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家族信託の受益者代理人の役割
1家族信託とは
所有者はものを自由に売ったり、自由に管理したりして、ものから利益を受け取ることができます。
だから、所有権は、自由にものを売る権利であるし、自由に管理する権利であるし、ものから利益を受け取る権利であるといえます。
所有権はよく見ると、たくさんの権利の集合体といえます。
たくさんの権利の集合体である所有権から、自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持っていることができます。
自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持つ仕組みを家族のための信託といいます。
この仕組みを利用すると、信頼できる家族は自由にものを売ることができるし、自由に管理することができます。
自由に売る権利や自由に管理する権利を渡す相手は信頼できる家族であればよく、親子でなくても差し支えありません。
2受益者代理人には強力な権限がある
①受益者代理人は受益者に代わって権利行使ができる
受益者代理人は、受益者の役割を代理する人です。
受益者の権利について裁判上の権利も裁判外の権利も、行使することができます。
受益者は、ものから利益を受け取る権利を持っています。
ものから利益を受け取る権利を確保するための権利も持っています。
ものから利益を受け取る権利と確保するための権利を総称して、受益権と言います。
ものから利益を受け取る権利を確保するための権利には、次のようなものがあります。
(1)信託事務の処理の状況等を報告してもらう権利
(2)受託者の権限違反行為の取消権
(3)受託者の利益相反行為に関する取消権
(4)受託者に対する損害の填補または原状回復請求権
(5)受託者の法令違反行為の差止請求権
(6)裁判所に対する信託変更の申立権
(7)裁判所に対する信託終了の申立権
(8)委託者と一緒に合意して信託終了する権利
②受益者代理人は信託事務を監督することができる
家族信託を利用する場合、自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡します。
受託者は、委託者から信頼されている家族ではあるけど法律などの専門家ではありません。
家族信託の契約を締結した後、長期間に渡って信託は継続されます。
長期間に渡って信託が適切に運用するためには、適切に監督しチェックする必要があります。
受益者は、ものから利益を受け取る権利を確保するための権利を行使して信託事務を監督します。
本人の認知症リスクに備えるために家族信託を利用する場合、財産を信託する本人は委託者兼受益者です。
委託者兼受益者として、信託事務を監督することができます。
本人の認知症リスクに備えるために家族信託を利用する場合、委託者兼受益者は相当高齢でしょう。
委託者兼受益者が認知症を発症した場合、物事のメリットデメリットを適切に判断することができなくなります。
信託事務を適切に監督することができなくなります。
受益者代理人は受益者のために受益者を代理して、信託事務を監督します。
③受益者代理人は信託契約を変更することができる
家族信託は契約を締結した後、長期間に渡って継続されます。
家族信託の契約を締結するときには、最善と思った条項が後に不都合になることがあります。
事情が変わって、家族信託の内容を変更した方が良くなることがあります。
原則として、家族信託の内容は委託者・受益者・受託者の合意で変更することができます。
本人の認知症リスクに備えるために家族信託を利用する場合、財産を信託する本人は委託者兼受益者です。
委託者兼受益者として、信託変更に合意をすることができます。
信託契約の変更が必要になった時点で、委託者兼受益者は認知症を発症しているかもしれません。
物事のメリットデメリットを適切に判断することができない場合、信託変更の合意をすることができなくなります。
信託契約には、信託変更の定めを置くことができます。
信託変更の定めを置けば、信託契約で決められた人のみで信託を変更することができます。
例えば、「受益者と受託者の合意によって信託の変更ができる」と定めることができます。
財産を信託する本人が受益者だから認知症になった場合、信託変更の合意をすることができなくなります。
受益者代理人は受益者に代わって、信託変更の合意をすることができます。
