をかけなくて済みます。

死後事務委任契約を利用することで、安心して自分らしく人生を送ることができます。

②死後事務委任契約で得られるメリット

メリット(1)疎遠な親族に迷惑をかけない

自分が死亡した後に、さまざまな手続が必要になります。

親族に迷惑をかけたくないと、考えているかもしれません。

疎遠な親族しかいない場合、なおさら迷惑をかけたくないでしょう。

自分が元気な間に、死亡後のさまざまな手続を依頼しておくことができます。

メリット1つ目は、疎遠な親族に迷惑をかけない点です。

メリット(2)自分で決めて自分らしい人生を送ることができる

自分の生き方は、自分で決めたいでしょう。

生きている間だけでなく、葬儀や納骨の希望があるかもしれません。

葬儀や納骨の希望も含めて自分らしい人生と言えます。

メリット2つ目は、自分で決めて自分らしい人生を送ることができる点です。

メリット(3)死亡後の手続を任せられる安心感

相続を何度も経験することは、あまりありません。

残された人は何をしたらいいのか、困ることが多いでしょう。

やってもらいたいことを依頼しておくことで、残された人を安心させることができます。

やってもらいたいことを依頼しておくことで、自分が安心することができます。

メリット3つ目は、死亡後の手続を任せられる安心感です。

2死後事務委任契約で安心を得る方法

①死後事務委任契約で依頼できること

(1)親族や知人への連絡

自分が死亡した事実を関係者に連絡してもらうことができます。

(2)葬儀や埋葬の手配

依頼者が死亡した後、すぐに発生する手続です。

次の事項を依頼することができます。

・遺体の引取り

・葬儀や火葬の手続

・埋葬やお墓の手続

・供養に関する手続

どのような葬儀にしてもらいたいのか、宗教や形式を具体的に決めておきます。

火葬後の納骨や散骨の方法を具体的に決めておきます。

人生最後の儀式を安心して、任せることができます。

(3)治療費や施設代の精算

死亡までの治療費や介護施設の費用を精算してもらうことができます。

(4)賃貸借契約の解除

依頼者が賃貸マンションなどに住んでいることがあります。

賃貸マンションの賃貸借契約を解除し鍵を返却してもらうことができます。

部屋の清掃や家財道具の処分し原状回復をして、明渡し依頼することができます。

(5)ペットの引き継ぎ

飼主にとって大切な家族であるペットは、飼主を失うと人間以上に困ります。

ペットの引取り先を指定して引渡しを依頼することができます。

(6)健康保険や年金手続などの行政手続

死亡したら、健康保険証や介護保険証を返還します。

健康保険証や介護保険証の返還を依頼することができます。

年金受給者が死亡した場合、受給権者死亡届を年金事務所に提出します。

受給権者死亡届の提出を依頼することができます。

(7)デジタルデータの解約や処分

SNSアカウントを放置すると、乗っ取り行為や荒らし行為に使われるおそれがあります。

SNSアカウントの削除を依頼することができます。

インターネットや携帯電話契約の解約手続が必要になります。

契約解約だけでなく、パソコンやスマートフォンの個人情報を抹消してもらうことができます。

②信頼できる相手方を選ぶことが重要

(1) 相手方に特別な資格は不要

死後事務委任契約をする相手方は、特別な資格は不要です。

家族以外の第三者でも、死後事務委任契約の相手方になることができます。

本人が信頼できる人であることが重要です。

(2)友人や知人

死後事務委任契約の相手方は、知人や友人であっても差し支えありません。

信頼できる友人や知人に、依頼することができます。

(3)司法書士や弁護士

司法書士や弁護士などの専門家に、死後事務を依頼することができます。

専門家にサポートを依頼する場合、契約書を作成する段階から携わることになるでしょう。

認知症対策や相続対策を含めて、トータルでサポートしてもらうことができます。

(4)社会福祉協議会

社会福祉協議会の事業で、死後事務の委任を受けていることがあります。

社会福祉協議会が事業を行っていても、利用できる人に制限が設けられています。

例えば、名古屋市社会福祉協議会では名古屋市あんしんエンディングサポート事業を行っています。

名古屋市あんしんエンディングサポート事業を利用できる対象者は、次の制限があります。

・名古屋市内に居住する65歳以上の一人暮らし

・市民税が非課税

・預託金を一括で預託できること

上記以外にも、さまざまな制限があります。

(5)民間企業

民間企業が死後事務委任契約の受任者になることができます。

信用できる企業であるのか、慎重に判断する必要があります。

③死後事務委任契約締結の流れ

手順(1)依頼内容を決める

自分が何に不安に思っているのか、書き出してみるといいでしょう。

依頼者が何を依頼したいのか、決定します。

手順1つ目は、依頼内容を決めることです。

手順(2)相手方を決める

死後事務を依頼する相手方を決定します。

本人が信頼できる人に依頼することが重要です。

手順2つ目は、相手方を決めることです。

手順(3)契約書を作成する

委任契約は、口頭の合意であっても成立します。

口頭の合意より、契約書の作成がおすすめです。

契約書がないと、合意があったのか証拠がないからです。

死後事務の手続先に対して、合意があったことを証明できないでしょう。

死後事務の手続先に信用してもらうため、契約書を作成します。

死後事務委任契約は、依頼者が死亡した後の事務を依頼します。

依頼者が死亡した後に、依頼したか確認することはできません。

手順3つ目は、契約書を作成することです。

手順(4)公正証書にする

死後事務委任契約は、公正証書にするのがおすすめです。

公正証書とは、公証人が作成する公文書です。

公証人が当事者の本人確認をしたうえで本人の意思確認をして、公正証書にします。

公正証書にすると、依頼者の意思が明確になります。

手順4つ目は、公正証書にすることです。

④契約内容の変更方法

死後事務委任契約を締結した後で内容を変更したい場合、契約当事者で話し合いをします。

新たな合意内容を契約書に取りまとめます。

公正証書で契約をしている場合、変更契約も公正証書にするのがおすすめです。

⑤死後事務委任契約の解約方法

委任契約は、いつでも解約できるのが原則です。

理由を問わずに、解約することができます。

解約の意思表示は、口頭でもできますがおすすめできません。

証拠がないと、「言った言わない」のトラブルになるからです。

死後事務をするために準備をしていた場合、損害賠償を求められることがあります。

本人が死亡した後に相続人が解約することがないように、相続人による解約を禁止する条項を設けることが一般的です。

依頼者の意思を守るためです。

⑥死後事務委任契約がおすすめの人

死後事務委任契約がおすすめの人は、主に次の人です。

(1)おひとりさま

(2)ひとり暮らしで身寄りがない

(3)子どもなど家族に迷惑をかけたくない

(4)親族が遠方に住んでいる

(5)親族と疎遠

(6)自分のことを自分で決めておきたい

(7)事実婚・同性婚のパートナーに任せたい

3死後事務委任契約で安心を得るポイント

安心ポイント①依頼する事務を明確にする

死後事務委任契約で依頼できることは、多岐にわたります。

どんな事務をやってもらいたいのか、明確にします。

どのようにやってもらいたいのか、詳細に決めておきます。

どんな事務をどのようにやってもらうのか決めたら、合意内容は契約書に記載します。

希望する内容をもれなく契約書に盛り込むと、安心です。

相続人が依頼内容に異議を述べても、契約書を示すことができるからです。

安心ポイント1つ目は、依頼する事務を明確にすることです。

安心ポイント②信頼できる相手方を選ぶ

死後事務委任契約をする相手方は、特別な資格は不要です。

だれでも死後事務委任契約の相手方になれるから、信頼できる人であることが重要です。

費用面だけを重視して決めると、適切に死後事務を行ってくれないことがあるからです。

安心ポイント2つ目は、信頼できる相手方を選ぶことです。

安心ポイント③契約書は公正証書にする

公正証書は、高い信頼性があります。

公証人は、本人確認をしたうえで本人の意思確認をして公正証書にするからです。

公正証書で死後事務委任契約をした場合、事務の手続先は合意内容を信頼してくれるでしょう。

相続人と受任者の間で、依頼内容をめぐって「言った言わない」のトラブルになることがあります。

公正証書で契約しておくと、裁判などで証拠として提出することができます。

トラブルを防止するため、死後事務委任契約書は公正証書にすると安心です。

公正証書には、高い信用があるからです。

安心ポイント3つ目は、契約書は公正証書にすることです。

安心ポイント④費用や支払方法を明確にする

依頼する事務の内容によって、必要になる費用は異なります。

死後事務委任契約の相手方に、報酬を支払う必要があるでしょう。

必要になる費用や報酬を明確にしておくと、安心です。

支払方法や金額は契約書に盛り込むと、トラブル防止になるからです。

安心ポイント4つ目は、費用や支払方法を明確にすることです。

安心ポイント⑤死後事務委任契約を周知する

死後事務委任契約では、葬儀や納骨の方法を指定して依頼することができます。

家族や周囲の人が異なる希望を持っていることがあります。

自分の希望は、家族や周囲の人に伝えておくことが重要です。

せっかく依頼したのに、家族とトラブルになるおそれがあるからです。

自分の希望を伝え死後事務委任契約を締結したことを周知しておくと、安心です。

相続人が死後事務委任契約をしたことを知らないと、受任者との間でトラブルになるからです。

安心ポイント5つ目は、死後事務委任契約を周知することです。

4死後事務委任契約と併用でもっと安心

①相続手続は遺言書作成

死後事務委任契約は、死亡した後の事務を依頼する契約です。

財産の分け方など相続手続に、関与することはできません。

財産の分け方は、遺言書で決めておくことができます。

遺言書で財産の分け方が指定されている場合、遺言書どおりに分けることができます。

遺言書を作成して、遺言執行者を指名することができます。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者がいると、遺言者にとって安心です。

確実に遺言書の内容を実現してくれるからです。

遺言執行者がいると、相続人にとって安心です。

手間と時間がかかる相続手続をおまかせできるからです。

死後事務委任契約の他に遺言書を作成すると、もっと安心です。

②任意後見契約で認知症になったときの備え

認知症になると、物事のメリットデメリットを適切に判断することができなくなります。

安心して日常生活を送るため、サポートが必要になるでしょう。

死後事務委任契約は、生前のサポートを依頼することはできません。

任意後見契約とは、認知症などになったときに備えてサポートを依頼する契約です。

信頼できる人に、財産管理などのサポートを依頼することができます。

死後事務委任契約の他に任意後見契約をすると、もっと安心です。

③財産管理委任契約で身体が衰えたときの備え

任意後見契約は、認知症になった後で効力が発生します。

判断能力がしっかりあるけど、身体が不自由になることがあるでしょう。

任意後見契約でも死後事務委任契約でも、サポートを依頼することはできません。

財産管理委任契約は、認知症になるまでサポートを依頼する契約です。

信頼できる人に、財産管理などのサポートを依頼することができます。

死後事務委任契約の他に財産管理委任契約をすると、もっと安心です。

5生前対策を司法書士に依頼するメリット

生前対策=相続「税」対策の誤解から、生前対策はする方はあまり多くありません。

争族対策として有効な遺言書ですら、死亡者全体からみると10%未満です。

対策しないまま認知症になると、家族に大きな面倒をかけることになります。

認知症になってからでは遅いのです。

お元気なうちに準備する必要があります。

なにより自分が困らないために、大切な家族に面倒をかけないために生前対策をしたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

