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1相続財産の分け方は相続人全員の合意で決める
①遺産分割協議とは相続人全員による話し合い
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
一部の相続人が勝手に、処分することはできません。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
②相続人全員の合意で遺産分割協議が成立
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
相続人全員の合意がまとまったら、遺産分割協議は終了します。
一部の相続人が合意しないと、遺産分割協議は成立しません。
一部の相続人を含めずに合意しても、遺産分割協議は成立しません。
相続人全員の合意がまとまったら、遺産分割協議が成立します。
③遺産分割協議書は相続人全員の合意内容の証明書
相続財産の分け方について相続人全員の合意がまとまったら、合意内容は書面に取りまとめます。
遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容の証明書です。
遺産分割協議書の内容が合意内容に間違いないか、相続人全員に確認してもらいます。
間違いがなかったら、相続人全員が記名し実印で押印します。
遺産分割協議書の押印が実印によるものであることを証明するため、印鑑証明書を添付します。
④一部の財産のみ合意ができる
相続財産には、さまざまな種類の財産があることが多いでしょう。
一部の財産の分け方についてのみ、合意することができます。
相続財産全部について、まとめて合意する必要はありません。
合意ができた一部の財産についてのみ、遺産分割協議書に取りまとめることができます。
相続財産全部について、まとめて遺産分割協議書に取りまとめる必要はありません。
合意ができた財産から、順番に遺産分割協議書を作成することができます。
遺産分割協議書を作成しておくと、合意した合意していないとトラブルになることを防止できます。
2遺産分割協議中に相続人が死亡
①遺産分割協議は新たな相続人が引き継ぐ
遺産分割協議の進行中に相続人が死亡すると、今後の進め方について検討が必要です。
相続が発生したら、被相続人の権利義務は相続人が相続します。
相続人が死亡したら、死亡した相続人の権利義務が新たな相続人に引き継がれます。
死亡した相続人の権利義務は、相続財産だからです。
遺産分割協議中に相続人が死亡したら、遺産分割協議は新たな相続人が引き継ぎます。
新たな相続人を含めて相続人全員で、遺産分割協議をします。
②数次相続と代襲相続のちがい
相続手続中に新たな相続が発生すると、相続手続が複雑になります。
数次相続とは、相続が発生したときには元気だった相続人が後に死亡して、新たな相続が発生することです。
死亡した相続人の配偶者や子どもが相続人になります。
代襲相続とは、相続人になる予定だった人が被相続人より先に死亡して、子どもや孫などが相続することです。
相続人になる予定だった人の配偶者が相続人になることはありません。
数次相続は、相続が発生した「後」に、相続人が死亡した場合です。
代襲相続は、相続が発生する「前」に、相続人が死亡した場合です。
数次相続と代襲相続では、被相続人と相続人の死亡の順番が違います。
数次相続と代襲相続では、相続人になる人が異なります。
新たな相続人になる人が遺産分割協議に参加します。
適切に相続人調査をしないと、遺産分割協議に参加する人を間違えるでしょう。
一部の相続人を含めずに合意しても、遺産分割協議は成立しません。
③死亡した相続人の相続分を細分化して引き継ぐ
相続が発生したときには元気だった相続人が後に死亡すると、相続分は新たな相続人に引き継がれます。
死亡した相続人の相続分を新たな相続人で分け合います。
例えば、最初の相続で長男と長女が相続人である場合、相続分は次のとおりです。
・長男 2分の1
・長女 2分の1
長男が死亡した場合、長男の相続分は新たな相続人に引き継がれます。
長男に、配偶者と子どもがいる場合、相続分は次のとおりです。
・長男の配偶者 4分の1
・長男の子ども 4分の1
・長女 2分の1
④他の相続人の相続分は変わらない
遺産分割協議中に相続人が死亡すると、新たな相続人が引き継ぎます。
新たな相続人は、死亡した相続人の相続分を細分化して引き継ぎます。
他の相続人の相続分に、影響はありません。
遺産分割協議中に相続人が死亡しても、他の相続人の相続分は変わりません。
⑤遺産分割協議成立後に死亡したら協議の効力は維持される
相続人全員の合意がまとまったら、遺産分割協議は成立し終了します。
遺産分割協議が成立した後に相続人が死亡しても、遺産分割協議の効力は維持されます。
遺産分割協議をやり直す必要はありません。
相続手続中であっても、遺産分割協議書どおりに遺産分割をします。
⑥遺産分割協議中に相続人が死亡したときの進め方
手順(1)新たな相続人を調査する
新たな相続人を確認するため、死亡した相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得します。
新たな相続人の現在戸籍を取得します。
取得した戸籍謄本は、慎重に読解します。
戸籍謄本の読み取りを間違えると、相続手続のやり直しにつながるからです。
手順(2)新たな相続人を含め遺産分割協議
新たな相続人が遺産分割協議を引き継ぎます。
新たな相続人を含め相続人全員で、相続財産の分け方を合意します。
手順(3)遺産分割協議書を作成
相続人全員で合意ができたら、合意内容は書面に取りまとめます。
遺産分割協議書には、相続人全員が記名し実印で押印します。
遺産分割協議書に相続人全員の印鑑証明書を添付します。
