公正証書遺言の遺言者が死亡したら

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1公正証書遺言の遺言者が死亡しても通知されない

①公証役場は遺言者の死亡を知らない

公正証書遺言を作成したら、遺言書原本は公証役場が厳重保管します。

公正証書遺言を作成して厳重保管することが公証役場の任務です。

遺言者が死亡しても、公証役場に届出をするルールはありません。

市区町村役場に死亡届を出しても、公証役場に連絡されるルールはありません。

公証役場は、遺言者の死亡を知る手段がありません。

②公証役場は相続人を知らない

相続が発生したら、相続人調査をします。

相続人調査をするのは、相続人です。

公証役場は、遺言者の死亡を知りません。

公証役場は、相続の発生を知りません。

公証役場は、自動で相続人調査をすることはできません。

公証役場は、相続人を知りません。

公証役場には、相続人調査をする権限も義務もありません。

③公証役場は相続人に通知しない

公証役場は、公正証書遺言の遺言者が死亡したか知りません。

公証役場は、だれが相続人であるのか知りません。

公証役場は、相続人に公正証書遺言書を保管していることを通知しません。

公証役場には、相続人調査をする権限も義務もありません。

公証役場には、相続人に通知する権限も義務もありません。

公証役場は、自動で相続人に通知することはできません。

④公証役場は遺言執行者に通知しない

公正証書遺言を作成する際に、遺言執行者を指名することができます。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