公証役場の住所電話番号一覧

2025-03-06
都道府県 公証役場 郵便番号 所在地 TEL FAX
北海道 札幌大通 060-0001 札幌市中央区北1条西4-2-2 札幌ノースプラザ6階 011-241-4267 011-241-4269
北海道 札幌中 060-0042 札幌市中央区大通西11-4 登記センタービル5階 011-271-4977 011-281-0278
北海道 小樽 047-0031 小樽市色内1-9-1 松田ビル1階 0134-22-4530 0134-22-4530
北海道 岩見沢 068-0024 岩見沢市4条西1-2-5 MY岩見沢ビル2階 0126-22-1752 0126-22-1752
北海道 室蘭 050-0074 室蘭市中島町1-33-9 山松ビル4階 0143-44-8630 0143-44-8655
北海道 苫小牧 053-0022 苫小牧市表町2-3-23 エイシンビル2階 0144-36-7769 0144-36-7779
北海道 滝川 073-0022 滝川市大町1-8-1 滝川産経会館3階 0125-24-1218 0125-24-1218
北海道 函館合同 040-0063 函館市若松町15-7-51 函館北洋ビル5階 0138-22-5661 0138-22-5662
北海道 旭川合同 070-0036 旭川市6条通8-37-22 68ビル 5階 0166-23-0098 0166-22-5553
北海道 名寄 096-0011 名寄市西1条南9-35 01654-3-3131 01654-3-3131
北海道 釧路合同 085-0016 釧路市錦町5-3 三ッ輪ビル4階 0154-25-1365 0154-68-5163
北海道 帯広合同 080-0016 帯広市西6条南6-3 ソネビル3階 0155-22-6789 0155-22-6789
北海道 北見 090-8509 北見市大通西2-1 まちきた大通ビル5階 0157-31-2511 0157-31-2518
青森県 青森合同 030-0861 青森市長島1-3-17 阿保歯科ビル4階 017-776-8273 017-776-8273
青森県 弘前 036-8002 弘前市大字駅前2-2-3 弘前第一生命ビルディング7階 0172-34-3084 0172-88-8788
青森県 八戸 031-0041 八戸市大字廿三日町28 八戸ウエストビル201 0178-43-1213 0178-43-1213
岩手県 盛岡合同 020-0022 盛岡市大通3-2-8 岩手金属工業会館3階 019-651-5828 019-651-6551
岩手県 宮古 027-0052 宮古市宮町1-3-5 陸中ビル2階 0193-63-4431 0193-63-4431
岩手県 一関 021-0885 一関市田村町2-25 0191-21-2986 0191-21-2986
岩手県 花巻 025-0075 花巻市花城町10-27 花巻商工会議所会館3階 0198-23-2002 0198-23-2002
宮城県 仙台合同 980-0802 仙台市青葉区二日町16-15 プライムゲート晩翠通2階 022-266-8398 022-268-0011
宮城県 仙台一番町 980-0811 仙台市青葉区一番町2丁目2-13 仙建ビル6階  022-224-6148 022-224-6149
宮城県 仙台本町 980-0014 仙台市青葉区本町二丁目10番33号(第2日本オフィスビル3階)  022-261-0744 022-261-0773
宮城県 石巻 986-0826 石巻市鋳銭場5-9 いせんばプラザ1階 0225-22-5791 0225-90-3876
宮城県 古川 989-6162 大崎市古川駅前大通2-6-16 古川土地ビル3階 0229-22-2332 0229-25-6626
宮城県 大河原 989-1245 柴田郡大河原町字新南35-3 0224-53-2265 0224-86-3931
秋田県 秋田合同 010-0921 秋田市大町3-5-8 ウィング・グラン3階 018-864-0850 018-864-0854
秋田県 能代 016-0845 能代市通町9-48 大丸ビル2階 0185-52-7728 0185-88-8070
山形県 山形 990-0038 山形市幸町18-20 JA山形市本店ビル6階 023-625-1693 023-633-0938
山形県 鶴岡 997-0044 鶴岡市新海町17-68 鶴岡法務総合ビル2階 0235-22-9996 0235-22-9348
山形県 米沢 992-0012 米沢市金池2-6-23 舟山ハイツ1階 0238-22-6886 0238-27-9920
福島県 福島 960-8035 福島市本町5-8 福島第一生命ビルディング2階 024-521-2557 024-521-2558
福島県 郡山 963-8017 郡山市長者1-7-20 東京海上日動ビル2階 024-932-6037 024-922-5888
福島県 白河 961-0856 白河市新白河1-38 グラン玉屋A101 0248-23-2203 0248-23-2228
福島県 会津若松 965-0022 会津若松市滝沢町5-40 市原ビル1階 0242-37-1955 0242-37-1956
福島県 いわき 970-8026 いわき市平字菱川町1-3 いわき市社会福祉センター4階 0246-23-4066 0246-38-6463
福島県 相馬 976-0042 相馬市中村字北町63番地3 相馬市役所1階 0244-36-1008 0244-26-5331
茨城県 水戸合同 310-0801 水戸市桜川1-5-15 都市ビル6階 029-231-5328 029-221-8758
茨城県 土浦 300-0813 土浦市富士崎1-7-21 和光ビル4階 029-821-6754 029-826-9368
茨城県 日立 317-0073 日立市幸町1-4-1 日立駅前ビル4階 0294-21-5791 0294-23-4430
茨城県 取手 302-0004 取手市取手2-14-24 竹内ビル2階 0297-74-2569 0297-74-2569
茨城県 下館 308-0031 筑西市丙360 スピカ6階 下館商工会議所内 0296-24-9460 0296-24-9460
茨城県 鹿嶋 314-0031 鹿嶋市宮中8-12-6 0299-83-4822 0299-83-4822
栃木県 宇都宮 320-0811 宇都宮市大通り4-1-18 宇都宮大同生命ビル7階 028-624-1100 028-624-7600
栃木県 足利 326-0814 足利市通3-2589 足利織物会館3階 0284-21-6822 0284-21-6822
栃木県 小山 323-0807 小山市城東1-6-36 小山商工会議所会館3階 0285-24-4599 0285-24-4599
栃木県 大田原 324-0041 大田原市本町1-2714 0287-23-0666 0287-23-5208
群馬県 前橋合同 371-0023 前橋市本町1-3-6 027-223-8277 027-223-8150
群馬県 太田 373-0851 太田市飯田町1245-1 金十清水ビル1階 0276-45-8469 0276-45-8469
群馬県 高崎合同 370-0849 高崎市八島町20-1 武蔵屋ビル4階 027-325-1574 027-324-5767
群馬県 桐生 376-0011 桐生市相生町2-376-13 0277-54-2168 0277-54-2168
群馬県 伊勢崎 372-0014 伊勢崎市昭和町3919 伊勢崎商工会議所会館3階 0270-24-3252 0270-24-7113
群馬県 富岡 370-2316 富岡市富岡1477-1 富岡市水道会館1階 0274-64-1075 0274-64-8341
埼玉県 浦和 330-0063 さいたま市浦和区高砂3-7-2 タニグチビル3階 048-831-1951 048-831-6808
埼玉県 川口 332-0012 川口市本町4-1-5 高橋ビル2階 048-223-0911 048-223-0912
埼玉県 春日部 344-0067 春日部市中央1-51-1 春日部大栄ビル3階 048-792-0811 048-792-0812
埼玉県 川越 350-0043 川越市新富町2-22 八十二銀行ビル5階 049-224-9454 049-225-6014
埼玉県 熊谷 360-0037 熊谷市筑波3-4 朝日八十二ビル4階 048-524-9733 048-526-0825
埼玉県 越谷 343-0808 越谷市赤山本町2-11 プランドール雅ビルⅡ3階 048-962-2796 048-962-5869
埼玉県 秩父 368-0033 秩父市野坂町1-20-31 MTビル1階 0494-23-3788 0494-26-7017
埼玉県 東松山 355-0028 東松山市箭弓町1-13-20 光越園ビル3階 0493-23-4413 0493-25-0623
埼玉県 大宮 330-8669 さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル8階 048-642-4355 048-642-3101
埼玉県 所沢 359-0035 所沢市西新井町20-10 04-2994-2323 04-2992-8913
千葉県 千葉 260-0015 千葉市中央区富士見1-14-13 千葉大栄ビル8階 043-222-2876 043-222-0503
千葉県 船橋 273-0011 船橋市湊町2-5-1 アイカワビル5階 047-437-0058 047-437-0394
千葉県 市川合同 272-0021 市川市八幡3-8-18 メゾン本八幡ビル205 047-321-0665 047-321-0670
千葉県 木更津 292-0057 木更津市東中央3-5-2-102 第2三幸ビル1階 0438-22-2243 0438-22-2203
千葉県 銚子 288-0044 銚子市西芝町3-9 大樹ビル2階 0479-23-6071 0479-23-6061
千葉県 松戸 271-0091 松戸市本町11-5 明治安田生命松戸ビル3階 047-363-2091 047-369-2109
千葉県 277-0011 柏市東上町7-18 柏商工会議所5階 04-7166-6262 04-7166-6373
千葉県 成田 286-0033 成田市花崎町956 0476-22-1035 0476-22-1073
千葉県 館山 294-0047 館山市八幡32-2 0470-22-5528 0470-22-5529
千葉県 茂原 297-0026 茂原市茂原640-10 地奨第3ビル2階 0475-22-5959 0475-22-5959
東京都 霞ヶ関 100-0011 千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル地下1階 03-3502-0745 03-3502-3840
東京都 日本橋 103-0026 中央区日本橋兜町1-10 日証館ビル1階 03-3666-3089 03-6661-7611
東京都 渋谷 150-0041 渋谷区神南1-21-1 日本生命渋谷ビル8階 03-3464-1717 03-3464-2799
東京都 神田 101-0044 千代田区鍛冶町1-9-4 KYYビル3階 03-3256-4758 03-3256-1200
東京都 池袋 170-6008 豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60ビル8階 03-3971-6411 03-3984-2740
東京都 大森 143-0016 大田区大森北1-17-2 大森センタービル2階 03-3763-2763 03-3763-4500
東京都 新宿 160-0023 新宿区西新宿7-4-3 升本ビル5階 03-3365-1786 03-3365-3835
東京都 文京 112-0003 文京区春日1-16-21 文京シビックセンター8階 03-3812-0438 03-3812-0413
東京都 上野 110-0015 台東区東上野1-7-2 冨田ビル4階 03-3831-3022 03-3831-3025
東京都 浅草 111-0034 台東区雷門2-4-8 あいおいニッセイ同和損保浅草ビル2階 03-3844-0906 03-3845-2523
東京都 丸の内 100-0005 千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル2階235区 03-3211-2645 03-3211-2647
東京都 京橋 104-0031 中央区京橋1-1-10 西勘本店ビル6階 03-3271-4677 03-3271-3606
東京都 銀座 104-0061 中央区銀座4-4-1 銀座清水ビル5階 03-3561-1051 03-3561-1053
東京都 新橋 105-0004 港区新橋1-18-1 航空会館6階 03-3591-4845 03-3591-5590
東京都 105-0003 港区西新橋3-19-14 東京建硝ビル5階 03-3434-7986 03-3434-7987
東京都 麻布 106-0045 港区麻布十番1-4-5 深尾ビル5階 03-3585-0907 03-3585-0908
東京都 目黒 141-0021 品川区上大崎2-17-5 デルダンビル5階 03-3494-8040 03-3494-8041
東京都 五反田 141-0022 品川区東五反田5-27-6 第一五反田ビル3階 03-3445-0021 03-3445-1136
東京都 世田谷 154-0024 世田谷区三軒茶屋2-15-8 ファッションビル4階 03-3422-6631 03-3487-5925
東京都 蒲田 144-0051 大田区西蒲田7-5-13 森ビル2階 03-3738-3329 03-3730-5052
東京都 王子 114-0002 北区王子1-14-1 山本屋ビル3階 03-3911-6596 03-3911-6594
東京都 赤羽 115-0044 北区赤羽南1-4-8 赤羽南商業ビル6階 03-3902-2339 03-3902-2420
東京都 小岩 133-0057 江戸川区西小岩3-31-14 トーエイ小岩ビル5階 03-3659-3446 03-3671-0486
東京都 葛飾 125-0062 葛飾区青戸6-1-1 朝日生命葛飾ビル2階 03-6662-9631 03-6662-9632
東京都 錦糸町 130-0022 墨田区江東橋3-9-7 国宝ビル5階 03-3631-8490 03-3635-1540
東京都 向島 131-0032 墨田区東向島2-29-12 102号室 03-3612-5624 03-3612-2890
東京都 千住 120-0026 足立区千住旭町40-4 サンライズビル3階・4階 03-3882-1177 03-3882-1178
東京都 練馬 176-0012 練馬区豊玉北5-17-12 練馬駅前ビル3階 03-3991-4871 03-3993-3428
東京都 中野 164-0001 中野区中野5-65-3 A-01ビル7階 03-5318-2255 03-5318-2266
東京都 杉並 167-0032 東京都杉並区天沼3-3-3 澁澤荻窪ビルディング4階 03-3391-7100 03-3391-7103
東京都 板橋 173-0004 板橋区板橋2-67-8 板橋中央ビル9階 03-3961-1166 03-3962-2810
東京都 麹町 102-0083 千代田区麹町4-4-7 アトム麹町タワー6階 03-3265-6958 03-3265-6959
東京都 浜松町 105-0012 港区芝大門1-4-14 芝栄太楼ビル7階 03-3433-1901 03-3435-0075
東京都 八重洲 103-0028 中央区八重洲1-7-20 八重洲口会館6階 03-3271-1833 03-3275-3595
東京都 大塚 170-0005 豊島区南大塚2-45-9 ヤマナカヤビル4階 03-6913-6208 03-6913-6237
東京都 赤坂 107-0052 港区赤坂3-9-1 八洲貿易ビル3階 03-3583-3290 03-3584-4987
東京都 高田馬場 169-0075 新宿区高田馬場3-3-3 NIAビル5階 03-5332-3309 03-3362-3370
東京都 昭和通り 104-0061 中央区銀座4-10-6 銀料ビル2階 03-3545-9045 03-3545-9080
東京都 新宿御苑前 160-0022 新宿区新宿2-9-23 SVAX新宿B館3階 03-3226-6690 03-3226-6692
東京都 武蔵野 180-0004 武蔵野市吉祥寺本町2-5-11 松栄ビル4階 0422-22-6606 0422-22-7210
東京都 立川 190-0023 立川市柴崎町3-9-21 エルフレア立川ビル2階 042-524-1279 042-522-2402
東京都 八王子 192-0082 八王子市東町7-6 エバーズ第12八王子ビル2階 042-631-4246 042-631-4247
東京都 町田 194-0021 町田市中町1-5-3 042-722-4695 042-722-5693
東京都 府中 183-0023 府中市宮町2-15-13 第15三ツ木ビル3階 042-369-6951 042-362-9075
東京都 多摩 206-0033 多摩市落合1-7-12 ライティングビル1階 042-338-8605 042-338-8659
神奈川県 博物館前本町 231-0005 横浜市中区本町6丁目52番地 本町アンバービル 5階 045-212-2033 045-212-3613
神奈川県 横浜駅西口 220-0004 横浜市西区北幸1-5-10 JPR横浜ビル4階 045-311-6907 045-311-0660
神奈川県 関内大通り 231-0047 横浜市中区羽衣町2-7-10 関内駅前マークビル8階 045-261-2623 045-243-2532
神奈川県 尾上町 231-0015 横浜市中区尾上町3-35 LIST EAST BLD.(リストイーストビル)8階 045-212-3609 045-212-5560
神奈川県 みなとみらい 231-0011 横浜市中区太田町6-87 横浜フコク生命ビル10階 045-662-6585 045-662-7898
神奈川県 鶴見 230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央4-32-19 鶴見センタービル202 045-521-3410 045-521-3435
神奈川県 上大岡 233-0002 横浜市港南区上大岡西1-15-1 カミオ403-2 045-844-1102 045-352-7102
神奈川県 川崎 210-0007 川崎市川崎区駅前本町3-1 NMF川崎東口ビル11階 044-222-7264 044-222-5894
神奈川県 溝ノ口 213-0001 川崎市高津区溝口3-14-1 田中屋ビル2階 044-811-0111 044-812-4232
神奈川県 藤沢 251-0025 藤沢市鵠沼石上2-11-2 湘南Kビル1階 0466-22-5910 0466-22-5958
神奈川県 横須賀 238-0006 横須賀市日の出町一丁目7番地16 よこすか法務ビル202 046-823-0328 046-827-8328
神奈川県 小田原 250-0011 小田原市栄町1-8-1 Y&Yビル6階 0465-22-5772 0465-23-3992
神奈川県 平塚 254-0807 平塚市代官町9-26 M宮代会館4階 0463-21-0267 0463-22-7726
神奈川県 厚木 243-0018 厚木市中町3-13-8 アイリス・ヴェール141 2階 046-221-1813 046-221-1819
神奈川県 相模原 252-0231 相模原市中央区相模原4-3-14 第一生命ビル(5階) 042-758-1888 042-758-2228
新潟県 新潟合同 950-0917 新潟市中央区天神1-1 プラーカ3棟(6階) 025-240-2610 025-243-2439
新潟県 長岡合同 940-0053 長岡市長町1丁目甲1672-1 0258-86-6925 0258-33-5438
新潟県 上越 943-0834 上越市西城町2-10-25 大島ビル1階 025-522-4104 025-522-4104
新潟県 三条 955-0047 三条市東三条1-5-1 川商ビル4階 0256-32-3026 0256-32-3054
新潟県 新発田 957-0054 新発田市本町1-3-5 第5樫内ビル3階 0254-24-3101 0254-24-3124
富山県 富山合同 930-0094 富山市安住町2-14 北日本スクエア北館8階 076-442-2700 076-442-2713
富山県 高岡 933-0872 高岡市芳野185 グランディ芳野 1階 0766-25-5130 0766-30-8058
富山県 魚津 937-0051 魚津市駅前新町5-30 サンプラザ2階 0765-24-6747 0765-33-5587
石川県 金沢合同 920-0855 金沢市武蔵町6-1 レジデンス第2武蔵1階 076-263-4355 076-231-7030
