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1兄弟姉妹が死亡して甥姪が相続人になる
①相続人になる人は法律で決められている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は、必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
②異父兄弟・異母兄弟が相続人になる
兄弟姉妹が相続人になると聞くと、父母が同じ兄弟姉妹のみを想像しがちです。
相続人になる兄弟姉妹には、父母の一方のみが同じ兄弟姉妹も含まれます。
異父兄弟・異母兄弟がいるか、客観的に証明します。
客観的に証明するとは、戸籍謄本を準備することです。
戸籍には、その人の身分関係がすべて記録されているからです。
異父兄弟は、被相続人の母の出生から死亡までの連続した戸籍謄本で確認することができます。
異母兄弟は、被相続人の父の出生から死亡までの連続した戸籍謄本で確認することができます。
兄弟姉妹が相続人になるときは、たくさんの戸籍謄本が必要になります。
③兄弟姉妹が先に死亡したら甥姪が代襲相続人
相続人になるはずだったのに、兄弟姉妹が被相続人より先に死亡することがあります。
兄弟姉妹が被相続人より先に死亡したら、甥姪が相続人になります。
兄弟姉妹相続でも、代襲相続が発生するからです。
代襲相続とは、相続人になるはずだったのに被相続人より先に死亡したから子どもなどが相続することです。
兄弟姉妹相続では、代襲相続は一代限りです。
甥姪が被相続人より先に死亡しても、甥姪の子どもは代襲相続できません。
兄弟姉妹が先に死亡したら、兄弟姉妹の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を準備します。
甥姪の存在は、兄弟姉妹の出生から死亡までの連続した戸籍謄本で確認することができるからです。
2兄弟姉妹死亡で甥姪相続の法定相続情報一覧図
①法定相続情報一覧図とは家系図型の公的証明書
法定相続情報一覧図は、家系図型で作成するのが一般的です。
相続関係が一目で分かるから、とても便利です。
法定相続情報一覧図とは、家系図型の公的証明書です。
法定相続情報一覧図は公的証明書だから、たくさんの戸籍謄本等と同じ効力があります。
法定相続情報一覧図は公的証明書だから、厳格な書き方ルールに従う必要があります。
②死亡した兄弟姉妹は被代襲者と記載する
被相続人より先に兄弟姉妹が死亡した場合、兄弟姉妹は相続人ではありません。
被相続人より先に死亡した兄弟姉妹は、氏名を記載することはできません。
「被代襲者」と記載して、死亡年月日を記載します。
被相続人より先に兄弟姉妹が死亡した場合、甥姪が代襲相続人です。
法定相続情報一覧図は、甥姪の氏名を記載します。
③兄弟姉妹相続では「父」「母」を記載する
兄弟姉妹相続の場合、親などの直系尊属は被相続人より先に死亡しているはずです。
法定相続情報一覧図には、相続人でない人を記載できないのが原則です。
兄弟姉妹が相続人になる場合、父母両方が同じ兄弟姉妹と父母一方のみ同じ兄弟姉妹は異なる取扱いがされます。
父母両方が同じ兄弟姉妹と父母一方のみ同じ兄弟姉妹を区別できるほうが便利です。
法定相続情報一覧図には、「父」「母」と記載することができます。
父母の具体的な氏名や生年月日、死亡年月日を記載することはできません。
父母の具体的な氏名などを記載した場合、書き直しになります。
④2枚以上に渡る一覧図を作ることができる
相続人がたくさんいる場合、1枚に書き切れないことがあります。
1枚で書き切れない場合、複数枚で作成することができます。
1/2、2/2と書いて複数枚であることを明示します。
書き切れない相続関係に「2/2の①に続く」と書いておくと分かりやすいでしょう。
⑤数次相続は1枚にまとめることができない
相続が発生したときには元気だった兄弟姉妹が相続手続中に死亡することがあります。
数次相続とは、相続が発生したときには元気だった相続人が相続手続中に死亡して新たな相続が発生することです。
代襲相続では、被相続人より先に兄弟姉妹が死亡しています。
数次相続では、被相続人より後に兄弟姉妹が死亡しています。
法定相続情報一覧図があると、相続関係が一目で分かるからとても便利です。
数次相続が発生した場合、1通の法定相続情報一覧図にまとめることはできません。
相続発生時に元気だった相続人は、法定相続情報一覧図には生きている扱いで記載します。
法定相続情報一覧図を作成する時点で死亡していても、死亡日を記載することができません。
⑥数次相続は相続関係説明図で補足
