子どもがいなくても相続人は配偶者のみではない

1子どもがいないと相続人は配偶者だけで当然と感じる理由

理由①夫婦の財産は夫婦のものが夫婦の常識

夫婦は、相互に助け合って生活しているはずです。

夫婦で築いた財産は、夫婦のものと考えるのは当然でしょう。

夫婦の財産は夫婦のものが夫婦の常識です。

夫婦の一方が死亡したら、当然に生存配偶者だけが相続人になると感じるでしょう。

子どもがいないと、相続人は配偶者だけで当然と感じやすくなります。

理由②生活共同体感覚が判断基準

相続を同居や家計の継続と、感じています。

相続人には、同居や家計の一体性だけが重点的に評価されると感じています。

生活共同体感覚が強いのは、配偶者のみと考えるのは当然でしょう。

親などの直系尊属や兄弟姉妹に、同居や家計の一体性はないことがほとんどです。

被相続人と別世帯であれば、生活共同体感覚はありません。

生活共同体感覚を基準にすると、配偶者以外は相続人になりません。

子どもがいないと、相続人は配偶者だけで当然と感じやすくなります。

理由③配偶者の心理的距離が判断基準

子どもがいないと、夫婦は日常生活や家計運営を共同しています。

夫婦の心理的距離は、当然に近いはずです。

配偶者は日常生活や家計運営において、労力や感情的コストを投下しています。

相続で、労力や感情的コストの対価を受け取るべきと感じます。

心理的距離が近いから、財産をだれが受け取るのか決めていいと感じます。

心理的距離が近いから、自分の判断が合理的と自然に感じます。

自分の判断こそ合理的だから、労力や感情的コストの対価を配偶者のみ受けとると判断します。

親などの直系尊属や兄弟姉妹は、配偶者から見て心理的距離が近くありません。

配偶者からは、合理的判断ができない存在と感じます。

配偶者の心理的距離を判断基準にすると、配偶者以外は相続人になりません。

子どもがいないと、相続人は配偶者だけで当然と感じやすくなります。

2子どもがいなくても相続人は配偶者のみではない

①相続人は配偶者の「当然」で決まらない

相続が発生したら、一定の範囲の親族が相続人になります。

相続人になる人は、法律で決められています。

だれが相続人になるか、生活共同体感覚は無関係です。

だれが相続人になるか、心理的距離は無関係です。

法律の定めに基づいて、客観的に相続人は決まるからです。

相続人は配偶者だけで当然と感じても、法律の定めが優先されます。

②相続人になる人は法律で決まっている

相続人になる人は、次のとおりです。

(1)配偶者は、必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になりません。

相続人になる人は、家族の感情や家族の常識で決めることはできません。

法律の定めに基づいて、客観的に相続人は決まるからです。

相続人は配偶者だけで当然と感じても、法律の定めが優先されます。

③子どもがいなくても相続人は配偶者のみにならない理由

理由(1)前婚の子どもが相続人になる

被相続人に、離婚歴があることがあります。

前婚配偶者との間に、子どもがいることがあるでしょう。

前婚配偶者との間の子どもは、被相続人の子どもです。

被相続人の子どもは、相続人になります。

養育費を払っていても払っていなくても、相続人になります。

被相続人が親権者であっても親権者でなくても、相続人になります。

被相続人が引き取っても前婚配偶者が引き取っても、相続人になります。

子どもは、被相続人の子どものままだからです。

被相続人が離婚しても、子どもは被相続人の子どものままです。

前婚の子どもが相続人になると、相続人は配偶者のみになりません。

理由(2)認知された子どもが相続人になる

認知とは、婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて自分の子どもと認めることです。

認知された子どもは、被相続人が自分の子どもと認めた子どもです。

被相続人の子どもは、相続人になります。

認知された子どもの存在を配偶者などの家族に秘密にしていることがあります。

被相続人が秘密にしても、相続の場面では明るみに出ます。

配偶者が認知された子どもの存在を知らなくても、相続人になります。

認知された子どもが相続人になると、相続人は配偶者のみになりません。

理由(3)普通養子による養子縁組をしても相続人になる

被相続人が離婚をするときに、前婚配偶者が子どもを引き取ることがあります。

前婚配偶者が再婚するとき、再婚相手と子どもが養子縁組をすることがあります。

普通養子による養子縁組をしても、実親との親子関係は継続します。

普通養子による養子縁組をしても、子どもは被相続人の子どものままです。

被相続人の子どもは、相続人になります。

普通養子による養子縁組をしても、被相続人の子どもは続人になります。

養子縁組をした子どもが相続人になると、相続人は配偶者のみになりません。

理由(4)親などの直系尊属が高齢でも相続人

被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。

相続人に年齢制限は、ありません。

相続が発生した時点で、生きていれば相続人になります。

親などの直系尊属が高齢でも寝たきりでも重度の認知症でも、相続人になります。

高齢でも寝たきりでも重度の認知症でも、相続資格を奪うことはできません。

親などの直系尊属が相続人になると、相続人は配偶者のみになりません。

理由(5)疎遠になっても兄弟姉妹が相続人になる

被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。

配偶者の生活実感からは、家族の認識が持てないかもしれません。

配偶者の家族認識とは無関係に、相続人になります。

相続人になる人は、法律で決められているからです。

長期間連絡を取っていなくても、兄弟姉妹は相続人になります。

連絡が取れないまま行方不明になっても、兄弟姉妹は相続人になります。