石川県 小松 923-0868 小松市日の出町1-126 ソレアード2階 0761-22-0831 0761-22-0736
石川県 七尾 926-0816 七尾市藤橋町戌部26-1 トウアイビル102 0767-52-6508 0767-52-6505
福井県 福井合同 910-0023 福井市順化1-24-43 ストークビル9階 0776-22-1584 0776-22-1505
福井県 武生 915-0813 越前市京町2-1-6 善光寺ビル1階 0778-23-5689 0778-23-2183
福井県 敦賀 914-0811 敦賀市中央町1-13-32 M&Mビル101 0770-23-3598 0770-23-3598
山梨県 甲府 400-0024 甲府市北口1-3-1 055-252-7752 055-252-7813
山梨県 大月 401-0011 大月市駒橋1-2-27 大月織物協同組合2階 0554-23-1452 0554-23-1457
長野県 長野合同 380-0872 長野市大字南長野妻科437-7 長野法律ビル1階 026-234-8585 026-234-8558
長野県 上田 386-0023 上田市中央西1-15-32 フコク生命上田ビル3階 0268-22-5477 0268-28-5007
長野県 松本 390-0874 松本市大手2-5-1 モモセビル3階 0263-35-6309 0263-35-7309
長野県 諏訪 392-0026 諏訪市大手2-17-16 信濃ビル3階 0266-53-4641 0266-78-9030
長野県 飯田 395-0033 飯田市常盤町30 飯伊森林組合ビル2階 0265-23-6502 0265-23-6502
長野県 伊那 396-0023 伊那市山寺298-1 福祉まちづくりセンター3階 0265-73-8622 0265-73-8622
長野県 佐久 385-0027 佐久市佐久平駅北26-7 藤ビル2階 0267-54-8305 0267-54-8306
岐阜県 岐阜合同 500-8856 岐阜市橋本町1-10-1 アクティブG2階 058-263-6582 058-262-3929
岐阜県 大垣 503-0888 大垣市丸の内1-35 0584-78-6174 0584-78-6271
岐阜県 美濃加茂 505-0034 美濃加茂市古井町下古井468 セントラルビル2階 0574-26-4436 0574-26-1447
岐阜県 高山 506-0009 高山市花岡町2-55-25 高山LOビル2階 0577-32-4148 0577-32-4140
岐阜県 多治見 507-0033 多治見市本町5-15-2 0572-23-6782 0572-26-7132
静岡県 静岡合同 420-0853 静岡市葵区追手町2-12 安藤ハザマビル3階 054-252-8988 054-251-0944
静岡県 沼津合同 410-0801 沼津市大手町3-6-18 住友生命沼津ビル5階 055-962-5731 055-962-5766
静岡県 熱海 413-0005 熱海市春日町2-9 熱海駅前第二ビル3階 0557-82-7770 0557-82-7788
静岡県 富士 417-0055 富士市永田町1-124-2 EPO富士ビル2階 0545-51-4958 0545-51-4957
静岡県 浜松合同 430-0946 浜松市中央区元城町219-21 第一ビル2階 053-452-0718 053-452-4308
静岡県 掛川 436-0056 掛川市中央2-4-27 中央ビル5階 0537-22-2304 0537-22-2459
静岡県 袋井 437-0023 袋井市高尾1129-1 袋井新産業会館キラット3階 0538-42-8412 0538-30-7587
静岡県 下田 415-0036 下田市西本郷1-2-5 佐々木ビル3階 0558-22-5521 0558-22-5521
静岡県 焼津 421-0205 焼津市宗高900番地 焼津市役所大井川庁舎2階 054-668-9933 054-668-9934
愛知県 葵町 461-0002 名古屋市東区代官町35-16 第一富士ビル3階 052-931-0353 052-931-0327
愛知県 熱田 456-0031 名古屋市熱田区神宮4-7-27 宝ビル18号館2階 052-682-5973 052-682-5561
愛知県 名古屋駅前 450-0003 名古屋市中村区名駅南1-17-29 広小路ESビル7階 052-551-9737 052-571-0138
愛知県 春日井 486-0844 春日井市鳥居松町4-52 0568-85-9351 0568-85-9352
愛知県 一宮 491-0858 一宮市栄1-9-20 朝日生命一宮ビル5階 0586-72-4925 0586-72-1866
愛知県 半田 475-0902 半田市宮路町273 柊ビル2階 0569-22-1551 0569-22-1529
愛知県 岡崎合同 444-0813 岡崎市羽根町字貴登野15 岡崎シビックセンター2階 0564-58-8193 0564-58-8221
愛知県 豊田 471-0027 豊田市喜多町6-3-4 0565-34-1731 0565-41-6167
愛知県 豊橋合同 440-0888 豊橋市駅前大通2-81 emCAMPUS EAST4階 0532-52-2312 0532-53-9090
愛知県 西尾 445-0852 西尾市花ノ木町3-3 丸万ビル3階 0563-54-5699 0563-54-5874
愛知県 新城 441-1374 新城市字町並16 0536-23-5768 0536-23-7590
三重県 津合同 514-0036 津市丸之内養正町7-3 山田ビル 059-228-9373 059-228-9731
三重県 松阪合同 515-0034 松阪市南町178-5 0598-23-7883 0598-23-7249
三重県 四日市合同 510-0074 四日市市鵜の森1-3-15 リックスビル3階 059-353-3394 059-352-6903
三重県 伊勢 516-0037 伊勢市岩渕2-5-1 伊勢駅前三交ビル5階 0596-28-6506 0596-28-6508
三重県 伊賀上野 518-0873 伊賀市上野丸之内28 ラフォーレビル3階 0595-23-6549 0595-23-6557
滋賀県 大津 520-0043 大津市中央3-2-1 セザール大津森田ビル3階 077-523-1728 077-523-5028
滋賀県 長浜 526-0042 長浜市勝町715 0749-63-8377 0749-68-1771
滋賀県 近江八幡 523-0892 近江八幡市出町417-8 出町フォーエバービル1階 0748-33-2988 0748-32-6763
京都府 京都合同 604-8187 京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町436-2 シカタディスビル5階 075-231-4338 075-231-0550
京都府 宇治 611-0021 宇治市宇治壱番132-4 谷口ビル2階 0774-23-8220 0774-23-8320
京都府 舞鶴 624-0855 舞鶴市字北田辺126-1-1 広小路SKビル5階 0773-75-6520 0773-75-6503
京都府 福知山 620-0045 福知山市駅前町322番地 三右衛門ビル3階 0773-23-6309 0773-45-8090
大阪府 平野町 541-0046 大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル3階 06-6231-8587 06-6231-7551
大阪府 本町 541-0052 大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階 06-6271-6265 06-6266-4069
大阪府 江戸堀 550-0002 大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階 06-6443-9489 06-6449-0527
大阪府 難波 556-0011 大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階 06-6643-9304 06-6643-5020
大阪府 上六 543-0021 大阪市天王寺区東高津町11-9 サムティ上本町ビル4階 06-6763-3648 06-6762-5690
大阪府 梅田 530-0012 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 3階 06-6376-4158 06-6374-3670
大阪府 枚方 573-0027 枚方市大垣内町2-16-12 サクセスビル5階 072-841-2325 072-841-2326
大阪府 堺合同 590-0076 堺市堺区北瓦町2-4-18 現代堺東駅前ビル4階 072-233-1412 072-233-1441
大阪府 岸和田 596-0054 岸和田市宮本町2-29 ライフエイトビル3階 072-422-3295 072-422-4649
大阪府 東大阪 577-0809 東大阪市永和2-1-1 東大阪商工会議所3階 06-6725-3882 06-6725-3883
大阪府 高槻 569-1123 高槻市芥川町1-14-27 MIDORIビル2階西 072-681-8500 072-681-2252
兵庫県 神戸 650-0037 神戸市中央区明石町44番地 神戸御幸ビル5階 078-391-1180 078-391-2803
兵庫県 伊丹 664-0846 伊丹市伊丹1-6-2 丹兵ビル2階 072-772-4646 072-772-4656
兵庫県 阪神 661-0012 尼崎市南塚口町2丁目1番2 塚口さんさんタウン2番館2階 06-4961-6671 06-4961-6685
兵庫県 明石 673-0891 明石市大明石町1-7-4 白菊グランドビル3階 078-912-1499 078-914-9414
兵庫県 姫路東 670-0948 姫路市北条宮の町385 永井ビル3階 079-223-0526 079-223-0531
兵庫県 姫路西 670-0935 姫路市北条口2-18 宮本ビル2階 079-222-1054 079-222-1053
兵庫県 洲本 656-0025 洲本市本町2-3-13 富本ビル3階 0799-24-3454 0799-24-3454
兵庫県 豊岡 668-0024 豊岡市寿町2-20 寿センタービル203 0796-22-0796 0796-34-6266
兵庫県 龍野 679-4167 たつの市龍野町富永300-13 中岡ビル2階 0791-62-1393 0791-62-1393
兵庫県 加古川 675-0031 加古川市加古川町北在家2006 永田ビル2階 0794-21-5282 0794-21-5474
奈良県 奈良合同 630-8115 奈良市大宮町3-4-33 中井ビル3階 0742-81-8511 0742-81-8910
奈良県 高田 635-0095 大和高田市大字大中98 おがわビル2階 0745-22-7166 0745-22-1254
和歌山県 和歌山合同 640-8157 和歌山市八番丁11 日本生命和歌山八番丁ビル3階 073-422-3376 073-428-0541
和歌山県 田辺 646-0032 田辺市下屋敷町37 西原ビル2階 0739-22-1873 0739-22-1873
和歌山県 御坊 644-0012 御坊市湯川町小松原549-1 アスリービル1階 0738-22-7320 0738-22-7320
和歌山県 新宮 647-0043 新宮市緑ケ丘2-1-31 カマツカビル3階 0735-21-2344 0735-21-2378
和歌山県 橋本 648-0073 橋本市市脇1-3-18 橋本商工会館3階 0736-32-9745 0736-32-9745
鳥取県 鳥取合同 680-0845 鳥取市富安2-159 久本ビル5階 0857-24-3030 0857-24-6773
鳥取県 米子 683-0823 米子市加茂町2-113 加茂町ビル2階206 0859-32-3399 0859-32-3440
鳥取県 倉吉 682-0816 倉吉市駄経寺町2-15-1 倉吉合同事務所1階 0858-22-0437 0858-22-0437
島根県 松江 690-0886 松江市母衣町95 古田ビル2階 0852-21-6309 0852-21-6309
島根県 浜田 697-0016 浜田市野原町1826-1 いわみーる2階 0855-22-7281 0855-28-7281
岡山県 岡山公証センター 700-0815 岡山市北区野田屋町1-7-17 野田屋町JNビル4階 086-223-9348 086-225-5874
岡山県 岡山合同 700-0821 岡山市北区中山下1-2-11 清寿会館ビル5階 086-222-7537 086-232-7080
岡山県 倉敷 710-0824 倉敷市白楽町249-5 倉敷商工会館5階 086-422-4057 086-422-4069
岡山県 津山 708-0076 津山市上紺屋町1番地 モスト21ビル2階 0868-22-5310 0868-22-5310
岡山県 笠岡 714-0081 笠岡市笠岡507-74 0865-62-5409 0865-62-5409
広島県 広島合同 730-0037 広島市中区中町7-41 三栄ビル9階 082-247-7277 082-247-7276
広島県 東広島 739-0043 東広島市西条西本町28-6 サンスクエア東広島4階 082-422-3733 082-422-3733
広島県 737-0051 呉市中央3-1-26 第一ビル3階 0823-21-2938 0823-36-6771
広島県 尾道 722-0014 尾道市新浜2-5-27 大宝ビル5階 0848-22-3712 0848-22-3727
広島県 福山 720-0034 福山市若松町10-7 若松ビル3階 084-925-1487 084-925-1489
広島県 三次 728-0014 三次市十日市南1-4-11 0824-62-3381 0824-62-3381
山口県 山口 753-0045 山口市黄金町3-5 083-925-0035 083-925-0036
山口県 徳山 745-0034 周南市御幸通2-12 秋本ビル5階 0834-31-1745 0834-31-1746
山口県 岩国 740-0022 岩国市山手町1-16-10 山手町ビル2階 0827-22-5116 0827-22-5116
山口県 下関唐戸 750-0004 下関市中之町6-4 大和交通ビル4階 083-222-6693 083-222-6696
山口県 宇部 755-0032 宇部市寿町3-8-21 0836-34-2686 0836-34-2823
山口県 758-0071 萩市大字瓦町16 三好ビル2階 0838-22-5517 0838-21-7665
徳島県 徳島 770-0841 徳島市八百屋町3-15 サンコーポ徳島ビル7階 088-625-6575 088-652-2314
香川県 高松 760-0050 高松市亀井町2番地1 朝日生命高松ビル7階 087-813-3536 087-813-3546
香川県 丸亀 763-0024 丸亀市塩飽町9-1 0877-23-4734 0877-23-4734
愛媛県 松山合同 790-0801 松山市歩行町2-3-26 公証ビル2階 089-941-3871 089-943-3727
愛媛県 八幡浜 796-0048 八幡浜市北浜1-3-37 愛媛県南予地方局八幡浜支局庁舎1階 0894-22-2070 0894-22-2070
愛媛県 新居浜 792-0025 新居浜市一宮町2-4-8 新居浜商工会館3階 0897-35-3110 0897-35-3126
愛媛県 宇和島 798-0003 宇和島市住吉町1-6-16 宇和島市総合福祉センター2階 0895-25-2292 0895-22-5076
愛媛県 今治 794-0042 今治市旭町2-3-20 今治商工会議所ビル5階 0898-23-2778 0898-23-2778
高知県 高知合同 780-0870 高知市本町1-1-3 朝日生命高知本町ビル3階 088-823-8601 088-872-4736
高知県 中村 787-0033 四万十市中村大橋通6-3-7 第一とらやビル4階 0880-34-1728 0880-34-9766
福岡県 福岡 810-0073 福岡市中央区舞鶴3-7-13 大禅ビル2階 092-741-0310 092-741-0540
福岡県 博多 812-0011 福岡市博多区博多駅前3-25-24 八百治ビル3階 092-400-2560 092-432-6681
福岡県 久留米 830-0023 久留米市中央町28-7 明治通3丁目ビル 0942-32-3307 0942-39-2321
福岡県 大牟田 836-0843 大牟田市不知火町2-7-1 中島物産ビル5階 0944-52-5944 0944-52-5953
福岡県 小倉合同 803-0811 北九州市小倉北区大門2-1-8 コンプレート西小倉ビル2階 093-561-5059 093-561-5060
福岡県 八幡合同 806-0021 北九州市八幡西区黒崎3-1-3 菅原第一ビルディング3階 093-644-1525 093-644-1526
福岡県 田川 826-0031 田川市千代町8-46 0947-44-4130 0947-44-4130
福岡県 直方 822-0015 直方市新町2-1-24 0949-24-6226 0949-24-6226
福岡県 飯塚 820-0067 飯塚市川津406-1 丸二ビル1階 0948-22-3579 0948-22-6810
福岡県 行橋 824-0001 行橋市行事4-20-61 0930-22-4870 0930-22-4870
福岡県 筑紫 818-0105 太宰府市都府楼南5-5-13 092-925-9755 092-925-2010
佐賀県 佐賀合同 840-0801 佐賀市駅前中央1-5-10 朝日生命駅前ビル7階 0952-22-4387 0952-22-4039
佐賀県 唐津 847-0016 唐津市東城内17-29 唐津商工共済ビル2階 0955-72-1083 0955-72-1083
長崎県 長崎合同 850-0033 長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル8階 095-821-3744 095-820-7877
長崎県 諫早 854-0016 諫早市高城町5-10 諫早商工会館4階 0957-23-4559 0957-23-4559
長崎県 佐世保 857-0052 佐世保市松浦町5-13 グリーンビル1階 0956-22-6081 0956-22-2703
長崎県 島原 855-0034 島原市田町675-6 0957-62-7822 0957-62-7822
熊本県 熊本合同 862-0976 熊本市中央区九品寺2-1-24 ベストアメニティ熊本九品寺ビル3階 096-364-2700 096-364-2702
熊本県 八代 866-0861 八代市本町2-4-29 0965-32-6289 0965-32-6253
熊本県 天草 863-0037 天草市諏訪町2-10 武内ビル1階 0969-22-3666 0969-22-3758
大分県 大分合同 870-0045 大分市城崎町2-1-9 城崎MKビル2階 097-535-0888 097-535-0891
大分県 中津 871-0031 中津市大字中殿558-2 ハーブタウンⅢ1階 0979-25-2695 0979-25-2695
大分県 日田 877-0024 日田市南元町5-28 0973-24-6751 0973-24-6791
宮崎県 宮崎合同 880-0802 宮崎市別府町2-5コスモ別府ビル2階 0985-28-3038 0985-28-3809
宮崎県 都城 885-0025 都城市前田町15街区10-1 0986-22-1804 0986-57-0770
宮崎県 延岡 882-0823 延岡市中町2-1-7 延岡ビル5階 0982-21-1339 0982-21-1340
宮崎県 日南 887-0031 日南市戸高1-3-2 0987-23-5430 0987-23-5430
鹿児島県 鹿児島合同 892-0817 鹿児島市小川町1-11 099-222-2817 099-222-2391
鹿児島県 川内 895-0061 薩摩川内市御陵下町14-1 0996-22-5448 0996-24-0151
鹿児島県 鹿屋 893-0014 鹿屋市寿1-19-2-1 0994-41-3339 0994-41-3339
鹿児島県 名瀬 894-0006 奄美市名瀬小浜町4-28 AISビル4階 0997-52-2661 0997-52-2661
沖縄県 那覇公証センター 902-0067 那覇市字安里176-4 マリッサヒルズ3階 098-862-3161 098-862-4211
沖縄県 沖縄 904-2153 沖縄市美里1-2-3  098-938-9380 098-938-5131