法定相続情報一覧図は、公的書類にふさわしい厳格な書き方ルールがあります。
複数の相続が発生したのに、1通の法定相続情報一覧図にまとめることはできません。
数次相続が発生した場合、被相続人ごとに法定相続情報一覧図を作成します。
複数の法定相続情報一覧図があると、相続手続が混乱しがちになります。
相続手続先のため、相続関係説明図に取りまとめると親切です。
相続関係説明図は、家系図型の説明資料です。
法務局が認証する公的書類ではありません。
相続関係説明図は、分かりやすく自由に書くことができます。
数次相続が発生したら、相続関係説明図で補足説明をすると親切です。
3兄弟姉妹死亡で甥姪相続で必要になる戸籍謄本
①法務局は戸籍謄本を集めてくれない
兄弟姉妹相続で相続手続をする場合、戸籍謄本の収集が最初の難関です。
兄弟姉妹相続では、大量の戸籍謄本が必要になるからです。
法定相続情報一覧図を提出した場合、あらためて戸籍謄本を提出する必要がありません。
難関の戸籍謄本の収集から逃れられると、感じるかもしれません。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする際に、法務局に大量の戸籍謄本を提出しなければなりません。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をしても、法務局は戸籍謄本を集めてくれません。
法定相続情報一覧図があると、相続手続先の事務負担が大幅に削減されます。
法定相続情報一覧図があっても、相続人の事務負担が大幅に削減されるわけではありません。
②法定相続情報一覧図で準備する戸籍謄本
(1)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
兄弟姉妹が相続人になる場合、被相続人には子どもがいないはずです。
被相続人に子どもがいないことは、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本で証明します。
(2)父の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
(3)母の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
兄弟姉妹が相続人になる場合、父母両方が同じ相続人のみではありません。
父母一方のみが同じ兄弟姉妹も、相続人になります。
父母一方のみが同じ兄弟姉妹も相続人になるから、父母両方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。
(4)先に死亡した兄弟姉妹の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
相続人になるはずだった兄弟姉妹が先に死亡した場合、甥姪が代襲相続人になります。
甥姪をもれなく確認するため、死亡した兄弟姉妹の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を準備します。
(5)相続人の戸籍謄本
相続人になるのは、相続が発生した時点で生きている人のみです。
相続人になる人が生きていることを証明するため、相続人の戸籍謄本を用意します。
③古い戸籍謄本を再利用できる
法定相続情報一覧図の保管および交付の申出では、たくさんの戸籍謄本を準備する必要があります。
法務局に提出する戸籍謄本に、有効期限はありません。
古い戸籍謄本を再利用して、法定相続情報一覧図の保管および交付の申出をすることができます。
兄弟姉妹が相続人になる場合、親などの直系尊属は死亡しているはずです。
親などの直系尊属が死亡したときに、相続手続をしているでしょう。
親の相続手続で使った古い戸籍謄本を再利用することができます。
兄弟姉妹が先に死亡して甥姪が代襲相続をする場合、兄弟姉妹の相続手続をしているでしょう。
兄弟姉妹の相続手続で使った古い戸籍謄本を再利用することができます。
④兄弟姉妹の戸籍謄本は広域交付を利用できない
戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場に請求するのが原則です。
戸籍謄本は広域交付とは、条件に当てはまるとき本籍地以外の市区町村役場で戸籍謄本を取得できる制度です。
戸籍謄本の広域交付が利用できる条件は、次のとおりです。
条件(1)請求人と配偶者、請求人の直系血族の戸籍謄本
条件(2)請求人が窓口請求
兄弟姉妹相続では、大量の戸籍謄本が必要になります。
被相続人の父母は、相続人の父母であることが多いでしょう。
