共同相続人が行方不明のとき失踪宣告を使う状況

1相続人が失踪していると相続手続は進められない

①遺産分割協議には相続人全員の合意が必要

相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

相続人全員の合意がないと、遺産分割協議は成立しません。

一部の相続人の立場や事情で、相続人全員の合意を省略できません。

②相続人が失踪しても遺産分割協議から除外できない

遺産分割協議には、相続人全員の合意が必要です。

一部の相続人を除外して合意しても、無効の合意です。

たとえ相続人が失踪しても、相続人から除外することはできません。

失踪した相続人を除外して合意しても、無効の合意です。

一部の相続人の立場や事情で、相続人全員の合意を省略できないからです。

③多数決で相続手続は進められない

遺産分割協議成立には、相続人全員の合意が必要です。

相続人の多数決で、合意をすることはできません。

たとえ一人でも合意していない相続人がいたら、遺産分割協議は成立しません。

合意していない相続人が失踪していても、遺産分割協議は成立しません。

遺産分割協議は、相続人全員の合意で成立するからです。

多数決で、相続手続は進められません。

④法務局は相続登記を認めない

遺産分割協議が成立したら、相続人全員の合意内容を書面に取りまとめます。

相続登記をする場合、戸籍謄本と遺産分割協議書を提出します。

法務局は、提出された戸籍謄本で相続人全員を確認します。

法務局は、提出された遺産分割協議書で相続人全員の合意を確認します。

相続人全員の合意が確認できない場合、相続登記を認めません。

たとえ被相続人の子どもであっても、相続手続は進められなくなります。

⑤銀行は口座凍結解除を認めない

銀行などの口座の持ち主が死亡した場合、口座は凍結されます。

口座凍結とは、口座取引の停止です。

口座凍結解除をする場合、戸籍謄本と遺産分割協議書を提出します。

銀行は、提出された戸籍謄本で相続人全員を確認します。

銀行は、提出された遺産分割協議書で相続人全員の合意を確認します。

相続人全員の合意が確認できない場合、口座凍結解除を認めません。

たとえ被相続人の子どもであっても、相続手続は進められなくなります。

2相続手続を進めるために相続人の所在調査

①戸籍謄本取得で生死確認

相続人を確定するため、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得します。

取得した戸籍謄本を読解すると、相続人が判明します。

相続人の戸籍謄本を取得すると、相続人の生死が確認できます。

②戸籍の附票取得で住所判明

相続人調査で相続人の戸籍謄本を取得するときに、一緒に戸籍の附票を請求します。

戸籍の附票とは、住所の異動が記録された書類です。

戸籍謄本や戸籍の附票は、相続人であれば、だれでも請求することができます。

③お手紙を書いて協力依頼

相続人の住所が判明したら、事情を説明したお手紙を送ります。

内容は、次の事項がいいでしょう。

・被相続人と手紙を送る人の関係

・被相続人が死亡した事実

・相続関係説明図

連絡先を書いて、連絡が欲しいとお願いします。

④海外で行方不明の相続人に所在調査依頼

外務省の所在調査制度とは、外務省が現地日本領事館と連携して行方不明になった日本人を探す制度です。

親族間において長きにわたり連絡がつかない状態が続いていて、所在も親族間で確認できない場合に限り依頼をすることができます。

3共同相続人が行方不明のとき失踪宣告を使う状況

①生死不明のまま長期間経過

失踪宣告の要件は、長期間の生死不明と申立てがあることです。

家庭裁判所が失踪宣告をするためには、失踪期間中生死不明が継続している必要があるからです。

失踪期間とは、生死不明の期間です。

失踪期間は、失踪宣告の種類によって異なります。

普通失踪の失踪期間は、7年です。

特別失踪(危難失踪)の失踪期間は、1年です。

特別失踪(危難失踪)は、大災害に遭遇したときの失踪宣告です。

死亡の可能性が非常に高いので、失踪期間は短い期間です。

②所在調査を尽くしても連絡が取れない

失踪宣告の申立てをするにあたって、申立人が調査をします。

家族は、完璧な調査ができるはずはありません。

家族は、捜査機関ではないからです。

申立人が行方不明と主張するだけでは、調査の端緒を得ることができません。

さまざまな調査をしたけど手がかりがなかったのなら、手がかりがなかったことを報告します。

手がかりがなかったことが調査の端緒の一部になるからです。

戸籍謄本を取得して、生死確認をします。

次に戸籍の附票を取得して、住所を確認します。

住民票が職権消除されている場合、市町村による調査で居住確認できなかったことが分かります。

行方不明者あてに郵便を出しても、郵便が「あて所に尋ねあたりません」とスタンプが押されて戻ってくることがあります。

「あて所に尋ねあたりません」で郵便返戻があった場合、転居先不明などで所在確認できなかったことが分かります。

警察に行方不明者届を提出した場合、行方不明者届受理証明書を取得します。

行方不明者届が受理されると、警察は照会や発見活動を行います。

家庭裁判所に調査の端緒を提供できれば、充分な調査をしたと言えます。

家族が調査によって取得した資料は、家庭裁判所に提出します。

家族が調査によって取得した資料は、失踪を書する資料だからです。

家族が所在調査をしても行方不明の場合、失踪宣告の申立てをする状況と言えます。

③生存が確認されてもペナルティーはない

申立人による調査は完璧でなくても、支障はありません。

もともと家族が完璧な調査をすることは、予定されていません。

申立人が調査の端緒を提供することを前提に、家庭裁判所が補充調査をする設計です。

家庭裁判所による補充調査で、行方不明者の生存が確認できることは珍しくありません。

行方不明者の生存が確認できるのは、制度が適切に機能した証拠です。

行方不明者の生存が確認できた場合、家庭裁判所から申立てを取り下げるように言ってきます。

家庭裁判所に指示に従って、申立てを取下げるだけです。

