相続人が認知症

1認知症の相続人がいると相続手続が進められない

①認知症になると自分で判断できない

認知症になると、物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなります。

記憶があいまいになることもあるでしょう。

物事のメリットデメリットを充分に判断できない状態では、法律行為をすることはできません。

認知症になると、自分で判断することができなくなります。

②遺産分割協議に判断能力が必要

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人全員の共有財産になります。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

一部の相続人を含めずに合意しても、無効の合意です。

相続人の中に、認知症の人がいることがあります。

認知症の人は、自分で判断することができません。

自分で判断できないのに、自分で遺産分割協議をすることはできません。

認知症の相続人を含めずに、遺産分割協議をしても無効です。

相続人全員の合意がないと、遺産分割協議は成立しないからです。

認知症の相続人がいると、相続手続が進められなくなります。

有効に遺産分割協議をするためには、判断能力が必要です。

遺産分割協議をしたと称して、遺産分割協議書に押印しても無効です。

遺産分割協議書に押印させればよいといった考えは、相続人間で深刻なトラブルに発展します。

遺産分割協議には、判断能力が必要です。

③相続放棄に判断能力が必要

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

認知症の相続人は、自分で遺産分割協議をすることができません。

自分で有効な合意ができないから、相続放棄をさせればいいと考えるかもしれません。

自分で相続放棄をするためには、判断能力が必要です。

自分で判断できないのに、自分で遺相続放棄の申立てをすることはできません。

認知症の相続人がいると、相続手続が進められなくなります。

④子どもなどが代理できない

認知症で物事のメリットデメリットを充分に判断できないのなら、子どもなどが代わりに判断すればいいという考えもあるでしょう。

幼い子どもは自分で判断できないので、親などの法定代理人が代わりに、契約などの法律行為をすることができます。

幼い子どもの代わりに親などの法定代理人が法律行為ができるのは、未成年だからです。

認知症の相続人は、未成年ではないでしょう。

認知症の相続人が判断できなくても、子どもなどが勝手に合意をすることはできません。

⑤認知症の相続人で起きやすいトラブル

トラブル(1)認知症の相続人を除外して遺産分割協議

認知症の相続人を除外して遺産分割協議をしても、無効です。

遺産分割協議成立には、相続人全員の合意が必要だからです。

トラブル1つ目は、認知症の相続人を除外して遺産分割協議です。

トラブル(2)認知症の相続人による遺産分割協議書押印が無効

判断能力がないのに遺産分割協議書を作成しても、無効です。

自分で判断できないのに、自分で遺産分割協議をすることはできないからです。

トラブル2つ目は、認知症の相続人による遺産分割協議書押印が無効です。

トラブル(3)成年後見人選任まで口座凍結解除ができない

認知症の相続人がいると、相続手続を進めることができなくなります。

相続手続ができないと、銀行などの口座は凍結されたままになります。

被相続人の財産で生活していた相続人は、生活費を払えなくなる可能性があります。

トラブル3つ目は、成年後見人選任まで口座凍結解除ができないことです。

2成年後見人が認知症の人をサポートする

①成年後見人が認知症の人の代わりに判断する

認知症になると、物事のメリットデメリットを適切に判断することができなくなります。

成年後見人とは、認知症などで判断能力が低下した人をサポートする人です。

認知症の人が判断する場面で、成年後見人が代わりに判断します。

認知症の人が相続人になる相続が発生した場合、認知症の相続人の代わりに遺産分割協議をします。

認知症の相続人がいる場合、成年後見人を選任してもらうと相続手続を進めることができます。

②任意後見と法定後見のちがい

ちがい(1)開始時期

成年後見には、2種類あります。

任意後見と法定後見です。

任意後見とは、認知症になったときに備えてサポートを依頼する契約です。

本人が元気なときに、契約します。

認知症になった後で、任意後見契約をすることはできません。

法定後見は、認知症になった後で家庭裁判所が成年後見人を選任する制度です。

ちがい1つ目は、開始時期です。

ちがい(2)成年後見人を選任する人

任意後見は、本人が信頼する人にサポートを依頼します。

多くの場合、子どもなど近い関係の家族でしょう。

法定後見は、家庭裁判所が選任します。

家族を選任して欲しいと望んでも、家庭裁判所は自由に決定します。

家族が成年後見人に選任されるのは、2割程度です。

ちがい2つ目は、後見人を選任する人です。

ちがい(3) 制度の柔軟性

任意後見は、任意後見人にやってもらいたいことを任意後見契約で決めておきます。

本人の意思を反映させやすく、柔軟な契約をすることができます。

法定後見は、制度が硬直です。

本人の意思を反映させることは、ほとんどできません。

ちがい3つ目は、制度の柔軟性です。

③認知症になった後は法定後見のみ

何も対策しないまま認知症になった場合、任意後見契約をすることはできません。

有効に任意後見契約をするためには、判断能力が必要だからです。

本人が認知症になった後は、法定後見のみ選択することができます。

法定後見では、家庭裁判所が成年後見人を選任します。

たとえ同居の家族がいても、家庭裁判所は自由に成年後見人を選任します。

8割程度は家族以外の見知らぬ専門家が成年後見人になります。

④成年後見人選任までの流れ

手順(1)事前準備

本人の判断能力が低下しているか、確認します。

