相続放棄の効果と申請方法

1 相続放棄で相続人でなくなる

①相続放棄は家庭裁判所の手続

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

単純承認とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐものです。

相続放棄とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎません。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

②相続財産は一切引き継がない

相続放棄をしたら、相続人でなかったと扱われます。

相続人でなくなるから、被相続人の財産を一切引き継ぎません。

プラスの財産もマイナスの財産も、引き継ぎません。

相続放棄をした人は相続人でなくなるから、相続放棄をした人の子どもなどが相続することもありません。

相続放棄をしたら、子どもなどが代襲相続をすることはありません。

③同順位の相続人の相続分が増える

相続人になる人は、法律で決められています。

相続人が相続する相続分も、法律で決められています。

例えば、配偶者と子どもが相続人になる場合、相続分は次のとおりです。

・配偶者 2分の1

・子ども 2分の1

子どもが複数いる場合、子どもの相続分を平等に分けます。

子どものうち1人が相続放棄をすると、相続放棄をした子どもは相続人でなくなります。

分け合う子どもが減るから、他の子どもの相続分が増えます。

④次順位の人が相続人になる

相続放棄が認められると、はじめから相続人でなくなります。

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

子どもが相続放棄をすると、相続放棄が認められた子どもは相続人でなくなります。

子ども全員が相続放棄をすると、子どもがいない場合になります。

被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。

同順位の相続人全員が相続放棄をすると、次順位の人が相続人になります。

⑤生命保険の死亡保険金を受け取ることができる

相続放棄をすると、相続財産は一切引き継ぎません。

被相続人に生命保険がかけてあることがあります。

被保険者が死亡すると、死亡保険金が給付されます。

被相続人の死亡をきっかけに、受け取る金銭です。

生命保険の死亡保険金を受け取る権利は、相続財産ではありません。

生命保険の死亡保険金は、受取人の固有の財産です。

受取人が相続放棄をしても、生命保険の死亡保険金を受け取ることができます。

相続とは関係がない話だからです。

生命保険の死亡保険金を受け取っても、相続放棄が無効になることはありません。

生命保険の死亡保険金を受け取っても、相続放棄ができなくなることはありません。

2 相続放棄の期間は3か月

①相続放棄の期限3か月のスタートは知ってから

相続放棄の申立ての期限は、原則として、相続があったことを知ってから3か月以内です。

相続があったことを知ってから3か月以内の期間のことを熟慮期間と言います。

「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。

相続放棄の期限3か月のスタートは、相続があったことを知ってからです。

②相続放棄の期間を延長してもらえる

相続放棄の期限は、原則として、相続があったことを知ってから3か月以内です。

被相続人の財産状況を詳しく知らない場合、3か月はあっという間です。

相続放棄をするべきか単純承認をするべきか判断するために時間がかかる場合があります。

相続放棄をするべきか単純承認をするべきか判断するための資料を集めるため、相続放棄の期間3か月を延長してもらうことができます。

相続放棄の期間3か月を延長してもらうことを相続の承認または放棄の期間の伸長の申立てと言います。

相続の承認または放棄の期間の伸長の申立てを受け付けた場合、家庭裁判所が期間延長を認めるか判断します。

相続の承認または放棄の期間の伸長の申立てには、期間内に判断ができない具体的理由や延長が必要な期間を記載します。

判断ができない具体的理由を根拠づける資料を添付して、説得力を持たせるといいでしょう。

あいまいな理由では、家庭裁判所は認めれくれないでしょう。

期間延長の必要性や理由が妥当なものであると家庭裁判所に納得してもらうことが重要です。

家庭裁判所で期間延長が認められた場合、原則として3か月延長されます。

3相続放棄の申請方法

①被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申請

相続放棄申述書は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。

裁判所のホームページで管轄する家庭裁判所を調べることができます。

被相続人の最後の住所地が分からない場合、被相続人の除票や戸籍の附票を取得すると判明します。

②相続放棄申述書はダウンロードできる

相続放棄申述書は、家庭裁判所のホームページからダウンロードをすることができます。

家庭裁判所の窓口に出向いて、用紙を受け取ることもできます。

③必要書類は相続放棄をする人によってちがう

(1)共通で必要になる書類

・相続放棄申述書

・被相続人の住民票または戸籍の附票

・相続放棄をする人の戸籍謄本(発行後3か月以内)

