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1失踪宣告で死亡と見なされる
①長期間生死不明でも自動で死亡扱いにならない
失踪宣告は、家庭裁判所の手続です。
たとえ長期間生死不明であっても、自動で失踪宣告がされることはありません。
失踪宣告がされると、極めて重大な法的効果があるからです。
家庭裁判所が関与して、社会的に正当な手続で慎重に確定させる必要があるからです。
法的効果の重大性を考慮して、家庭裁判所は公平中立的に審査します。
②普通失踪と特別失踪(危難失踪)のちがい
失踪宣告には、2種類あります。
普通失踪と特別失踪(危難失踪)です。
一般的に失踪宣告といった場合、普通失踪を指しています。
特別失踪(危難失踪)とは、「戦地に行った者」「沈没した船舶に乗っていた者」「その他死亡の原因となる災難に遭遇した者」などを対象にする失踪宣告です。
普通失踪と特別失踪(危難失踪)で、失踪期間が異なります。
失踪期間とは、生死不明の期間です。
普通失踪の失踪期間は、7年です。
生死不明のまま7年以上経過したと認められる場合、家庭裁判所は失踪宣告をすることができます。
特別失踪(危難失踪) の失踪期間は、1年です。
生死不明のまま1年以上経過したと認められる場合、家庭裁判所は失踪宣告をすることができます。
③失踪宣告による法的な死亡日
(1)普通失踪は7年満了の日
普通失踪では、生死不明になってから7年間経過したときに死亡と見なされます。
普通失踪による法的な死亡日は、生死不明になってから7年満了した日です。
(2)特別失踪(危難失踪)は危難の去った日
特別失踪(危難失踪)では、危難の去った日に死亡と見なされます。
特別失踪(危難失踪) の失踪期間は、1年です。
生死不明になってから1年満了した日に、死亡と見なされるわけではありません。
特別失踪(危難失踪) による法的な死亡日は、危難の去った日です。
(3)失踪宣告の申立日は法的な死亡日ではない
失踪宣告を受けるためには、失踪宣告の申立てが必要です。
失踪宣告の申立てをした日は、法的な死亡日と無関係です。
(4)失踪宣告の審判が確定した日は法的な死亡日ではない
失踪宣告の条件を満たしている場合、家庭裁判所は失踪宣告の審判をします。
多くの場合、失踪期間を大幅に超えてから失踪宣告の申立てをします。
失踪宣告の審判があった日も失踪宣告の審判が確定した日も、法的な死亡日ではありません。
④失踪宣告による法的な死亡日は事実によって自動で決まる
失踪宣告における家庭裁判所の役割は、死亡の効果を宣言することです。
民法が定めた基準に従って、法的な死亡日はすでに定まっています。
失踪宣告による法的な死亡日は、事実によって自動で決まるからです。
家族は、法的な死亡日について希望を述べる機会はありません。
家庭裁判所は、法的な死亡日を決める権限がありません。
客観的事実と法律の定めによって、自動的に法的な死亡日が決まります。
法的な死亡日は自動的に決まるから、家庭裁判所は死亡日を変更する裁量がありません。
法的な死亡日は自動的に決まるから、家族の希望を聞く必要がありません。
家庭裁判所が失踪宣告をすることで、法的な効果を確定させます。
2失踪宣告後の遺産分割協議に特別扱いはない
①死亡と見なされる日に相続発生
失踪宣告を受けると、死亡と見なされます。
死亡と見なされる日に、相続が発生します。
失踪宣告で死亡と見なされる場合、行方不明になってから長期間経過していることがほとんどです。
死亡と見なされる日は、家族の都合で決めることはできません。
死亡と見なされる日は、事実に基づいて家庭裁判所が認定します。
死亡と見なされる日は、相続人に重大な影響があるからです。
死亡と見なされる日を基準に、相続人を確認します。
失踪宣告による相続は、相続人確認が重要です。
失踪宣告による相続は、相続人調査が複雑になりがちです。
②死亡と失踪宣告は同じ法的効果
失踪宣告を受けると、死亡と見なされます。
死亡と失踪宣告は、同じ法的効果が発生します。
死亡による相続手続と失踪宣告による相続手続は、全く同じです。
死亡と失踪宣告は、同じ法的効果だからです。
同じ法的効果だから、相続手続も同じです。
失踪宣告による相続手続で、特別扱いはありません。
失踪宣告後の遺産分割協議に、特別扱いはありません。
③失踪宣告を受けた人が共同相続人
(1)代襲相続で新たに相続人になる
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合、代襲相続が発生します。
失踪宣告で死亡と見なされた日が被相続人の死亡日より前である場合、代襲相続が発生します。
代襲相続とは、相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したときに、相続人になるはずだった人の子どもや孫が相続することです。
失踪宣告による相続で、新たに代襲相続人が相続人になります。
(2)数次相続で新たに相続人になる
相続が発生したときに元気だった相続人が後に死亡した場合、数次相続が発生します。
失踪宣告で死亡と見なされた日が被相続人の死亡日より後である場合、数次相続が発生します。
数次相続とは、相続が発生した時点で元気だった相続人が後に死亡したため、元気だった相続人の相続人が相続することです。
失踪宣告による相続で、新たに数次相続人が相続人になります。
(3)次順位相続人が新たに相続人になる
相続人になる人は、法律で決められています。
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
唯一の子どもが長期間行方不明で、失踪宣告を受けることがあります。