相続税申告不要でも確定申告が必要になる

2025-01-31

1遺産相続で確定申告は原則不要

①確定申告は所得税の申告

確定申告とは、所得税の申告です。

1年間の所得から納めるべき所得税を計算して、国に申告します。

毎年1月1日から12月31日の所得を取りまとめて、翌年3月15日までに申告し納税します。

遺産相続で多額の財産を引き継ぐことがあるでしょう。

遺産相続で財産を引き継いでも、所得ではありません。

所得税の申告は、原則として不要です。

確定申告は、所得税の申告です。

②準確定申告は被相続人の確定申告

確定申告は、毎年1月1日から12月31日の所得を取りまとめて申告します。

所得税を申告・納税すべき人が年の途中で死亡することがあります。

準確定申告とは、被相続人の生前の所得について相続人がする確定申告です。

生きている人の確定申告と区別するため、準確定申告を言います。

準確定申告は、被相続人の確定申告です。

③遺産相続は相続税の対象

遺産相続で多額の財産を手にしても、原則として所得税の対象ではありません。

相続によって財産を引き継いだ場合、相続税の対象になります。

相続税と所得税は、課税される対象が異なります。

相続税申告が必要であるうえ、確定申告が必要であることがあります。

相続税申告が不要であるうえ、確定申告が必要であることがあります。

相続税申告が不要であるうえ、確定申告が不要であることがあります。

相続税と所得税は、課税される対象が異なるからです。

遺産相続は、相続税の対象です。

2遺産相続で相続人の確定申告が必要になるケース

①生命保険の死亡保険金を受取

被相続人に生命保険がかけてあった場合、死亡保険金が払われます。

被相続人が自分で保険料を負担していた場合、死亡保険金は相続税の対象です。

死亡保険金の受取人が保険料を負担していた場合、死亡保険金は所得税の対象です。

死亡保険金の受取人と保険料負担者が同一人物の場合、確定申告が必要です。

死亡保険金の受取方法によって、一時所得または雑所得で課税されます。

生命保険の死亡保険金を受取ったケースでは、確定申告が必要です。

②相続した不動産を売却

相続した不動産を売却することがあります。

不動産の売却によって、不動産の値上がり益を得ることがあるでしょう。

不動産譲渡所得税は、不動産を売却したときに得られた利益に対して課されます。

不動産の売却代金から、購入価格と必要経費を差し引きた利益に課税されます。

不動産の売却によって損失が出たときは、確定申告は不要です。

譲渡所得には、さまざまな控除や特例があります。

控除や特例を受けて、所得が0円になることがあります。

控除や所得を受けるため、所得0円であっても確定申告が必要です。

相続した不動産を売却したケースでは、確定申告が必要です。

③事業を引継

被相続人が個人事業を営んでいることがあります。

相続の発生で、相続人が事業を引き継ぐことがあるでしょう。

被相続人の事業を引き継いだ場合、相続発生後は相続人の収入になります。

相続発生日以降の所得を取りまとめて、確定申告が必要です。

事業を引継いだケースでは、確定申告が必要です。

④収益不動産を引継

被相続人が収益不動産などを保有していることがあります。

遺産相続にによって、収益不動産を引き継ぎます。

相続発生日以降にも、収益を生み続けるでしょう。

相続発生日以降の収益は、相続人の収入です。

相続発生日以降の所得を取りまとめて、確定申告が必要です。

収益不動産を引継いだケースでは、確定申告が必要です。

⑤国などへ遺産を寄付

相続した財産から国などへ寄付をすることがあります。

寄付した団体によっては、寄付金控除を受けることができます。

寄付を受けた団体からの受領書を添えて、確定申告をすることができます。

確定申告をすることは、義務ではありません。

寄付金控除を受けることで、所得税を減らすチャンスがあります。

せっかく寄付をするのだから、確定申告をするのがおすすめです。

国などへ遺産を寄付したケースでは、確定申告がおすすめです。

⑥換価分割

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

相続財産の大部分が高価な不動産である場合、相続財産の分け方の合意が難しくなるでしょう。

換価分割とは、高価な不動産を売却してお金にして分ける方法です。

不動産の売却によって、不動産の値上がり益を得ることがあるでしょう。

不動産譲渡所得税は、不動産を売却したときに得られた利益に対して課されます。

不動産の売却代金から、購入価格と必要経費を差し引きた利益に課税されます。

換価分割では、売却代金を合意した割合で相続人に分割します。

不動産の値上がり益は、合意した割合で相続人が得たと言えます。

遺産分割協議書を添付して、各相続人が確定申告をします。

売却代金を受け取っただけの相続人は、確定申告を忘れがちです。

確定申告を怠ると、ペナルティーの対象になります。

換価分割したケースでは、確定申告が必要です。

⑦未支給年金の受取

年金は、後払いで支給されます。

年金受給者が死亡した月の分まで、支給されます。

例えば、4月分と5月分の年金は、6月に支給されます。

年金を受け取っている人が4月に死亡した場合、4月分の年金まで支給されます。

4月分の年金は、6月に振込みがされます。

多くの場合、6月の年金支払い日には、口座が凍結されているでしょう。

6月に支給される年金の振込みを受けることができません。

4月分の年金が未支給年金です。

未支給年金は、遺族の固有の財産です。

税務上は、遺族の一時所得として取り扱われます。

一時所得がある場合、原則として確定申告の対象です。

一時所得には、50万円の特別控除があります。

未支給年金を含めて一時所得が50万円未満であれば、確定申告は不要です。

未支給年金の受取したケースでは、確定申告が必要です。

3被相続人の準確定申告が必要になるケース

①準確定申告が必要になる人

準確定申告とは、被相続人の生前の所得について相続人がする確定申告です。

準確定申告が必要になるのは、主に次の人です。

・事業所得や不動産所得があった人

・給与所得が2,000万円を超えている人

・2か所以上から給与所得を受け取っている人

・公的年金による収入が400万円を超える人

・給与、退職金以外で20万円以上の所得があった人

・生前に不動産や株式を売却し、譲渡所得があった人

②準確定申告をすると還付金が発生することがある

準確定申告は、被相続人の所得を取りまとめ適切に納税するために行います。

確定申告をするときに、さまざまな控除や特例を利用することがあるでしょう。

準確定申告で控除や特例を申告すると、納め過ぎた税金が還付されることがあります。

準確定申告をする義務はなくても、準確定申告をすることで還付金を得られるかもしれません。

③準確定申告の期限は4か月

準確定申告は、期限があります。

相続があったことを知った日の翌日から起算して、4か月以内に管轄の税務署に申告し納税します。

相続手続には、想像以上に手間と時間がかかります。

あっという間に、4か月の期限になります。

準確定申告の期限は、相続が発生してから4か月です。

4相続税申告が必要なケースは10%未満

①基礎控除額以内なら相続税申告不要

税制は複雑なうえに、改正が度々あります。

相続税大増税!最高税率55%!!などと不安を煽っている専門家がたくさんいます。

相続税申告が必要なケースは、全体のわずか10%未満です。

相続税の税率が55%になるのは、資産額6億円以上の富裕層です。

90%以上の庶民には、心配する必要がない税金です。

相続税の申告が必要になるのは、一定以上の資産額があるケースです。

申告する必要があるか判断する基準となる一定額のことを、基礎控除と言います。

資産額が基礎控除より少ないのであれば、相続税申告は必要ありません。

基礎控除額は、次の計算式で求められます。

基礎控除=3000万円+法定相続人の人数×600万円

基礎控除額以内なら、相続税申告は不要です。

②特例や控除を活用して相続税がかからない

相続税には、さまざまな特例や控除があります。

相続税申告をする人の中には、納める税金がない人がたくさんいます。

家族にとって自宅などは、重要な財産であることが多いでしょう。

例えば、相続税には小規模宅地の特例という特例があります。

小規模宅地の特例を利用できれば、宅地等の評価額が80%減になります。

相続財産の大部分が自宅であるケースは、少なくありません。

自宅の評価額が80%減になれば、相続税が課されないことが多いでしょう。

特例や控除を活用して、相続税がかからないケースは珍しくありません。

③相続税申告の期限は10か月

相続税申告は、期限があります。

相続があったことを知った日の翌日から起算して、10か月以内に管轄の税務署に申告し納税します。

相続手続には、想像以上に手間と時間がかかります。

あっという間に、10か月の期限になります。

相続税申告の期限は、相続が発生してから10か月です。

5相続対策を司法書士に依頼するメリット

相続が発生すると、相続人は悲しむ暇もなく相続手続に追われます。

ほとんどの人は相続手続は不慣れで、聞き慣れない法律用語で疲れ果ててしまいます。

穏やかで温厚な人でも、疲れ果てているとトラブルに巻き込まれがちです。

インターネットの普及によって、たくさんの情報を手にすることができるようになりました。

その中には、適切なものもそうでないものも入り混じっています。

法律の知識がないと適切なのものとそうでないものの区別がつきません。

あいまいな知識で相続人全員の話し合いをすると、合意できることでさえ、トラブルに発展しがちで

す。

被相続人の希望が尊重されて、相続人全員にとって納得のいく財産分配が行われるのが大切です。

家族をトラブルから守るためには、事前の対策が欠かせません。

まずは相続について、家族の考えを確認してみましょう。

家族がトラブルを起こさないように対策したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

裁判所の住所電話番号一覧

2024-12-10

1家庭裁判所の住所電話番号一覧

都道府県名称住所TEL
北海道札幌家庭裁判所060-0042 札幌市中央区大通西12011-350-4659
北海道札幌家庭裁判所浦河支部057-0012 浦河郡浦河町常盤町190146-22-4165
北海道札幌家庭裁判所静内支部056-0005 日高郡新ひだか町静内こうせい町2-1-100146-42-0120
北海道札幌家庭裁判所苫小牧支部053-0018 苫小牧市旭町2-7-120144-32-3295
北海道札幌家庭裁判所室蘭支部050-0081 室蘭市日の出町1-18-290143-44-6733
北海道札幌家庭裁判所岩見沢支部068-0004 岩見沢市4条東40126-22-6650
北海道札幌家庭裁判所夕張出張所068-0411 夕張市末広1-92-160123-52-2004
北海道札幌家庭裁判所滝川支部073-0022 滝川市大町1-6-130125-23-2311
北海道札幌家庭裁判所小樽支部047-0024 小樽市花園5-1-10134-22-9157
北海道札幌家庭裁判所岩内支部045-0013 岩内郡岩内町字高台192-10135-62-0138
北海道函館家庭裁判所040-8602 函館市上新川町1-80138-38-2370
北海道函館家庭裁判所松前出張所049-1501 松前郡松前町字建石480139-42-2122
北海道函館家庭裁判所八雲出張所049-3112 二海郡八雲町末広町1840137-62-2494
北海道函館家庭裁判所寿都出張所048-0401 寿都郡寿都町字新栄町2090136-62-2072
北海道函館家庭裁判所江差支部043-0043 檜山郡江差町字本町2370139-52-0174
北海道旭川家庭裁判所070-8641 旭川市花咲町40166-51-6251
北海道旭川家庭裁判所深川出張所074-0002 深川市2条1-40164-23-2813
北海道旭川家庭裁判所富良野出張所076-0018 富良野市弥生町2-550167-22-2209
北海道旭川家庭裁判所留萌支部077-0037 留萌市沖見町20164-42-0465
北海道旭川家庭裁判所稚内支部097-0002 稚内市潮見1-3-100162-33-5289
北海道旭川家庭裁判所天塩出張所098-3303 天塩郡天塩町新栄通701632-2-1146
北海道旭川家庭裁判所紋別支部094-0006 紋別市潮見町1-5-480158-23-2856
北海道旭川家庭裁判所名寄支部096-0014 名寄市西4条南901654-3-3331
北海道旭川家庭裁判所中頓別出張所098-5551 枝幸郡中頓別町字中頓別166-501634-6-1626
北海道釧路家庭裁判所085-0824 釧路市柏木町4-70154-41-4171
北海道釧路家庭裁判所根室支部087-0026 根室市敷島町2-30153-24-1617
北海道釧路家庭裁判所標津出張所086-1632 標津郡標津町北2条西1-1-170153-82-2046
北海道釧路家庭裁判所帯広支部080-0808 帯広市東8南9-10155-23-5141
北海道釧路家庭裁判所本別出張所089-3313 中川郡本別町柳町40156-22-2064
北海道釧路家庭裁判所北見支部090-0065 北見市寿町4-7-360157-24-8431
北海道釧路家庭裁判所遠軽出張所099-0403 紋別郡遠軽町1条通北2-3-250158-42-2259
北海道釧路家庭裁判所網走支部093-0031 網走市台町2-2-10152-43-4115
青森県青森家庭裁判所030-8523 青森市長島1-3-26017-722-5351
青森県青森家庭裁判所むつ出張所035-0073 むつ市中央1-1-50175-22-2712
青森県青森家庭裁判所野辺地出張所039-3131 上北郡野辺地町字野辺地4190175-64-3279
青森県青森家庭裁判所弘前支部036-8356 弘前市大字下白銀町70172-32-4371
青森県青森家庭裁判所五所川原支部037-0044 五所川原市字元町540173-34-2927
青森県青森家庭裁判所八戸支部039-1166 八戸市根城9-13-60178-22-3167
青森県青森家庭裁判所十和田支部034-0082 十和田市西二番町14-80176-23-2368
青森県青森家庭裁判所030-8523 青森市長島1-3-26017-722-5351
青森県青森家庭裁判所むつ出張所035-0073 むつ市中央1-1-50175-22-2712
青森県青森家庭裁判所野辺地出張所039-3131 上北郡野辺地町字野辺地4190175-64-3279
青森県青森家庭裁判所弘前支部036-8356 弘前市大字下白銀町70172-32-4371
青森県青森家庭裁判所五所川原支部037-0044 五所川原市字元町540173-34-2927
青森県青森家庭裁判所八戸支部039-1166 八戸市根城9-13-60178-22-3167
青森県青森家庭裁判所十和田支部034-0082 十和田市西二番町14-80176-23-2368
岩手県盛岡家庭裁判所020-8520 盛岡市内丸9-1019-622-3165
岩手県盛岡家庭裁判所花巻支部025-0075 花巻市花城町8-260198-23-5276
岩手県盛岡家庭裁判所二戸支部028-6101 二戸市福岡字城ノ内4-20195-23-2591
岩手県盛岡家庭裁判所久慈出張所028-0022 久慈市田屋町2-50-50194-53-4158
岩手県盛岡家庭裁判所遠野支部028-0515 遠野市東舘町2-30198-62-2840
岩手県盛岡家庭裁判所宮古支部027-0052 宮古市宮町1-3-300193-62-2925
岩手県盛岡家庭裁判所一関支部021-0877 一関市城内3-60191-23-4148
岩手県盛岡家庭裁判所大船渡出張所022-0003 大船渡市盛町字宇津野沢9-30192-26-3630
岩手県盛岡家庭裁判所水沢支部023-0053 奥州市水沢区大手町4-190197-24-7181
岩手県盛岡家庭裁判所020-8520 盛岡市内丸9-1019-622-3165
岩手県盛岡家庭裁判所花巻支部025-0075 花巻市花城町8-260198-23-5276
岩手県盛岡家庭裁判所二戸支部028-6101 二戸市福岡字城ノ内4-20195-23-2591
岩手県盛岡家庭裁判所久慈出張所028-0022 久慈市田屋町2-50-50194-53-4158
岩手県盛岡家庭裁判所遠野支部028-0515 遠野市東舘町2-30198-62-2840
岩手県盛岡家庭裁判所宮古支部027-0052 宮古市宮町1-3-300193-62-2925
岩手県盛岡家庭裁判所一関支部021-0877 一関市城内3-60191-23-4148
岩手県盛岡家庭裁判所大船渡出張所022-0003 大船渡市盛町字宇津野沢9-30192-26-3630
岩手県盛岡家庭裁判所水沢支部023-0053 奥州市水沢区大手町4-190197-24-7181
宮城県仙台家庭裁判所980-8637 仙台市青葉区片平1-6-1022-222-4165
宮城県仙台家庭裁判所大河原支部989-1231 柴田郡大河原町字中川原90224-52-2102
宮城県仙台家庭裁判所古川支部989-6161 大崎市古川駅南2-9-460229-22-1694
宮城県仙台家庭裁判所登米支部987-0702 登米市登米町寺池桜小路105-30220-52-2011
宮城県仙台家庭裁判所石巻支部986-0832 石巻市泉町4-4-280225-22-0363
宮城県仙台家庭裁判所気仙沼支部988-0022 気仙沼市河原田1-2-300226-22-6626
秋田県秋田家庭裁判所010-8504 秋田市山王7-1-1018-824-3121
秋田県秋田家庭裁判所本荘支部015-0872 由利本荘市瓦谷地210184-22-3916
秋田県秋田家庭裁判所能代支部016-0817 能代市上町1-150185-52-3278
秋田県秋田家庭裁判所大館支部017-0891 大館市中城150186-42-0071
秋田県秋田家庭裁判所鹿角支部018-5201 鹿角市花輪字下中島1-10186-23-2262
秋田県秋田家庭裁判所大曲支部014-0063 大仙市大曲日の出町1-20-40187-63-2033
秋田県秋田家庭裁判所角館支部014-0372 仙北市角館町小館77-40187-53-2305
秋田県秋田家庭裁判所横手支部013-0013 横手市城南町2-10182-32-4206
秋田県秋田家庭裁判所010-8504 秋田市山王7-1-1018-824-3121
秋田県秋田家庭裁判所本荘支部015-0872 由利本荘市瓦谷地210184-22-3916
秋田県秋田家庭裁判所能代支部016-0817 能代市上町1-150185-52-3278
秋田県秋田家庭裁判所大館支部017-0891 大館市中城150186-42-0071
秋田県秋田家庭裁判所鹿角支部018-5201 鹿角市花輪字下中島1-10186-23-2262
秋田県秋田家庭裁判所大曲支部014-0063 大仙市大曲日の出町1-20-40187-63-2033
秋田県秋田家庭裁判所角館支部014-0372 仙北市角館町小館77-40187-53-2305
秋田県秋田家庭裁判所横手支部013-0013 横手市城南町2-10182-32-4206
山形県山形家庭裁判所990-8531 山形市旅篭町2-4-22023-623-9511
山形県山形家庭裁判所新庄支部996-0022 新庄市住吉町4-270233-22-0265
山形県山形家庭裁判所米沢支部992-0045 米沢市中央4-9-150238-22-2165
山形県山形家庭裁判所赤湯出張所999-2211 南陽市赤湯3160238-43-2217
山形県山形家庭裁判所長井出張所993-0015 長井市四ツ谷1-7-200238-88-2073
山形県山形家庭裁判所鶴岡支部997-0035 鶴岡市馬場町5-230235-23-6666
山形県山形家庭裁判所酒田支部998-0037 酒田市日吉町1-5-270234-23-1234
山形県山形家庭裁判所990-8531 山形市旅篭町2-4-22023-623-9511
山形県山形家庭裁判所新庄支部996-0022 新庄市住吉町4-270233-22-0265
山形県山形家庭裁判所米沢支部992-0045 米沢市中央4-9-150238-22-2165
山形県山形家庭裁判所赤湯出張所999-2211 南陽市赤湯3160238-43-2217
山形県山形家庭裁判所長井出張所993-0015 長井市四ツ谷1-7-200238-88-2073
山形県山形家庭裁判所鶴岡支部997-0035 鶴岡市馬場町5-230235-23-6666
山形県山形家庭裁判所酒田支部998-0037 酒田市日吉町1-5-270234-23-1234
福島県福島家庭裁判所960-8112 福島市花園町5-38024-534-2156
福島県福島家庭裁判所相馬支部976-0042 相馬市中村字大手先48-10244-36-5162
福島県福島家庭裁判所郡山支部963-8566 郡山市麓山1-2-26024-932-5855
福島県福島家庭裁判所白河支部961-0074 白河市郭内1460248-22-5591
福島県福島家庭裁判所棚倉出張所963-6131 東白川郡棚倉町大字棚倉字南町78-10247-33-3458
福島県福島家庭裁判所会津若松支部965-8540 会津若松市追手町6-60242-26-5831
福島県福島家庭裁判所田島出張所967-0004 南会津郡南会津町田島字後原甲3483-30241-62-0211
福島県福島家庭裁判所いわき支部970-8026 いわき市平字八幡小路410246-22-1376
福島県福島家庭裁判所960-8112 福島市花園町5-38024-534-2156
福島県福島家庭裁判所相馬支部976-0042 相馬市中村字大手先48-10244-36-5162
福島県福島家庭裁判所郡山支部963-8566 郡山市麓山1-2-26024-932-5855
福島県福島家庭裁判所白河支部961-0074 白河市郭内1460248-22-5591
福島県福島家庭裁判所棚倉出張所963-6131 東白川郡棚倉町大字棚倉字南町78-10247-33-3458
福島県福島家庭裁判所会津若松支部965-8540 会津若松市追手町6-60242-26-5831
福島県福島家庭裁判所田島出張所967-0004 南会津郡南会津町田島字後原甲3483-30241-62-0211
福島県福島家庭裁判所いわき支部970-8026 いわき市平字八幡小路410246-22-1376
茨城県水戸家庭裁判所310-0062 水戸市大町1-1-38029-224-8513
茨城県水戸家庭裁判所日立支部317-0073 日立市幸町2-10-120294-21-4441
茨城県水戸家庭裁判所土浦支部300-8567 土浦市中央1-13-12029-821-4359
茨城県水戸家庭裁判所龍ヶ崎支部301-0824 龍ヶ崎市49180297-62-0100
茨城県水戸家庭裁判所麻生支部311-3832 行方市麻生1430299-72-0091
茨城県水戸家庭裁判所下妻支部304-0067 下妻市下妻乙990296-43-6781
栃木県宇都宮家庭裁判所320-8505 宇都宮市小幡1-1-38028-621-2111
栃木県宇都宮家庭裁判所真岡支部321-4305 真岡市荒町5117-20285-82-2076
栃木県宇都宮家庭裁判所大田原支部324-0056 大田原市中央2-3-250287-22-2112
栃木県宇都宮家庭裁判所栃木支部328-0035 栃木市旭町16-310282-23-0225
栃木県宇都宮家庭裁判所足利支部326-0057 足利市丸山町6210284-41-3118
群馬県前橋家庭裁判所371-8531 前橋市大手町3-1-34027-231-4275
群馬県前橋家庭裁判所中之条出張所377-0424 吾妻郡中之条町大字中之条町719-20279-75-2138
群馬県前橋家庭裁判所沼田支部378-0045 沼田市材木町甲1500278-22-2709
群馬県前橋家庭裁判所太田支部373-8531 太田市浜町17-50276-45-7751
群馬県前橋家庭裁判所桐生支部376-8531 桐生市相生町2-371-50277-53-2391
群馬県前橋家庭裁判所高崎支部370-8531 高崎市高松町26-2027-322-3541
埼玉県さいたま家庭裁判所330-0063 さいたま市浦和区高砂3-16-45048-863-8761
埼玉県さいたま家庭裁判所久喜出張所346-0016 久喜市久喜東1-15-30480-21-0157
埼玉県さいたま家庭裁判所越谷支部343-0023 越谷市東越谷9-2-8048-910-0132
