代表相続人が相続財産を分配してくれない

1 代表相続人が相続財産を分配するとは限らない

①代表相続人は実務の窓口に過ぎない

代表相続人は、相続手続の取りまとめ役です。

代表相続人が実務の窓口になることが多いでしょう。

例えば相続手続先が何か連絡をしたいとき、相続人全員に通知するのは現実的ではありません。

相続手続先は、代表相続人に通知します。

代表相続人が連絡を受けてくれるから、相続手続がスムーズに進みやすくなります。

②代表相続人に特別な権限はない

代表相続人は、実務の窓口に過ぎません。

代表相続人になっても、特別な権限が付与されるわけではありません。

代表相続人であっても、相続財産を分配する特別な権限はありません。

他の相続人が代表相続人に相続手続を依頼する場合、委任状が必要です。

委任状がないと依頼があったのか、客観的に分からないからです。

③代表相続人に特別な責任や義務はない

代表相続人は、相続手続の取りまとめ役に過ぎません。

代表相続人になっても、特別な責任を負わされるわけではありません。

代表相続人は、相続手続における全面的な責任者ではありません。

代表相続人になっても、相続財産を分配する特別な責任はありません。

代表相続人になっても、特別な義務を負わされるわけではありません。

代表相続人に、相続手続を全面的に負担する義務はありません。

代表相続人になっても、相続財産を分配する特別な義務はありません。

代表相続人が実務の窓口になることも、代表相続人の好意によるものです。

④代表相続人を選任する義務はない

代表相続人は、法律上定められた地位ではありません。

代表相続人を選任する義務は、ありません。

代表相続人を選任した方が相続手続を進めやすくなることがあります。

相続手続を進めやすくなるから、必要な手続に応じて代表相続人を決めると言えます。

2代表相続人が相続財産を分配してくれない

①遺言書があれば遺言書どおりに遺産分割ができる

(1)遺言執行者がいれば遺言執行者が遺言書の内容を実現

被相続人が生前に、遺言書を作成していることがあります。

遺言書があれば、遺言書の内容どおりに遺産分割をすることができます。

遺言執行者がいれば、遺言書の内容は遺言執行者が実現します。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

