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1遺言執行者が遺言書の内容を実現する
①遺言書は自動で実現しない
遺言書は、作成するだけでは意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言者にとって遺言執行者がいると、遺言書の内容を確実に実現してもらえるから安心です。
相続人にとって遺言執行者がいると、相続手続をおまかせできるから安心です。
②遺言書で遺言執行者を指名できる
遺言執行者は、遺言書で指名することができます。
遺言執行者に、特別な資格は不要です。
相続人のひとりを遺言執行者に指名することができます。
③遺言執行者がいると相続人は処分権限がない
遺言執行者には、遺言書の内容実現のための権限が与えられます。
相続人は、遺言内容に反する行為をすることができません。
遺言書の内容実現のため、遺言執行者が相続財産を管理します。
相続人が財産を処分すると、遺言書の内容を実現できなくなるからです。
遺言者の意思を実現するため、遺言執行者に権限が集中しています。
④遺言書の内容と無関係な財産は相続人が管理
遺言執行者は、万能ではありません。
遺言書の内容と無関係な財産は、遺言執行者の権限が及びません。
遺言書の内容と無関係な財産は、相続人が管理します。
相続人全員の合意で、分け方を決めることができます。
2遺言執行者は相続人に遺言内容の通知義務がある
①就任したら遺言書の内容を確認する
遺言執行者に就任したら、まず遺言書の内容を確認します。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人だからです。
単に遺言執行者に指名されていることだけ、確認するのではありません。
遺言執行者として、どのような権限が与えられているのか確認します。
遺言書の内容と無関係な財産は、遺言執行者の権限が及ばないからです。
遺言執行者の権限は、遺言書の内容を実現する範囲のみです。
②遺言執行者の通知義務の対象は遺言内容
遺言執行者に就任した後、相続人全員に就任通知を送付します。
実務上は、遺言執行者の就任通知は不可欠です。
遺言執行者には、遺言書の内容実現のための権限が与えられます。
相続人は、遺言内容に反する行為をすることができません。
遺言執行者に就任したと自称するだけでは、信用されないでしょう。
相続人には、他の相続人に遺言書の内容を開示する義務はありません。
遺言執行者には、相続人全員に遺言書の内容を開示する義務があります。
相続人が遺言執行者になった場合、遺言執行者として開示する義務があります。
遺言執行者がいない場合、相続人が相続財産を管理します。
遺言執行者の権限が及ばない場合、相続人が相続財産を管理します。
遺言執行者の存在を知らなければ、相続人が相続財産を管理しようとするのが自然です。
遺言内容の通知義務の目的は、遺言執行者の職務を円滑にし透明性を確保する点にあります。
遺言執行者が遺言内容を通知しないと、結果として相続人による妨害行為を誘発します。
遺言執行者の行為は、相続財産を相続人から奪う行為に見えるからです。
実際に遺言執行者が就任承諾書を送付する場合、同時に遺言内容も開示します。
遺言内容を開示しないと、遺言執行者を信用できないからです。
③通知の対象は相続人全員
遺言執行者の通知義務の対象は、相続人全員です。
遺言書によって受け取る財産が少ない相続人や全くない相続人を除外することはできません。
利害関係がある相続人にのみ通知するとは、定めていません。
利益を受ける相続人にのみ通知するとは、定めていません。
受け取る財産の有無にかかわらず、相続人全員に通知する義務があります。
相続人は、遺言書の有効無効を争うことができます。
たとえ財産を受け取らない相続人であっても、重要な判断をする立場があります。
重要な判断をする立場があるから、遺言内容の通知する義務があります。
④遺留分がない相続人に通知する
遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。
遺留分は、被相続人に近い関係の相続人に認められます。
遺言執行者の通知義務の対象は、相続人全員です。
遺留分がない相続人であっても、遺言内容は通知する義務があります。
配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分がある相続人は遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分がない相続人は、遺留分侵害額請求をすることができません。