担当医師や福祉関係者などに、事前相談をします。

手順1つ目は、事前準備です。

手順(2)必要書類の準備

成年後見開始の申立てに必要な書類を準備します。

戸籍謄本や住民票、診断書などが必要です。

財産や収支に関する資料も添付します。

後見人候補者の住民票も必要です。

手順2つ目は、必要書類の準備です。

手順(3)受理面接の予約

必要書類の準備に目処がついたら、受理面接の予約を申込みます。

書類を提出前に予約を取っておくと、スムーズです。

家庭裁判所によっては、1か月程度先まで予約が埋まっているからです。

手順3つ目は、受理面接の予約です。

手順(4)成年後見開始の申立書提出

必要書類を取りまとめて、成年後見開始の申立書を提出します。

提出先は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで調べることができます。

成年後見開始の申立てができるのは、主に次の人です。

①本人

②配偶者

③4親等内の親族

④市区町村長

手順4つ目は、成年後見開始の申立書提出です。

手順(5)受理面接

成年後見開始の申立書を提出した後、申立人の面接があります。

申立人の面接では、次のことを中心に質問されます。

・申立てをするきっかけ

・本人の生活状況

・判断の状況

・財産状況

・他の家族の意見

状況によっては、本人の面接がある場合があります。

手順5つ目は、受理面接です。

手順(6)家庭裁判所による審査

提出された申立書の内容を審査します。

医師の診断書の内容によっては、本人の判断能力について鑑定が行われます。

手順6つ目は、家庭裁判所による審査です。

手順(7)成年後見人選任の審判

家庭裁判所が成年後見人をします。

成年後見人候補者を立てても、候補者以外の専門家を選任することがあります。

家庭裁判所の人選に異議を述べることはできません。

成年後見人選任の審判書が送達されてから、2週間で確定します。

成年後見開始の申立てから選任されるまで、2~3か月程度かかります。

手順7つ目は、成年後見人選任の審判です。

3成年後見制度はデメリットが多い

デメリット①費用負担がある

成年後見人に対して、報酬を支払う必要があります。

家族以外の専門家が成年後見人になった場合、1か月5~6万円程度の報酬がかかります。

成年後見は、原則として本人が死亡するまで終了しません。

成年後見人への報酬は、本人が死亡するまでかかり続ける費用です。

長い目で見ると、大きな出費になります。

デメリット1つ目は、費用負担があることです。

デメリット②家庭裁判所へ報告が煩雑

成年後見を利用した場合、定期的に家庭裁判所に報告をする必要があります。

報告の内容が不充分である場合、やり直しを求められるでしょう。

家庭裁判所への報告は、家事の延長と較べると想像以上に手間がかかります。

デメリット2つ目は、家庭裁判所へ報告が煩雑です。

デメリット③積極的資産運用はできない

成年後見制度では、本人の財産保護が重視されます。

本人の財産を減らす可能性がある行為は、認められません。

株式による資産運用などリスクがある資産運用は、認められません。

デメリット3つ目は、積極的資産運用はできないことです。

デメリット④相続税対策ができない

相続税対策などで生前贈与をすることは、本人の財産を減らす行為です。

本人にメリットがなく、相続人にメリットがある行為と考えられます。

相続税対策は、認められません。

デメリット4つ目は、相続税対策ができないことです。

4遺言書作成で遺産分割協議を回避

①遺言書のとおりに遺産分割ができる

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

認知症の相続人がいても、相続人全員の合意がなければ遺産分割協議を成立させられません。

被相続人が遺言書を作成した場合、遺言書のとおりに遺産分割をすることができます。

遺言書があれば、遺産分割協議を回避することができます。

相続人全員の合意が不要だから、成年後見を回避することができます。

②遺言書で遺言執行者を選任できる

遺言書は作成するだけでは、意味がありません。

遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者がいれば、手間と時間がかかる相続手続をおまかせすることができます。

認知症の相続人がいても、遺言執行者が適切に相続手続をしてくれます。

③公正証書遺言がおすすめ

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。

自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。

公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。

せっかく作成するなら、公正証書遺言がおすすめです。

公正証書遺言は公証人が関与するから、信頼性が高いからです。

公正証書遺言は、無効になるリスクが低く安心です。

5認知症の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット

相続手続を進めたいのに、認知症の相続人がいて困っている人はたくさんいます。

認知症の人がいると、お世話をしている家族は家を空けられません。

家庭裁判所に成年後見開始の申立てをするなど、法律の知識のない相続人にとって高いハードルとなります。

裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。

途方に暮れた相続人をサポートして相続手続を進めることができます。

自分たちでやってみて挫折した方や相続手続で不安がある方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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