相続で非上場株式の名義変更をする方法

1非上場株式の特徴

①非上場株式は譲渡制限株式

被相続人が株式投資をするのではなく、会社経営をしていることがあります。

経営していた会社が株式会社である場合、会社の株式は家族で保有しているでしょう。

非上場会社の株式は、ほとんどの場合、譲渡制限株式です。

譲渡制限株式とは、株式を譲渡により取得するためには会社の承認を必要とする株式です。

小規模な会社は、親族など身内のみで経営しています。

身内以外の人が株主となって、会社の経営に口出しすることを嫌がります。

会社にとって好ましくない人が株主となることを防ぐため、譲渡制限が付いています。

非上場株式は、譲渡制限株式がほとんどです。

②相続で譲渡制限株式を取得するときは会社の承認は不要

譲渡制限株式を譲渡によって取得する場合、会社の承認が必要です。

相続で譲渡制限株式を取得するときは、会社の承認は不要です。

会社にとって好ましくない人が相続によって、譲渡制限株式を取得することがあります。

相続による取得は、譲渡制限では止めることができません。

③遺贈で譲渡制限株式を取得するときは会社の承認が必要

遺贈とは、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。

相続人や相続人以外の人に対して、譲渡制限株式を遺贈することができます。

遺言書に「遺贈する」と書いてあれば、遺贈で手続をします。

相続人に遺贈する場合であっても、相続ではありません。

遺贈で譲渡制限株式を取得する場合、会社の承認が必要です。

会社にとって好ましくない人が遺贈によって、譲渡制限株式を取得することがあります。

遺贈による取得は、譲渡制限では止めることができます。

④株券がなくても相続手続

株式会社は、株主名簿で株主を管理しています。

株式会社は、株券を発行している会社と発行していない会社があります。

株券発行会社であっても株券不発行会社であっても、相続手続は必要です。

相続手続をしないと、株式会社は被相続人を株主であると誤認したままになるからです。

株券不発行会社では、株券がないのは当然です。

株券発行会社であっても、株券が発行されていないことがあります。

株券発行会社であって株券が発行されているのに、株券が見つからないことがあります。

株券を紛失している場合、喪失登録制度を経て再発行をしてもらう必要があります。

2相続で非上場株式の名義変更をする方法

手順①相続人の確定

相続が発生したら、相続人になる人は法律で決められています。

相続手続をする場合、相続人であることを客観的に証明する必要があります。

相続人であることを客観的に証明するため、たくさんの戸籍謄本を準備します。

手順1つ目は、相続人の確定です。

手順②遺産分割協議

相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話し合いです。

非上場株式の分け方について、相続人全員で合意します。

相続人全員の合意ができたら、合意内容は遺産分割協議書に取りまとめます。

遺産分割協議書は、相続人全員による合意内容の証明書です。

合意内容に間違いがないか、相続人全員に確認してもらいます。

間違いがなければ、相続人全員が記名して実印で押印をします。

実印による押印であることを証明するため、印鑑証明書を添付します。

手順2つ目は、遺産分割協議です。

手順③株式会社へ連絡

非上場株式を発行している株式会社に対して、相続による名義変更を申し出ます。

株式会社によっては、株主名簿管理人を設置しています。

株主名簿管理人が設置されている場合、株主名簿管理人に申出ます。

株主名簿管理人の設置の有無は、登記簿謄本で確認することができます。

株式会社から、必要書類や手続手順の案内を受けます。

手順3つ目は、株式会社へ連絡です。

手順④必要書類の準備

株式会社の案内に従って、必要書類を準備します。

遺言書がないときの代表的な必要書類は、次のとおりです。

・株式会社指定の株式名義書き換え請求書

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

・相続人全員の現在戸籍

・遺産分割協議書

・相続人全員の印鑑証明書

必要書類や手続手順は、株式会社によって若干異なります。

必要な書類が準備できないと、相続手続が進められなくなります。

手順4つ目は、必要書類の準備です。

手順⑤株式会社へ提出

準備した必要書類を取りまとめて、株式会社に提出します。

提出した書類に問題がなければ、株主名簿の内容を書き換えます。

提出した書類に不備があると、やり直しが必要になります。

株式会社が提出書類を審査するため、時間がかかります。

手順5つ目は、株式会社へ提出です。

手順⑥名義変更の完了

名義変更が完了したら、株式会社から名義変更の通知がされます。

提出した書類は、希望すれば原本還付を受けることができます。

手順6つ目は、名義変更の完了です。

3非上場株式の相続で遺産分割協議が難航しやすい理由