もともと家族ができる調査には、制限があるからです。

行方不明者の生存が確認されても、ペナルティーはありません。

できる範囲で調査して行方不明であれば、虚偽の申立てなどと非難されることはありません。

申立人が責任を問われることはありません。

④不在者財産管理人は家族の希望をかなえる人ではない

(1) 不在者財産管理人制度は生きている扱い

失踪宣告とは、行方不明者を死亡扱いにする手続です。

死亡扱いにする重大な効果があるから、家族には重い心理的負担があります。

不在者財産管理人制度は、行方不明者が生きている前提です。

死亡扱いにしなくて済むから、家族の心理的抵抗が少なく済みます。

(2)不在者財産管理人は不利益な財産管理ができない

不在者財産管理人には、行方不明者の財産を適切に管理する義務があります。

たとえ家族が希望しても、行方不明者に不利益な財産処分はできません。

不在者財産管理人は、行方不明者の財産を管理する人です。

不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではありません。

行方不明者の利益を犠牲にして、家族の希望を優先させることは許されません。

たとえ家族が不在者財産管理人に選任されても、行方不明者に不利益な財産処分はできません。

不在者財産管理人は、公的な立場になるからです。

(3)取得した財産は家族に渡されない

遺産分割協議が成立した後は、行方不明者が取得した財産があるはずです。

行方不明者が取得した財産は、家族に渡さずに不在者財産管理人が管理します。

行方不明者が取得した財産は、家族が自由に使うことはできません。

家族で管理できるから財産を渡してほしいと希望することはできません。

(4)遺産分割協議が終わっても任務は継続

遺産分割協議が成立しても、不在者財産管理人の任務は継続します。

不在者財産管理人は、行方不明者の財産を保存管理する人だからです。

行方不明者が帰ってくるか死亡するまで、任務は継続し報酬がかかり続けます。

⑤不在者財産管理人は二度手間になるリスク

失踪宣告には、家族の心理的ハードルがあります。

不在者財産管理人のデメリットを飲めるなら、失踪宣告をする必要はありません。

失踪宣告をする義務は、ないからです。

心理的ハードルで不在者財産管理人を選択するなら、二度手間と費用を覚悟すべきです。

家族の平和のためデメリットを飲めるなら、それも適切な選択です。

4共同相続人は失踪宣告の申立てができる

①利害関係人ではなく法律上の利害関係人に限定

失踪宣告の申立人は、民法上、利害関係人と定められています。

利害関係人と定められているものの、法律上の利害関係人に限定されると考えられています。

単なる利害関係人は、申立人になることはできません。

行方不明者が共同相続人になるときの他の相続人は、法律上の利害関係があります。

一部の相続人が生死不明になると、遺産分割協議が成立させられなくなるからです。

②失踪宣告に家族の同意は不要

法律上の利害関係人は、失踪宣告の申立てをすることができます。

失踪宣告の申立てにあたって、法律上、家族の同意は不要です。

現実的には、家族の中で失踪宣告に反対する人がいれば、失踪宣告の申立てのハードルとなります。

法律で、解決できる問題ではありません。

5失踪宣告がされると相続が開始する

①相続開始日は死亡と見なされる日

失踪宣告がされると、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをします。

普通失踪では生死不明になってから7年間経過したときに、死亡したものと見なされます。

特別失踪(危難失踪)では危難が去ったときに、死亡したものと見なされます。

たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをするから、相続が開始します。

②死亡と見なされる日で相続人を確認

失踪宣告の申立てをしてから、裁判所が失踪宣告をするまで長期間かかります。

相続手続の基準になるのが、死亡と見なされる日です。

死亡と見なされる日に、相続が発生します。

被相続人は、死亡と見なされる日に死亡したと扱われます。

失踪宣告による死亡と通常の死亡に、法律上のちがいはありません。

死亡と見なされる日を基準にして、相続人を確認します。

相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合、代襲相続が発生します。

相続が発生したときに元気だった相続人が被相続人より後に死亡した場合、代襲相続が発生しません。

相続が発生したときに元気だった相続人が後に死亡した場合、数次相続が発生します。

数次相続は、相続人の地位が相続されます。

失踪宣告の前後で家族が死亡した場合、相続人の確認が重要になります。

代襲相続も数次相続も、相続が複雑になります。

③相続人全員で遺産分割協議

失踪宣告がされた場合、相続が発生します。

相続人全員で、遺産分割協議をします。

遺産分割協議が成立したら、相続手続をします。

6生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット

生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット

相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。

行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。

困っている遺族はどうしていいか分からないまま、途方に暮れてしまいます。

裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。

途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。

相続手続で不安がある方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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