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1準備の目的は衝突を避けるための整理
①準備をしても相続人を排除できない
相続が発生したら、法律で決められた人が相続人になります。
法律上のルールは、シンプルです。
法律で決められた相続人は、変えられません。
配偶者は、必ず相続人になります。
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
婚姻形式と血縁関係だけで、形式的に相続人が決まります。
相続人の確認は、単なる事実の確認に過ぎません。
②遺留分を奪う手続には高いハードル
遺留分とは、被相続人に近い関係の相続人に認められた最低限の権利です。
配偶者と子どもは、どちらも遺留分が認められています。
配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求することができます。
遺留分を奪う手続には、非常に高いハードルがあります。
事実上準備をしても、遺留分を奪えないと言えます。
③再婚後の相続を準備して衝突を回避する
再婚後の相続では、準備が重要です。
適切な準備をしておけば、相続人の衝突を回避できるからです。
準備の目的は、衝突を避けるための整理です。
2再婚後の相続を円滑に進める準備のポイント
ポイント①だれが相続人になるのか確認する
(1)疎遠であっても相続人
相続人になる人は、法律で決まっています。
相続人の都合で、法律の内容を変更することはできません。
再婚後の相続では、被相続人の家族と疎遠な相続人が現れることがあります。
長期間疎遠であったとしても、相続人が相続人です。
特に配偶者と前婚の子どもは、相続が発生するまで面識がなかったかもしれません。
たとえ面識がなくても、法律で決められた人が相続人になります。
(2)相続人の地位は心理的な家族の感覚と別物
配偶者にとって、前婚の子どもは家族とは思えないでしょう。
前婚の子どもにとって、配偶者は家族とは思えないでしょう。
相続人の地位は、心理的な家族の感覚と別物です。
たとえ心理的に家族と思えなくても、法律で決められた人が相続人になります。
(3)配偶者の連れ子は相続人ではない
被相続人と配偶者の両方が再婚である場合、配偶者にも前婚の子どもがいることがあります。
配偶者に前婚の子どもは、相続人ではありません。
前婚の子どもは、被相続人の子どもではないからです。
例えば被相続人と長年同居していても、被相続人の子どもではありません。
(4)養子は相続人になる
養子縁組とは、血縁関係がある親子とは別に法律上の親子関係を作る制度です。
被相続人と配偶者が結婚しても、配偶者の連れ子は相続人ではありません。
被相続人と配偶者の連れ子が養子縁組をしたら、親子になります。
養子は、相続人になります。
(5)子どもの相続分は平等
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
被相続人の子どもは、平等です。
前婚の子どもも再婚後の子どもも、同じ子どもです。
実子も養子も、同じ子どもです。
同じ子どもだから、同じ相続分です。
前婚の子どもも再婚後の子どもも、優先権はありません。
ポイント②財産情報を共有する
(1)情報の非対称性がトラブルを招く
相続人が再婚すると、夫婦で財産情報を共有することが多いでしょう。
被相続人が再婚しても、子どもと財産情報を共有することはあまりありません。
前婚の子どもには、財産状況が正しく伝わっていません。
相続が発生すると、財産情報は強制的に開示されることになります。
前婚の子どもが想像していた財産状況と異なると、不信感を覚えるでしょう。
(2)財産の帰属を明確にする
再婚した人の財産は、境界があいまいです。
・前婚時代に築いた財産
・再婚後に築いた財産
・再婚相手との共有財産
・生前贈与した財産
・再婚相手名義にした財産
相続財産には、さまざまな財産が含まれています。
同じ財産であっても、当事者ごとに違う考えを持っています。
財産情報の整理は、将来の相続手続を円滑にするための基礎資料づくりです。
ポイント③自宅をどうしたいのか意思確認をする
(1) 自宅は最大の財産
被相続人が自宅を保有していた場合、自宅は相続財産になります。
相続財産の大部分が自宅であるという事例は、少なくありません。
自宅は、最大の財産であると言えます。
自宅など不動産は、分けにくい財産の代表例です。
(2)自宅は生活基盤そのもの