埼玉県さいたま家庭裁判所川越支部350-8531 川越市宮下町2-1-3049-273-3031
埼玉県さいたま家庭裁判所飯能出張所357-0021 飯能市大字双柳371042-972-2342
埼玉県さいたま家庭裁判所熊谷支部360-0041 熊谷市宮町1-68048-500-3120
埼玉県さいたま家庭裁判所秩父支部368-0035 秩父市上町2-9-120494-22-0226
千葉県千葉家庭裁判所260-0013 千葉市中央区中央4-11-27043-333-5302
千葉県千葉家庭裁判所市川出張所272-8511 市川市鬼高2-20-20047-336-3002
千葉県千葉家庭裁判所佐倉支部285-0038 佐倉市弥勒町92043-484-1216
千葉県千葉家庭裁判所一宮支部299-4397 長生郡一宮町一宮27910475-42-3531
千葉県千葉家庭裁判所松戸支部271-8522 松戸市岩瀬無番地047-368-5141
千葉県千葉家庭裁判所木更津支部292-0832 木更津市新田2-5-10438-22-3774
千葉県千葉家庭裁判所館山支部294-0045 館山市北条10730470-22-2273
千葉県千葉家庭裁判所八日市場支部289-2144 匝嵯市八日市場イ-27600479-72-1300
千葉県千葉家庭裁判所佐原支部287-0003 香取市佐原イ33750478-52-3040
東京都東京家庭裁判所100-8956 千代田区霞が関1-1-203-3502-8311
東京都東京家庭裁判所八丈島出張所100-1401 八丈島八丈町大賀郷1485-104996-2-0619
東京都東京家庭裁判所100-0101 大島町元町字家の上445-1004992-2-1165
東京都東京家庭裁判所立川支部190-8589 立川市緑町10-4042-845-0365
神奈川県横浜家庭裁判所231-8585 横浜市中区寿町1-2045-345-3505
神奈川県横浜家庭裁判所相模原支部252-0236 相模原市中央区富士見6-10-1042-755-8661
神奈川県横浜家庭裁判所川崎支部210-8537 川崎市川崎区富士見1-1-3044-222-1315
神奈川県横浜家庭裁判所横須賀支部238-8513 横須賀市新港町1-9046-825-0569
神奈川県横浜家庭裁判所小田原支部250-0012 小田原市本町1-7-90465-22-6586
新潟県新潟家庭裁判所951-8513 新潟市中央区川岸町1-54-1025-266-3171
新潟県新潟家庭裁判所三条支部955-0047 三条市東三条2-2-20256-32-1758
新潟県新潟家庭裁判所新発田支部957-0053 新発田市中央町4-3-270254-24-0121
新潟県新潟家庭裁判所村上出張所958-0837 村上市三之町8-160254-53-2066
新潟県新潟家庭裁判所佐渡支部952-1324 佐渡市中原356-20259-52-3151
新潟県新潟家庭裁判所長岡支部940-1151 長岡市三和3-9-280258-35-2141
新潟県新潟家庭裁判所十日町出張所948-0065 十日町市子442025-752-2086
新潟県新潟家庭裁判所柏崎出張所945-0063 柏崎市諏訪町10-370257-22-2090
新潟県新潟家庭裁判所南魚沼出張所949-6680 南魚沼市六日町1884-子025-772-2450
新潟県新潟家庭裁判所高田支部943-0838 上越市大手町1-26025-524-5160
新潟県新潟家庭裁判所糸魚川出張所941-0058 糸魚川市寺町2-8-23025-552-0058
富山県富山家庭裁判所939-8502 富山市西田地方町2-9-1076-421-6324
富山県富山家庭裁判所魚津支部937-0866 魚津市本町1-10-600765-22-0160
富山県富山家庭裁判所高岡支部933-8546 高岡市中川本町10-60766-22-5151
富山県富山家庭裁判所砺波出張所939-1367 砺波市広上町8-240763-32-2118
石川県金沢家庭裁判所920-8655 金沢市丸の内7-1076-221-3111
石川県金沢家庭裁判所小松支部923-8541 小松市小馬出町110761-22-8541
石川県金沢家庭裁判所七尾支部926-8541 七尾市馬出町ハ部1-20767-52-3135
石川県金沢家庭裁判所輪島支部928-8541 輪島市河井町15部49-20768-22-0054
石川県金沢家庭裁判所珠洲出張所927-1297 珠洲市上戸町北方い46-30768-82-0218
福井県福井家庭裁判所910-8524 福井市春山1-1-10776-22-5000
福井県福井家庭裁判所武生支部915-8524 越前市日野美2-60778-23-0050
福井県福井家庭裁判所敦賀支部914-8524 敦賀市松栄町6-100770-22-0812
福井県福井家庭裁判所小浜出張所917-8524 小浜市城内1-1-20770-52-0003
山梨県甲府家庭裁判所400-0032 甲府市中央1-10-7055-213-2541
山梨県甲府家庭裁判所都留支部402-0052 都留市中央2-1-10554-56-7668
長野県長野家庭裁判所380-0846 長野市旭町1108026-403-2008
長野県長野家庭裁判所飯山出張所389-2253 飯山市大字飯山11230269-62-2125
長野県長野家庭裁判所上田支部386-0023 上田市中央西2-3-30268-40-2201
長野県長野家庭裁判所佐久支部385-0022 佐久市岩村田11610267-67-1538
長野県長野家庭裁判所松本支部390-0873 松本市丸の内10-350263-32-3043
長野県長野家庭裁判所木曾福島出張所397-0001 木曽郡木曽町福島6205-130264-22-2021
長野県長野家庭裁判所大町出張所398-0002 大町市大町4222-10261-22-0121
長野県長野家庭裁判所諏訪支部392-0004 諏訪市諏訪1-24-220266-52-9211
長野県長野家庭裁判所飯田支部395-0015 飯田市江戸町1-210265-22-0189
長野県長野家庭裁判所伊那支部396-0026 伊那市西町48410265-72-2770
岐阜県岐阜家庭裁判所500-8710 岐阜市美江寺町2-4-1058-262-5121
岐阜県岐阜家庭裁判所郡上出張所501-4213 郡上市八幡町殿町63-20575-65-2265
岐阜県岐阜家庭裁判所多治見支部507-0023 多治見市小田町1-22-10572-22-0698
岐阜県岐阜家庭裁判所中津川出張所508-0045 中津川市かやの木町4-20573-66-1530
岐阜県岐阜家庭裁判所御嵩支部505-0116 可児郡御嵩町御嵩11770574-67-3111
岐阜県岐阜家庭裁判所大垣支部503-0888 大垣市丸の内1-220584-78-6184
岐阜県岐阜家庭裁判所高山支部506-0009 高山市花岡町2-63-30577-32-1140
静岡県静岡家庭裁判所420-8604 静岡市葵区城内町1-20054-273-5454
静岡県静岡家庭裁判所島田出張所427-0043 島田市中溝4-11-100547-37-1630
静岡県静岡家庭裁判所沼津支部410-8550 沼津市御幸町21-1055-931-6000
静岡県静岡家庭裁判所熱海出張所413-8505 熱海市春日町3-140557-81-2989
静岡県静岡家庭裁判所富士支部417-8511 富士市中央町2-7-10545-52-0386
静岡県静岡家庭裁判所下田支部415-8520 下田市4-7-340558-22-0161
静岡県静岡家庭裁判所浜松支部430-8620 浜松市中区中央1-12-5053-453-7155
静岡県静岡家庭裁判所掛川支部436-0028 掛川市亀の甲2-16-10537-22-3036
愛知県名古屋家庭裁判所460-0001 名古屋市中区三の丸1-7-1052-223-3411
愛知県名古屋家庭裁判所半田支部475-0902 半田市宮路町200-20569-21-1610
愛知県名古屋家庭裁判所一宮支部491-0842 一宮市公園通4-170586-73-3191
愛知県名古屋家庭裁判所岡崎支部444-8550 岡崎市明大寺町奈良井30564-51-8972
愛知県名古屋家庭裁判所豊橋支部440-0884 豊橋市大国町1100532-52-3212
三重県津家庭裁判所514-8526 津市中央3-1059-226-4171
三重県津家庭裁判所松阪支部515-8525 松阪市中央町36-10598-51-0542
三重県津家庭裁判所伊賀支部518-0873 伊賀市上野丸之内130-10595-21-0002
三重県津家庭裁判所伊勢支部516-8533 伊勢市岡本1-2-60596-28-3135
三重県津家庭裁判所熊野支部519-4396 熊野市井戸町7840597-85-2145
三重県津家庭裁判所尾鷲出張所519-3615 尾鷲市中央町6-230597-22-0448
三重県津家庭裁判所四日市支部510-8526 四日市市三栄町1-22059-352-7185
滋賀県大津家庭裁判所520-0044 大津市京町3-1-2077-503-8104
滋賀県大津家庭裁判所高島出張所520-1623 高島市今津町住吉1-3-80740-22-2148
滋賀県大津家庭裁判所彦根支部522-0061 彦根市金亀町5-500749-22-0167
滋賀県大津家庭裁判所長浜支部526-0058 長浜市南呉服町6-220749-62-0240
京都府京都家庭裁判所606-0801 京都市左京区下鴨宮河町1075-722-7211(※)
京都府京都家庭裁判所園部支部622-0004 南舟市園部町小桜町300771-62-0840
京都府京都家庭裁判所舞鶴支部624-0853 舞鶴市字南田辺小字南裏町1490773-75-0958
京都府京都家庭裁判所宮津支部626-0017 宮津市字島崎2043-10772-22-2393
京都府京都家庭裁判所福知山支部620-0035 福知山市字内記90773-22-3663
大阪府大阪家庭裁判所540-0008 大阪市中央区大手前4-1-1306-6943-5321
大阪府大阪家庭裁判所堺支部590-0078 堺市堺区南瓦町2-28072-223-7001
大阪府大阪家庭裁判所岸和田支部596-0042 岸和田市加守町4-27-2072-441-6803
兵庫県神戸家庭裁判所652-0032 神戸市兵庫区荒田町3-46-1078-521-5221
兵庫県神戸家庭裁判所明石支部673-0881 明石市天文町2-2-18078-912-3233
兵庫県神戸家庭裁判所伊丹支部664-8545 伊丹市千僧1-47-1072-779-3074
兵庫県神戸家庭裁判所柏原支部669-3309 丹波市柏原町柏原4390795-72-0155
兵庫県神戸家庭裁判所洲本支部656-0024 洲本市山手1-1-180799-25-2332
兵庫県神戸家庭裁判所尼崎支部661-0026 尼崎市水堂町3-2-3406-6438-3781
兵庫県神戸家庭裁判所姫路支部670-0947 姫路市北条1-250079-281-2011
兵庫県神戸家庭裁判所社支部673-1431 加東市社490-20795-42-0123
兵庫県神戸家庭裁判所龍野支部679-4179 たつの市龍野町上霞城1310791-63-3920
兵庫県神戸家庭裁判所豊岡支部668-0042 豊岡市京町12-810796-22-2881
兵庫県神戸家庭裁判所浜坂出張所669-6701 美方郡新温泉町芦屋6-10796-82-1169
奈良県奈良家庭裁判所630-8213 奈良市登大路町350742-26-1271
奈良県奈良家庭裁判所葛城支部635-8502 大和高田市大字大中101-40745-53-1774
奈良県奈良家庭裁判所五條支部637-0043 五條市新町3-3-10747-23-0261
奈良県奈良家庭裁判所吉野出張所638-0821 吉野郡大淀町大字下渕350-10747-52-2490
和歌山県和歌山家庭裁判所640-8143 和歌山市二番丁1073-422-4191
和歌山県和歌山家庭裁判所妙寺出張所649-7113 伊都郡かつらぎ町妙寺1110736-22-0033
和歌山県和歌山家庭裁判所田辺支部646-0033 田辺市新屋敷町50739-22-2801
和歌山県和歌山家庭裁判所御坊支部644-0011 御坊市湯川町財部515-20738-22-0006
和歌山県和歌山家庭裁判所新宮支部647-0015 新宮市千穂3-7-130735-22-2007
鳥取県鳥取家庭裁判所680-0011 鳥取市東町2-2230857-22-2171
鳥取県鳥取家庭裁判所倉吉支部682-0824 倉吉市仲ノ町7340858-22-2911
鳥取県鳥取家庭裁判所米子支部683-0826 米子市西町620859-22-2408
島根県松江家庭裁判所690-8523 松江市母衣町680852-23-1701
島根県松江家庭裁判所雲南出張所699-1332 雲南市木次町木次9800854-42-0275
島根県松江家庭裁判所出雲支部693-8523 出雲市今市町797-20853-21-2114
島根県松江家庭裁判所浜田支部697-0027 浜田市殿町9800855-22-0678
島根県松江家庭裁判所川本出張所696-0001 邑智郡川本町大字川本3400855-72-0045
島根県松江家庭裁判所益田支部698-0021 益田市幸町6-600856-22-0365
島根県松江家庭裁判所西郷支部685-0015 隠岐郡隠岐の島町港町指向5-108512-2-0005
岡山県岡山家庭裁判所700-0807 岡山市南方1-8-42086-222-6771
岡山県岡山家庭裁判所玉野出張所706-0011 玉野市宇野2-2-10863-21-2908
岡山県岡山家庭裁判所児島出張所711-0911 倉敷市児島小川1-4-14086-473-1400
岡山県岡山家庭裁判所倉敷支部710-8558 倉敷市幸町3-33086-422-1393
岡山県岡山家庭裁判所玉島出張所713-8102 倉敷市玉島1-2-43086-522-3074
岡山県岡山家庭裁判所笠岡出張所714-0081 笠岡市笠岡17320865-62-2234
岡山県岡山家庭裁判所新見支部718-0011 新見市新見12220867-72-0042
岡山県岡山家庭裁判所津山支部708-0051 津山市椿高下520868-22-9326
広島県広島家庭裁判所730-0012 広島市中区上八丁堀1-6082-228-0494
広島県広島家庭裁判所三次支部728-0021 三次市三次町1725-10824-63-5169
広島県広島家庭裁判所呉支部737-0811 呉市西中央4-1-460823-21-4992
広島県広島家庭裁判所福山支部720-0031 福山市三吉町1-7-1084-923-2806
広島県広島家庭裁判所尾道支部722-0014 尾道市新浜1-12-40848-22-5286
山口県山口家庭裁判所753-0048 山口市駅通り1-6-1083-922-1330
山口県山口家庭裁判所宇部支部755-0033 宇部市琴芝町2-2-350836-21-3197
山口県山口家庭裁判所船木出張所757-0216 宇部市大字船木1830836-67-0036
山口県山口家庭裁判所周南支部745-0071 周南市岐山通り2-50834-21-2698
山口県山口家庭裁判所萩支部758-0041 萩市大字江向4690838-22-0047
山口県山口家庭裁判所岩国支部741-0061 岩国市錦見1-16-450827-41-3181
山口県山口家庭裁判所柳井出張所742-0002 柳井市山根10-200820-22-0270
山口県山口家庭裁判所下関支部750-0009 下関市上田中町8-2-20832-22-2899
徳島県徳島家庭裁判所770-8528 徳島市徳島町1-5-1088-603-0111
徳島県徳島家庭裁判所阿南支部774-0030 阿南市富岡町西池田口1-10884-22-0148
徳島県徳島家庭裁判所牟岐出張所775-0006 海部郡牟岐町大字中村字本村54-20884-72-0074
徳島県徳島家庭裁判所美馬支部779-3610 美馬市脇町大字脇町1229-30883-52-1035
徳島県徳島家庭裁判所池田出張所778-0002 三好市池田町マチ2494-70883-72-0234
香川県高松家庭裁判所760-8585 高松市丸の内2-27087-851-1631
香川県高松家庭裁判所土庄出張所761-4121 小豆郡土庄町淵崎甲1430-10879-62-0224
香川県高松家庭裁判所丸亀支部763-0034 丸亀市大手町3-4-10877-23-5340
香川県高松家庭裁判所観音寺支部768-0060 観音寺市観音寺町甲2804-10875-25-2619
愛媛県松山家庭裁判所790-0006 松山市南堀端町2-1089-942-5000
愛媛県松山家庭裁判所大洲支部795-0012 大洲市大洲8450893-24-2038
愛媛県松山家庭裁判所今治支部794-8508 今治市常盤町4-5-30898-23-0010
愛媛県松山家庭裁判所西条支部793-0023 西条市明屋敷1650897-56-0696
愛媛県松山家庭裁判所宇和島支部798-0033 宇和島市鶴島町8-160895-22-4466
愛媛県松山家庭裁判所愛南出張所798-4131 南宇和郡愛南町城辺甲38270895-72-0044
高知県高知家庭裁判所780-8558 高知市丸ノ内1-3-5088-822-0340
高知県高知家庭裁判所安芸支部784-0003 安芸市久世町9-250887-35-2065
高知県高知家庭裁判所須崎支部785-0010 須崎市鍛冶町2-110889-42-0046
高知県高知家庭裁判所中村支部787-0028 四万十市中村山手通54-10880-35-4741
福岡県福岡家庭裁判所810-8652 福岡市中央区大手門1-7-1092-711-9651
福岡県福岡家庭裁判所甘木出張所838-0061 朝倉市菩堤寺5710946-22-2113
福岡県福岡家庭裁判所飯塚支部820-8506 飯塚市新立岩10-290948-22-1150
福岡県福岡家庭裁判所直方支部822-0014 直方氏丸山町1-40949-22-0522
福岡県福岡家庭裁判所田川支部826-8567 田川市千代町1-50947-42-0163
福岡県福岡家庭裁判所久留米支部830-8512 久留米市篠山町210942-39-6943
福岡県福岡家庭裁判所八女支部834-0031 八女市本町537-40943-23-4036
福岡県福岡家庭裁判所柳川支部832-0045 柳川市本町40944-72-3832
福岡県福岡家庭裁判所大牟田支部836-0052 大牟田市白金町1010944-53-3504
福岡県福岡家庭裁判所小倉支部803-8532 北九州市小倉北区金田1-4-1093-561-3431
福岡県福岡家庭裁判所行橋支部824-0001 行橋市行事1-8-230930-22-0035
佐賀県佐賀家庭裁判所840-0833 佐賀市中の小路3-220952-23-3161
佐賀県佐賀家庭裁判所武雄支部843-0022 武雄市武雄町大字武雄56600954-22-2159
佐賀県佐賀家庭裁判所鹿島出張所849-1311 鹿島市大字高津原35750954-62-2870
佐賀県佐賀家庭裁判所唐津支部847-0012 唐津市大名小路1-10955-72-2138
長崎県長崎家庭裁判所850-0033 長崎市万才町6-25095-822-6151
長崎県長崎家庭裁判所大村支部856-0831 大村市東本町2870957-52-3501
長崎県長崎家庭裁判所諫早出張所854-0071 諫早市永昌東町24-120957-22-0421
長崎県長崎家庭裁判所島原支部855-0036 島原市城内1-1195-10957-62-3151
長崎県長崎家庭裁判所五島支部853-0001 五島市栄町1-70959-72-3315
長崎県長崎家庭裁判所新上五島出張所857-4211 南松浦郡新上五島町有川郷2276-50959-42-0044
長崎県長崎家庭裁判所巌原支部817-0013 対馬市厳原町中村642-10920-52-0067
長崎県長崎家庭裁判所上県出張所817-1602 対馬市上県町佐須奈甲639-220920-84-2307
長崎県長崎家庭裁判所佐世保支部857-0805 佐世保市光月町9-40956-22-9175
長崎県長崎家庭裁判所平戸支部859-5153 平戸市戸石川町4600950-22-2004
長崎県長崎家庭裁判所壱岐支部811-5133 壱岐市郷ノ浦町本村触624-10920-47-1019
熊本県熊本家庭裁判所860-0001 熊本市千葉城町3-31096-355-6121
熊本県熊本家庭裁判所御船出張所861-3206 上益城郡御船町辺田見1250-1096-282-0055
熊本県熊本家庭裁判所阿蘇支部869-2612 阿蘇市一の宮町宮地2476-10967-22-0063
熊本県熊本家庭裁判所高森出張所869-1602 阿蘇郡高森町高森1385-60967-62-0069
熊本県熊本家庭裁判所玉名支部865-0051 玉名市繁根木54-80968-72-3037
熊本県熊本家庭裁判所山鹿支部861-0501 山鹿市山鹿2800968-44-5141
熊本県熊本家庭裁判所八代支部866-8585 八代市西松江城町1-410965-32-2175
熊本県熊本家庭裁判所水俣出張所867-0041 水俣市天神町1-1-10966-62-2307
熊本県熊本家庭裁判所人吉支部868-0056 人吉市寺町10966-23-4855
熊本県熊本家庭裁判所天草支部863-8585 天草市諏訪町16-240969-23-2004
熊本県熊本家庭裁判所牛深出張所863-1901 天草市牛深町2061-170969-72-2540
大分県大分家庭裁判所870-8564 大分市荷揚町7-15097-532-7161
大分県大分家庭裁判所杵築支部873-0001 杵築市大字杵築11800978-62-2052
大分県大分家庭裁判所佐伯支部876-0815 佐伯市野岡町2-13-20972-22-0168
大分県大分家庭裁判所竹田支部878-0013 竹田市大字竹田2065-10974-63-2040
大分県大分家庭裁判所中津支部871-0050 中津市二ノ丁12600979-22-2115
大分県大分家庭裁判所豊後高田出張所879-0606 豊後高田市玉津8940978-22-2061
大分県大分家庭裁判所日田支部877-0012 日田市淡窓1-1-530973-23-3145
宮崎県宮崎家庭裁判所880-8543 宮崎市旭2-3-130985-23-2261
宮崎県宮崎家庭裁判所日南支部889-2535 日南市飫肥3-6-10987-25-1188
宮崎県宮崎家庭裁判所都城支部885-0075 都城市八幡町2-30986-23-4131
宮崎県宮崎家庭裁判所延岡支部882-8585 延岡市東本小路1210982-32-3291
宮崎県宮崎家庭裁判所日向出張所883-0036 日向市南町8-70982-52-2211
宮崎県宮崎家庭裁判所高千穂出張所882-1101 西臼杵郡高千穂町大字三田井1180982-72-2017
鹿児島県鹿児島家庭裁判所892-8501 鹿児島市山下町13-47099-222-7121
鹿児島県鹿児島家庭裁判所種子島出張所891-3101 西之表市西之表16275-120997-22-0159
鹿児島県鹿児島家庭裁判所屋久島出張所891-4205 熊毛郡屋久島町宮之浦2445-180997-42-0014
鹿児島県鹿児島家庭裁判所知覧支部897-0302 南九州市知覧郡6196-10993-83-2229
鹿児島県鹿児島家庭裁判所指宿出張所891-0402 指宿市十町2440993-22-2902
鹿児島県鹿児島家庭裁判所加治木支部899-5214 姶良市加治木町仮屋町950995-62-2666
鹿児島県鹿児島家庭裁判所大口出張所895-2511 伊佐市大口里22350995-22-0247
鹿児島県鹿児島家庭裁判所川内支部895-0064 薩摩川内市花木町2-200996-22-2154
鹿児島県鹿児島家庭裁判所鹿屋支部893-0011 鹿屋市打馬1-2-140994-43-2330
鹿児島県鹿児島家庭裁判所名瀬支部894-0033 奄美市名瀬矢之脇町1-10997-52-5141
鹿児島県鹿児島家庭裁判所徳之島出張所891-7101 大島郡徳之島町亀津554-20997-83-0019
沖縄県那覇家庭裁判所900-8603 那覇市桶川1-14-10098-855-1000
沖縄県那覇家庭裁判所名護支部905-0011 名護市字宮里451-30980-52-2742
沖縄県那覇家庭裁判所沖縄支部904-2194 沖縄市知花6-7-7098-939-0017
沖縄県那覇家庭裁判所平良支部906-0012 宮古島市平良字西里3450980-72-3428
沖縄県那覇家庭裁判所石垣支部907-0004 石垣市字登野城550980-82-3812