公証役場は、遺言執行者に公正証書遺言書を保管していることを通知しません。

公証役場は、公正証書遺言の遺言者が死亡したか知らないからです。

公証役場には、遺言執行者に通知する権限も義務もありません。

公証役場は、自動で遺言執行者に通知することはできません。

2公正証書遺言の遺言者が死亡したら遺言書の有無の確認

①公正証書遺言作成時に正本と謄本が渡される

公正証書遺言を作成したら、遺言書原本は公証役場で厳重保管されます。

遺言者には、正本と謄本が渡されます。

自宅などで遺品整理をすると、正本や謄本が見つかることがあります。

正本や謄本が見つかったら、そのまま遺言書の内容を実現することができます。

②公証役場の遺言検索システムに登録

公正証書遺言を作成したら、遺言検索システムに登録されます。

全国の公証役場で作成された公正証書遺言は、一元管理されています。

③利害関係人は公正証書遺言の有無を確認できる

公正証書遺言の有無の確認できるのは、利害関係人だけです。

利害関係人にあたるのは、次の人です。

・相続人

・受遺者

・遺言執行者

④遺言者生存中は相続人は確認できない

相続人が遺言書検索システムを利用できるのは、相続が発生した後だけです。

遺言者生存中は、遺言者のみが遺言書検索システムを利用できます。

たとえ成年後見人であっても、遺言者の生存中は遺言書検索システムを利用できません。

たとえ家族であっても、遺言者の生存中は遺言書検索システムを利用できません。

たとえ遺言者が認知症になっても、遺言者の生存中は遺言書検索システムを利用できません。

⑤郵送で手続できない

公正証書遺言の有無の確認は、公証役場に出向く必要があります。

郵送で、手続することはできません。

相続人や受遺者が公証役場に出向くことが難しいことがあるでしょう。

相続人や受遺者が代理人を立てて、公正証書遺言の有無を確認してもらうことができます。

⑥遺言検索システムで内容は確認できない

遺言検索システムを利用して、公正証書遺言の有無を確認することができます。

遺言検索システムを利用して、遺言書の内容を確認することはできません。

公正証書遺言の謄本請求をして、遺言書の内容を確認することができます。

3公正証書遺言の遺言者が死亡したら遺言書の謄本請求

①利害関係人は公正証書遺言の謄本を請求できる

遺言検索システムを利用して、遺言書の内容を確認することはできません。

遺言検索システムを利用して公正証書遺言の存在が判明しても、自動で謄本が送られてくることはありません。

利害関係人は、公正証書遺言の謄本を請求することができます。

公正証書遺言の内容を確認するためには、謄本請求が必要です。

②公正証書遺言を作成した公証役場へ請求

公正証書遺言の謄本は、遺言書を作成した公証役場に対して請求します。

公正証書遺言作成後は、遺言書を作成した公証役場が厳重に保管しているからです。

遺言書を作成した公証役場以外の公証役場であっても、遺言検索システムを利用することができます。

遺言書の有無の確認するだけなら、最寄の公証役場で確認することができます。

公正証書遺言の謄本は、遺言書を作成した公証役場に対してのみ請求することができます。

③郵送請求は複雑な手続

公正証書遺言の謄本は、遺言書を作成した公証役場以外に請求することができません。

公正証書遺言の謄本は、郵送で請求することができます。

公正証書遺言の謄本の郵送請求は、非常に複雑です。

知識がない方には、おすすめできません。

司法書士などの専門家を代理人に立てて、依頼するのがおすすめです。

④遺言者生存中は相続人は請求できない

相続人が謄本請求ができるのは、相続が発生した後だけです。

遺言者生存中は、遺言者のみが謄本を請求できます。

たとえ成年後見人であっても、遺言者の生存中は遺言書の謄本を請求できません。

たとえ家族であっても、遺言者の生存中は遺言書の謄本を請求できません。

たとえ遺言者が認知症になっても、遺言者の生存中は遺言書の謄本を請求できません。

4公正証書遺言の遺言者が死亡したら遺言書の内容を実現する

①遺言書の内容は自動で実現しない

遺言書を作成するだけでは、意味がありません。

遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。

遺言検索システムを利用しても、遺言書の内容は自動で実現しません。

遺言書の謄本を取得しても、遺言書の内容は自動で実現しません。

遺言書の内容は自動で実現するため、相続手続が必要です。

②遺言書で遺言執行者を指名できる

遺言書を確認すると、遺言執行者が指名してあることがあります。

遺言執行者に指名された人が就任に同意した場合、遺言執行者が相続手続をします。

遺言執行者がいる場合、相続人は遺言執行者の妨害行為をすることはできません。

手間と時間がかかる相続手続を遺言執行者におまかせできるから、相続人は安心です。

③遺言執行者がいなくても遺言書は無効にならない

遺言書を確認すると、遺言執行者が指名していないことがあります。

遺言執行者が指名されていなくても、遺言書は無効になりません。

遺言執行者が指名してあっても、就任を承諾する義務はありません。

遺言執行者に指名された人が就任を辞退した場合、遺言書は有効のままです。

遺言執行者がいなくても、遺言書は無効になりません。

④相続人全員の協力で遺言書の内容を実現

遺言執行者がいる場合、遺言執行者が遺言書の内容を実現します。

遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力で遺言書の内容を実現します。

相続人全員の協力がないと、遺言書の内容を実現できなくなります。

⑤家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらえる

遺言執行者がいない場合、遺言書の内容を実現するため相続人全員の協力が必要です。

一部の相続人に不利な内容であった場合、遺言書の内容の実現に協力してもらえないでしょう。

遺言執行者がいない場合、家庭裁判所に対して遺言執行者選任の申立てをすることができます。

家庭裁判所が選任した遺言執行者に、遺言書の内容を実現してもらうことができます。

⑥遺言執行者が相続登記を申請

被相続人が不動産を保有していた場合、不動産の名義変更を行います。

相続登記とは、不動産の名義変更です。

遺言執行者がいる場合、遺言執行者が相続登記を申請することができます。

⑦遺言執行者が預貯金の口座凍結解除

預貯金口座の持ち主が死亡すると、口座は凍結されます。

口座凍結とは、口座取引の停止です。

遺言執行者がいる場合、遺言執行者が口座凍結解除をすることができます。

5公正証書遺言の遺言者が死亡した後の手続

手順①公正証書遺言の正本や謄本を探す

公正証書遺言を作成したら遺言者には、正本と謄本が渡されます。

自宅などで正本や謄本を探します。

正本や謄本が見つかったら、そのまま遺言書の内容を実現することができます。

手順②公証役場で遺言書の有無を確認

公正証書遺言の遺言者が死亡しても、公証役場から通知されません。

公正証書遺言を作成すると、遺言検索システムに登録されます。

相続人などの利害関係人は、公証役場で遺言検索システムを利用することができます。

自宅などで正本や謄本が見つからなくても、遺言書の有無を確認することができます。

公証役場で遺言検索システムを利用すると、公正証書遺言の有無を確認することができます。

手順③遺言書の謄本請求

公証役場で遺言検索システムを利用して遺言書の存在が判明しても、遺言書は自動で送られてきません。

遺言書の存在が判明したら、遺言書の謄本を請求します。

遺言書の謄本を取得したら、遺言書の内容を確認することができます。

手順④遺言書の内容を実現する

遺言書の謄本を取得しても、遺言書の内容は自動で実現しません。

遺言執行者がいる場合、遺言執行者が遺言書の内容を実現します。

遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力で遺言書の内容を実現します。

遺言執行者がいない場合、家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てをすることができます。

6遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書がある場合、相続財産について、相続人全員で、分け方を合意する必要はありません。

トラブルになりやすい遺産分割協議で、相続人全員で合意をしなくていいのは大きなメリットです。

せっかく遺言書を作成しても、遺族に見つけてもらえなければ意味がありません。

同時に、死亡する前に自分に都合の悪い遺言書を隠したり捨ててしまったりする心配があります。

さらに、遺言書には厳格な書き方ルールがあります。

ルールが守られていない遺言書は無効になります。

書き方のルールは守られていても、内容があいまいだったり、不適切であったために、実現できない遺言書も少なくありません。

せっかく遺言書を書くのであれば、家族を幸せにできる遺言書を確実に作りましょう。

司法書士は、確実な遺言書を作るお手伝いをします。

家族のために適切で確実な遺言書を作りたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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