自宅は、預貯金などとは決定的な違いがあります。
自宅が住む場所であり、生活の基盤だからです。
自宅に住み続けた配偶者は、これからも自宅に住み続けたいでしょう。
(3)自宅の分け方で利害が衝突する
配偶者にとって、自宅は生活基盤そのものです。
前婚の子どもにとって、自宅は最大の財産です。
配偶者と前方の子どもの利害が正面から衝突します。
(4)前婚の子どもは配偶者の相続人ではない
配偶者が住む場所を確保するため、自宅を配偶者に相続させることがありますあります。
配偶者が自宅を相続したら、自宅は配偶者の財産です。
配偶者が死亡したら、前婚の子どもは自宅を相続することはできません。
配偶者と前婚の子どもに、血縁関係がないからです。
配偶者が死亡したら、配偶者の血縁関係者に相続されます。
(5)自宅を売却する選択肢
不動産は、分けにくい財産の代表例です。
相続財産の大部分が自宅などの不動産である場合、売却して金銭で分割する方法があります。
家族にとって自宅に象徴的な意味合いがある場合、自宅を守ってもらいたいと考えるでしょう。
自宅を売却する選択肢を持てるのか、確認しておく必要があります。
ポイント④同時に満たせない事情を自覚する
(1)全員を満足させることはできない
再婚後の相続では、複数の立場の相続人が登場します。
相続人全員を満足させることは、経済的にもできません。
(2)守りたい人と配慮すべき人
再婚後の相続を円滑に進めるため、きれいごとを言ってはいられません。
守りたい人とは、最優先で保護する対象です。
配慮すべき人とは、可能な範囲で不利益を緩和したい対象です。
守りたい人と配慮すべき人は、同列にできません。
自分の価値観として血縁と婚姻のどちらを重く見るか、突きつけられると言えます。
(3)不満を受け入れる覚悟
再婚後の相続は、甘い言葉で済まされません。
できるだけ公平にという言葉は、耳あたりよく聞こえます。
現実は、だれも守らない結果となります。
だれかを守れば、だれかに不利益を受け入れてもらわなければなりません。
相続人の覚悟が優先順位に現れます。
ポイント⑤前婚の子どもとの情報共有の方針を決定する
(1)知らされないことで感情的不満が権利行使に転化する
再婚後の相続では、前婚の子どもに何も知らされていないことが少なくありません。
自分だけ蚊帳の外だったと感じると、感情的な怒りを招きます。
前婚の子どもを相続人から、除外することはできません。
感情的な怒りは、権利行使に転化します。
たとえ法的に問題がない遺言書や設計でも、感情的な怒りから深刻なトラブルに発展します。
(2)情報共有のタイミング
生前に早い段階で知らせる方法と死亡後に知らせる方法があります。
どちらが正解であるか、ではありません。
どちらにも、メリットとデメリットがあります。
どちらのリスクを取るのか、自覚的に選ぶことが重要です。
(3)情報共有の範囲を決定する
情報共有の範囲は、次のレベルがあります。
レベル①事実のみ伝える
遺言書を作成したなどの事実を伝えます。
レベル②方向性のみ伝える
配偶者の生活を守ることを優先するが一定の配慮をしているなど、方向性のみ伝えます。
レベル③具体的な内容まで伝える
自宅は配偶者に相続させ預貯金は子どもに相続させるなど、具体的な内容まで伝えます。
情報共有の範囲に、正解はありません。
家族の事情や財産の状況によって、適切な範囲が異なるからです。
(4)どうやって伝えるのか決める
被相続人本人が伝える方法と遺言執行者などから伝える方法があります。
どうやって伝えるのか、実務上非常に重要です。
感情の衝突を回避しながら、伝える必要があるからです。
(5)何も決めないのが最大のリスク
優先順位を決めることは、だれかに不利益を受け入れてもらう覚悟をすることです。
先延ばしをしたくなるかもしれません。
先延ばしをすると、確実に前婚の子どもは裏切られたと感じるでしょう。
感情的な怒りを爆発させる最悪の結果を招きます。
何も決めないのは、最大のリスクです。
3公正証書遺言で再婚後の相続を円滑にする
①遺言書を作成して遺産分割の方法を指定する
被相続人は遺言書を作成して、相続財産をだれに引き継がせるのか自由に決めることができます。
遺言書があれば、遺言書のとおり遺産分割をすることができます。
遺言書のとおり遺産分割ができるから、遺産分割協議は不要です。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話し合いです。