2簡易裁判所の住所電話番号一覧

都道府県名称住所TEL
北海道札幌簡易裁判所060-0042札幌市中央区大通西12011-221-7281
北海道浦河簡易裁判所057-0012浦河郡浦河町常盤町190146-22-4165
北海道静内簡易裁判所056-0005日高郡新ひだか町静内こうせい町2-1-100146-42-0120
北海道苫小牧簡易裁判所053-0018苫小牧市旭町2-7-120144-32-3295
北海道室蘭簡易裁判所050-0081室蘭市日の出町1-18-290143-44-6733
北海道伊達簡易裁判所052-0021伊達市末永町47-100142-23-3236
北海道岩見沢簡易裁判所068-0004岩見沢市4条東40126-22-6650
北海道夕張簡易裁判所068-0411夕張市末広1-92-160123-52-2004
北海道滝川簡易裁判所073-0022滝川市大町1-6-130125-23-2311
北海道小樽簡易裁判所047-0024小樽市花園5-1-10134-22-9157
北海道岩内簡易裁判所045-0013岩内郡岩内町字高台192-10135-62-0138
北海道函館簡易裁判所040-8603函館市上新川町1-80138-42-2151
北海道松前簡易裁判所049-1501松前郡松前町字建石480139-42-2122
北海道八雲簡易裁判所049-3112二海郡八雲町末広町1840137-62-2494
北海道寿都簡易裁判所048-0401寿都郡寿都町字新栄町2090136-62-2072
北海道江差簡易裁判所043-0043檜山郡江差町字本町2370139-52-0174
北海道旭川簡易裁判所070-8642旭川市花咲町40166-51-6251
北海道深川簡易裁判所074-0002深川市2条1-40164-23-2813
北海道富良野簡易裁判所076-0018富良野市弥生町2-550167-22-2209
北海道留萌簡易裁判所077-0037留萌市沖見町20164-42-0465
北海道稚内簡易裁判所097-0002稚内市潮見1-3-100162-33-5289
北海道天塩簡易裁判所098-3303天塩郡天塩町新栄通701632-2-1146
北海道紋別簡易裁判所094-0006紋別市潮見町1-5-480158-23-2856
北海道名寄簡易裁判所096-0014名寄市西4条南901654-3-3331
北海道中頓別簡易裁判所098-5551枝幸郡中頓別町字中頓別166-501634-6-1626
北海道釧路簡易裁判所085-0824釧路市柏木町4-70154-41-4171
北海道根室簡易裁判所087-0026根室市敷島町2-30153-24-1617
北海道標津簡易裁判所086-1632標津郡標津町北2条西1-1-170153-82-2046
北海道帯広簡易裁判所080-0808帯広市東8条南9-10155-23-5141
北海道本別簡易裁判所089-3313中川郡本別町柳町40156-22-2064
北海道北見簡易裁判所090-0065北見市寿町4-7-360157-24-8431
北海道遠軽簡易裁判所099-0403紋別郡遠軽町1条通北2-3-250158-42-2259
北海道網走簡易裁判所093-0031網走市台町2-2-10152-43-4115
北海道仙台簡易裁判所980-8636仙台市青葉区片平1-6-1022-222-6111
北海道大河原簡易裁判所989-1231柴田郡大河原町字中川原90224-52-2101
北海道古川簡易裁判所989-6161大崎市古川駅南2-9-460229-22-1601
北海道築館簡易裁判所987-2252栗原市築館薬師3-4-140228-22-3154
北海道登米簡易裁判所987-0702登米市登米町寺池桜小路105-30220-52-2011
北海道石巻簡易裁判所986-0832石巻市泉町4-4-280225-22-0361
北海道気仙沼簡易裁判所988-0022気仙沼市河原田1-2-300226-22-6659
青森県青森簡易裁判所030-8524青森市長島1-3-26017-722-5351
青森県むつ簡易裁判所035-0073むつ市中央1-1-50175-22-2712
青森県野辺地簡易裁判所039-3131上北郡野辺地町字野辺地4190175-64-3279
青森県弘前簡易裁判所036-8356弘前市大字下白銀町70172-32-4362
青森県五所川原簡易裁判所037-0044五所川原市字元町540173-34-2927
青森県鰺ヶ沢簡易裁判所038-2754西津軽郡鰺ヶ沢町大字米町380173-72-2012
青森県八戸簡易裁判所039-1166八戸市根城9-13-60178-22-3164
青森県十和田簡易裁判所034-0082十和田市西二番町14-80176-23-2368
岩手県盛岡簡易裁判所020-8520盛岡市内丸9-1019-622-3165
岩手県花巻簡易裁判所025-0075花巻市花城町8-260198-23-5276
岩手県二戸簡易裁判所028-6101二戸市福岡字城ノ内4-20195-23-2591
岩手県久慈簡易裁判所028-0022久慈市田屋町2-50-50194-53-4158
岩手県遠野簡易裁判所028-0515遠野市東舘町2-30198-62-2840
岩手県釜石簡易裁判所026-0022釜石市大只越町1-7-50193-22-1824
岩手県宮古簡易裁判所027-0052宮古市宮町1-3-300193-62-2925
岩手県一関簡易裁判所021-0877一関市城内3-60191-23-4148
岩手県大船渡簡易裁判所022-0003大船渡市盛町字宇津野沢9-30192-26-3630
岩手県水沢簡易裁判所023-0053奥州市水沢区大手町4-190197-24-7181
秋田県秋田簡易裁判所010-8504秋田市山王7-1-1018-824-3121
秋田県男鹿簡易裁判所010-0511男鹿市船川港船川字化世沢210185-23-2923
秋田県能代簡易裁判所016-0817能代市上町1-150185-52-3278
秋田県本荘簡易裁判所015-0872由利本荘市瓦谷地210184-22-3916
秋田県大館簡易裁判所017-0891大館市中城150186-42-0071
秋田県鹿角簡易裁判所018-5201鹿角市花輪字下中島1-10186-23-2262
秋田県大曲簡易裁判所014-0063大仙市大曲日の出町1-20-40187-63-2033
秋田県角館簡易裁判所014-0372仙北市角館町小館77-40187-53-2305
秋田県横手簡易裁判所013-0013横手市城南町2-10182-32-4130
秋田県湯沢簡易裁判所012-0844湯沢市田町2-6-410183-73-2828
山形県山形簡易裁判所990-8531山形市旅篭町2-4-22023-623-9511
山形県新庄簡易裁判所996-0022新庄市住吉町4-270233-22-0265
山形県米沢簡易裁判所992-0045米沢市中央4-9-150238-22-2165
山形県赤湯簡易裁判所999-2211南陽市赤湯3160238-43-2217
山形県長井簡易裁判所993-0015長井市四ツ谷1-7-200238-88-2073
山形県鶴岡簡易裁判所997-0035鶴岡市馬場町5-230235-23-6666
山形県酒田簡易裁判所998-0037酒田市日吉町1-5-270234-23-1234
福島県福島簡易裁判所960-8512福島市花園町5-38024-534-2156(※)
福島県相馬簡易裁判所976-0042相馬市中村字大手先48-10244-36-5141
福島県郡山簡易裁判所963-8566郡山市麓山1-2-26024-932-5681
福島県白河簡易裁判所961-0074白河市郭内1460248-22-5555
福島県棚倉簡易裁判所963-6131東白川郡棚倉町大字棚倉字南町78-10247-33-3458
福島県会津若松簡易裁判所965-8540会津若松市追手町6-60242-26-5734
福島県田島簡易裁判所967-0004南会津郡南会津町田島字後原甲3483-30241-62-0211
福島県いわき簡易裁判所970-8026いわき市平字八幡小路410246-22-1348
福島県福島富岡簡易裁判所979-1111双葉郡富岡町大字小浜字大膳町1130240-22-3008
茨城県水戸簡易裁判所310-0062水戸市大町1-1-38029-224-8284
茨城県笠間簡易裁判所309-1611笠間市笠間17530296-72-0259
茨城県常陸太田簡易裁判所313-0014常陸太田市木崎二町20190294-72-0065
茨城県日立簡易裁判所317-0073日立市幸町2-10-120294-21-4441
茨城県土浦簡易裁判所300-8567土浦市中央1-13-12029-821-4359
茨城県石岡簡易裁判所315-0013石岡市府中1-6-30299-22-2374
茨城県龍ヶ崎簡易裁判所301-0824龍ヶ崎市49180297-62-0100
茨城県取手簡易裁判所302-0004取手市取手3-2-200297-72-0156
茨城県麻生簡易裁判所311-3832行方市麻生1430299-72-0091
茨城県下妻簡易裁判所304-0067下妻市下妻乙990296-43-6781
茨城県下館簡易裁判所308-0041筑西市乙237-60296-22-4089
茨城県古河簡易裁判所306-0011古河市東3-4-200280-32-0291
栃木県宇都宮簡易裁判所320-8505宇都宮市小幡1-1-38028-621-2111
栃木県真岡簡易裁判所321-4305真岡市荒町5117-20285-82-2076
栃木県大田原簡易裁判所324-0056大田原市中央2-3-250287-22-2112
栃木県栃木簡易裁判所328-0035栃木市旭町16-310282-23-0225
栃木県小山簡易裁判所323-0031小山市八幡町1-2-110285-22-3566
栃木県足利簡易裁判所326-0057足利市丸山町6210284-41-3118
群馬県前橋簡易裁判所371-8531前橋市大手町3-1-34027-231-4275
群馬県伊勢崎簡易裁判所372-0031伊勢崎市今泉町1-1216-10270-25-0887
群馬県中之条簡易裁判所377-0424吾妻郡中之条町大字中之条町719-20279-75-2138
群馬県沼田簡易裁判所378-0045沼田市材木町甲1500278-22-2709
群馬県太田簡易裁判所373-8531太田市浜町17-50276-45-7751
群馬県館林簡易裁判所374-0029館林市仲町2-360276-72-3011
群馬県桐生簡易裁判所376-8531桐生市相生町2-371-50277-53-2391
群馬県高崎簡易裁判所370-8531高崎市高松町26-2027-322-3541
群馬県藤岡簡易裁判所375-0024藤岡市藤岡812-40274-22-0279
群馬県群馬富岡簡易裁判所370-2316富岡市富岡1383-10274-62-2258
埼玉県さいたま簡易裁判所330-0063さいたま市浦和区高砂3-16-45048-863-4111
埼玉県川口簡易裁判所332-0032川口市中青木2-22-5048-252-3770
埼玉県大宮簡易裁判所330-0803さいたま市大宮区高鼻町3-140048-641-4288
埼玉県久喜簡易裁判所346-0016久喜市東1-15-30480-21-0157
埼玉県越谷簡易裁判所343-0023越谷市東越谷9-2-8048-910-0127
埼玉県川越簡易裁判所350-8531川越市宮下町2-1-3049-273-3020
埼玉県所沢簡易裁判所359-0042所沢市並木6-1-404-2996-1801
埼玉県飯能簡易裁判所357-0021飯能市大字双柳371042-972-2342
埼玉県熊谷簡易裁判所360-0041熊谷市宮町1-68048-500-3123
埼玉県本庄簡易裁判所367-0031本庄市北堀1394-30495-22-2514
埼玉県秩父簡易裁判所368-0035秩父市上町2-9-120494-22-0226
千葉県千葉簡易裁判所260-0013千葉市中央区中央4-11-27043-333-5292
千葉県市川簡易裁判所272-8511市川市鬼高2-20-20047-334-3241
千葉県佐倉簡易裁判所285-0038佐倉市弥勒町92043-484-1215
千葉県千葉一宮簡易裁判所299-4397長生郡一宮町一宮27910475-42-3531
千葉県松戸簡易裁判所271-8522松戸市岩瀬無番地047-368-5141
千葉県木更津簡易裁判所292-0832木更津市新田2-5-10438-22-3774
千葉県館山簡易裁判所294-0045館山市北条10730470-22-2273
千葉県八日市場簡易裁判所289-2144匝瑳市八日市場イ-27600479-72-1300
千葉県銚子簡易裁判所288-0817銚子市清川町4-9-40479-22-1249
千葉県東金簡易裁判所283-0005東金市田間2354-20475-52-2331
千葉県佐原簡易裁判所287-0003香取市佐原イ33750478-52-3040
東京都東京簡易裁判所130-8636墨田区錦糸4-16-703-5819-0267
東京都八丈島簡易裁判所100-1401八丈島八丈町大賀郷1485-104996-2-0037
東京都伊豆大島簡易裁判所100-0101大島町元町字家の上445-1004992-2-1165
東京都新島簡易裁判所100-0402新島村本村3-2-204992-5-1210
東京都立川簡易裁判所190-8572立川市緑町10-4042-845-0281
東京都八王子簡易裁判所192-8516八王子市明神町4-21-1042-642-7020
東京都武蔵野簡易裁判所180-0006武蔵野市中町2-4-120422-52-2692
東京都青梅簡易裁判所198-0031青梅市師岡町1-1300-10428-22-2459
東京都町田簡易裁判所194-0022町田市森野2-28-11042-727-5011
神奈川県横浜簡易裁判所231-0021横浜市中区日本大通9045-662-6971
神奈川県神奈川簡易裁判所221-0822横浜市神奈川区西神奈川1-11-1045-321-8045
神奈川県保土ヶ谷簡易裁判所240-0062横浜市保土ヶ谷区岡沢町239045-331-5991
神奈川県鎌倉簡易裁判所248-0014鎌倉市由比ガ浜2-23-220467-22-2202
神奈川県藤沢簡易裁判所251-0054藤沢市朝日町1-80466-22-2684
神奈川県相模原簡易裁判所252-0236相模原市富士見6-10-1042-716-3187
神奈川県川崎簡易裁判所210-8559川崎市川崎区富士見1-1-3044-233-8174
神奈川県横須賀簡易裁判所238-8510横須賀市新港町1-9046-823-1907
神奈川県小田原簡易裁判所250-0012小田原市本町1-7-90465-40-3187
神奈川県平塚簡易裁判所254-0045平塚市見附町43-90463-31-0513
神奈川県厚木簡易裁判所243-0003厚木市寿町3-5-3046-221-2018
新潟県新潟簡易裁判所951-8512新潟市中央区学校町通1-1025-222-4131
新潟県新津簡易裁判所956-0031新潟市秋葉区新津4532-50250-22-0487
新潟県三条簡易裁判所955-0047三条市東三条2-2-20256-32-1758
新潟県新発田簡易裁判所957-0053新発田市中央町4-3-270254-24-0121
新潟県村上簡易裁判所958-0837村上市三之町8-160254-53-2066
新潟県佐渡簡易裁判所952-1324佐渡市中原356-20259-52-3151
新潟県長岡簡易裁判所940-1151長岡市三和3-9-280258-35-2141
新潟県十日町簡易裁判所948-0065十日町市子442025-752-2086
新潟県柏崎簡易裁判所945-0063柏崎市諏訪町10-370257-22-2090
新潟県南魚沼簡易裁判所949-6680南魚沼市六日町1884-子025-772-2450
新潟県高田簡易裁判所943-0838上越市大手町1-26025-524-5160
新潟県糸魚川簡易裁判所941-0058糸魚川市寺町2-8-23025-552-0058
富山県富山簡易裁判所939-8502富山市西田地方町2-9-1076-421-6324(※)
富山県魚津簡易裁判所937-0866魚津市本町1-10-600765-22-0160
富山県高岡簡易裁判所933-8546高岡市中川本町10-60766-22-5151
富山県砺波簡易裁判所939-1367砺波市広上町8-240763-32-2118
石川県金沢簡易裁判所920-8655金沢市丸の内7-1076-262-3221
石川県小松簡易裁判所923-8541小松市小馬出町110761-22-8541
石川県七尾簡易裁判所926-8541七尾市馬出町ハ部1-20767-52-3135
石川県輪島簡易裁判所928-8541輪島市河井町15部49-20768-22-0054
石川県珠洲簡易裁判所927-1297珠洲市上戸町北方い46-30768-82-0218
福井県福井簡易裁判所910-8524福井市春山1-1-10776-22-5000
福井県大野簡易裁判所912-8524大野市城町1-50779-66-2120
福井県武生簡易裁判所915-8524越前市日野美2-60778-23-0050
福井県敦賀簡易裁判所914-8524敦賀市松栄町6-100770-22-0812
福井県小浜簡易裁判所917-8524小浜市城内1-1-20770-52-0003
山梨県甲府簡易裁判所400-0032甲府市中央1-10-7055-213-2537
山梨県鰍沢簡易裁判所400-0601南巨摩郡富士川町鰍沢73020556-22-0040
山梨県都留簡易裁判所402-0052都留市中央2-1-10554-43-5626
山梨県富士吉田簡易裁判所403-0012富士吉田市旭1-1-10555-22-0573
長野県長野簡易裁判所380-0846長野市旭町1108026-403-2008
長野県飯山簡易裁判所389-2253飯山市大字飯山11230269-62-2125
長野県上田簡易裁判所386-0023上田市中央西2-3-30268-40-2201
長野県佐久簡易裁判所385-0022佐久市岩村田11610267-67-1538
長野県松本簡易裁判所390-0873松本市丸の内10-350263-32-3043
長野県木曾福島簡易裁判所397-0001木曽郡木曽町福島6205-130264-22-2021
長野県大町簡易裁判所398-0002大町市大町4222-10261-22-0121
長野県諏訪簡易裁判所392-0004諏訪市諏訪1-24-220266-52-9211
長野県岡谷簡易裁判所394-0028岡谷市本町1-9-120266-22-3195
長野県飯田簡易裁判所395-0015飯田市江戸町1-210265-22-0189
長野県伊那簡易裁判所396-0021伊那市西町48410265-72-2770
岐阜県岐阜簡易裁判所500-8710岐阜市美江寺町2-4-1058-262-5121
岐阜県郡上簡易裁判所501-4213郡上市八幡町殿町63-20575-65-2265
岐阜県多治見簡易裁判所507-0023多治見市小田町1-22-10572-22-0698
岐阜県中津川簡易裁判所508-0045中津川市かやの木町4-20573-66-1530
岐阜県御嵩簡易裁判所505-0116可児郡御嵩町御嵩11770574-67-3111
岐阜県大垣簡易裁判所503-0888大垣市丸の内1-220584-78-6184
岐阜県高山簡易裁判所506-0009高山市花岡町2-63-30577-32-1140
静岡県静岡簡易裁判所420-8633静岡市葵区追手町10-80054-252-6111
静岡県清水簡易裁判所424-0809静岡市清水区天神1-6-15054-366-0326
静岡県島田簡易裁判所427-0043島田市中溝4-11-100547-37-3357
静岡県沼津簡易裁判所410-8550沼津市御幸町21-1055-931-6022
静岡県三島簡易裁判所411-0033三島市文教町1-3-1055-986-0405
静岡県熱海簡易裁判所413-8505熱海市春日町3-140557-81-2989
静岡県富士簡易裁判所417-8511富士市中央町2-7-10545-52-0394
静岡県下田簡易裁判所415-8520下田市4-7-340558-22-0161
静岡県浜松簡易裁判所430-8570浜松市中区中央1-12-5053-453-7155
静岡県掛川簡易裁判所436-0028掛川市亀の甲2-16-10537-22-3036
愛知県名古屋簡易裁判所460-8505名古屋市中区三の丸1-7-1052-203-1611
愛知県名古屋簡易裁判所民事調停部460-0001名古屋市中区三の丸1-7-5052-203-3421
愛知県春日井簡易裁判所486-0915春日井市八幡町1-10568-31-2262
愛知県瀬戸簡易裁判所489-0805瀬戸市陶原町5-730561-82-4815
愛知県津島簡易裁判所496-0047津島市西柳原町3-110567-26-2746
愛知県半田簡易裁判所475-0902半田市宮路町200-20569-21-1610
愛知県一宮簡易裁判所491-0842一宮市公園通4-170586-73-3101
愛知県犬山簡易裁判所484-0086犬山市松本町2-120568-61-0390
