このページの目次
1高齢者消除がされても死亡扱いはできない
①法務局の許可を得て戸籍を整理する
相続人調査をすると、戸籍謄本に高齢者消除の許可と記載されていることがあります。
生年月日を確認すると、100歳以上の高齢者であることがほとんどです。
高齢者消除とは、戸籍の整理のための行政措置です。
100歳以上の高齢者が戸籍に記載されているものの死亡の可能性が高い場合に、戸籍から抹消する制度です。
法務局長の許可を得て、市長村長が職権で抹消します。
②高齢者消除は戸籍の整理に過ぎない
高齢者消除は、戸籍整理のための行政措置に過ぎません。
行政上は死亡扱いするけど、法律上は生きている扱いです。
高齢者消除がされても、法律上、死亡扱いはできません。
単に、戸籍の整理をしたに過ぎません。
高齢者消除によって除籍されても、生きている扱いです。
③高齢者消除がされても相続は開始しない
高齢者消除がされても、法律上、生きている扱いです。
生きている扱いだから、相続は発生しません。
高齢者消除の戸籍謄本で、相続手続はできません。
高齢者消除がされても、法律上、死亡扱いはできないからです。
④高齢者消除で代襲相続は発生しない
相続人調査をすると、相続人の戸籍が高齢者消除されていることがあります。
代襲相続とは、相続人になるはずの人が被相続人より先に死亡した場合に子どもや孫が相続することです。
高齢者消除と記載されて除籍されても、代襲相続は発生しません。
高齢者消除と記載されても、生きている扱いだからです。
⑤高齢者消除の戸籍謄本でできない相続手続の具体例
(1)不動産の相続登記
高齢者消除された人が不動産を保有していることがあります。
相続が発生したら、相続登記をします。
高齢者消除の戸籍謄本で、相続登記をすることはできません。
(2)預貯金の名義変更や払戻
相続で預貯金の名義変更や払戻をする場合、死亡の記載がある戸籍謄本が必要です。
高齢者消除の戸籍謄本で、預貯金の名義変更や払戻はできません。
(3)遺産分割協議書の作成
相続人の戸籍が高齢者消除されても、相続人のままです。
高齢者消除がされても、その人は生きている扱いだからです。
高齢者消除された人を含めずに、遺産分割協議を成立させることはできません。
遺産分割協議を成立させることができないから、遺産分割協議書を作成することができません。
2高齢者消除後における不在者財産管理人の限界
①家族が不在者財産管理人制度を望む理由
家族が不在者財産管理人制度を望むのは、制度を大きく誤解しているからです。
具体的には、次の誤解があります。
誤解(1)行方不明者の財産を自由に使える
誤解(2)相続手続よりカンタンな制度
誤解(3)手間と費用をかけたくない
誤解(4)他の人からあれこれ言われなくて済む
実際の不在者財産管理人制度は、行方不明者の利益を守る制度です。
家庭裁判所が関与する厳格な財産管理制度です。
②不在者財産管理人は行方不明の人の財産を管理する人
相続人調査をすると、思いもよらない相続人が見つかることがあります。
被相続人や被相続人の家族と疎遠で、連絡が取れないことが多いでしょう。
不在者財産管理人は、行方不明の人の財産を管理する人です。
不在者財産管理人は、家庭裁判所が選任します。
③不在者財産管理人制度を利用しても死亡扱いできない
不在者財産管理人は、生きている行方不明の人の財産を管理する人です。
不在者財産管理人制度を利用しても、行方不明者は死亡扱いになりません。
不在者財産管理人制度を利用しても、相続は発生しません。
行方不明者は、生きている扱いだからです。
④不在者財産管理人には行方不明者の利益を守る義務がある
不在者財産管理人は、家族からの申立てによって家庭裁判所が選任します。
家族が申立てをしても、不在者財産管理人は家族の代理人ではありません。
不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではありません。
不在者財産管理人には、行方不明者の利益を守る義務があるからです。
不在者財産管理人が家族であっても家族以外の専門家であっても、同様の義務があります。
たとえ家族が希望しても、行方不明者の不利益になることは認められません。
⑤家族の希望どおりの遺産分割協議はできない
不在者財産管理人には、行方不明者の利益を守る義務があります。
たとえ家族が望んでも、行方不明者に不利益な遺産分割協議をすることはできません。
行方不明者の相続分を確保できない遺産分割協議は、不利益な遺産分割協議です。
相続税を減らすことができる遺産分割協議であっても、行方不明者に不利益な遺産分割協議はできません。
不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではないからです。
⑥財産処分には家庭裁判所の許可が必要
不在者財産管理人は、行方不明の人の財産を処分する権限はありません。
行方不明者の財産を管理する権限しかないからです。
財産を処分するためには、家庭裁判所の許可が必要です。
行方不明者の不利益になる財産処分に、家庭裁判所は許可を出しません。
たとえ家族が望んでも、行方不明者の財産を自由に売却することはできません。
不在者財産管理人は、行方不明者の財産を守る義務があるからです。
