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1公正証書遺言の遺言者死亡後に通知されない
①公証役場から通知されない
(1)公証役場は遺言者の死亡を知らない
公正証書遺言を作成したら、遺言書原本は公証役場が厳重保管します。
公正証書遺言を作成して厳重保管することが公証役場の任務です。
遺言者が死亡しても、公証役場に届出をするルールはありません。
市区町村役場に死亡届を出しても、公証役場に連絡されるルールはありません。
公証役場は、遺言者の死亡を知る手段がありません。
(2)公証役場は相続人を知らない
相続が発生したら、相続人調査をします。
相続人調査をするのは、相続人です。
公証役場は、自動で相続人調査をすることはできません。
公証役場は、相続人を知る手段がありません。
公証役場には、相続人調査をする権限も義務もありません。
(3)相続人に通知されない
公証役場は、遺言者の死亡を知る手段がありません。
公証役場は、相続人を知る手段がありません。
公証役場には、相続人に通知する権限も義務もありません。
公証役場から相続人に対して、公正証書遺言があることを通知されません。
②家庭裁判所から通知されない
(1)家庭裁判所は検認手続で呼び出しをする
自宅などで自筆証書遺言が見つかったら、家庭裁判所に提出する必要があります。
検認手続とは、自宅などで見つかった自筆証書遺言を家庭裁判所に提出して開封してもらう手続です。
検認の申立てを受付けたら、相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。
家庭裁判所から呼び出しがあったら、相続人は遺言書があることを知ることができます。
(2)公正証書遺言は検認手続不要
自宅などで公正証書遺言が見つかったら、家庭裁判所に提出する必要がありません。
公正証書遺言は、検認手続が不要だからです。
家庭裁判所から検認手続のため、呼び出されることはありません。
③法務局から通知されない
(1)自筆証書遺言の法務局保管制度は保管方法の選択肢
自筆証書遺言を作成したら、法務局に提出して保管を依頼することができます。
自筆証書遺言の法務局保管制度は、保管方法の選択肢です。
(2)遺言書保管中に遺言者が死亡すると通知する
自筆証書遺言保管中に遺言者が死亡すると、相続人に対して法務局から通知されます。
公証役場が保管している公正証書遺言の遺言者が死亡しても、法務局は通知しません。
2公正証書遺言の遺言者死亡後に遺言書の内容を確認する
①公正証書遺言作成時に正本と謄本が渡される
公正証書遺言を作成したら、遺言書原本は公証役場で厳重保管されます。
遺言者には、正本と謄本が渡されます。
遺言者の自宅などで遺品整理をしていると、正本や謄本が見つかることがあります。
正本や謄本が見つかったら、そのまま遺言書の内容を実現することができます。
②公証役場で公正証書遺言の有無を確認できる
公正証書遺言を作成したら、遺言検索システムに登録されます。
全国の公証役場で作成された公正証書遺言は、一元管理されています。
相続人などの利害関係人は、最寄の公証役場で遺言検索システムを利用することができます。
遺言検索システムを利用すると、公正証書遺言の有無が判明します。
遺言検索システムを利用しても、遺言書の内容を確認することはできません。
③遺言書を作成した公証役場に謄本請求
公正証書遺言の存在が判明しても、自動で遺言書が送られることはありません。
遺言書を作成した公証役場に対して、謄本を請求することができます。
遺言書の謄本を取得すると、遺言書の内容を確認することができます。
謄本を請求する場合、所定の手数料がかかります。
④他の相続人に遺言書の開示を請求する権利はない
遺言書があると聞いたら、内容が気になるのは当然です。
遺言書があると聞いたのに、他の相続人が見せてくれないことがあります。
たとえ相続人であっても、他の相続人に遺言書の開示を請求する権利はありません。
遺言書の開示を拒まれても、当然、権利侵害ではありません。
公証役場に対して手続すれば、公正証書遺言の内容を確認することができます。
⑤相続人は遺言書を他の相続人に見せる義務はない
遺言書を保管しているなら、他の相続人に対して遺言書を開示する義務があるはずと思うかもしれません。
相続人は、遺言書を他の相続人に見せる義務はありません。
相続人であることと他の相続人に遺言書の開示を請求することは、別問題です。
遺言書の開示を拒まれても、当然、義務違反ではありません。
公証役場に対して手続すれば、公正証書遺言の内容を確認することができます。
⑥謄本の郵送請求は手続が複雑
公正証書遺言の謄本は、遺言書を作成した公証役場以外に請求することができません。
公正証書遺言の謄本は、郵送で請求することができます。
公正証書遺言の謄本の郵送請求は、署名認証手続を含むから非常に複雑です。
書類準備の負担が大きくなるから、おすすめできません。
司法書士などの専門家を代理人に立てて、依頼するのがおすすめです。
⑦遺言者生存中は相続人は請求できない
遺言者生存中は、相続人であっても遺言検索システムを利用することができません。
遺言者生存中は、相続人であっても遺言書の謄本を請求することができません。
遺言者生存中は、遺言者の遺言の自由を守る必要があるからです。
3公正証書遺言の遺言者死亡後に遺言書の内容を実現する
①遺言書の内容は自動で実現しない
遺言書を作成するだけでは、意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言検索システムを利用しても、遺言書の内容は自動で実現しません。
遺言書の謄本を取得しても、遺言書の内容は自動で実現しません。
作成した遺言書が公正証書遺言であっても、遺言書の内容が自動で実現することはありません。
