相続放棄で借金があるか分からない不安の現実

1借金があるか分からない不安は合理的警戒

①プラスの財産とマイナスの財産両方を相続する

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続財産というと、プラスの財産だけイメージしがちです。

プラスの財産だけでなくマイナスの財産も、相続財産に含まれます。

例えば、次の財産は相続財産です。

・銀行からの借入れ

・クレジットカード債務

・未払の税金

・家賃などの滞納

・連帯保証債務

・奨学金

・飲食店のツケ

・友人間の貸し借り

②財産状況を共有していない

被相続人の財産状況をすべて共有する家族は、ほとんど存在しません。

被相続人の経済活動も、共有していないことが多いでしょう。

借金があることを家族に秘密にすることは、割とよくあります。

債務者が死亡しても、金融機関などの債権者は死亡の事実を知ることができません。

たとえ死亡の事実を知っても、積極的に債権があることを通知しません。

借金があるか分からないのは、当然と言えます。

③相続放棄には3か月の期限がある

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

相続放棄には、期限があります。

相続があったことを知ってから、3か月です。

相続があったことを知ってから3か月以内を経過したら、相続放棄は認められません。

3か月の期間内に、相続を単純承認するか相続放棄をするか判断する必要があります。

3か月の期限があるから、借金があるか分からない不安は合理的警戒です。

④相続財産を利用処分すると単純承認

相続財産は、相続人が相続します。

相続放棄をすると、はじめから相続人でなくなります。

相続財産を利用処分すると、単純承認になります。

家庭裁判所で相続放棄が認められた後でも、無効になります。

相続財産を利用処分することは、単純承認を前提とする行為だからです。

相続財産を利用処分すると、相続放棄はできません。

2 相続放棄で借金があるか分からない不安の現実

①相続放棄は各相続人が自分で判断

相続を単純承認するか相続放棄をするか、各相続人が自分で判断します。

連絡が取れない相続人がいても、相続放棄をすることができます。

相続放棄をするにあたって、他の相続人の同意や承諾は不要だからです。

他の相続人の協力がなくても、自分の責任で選択することができます。

相続を単純承認しても、他の相続人からあれこれ言われる筋合いはありません。

相続放棄をしても、他の相続人からあれこれ言われる筋合いはありません。

単純承認も相続放棄も、各相続人が自分で判断する事柄だからです。

②相続人は単独で相続財産調査ができる

相続を単純承認するか相続放棄をするか判断するため、相続財産を調査することが一般的です。

相続財産を調査するにあたって、他の相続人が協力しないことは珍しくありません。

相続人はだれでも、単独で相続財産を調査することができます。

遺産分割をするためには、相続人全員の協力が不可欠です。

相続財産を調査することは、遺産分割ではありません。

相続を単純承認するか相続放棄をするか判断するための前提行為に過ぎません。

他の相続人の協力がなくても、判断を先延ばしすることはできません。

自分で相続財産調査をして、自分で相続を単純承認するか相続放棄をするか判断します。

③借金があるか分からないときの調査リスト

方法(1)信用情報機関に開示請求

信用情報機関とは、個人の借入れや返済状況を管理している機関です。

相続人はだれでも単独で、信用情報機関に対しての開示請求をすることができます。

他の相続人の同意は、不要です。

主な信用情報機関は、次の3つです。

・株式会社シー・アイ・シー(CIC)

・株式会社日本信用情報機構(JICC)

