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1保険契約に基づいて死亡保険金が支払われる
①生命保険の登場人物と役割
(1)契約者は生命保険を契約した人
契約者は、生命保険契約を締結した人です。
生命保険の保険料を負担します。
契約者は、受取人の指定や変更、契約解除などの権限があります。
受取人の指定や死亡保険金の支払条件は、契約者の意思に基づきます。
被相続人が契約者である場合、死亡保険金を受け取る権利は相続発生時に確定しています。
(2)被保険者は保険金支払いの条件
被保険者とは、死亡保険金の支払い条件になる人です。
被保険者の死亡を契機として、死亡保険金が支払われます。
生命保険契約に基づいて支払われるのであって、被相続人から引き継ぐ財産ではありません。
被保険者の死亡によって、死亡保険金を受け取る権利が確定します。
被保険者の死亡は、死亡保険金を受け取る権利の根拠になるからです。
(3)受取人は死亡保険金を受け取る人
受取人は、死亡保険金を受け取る権利を持つ人です。
受取人は、生命保険契約において契約者が指定します。
死亡保険金を受け取る権利は、受取人の固有の財産です。
複数の受取人がいる場合、契約に定められた比率に従って分配されます。
②死亡保険金は相続財産ではない
生命保険の死亡保険金は、生命保険契約に基づいて支払われます。
死亡保険金の支払い条件は、契約者が決定します。
死亡保険金を受け取る人は、契約者が決定します。
契約者の意思が尊重されます。
生命保険の死亡保険金は、相続財産ではありません。
受取人の固有の財産であり、相続財産とは区別されます。
③生命保険の死亡保険の受取手続
手順(1)必要書類の準備
生命保険の死亡保険金を請求するため、必要書類を準備します。
・保険会社専用の請求書
・被保険者の戸籍謄本
・死亡診断書や死亡届のコピー
・保険証券
・受取人の本人確認書類
手順(2)保険会社に請求
必要書類が準備できたら、保険会社に提出します。
銀行の預貯金の相続手続と較べると、カンタンなことが多いものです。
比較的早く、死亡保険金を受け取ることができます。
保険証券を紛失しているときなどは、通常より手続に時間がかかります。
被保険者死亡から3年経過すると、請求権が消滅します。
すみやかに請求しましょう。
④生命保険が受け取れないケース
生命保険が受け取れない主なケースは、次のとおりです。
・免責期間中の自殺
・契約者や受取人の故意による死亡
・健康状態などの告知義務違反
・被保険者が犯罪に関与して死亡
・戦争や内乱による死亡
・地震や噴火、津波などの大災害による死亡
・反社会的勢力の関与による死亡
⑤高額な死亡保険金が家族のトラブルになる
生命保険の死亡保険金は、たびたび家族のトラブルの火種になります。
死亡保険金の金額は、普段目にする金額よりはるかに高額だからです。
高額な死亡保険金は、遺産全体のバランスを崩します。
他の相続人が高額な死亡保険金を受け取ったと知ったら、穏やかではいられません。
受取人を指定するだけで、相続トラブルを防ぐことはできません。
生命保険契約をする時点で、遺産分割全体を考慮する必要があるでしょう。
トラブル防止を図るため、遺言書作成など他の手段を組み合わせると安心です。
2生命保険の死亡保険金を受け取るときの注意点
注意①死亡保険金は受取人の固有の財産
生命保険の死亡保険金は、生命保険契約に基づいて支払われます。
死亡保険金を受け取る権利は、相続財産とは区別されます。
被相続人の死亡をきっかけに受け取る金銭であっても、被相続人から引き継ぐ財産ではありません。
死亡保険金を受け取る人は、契約者が決定します。
生命保険契約で「受取人は相続人」と、指定されている場合があります。
受取人が相続人と指定してある場合、相続人の固有の財産です。
契約者の意思が尊重されるからです。
注意②相続放棄をした人が死亡保険金を受け取れる
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
相続放棄が認められた人が受取人に指定されていることがあります。
相続放棄をした人が死亡保険金を受け取ることができます。
生命保険の死亡保険金は、受取人の固有の財産だからです。
相続放棄をしたことで、生命保険の死亡保険金が受け取れなくなることはありません。
生命保険の死亡保険金を受け取ったことで、相続放棄が無効になることはありません。
注意③遺産分割協議なしで死亡保険金を受け取れる
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
生命保険の死亡保険金は、遺産分割協議なしで受け取ることができます。
生命保険の死亡保険金は、受取人の固有の財産だからです。
注意④死亡保険金は遺産分割協議書に記載不要
遺産分割協議は、相続人全員の合意で成立します。
相続人全員の合意がまとまったら、合意内容を書面に取りまとめます。
遺産分割協議書とは、相続人全員による合意内容の証明書です。
合意内容に間違いがないか、相続人全員に確認してもらいます。
間違いがない場合、相続人全員が記名し実印で押印します。
生命保険の死亡保険金を受け取る場合、遺産分割協議は不要です。
生命保険の死亡保険金は、受取人の固有の財産だからです。
生命保険の死亡保険金は、遺産分割協議書に記載する必要はありません。
注意⑤死亡保険金を代償金にできる
