任意後見のデメリット

1任意後見でサポートを依頼する

①任意後見と法定後見がある

認知症や精神障害や知的障害などで判断能力が低下すると、物事の良しあしを適切に判断することができなくなります。

成年後見とは、判断能力が低下した人をサポートする制度です。

成年後見には、2種類あります。

任意後見と法定後見です。

任意後見とは、将来に備えてサポートを依頼する契約です。

法定後見とは、判断能力が低下した後で家庭裁判所がサポートする人を決める制度です。

将来に備えて準備する人は、多くありません。

任意後見を利用する人は、あまり多くありません。

成年後見を利用する人は、ほとんどが法定後見です。

単に、成年後見と言ったら法定後見を指していることがほとんどです。

成年後見には、任意後見と法定後見の2種類があります。

②任意後見契約の類型

任意後見契約には、次の3種類があります。

(1)将来型

任意後見契約は、本人が元気なときに締結します。

契約締結するには、契約のメリットデメリットを適切に判断する能力が必要だからです。

本人の判断能力が低下してから、任意後見契約に効力が発生します。

将来型とは、任意後見契約に効力が発生するまでの契約がないタイプです。

家族が任意後見人になる場合、日常的に本人と交流があるでしょう。

日常的に交流があれば、本人の判断能力の低下に気がつくことができるでしょう。

家族以外の人が任意後見人になる場合、本人と疎遠になることがあります。

本人と疎遠になると、本人の判断能力の低下に気がつくことができません。

将来に備えてサポートを依頼したのに、適切なサポートを受けられなくなるおそれがあります。

(2)移行型

任意後見契約は、契約締結をするだけでは効力がありません。

契約を締結したときは、本人の判断能力が充分あるはずだからです。

本人は自分で判断できるから、任意後見人のサポートが必要ありません。

本人の判断能力が充分にあっても、身体が不自由になることがあります。

任意後見契約は、判断能力が低下するまで効力がありません。

判断能力が充分にあるのに身体が不自由になったときは、任意後見契約でサポートすることができません。

身体が不自由になったときに備えて、別途財産管理契約などの契約を締結することができます。

移行型とは、任意後見契約に効力が発生するまで別の契約をするタイプです。

財産管理契約に基づいて、本人と交流を持つことができます。

財産管理契約に基づいて財産管理をする場合、任意後見監督人や家庭裁判所の監督を受けません。

任意後見監督人や家庭裁判所からあれこれ言われたくない気持ちから、任意後見契約をスタートさせないおそれがあります。

(3)即効型

即効型とは、任意後見契約を締結した後、すみやかに任意後見をスタートさせるタイプです。

任意後見契約ができる程度の判断能力があるけど、すみやかにサポートを開始した方がいいときに選択します。

本人の判断能力が低下している場合、任意後見契約は締結できません。

任意後見契約を締結しても、判断能力の低下を理由に契約が無効と言われるおそれがあります。

契約が無効になると、任意後見を利用することができません。

任意後見契約ができる程度の判断能力があるけどサポートが必要な状態と、判断することが難しいと言えます。

2任意後見のデメリット

デメリット①不利益な契約を取消せない

認知症になると、物事のメリットデメリットを適切に判断することができなくなります。

適切に判断できないまま、不利益な契約や不必要な契約を結んでしまうことがあります。

成年後見(法定後見)人は、不利益な契約や不必要な契約を取消すことができます。

任意後見人は、不利益な契約や不必要な契約を取消すことができません。

デメリットの対策は、サポート内容に民法や消費者契約法の取消権の行使を書いておくことです。

任意後見より法定後見を選択する方がいいかもしれません。

任意後見人に、取消権が認められないからです。

デメリット1つ目は、不利益な契約を取消せない点です。

デメリット②認知症になると契約できない

任意後見は、サポートを依頼する契約です。

契約を締結するためには、物事のメリットでメリットを適切に判断する能力が必要です。

物事のメリットでメリットを適切に判断する能力がないまま、契約締結をしても無効です。

認知症になると、判断能力が低下します。

認知症になると、任意後見契約を締結することができません。

デメリットの対策は、本人が元気なときに締結することです。