遺言内容の通知義務の目的は、遺言執行者の職務を円滑にし透明性を確保する点にあります。
例えば遺言内容の解釈に異議を述べる場合、遺留分の有無は無関係です。
遺言内容の適切な実現のため、相続人はだれでも遺言内容の解釈に異議を述べることができます。
遺言執行者の職務の透明性を図るため、相続人全員が遺言内容に利害関係があると考えられます。
遺留分がない相続人に対して、遺言内容を通知する義務があります。
⑤通知をしなくても遺言書は無効にならない
遺言執行者は、相続人に遺言内容の通知義務があります。
相続人に遺言内容の通知していなくても、遺言書が無効になることはありません。
遺言書の有効無効は、遺言書を作成したときの遺言者の判断能力や作成した遺言書の内容で決まります。
遺言執行者が遺言内容を通知しないことは、単に遺言執行者による職務の怠慢に過ぎません。
遺言執行者による職務の怠慢で、遺言書が無効になるのは不合理です。
⑥通知をしないと深刻なトラブルに発展する
(1)相続人との信頼関係の破綻
遺言執行者が遺言内容を通知しないと、相続人は何か隠されていると感じます。
遺言書があると称して相続財産を奪おうとしているのではないか、邪推します。
遺言書があると称して自分の権利がなくなるのではないかと、不安になります。
関係が薄い相続人や遠方の相続人は、情報不足から特に不安を強く感じやすくなります。
疑心暗鬼になった相続人は、遺言執行者に対して信頼ができません。
遺言執行者に対して、一切の協力を拒むようになるでしょう。
相続人との信頼関係を維持するため、遺言内容の通知は重要です。
(2)遺留分を奪われると感じる
遺言書の内容が大きく偏っている場合、相続人の遺留分を侵害していることがあります。
配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺言執行者が遺言内容を通知しないと、相続人は遺留分を奪われたと感じます。
遺留分侵害額請求を妨害するため、遺言内容を通知しなかったと考えるからです。
相続人の最低限の権利を奪われることに、大きなショックを受けます。
遺留分侵害額請求を奪われたと感じると、相続人間で深刻なトラブルに発展します。
他の相続人の遺留分を尊重するため、遺言内容の通知は重要です。
(3)相続人の善意が妨害になる
遺言執行者がいない場合、相続人が相続財産を管理します。
遺言執行者の権限が及ばない場合、相続人が相続財産を管理します。
遺言執行者の存在を知らなければ、相続人が相続財産を管理しようとするのが自然です。
責任感が強い相続人ほど、他の相続人のため相続手続を進めようとします。
他の相続人のため相続手続を進める行為は、善意の行動のはずです。
相続人には、妨害行為をする意図はありません。
善意でした行動のはずなのに、遺言執行者には善意には見えません。
相続人が相続手続を進めることは、遺言書の内容を無視した妨害に見えるからです。
善意でした行動のはずなのに悪意ある妨害行為と言われるから、深刻なトラブルになります。
相続人と遺言執行者の温度差を埋めるため、遺言内容の通知は重要です。
(4)遺言書の有効無効の争いに発展する
遺言執行者が遺言内容を通知しないことは、単なる遺言執行者の職務怠慢に過ぎません。
他の相続人からは、単なる職務怠慢には見えません。
遺言書が無効だから、遺言内容を通知しないのだろうと誤解します。
遺言執行者には、法律上、遺言内容の通知義務があるからです。
不都合なことが書いてある遺言書だから、遺言内容を通知しないのだろうと誤解します。
遺言書を隠したいから、遺言内容を通知しないのだろうと誤解します。
遺言内容を通知しないしないことは、遺言書の有効無効の争いに発展します。
遺言内容を通知しないしないことは、遺言書が無効であることを認めた証拠と決めつけられます。
遺言書が無効である場合、遺言執行者の権限も無効です。
遺言内容を通知しないしないと、遺言執行者は遺言書の有効無効の争いに巻き込まれます。
遺言書の有効無効の争いに巻き込まれると、対応負担が激増します。
遺言書の有効無効の争いに巻き込まれないため、遺言内容の通知は重要です。
⑦遺言内容の通知が信頼関係の基礎になる
遺言内容の通知をしなくても、法的なリスクはあまり大きくありません。
遺言内容の通知をしないと、実務的なリスクは甚大です。
不信感を募らせた相続人への説明負担が激増します。
相続人の善意の行動が遺言執行者への妨害行為になります。
遺言内容の通知をしないと、結果的に家族の信頼関係を壊滅的に壊すことになります。
遺言内容の通知は、相続人との関係を円滑に保つための基礎になります。
