遺産分割協議後に相続人が死亡したときの相続登記

1遺産分割協議とは

相続が発生した後、相続財産は相続人全員の共有財産になります。

相続人のひとりが勝手に処分することはできません。

相続人全員で相続財産の分け方について話し合いによる合意をして、分け方を決める必要があります。

相続財産の分け方にについて、相続人全員でする話し合いのことを遺産分割協議と言います。

相続財産の分け方について、相続人全員で合意したら、確定して話し合いは終了になります。

全ての財産をまとめて合意しなければならないといったこともありません。

一部の財産についてだけ合意をすることもできます。

合意は口頭でも構いません。

通常は、後から言った言わないでトラブルになるのを防止するため、文書に取りまとめます。

取りまとめていなくても合意はなくなるわけではありません。

2遺産分割協議後に相続人が死亡しても再度の協議は不要

①遺産分割協議後に相続人が死亡しても生前の合意は有効

相続財産の分け方について、相続人全員で合意したら、確定して話し合いは終了になります。

その後に相続人が死亡しても、生前にした合意は有効です。

相続人全員の合意で遺産分割協議が成立したから、遺産分割協議のやり直しは不要です。

相続は、被相続人の権利義務を受け継ぐものです。

死亡した相続人の権利義務は、死亡した相続人の相続人が受け継ぎます。

遺産分割によって死亡した相続人が得る権利や負う義務がある場合、死亡した相続人の相続人が受け継ぎます。

遺産分割協議後に相続人が死亡しても、あらためて遺産分割協議をする必要がありません。

②死亡した相続人が作成した遺産分割協議書は有効

遺産分割協議書は、相続財産の分け方について相続人全員の合意内容を取りまとめた文書です。

相続財産の分け方について相続人全員で合意した後、一部の相続人が死亡した場合、生前にした合意は有効です。

相続人全員の合意内容を取りまとめた遺産分割協議書を作成した場合、有効な遺産分割協議書です。

有効な合意内容を取りまとめた有効な遺産分割協議書です。

遺産分割協議後に相続人が死亡しても、あらためて遺産分割協議書を作り直す必要がありません。

3遺産分割協議後に相続人が死亡したときの相続登記をする方法

①遺産分割協議書に押印して印鑑証明書を添付した後に死亡した場合

死亡した相続人が押印した遺産分割協議書は、有効な遺産分割協議書です。

相続登記をするときに、法務局に提出することができます。

死亡した相続人が生前に取得した印鑑証明書は、有効な印鑑証明書です。

相続登記をするときに、法務局に提出することができます。

相続登記において、遺産分割協議書と印鑑証明書に有効期限はありません。

何十年も前の古いものでも差し支えありません

②遺産分割協議書に押印して印鑑証明書を取得する前に死亡した場合

人が死亡すると役所に死亡届を出します。

死亡届が受理されると、戸籍と住民票に死亡したことが記載されます。

住民票と印鑑登録は、連動しています。

住民票に死亡が記載されるのと同時に、印鑑登録も抹消されます。

印鑑登録が抹消されると、印鑑証明書は取得できなくなります。

遺産分割協議書は、相続人が実印を押印し印鑑証明書を提出します。

印鑑証明書は、遺産分割協議書の押印が実印による押印であることを証明するために提出します。

印鑑証明書を取得する前に相続人が死亡した場合、死亡した相続人の相続人が上申書を提出します。

「別紙、遺産分割協議書に記載のとおり、被相続人〇〇の遺産分割協議が成立していることを証明する。」といった内容です。

上申書に死亡した相続人の相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付します。

死亡した相続人の相続人に、未成年者がいることがあります。

未成年者は、物事のメリットデメリットを充分に判断できません。

未成年者が契約などの法律行為をする場合、通常は親などの親権者が判断します。

未成年者がするべき法律行為が利益相反行為になる場合、親などの親権者は未成年者を代理することはできません。

利益相反とは、親権者がトクすると未成年者がソンする関係のことです。

被相続人〇〇の遺産分割協議が成立していることを証明する上申書は、単なる事実の証明です。

単なる事実の証明だから、だれかがソンするとかトクするとかいう話ではありません。

死亡した相続人の相続人に、親権者と未成年者がいても、利益相反にはなりません。

相続人同士の交渉や話し合いの余地はありません。

死亡した相続人の相続人に未成年者がいても、相続人の相続人である親権者が代理することができます。

利益相反行為にあたる場合、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てなければなりません。

単なる事実の証明だから、利益相反行為には該当しません。

親権者は未成年者を代理できますから、家庭裁判所に特別代理人選任の申立は必要ありません。

③遺産分割協議に合意はしたが遺産分割協議書を作っていなかった場合

相続財産の分け方について、相続人全員で合意したら、確定して話し合いは終了になります。

相続人全員の合意ができれば、文書に取りまとめなくても有効な合意です。

遺産分割協議は成立していますから、やり直しは必要ありません。

有効な合意があっても文書に取りまとめていない場合、法務局に信用してもらえないでしょう。

有効な合意があったことを法務局に信用してもらう必要があります。

死亡した相続人の相続人全員が上申書を提出します。

「別紙、遺産分割協議書に記載のとおり、被相続人〇〇の遺産分割協議が成立していることを証明する。」といった内容です。

上申書に死亡した相続人の相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付します。

4相続登記を司法書士に依頼するメリット

相続が発生すると、相続人は悲しむ暇もなく相続手続に追われます。

ほとんどの人は相続手続は不慣れで、聞き慣れない法律用語で疲れ果ててしまいます。

インターネットの普及で多くの人は簡単に多くの情報を手にすることができるようになりました。

多くの情報の中には正しいものも、適切でないものも同じように混じっています。

不動産は重要な財産であることも多いので、登記手続きは一般の方から見ると些細なことと思えるようなことでやり直しになることも多いものです。

シンプルな事例であれば、一般の方も法務局へ何度も足を運んだり、書類の書き方を書籍やインターネットで調べて登記を申請することができるかもしれません。

知識のない人にとっては、シンプルな事例かどうか判断がつかないでしょう。

司法書士などの専門家から見ればスムーズに相続手続きができる事例であっても、知識がないと無駄に疲れ果ててしまいます。

今回ご紹介した遺産分割協議後に相続人が死亡した場合、最初の相続が発生してから長期間が経っていることが多いです。

長期間経過していると、その他の論点もたくさん出てきて手に負えなくなります。

相続登記を申請しても、取下げてやり直しになることが多いでしょう。

司法書士は登記の専門家です。

スムーズに相続登記を完了させたい方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

keyboard_arrow_up

0527667079 問い合わせバナー 事前相談予約