相続人になるはずだった唯一の子どもが先に死亡したとみなされた場合、子どもがいない場合になります。
失踪宣告による相続で、新たに次順位相続人が相続人になります。
(4)遺産分割協議成立には相続人全員の合意が必要
相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
相続人を間違えると、遺産分割協議を成立させられなくなります。
死亡による相続であっても失踪宣告による相続であっても、相続人全員の合意が必要です。
(5)遺産分割協議書の記載に特別扱いはない
相続人全員の合意がまとまったら、合意内容は書面に取りまとめます。
遺産分割協議書とは、相続人全員による合意内容の証明書です。
失踪宣告後の遺産分割協議であっても、特別な記載はありません。
遺産分割協議書は、死亡による相続か失踪宣告による相続か証明する書類ではないからです。
遺産分割協議書を見るだけでは、失踪宣告による相続であることは分かりません。
④失踪宣告を受けた人が被相続人
(1)代襲相続で新たに相続人になる
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合、代襲相続が発生します。
失踪宣告で死亡と見なされた日が相続人になるはずだった人の死亡日より後である場合、代襲相続が発生します。
失踪宣告による相続で、新たに代襲相続人が相続人になります。
(2)数次相続で新たに相続人になる
相続が発生したときに元気だった相続人が後に死亡した場合、数次相続が発生します。
失踪宣告で死亡と見なされた日が相続人になるはずだった人の死亡日より前である場合、数次相続が発生します。
(3)次順位相続人が新たに相続人になる
相続人になる人は、法律で決められています。
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
失踪宣告が確定した時点で、失踪宣告を受けた人の唯一の子どもが死亡していることがあります。
相続人になる人は、死亡と見なされる日を基準に判断します。
失踪宣告を受けた人の死亡と見なされる日と子どもが死亡した日を確認します。
失踪宣告による相続で、新たに次順位相続人が相続人になります。
(4)遺産分割協議成立には相続人全員の合意が必要
失踪宣告が確定するまで、行方不明者は生きている扱いです。
行方不明者の財産を勝手に分けることはできません。
失踪宣告が確定すると、行方不明者の財産は相続財産になります。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
死亡による相続であっても失踪宣告による相続であっても、相続人全員の合意が必要です。
(5)遺産分割協議書の記載に特別扱いはない
相続人全員の合意がまとまったら、合意内容は書面に取りまとめます。
遺産分割協議書とは、相続人全員による合意内容の証明書です。
失踪宣告後の遺産分割協議であっても、特別な記載はありません。
遺産分割協議書は、死亡による相続か失踪宣告による相続か証明する書類ではないからです。
遺産分割協議書を見るだけでは、失踪宣告による相続であることは分かりません。
⑤失踪宣告による死亡は戸籍に記載される
家庭裁判所が失踪宣告の審判をした場合、審判書は自動的に送られてきます。
審判書が届いてから2週間だれも不服を申し立てなければ、審判は確定します。
遺産分割協議書に、失踪宣告による相続であることは記載しません。
相続手続で、失踪宣告の審判書謄本を提出する必要もありません。
失踪宣告は、戸籍に記載されます。
失踪宣告確定後は、死亡届でなく失踪届を市区町村役場に提出します。
市区町村役場は失踪届を受理したら、戸籍に記載します。
失踪宣告を受けた人の戸籍謄本を取得すると、失踪宣告を受けたことが記載されています。
失踪宣告の記載があれば、死亡扱いであることが分かります。
相続手続では、相続人確認のため戸籍謄本を提出します。
戸籍謄本で確認できるから、わざわざ失踪宣告であることを申告する必要はありません。
3生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット
相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。
行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。
相続が発生した後、困っている人はたくさんいます。
自分たちで手続しようとして、挫折する方も少なくありません。
失踪宣告の申立ては、家庭裁判所に手続が必要になります。
通常ではあまり聞かない手続になると、専門家のサポートが必要になることが多いでしょう。
信託銀行などは、高額な手数料で相続手続を代行しています。
被相続人が生前、相続人のためを思って、高額な費用を払っておいても、信託銀行はこのような手間のかかる手続を投げ出して知識のない遺族を困らせます。
知識のない相続人が困らないように高額でも費用を払ってくれたはずなのに、これでは意味がありません。
税金の専門家なども対応できないでしょう。
困っている遺族はどうしていいか分からないまま、途方に暮れてしまいます。
裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。
途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。
自分たちでやってみて挫折した方も、信託銀行などから丸投げされた方も、相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
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