請求人の父母は、請求人の直系血族です。
請求人の直系血族の戸籍謄本は、戸籍謄本の広域交付の対象です。
被相続人の父母の出生から死亡までの連続した戸籍謄本は、広域交付で取得することができます。
請求人の兄弟姉妹は、請求人の直系血族ではありません。
被相続人や他の相続人の戸籍謄本は、戸籍謄本の広域交付の対象外です。
原則どおり、本籍地の市区町村役場に請求する必要があります。
⑤郵送請求は手間と時間がかかる
(1)請求書類の書き直しができない
戸籍謄本は、郵送請求することができます。
本籍地が遠方である場合、郵送請求すると便利です。
郵送請求は、窓口請求と比べて慎重に手続をする必要があります。
窓口で相談しながら、請求書類を書き直すことができないからです。
請求書類が適切に作成できなければ、市区町村役場から電話連絡があります。
電話連絡に対応できなければ、請求書類は送り返されるでしょう。
(2)手数料は定額小為替で納入
戸籍謄本を発行してもらうためには、手数料を支払う必要があります。
窓口請求する場合、その場で現金で支払うことができます。
郵送請求をする場合、現金で支払えません。
あらかじめ定額小為替を購入して、納入します。
(3)返信用封筒と切手を同封
郵送請求をする場合、返信用封筒と切手を同封します。
返信用封筒には、返送先を記載しておきます。
4最初に相続登記と法定相続情報一覧図同時申請が合理的
①最初に相続登記がスムーズ
相続登記は、相続手続の中でも難しい手続です。
すぐに売却する予定がなければ、先延ばししがちです。
相続手続をスムーズにするには、最初に相続登記をするのがおすすめです。
相続登記では、たくさんの書類を準備する必要があります。
たくさんの戸籍謄本や遺産分割協議書、印鑑証明書などです。
相続手続のほとんどで、同じ書類が必要になります。
最初に相続登記をすると、戸籍謄本の収集や遺産分割協議書の作成は司法書士におまかせできます。
司法書士が準備して法務局が目を通した書類に、不備はほとんどありません。
相続手続先であれこれ指摘される心配は、大幅に減ります。
②相続登記と法定相続情報一覧図同時申請が合理的
相続登記と法定相続情報一覧図は、同時申請をすることができます。
相続登記と法定相続情報一覧図は、どちらも必要書類が共通しています。
相続登記と法定相続情報一覧図は、どちらも申請先である法務局が共通しています。
相続登記と法定相続情報一覧図は、どちらも司法書士に依頼することができます。
相続登記と法定相続情報一覧図をまとめて、司法書士に依頼するのが合理的です。
③広域交付対象外の戸籍謄本だけ依頼するとコスパがいい
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をしても、法務局は戸籍謄本を集めてくれません。
広域交付対象の戸籍謄本は、知識がなくても自分で取得できることが多いでしょう。
戸籍謄本の郵送請求は、手間と時間がかかります。
戸籍謄本の取得は、司法書士に依頼することができます。
自分で取得できる戸籍謄本は自分で取得して、手間と時間がかかる戸籍謄本はおまかせできます。
自分で取得できる戸籍謄本は自分で取得しているから、コストを抑えることができるでしょう。
広域交付対象外の戸籍謄本だけ依頼すると、コストパフォーマンスが良くなります。
5法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット
法定相続情報一覧図は、後に登記官が認証文を付して交付されるので、書き方が厳格に決まっています。
法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。
相続関係説明図は、登記官が点検をするものではなく、単なる事情説明の書類に過ぎませんから、比較的自由に書くことができます。
これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。
相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。
逆に、銀行口座をたくさん持っているなど、相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。
前提として、戸籍収集や遺産分割のための話し合いもあります。
お仕事や家事で忙しい方はこのような手続きはすべてお任せいただけます。
すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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