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1相続人が兄弟姉妹のみ
①相続人になる人は法律で決められている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は、必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
②異父兄弟・異母兄弟が相続人になる
兄弟姉妹が相続人になると聞くと、父母が同じ兄弟姉妹のみを想像しがちです。
相続人になる兄弟姉妹には、父母の一方のみが同じ兄弟姉妹も含まれます。
異父兄弟・異母兄弟がいるか、客観的に証明します。
客観的に証明するとは、戸籍謄本を準備することです。
戸籍には、その人の身分関係がすべて記録されているからです。
異父兄弟は、被相続人の母の出生から死亡までの連続した戸籍謄本で確認することができます。
異母兄弟は、被相続人の父の出生から死亡までの連続した戸籍謄本で確認することができます。
兄弟姉妹が相続人になるときは、たくさんの戸籍謄本が必要になります。
③相続人が生きていることを戸籍謄本で証明
相続人になるのは、相続が発生した時点で生きている人です。
相続人が生きていることは、戸籍謄本で証明します。
家族にとって相続人になる人が分かっていても、相続手続先の人には分かりません。
相続人が生きていることを客観的に証明するため、兄弟姉妹全員の戸籍謄本を準備します。
兄弟姉妹相続では、相続人になる兄弟姉妹全員の戸籍謄本が必要です。
④兄弟姉妹が先に死亡したら甥姪が相続人
相続人になるはずだったのに、兄弟姉妹が被相続人より先に死亡することがあります。
兄弟姉妹が被相続人より先に死亡したら、甥姪が相続人になります。
兄弟姉妹相続でも、代襲相続が発生するからです。
代襲相続とは、相続人になるはずだったのに被相続人より先に死亡したから子どもなどが相続することです。
兄弟姉妹相続では、代襲相続は一代限りです。
甥姪が被相続人より先に死亡しても、甥姪の子どもは代襲相続できません。
兄弟姉妹が先に死亡したら、兄弟姉妹の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を準備します。
甥姪の存在は、兄弟姉妹の出生から死亡までの連続した戸籍謄本で確認することができるからです。
⑤子どもがいないことは戸籍謄本で証明
被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。
兄弟姉妹が相続人になる場合、被相続人に子どもがいないことが前提です。
被相続人に子どもがいないことは、戸籍謄本で証明します。
子どもがいないことは、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本で確認することができます。
2 相続人が兄弟姉妹のみの法定相続情報一覧図
①法定相続情報一覧図とは家系図型の公的証明書
法定相続情報一覧図は、家系図型で作成するのが一般的です。
相続関係が一目で分かるから、とても便利です。
法定相続情報一覧図とは、家系図型の公的証明書です。
法定相続情報一覧図は公的証明書だから、たくさんの戸籍謄本等と同じ効力があります。
②相続手続がスムーズになる
相続手続では、たくさんの戸籍謄本を提出します。
家族にとって、だれが相続人であるか当然のことでしょう。
相続手続先には、客観的に証明する必要があるからです。
戸籍には、その人の身分事項がすべて記録されています。
たくさんの戸籍謄本を読み解くのは、相続手続先にとって負担が重い事務です。
法定相続情報一覧図は、公的書類です。
法定相続情報一覧図を提出した場合、あらためて戸籍謄本を提出する必要がありません。
たくさんの戸籍謄本を登記官が点検して間違いないことを確認しているからです。
法定相続情報一覧図を見たら、どのような人が相続人になるのか一目で分かります。
相続手続先の事務負担が大幅に削減されます。
法定相続情報一覧図があると、相続手続がスムーズになります。
③家系図は法務局で作ってくれない
法務局に戸籍謄本等の点検をお願いすることを法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と言います。
法務局は、戸籍謄本等と家系図を点検して印刷するだけです。
法務局で、家系図を作ってくれるわけではありません。
④書き方ルールが厳格
法定相続情報一覧図は、家系図型の公的証明書です。
公的証明書にふさわしい詳細な書き方ルールが厳格に決められています。
法務局は家系図を点検するだけで、実際に作るのは申出人です。
適切な記載をしていないと、書き直しになります。
例えば、「愛知県名古屋市」と書くべきところに愛知県を省略し「名古屋市」と記載すると、書き直しになります。
「名古屋市」と書くべきところに愛知県を追加して「愛知県名古屋市」と記載すると、書き直しになります。
公的証明書にふさわしい詳細な書き方ルールが厳格に決められているからです。
⑤法務局は戸籍謄本を集めてくれない
兄弟姉妹相続で相続手続をする場合、戸籍謄本の収集が最初の難関です。
兄弟姉妹相続では、大量の戸籍謄本が必要になるからです。
法定相続情報一覧図を提出した場合、あらためて戸籍謄本を提出する必要がありません。
難関の戸籍謄本の収集から逃れられると、感じるかもしれません。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする際に、法務局に大量の戸籍謄本を提出しなければなりません。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をしても、法務局は戸籍謄本を集めてくれません。
法定相続情報一覧図があると、相続手続先の事務負担が大幅に削減されます。
法定相続情報一覧図があっても、相続人の事務負担が大幅に削減されるわけではありません。
⑥兄弟姉妹の戸籍謄本は広域交付の対象ではない
戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場に請求するのが原則です。
戸籍謄本は広域交付とは、条件に当てはまるとき本籍地以外の市区町村役場で戸籍謄本を取得できる制度です。
戸籍謄本の広域交付が利用できる条件は、次のとおりです。
条件(1)請求人と配偶者、請求人の直系血族の戸籍謄本
条件(2)請求人が窓口請求
兄弟姉妹相続では、大量の戸籍謄本が必要になります。
被相続人の父母は、相続人の父母であることが多いでしょう。
請求人の父母は、請求人の直系血族です。
請求人の直系血族の戸籍謄本は、戸籍謄本の広域交付の対象です。
被相続人の父母の出生から死亡までの連続した戸籍謄本は、広域交付で取得することができます。
請求人の兄弟姉妹は、請求人の直系血族ではありません。
被相続人や他の相続人の戸籍謄本は、戸籍謄本の広域交付の対象外です。
原則どおり、本籍地の市区町村役場に請求する必要があります。
⑦郵送請求は手間と時間がかかる
(1)請求書類の書き直しができない
戸籍謄本は、郵送請求することができます。
本籍地が遠方である場合、郵送請求すると便利です。
郵送請求は、窓口請求と比べて慎重に手続をする必要があります。
窓口で相談しながら、請求書類を書き直すことができないからです。
請求書類が適切に作成できなければ、市区町村役場から電話連絡があります。
電話連絡に対応できなければ、請求書類は送り返されるでしょう。
(2)手数料は定額小為替で納入
戸籍謄本を発行してもらうためには、手数料を支払う必要があります。
窓口請求する場合、その場で現金で支払うことができます。
郵送請求をする場合、現金で支払えません。
あらかじめ定額小為替を購入して、納入します。
(3)返信用封筒と切手を同封
郵送請求をする場合、返信用封筒と切手を同封します。
返信用封筒には、返送先を記載しておきます。
⑧数次相続では法定相続情報一覧図は別に作成
数次相続とは、相続が発生したときに元気だった相続人が後に死亡して新たな相続が発生したことです。
数次相続が発生した場合、法定相続情報一覧図はまとめて作成することはできません。
まとめて作成すると、作り直しになります。
被相続人ごとに、法定相続情報一覧図は別に作成します。
⑨数次相続は相続関係説明図が有効
兄弟姉妹相続は、相続手続が複雑です。
戸籍謄本を準備するだけでも、手間と時間がかかります。
数次相続が発生すると、相続手続がさらに複雑になります。
法定相続情報一覧図は、相続が発生した時点の相続人を記載します。
相続が発生したときに元気だった相続人が後に死亡しても、死亡の記載をすることはできません。
相続手続をするときは、相続関係説明図を添付すると有効です。
相続関係説明図とは、相続関係を説明するための資料です。
相続関係説明図は公的書類ではないから、相続関係を自由に記載することができます。
3最初に相続登記と法定相続情報一覧図同時申請が合理的
①最初に相続登記がスムーズ
相続登記は、相続手続の中でも難しい手続です。
すぐに売却する予定がなければ、先延ばししがちです。
相続手続をスムーズにするには、最初に相続登記をするのがおすすめです。
相続登記では、たくさんの書類を準備する必要があります。
たくさんの戸籍謄本や遺産分割協議書、印鑑証明書などです。
相続手続のほとんどで、同じ書類が必要になります。
最初に相続登記をすると、戸籍謄本の収集や遺産分割協議書の作成は司法書士におまかせできます。
司法書士が準備して法務局が目を通した書類に、不備はほとんどありません。
相続手続先であれこれ指摘される心配は、大幅に減ります。
②相続登記と法定相続情報一覧図同時申請が合理的
相続登記と法定相続情報一覧図は、同時申請をすることができます。
相続登記と法定相続情報一覧図は、どちらも必要書類が共通しています。
相続登記と法定相続情報一覧図は、どちらも申請先である法務局が共通しています。
相続登記と法定相続情報一覧図は、どちらも司法書士に依頼することができます。
相続登記と法定相続情報一覧図をまとめて、司法書士に依頼するのが合理的です。
③広域交付対象外の戸籍謄本だけ依頼するとコスパがいい
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をしても、法務局は戸籍謄本を集めてくれません。
広域交付対象の戸籍謄本は、知識がなくても自分で取得できることが多いでしょう。
戸籍謄本の郵送請求は、手間と時間がかかります。
戸籍謄本の取得は、司法書士に依頼することができます。
自分で取得できる戸籍謄本は自分で取得して、手間と時間がかかる戸籍謄本はおまかせできます。
自分で取得できる戸籍謄本は自分で取得しているから、コストを抑えることができるでしょう。
広域交付対象外の戸籍謄本だけ依頼すると、コストパフォーマンスが良くなります。
4法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット
法定相続情報一覧図は公的書類だから、書き方が厳格に決まっています。
法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。
相続関係説明図は、登記官が点検をするものではなく、単なる事情説明の書類に過ぎません。
比較的自由に、書くことができます。
これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。
相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。
銀行口座をたくさん持っているなど、相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。
仕事や家事で忙しい方は、手続をすべてお任せいただけます。
スムーズな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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