遺言書のとおりに遺産分割ができるから、配偶者と前婚の子どもが話し合いをする必要がなくなります。
②遺留分に配慮する
配偶者と子どもは、どちらも遺留分権利者です。
遺言書を作成するだけで、相続人の遺留分を奪うことはできません。
遺言書の内容が大きく偏る場合、遺留分を侵害してしまうでしょう。
相続人間で、深刻なトラブルに発展します。
遺留分に配慮した遺言書を作成することで、トラブルを最小限にすることができます。
③遺言執行者を指定する
遺言書は、作成するだけでは意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書で、遺言執行者を指名することができます。
④公正証書遺言がおすすめ
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。
自筆証書遺言とは、自分で書いて作る遺言書です。
公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。
公正証書遺言は、公証人が本人確認のうえ本人の意思確認をして作成します。
公正証書遺言には、高い信頼性があります。
公証人が関与するから、遺言書の有効無効などのトラブルはほとんどありません。
トラブル防止の観点から、公正証書遺言はおすすめです。
4再婚後の相続で準備が重要な理由
理由①法律上のルールは動かせない
相続人になる人は、法律で決められています。
法律上のルールは、心理的な家族の感覚とは異なります。
再婚後の相続では、複数の立場の相続人が登場します。
・配偶者
・前婚の子ども
・再婚後の子ども
だれが家族であるのか、各相続人によって感覚が異なります。
法律上のルールは、動かせません。
心理的に家族と思えなくても、相続人になります。
理由②配偶者も子どもも生前は本音を隠している
家族とは思えなくても、日常生活は成り立っているかもしれません。
配偶者と前婚の子どもは、被相続人とつながっているだけの関係です。
財産の分配に関して、配偶者も子どももそれぞれの期待と意見を持っています。
各相続人の期待が交錯しています。
財産分配に関する意見や期待を口に出したら、日常生活が成り立たなくなることは分っています。
配偶者も子どもも被相続人の生前は、本音を隠しています。
本音を口に出したら、日常生活は成り立たなくなることが分かっているからです。
日常生活が成り立つから、相続を円滑に進められるという期待に根拠はありません
配偶者と前婚の子どもは、微妙な緊張を感じていています。
理由③財産の帰属があいまい
再婚した人の財産は、境界があいまいです。
・前婚時代に築いた財産
・再婚後に築いた財産
・再婚相手との共有財産
・生前贈与した財産
・再婚相手名義にした財産
相続財産には、さまざまな財産が含まれています。
名義と実質が異なる財産があると、財産の帰属があいまいになります。
同じ財産であっても、当事者ごとに違う考えを持っています。
理由④配偶者と子どもには遺留分がある
再婚後の相続においては、相続人間に信頼関係がないことが多いでしょう。
遺留分侵害額請求を受けたら、現金で支払わなければなりません。
現金がなければ、自宅などを売って支払う必要があります。
理由⑤遺産分割協議が成立しないと相続人全員が困る
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
1人でも合意できないと、遺産分割協議は成立しません。
相続手続は、法律に従って進めます。
相続人全員の合意ができないと、相続手続は停滞し相続人全員が困ります。
相続手続の停滞を放置できなくなると、家庭裁判所に持ち込むことになるでしょう。
準備しておかないと、決めておきたいことを自分では一切決められません。
相続発生後は、被相続人は相続手続に何も関与することができないからです。
5生前対策を司法書士に依頼するメリット
生前対策=相続「税」対策の誤解から、生前対策はする方はあまり多くありません。
争族対策として有効な遺言書ですら、死亡者全体からみると10%未満です。
対策しないまま認知症になると、家族に大きな面倒をかけることになります。
認知症になってからでは遅いのです。
元気なうちに、準備する必要があります。
大切な家族に面倒をかけないために生前対策をしたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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