愛知県岡崎簡易裁判所444-8554岡崎市明大寺町奈良井30564-51-4522
愛知県安城簡易裁判所446-8526安城市横山町毛賀知24-20566-76-3461
愛知県豊田簡易裁判所471-0869豊田市十塚町1-25-10565-32-0329
愛知県豊橋簡易裁判所440-0884豊橋市大国町1100532-52-3142
愛知県新城簡易裁判所441-1387新城市北畑40-20536-22-0059
三重県津簡易裁判所514-8526津市中央3-1059-226-4614
三重県鈴鹿簡易裁判所513-0801鈴鹿市神戸3-25-3059-382-0471
三重県松阪簡易裁判所515-8525松阪市中央町36-10598-51-0542
三重県伊賀簡易裁判所518-0873伊賀市上野丸之内130-10595-21-0002
三重県伊勢簡易裁判所516-8533伊勢市岡本1-2-60596-28-3135
三重県熊野簡易裁判所519-4396熊野市井戸町7840597-85-2145
三重県尾鷲簡易裁判所519-3615尾鷲市中央町6-230597-22-0448
三重県四日市簡易裁判所510-8526四日市市三栄町1-22059-352-7197
三重県桑名簡易裁判所511-0032桑名市吉之丸120594-22-0890
滋賀県大津簡易裁判所520-0044大津市京町3-1-2077-503-8104
滋賀県甲賀簡易裁判所528-0005甲賀市水口町水口5675-10748-62-0132
滋賀県高島簡易裁判所520-1623高島市今津町住吉1-3-80740-22-2148
滋賀県彦根簡易裁判所522-0061彦根市金亀町5-500749-22-0167
滋賀県東近江簡易裁判所527-0023東近江市八日市緑町8-160748-22-0397
滋賀県長浜簡易裁判所526-0058長浜市南呉服町6-220749-62-0240
京都府京都簡易裁判所604-8550京都市中京区菊屋町075-211-4111
京都府伏見簡易裁判所612-8034京都市伏見区桃山町泰長老075-601-2354
京都府右京簡易裁判所616-8162京都市右京区太秦蜂岡町29075-861-1220
京都府向日町簡易裁判所617-0004向日市鶏冠井町西金村5-2075-931-6043
京都府木津簡易裁判所619-0214木津川市木津南垣外1100774-72-0155
京都府宇治簡易裁判所611-0021宇治市宇治琵琶33-30774-21-2394
京都府園部簡易裁判所622-0004南丹市園部町小桜町300771-62-0237
京都府亀岡簡易裁判所621-0805亀岡市安町野々神31-100771-22-0409
京都府舞鶴簡易裁判所624-0853舞鶴市字南田辺小字南裏町1490773-75-2332
京都府宮津簡易裁判所626-0017宮津市字島崎2043-10772-22-2074
京都府京丹後簡易裁判所627-0012京丹後市峰山町杉谷288-20772-62-0201
京都府福知山簡易裁判所620-0035福知山市字内記90773-22-2209
大阪府大阪簡易裁判所530-8523大阪市北区西天満2-1-1006-6363-1281
大阪府大阪池田簡易裁判所563-0041池田市満寿美町8-7072-751-2049
大阪府豊中簡易裁判所561-0881豊中市中桜塚3-11-206-6848-4551
大阪府吹田簡易裁判所564-0036吹田市寿町1-5-506-6381-1720
大阪府茨木簡易裁判所567-0888茨木市駅前4-4-18072-622-2656
大阪府東大阪簡易裁判所577-8558東大阪市高井田元町2-8-1206-6788-5555
大阪府枚方簡易裁判所573-8505枚方市大垣内町2-9-37072-845-1261
大阪府堺簡易裁判所590-8511堺市堺区南瓦町2-28072-223-7001
大阪府富田林簡易裁判所584-0035富田林市谷川町2-220721-23-2402
大阪府羽曳野簡易裁判所583-0857羽曳野市誉田3-15-11072-956-0176
大阪府岸和田簡易裁判所596-0042岸和田市加守町4-27-2072-441-2400
大阪府佐野簡易裁判所598-0007泉佐野市上町1-4-5072-462-0676
兵庫県神戸簡易裁判所650-8565神戸市中央区橘通2-2-1078-341-7521
兵庫県明石簡易裁判所673-0881明石市天文町2-2-18078-912-3231
兵庫県伊丹簡易裁判所664-8545伊丹市千僧1-47-1072-779-3071
兵庫県柏原簡易裁判所669-3309丹波市柏原町柏原4390795-72-0155
兵庫県篠山簡易裁判所669-2321篠山市黒岡92079-552-2222
兵庫県洲本簡易裁判所656-0024洲本市山手1-1-180799-22-3024
兵庫県尼崎簡易裁判所661-0026尼崎市水堂町3-2-3406-6438-3781
兵庫県西宮簡易裁判所662-0918西宮市六湛寺町8-90798-35-9381
兵庫県姫路簡易裁判所670-0947姫路市北条1-250079-223-2721
兵庫県加古川簡易裁判所675-0039加古川市加古川町粟津759079-422-2650
兵庫県社簡易裁判所673-1431加東市社490-20795-42-0123
兵庫県龍野簡易裁判所679-4179たつの市龍野町上霞城1310791-63-3920
兵庫県豊岡簡易裁判所668-0042豊岡市京町12-810796-22-2304
兵庫県浜坂簡易裁判所669-6701美方郡新温泉町芦屋6-10796-82-1169
奈良県奈良簡易裁判所630-8213奈良市登大路町350742-26-1271
奈良県葛城簡易裁判所635-8502大和高田市大字大中101-40745-53-1012
奈良県宇陀簡易裁判所633-2170宇陀市大宇陀下茶21260745-83-0127
奈良県五條簡易裁判所637-0043五條市新町3-3-10747-23-0261
奈良県吉野簡易裁判所638-0821吉野郡大淀町大字下渕350-10747-52-2490
和歌山県和歌山簡易裁判所640-8143和歌山市二番丁1073-422-4191
和歌山県湯浅簡易裁判所643-0004有田郡湯浅町湯浅1794-310737-62-2473
和歌山県妙寺簡易裁判所649-7113伊都郡かつらぎ町妙寺1110736-22-0033
和歌山県橋本簡易裁判所648-0072橋本市東家5-2-40736-32-0314
和歌山県御坊簡易裁判所644-0011御坊市湯川町財部515-20738-22-0006
和歌山県田辺簡易裁判所646-0033田辺市新屋敷町50739-22-2801
和歌山県串本簡易裁判所649-3503東牟婁郡串本町串本1531-10735-62-0212
和歌山県新宮簡易裁判所647-0015新宮市千穂3-7-130735-22-2007
鳥取県鳥取簡易裁判所680-0011鳥取市東町2-2230857-22-2171
鳥取県倉吉簡易裁判所682-0824倉吉市仲ノ町7340858-22-2911
鳥取県米子簡易裁判所683-0826米子市西町620859-22-2206
島根県松江簡易裁判所690-8523松江市母衣町680852-23-1701
島根県雲南簡易裁判所699-1332雲南市木次町木次9800854-42-0275
島根県出雲簡易裁判所693-8523出雲市今市町797-20853-21-2114
島根県浜田簡易裁判所697-0027浜田市殿町9800855-22-0678
島根県川本簡易裁判所696-0001邑智郡川本町大字川本3400855-72-0045
島根県益田簡易裁判所698-0021益田市幸町6-600856-22-0365
島根県西郷簡易裁判所685-0015隠岐郡隠岐の島町港町指向5-108512-2-0005
岡山県岡山簡易裁判所700-0807岡山市北区南方1-8-42086-222-6771
岡山県高梁簡易裁判所716-0013高梁市片原町10866-22-2051
岡山県玉野簡易裁判所706-0011玉野市宇野2-2-10863-21-2908
岡山県児島簡易裁判所711-0911倉敷市児島小川1-4-14086-473-1400
岡山県倉敷簡易裁判所710-8558倉敷市幸町3-33086-422-1038
岡山県玉島簡易裁判所713-8102倉敷市玉島1-2-43086-522-3074
岡山県笠岡簡易裁判所714-0081笠岡市笠岡17320865-62-2234
岡山県新見簡易裁判所718-0011新見市新見12220867-72-0042
岡山県津山簡易裁判所708-0051津山市椿高下520868-22-9326
岡山県勝山簡易裁判所717-0013真庭市勝山6280867-44-2040
広島県広島簡易裁判所730-0012広島市中区上八丁堀2-43082-228-0421
広島県東広島簡易裁判所739-0012東広島市西条朝日町5-23082-422-2279
広島県可部簡易裁判所731-0221広島市安佐北区可部4-12-24082-812-2205
広島県大竹簡易裁判所739-0614大竹市白石1-7-60827-52-2309
広島県三次簡易裁判所728-0021三次市三次町1725-10824-63-5141
広島県庄原簡易裁判所727-0013庄原市西本町1-19-80824-72-0217
広島県呉簡易裁判所737-0811呉市西中央4-1-460823-21-4991
広島県竹原簡易裁判所725-0021竹原市竹原町35530846-22-2059
広島県福山簡易裁判所720-0031福山市三吉町1-7-1084-923-2890
広島県府中簡易裁判所726-0002府中市鵜飼町542-130847-45-3268
広島県尾道簡易裁判所722-0014尾道市新浜1-12-40848-22-5285
山口県山口簡易裁判所753-0048山口市駅通1-6-1083-922-1330
山口県防府簡易裁判所747-0809防府市寿町6-400835-22-0969
山口県宇部簡易裁判所755-0033宇部市琴芝町2-2-350836-21-3197
山口県船木簡易裁判所757-0216宇部市大字船木1830836-67-0036
山口県周南簡易裁判所745-0071周南市岐山通り2-50834-21-2610
山口県萩簡易裁判所758-0041萩市大字江向4690838-22-0047
山口県長門簡易裁判所759-4101長門市東深川1342-20837-22-2708
山口県岩国簡易裁判所741-0061岩国市錦見1-16-450827-41-0161
山口県柳井簡易裁判所742-0021柳井市山根10-200820-22-0270
山口県下関簡易裁判所750-0009下関市上田中町8-2-20832-22-4076
徳島県徳島簡易裁判所770-8528徳島市徳島町1-5088-603-0111
徳島県鳴門簡易裁判所772-0017鳴門市撫養町立岩字七枚115088-686-2710
徳島県吉野川簡易裁判所779-3301吉野川市川島町川島5880883-25-2914
徳島県阿南簡易裁判所774-0030阿南市富岡町西池田口1-10884-22-0148
徳島県牟岐簡易裁判所775-0006海部郡牟岐町大字中村字本村54-20884-72-0074
徳島県美馬簡易裁判所779-3610美馬市脇町大字脇町1229-30883-52-1035
徳島県徳島池田簡易裁判所778-0002三好市池田町マチ2494-70883-72-0234
香川県高松簡易裁判所760-8586高松市丸の内2-27087-851-1848
香川県土庄簡易裁判所761-4121小豆郡土庄町淵崎甲1430-10879-62-0224
香川県丸亀簡易裁判所763-0034丸亀市大手町3-4-10877-23-5113
香川県善通寺簡易裁判所765-0013善通寺市文京町3-1-10875-25-3467
香川県観音寺簡易裁判所768-0060観音寺市観音寺町甲2804-10875-25-3467
愛媛県松山簡易裁判所790-8539松山市一番町3-3-8089-903-4374
愛媛県大洲簡易裁判所795-0012大洲市大洲8450893-24-2038
愛媛県八幡浜簡易裁判所796-0088八幡浜市1550-60894-22-0176
愛媛県今治簡易裁判所794-8508今治市常盤町4-5-30898-23-0010
愛媛県西条簡易裁判所793-0023西条市明屋敷1650897-56-0749
愛媛県新居浜簡易裁判所792-0023新居浜市繁本町2-10897-32-2743
愛媛県四国中央簡易裁判所799-0405四国中央市三島中央5-4-280896-23-2335
愛媛県宇和島簡易裁判所798-0033宇和島市鶴島町8-160895-22-0091
愛媛県愛南簡易裁判所798-4131南宇和郡愛南町城辺甲38270895-72-0044
高知県高知簡易裁判所780-8558高知市丸ノ内1-3-5088-822-0340
高知県安芸簡易裁判所784-0003安芸市久世町9-250887-35-2065
高知県須崎簡易裁判所785-0010須崎市鍛冶町2-110889-42-0046
高知県中村簡易裁判所787-0028四万十市中村山手通54-10880-35-3007
福岡県福岡簡易裁判所810-8653福岡市中央区六本松4-2-4092-781-3141
福岡県宗像簡易裁判所811-3431宗像市田熊2-3-340940-36-2024
福岡県甘木簡易裁判所838-0061朝倉市菩堤寺5710946-22-2113
福岡県飯塚簡易裁判所820-8506飯塚市新立岩10-290948-22-1150
福岡県直方簡易裁判所822-0014直方市丸山町1-40949-22-0522
福岡県田川簡易裁判所826-8567田川市千代町1-50947-42-0163
福岡県久留米簡易裁判所830-8530久留米市篠山町210942-32-5387
福岡県うきは簡易裁判所839-1321うきは市吉井町343-60943-75-3271
福岡県八女簡易裁判所834-0031八女市本町537-40943-23-4036
福岡県柳川簡易裁判所832-0045柳川市本町40944-72-3121
福岡県大牟田簡易裁判所836-0052大牟田市白金町1010944-53-3503
福岡県小倉簡易裁判所803-8531北九州市小倉北区金田1-4-1093-561-3431
福岡県折尾簡易裁判所807-0825北九州市八幡西区折尾4-29-6093-691-0229
福岡県行橋簡易裁判所824-0001行橋市行事1-8-230930-22-0035
佐賀県佐賀簡易裁判所840-0833佐賀市中の小路3-220952-23-3161
佐賀県鳥栖簡易裁判所841-0036鳥栖市秋葉町3-28-10942-82-2212
佐賀県武雄簡易裁判所843-0022武雄市武雄町大字武雄56600954-22-2159
佐賀県鹿島簡易裁判所849-1311鹿島市大字高津原35750954-62-2870
佐賀県伊万里簡易裁判所848-0027伊万里市立花町41070955-23-3340
佐賀県唐津簡易裁判所847-0012唐津市大名小路1-10955-72-2138
長崎県長崎簡易裁判所850-0033長崎市万才町6-25095-822-6151
長崎県大村簡易裁判所856-0831大村市東本町2870957-52-3501
長崎県諫早簡易裁判所854-0071諫早市永昌東町24-120957-22-0421
長崎県島原簡易裁判所855-0036島原市城内1-1195-10957-62-3151
長崎県五島簡易裁判所853-0001五島市栄町1-70959-72-3315
長崎県新上五島簡易裁判所857-4211南松浦郡新上五島町有川郷2276-50959-42-0044
長崎県巌原簡易裁判所817-0013対馬市厳原町中村642-10920-52-0067
長崎県上県簡易裁判所817-1602対馬市上県町佐須奈甲639-220920-84-2037
長崎県佐世保簡易裁判所857-0805佐世保市光月町9-40956-22-9175
長崎県平戸簡易裁判所859-5153平戸市戸石川町4600950-22-2004
長崎県壱岐簡易裁判所811-5133壱岐市郷ノ浦町本村触624-10920-47-1019
熊本県熊本簡易裁判所860-8531熊本市中央区京町1-13-11096-325-2121
熊本県宇城簡易裁判所869-3205宇城市三角町波多438-180964-52-2149
熊本県御船簡易裁判所861-3206上益城郡御船町辺田見1250-1096-282-0055
熊本県阿蘇簡易裁判所869-2612阿蘇市一の宮町宮地2476-10967-22-0063
熊本県高森簡易裁判所869-1602阿蘇郡高森町高森1385-60967-62-0069
熊本県玉名簡易裁判所865-0051玉名市繁根木54-80968-72-3037
熊本県荒尾簡易裁判所864-0041荒尾市荒尾15880968-63-0164
熊本県山鹿簡易裁判所861-0501山鹿市山鹿2800968-44-5141
熊本県八代簡易裁判所866-8585八代市西松江城町1-410965-32-2175
熊本県水俣簡易裁判所867-0041水俣市天神町1-1-10966-62-2307
熊本県人吉簡易裁判所868-0056人吉市寺町10966-23-4855
熊本県天草簡易裁判所863-8585天草市諏訪町16-240969-23-2004
熊本県牛深簡易裁判所863-1901天草市牛深町2061-170969-72-2540
大分県大分簡易裁判所870-8564大分市荷揚町7-15097-532-7161
大分県別府簡易裁判所874-0908別府市上田の湯町4-80977-22-0519
大分県臼杵簡易裁判所875-0041臼杵市大字臼杵101-20972-62-2874
大分県杵築簡易裁判所873-0001杵築市大字杵築11800978-62-2052
大分県佐伯簡易裁判所876-0815佐伯市野岡町2-13-20972-22-0168
大分県竹田簡易裁判所878-0013竹田市大字竹田2065-10974-63-2040
大分県中津簡易裁判所871-0050中津市二ノ丁12600979-22-2115
大分県豊後高田簡易裁判所879-0606豊後高田市玉津8940978-22-2061
大分県日田簡易裁判所877-0012日田市淡窓1-1-530973-23-3145
宮崎県宮崎簡易裁判所880-8543宮崎市旭2-3-130985-23-2261
宮崎県西都簡易裁判所881-0003西都市大字右松2519-10983-43-0344
宮崎県日南簡易裁判所889-2535日南市飫肥3-6-10987-25-1188
宮崎県都城簡易裁判所885-0075都城市八幡町2-30986-23-4131
宮崎県小林簡易裁判所886-0007小林市大字真方1120984-23-2309
宮崎県延岡簡易裁判所882-8585延岡市東本小路1210982-32-3291
宮崎県日向簡易裁判所883-0036日向市南町8-70982-52-2211
宮崎県高千穂簡易裁判所882-1101西臼杵郡高千穂町大字三田井1180982-72-2017
鹿児島県鹿児島簡易裁判所892-8501鹿児島市山下町13-47099-222-7121
鹿児島県伊集院簡易裁判所899-2501日置市伊集院町下谷口1543099-272-2538
鹿児島県種子島簡易裁判所891-3101西之表市西之表16275番地120997-22-0159
鹿児島県屋久島簡易裁判所891-4205熊毛郡屋久町宮之浦2445-180997-42-0014
鹿児島県知覧簡易裁判所897-0302南九州市知覧町郡6196-10993-83-2229
鹿児島県加世田簡易裁判所897-0000南さつま市加世田地頭所町1-30993-52-2347
鹿児島県指宿簡易裁判所891-0402指宿市十町2440993-22-2902
鹿児島県加治木簡易裁判所899-5214姶良市加治木町仮屋町950995-62-2666
鹿児島県大口簡易裁判所895-2511伊佐市大口里22350995-22-0247
鹿児島県川内簡易裁判所895-0064薩摩川内市花木町2-200996-22-2154
鹿児島県出水簡易裁判所899-0201出水市緑町25-60996-62-0178
鹿児島県甑島簡易裁判所896-1201薩摩川内市上甑町中甑480-109969-2-0054
鹿児島県鹿屋簡易裁判所893-0011鹿屋市打馬1-2-140994-43-2330
鹿児島県大隈簡易裁判所899-8102曽於市大隅町岩川6659-9099-482-0006
鹿児島県名瀬簡易裁判所894-0033奄美市名瀬矢之脇町1-10997-52-5141
鹿児島県徳之島簡易裁判所891-7101大島郡徳之島町亀津554-20997-83-0019
沖縄県那覇簡易裁判所900-8567那覇市樋川1-14-1098-855-3366
沖縄県名護簡易裁判所905-0011名護市字宮里451-30980-52-2642
沖縄県沖縄簡易裁判所904-2194沖縄市知花6-7-7098-939-0011
沖縄県沖縄簡易裁判所宣野湾分室901-2214宜野湾市我如古2-37-13098-898-6249
沖縄県平良簡易裁判所906-0012宮古島市平良字西里3450980-72-3502
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親等早見表で親族の範囲