代表相続人が遺言執行者なら、遺言執行者として相続財産を分配してくれるはずです。

遺言執行者には、遺言書の内容を実現するため必要な権限が与えられているからです。

(2)遺言執行者がいなければ相続人全員の協力が必要

遺言執行者がいなければ、遺言書の内容は原則として相続人全員の協力で実現します。

代表相続人ひとりが勝手に、遺言書の内容を実現できるわけではありません。

相続人全員の協力がなければ、相続手続を進められなくなるでしょう。

代表相続人が相続財産を分配してくれないのは、やむを得ないと言えます。

(3)家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらえる

遺言執行者がいなければ、相続人全員の協力が必要になります。

遺言書の内容に不満がある相続人がいた場合、内容の実現に協力をしてくれないでしょう。

遺言執行者がいない場合、家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てをすることができます。

代表相続人以外の相続人であっても、遺言執行者選任の申立てをすることができます。

遺言書の内容に不満がある相続人がいても、遺言執行者は遺言書の内容を実現することができます。

遺言執行者には、遺言書の内容を実現するために必要な権限が与えられているからです。

代表相続人が相続財産を分配してくれないと不満を持つより、遺言執行者選任の申立てをする方が建設的です。

相続人はだれでも、遺言執行者選任の申立てをすることができるからです。

②遺産分割協議は相続人全員の合意が必要

相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

代表相続人が勝手に、遺産分割協議を成立させることはできません。

遺産分割協議が成立していないのに、代表相続人が勝手に相続財産を分配することはできません。

③遺産分割協議書は相続人全員による合意内容の証明書

相続財産の分け方について相続人全員による合意がまとまったら、合意内容は書面に取りまとめます。

遺産分割協議書は、相続人全員による合意内容の証明書です。

相続人全員による合意内容に間違いがないか、相続人全員に確認してもらいます。

合意内容に間違いがなければ、相続人全員が記名し実印で押印します。

相続手続をする場合、相続手続先に遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書を提出します。

実印や印鑑証明書があっても、代表相続人に特別な権限や義務を発生させることはありません。

遺産分割協議書は、相続人全員による合意内容の証明書に過ぎないからです。

④代償分割の代償金は支払う義務がある

相続財産の大部分が不動産など、分けにくい財産であることがあります。

相続財産の大部分が分けにくい財産の場合、代償分割をすることで合意ができることがあります。

代償分割とは、一部の相続人が不動産を相続し、残りの相続人は不動産を相続した人から、その分の代償をもらう方法です。

代償金を払ってもらうことで、公平な遺産分割をすることができます。

代償分割をする合意をした場合、不動産を相続した相続人は代償金を支払う義務があります。

代償金を支払う約束をしたからです。

代償金を支払う約束をする場合、支払期限を決めることがあります。

代償金の支払期限を決めても、代償金以外の財産が自動で振り込まれるはずがありません。

代償金の取得と自分の相続分の取得は、別の話だからです。

⑤相続財産の使い込みで分配してくれない

遺産分割協議中、相続財産は相続人全員の共有財産のはずです。

多くの場合、相続財産は代表相続人が管理しているでしょう。

相続財産を管理するうちに、利用処分をしてしまうかもしれません。

代表相続人が利用処分をした場合、単に分配してもらえないだけの問題ではありません。

相続財産の使い込みなどとして、法的な対応が必要になるでしょう。

3遺産分割協議が成立したら自分で相続手続が必要

①遺産分割協議書は相続手続の事務委託契約ではない

遺産分割協議書は、相続人全員による合意内容の証明書に過ぎません。

遺産分割協議書を作成し実印を押印しても、相続財産は自動で振り込まれることはありません。

遺産分割協議が成立しても、相続手続が必要です。

遺産分割協議書を作成しても実印を押印しても、相続手続が必要です。

遺産分割協議書は、相続手続の事務委託契約ではないからです。

②自分の相続分は原則として自分で相続手続をする

遺産分割協議成立後に待っていても、自動で相続財産は自動で振り込まれることはありません。

自分の相続分は、原則として自分で相続手続をする必要があります。

代表相続人は、実務の窓口に過ぎないからです。

遺産分割協議が成立しても、代表相続人が勝手に相続手続をすることはできません。

財産を取得する相続人が代表相続人に相続手続を依頼する場合、委任状が必要です。

③代表相続人が相続財産を分配してくれない不満がトラブルに発展する

相続財産の分け方を決めるとき、平等に分けるように決めたでしょう。

相続手続には、手間と時間がかかります。

相続財産を取得するために、相続手続をする事務負担があります。

相続財産を平等に分けても事務負担を押し付けると、全体として平等ではありません。

代表相続人に事務負担を一方的に押し付けると、不満を覚えるでしょう。

相続財産を平等にしても、事務負担の重さに堪えかねることがあります。

代表相続人は、相続手続における全面的な責任者ではありません。

代表相続人に、相続手続を全面的に負担する義務はありません。

代表相続人が相続財産を分配してくれない不満がトラブルに発展する可能性があります。

④トラブル防止の対策

(1)事務負担を考慮して遺産分割協議

代表相続人が全面的に事務を負担するのに相続財産を平等に分けると、全体で不平等になります。

相続人全員で合意できれば、相続財産はどのように分けても差し支えありません。

事務負担を考慮して、遺産分割協議をすることができます。

事務負担を考慮して遺産分割協議をすると、相続トラブルを回避しやすくなります。

(2)相続手続は専門家に依頼することができる

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定する必要があります。

相続人本人が自分で判断する必要があります。

相続人本人以外の人が勝手に、判断することはできません。

相続手続の多くは、司法書士などの専門家のサポートを受けることができます。

(3)相続財産から費用を支出する合意をすることができる

専門家のサポートを受けた場合、費用が発生します。

専門家に支払う費用は、相続人全員の利益になる費用と言えます。

相続財産には、預貯金が含まれることが多いでしょう。

相続財産である預貯金から、専門家の費用を支出する合意をすることができます。

相続人全員の利益になる費用だから、相続人全員の合意が得やすいでしょう。

残った預貯金を分ける合意をした場合、相続トラブルを回避しやすくなります。

4遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット

遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。

合意がきちんと文書になっているからこそトラブルが防止できるといえます。

書き方に不備があるとトラブルを起こしてしまう危険があります。

せっかくお話合いによる合意ができたのに、取りまとめた文書の不備でトラブルになるのは残念なことです。

トラブルを防止するため、遺産分割協議書を作成したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

keyboard_arrow_up

0527667079 問い合わせバナー 事前相談予約