・全国銀行個人信用情報センター

被相続人の信用情報を確認すると、次のことが判明します。

・銀行からの借入れ

・クレジットカード債務

・カードローン

・消費者金融からの借入れ

・保証債務の一部

借金があるか分からない不安の多くを客観的に確認することができます。

方法(2)郵便物の確認

相続が発生しても、債権者は死亡を知らないことがほとんどです。

被相続人あてに、郵便物が届くことがあります。

郵便物を確認すると、借金があるか手がかりをつかむことができます。

・督促状

・金融機関などからの通知

方法(3)預貯金口座の取引履歴を取得

銀行などの預貯金口座は、日常生活に欠かせません。

被相続人の預貯金口座を探して、取引履歴を取得します。

相続人はだれでも相続人であることを証明して、単独で取引履歴を請求することができます。

被相続人の取引履歴を確認すると、次のことが判明します。

・定期的な返済

・利息の引落

・不審な送金

取引履歴から被相続人の経済活動を把握することができます。

方法(4)不動産の担保確認

被相続人が不動産を保有している場合、不動産を担保に差し出していることがあります。

法務局で、登記簿謄本を取得します。

不動産の登記簿謄本は、相続人でも相続人以外の人でも取得することができます。

不動産を担保に差し出すと、抵当権や根抵当権が登記されています。

登記簿謄本を確認すると、抵当権者や根抵当権者が判明します。

方法(5)会社関係の確認

被相続人が会社を経営していたケースがあります。

被相続人が代表者である場合、会社に債務について連帯保証をしていることがあります。

会社が借入をする場合、代表者が連帯保証をする慣行があるからです。

代表者が連帯保証をしているか確認するためには、会社の協力が必要です。

④相続財産調査の限界

相続財産調査をしても、完全な調査をすることはできません。

信用情報機関に開示請求をしても、登録情報以外の情報は見つかりません。

預貯金口座の取引履歴を取得しても、その金融機関以外の取引履歴は見つかりません。

個人間の貸し借りなどは、当事者以外知らないことが多いでしょう。

相続財産調査をしても漏れがある気がするのは、当然です。

相続財産調査には、限界があるからです。

完璧な相続財産調査を目指すと、永遠に終わりがありません。

⑤相続財産調査の客観的基準は存在しない

相続財産調査の客観的基準は、存在しません。

自分が納得するために、相続財産調査をするからです。

多くの人は、借金があるか分からないときの調査リストの調査をすれば納得できるでしょう。

ここまで調査したのだから納得できると言えるところまで、調査するのが妥当です。

家族の状況や財産状況、精神的負担は、相続人ごとに異なるからです。

納得できるところまで相続財産調査をしたら、相続を単純承認するか相続放棄をするか判断します。

判断自体が不安になるのは、当然です。

万人に共通する客観的基準は、そもそも作ることができないからです。

完璧な調査は不可能で判断基準も存在しない以上、最終的には自分が納得できるかで決めるしかありません。

自分が納得できれば、その判断はすべて適切な判断です。

⑥借金が分からなくても相続放棄ができる

相続財産調査をしても、プラスの財産がほとんど見つからないことがあります。

万が一にも借金が見つかったら、債務超過になるでしょう。

借金があるか分からないから、相続放棄をすることができます。

相続放棄をすると、借金があるか分からない不安から逃れることができます。

相続放棄をする場合、理由は重視されません。

⑦関わりたくないから相続放棄ができる

被相続人や被相続人の家族と疎遠であると、相続手続は精神的負担が大きくなります。

相続財産調査をするだけでも、精神的に追い詰められることがあるでしょう。

被相続人の家族と関わりたくないから、相続放棄をすることができます。

相続放棄をすると、はじめから相続人でなくなります。

相続放棄をすると、被相続人の家族と関わる必要がなくなります。

相続放棄は逃げではなく、合理的な選択になり得ます。

相続を単純承認するか相続放棄をするか、各相続人が納得できることが重要です。

3相続放棄の期限3か月のスタートは知ってから

①相続発生からスタートではない

相続放棄には、3か月の期限があります。

相続放棄の期限3か月のスタートは、知ってからです。

「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。

被相続人が死亡してから、3か月以内ではありません。

相続財産を相続することを知ってから、3か月以内です。

②3か月を知らなかったからは認められない

相続放棄の申立ては、相続があったことを知ってから3か月以内にしなければなりません。

相続放棄ができる期間は3か月を知らないまま3か月経過した場合、相続放棄は認められません。

法律の定めを知らなくても3か月過ぎてしまえば、単純承認になります。

単純承認になったら、相続放棄は認められません。

法律を勉強したことがないからなども、理由になりません。

3か月過ぎてしまえば、単純承認になります。

③相続の承認または放棄の期間の伸長の申立て

相続財産調査をすると、財産の種類や内容が非常に複雑であることがあります。

3か月では判断できない財産内容である場合、3か月の期間を延長してもらうことができます。

相続の承認または放棄の期間の伸長の申立てとは、3か月の期間を延長してもらう手続です。

期間延長の必要性や理由が妥当なものであると家庭裁判所が判断した場合、3か月程度延長されます。

4相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。

相続人らとの話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。

家庭裁判所で認められないと、マイナスの財産を引き継がなくて済むというメリットは受けられません。

家庭裁判所で相続放棄が認められたとしても、絶対的なものではありません。

相続放棄の要件を満たしていない場合、その後の裁判で相続放棄が否定されることもあり得ます。

相続に関する手続の多くは、司法書士などの専門家に任せることができます。

手続を任せることで、大切な家族を追悼する余裕もできます。

相続人の調査や相続財産調査など適切に行って、充分に納得して手続を進めましょう。

相続放棄は、3か月以内の制限があります。

3か月の期間内に手続するのは、相続するよりハードルが高いものです。

相続放棄を考えている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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