疎遠な相続人と揉めない方法

1相続人調査で疎遠な相続人が見つかる

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるか、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②疎遠な相続人が見つかる典型的ケース

ケース(1)被相続人の前婚配偶者が引き取った子ども

被相続人に離婚歴があることがあります。

離婚したときに、元配偶者が子どもを引き取ることがあります。

元配偶者が引き取っても、子どもは相続人です。

被相続人が離婚しても、子どもは子どもだからです。

被相続人と子どもが疎遠になっても、子どもは相続人になります。

ケース(2)被相続人が認知した子ども

認知とは、婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて自分の子どもと認めることです。

認知された子どもは被相続人の子どもだから、相続人です。

被相続人と子どもが疎遠になっても、子どもは相続人になります。

ケース(3)被相続人の兄弟姉妹や甥姪

被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。

子どものころは仲よく遊んでいても、大人になるにつれ関係が薄くなりがちです。

長期間連絡を取っていないことも、多いでしょう。

被相続人と兄弟姉妹が疎遠になっても、兄弟姉妹は相続人になります。

相続人になるはずだった兄弟姉妹が被相続人より先に死亡することがあります。

先に死亡した兄弟姉妹の子どもが代襲相続します。

兄弟姉妹と疎遠になっていると、なおさら甥姪は疎遠になっているでしょう。

被相続人と甥姪が疎遠になっても、甥姪は代襲相続人になります。

③疎遠になっても絶縁しても相続人

相続人になる人は、法律で決められています。

相続人調査をすると、思いもよらない相続人が見つかることがあります。

被相続人が再婚歴や子どもの存在を家族に秘密にしていることがあるからです。

被相続人や被相続人の家族と疎遠になっても、相続人は相続人です。

今まで会ったことがない相続人が見つかることがあるでしょう。

葬式に来ていなくても、相続人になります。

相続が発生するまでの家族の事情とは無関係に、相続人は相続人です。

④遺産分割協議は相続人全員で

相続が発生したら、被相続人のものは相続人が相続します。

相続人が相続する財産が相続財産です。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めなければなりません。

一部の相続人を含めないで合意しても、無効の合意です。

会ったことない相続人であっても、遺産分割協議から除外することはできません。

相続人になる人は、法律で決まっているからです。

遺産分割協議は、相続人全員でする必要があります。

⑤疎遠な相続人の連絡先を調べる方法

相続人調査で思いもよらない相続人が見つかっても、相続人から除外することはできません。

見知らぬ相続人であっても、相続手続に協力してもらう必要があります。

相続人調査で相続人の戸籍謄本を取得するときに、一緒に戸籍の附票を請求します。

戸籍の附票とは、住所の異動が記録された書類です。

住民票は、住民票を置いている市区町村役場に請求します。

住所が分からないと、住民票は請求できません。

戸籍の附票は、本籍地の市区町村役場に請求します。

相続人調査をするから、本籍地は必ず判明します。

戸籍謄本や戸籍の附票は、相続人であれば、だれでも請求することができます。

戸籍の附票取得で、住所が判明します。

2疎遠な相続人と揉めない方法

手順①相続人調査

相続が発生したら、相続人を調査します。

相続人は、客観的に証明する必要があります。

客観的に証明するとは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて収集することです。

疎遠な相続人が見つかっても、まずは相続人調査をするのが優先です。

相続人調査が終わらないと、疎遠な相続人の相続分が分からないからです。

相続人の戸籍謄本を取得するときに、一緒に戸籍の附票を請求します。

戸籍の附票を見ると、相続人の住所が判明します。

手順1つ目は、相続人調査です。

手順②手紙を送る

疎遠な相続人の住所が判明したら、手紙を送ります。

手紙に書く内容は、次のとおりです。

・被相続人が死亡したこと

・被相続人の死亡した日

・差出人がだれに当たるのか

・相続手続に協力して欲しいこと

・相続人調査の過程で相続人であることが判明したこと

・連絡の期限

・差出人の連絡先

疎遠になった理由を想像して、配慮がある手紙を送るといいでしょう。

勝手に遺産分割協議書を作成して送りつけるのは、おすすめできません。

手順2つ目は、手紙を送ることです。

●お手紙の文例

拝啓

突然のご連絡を差し上げます無礼をお許しください。

私は〇〇(被相続人=今回亡くなられた方)の△△(相続人との関係)である□□と申します。

このたび〇月〇日付で〇〇が永眠いたしました。

相続手続のため、戸籍調査などを進めておりましたところ、相続人様であることが判明いたしました。

ご多忙のところ大変恐れ入りますが、相続に関する手続についてご協力いただきたく、まずはご連絡申し上げた次第です。

詳細につきましては、改めてご説明・ご相談させていただきたく存じます。

何かご不明点やご事情がございましたら、遠慮なくお知らせください。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

連絡先:〇〇(住所、電話番号、メール等)

敬具

手順③返答の確認

疎遠な相続人から返事が来たら、相続の意思を確認します。

相続財産の内容を包み隠さず、誠実に対応します。

相手によっては、出向いて面談すると有効かもしれません。

疎遠な相続人が相続放棄を希望する場合、家庭裁判所で手続してもらいます。

相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

遺産分割協議に参加してもらう必要は、ありません。

家庭裁判所で相続放棄が認められても、家庭裁判所から他の相続人に通知されません。

相続放棄した相続人から、連絡してもらうといいでしょう。

手順3つ目は、返答の確認です。

手順④遺産分割協議

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

相続財産に不動産が含まれる場合、慎重な対応が必要です。

疎遠な相続人が不動産も分けて欲しいと、希望することがあるからです。

あらかじめ、代償分割や換価分割を検討しておくといいでしょう。

相続放棄をするけど少しは財産を相続したいと、希望することがあります。

少しでも相続したいという希望なら、相続放棄をせず遺産分割協議に参加してもらうといいでしょう。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、相続人でなくなるからです。