デメリット2つ目は、認知症になると契約できない点です。

デメリット③契約外はサポートできない

サポートしてもらいたいことは、任意後見契約書にはっきり書いておきます。

任意後見では、サポート内容をひとつひとつ具体的に契約書に書いておきます。

包括的に、サポートを依頼することはできません。

例えば、自宅を売却して施設に入りたい場合、自宅を売却する権限や施設入所契約をする権限を与えておくことができます。

家族が守ってきた自宅は売却して欲しくない場合、自宅を売却する権限を与えないでおくことができます。

任意後見契約書で自宅を売却する権限を与えない場合、任意後見人は自宅を売却することができません。

家族が自宅の売却を望んでも、任意後見人は売却することができません。

サポート内容は、任意後見契約にはっきり書いてあるはずです。

デメリットの対策は、サポート内容をよく考えて契約をすることです。

デメリット3つ目は、契約外はサポートできない点です。

デメリット④任意後見監督人に報酬の支払い

任意後見人は、本人が自分で決定します。

任意後見人の報酬は、契約で決定します。

任意後見監督人は、家庭裁判所が決定します。

多くの場合、家族以外の専門家でしょう。

任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所が決定します。

家族以外の専門家が任意後見監督人になる場合、報酬の支払いが必要になります。

デメリット4つ目は、任意後見監督人に報酬の支払いがある点です。

デメリット⑤死後事務を依頼できない

任意後見契約は、本人が死亡したら終了します。

任意後見契約で、本人が死亡した後のことを依頼することはできません。

死後事務とは、死亡した後に発生する手続です。

例えば、死後事務には、次の事務があります。

・病院や施設の費用の支払い

・家賃や地代の支払い

・通夜や告別式などの手続

・行政などへの手続

・契約などの解約

デメリットの対策は、別途、死後事務委任契約をすることです。

死後事務委任契約で、死亡した後に発生する手続を依頼することができます。

死後事務委任契約は、民法によって認められています。

死後事務委任契約で、どんなことをやってもらいたいのか詳細に記載することが重要です。

死後事務委任契約をしておくと、家族に面倒をかけなくて済みます。

デメリット5つ目は、死後事務を依頼できない点です。

デメリット⑥任意後見監督人は不要にできない

本人の判断能力が低下したら、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをします。

家庭裁判所が任意後見監督人を選任したら、任意後見契約に効力が発生します。

・本人の判断能力の低下

・任意後見監督人の選任

任意後見のスタートは、上記2つの要件が揃ったときです。

任意後見契約に効力が発生したら、任意後見人のサポートを受けることができます。

任意後見がスタートしたら、任意後見監督人は必ず存在します。

任意後見監督人は、任意後見人を監督する人です。

任意後見監督人が監督するから、サポートの透明性を確保することができます。

家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをするためには、手間と費用がかかります。

家族が任意後見人であっても、任意後見監督人を不要にできません。

デメリットの対策は、事前準備を徹底して効率よく手続をすることです。

デメリット6つ目は、任意後見監督人は不要にできない点です。

デメリット⑦判断能力低下に気づいてもらえない

任意後見契約を締結しても、サポートは開始しません。

任意後見契約を締結したときは、判断能力が充分あるはずだからです。

自分で判断できるから、サポートは不要です。

本人の判断能力が低下したら、任意後見契約に効力が発生します。

本人の判断能力が低下したら、家庭裁判所に申立てをします。

判断能力が低下したのに、自分で家庭裁判所に申立てをすることは難しいでしょう。

判断能力低下に気づいてもらえないと、任意後見がスタートしません。

任意後見契約をしたのに、サポートを受けられなくなります。

デメリットの対策は、別途、財産管理契約や見守り契約を締結することです。

例えば、月〇回の訪問などがあると、気がついてもらう体制を作ることができます。

デメリット7つ目は、判断低下に気づいてもらえない点です。

デメリット⑧身体能力の低下に対応できない