②遺言書で遺言執行者を指名できる
遺言書を作成するときに、遺言執行者を指名することができます。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者に指名された人が就任に同意した場合、遺言執行者が相続手続をします。
遺言執行者がいる場合、相続人は遺言執行者の妨害行為をすることはできません。
手間と時間がかかる相続手続を遺言執行者におまかせできるから、相続人は安心です。
③遺言執行者は遺言書の内容を通知する義務がある
遺言執行者がいる場合、相続人は遺言執行が適切に行われるか見守る権利があります。
遺言執行が適切に行われるか見守るため、遺言執行者は遺言書の内容を相続人に通知する義務があります。
相続人は、他の相続人に遺言書の開示を請求する権利はありません。
相続人は、遺言書を他の相続人に見せる義務はありません。
相続人は、遺言執行者に遺言書の開示を請求する権利はあります。
遺言執行者は、遺言書を相続人に見せる義務はあります。
他の相続人に請求せずに遺言執行者に請求すると、スムーズです。
④遺言執行者がいなくても遺言書は無効にならない
遺言書を確認すると、遺言執行者が指名していないことがあります。
遺言執行者が指名されていなくても、遺言書は無効になりません。
遺言執行者が指名してあっても、就任を承諾する義務はありません。
遺言執行者に指名された人が就任を辞退した場合、遺言書は有効のままです。
遺言執行者がいなくても、遺言書は無効になりません。
⑤相続人全員の協力で遺言書の内容を実現
遺言執行者がいる場合、遺言執行者が遺言書の内容を実現します。
遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力で遺言書の内容を実現します。
実印による押印や印鑑証明書の提出に協力してもらえないと、相続手続が進められなくなります。
⑥家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらえる
遺言執行者がいない場合、遺言書の内容を実現するため相続人全員の協力が必要です。
一部の相続人に不利な内容であった場合、遺言書の内容の実現に協力してもらえないでしょう。
遺言執行者がいない場合、家庭裁判所に対して遺言執行者選任の申立てをすることができます。
家庭裁判所が選任した遺言執行者に、遺言書の内容を実現してもらうことができます。
⑦遺言執行者が相続登記を申請
被相続人が不動産を保有していた場合、不動産の名義変更を行います。
相続登記とは、不動産の名義変更です。
遺言執行者がいる場合、遺言執行者が相続登記を申請することができます。
⑧遺言執行者が預貯金の口座凍結解除
預貯金口座の持ち主が死亡すると、口座は凍結されます。
口座凍結とは、口座取引の停止です。
遺言執行者がいる場合、遺言執行者が口座凍結解除をすることができます。
4公正証書遺言の遺言者死亡後の流れ
手順①遺言者の死亡を確認
遺言者が死亡すると、死亡届が提出されます。
戸籍謄本を取得すると、死亡が記載されています。
手順②公正証書遺言の正本や謄本を探す
公正証書遺言を作成した際に、遺言者に正本と謄本が渡されます。
遺言者の自宅などを探すと、正本や謄本が見つかることがあります。
手順③相続人調査
公正証書遺言があっても、相続人調査が必要です。
相続手続をする場合、相続人であることを証明する必要があるからです。
戸籍謄本を提出して、相続人であることを証明します。
手順④公正証書遺言の内容確認
遺言検索システムを利用して、公正証書遺言の有無を確認することができます。
遺言検索システムを利用する場合、相続人であることを客観的に証明する必要があります。
公正証書遺言の存在が確認できた場合、謄本請求をすることができます。
遺言書の謄本請求をする場合、相続人であることを客観的に証明する必要があります。
戸籍謄本を公証役場に提出して、相続人であることを証明します。
遺言書の謄本を取得できたら、公正証書遺言の内容を確認することができます。
手順⑤遺言書の内容を実現する
遺言執行者がいる場合、遺言執行者が遺言書の内容を実現します。
遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力で遺言書の内容を実現します。
遺言執行者がいない場合、家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てをすることができます。
遺言執行者には、遺言書の開示義務があります。
5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書がある場合、相続財産について、相続人全員で、分け方を合意する必要はありません。
トラブルになりやすい遺産分割協議で、相続人全員で合意をしなくていいのは大きなメリットです。
せっかく遺言書を作成しても、遺族に見つけてもらえなければ意味がありません。
同時に、死亡する前に自分に都合の悪い遺言書を隠したり捨ててしまったりする心配があります。
さらに、遺言書には厳格な書き方ルールがあります。
ルールが守られていない遺言書は無効になります。
書き方のルールは守られていても、内容があいまいだったり、不適切であったために、実現できない遺言書も少なくありません。
せっかく遺言書を書くのであれば、家族を幸せにできる遺言書を確実に作りましょう。
司法書士は、確実な遺言書を作るお手伝いをします。
家族のために適切で確実な遺言書を作りたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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