相続放棄が認めれた後に相続財産を受け取ることは、相続人からの贈与と考えられるでしょう。

贈与を受けると、金額によっては贈与税の対象になります。

手順4つ目は、遺産分割協議です。

手順⑤遺産分割協議書の作成

相続人全員の合意ができたら、合意内容を書面に取りまとめます。

遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容の証明書です。

合意内容に間違いがないか、相続人全員が確認して記名し実印で押印します。

遺産分割協議書の押印が実印による押印であることを確認するため、印鑑証明書を添付します。

疎遠な相続人に対して丁寧に説明し、記名と実印での押印を依頼します。

手順5つ目は、遺産分割協議書の作成です。

手順⑥遺産の分配

遺産分割協議の内容に応じて、すみやかに遺産分割をします。

疎遠な相続人に分割する財産は、特にすみやかに名義変更をさせるといいでしょう。

手順6つ目は、遺産の分配です。

3疎遠な相続人が見つからないときの対処法

①行方不明の相続人のために不在者財産管理人

さまざまな家族の事情から、連絡をしないまま行方不明になっていることがあります。

住民票があれば、戸籍の附票で住所を確認することができます。

長期間行方不明になっている場合、住民票が消除されることがあります。

住所が判明しても、住民票上の住所地に住んでいないことがあります。

不在者財産管理人とは、行方不明の人の財産管理をする人です。

行方不明の相続人に代わって、不在者財産管理人が遺産分割協議に参加します。

不在者財産管理人が遺産分割協議に参加すれば、有効に遺産分割協議を成立させることができます。

②生死不明の相続人のために失踪宣告

相当長期間行方不明になっている場合、死亡の可能性が非常に高いことがあります。

条件を満たした場合、死亡の取り扱いをすることができます。

失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。

失踪宣告がされたら、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをします。

疎遠な相続人に失踪宣告がされた場合、疎遠な相続人にも相続が発生します。

疎遠な相続人が死亡と見なされる日によって、代襲相続になるか数次相続になるか確認します。

代襲相続になるか数次相続になるかで、遺産分割協議に参加する人が異なります。

③関わりたくないから相続放棄ができる

疎遠にしていた親族に相続が発生して、相続手続に協力を求められることがあります。

相続手続に協力して欲しいと手紙が届いても、どうしていいか分からないかもしれません。

相続手続に関わりたくない場合、相続放棄をすることができます。

相続放棄を希望する場合、他の相続人の同意は不要です。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、相続手続に関与する必要はなくなります。

相続放棄をしたことを他の相続人に通知する義務はありませんが、通知してあげると親切です。

通知してあげないと、他の相続人が相続人であると誤解して連絡してくるからです。

4疎遠な相続人がいるときに起きやすいトラブルと対処法

トラブル①連絡が取れない

疎遠な相続人の連絡先が分からないと、遺産分割協議ができなくなります。

遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要だからです。

疎遠な相続人がいると、相続手続が進められなくなります。

トラブル1つ目は、連絡が取れないです。

相続人の住所は、戸籍の附票を請求して確認することができます。

戸籍の附票を請求しても所在不明の場合、不在者財産管理人の選任を申立てます。

対処法は、戸籍の附票の請求と不在者財産管理人の選任です。

トラブル②疎遠な相続人が対立姿勢

相続人と疎遠になるには、何らかの理由があるはずです。

誠実な姿勢でないと、疎遠な相続人が不信感を持つでしょう。

弁護士などの専門家から一方的な通知をするのは、おすすめできません。

トラブル2つ目は、疎遠な相続人が対立姿勢です。

相続手続について協力を依頼する手紙で、親族から事情説明をします。

疎遠な相続人が不信感を持つことがないように、誠実に対応します。

信頼関係がない親族だけで話し合いをしようとすると、感情的対立が激化する可能性があります。

必要に応じて、家庭裁判所の遺産分割調停を利用します。

双方の合意形成を中立的に調整するのは、家庭裁判所の調停だからです。

相続人全員が納得できる合意を目指します。

対処法は、遺産分割調停の利用です。

トラブル③遺産分割の方法で対立

相続財産に居住用不動産が含まれる場合、遺産分割協議が難航することがあります。

遺産分割の方法で対立すると、話し合いが長引きます。

トラブル3つ目は、遺産分割の方法で対立です。

居住用不動産を相続したい場合、代償分割を提案します。

不動産の客観的評価資料を提示して、代償金について合意します。

どうしても合意困難な場合、家庭裁判所の遺産分割調停を利用します。

対処法は、代償分割を提案することです。

5相続人調査を司法書士に依頼するメリット

本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。

古い戸籍は現在と形式が違っていて読みにくいものです。

手書きの達筆な崩し字で書いてあると、分かりにくいでしょう。

慣れないと戸籍集めはタイヘンです。

本籍地を何度も変更している方や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている方は、戸籍をたくさん渡り歩いているので、膨大な手間と時間がかかることが多くなります。

戸籍には被相続人の結婚や離婚、子どもや養子の存在といった身分関係がすべて記録されています。

家族の方が知らない相続人が明らかになることもあります。

相続人を確定させるために戸籍を集めるだけでも、知識のない一般の人にはタイヘンな作業です。

家族の方が知らない相続人が明らかになると、精神的な負担はさらに大きいものになります。

相続手続のうち、専門家に任せられるものは任せてしまうといいでしょう。

家族の事務負担を軽減することができます。

戸籍や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。

相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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