任意後見がスタートするのは、本人の判断能力が低下したときです。

本人の判断能力が低下していなければ、サポートを受けることはできません。

判断能力が低下していなくても、身体能力が低下することがあるでしょう。

本人の判断能力が低下していなければ、身体能力が低下してもサポートできません。

例えば、判断能力はしっかりしているけど、外出が難しくなるケースです。

デメリットの対策は、別途、財産管理契約を締結することです。

財産管理契約に基づいて、サポートをしてもらうことができます。

デメリット8つ目は、身体能力の低下に対応できない点です。

デメリット⑨公正証書で契約

任意後見契約は、判断能力が低下したときに備えて財産管理や身上監護を依頼する契約です。

身上監護とは、本人の日常生活や健康管理、介護など生活全般について重要な決定をすることです。

重要な決定だから、公正証書で契約をします。

公正証書とは、公証人が作成する公文書です。

公正証書は、公証人が本人の意思確認をして作成します。

公正証書には、高い信頼性があります。

公正証書で契約をするためには、時間と費用がかかります。

デメリット9つ目は、公正証書で契約する点です。

デメリット⑩任意後見契約を解除される

任意後見は、本人が元気なうちに契約します。

任意後見契約を締結するだけでは、契約に効力がありません。

判断能力がいつ低下するか、人によってそれぞれでしょう。

任意後見契約に効力がない間は、いつでも一方的に解除することができます。

本人の判断能力がしっかりしている間は、本人の同意なく解除することができます。

任意後見契約が解除されていも、契約にかかった費用は返金されません。

デメリットの対策は、信頼できる人と契約し契約内容をよく納得しておくことです。

デメリット10目は、任意後見契約を解除される点です。

3法定後見と任意後見のちがい

ちがい①利用開始時期

任意後見では、判断能力低下前に契約するが判断能力低下後に開始します。

法定後見では、判断能力低下後に家庭裁判所に申立てをします。

判断能力低下前であれば、任意後見がおすすめです。

判断能力低下後であれば、法定後見しか選択できません。

ちがい②後見人の選定方法

任意後見では、本人が自由に選任します。

法定後見では、家庭裁判所が選任します。

家族が希望しても、家族以外の専門家が選任されることがあります。

家族以外が後見人になることに不安がある人は、任意後見がおすすめです。

ちがい③後見人の権限

任意後見では、本人の希望を生かして契約で決定します。

法定後見では、包括的かつ広範囲の代理権が与えられます。

自分の希望を生かして自分らしく生きたい人は、任意後見がおすすめです。

ちがい④不利益な契約

任意後見では、取消ができません。

法定後見では、成年後見人が取消します。

不利益な契約の取り消しを重視する人は、法定後見がおすすめです。

ちがい⑤後見監督人

任意後見では、不要にできません。

法定後見では、家庭裁判所が判断します。

法定後見では、成年後見監督人が付くことも付かないこともあります。

ちがい⑥居住用不動産の売却

任意後見では、契約内容で決定します。

法定後見では、家庭裁判所の許可が必要です。

自宅を売却して施設の入所費用に充てたい人は、任意後見がおすすめです。

4任意後見契約を司法書士に依頼するメリット

任意後見契約はあれこれ自分で決められなくなる前に、自分らしい生き方を自分で決めて、自分らしく生きようという制度です。

前向きに生きていくためにみんながサポートしますが、メリットもデメリットもたくさんあります。

ひとりで判断できるうちに、メリットとデメリットを確認して、自分らしい生き方、自分らしい好み、自分らしい趣味を家族や周囲の人と共有しましょう。

特に、不動産は重要な財産であることが多いので、処分や管理についての意見共有は重要です。

任意後見契約をする人は年々増加していますが、多くの方は良く知らない状況です。

任意後見契約をする前から司法書士などの専門家に相談し、その内容を周囲の人と共有しましょう。

任意後見契約の認知度があまり高くなく、契約について誤解や不理解でトラブルを起こしたり、トラブルに巻き込まれたりする事例が多く起きています。

任意後見契約でサポートをお願いする人もサポートをする予定の人も安易に考えず、司法書士などの専門家に相談し、家族と意見共有することをおすすめします。

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