相続財産の大部分が自宅などの不動産であることがあります。
不動産は、分けにくい財産の代表例です。
大部分が分けにくい財産である場合、代償分割をすることで合意できることがあります。
代償分割とは、一部の相続人が不動産を相続し、残りの相続人は不動産を相続した人から、その分の代償をもらう方法です。
不動産が高額である場合、代償も相応に高額になります。
生命保険の死亡保険金を受け取って、受け取った死亡保険金を代償として支払うことができます。
生命保険の死亡保険金は、受取人の固有の財産だからです。
注意⑥死亡保険金が特別受益になるおそれ
特別受益とは、相続人間の不公平を解消する制度です。
一部の相続人だけ特別に利益を受け取っている場合、そのまま相続するのは不公平です。
特別受益があった場合、特別受益分を相続財産に戻して相続財産を計算します。
特別受益分を相続財産に戻すことを持戻しと言います。
原則として、生命保険が特別受益にはなりません。
特別受益にならないから、持戻しの対象にもなりません。
持戻しが認められるのは、相続財産全体から見て不相当に死亡保険金が高額である場合です。
相続が著しく不公平で著しく不平等である場合、持戻しが認められます。
多少の不公平や些細な不平等は、仕方がないことです。
著しく不公平で著しく不平等である場合とは、金額だけで一律に決まるものではありません。
次の点などを考慮して、総合的に判断されます。
・受取人とその他の相続人の関係
・生命保険の受取人が被相続人と同居していたかどうか
・介護などのお世話をしていた状況
・裕福な相続人であるか、生活に困っている相続人であるか
持ち戻しが認められる場合、生命保険の保険金は遺留分の計算の基礎に含まれます。
3生命保険契約照会で探すことができる
①生命保険協会に調査を依頼する
保険証書が見つからない場合、どこの保険会社に入っているのかすら分からないこともあるでしょう。
生命保険契約があるかどうか分からない場合、一般社団法人生命保険協会に対して、調査をしてもらうことができます。
生命保険契約照会は、インターネットや郵便で依頼することができます。
②調査対象
調査対象は、一般社団法人生命保険協会に加入している保険会社のみです。
③調査依頼ができる人
本人が死亡した場合、調査を依頼することができる人は、次のとおりです。
(1)相続人
(2)遺言執行者
④必要書類
本人が死亡した場合、必要な書類は次のとおりです。
(1)調査依頼をする人の本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード
(2)死亡診断書
⑤手数料
生命保険契約照会制度は、手数料がかかります。
調査対象1人あたり3000円です。
クレジットカードで支払うか、コンビニエンスストア払いで支払います。
⑥照会結果を受け取るまでにかかる期間
手数料を支払ってから、半月~1か月程度かかります。
4生命保険の死亡保険金に税金が課される
①死亡保険金は相続税の対象になる
生命保険の死亡保険金は、受取人の固有の財産です。
相続財産ではありません。
相続財産ではないけど、相続税の対象になります。
被相続人の死亡をきっかけに、財産を受け取ったからです。
生命保険の死亡保険金には、非課税限度額があります。
非課税限度額の算出方法は、次のとおりです。
非課税限度額=500万円×法定相続人の人数
非課税限度額を計算するときの法定相続人の人数は、相続放棄をした人を含めて計算します。
②死亡保険金を分割したら贈与税リスク
他の相続人が高額な死亡保険金を受け取っていると知ったら、気になるかもしれません。
受取った死亡保険金を相続人間で分配してあげたいと、考えるかもしれません。
受取った死亡保険金を相続人間で分配することは、できないことではありません。
だれでも自分の財産を自由に贈与することができるからです。
生命保険の死亡保険金は、相続とは無関係な受取人の固有の財産です。
高額な贈与をした場合、贈与税の対象になるでしょう。
生命保険の死亡保険金の額を考慮して、遺産分割をすることについて贈与税の心配はありません。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めることができるからです。
5生命保険の活用を司法書士に相談するメリット
生命保険は相続税の非課税枠があるから、その分の財産を置き換えるだけで有利になります。
生命保険の保険金は相続財産でないことから、遺産分割協議をしなくても、受取人は保険金を受け取ることができます。
生命保険の保険金を遺産分割の代償金にあてるなど、生命保険を上手に活用できれば家族のトラブルを減らすことができます。
特定の相続人を生命保険の受取人とした場合、受取人でない他の相続人は不公平だと感じます。
相続は、家族全員参加の大きなプロジェクトです。
やり直しができない1回限りのプロジェクトです。
家族がトラブルを起こさないようにするためには、事前の対策が欠かせません。
生命保険に入りさえすれば、トラブルにならないという安易な考えは禁物です。
トラブルを起こさないように対策してあると、相続手続きがスムーズなので家族はラクです。
遺された家族に面倒をかけないためにも、トラブルのタネを減らすためにも、事前に準備をしましょう。
家族のトラブルを避けたい方や遺された家族に面倒をかけたくない方は、司法書士などの専門家に相談しましょう。