3信託契約で受益者代理人を指定する定めが必要
①受益者代理人の設置方法
受益者代理人は、受益者の役割を代理する人です。
受益者の権利について裁判上の権利も裁判外の権利も、行使することができます。
受益者代理人は、信託契約で選任する方法と裁判所に選任してもらう方法があります。
受益者代理人を設置するためには、信託契約書に受益者代理人を指定する定めが必要です。
信託契約書に受益者代理人を指定する定めがない場合、受益者代理人を設置することはできません。
裁判所に申立てをしても、裁判所は受益者代理人を選任することできません。
②受益者代理人を設置したら受益者本人は権利行使ができない
受益者代理人は、受益者の役割を代理する人です。
多くの場合、受益者本人が認知症などを発症して物事のメリットデメリットを充分に判断することができなくなったときに備えて設置されます。
受益者は、ものから利益を受け取る権利を確保するための権利を行使することができます。
受益者が権利を適切に行使することで、信託を適切に運用することができます。
受益者代理人は、受益者本人に代わって権利行使し信託を適切に運用するように見守ります。
受益者代理人を設置した場合、受益者本人は一部の権利を除いて権利行使ができなくなります。
③信託契約の受益者代理人を指定する定めには工夫が必要
受益者本人が認知症などを発症した場合、物事のメリットデメリットを充分に判断することができなくなります。
物事のメリットデメリットを充分に判断することができない場合、受益者代理人が権利行使することに問題は生じません。
認知症対策のため家族信託を利用する場合、財産を信託する本人は委託者兼受益者として信託契約を締結します。
信託契約のメリットデメリットを充分に判断できる状態で、信託契約を締結するはずです。
物事のメリットデメリットを充分に判断できるから、信託について自分で権利行使したいと考えることがあります。
受益者代理人は、信託契約に受益者代理人を指定する定めがあるときだけ設置することができます。
信託契約に受益者代理人を指定する定めをどのように記載するのか工夫が必要です。
④受益者代理人を信託契約書に書く方法
受益者代理人を設置するためには、信託契約書に受益者代理人を指定する定めが必要です。
信託契約書で指名し、契約発効のときから就任させることができます。
記載例
第〇条
当信託の受益者代理人は次のものとする。
受益者代理人は、本契約が発効したときから就任する。
住所 〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
氏名 〇〇〇〇
生年月日 昭和〇年〇月〇日
条件や期限をつけることができます。
4受益者代理人を指定する注意点
①受益者代理人はお断りができる
信託契約書で受益者代理人を指名することができます。
信託契約は、委託者と受託者で締結します。
受益者代理人は、信託契約の当事者ではありません。
信託契約で指名された場合、受益者代理人に就任することをお断りすることができます。
信託契約に盛り込む際に、受益者代理人の候補者に就任してもらえるように了解をもらっておく必要があります。
②受益者代理人は信頼できる家族から選任する
受益者代理人になれないのは、次の人です。
(1)未成年者
(2)受託者
上記以外の人であれば、受益者代理人になることができます。
受益者には、いろいろな権限があります。
受益者代理人は、受益者に代わって受益者の権限を行使することができます。
受益者代理人がいる場合、受益者は権利行使をすることができなくなります。
受益者代理人には大きな権限があるから、適切な権利行使ができるのか不安に思うかもしれません。
適切な権利行使に不安を感じて、顧問弁護士や顧問税理士などを選任することは適切ではありません。
受益者代理人は、信託の運営に関する意思決定を担う権限があるからです。
受託者同様に、信頼できる家族から選任するのがいいでしょう。
受益者代理人は、信託事務を監督する役割を果たします。
家族から継続して顧問料を受け取っている専門家は、利益相反になります。
客観的に見て、信託事務の監督が適切にできない立場です。
適切な監督をするためにも、信頼できる家族から選任するのがいいでしょう。
③受益者代理人を受託者が指名することはできない
受益者代理人になれないのは、先に説明したとおりです。
未成年者、受託者以外の人であれば、受益者代理人になることができます。
受益者代理人を設置するためには、信託契約書に受益者代理人を指定する定めが必要です。