3相続人は通知義務に固執する必要はない
①公正証書遺言は謄本請求ができる
(1)公正証書遺言は公証役場で厳重保管
遺言書を作成する場合、公正証書遺言か自筆証書遺言を作成することがほとんどです。
公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。
公正証書遺言を作成したら、遺言書原本は公証役場で厳重に保管されます。
(2)公正証書遺言の有無を調べることができる
遺言者が死亡した後、相続人は単独で公証役場に公正証書遺言の有無を調べることができます。
公正証書遺言の有無は、日本中どこの公証役場でも調べてもらうことができます。
適切な書類があれば、相続人はだれでも調べることができます。
(3)謄本請求で内容確認ができる
公正証書遺言が作成されていることが判明したら、相続人は謄本請求をすることができます。
公正証書遺言の謄本を取得したら、遺言書の内容を知ることができます。
相続人は単独で、公正証書遺言の謄本を取得することができます。
公正証書遺言は、隠す余地がない遺言書です。
②法務局保管制度利用の自筆証書遺言は遺言書情報証明書
(1)自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる
自筆証書遺言は、遺言者が自分で書いて作る遺言書です。
自筆証書遺言は、保管場所に困ります。
保管場所を家族と共有すると、改ざんや破棄のリスクがあります。
保管場所を家族と共有しないと、紛失や見つけてもらえないリスクがあります。
自筆証書遺言を法務局に提出して、保管してもらうことができます。
法務局保管制度を利用すると、法務局が厳重に保管します。
(2)遺言書情報証明書で内容確認ができる
法務局保管制度を利用すると、自筆証書遺言を預かっていることが相続人に通知されます。
相続人に通知されるのは、自筆証書遺言を保管している事実のみです。
通知書で遺言書の内容を知ることはできません。
遺言書情報証明書とは、遺言書の内容の証明書です。
遺言書情報証明書を取得したら、遺言書の内容を知ることができます。
相続人は単独で、遺言書情報証明書を取得することができます。
法務局保管制度利用の自筆証書遺言は、隠す余地がない遺言書です。
③自宅保管の自筆証書遺言は検認手続
(1)検認とは家庭裁判所で開封してもらう手続
自宅などで遺品整理をしていると、自筆証書遺言が見つかることがあります。
自筆証書遺言を見つけた人や預かっていた人は、家庭裁判所へ届け出る必要があります。
検認手続とは、自筆証書遺言を家庭裁判所へ提出して開封してもらう手続です。
(2)検認調書謄本で内容確認
検認期日では、遺言書の内容や形状を確認します。
家庭裁判所が確認した内容は、検認調書に取りまとめられます。
検認手続は、遺言書の偽造変造を防止する手続だからです。
相続人は単独で、検認調書の閲覧やコピーを請求することができます。
たとえ検認期日に欠席しても、検認調書の閲覧やコピーを請求することができます。
検認調書を見れば、遺言書の内容を知ることができます。
検認調書は、相続人間で隠す余地がありません。
④他の相続人に開示義務はない
遺言書を保管している相続人に遺言書の開示を求めても、意味はありません。
遺言書を保管していても、他の相続人に開示する義務はないからです。
相続人は、自分で遺言書を確認する方法があります。
遺言執行者からの通知に、固執する必要はありません。
4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書がある場合、相続財産について、相続人全員で、分け方を合意する必要はありません。
もっともトラブルになりやすい遺産分割協議で、相続人全員で合意をしなくていいのは大きなメリットです。
せっかく遺言書を作成しても、遺族に見つけてもらえなければ意味がありません。
同時に、死亡する前に自分に都合の悪い遺言書を隠したり捨ててしまったりする心配があります。
さらに、遺言書には厳格な書き方ルールがあります。
ルールが守られていない遺言書は無効になります。
書き方のルールは守られていても、内容があいまいだったり、不適切であったために、実現できない遺言書も少なくありません。
せっかく遺言書を書くのであれば、家族を幸せにできる遺言書を確実に作りましょう。
司法書士は確実な遺言書を作るお手伝いをします。
家族のために適切で確実な遺言書を作りたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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