2024-11-25

1親族の範囲

①親族は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

一般的に親族というと、親戚より堅苦しい言い方といったものでしょう。

親族になる人については、法律で決められています。

親族人になる人は、次のとおりです。

(1)6親等内の血族

(2)配偶者

(3)3親等内の姻族

相続人になる人についても、法律で決められています。

親族であっても、相続人にならない人がいます。

親族のうち一定の範囲の人が相続人になるからです。

「親戚」「親類」「家族」は、法律で決められていません。

法律で決められている「親族」より、あいまいな表現です。

親族になる人は、法律で決まっています。

②血族は血縁関係がある人

6親等内の血族は、親族です。

血族とは、血縁関係がある人です。

血縁関係があるとは、生物学上の血縁関係がある人だけではありません。

法律上の血縁関係がある人を含みます。

養子縁組をすると、生物学上の親子関係以外に法律上の親子関係が発生します。

養子縁組は、法律上の血縁関係を作る制度です。

養親と養子は、血族です。

血族は、血縁関係がある人です。

③姻族は血族の配偶者と配偶者の血族

3親等内の姻族は、親族です。

姻族とは、血族の配偶者と配偶者の血族です。

配偶者の血族の配偶者は、姻族ではありません。

配偶者の血族の配偶者は、親族ではありません。

姻族は、血族の配偶者と配偶者の血族です。

④親等は親族関係の遠近を表す

6親等内の血族、配偶者と3親等内の姻族は、親族です。

親等とは、親族関係の法律上の遠近を表す単位です。

1親等、2親等と表現します。

数字が小さいほど、近い関係です。

親等を数えるときは、本人と配偶者は同列に扱われます。

親等を数えるときは、本人を中心に世代を数えます。

2親等早見表で数え方

①親子は1親等

親等とは、親族関係の法律上の遠近を表す単位です。

親子など1世代ちがう関係を1親等と言います。

本人と子どもの関係は、本人→子どもの関係です。

1世代ちがう関係だから、1親等です。

②祖父母と孫は2親等

本人と孫の関係は、本人→子ども→孫の関係です。

2世代ちがう関係だから、2親等です。

本人と祖父母の関係は、本人→親→祖父母の関係です。

2世代ちがう関係だから、2親等です。

③兄弟姉妹は2親等

兄弟の関係は、共通の祖先までさかのぼって考えます。

本人と兄弟姉妹の関係は、本人→親→兄弟姉妹の関係です。

本人と兄弟姉妹は、2親等です。

④伯叔父母と甥姪は3親等

伯叔父母は、本人の親の兄弟姉妹です。

共通の祖先は、祖父母です。

いったん共通の祖先までさかのぼって考えます。

本人と伯叔父母は、本人→親→祖父母→伯叔父母の関係です。

本人と伯叔父母は、3親等です。

甥姪は、本人の兄弟姉妹の子どもです。

いったん共通の祖先までさかのぼって考えます。

本人と甥姪は、本人→親→兄弟姉妹→甥姪の関係です。

本人と甥姪は、3親等です。

⑤いとこは4親等

いとこは、それぞれの親同士が兄弟姉妹です。

共通の祖先は、祖父母です。

いったん、共通の祖先までさかのぼって考えます。

本人といとこは、本人→親→祖父母→伯叔父母→いとこの関係です。

本人といとこは、4親等です。

⑥親等はどこまでも続く

親等とは、親族関係の法律上の遠近を表す単位です。

親族のように、法律などで範囲が決められるものではありません。

10代前の先祖は10親等で、100代前の先祖は100親等です。

親等は、どこまでも続きます。

3配偶者は親等がない親族

①配偶者に親等はない

親等とは、親族関係の法律上の遠近を表す単位です。

本人に、親等はありません。

配偶者にも、親等はありません。

親等を数えるときは、本人と配偶者は同列に扱われるからです。

②離婚をすると婚姻関係と姻族関係が終了する

離婚をすると、婚姻関係が終了します。

法律上の配偶者でなくなるから、親族でなくなります。

離婚をすると、姻族関係が終了します。

配偶者の血族との親族関係が終了します。

③死別すると姻族関係終了届で親族でなくなる

離婚をすると、婚姻関係が終了します。

配偶者の一方が死亡した場合、婚姻関係が終了します。

配偶者と離婚しないまま配偶者が死亡した場合、姻族関係は終了しません。

配偶者が死亡した場合、希望すれば、復氏をすることができます。

生存配偶者が復氏をしても、姻族関係は終了しません。

配偶者が死亡した後も、配偶者の血族と親族のままです。

配偶者が死亡した後、生存配偶者が希望すれば、姻族関係を終了させることができます。

姻族関係を終了させる届出のことを、姻族関係終了届と言います。

役所に姻族関係終了届を提出することで、姻族関係を終了させることができます。

姻族関係終了届を俗に死後離婚と言います。

配偶者が死亡しただけで自動で姻族関係は終了しません。

④事実婚・内縁の配偶者は親族でないし相続人でない

事実婚・内縁の配偶者は、市区町村役場に届出を出していない関係です。

親族になる人は、法律で決められています。

親族になる配偶者は、法律上の配偶者のみです。

相続人になる人は、法律で決められています。

相続人になる配偶者は、法律上の配偶者のみです。

何年一緒にいても、事実婚・内縁の配偶者は親族ではないし相続人ではありません。

4子どもは1親等の親族

①離婚しても子どもは1親等の親族で相続人

親子など1世代ちがう関係は、1親等です。

本人の子どもは、1親等の親族です。

本人が離婚しても、子どもは子どものままです。

離婚して元配偶者が子どもを引き取ることがあります。

離婚すると、元配偶者は除籍されます。

元配偶者が子どもを引き取った場合、自分の戸籍に入れたいと望むことがあるでしょう。

離婚して元配偶者が復氏することがあります。

復氏した後、子どもが元配偶者と同じ氏を名乗ることがあるでしょう。

子どもが未成年である場合、子どもの親権は元配偶者が持つことがあります。

元配偶者が子どもを引き取っても、子どものままです。

子どもが除籍されても、子どものままです。

子どもが別の氏を名乗っていても、子どものままです。

子どもの親権がだれであっても、子どものままです。

子どもと長期間疎遠になっていても、子どものままです。

子どものままだから、子どもは1親等の親族です。

本人が離婚しても、子どもは1親等の親族で相続人です。

②認知した子どもは1親等の親族で相続人

認知とは、婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて自分の子どもと認めることです。

認知をして、自分の子どもだと認めるのは一般的には父親です。

通常、母は出産の事実によって母親であることが確認できるからです。

母親が出産後に、捨て子をしたようなレアケースでは、母親も認知をすることがあり得ます。

認知をすると、法律上の親子関係が発生します。

認知された子どもは、本人の子どもです。

単に、母親に自分の子どもだと認めるだけでは、法律上の認知の効果はありません。

市区町村役場に認知届を提出した場合、子どもになります。

市区町村役場に認知届を提出していない場合、生物学上の親子であっても法律上の親子ではありません。

認知した子どもは、1親等の親族で相続人です。

③養子は子どもは1親等の親族で相続人

養子縁組をすると、血縁関係がある親子関係以外に法律上の親子関係を作る制度です。

養子縁組をすると、養親と養子は法律上の親子になります。

本人が養親となる養子縁組をした場合、養子は子どもです。

養子は、本人の子どもです。

養子は、1親等の親族で相続人です。

④養子に行っても普通養子なら子どもは1親等の親族で相続人

養子縁組には、2種類あります。

普通養子と特別養子です。

子どもがいない夫婦が養子縁組をする、配偶者の連れ子と養子縁組をするといったことは日常的に聞くことがあるでしょう。

一般的に「養子」と言ったら、普通養子を指しています。

普通養子では、養子縁組後も実親との親子関係が継続します。

本人の実子が第三者の普通養子となる養子縁組をすることがあります。

第三者の普通養子になっても、実親との親子関係は継続します。

養子に行っても、実子のままです。

第三者の養子になる養子縁組をしても、子どものままです。

普通養子は、養子縁組後も実親との親子関係が継続するからです。

養子に行っても、実親から見て1親等の親族で相続人です。

養子は、養親の子どもです。

養子に行ったら、養親から見て1親等の親族で相続人です。

養子は、実親にとっても養親にとっても1親等の親族で相続人です。

⑤配偶者の連れ子は1親等の親族だが相続人ではない

3親等内の姻族は、親族です。

配偶者の連れ子は、配偶者の血族です。

配偶者の連れ子は、1親等の姻族だから親族です。

配偶者の連れ子は、本人の子どもではありません。

親族であっても子どもではないから、相続人にはなりません。

配偶者の連れ子と養子縁組をするといったことは、日常的に聞くことがあるでしょう。

配偶者の連れ子と養子縁組をした場合、養子は養親の子どもになります。

養子は、1親等の血族です。

養子縁組をすると、養親と養子は法律上の親子になるからです。

本人の子どもは、相続人になります。

配偶者の連れ子と養子をした場合、1親等の血族で相続人です。

配偶者の連れ子と養子をしていない場合、1親等の姻族で相続人ではありません。

⑥子どもが特別養子になると親子関係終了

養子縁組には、普通養子縁組の他に特別養子縁組があります。

特別養子では、養子縁組後に実親との親子関係が終了します。

特別養子縁組の成立は、親子の縁を切る重大な決定です。

特別養子縁組は、家庭裁判所の審判が必要です。

特別養子縁組では、子どもの福祉が重視されます。

子どもの福祉のために必要な場合、特別養子縁組の審判がされます。

親子の縁を切る重大な決定だから、家庭裁判所は非常に慎重に判断します。

子どもが特別養子になると、親子関係が終了します。

親子関係が終了するから、子どもは実親の親族ではないし実親の相続人ではありません。

5兄弟姉妹は2親等の親族

①異父兄弟・異母兄弟は2親等の親族で相続人

兄弟姉妹と言うと、父母が同じ兄弟姉妹だけをイメージしがちです。

父母の一方だけ同じ兄弟姉妹も、兄弟姉妹です。

親等を数えるときは、本人を中心に世代を数えます。

父母の一方だけ同じ兄弟姉妹であっても、同様です。

異父兄弟・異母兄弟は、2親等の親族で相続人です。

②夫婦の連れ子同士に親等はないし相続人ではない

配偶者の連れ子と養子をしていない場合、1親等の姻族で相続人ではありません。

配偶者の連れ子は、親族です。

夫婦のそれぞれに連れ子がいることがあります。

連れ子から見ると、本人の親の配偶者に連れ子がいるケースです。

夫婦の連れ子同士は、親族ではありません。

連れ子同士は血縁関係がないから、血族ではありません。

姻族は、血族の配偶者と配偶者の血族です。

連れ子同士は、姻族ではありません。

配偶者の連れ子と養子をした場合、1親等の血族で相続人です。

連れ子と実子は、兄弟姉妹です。

親の子どもになるからです。

親が配偶者の連れ子と養子縁組をした場合、2親等の血族で相続人です。

6相続人調査を司法書士に依頼するメリット

本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。

古い戸籍は、現在と形式が違っていて読みにくいものです。

手書きの達筆な崩し字で書いてあって、分かりにくいものです。

戸籍謄本収集は、慣れないとタイヘンです。

本籍地を何度も変更している人や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている人は、戸籍をたくさん渡り歩いています。

たくさんの戸籍謄本を収集する必要があるから、膨大な手間と時間がかかります。

戸籍には、その人の身分関係がすべて記録されています。

ときには家族の方が知らない相続人が明らかになることがあります。

相続が発生した後に、認知を求めて裁判になることもあります。

相続人を確定させるために戸籍を集めるだけでも、知識のない一般の人にはタイヘンな作業です。

家族の方が知らない相続人が明らかになると、精神的な負担はさらに大きいものになります。

相続手続のうち、専門家に任せられるものは任せてしまうことができます。

家族の事務負担を軽減することができます。

戸籍や住民票の取り寄せは、司法書士は代行します。

相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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