受益者代理人を指定する定めは「次のものが受益者代理人を指名する」のように、指名する人を指名することができます。
受益者代理人を指名する人として、受託者を指名することはできません。
受益者代理人は、信託事務を監督する権限を行使する人です。
受託者は、信託事務を行う人です。
監督される受託者が監督役の受益者代理人を指名した場合、適切な監督がされない危険があるからです。
受託者が不適切な信託事務を行っている場合、言いなりになる受益者代理人を指名するでしょう。
言いなりになる受益者代理人は、信託事務を適切に監督することはできません。
受託者は、受益者代理人を指名する人として指名できません。
④委託者兼受益者の任意後見人と受託者を兼任
家族信託を利用する場合、本人は委託者兼受益者として信頼できる家族は受託者として契約します。
任意後見を利用する場合、本人は被後見人として信頼できる家族は任意後見人として契約します。
本人にとって、信頼できる家族は同一人物であることが多いでしょう。
受託者は、信託事務を行う人です。
委託者兼受益者は、信託事務を監督する人です。
委託者兼受益者の任意後見人は委託者兼受益者の法定代理人として、信託事務を監督します。
委託者兼受益者の任意後見人と受託者を兼任した場合、適切な監督ができるか疑問です。
委託者兼受益者の任意後見人と受託者の行為は利益相反になるからです。
任意後見人が利益相反行為をする場合、任意後見監督人が本人を代理します。
明かな利益相反行為は任意後見監督人が代理するとしても、日々の信託事務の監督について任意後見監督人が監督するのは困難でしょう。
受益者代理人が設置された場合、受益者の権限は受益者代理人が行使します。
任意後見人は、後継受託者など受託者以外にすることが考えられます。
そのうえで、利益相反を許容する定めを必要とするか検討するといいでしょう。
5家族信託を司法書士に依頼するメリット
家族信託は、契約したら終わりではありません。
家族信託の契約を締結した後、長期間に渡って信託は継続されます。
家族信託の契約を締結したときには最善であった契約内容であっても、長期間経過するうちに不適切になることがあります。
信託契約をした後も変更が必要になることは、少なくありません。
家族信託は、柔軟な設計ができます。
家族の実情をくみ取って、対応することができます。
柔軟に設計できるからこそ、いろいろな可能性を考えて設計しなければなりません。
どこまで考えるのか家族によって異なります。
家族信託は専門家のサポートなしではハードルが高いと言えます。
家族信託の利用を考えている方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
家族信託の受託者が死亡
1家族信託とは
所有者はものを自由に売ったり、自由に管理したりして、ものから利益を受け取ることができます。
だから、所有権は、自由にものを売る権利であるし、自由に管理する権利であるし、ものから利益を受け取る権利であるといえます。
所有権はよく見ると、たくさんの権利の集合体といえます。
たくさんの権利の集合体である所有権から、自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持っていることができます。
自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持つ仕組みを家族のための信託といいます。
この仕組みを利用すると、信頼できる家族は自由にものを売ることができるし、自由に管理することができます。
自由に売る権利や自由に管理する権利を渡す相手は信頼できる家族であればよく、親子でなくても差し支えありません。
2家族信託の受託者が死亡しても相続されない
①家族信託の受託者の地位は相続されない
家族信託を利用した場合、自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡します。
委託者が自由に売る権利や自由に管理する権利を渡すのは、信頼できる家族だからです。
委託者が受託者を個人的に深く信頼しているからこそ、自由に売る権利や自由に管理する権利を渡すと言えます。
個人的信頼関係の上に成り立っているから、受託者の地位は相続されません。
家族信託の受託者が死亡した場合、受託者の任務は終了します。
②信託財産は受託者の相続財産にならない
家族信託を利用した場合、信託された財産は委託者の財産ではなくなります。