手順(4)財産の名義変更
遺産分割協議が成立したら、財産の名義変更をします。
預貯金であれば、口座凍結解除をして相続人に引き継ぎます。
不動産であれば、相続登記をします。
3遺産分割協議書を作成していないとトラブルになる
①新たな相続人が協議は成立していないと主張するおそれ
相続人全員の合意がまとまったら、遺産分割協議は成立し終了します。
相続人全員で口頭の合意をすることがあります。
口頭の合意であっても、遺産分割協議は成立します。
口頭の合意だけである場合、合意したことの証拠がありません。
口頭の合意をしたまま、合意した相続人が死亡することがあります。
死亡した相続人の相続人は、口頭の合意について何も知らないことが多いでしょう。
新たな相続人から、遺産分割協議は成立していないと主張されるおそれがあります。
②遺産分割協議書がないと合意は証明できない
遺産分割協議書は、相続人全員による合意内容の証明書です。
遺産分割協議書があれば、合意があったことを証明することができます。
口頭の合意だけでは、合意があったことを証明することができません。
口頭の合意だけで遺産分割協議書を作成しないと、合意を証明できなくなります。
③遺産分割協議書作成がトラブルを防止する
遺産分割協議書を作成しないと、トラブルに発展します。
たとえ相続人全員の合意があっても、合意があったことを証明できないからです。
合意があったことを証明できないと、合意していないと判断されるでしょう。
相続人全員で合意したはずなのに、遺産分割協議をやり直すことになります。
相続人全員の合意ができたら、すみやかに遺産分割協議書を作成するのがおすすめです。
遺産分割協議書を作成しておくと、トラブル防止ができるからです。
4遺産分割協議中に相続人が死亡したときの相続手続のポイント
ポイント①遺産分割協議書は被相続人ごとに作成がおすすめ
遺産分割協議書は、被相続人ごとに作成がおすすめです。
複数の相続についてまとめて記載すると、分かりにくくなるからです。
最初の相続の遺産分割協議には、死亡した相続人の相続人が参加しています。
遺産分割協議書には、次の点を明記します。
・数次相続が発生したこと
・相続人が死亡したこと
・相続人の地位を引き継いだこと
最初の相続における遺産分割協議書には、最初の被相続人の財産についてのみ記載します。
次の相続における遺産分割協議書には、最初の相続で相続した財産を含めて死亡した相続人の財産について記載します。
適切な記載がされていないと、相続手続が進められなくなります。
ポイント②相続登記は被相続人ごとがおすすめ
相続財産に不動産がある場合、不動産の名義変更をします。
相続登記とは、相続による不動産の名義変更です。
相続登記は、被相続人ごとに申請するのがおすすめです。
複数の相続をまとめて登記する制度はありますが、知識がある人向けです。
司法書士などの専門家以外の人が安易にまとめて相続登記をするのはおすすめできません。
適切な申請でないと、取下げになるおそれがあるからです。
ポイント③相続関係説明図はまとめて作成
複数の相続が発生すると、相続手続が複雑になります。
相続関係説明図とは、被相続人を中心にしてどのような続柄の人が相続人であるのか図示した説明書類です。
相続関係説明図があると、相続関係が一目で分かるからとても便利です。
相続関係説明図は、複数の相続をまとめて作成することができます。
法定相続情報一覧図は、被相続人を中心にしてどのような続柄の人が相続人であるのか図示した公的書類です。
法定相続情報一覧図は、複数の相続をまとめて作成することができません。
複数の相続があると相続関係が分かりにくくなるから、相続関係説明図があると便利です。
相続手続先の人が分かりやすいように作成するといいでしょう。
ポイント④相続放棄は被相続人ごとに手続
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。
相続放棄は、被相続人ごとに手続します。
相続放棄の申立ては、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。
たとえ、同じ家庭裁判所であっても、1通の申立書で複数の相続放棄をすることはできません。
別々に、手続する必要があります。
相続放棄は、相続があったことを知ってから3か月以内に手続をします。
ポイント⑤相続税は被相続人ごとに別計算
相続財産全体の規模が一定以上である場合、相続税申告が必要になります。
相続税申告は、被相続人ごとに行います。
相続税には、さまざまな特例や控除があります。
特例や控除の適用可否を確認して、重複適用や適用もれがないように注意します。
複数の相続が10年以内に発生した場合、数次相続控除の適用ができる可能性があります。
ポイント⑥不安を感じたら司法書士などの専門家に相談
遺産分割協議や相続手続については、事案ごとに判断すべきポイントが異なります。
相続手続を進めることに不安や難しさを感じたら、司法書士などの専門家への相談を検討するといいでしょう。
無理に自己判断をすると、トラブルにつながります。
適切なタイミングで専門家に助言を求めることで、将来のトラブルを防止できます。
5遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット
遺産分割協議書とは、相続財産の分け方について相続人全員の合意内容を取りまとめた文書です。
合意内容がきちんと文書になっているからこそ、トラブルを防止できるといえます。
書き方に不備があると、トラブルを起こしてしまう危険があります。
せっかく合意ができたのに、取りまとめた文書の不備でトラブルになるのは残念なことです。
トラブルを防止するため、遺産分割協議書を作成したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。