(2)配偶者・子どもが相続放棄をするケース

・被相続人の死亡の戸籍謄本

(3)孫が相続放棄をするケース

・被相続人の死亡の戸籍謄本

・被代襲者である子どもの死亡の戸籍謄本

(4)父母が相続放棄をするケース

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

・子どもや孫の死亡の戸籍謄本

(5)祖父母が相続放棄をするケース

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

・子どもや孫の死亡の戸籍謄本

・父母の死亡の戸籍謄本

(6)兄弟姉妹が相続放棄をするケース

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

・子どもや孫の死亡の戸籍謄本

・父母や祖父母の死亡の戸籍謄本

(7)甥姪が相続放棄をするケース

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

・子どもや孫の死亡の戸籍謄本

・父母や祖父母の死亡の戸籍謄本

・被代襲者である兄弟姉妹の死亡の戸籍謄本

④手数料800円

相続放棄には、手数料800円がかかります。

手数料は、収入印紙を貼り付けて納入します。

貼り付けるだけで、消印をしません。

手数料の他に、家庭裁判所が手続で使う郵便切手を予納します。

家庭裁判所によって、予納する切手の額面や枚数が異なります。

例えば、名古屋家庭裁判所では、次のとおりです。

・110円切手 5枚

・10円切手 10枚

⑤申請の流れ

手順(1)相続があったことを知る

相続放棄の期限3か月のスタートは、相続があったことを知ってからです。

手順1つ目は、相続があったことを知ることです。

手順(2)必要書類の準備

相続放棄の必要書類は、次のとおりです。

・相続放棄申述書

・被相続人の住民票または戸籍の附票

・相続放棄をする人の戸籍謄本(発行後3か月以内)

・先順位の相続人がいないことを確認する戸籍謄本

名古屋家庭裁判所など一部の裁判所では、必要書類はコピーを提出することができます。

手順2つ目は、必要書類の準備です。

手順(3)家庭裁判所へ提出

書類を取りまとめて、家庭裁判所へ提出します。

窓口に出向いて提出しても、郵送で提出することもできます。

窓口に出向くときは、受付時間に注意します。

例えば、名古屋家庭裁判所の受付時間は、次のとおりです。

・午前9時~11時45分

・午後1時~4時

郵送するときは、記録が残る郵便がおすすめです。

相続放棄には、3か月の期限があるからです。

普通郵便など記録が残らない郵便は、迷子になると探せなくなります。

手順3つ目は、家庭裁判所へ提出です。

手順(4)相続放棄照会書と回答

相続放棄申述書を受付けたら、家庭裁判所から相続放棄照会書が届きます。

相続放棄照会書は、家庭裁判所からの確認書です。

相続放棄が認められると相続ができなくなるから、慎重に確認します。

裁判所によっては、照会は省略になることがあります。

手順4つ目は、相続放棄照会書と回答です。

手順(5)相続放棄申述受理通知書が到着

提出書類に問題がなければ、相続放棄申述受理通知書が届きます。

手順5つ目は、相続放棄申述受理通知書が到着です。

4 相続放棄の注意点

注意①プラスの財産も相続できない

相続放棄が認められると、相続財産は一切相続できません。

プラスの財産もマイナスの財産も、相続しません。

注意点1つ目は、プラスの財産も相続できないことです。

注意②相続財産調査をせずに相続放棄ができる

相続放棄申述書を見ると、相続財産の概略を書く欄があります。

相続財産の概要が分からなくても、相続放棄をすることができます。

相続財産の内容に関わらず相続放棄を希望する場合、相続財産調査をする意味がありません。

相続手続に関わりたくないから、相続放棄をすることができます。

相続財産調査をせずに、相続放棄をすることができます。

注意点2つ目は、相続財産調査をせずに相続放棄ができることです。

注意③連帯保証人の責任はなくならない

相続放棄をすると、莫大な借金があっても相続しません。

被相続人が借金をするときに、相続人が連帯保証人になっていることがあります。

連帯保証人とは、債務者が借金を返せないときに肩代わりをする人です。

連帯保証人は、肩代わりの義務があります。

相続放棄をしても、肩代わりの義務はなくなりません。

肩代わりの義務は、相続とは無関係だからです。

相続人の固有の義務だから、相続放棄をしてもなくなりません。

注意点3つ目は、連帯保証人の責任はなくならないことです。

注意④債権者に通知されない

相続放棄が認められたら、相続放棄の申立てをした人にだけ通知します。

家庭裁判所は、自主的に債権者などに通知しません。

だれが債権者なのか、家庭裁判所は知らないからです。

相続放棄をしたことは、自分から債権者に通知するのがおすすめです。

何も知らないから相続人と信じて、借金の返済を催促するからです。

注意点4つ目は、債権者に通知されないことです。

注意⑤次順位相続人に通知されない

家庭裁判所は、債権者だけでなく次順位相続人にも通知しません。

だれが次順位相続人なのか、家庭裁判所は知らないからです。

相続放棄をしたことは、自分から次順位相続人に通知するのがおすすめです。

何も知らないのに借金の返済を催促されたら、びっくりするからです。

注意点5目は、次順位相続人に通知されないことです。

5相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。

相続が発生すると、家族はお葬式の手配から始まって膨大な手続きと身辺整理に追われます。

相続するのか、相続を放棄するのか充分に判断することなく、安易に相続財産に手を付けて、相続放棄ができなくなることがあります。

相続に関する手続の多くは、司法書士などの専門家に任せることができます。

手続を任せることで、大切な家族を追悼する余裕もできます。

相続人の調査や相続財産調査など適切に行って、充分に納得して手続を進めましょう。

相続放棄は、3か月以内の制限があります。

3か月の期間内に手続をするのは思うよりハードルが高いものです。

相続放棄を考えている方はすみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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