信託された財産は、受託者の財産でもありません。
信託財産は、独立の財産です。
受託者の名義になっていても、受託者は固有の財産とは別に管理しなければなりません。
受託者が死亡した場合、受託者の固有の財産は相続財産になります。
信託財産は受託者の固有の財産ではないから、相続財産になりません。
③信託口口座は凍結されない
委託者が金銭を信託している場合があります。
信託財産は、受託者固有の財産とは別に管理しなければなりません。
金銭が信託財産に含まれる場合、信託口口座を開設して金銭を管理するのがおすすめです。
信託口口座でない一般の口座で金銭を管理した場合、受託者の死亡によって口座が凍結されるからです。
家族の中では固有の財産ではないことを共有していたとしても、金融機関には分かりません。
金融機関は信託財産であるとは分からないから、通常どおり口座を凍結します。
凍結解除をしてもらいたい場合、相続手続をするように言うでしょう。
信託口口座は、信託財産である金銭を管理するための専用の口座です。
受託者が死亡した場合、信託財産は相続財産になりません。
金融機関にも明白だから、口座が凍結されません。
3家族信託の受託者が死亡しても信託は終了しない
①信託の終了事由は信託契約で決めておくことができる
家族信託は、本人と信頼できる家族との間でする契約です。
信託契約をした後、家族信託を永久に続けることはできません。
どのようなときに信託を終了させるのか、信託契約の中で決めておきます。
家族信託の終了事由は、家族信託の目的に応じて考えます。
本人が認知症になった場合、資産が凍結されるリスクがあります。
認知症になると、物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなるからです。
物事のメリットデメリットを充分に判断できない状態では、契約などの法律行為ができなくなります。
資産が凍結されるとは、不動産の売却などができなくなるという意味です。
本人が認知症になったことを銀行などの金融機関が知った場合、銀行口座を凍結します。
口座が凍結すると、入出金や引き落としができなくなります。
本人が認知症になった場合でも、資産が凍結されないようにするためには家族信託が有効です。
認知症リスクに備えるために家族信託をするのであれば、本人の死亡で家族信託を終了させるといいでしょう。
本人の死亡後には、家族信託を続ける意味はないからです。
受託者が死亡しても本人が健在であれば、本人の認知症リスクは継続します。
認知症リスクに備えるために家族信託をするのだから、信託を継続しないと信託目的を達成できません。
受託者が死亡しても、信託目的達成のため信託を継続させるといいでしょう。
②後継受託者は信託契約で決めておくのがおすすめ
受託者は、信託財産について自由に売る権利や自由に管理する権利を行使します。
受託者がいないと家族信託が機能しなくなります。
後継受託者は、受託者が死亡した時などに次の受託者になる人です。
本人の認知症リスクに備えるために家族信託を利用する場合、家族みんなが本人の死亡は意識しているでしょう。
それにひきかえ受託者は若い世代であることが多く、委託者より先に死亡することを見落としがちです。
受託者が先に死亡した場合、受託者が欠けることになります。
受託者が欠けたときに備えて、あらかじめ信託契約で後継受託者を決めておくといいでしょう。
信託口口座を開設する場合、信託契約の中に後継受託者の定めを置くように金融機関から求められます。
受託者が死亡した時などに備えて、ふだんから信託財産の管理方針を共有するといいでしょう。
委託者兼受益者が物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなった場合、後継受託者と相談して権利行使をすることができます。
③信託契約で後継受託者を決めていなかったら
(1) 委託者と受益者の合意で新受託者を選任
受託者がいないと家族信託が機能しなくなります。
信託契約で後継受託者を決めておいても、ご辞退される場合があります。
後継受託者がご辞退した場合、委託者と受益者の合意で新受託者を選任します。
(2)利害関係人の申立てで裁判所が選任
本人の認知症リスクに備えるために家族信託を利用する場合、本人が委託者兼受益者でしょう。
受託者が先に死亡した場合、委託者兼受益者が新受託者を選任します。
新受託者を選任する必要があるときには、すでに委託者兼受益者が認知症を発症しているかもしれません。