理由①非上場株式の評価額に納得できない

上場株式は、日々取引が行われています。

取引相場があるから、上場株式の評価額は相続人全員にとって納得しやすいでしょう。

非上場株式は、取引相場がありません。

相続税申告をする場合、国税庁による取引相場のない株式の評価に基づいて評価します。

相続税評価額は、相続税申告における評価に過ぎません。

相続税評価額と時価が大きく乖離することがあります。

例えば、相続税評価額1000万円に対して時価1億円であることがあります。

相続税評価額と時価が大きく乖離すると、相続人全員にとって納得できなくなります。

理由1つ目は、非上場株式の評価額に納得できないです。

理由②売却換金が困難

上場株式は証券市場で売却できるのに対し、非上場株式は証券市場で売却できません。

非上場株式は、売却換金が非常に困難です。

買主を自分で探す必要があるから、時間と交渉力が必要です。

売却して現金で分けることが事実上困難だから、株式を取得する相続人と他の相続人間で不公平になりやすいです。

理由2つ目は、売却換金が困難です。

理由③株式会社の経営権に直結する

非上場株式は、会社の議決権や経営権に直結します。

だれが株式を取得するのか、会社の将来に影響します。

会社の経営者に株式を集中させた方が経営がしやすいでしょう。

一部の相続人に株式を集中すると、他の相続人が納得できないことがあります。

理由3つ目は、株式会社の経営権に直結することです。

理由④株式会社側の対応不充分

非上場株式の評価額は、会社の財務状況が反映されます。

株式会社が後継者と密接に関係している場合、財務状況などを適切に開示しないことがあります。

株式会社が中立的立場を取らず情報を偏らせると、相続人間に不信感が広がります。

株式会社側の対応不充分で、相続人間で深刻なトラブルに発展するおそれがあります。

理由4つ目は、株式会社側の対応不充分です。

理由⑤相続税負担が重い

非上場株式の評価額が高額である場合、相続税が想像以上に高額なることがあります。

相続税は、原則として、現金による一括納付です。

非上場株式は、非常に換金性が低い資産です。

非上場株式を相続しても納税資金を準備できないと、だれが取得するのか対立します。

非上場株式を取得する相続人が納税資金を準備できないと、代償分割の交渉も難航するでしょう。

相続税の申告納税には、10か月の期限があります。

申告期限までに遺産分割が完了しないと、次の特例を利用することができません。

・小規模宅地等の特例

・配偶者控除

・納税猶予制度

未分割による暫定申告をすると、高額な税負担を免れません。

高額な税負担によって、さらに遺産分割協議が進まなくなります。

理由5つ目は、相続税負担が重いことです。

4相続で非上場株式の名義変更をするときの注意点

注意点①名義変更の窓口

相続で非上場株式の名義変更をする場合、名義変更の窓口は株式会社です。

株主名簿管理人が設置されている会社は、株主名簿管理人です。

複数の会社の名義変更がある場合、個別に対応します。

非上場株式の名義変更は、株式会社と直接やり取りするからです。

上場株式の名義変更は、証券会社で手続します。

同じ証券会社の口座で管理されていれば、一括で手続することができます。

注意点1つ目は、名義変更の窓口です。

注意点②名義変更の難易度が高い

非上場株式の名義変更は、株式会社ごとに手続が異なります。

事前によく打合せをして、手続を進めます。

上場株式の名義変更では、全国的に統一された手続で簡単です。

注意点2つ目は、名義変更の難易度が高いことです。

注意点③必要書類

非上場株式の名義変更は、株式会社ごとに必要書類が異なります。

株式会社独自の書類が求められることが多いです。

上場株式の名義変更では、汎用的書類一式で足りることが多いです。

注意点3つ目は、必要書類です。

注意点④名義変更に時間がかかる

必要書類を提出してから名義変更完了までに時間がかかります。

上場株式の名義変更は、半月程度で完了することが多いです。

注意点4つ目は、名義変更に時間がかかることです。

注意点⑤売却換金が困難

非上場株式は、市場で売却換金をすることができません。

相続した後も、買い手が限られるから現金化が困難です。

上場株式は、日々市場で取引されています。

相続した後は、すぐに売却することができます。

注意点5つ目は、売却換金が困難です。

5株式の名義変更を司法書士に依頼するメリット

上場会社の株式は市場で自由に売買できますが、非上場会社の場合、市場で取引ができません。

売却したいと思ったら、買ってくれる人を探して相対で取引することになります。

非上場会社は多くは小規模で、身内で経営しています。

投資目的の株取引でなく、会社経営権に密接にかかわります。

通常の相続手続よりも、トラブルになる要素は多いと言えるでしょう。

株式の名義変更でもめごとを起こしたくない方は、司法書士などの専門家に依頼するのをおすすめします。

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