死亡によって銀行口座が凍結

1死亡によって銀行口座が凍結

①口座凍結で口座取引ができない

銀行口座は、日常生活に欠かせません。

多くの人は、銀行口座を持っているでしょう。

口座の名義人が死亡した場合、銀行口座は凍結されます。

銀行口座の凍結とは、口座の取引をできなくすることです。

ATMや窓口から、入出金ができなくなります。

公共料金などは、口座から引き落としにしていることが多いでしょう。

口座が凍結されると、引落ができなくなります。

年金などは、口座に振り込まれるでしょう。

口座が凍結されると、振込ができなくなります。

名義人死亡で銀行口座が凍結されると、口座取引ができなくなります。

②口座凍結のタイミングは銀行が名義人の死亡を知ったとき

口座の名義人が死亡したら、銀行口座が凍結されます。

口座が凍結されるタイミングは、銀行が口座名義人の死亡を確認したときです。

人が死亡したら、医師が死亡診断書を作成します。

医師や病院は、死亡した人がどこの金融機関に口座を持っているのか知らないでしょう。

金融機関から、自動で銀行に連絡されることはありません。

人が死亡したら、死亡診断書と死亡届を市区町村役場に提出します。

市区町村役場は、死亡した人がどこの金融機関に口座を持っているのか知らないでしょう。

市区町村役場から、自動で銀行に連絡されることはありません。

医師や病院、市区町村役場などが金融機関の口座情報を知っていても、自動で通知することはありません。

医師や病院、市区町村役場などが勝手に通知したら、個人情報の漏洩になるからです。

個人情報の漏洩で、責任を問われることになるでしょう。

実際には、口座の名義人が死亡したことを確認したときに、口座を凍結します。

口座名義人が死亡した場合、相続人は相続財産の確認をするでしょう。

相続手続の方法を銀行に問い合わせるでしょう。

相続人が銀行に問い合わせをしたときに、銀行は死亡の事実を知ります。

口座凍結のタイミングは、銀行が名義人の死亡を知ったときです。

③銀行が口座を凍結する理由

大切な家族が死亡したら、葬儀を行います。

病院や施設の費用を清算する必要があります。

葬儀費用や施設病院の費用は、ある程度まとまった金額になることが多いでしょう。

被相続人の預貯金を引き出して、支払いに充てたいと考えるかもしれません。

相続が発生すると、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。

相続人全員の合意がないのに、一部の相続人が預貯金を引き出すことはできません。

一部の相続人が勝手に引き出したら、他の相続人とトラブルになるでしょう。

被相続人の預貯金が安易に引き出されたら、銀行は他の相続人から強い抗議を受けることになるでしょう。

被相続人の大切な預貯金を守れないとなったら、銀行の信用は失墜します。

相続人間のトラブルに、銀行が巻き込まれることになりかねません。

相続トラブルに巻き込まれて信用失墜になることは、銀行は何としても避けたいでしょう。

相続トラブルに巻き込まれて信用失墜を避けるため、銀行口座を凍結します。

④口座凍結前の引出は相続人全員に情報共有

口座の名義人が死亡した場合、銀行口座は凍結されます。

銀行口座が凍結されるのは、銀行が口座名義人の死亡を確認したときです。

相続人が銀行に問い合わせなどをしなければ、銀行は長期間死亡を知らないかもしれません。

銀行が口座名義人の死亡を確認できないと、口座は凍結されないままです。

口座が凍結されるまでは、今までどおり預貯金を引き出すことができてしまいます。

預貯金を引き出すことができても、口座の預貯金は相続財産です。

口座の預貯金は、相続人全員の共有財産です。

一部の相続人が勝手に引き出したら、他の相続人とトラブルになるでしょう。

事情を知らないと、一部の相続人が横領をしているように見えるからです。

葬儀費用や施設病院の費用の支払いに充てるため、被相続人の預貯金を引き出すことがあります。

葬儀費用や施設病院の費用の支払いに充てるためなら、相続人全員の合意ができるでしょう。

被相続人の預貯金を引き出す場合、金額と使い途を他の相続人と情報共有しましょう。

金額と使い途を他の相続人と情報共有したうえで、領収書を保管するといいでしょう。

⑤口座凍結に期限はない

銀行が口座名義人の死亡を確認したとき、預貯金の口座は凍結されます。

口座凍結に期限はありません。

凍結解除の手続をしなければ、いつまでたっても凍結されたままです。

長期間経過すれば、自動で凍結解除されることはありません。

金融機関が相続争いに巻き込まれないために、口座凍結しているからです。

預貯金の分け方について、相続人全員が合意するまで口座凍結は続きます。

相続財産の分け方について、相続人全員の合意が難しいことがあります。

ときには何十年も合意ができないことがあります。

何十年も合意ができない場合、何十年も凍結されたままです。

口座凍結に、期限はないからです。

2口座凍結の解除方法

①相続人調査のため戸籍謄本の収集

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。

だれが相続人であるのか家族にとっては当然のことでしょう。

銀行などの相続手続先の人には、客観的に証明する必要があります。

相続人を客観的に証明するとは、戸籍謄本で証明することです。

戸籍には、その人の身分事項がすべて記録されています。

結婚や離婚、養子縁組や離縁、認知などの身分事項を家族には秘密にしていることがあります。

戸籍謄本を取り寄せると、すべて明るみに出ます。

ときには家族が知らない相続人が見つかることがあります。

相続財産の分け方を決めるためには、相続人全員の合意が必要です。

相続人全員を確認するため、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を準備します。

転籍や改製があった場合、戸籍は作り直しがされます。

戸籍が作り直されたとき、新しい戸籍に書き写される項目と書き写されない項目があります。

書き写されない項目を確認するため、出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。

相続人調査のため、たくさんの戸籍謄本を収集します。

②銀行口座の調査

被相続人が銀行で口座を持っていたら、口座の預貯金は相続財産です。