新受託者を選任するための判断能力が失われている場合、新受託者を選任することができなくなります。
委託者兼受益者が認知症などで新受託者を選任することができない場合、利害関係人は裁判所に申し立てて新受託者を選任してもらうことができます。
④受託者が不在のまま1年経過したら信託は終了
受託者は、委託者の意思を実現させる人です。
受託者が受託者の利益のために、財産管理をします。
受託者がいない場合、信託があっても意味がありません。
受託者が先に死亡した場合、受託者が欠けることになります。
受託者が欠けた場合、委託者と受益者は新たな受託者を選任する必要があります。
本人の認知症リスクに備えるために家族信託を利用した場合、認知症を発症している可能性があります。
委託者兼受益者が認知症を発症していた場合、新たな受託者を選任することができません。
受託者がいないまま長期間経過した場合、家族信託は当然に終了になります。
4 受託者が死亡したら受益者に通知する
①受託者の相続人は受益者に通知する
家族信託の受託者が死亡した場合、受託者の任務は終了します。
受託者がいないと家族信託は機能しません。
信託の存続のため、受託者の相続人は受託者の任務終了の事実を受益者に通知しなければなりません。
信託契約の中で通知義務を免除することができます。
通知義務者を別の人にすることができます。
②受託者の相続人が信託財産を保管する
受託者の相続人は、後継受託者が信託事務を開始するまで信託財産を保管しなければなりません。
③裁判所に信託財産管理者を選任してもらうことができる
受託者に相続人がいない場合があります。
相続人がいても全員幼い子どもである場合があります。
成年であっても信託財産を保管できない場合があります。
利害関係人は裁判所に申立てをすることで、信託財産管理者を選任してもらうことができます。
信託財産管理者が選任された場合、信託財産管理者が受託者の代わりに信託財産を管理します。
5後継受託者が就任したら信託財産の名義変更
①信託財産が不動産の場合は所有権移転登記
最初に不動産を信託財産とする場合、所有権移転登記と信託登記をします。
所有権移転登記で登記は、受託者の名義になります。
受託者が死亡した場合であっても、信託登記があるから相続財産にならないことは明らかです。
後継受託者が就任した場合、後継受託者が所有権移転登記をします。
後継受託者が単独申請をすることができます。
信託登記があるから、受託者欄は登記官が自動で変更してくれます。
信託財産について、後継受託者に名義変更をするときの所有権移転登記は非課税です。
②信託財産が金銭の場合は信託口口座の名義変更
信託口口座は、信託財産である金銭を管理するための専用の口座です。
受託者が死亡した場合、信託財産は相続財産になりません。
金融機関にも明白だから、口座が凍結されません。
後継受託者は自分が後継受託者であることの証明書類を提出することで、名義変更をすることができます。
信託口口座でない一般の口座で金銭を管理した場合、受託者の死亡によって口座が凍結されてしまいます。
相続手続をしたうえで後継受託者に引き継ぐことになります。
受託者の相続人が後継受託者に引き継ぐことに協力しないかもしれません。
金銭が信託財産に含まれる場合、信託口口座を開設して金銭を管理するのがおすすめです。
6家族信託を司法書士に依頼するメリット
高齢化社会が到来したといわれて、多くの方は長生きになりました。
平均寿命は男性も女性も80歳を超して、認知症になる方が多くなりました。
認知症になると、物事のメリットデメリットが充分に判断できなくなります
本人の財産は本人しか処分できないため、本人が判断できなくなると資産が凍結されてしまいます。
認知症対策は、本人が元気なときしかすることができません。
いつか認知症対策をしようではなく、今なら元気だから対策しようが正解です。
資産が凍結されてしまうと、家族であっても使うことができなくなります。
家族信託は、認知症対策として有効です。
柔軟な設計ができることから、本人と家族が検討しておくことがたくさんあります。
家族信託自体の知名度も低いことから、制度の理解が難しいかもしれません。
まずは、1歩を踏み出すために、司法書士などの専門家の話を聞くといいでしょう。
自分のためにも家族のためにも認知症対策を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
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