配偶者との心理的距離は、無関係です。

疎遠な相続人がいると、相続人は配偶者のみになりません。

理由(6)半血兄弟が相続人になる

兄弟姉妹が相続人になると聞くと、父母が同じ兄弟姉妹だけ想像しがちです。

兄弟姉妹には、父母の一方だけ同じ兄弟姉妹が含まれます。

半血兄弟とは、異父兄弟と異母兄弟をまとめた言い方です。

異父兄弟と異母兄弟は、被相続人自身も知らないかもしれません。

異父兄弟と異母兄弟は、被相続人自身も家族と感じないかもしれません。

被相続人や配偶者の認識とは無関係に、半血兄弟は相続人になります。

相続人になる人は、法律で決められているからです。

半血兄弟が相続人になると、相続人は配偶者のみになりません。

理由(7)兄弟姉妹が先に死亡したら甥姪が相続人になる

兄弟姉妹が相続人になるはずだったのに、被相続人より先に死亡することがあります。

被相続人より先に死亡した場合、甥姪が代襲相続します。

配偶者の生活感覚では、甥姪は家族でないかもしれません。

相続人は法律で決まるから、甥姪が相続人になります。

甥姪が相続人になると、相続人は配偶者のみになりません。

理由(8)遺留分がなくても相続人になる

遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。

被相続人に近い関係の相続人に、認められています。

兄弟姉妹や甥姪には、遺留分は認められていません。

遺留分がなくても、相続人から排除することはできません。

遺留分がないことと相続人であることは、別の話だからです。

遺留分がなくても相続人がいると、相続人は配偶者のみになりません。

④相続人は配偶者のみは限定的

子どもがいない夫婦は、相続人は配偶者のみと誤解しがちです。

配偶者のみになる条件は、次のとおりです。

・子どもがいない

・親などの直系尊属がいない

・兄弟姉妹がいない

・甥姪がいない

配偶者の生活感覚では、相続人は配偶者のみが常識です。

相続は、法律に従って手続します。

相続人は配偶者のみは、限定的です。

3相続人は配偶者だけで当然が違和感になる

①夫婦の常識が家族の常識に拡張する

夫婦の財産は夫婦のものが夫婦の常識です。

夫婦の一方が死亡したら、当然に生存配偶者だけが相続人になると感じるかもしれません。

夫婦の一方が死亡したら、夫婦の常識は家族の常識に拡張しがちです。

相続では、生存配偶者以外の家族が関与するからです。

生存配偶者は、相続人は配偶者だけで当然は家族の常識と信じます。

②被相続人の財産は相続財産

夫婦の財産は夫婦のものは、夫婦のみの常識のはずです。

夫婦の一方が死亡したら、被相続人の財産は相続財産です。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続人は配偶者のみは、限定的です。

相続財産は、配偶者のみの財産ではありません。

他の相続人全員と共有する財産です。

③他の相続人は家族の常識を共有していない

夫婦の財産は夫婦のものは、夫婦のみの常識のはずです。

生存配偶者は家族の常識と信じても、信じる家族は生存配偶者のみです。

他の家族は、生存配偶者が信じる家族の常識を共有していません。

④家族の常識がトラブルになる

家族の常識だから相続人は配偶者だけで当然と言っても、反発を招きます。

他の相続人にも、相続人としての権利があるからです。

他の相続人が家族の常識を共有してれば、配偶者が全財産を相続することに同意するでしょう。

配偶者が全財産を相続することに同意しないのは、家族の常識を押し付けているからです。

家族の常識を押し付けると、無自覚に他の相続人の権利を踏みにじることになります。

たとえ無自覚であっても、他の相続人の権利を奪う行為は深刻なトラブルになります。

配偶者にとって家族と感じない人が相続人になる場合、家族の常識が家族の常識でないことが少なくありません。

4配偶者に全財産を相続させる遺言書を作成

①遺言書を作成して遺産分割の方法を指定

子どもがいない夫婦であっても、残された配偶者のみが相続人になるのは珍しいケースです。

長年疎遠になっていても、相続手続では協力してもらう必要があります。

被相続人が遺言書を作成して、相続財産の分け方を指定することができます。

遺言書で遺産分割の方法を指定した場合、遺言書のとおりに分けることができます。

遺言書を作成して、遺産分割の方法を指定することができます。

②遺言執行者を指名して相続手続をおまかせ

遺言書を作成するだけでは、意味がありません。

遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。

遺言書の中で、遺言執行者を指名することができます。

遺言執行者がいる場合、手間と時間がかかる相続手続をおまかせできます。

遺言執行者に相続手続をおまかせできるから、残された配偶者は安心です。

遺言執行者が遺言書の内容を実現してくれるから、遺言者は安心です。

遺言執行者を指名して、相続続をおまかせすることができます。

5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は、遺言者の意思を示すものです。

自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。

実は、民法に遺言書を作ることができるのは15歳以上と定められています。

死期が迫ってから、書くものではありません。

遺言書はいつか書くものではなく、すぐに書くものです。

遺言書は遺言者の意思を示すことで、家族をトラブルから守るものです。

子どものいない夫婦の場合、遺言書の威力は大きいものです。

遺言書があることで、残された配偶者が守られます。

お互いを思いやり幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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