任意後見のデメリット

1任意後見とは

任意後見とは、本人の判断能力がしっかりしているうちに、将来、認知症や障害によって判断能力が低下してしまったときに備えて、信頼できる人やってもらいたいことを決めて、サポートを依頼する契約です。

契約ですから、本人の判断能力がしっかりしているうちしかできません。

この契約は公正証書でする必要があります。

サポートを依頼された人を任意後見人といいます。

任意後見人はひとりでも、何人でも差し支えありません。

この契約は本人がひとりで決めるのが心配になったら、効力が発生して、後見が始まります。

家庭裁判所は、本人がひとりで決めるのが心配になったら、後見監督人を選任します。

つまり、家庭裁判所が後見監督人を選任したら、任意後見契約の効力が発生して、任意後見人が本人のためにサポートを開始します。

任意後見人は適切に仕事をしているか、任意後見監督人にチェックされます。

任意後見監督人は適切に仕事をしているか、家庭裁判所にチェックされます。

だから、安心して任意後見制度を使えます。

この先あれこれ決められなくなる前に、自分らしい生き方を自分で決めよう、サポートを受けて自分らしく生きようという制度です。

2任意後見のデメリット

①任意後見契約は公正証書で

任意後見契約は通常の契約と異なり、私文書や口約束ではできません。

必ず、公正証書を作る必要があります。

公証人の報酬を支払う必要があります。

任意後見契約の文案を司法書士などの専門家に依頼している場合、その報酬や費用の支払もあります。

②認知症になってからでは契約できない

任意後見契約は、契約です。

契約は、物事のメリットデメリットを充分判断できるうちしかすることができません。

認知症などで判断能力が低下した後では、任意後見契約をすることはできません。

後見が必要になってから、任意後見契約をしようとしても、ほとんどの場合、間に合いません。

③家族以外の人が介入してくる

本人は自由に任意後見人を選ぶことができます。

家族を選ぶこともあるし、司法書士などの家族以外の専門家を指名することもあります。

任意後見監督人は家庭裁判所が選任しますから、第三者になることが多いでしょう。

④契約に書いてないことはできない

サポートしてもらいたい内容は元気なうちに契約で決めてあります。

サポートしてもらいたい内容を代理権目録という書類に書いて、はっきりさせてあります。

契約で決めていないことは、代理できません。

代理権目録に書いてないことは、任意後見人が勝手にやったこととされてしまいます。

サポートしてもらいたい内容はよく確認して、任意後見契約をしましょう。

⑤費用負担や事務負担がある

家族に任意後見人をお願いする場合、本人の財産を減らさないためにも、報酬の定めを置かないことも多いです。

任意後見人は無報酬であっても、任意後見監督人に報告する義務があります。

業務報告書や財産目録を作成して、本人の身体状況や財産状況を報告します。

生計を同じくしている家族であれば、細かく収支を確認しないことが多いでしょう。

業務報告書や財産目録を作る事務負担は想像するより重いものです。

書類作成を司法書士などの専門家に依頼する場合、その報酬は任意後見人が負担することになります。

本人の財産から支出するのであれば、任意後見人への報酬として支出することになります。

あらかじめ、任意後見契約で任意後見人への報酬の定めを盛り込んでおく必要があります。

任意後見監督人にも報酬が必要です。

⑥身体能力が低下しても任意後見は開始しない

任意後見契約は本人の判断能力が低下した後スタートします。

身体能力が低下してサポートをしてもらいたくても、判断能力がしっかりしているうちは任意後見がスタートしません。

任意後見契約と一緒に財産管理契約をして、身体能力低下に備えるといいでしょう。

⑦任意後見契約を解除される

任意後見契約は、本人の判断能力がしっかりしているうちにします。

判断能力がいつ低下するかは人によってそれぞれでしょう。

10年後かもしれません。

20年後かもしれません。

任意後見契約の効力が発生していないうちは、いつでも一方的に解除できます。

本人の判断能力がはっきりしているうちは、本人の同意はなくても解除ができます。

本人がひとりで決めることが心配になって任意後見契約の効力が発生した場合でも、正当な理由があると家庭裁判所に認められれば、解除できます。

⑧解除されても契約費用は返金されない

任意後見契約は公正証書でする必要があります。

公証人の報酬を支払う必要があります。

任意後見契約の文案を司法書士などの専門家に依頼している場合、その報酬や費用の支払もあります。

任意後見契約が解除されてしまっても、支払った報酬や費用は返金されません。

⑨任意後見監督人選任の申立がされない

任意後見契約は本人がひとりで決めることができるときに締結します。

任意後見契約をしてから長い間たって判断能力が低下して効力が発生します。

効力が発生するのは、家庭裁判所が任意後見監督人を選任してからです。

①本人②配偶者③4親等内の親族④任意後見人になる予定の人のうち、いずれかの人が任意後見監督人選任の申立をしなければなりません。

任意後見契約をする場合、財産管理契約をすることが多いです。

任意後見契約と財産管理契約をいっしょにする場合、同じ人と契約することも多いです。

財産管理契約では任意後見監督人にあたるような監督人はいません。

任意後見契約の効力が発生すると、任意後見監督人にチェックされます。

今まで自由に財産管理ができたから、任意後見監督人にあれこれチェックされるのを嫌がることがあります。

本人は判断能力が低下しているので財産管理について確認ができません。

別途、見守り契約をするといいでしょう。

見守り契約をして、判断能力の低下に気づいてもらう必要があります。

⑩同意権や取消権がない

任意後見契約で本人が任意後見人に与えることができるのは代理権のみです。

法定後見と異なり、同意権や取消権はありません。

本人が不適切な契約をしたり、不必要な契約をした場合、充分な保護ができないことがあります。

本人が不適切な契約や不必要な契約を取り消すことができる場合、その取消権を代理行使することができるように代理権目録に書いておきましょう。

⑪死後の事務を委任できない

任意後見人契約は、本人の死亡によって終了します。

本人が死亡した後の葬儀、自宅の片付け、相続手続はお願いすることができません。

別途、死後事務委任契約をするといいでしょう。

3任意後見契約を司法書士に依頼するメリット

任意後見とは、本人の判断能力がしっかりしているうちに、将来、認知症や障害によって判断能力が低下してしまったときに備えて、信頼できる人やってもらいたいことを決めて、サポートを依頼する契約です。

自分らしく生きるをサポートする制度です。

どんな制度でも、メリットデメリットがあります。

任意後見制度は、法定後見と比べてメリットだけを強調されている傾向があります。

確かに、メリットもありますが、デメリットも十分理解したうえで、納得して制度を利用しましょう。

人によっては気にならないデメリットかもしれません。

他の制度を活用することで、補完できるかもしれません。

自分らしく生きるために、どんな生き方をしたいのか周りの人と意見共有をしましょう。

いろいろな制度がありますから、まず司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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