通帳がなくてもキャッシュカードがなくても印鑑がなくても、相続人が相続します。

被相続人が財産一覧表を作っていれば、確認するだけで済むでしょう。

財産一覧表を作っていることは、ほとんどありません。

相続人は、相続財産の調査をする必要があります。

被相続人の通帳やキャッシュカードは有力な手掛かりになります。

通帳やキャッシュカードがあれば、口座番号が分かります。

金融機関に、口座の有無や残高を調べてもらうことができます。

通帳やキャッシュカードが見つからなくても、住所・氏名・生年月日で調べてもらうことができます。

同一の金融機関であれば、全支店照会をするといいでしょう。

取引していた金融機関がまったく分からない場合、一括で調べる方法はありません。

近隣の金融機関を回って、地道に調査するしかありません。

自宅などを念入りに調査して、手がかりとなる書類を見つけることが重要です。

手がかりがないと、預貯金口座を特定するのが非常に難しくなります。

③相続人全員で遺産分割協議

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。

銀行口座の預貯金の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。

相続人全員の合意がまとまったら、書面に取りまとめます。

相続人全員の合意内容を取りまとめた書面を遺産分割協議書と言います。

合意内容に間違いがないか相続人全員に確認してもらって、記名し実印で押印をしてもらいます。

遺産分割協議書の押印が実印による押印であることを証明するため、印鑑証明書を添付します。

遺産分割協議は、相続人全員の合意で成立します。

④口座凍結の解除に必要な書類

遺言書がないときの必要書類は、次のとおりです。

(1)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

(2)相続人全員の現在戸籍

(3)遺産分割協議書

(4)相続人の印鑑証明書

(5)通帳

(6)キャッシュカード

通帳・カード・印鑑が見つからなくても、相続手続をすることができます。

通帳を提出した場合、解約したことが明確に分かるように「解約済」などの表示をしてくれます。

紛失などで提出できない場合、紛失届などの提出を求められることがあります。

⑤遺言書があると家族がラク

被相続人は、生前に自分の財産を自由に処分することができます。

被相続人は遺言書を作成して、自分の死後に財産をだれに引き継いでもらうのか自由に決めることができます。

遺言書は、作成するだけでは意味がありません。

遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者は、遺言書で選任することができます。

遺言執行者がいると、わずらわしい相続手続をおまかせすることができます。

遺言書を作成しておくと、家族がラクです。

⑥法定相続情報一覧図があると便利

口座凍結解除は、金融機関ごとに手続が必要です。

被相続人がたくさんの金融機関に口座を持っている場合、それぞれの金融機関に手続をしなければなりません。

相続手続のたびに、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と相続人の現在戸籍の束を提出します。

大量の戸籍謄本を持ち歩くと汚してしまったり、紛失する心配があるでしょう。

受け取る銀行などの金融機関にとっても、戸籍謄本の束を読解するのは手間のかかる事務です。

被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめてあると便利です。

この家系図と戸籍謄本等を法務局に提出して、登記官に点検してもらうことができます。

登記官は内容に問題がなかったら、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。

これが法定相続情報証明制度です。

登記官が地模様の入った専用紙に印刷してくれた家系図のことを法定相続情報一覧図と言います。

法定相続情報一覧図があると、便利です。

3遺産分割協議前の仮払い制度は最大150万円

銀行口座の凍結解除には、相続人全員の合意が必要です。

口座凍結中に預金の払い戻しを受けることはできません。

一定の条件で、口座凍結中に預金の仮払いを受けることはできます。

預金の仮払いを受けることで、葬儀の費用や病院の費用を払うことができます。

預金の仮払いを受けるには、2つの方法があります。

銀行などの金融機関に手続をする方法と家庭裁判所に手続をする方法です。

どちらかというと、銀行などの金融機関に手続をする方法が簡単です。

銀行などの金融機関に手続をする場合、仮払い上限額の計算式は次のとおりです。

仮払いの上限額=死亡時の預金額×1/3×法定相続分

計算式で求められた上限額が150万円を超えた場合、150万円になります。

預金の金額が少ない場合や法定相続人が多い場合、150万円の仮払いを受けることができません。

仮払いを受ける対象は、預金だけです。

債券や有価証券、株式などは対象外です。

預金仮払いの上限額は、最大150万円です。

4預貯金口座の相続手続を司法書士に依頼するメリット

口座を凍結されてしまったら、書類をそろえて手続すれば解除してもらえます。

必要な書類は、銀行などの金融機関によってまちまちです。

手続の方法や手続にかかる期間も、まちまちです。

銀行内部で取扱が統一されていないことも多いものです。

窓口や電話で確認したことであっても、上席の方に通してもらえないことも少なくありません。

相続手続は、やり直しになることが多々あります。

このためスムーズに手続きできないことが多いのが現状です。

日常生活に不可欠な銀行口座だからこそ、スムーズに手続したいと思う方が多いでしょう。

仕事や家事で忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続を丸ごとおまかせできます。

ご家族にお世話が必要な方がいて、お側を離れられない方からのご相談もお受けしております。

凍結口座をスムーズに解除したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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