家庭裁判所にも、同様に行方不明者の財産を守る義務があります。
家庭裁判所は、財産処分について非常に慎重な審査をします。
維持費が非常に高額であって使い道がない不動産の売却など、許可されるケースは非常に限られています。
不動産の管理が大変だから売却したいなどの理由は、許可されにくい傾向です。
⑦売却代金は不在者財産管理人が管理
家庭裁判所の許可を得て不動産を売却した場合、売却代金は行方不明者の財産です。
売却代金は、家族が自由に使うことはできません。
不在者財産管理人が管理します。
不在者財産管理人は、行方不明者の財産を管理する人だからです。
不在者財産管理人制度を利用すると、家族は自由に財産を使うことができなくなります。
不在者財産管理人制度を利用することは、家庭裁判所の監督下に置かれることです。
⑧不在者財産管理人の任務は継続
相続手続が完了しても、不在者財産管理人の任務は終了しません。
不在者財産管理人の任務は、行方不明者の財産を管理することだからです。
行方不明者が見つかるまで、または死亡が確認されるまで、財産を管理する義務があります。
不在者財産管理人の任務が続く限り、不在者財産管理人に報酬が支払われます。
⑨家族が不在者財産管理人を解任できない
家族が不在者財産管理人を解任したいと、考えるかもしれません。
家族は、不在者財産管理人を解任することはできません。
家族で財産管理をするから辞めてほしいなどの希望は、出せません。
不在者財産管理人を解任できるのは、家庭裁判所です。
家庭裁判所は、正当理由があるときに不在者財産管理人を解任します。
家庭裁判所が認める正当な理由とは、次のような理由です。
・行方不明者に不利益な財産処分をした
・財産を放置して必要な管理行為をしなかった
・家族の利益を優先して行方不明者の財産を減らした
・家族間のトラブルの中心にいる
次のような理由は、正当理由として認められません。
・家族の意向に沿わない
・家族で管理できるから不在者財産管理人は不要
・家族が財産を自由に使いたい
正当理由が認められて解任されても、新しい不在者財産管理人が選任されます。
行方不明者が見つかるまで、または死亡が確認されるまで、財産を管理する義務があるからです。
3不在者財産管理人より失踪宣告が合理的なケースが多い
①高齢者消除された人の生存可能性は非常に低い
高齢者消除とは、極端な高齢者の戸籍と整理する行政措置です。
戸籍に長期間動きがない場合などが高齢者消除の対象です。
極端な高齢者だから、生存の可能性は非常に低いと考えられます。
②失踪宣告で死亡と見なされる
戸籍が高齢者消除されている場合、死亡の可能性が非常に高いと言えます。
失踪宣告とは、行方不明の人を死亡した扱いとするための手続です。
失踪宣告がされたら、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをします。
行方不明が長期化した場合、家族が困ります。
家族であっても、行方不明の人の財産を処分することができません。
残された家族のために、行方不明者を死亡したものと扱う制度が失踪宣告の制度です。
失踪宣告がされると、死亡した取り扱いをします。
行方不明が長期化した場合、家族が困ります。
家族であっても、行方不明の人の財産を処分することができません。
残された家族のために、行方不明者を死亡したものと扱う制度が失踪宣告の制度です。
失踪宣告がされると、死亡した取り扱いをします。
③不在者財産管理人制度は生きていることが前提
不在者財産管理人は、生きている行方不明の人の財産を管理する人です。
行方不明者が生きていることが前提の制度です。
高齢者消除の対象者は非常に高齢だから、生きていることの前提が揺らぎます。
不在者財産管理人制度と失踪宣告は、制度の目的が全く異なります。
不在者財産管理人制度を利用すると、生きている扱いが続きます。
生きていることが前提だから、不在者財産管理人の任務は終了しません。
④終局的には失踪宣告が必要になる
高齢者消除の対象者は非常に高齢だから、帰ってくる見込みは非常に低いでしょう。
生きている扱いが続く限り、相続は発生しません。
生きている扱いが続く限り、行方不明者の財産は家族が自由にすることはできません。
行方不明の人を死亡扱いにするためには、あらためて失踪宣告の申立てが必要です。
⑤不在者財産管理人制度を選ぶべきケース
・行方不明者が生きている可能性が高い
・財産処分が必要ない
・相続を発生させたくない
・財産を家族で管理するより専門家に管理してもらいたい
⑥失踪宣告を選ぶべきケース
・行方不明者の財産を売却したい
・相続手続を進めたい
・長期間行方不明で帰ってくる見込みがない
・不在者財産管理人制度の負担が重い
・家庭裁判所が財産処分を許可してくれない
⑦家族が納得できたら失踪宣告
失踪宣告は、行方不明者を死亡扱いにする重大な結果があります。
家族にとって、反発や困惑が生じることがあります。
長期間行方不明でも、失踪宣告の申立てをする義務はありません。
長期間行方不明のままになると、家族が困ります。
失踪宣告は、家族の救済手段です。
高齢者消除された場合、法律上は失踪宣告が合理的なケースがほとんどです。
家族の納得のため、費用と手間を覚悟して不在者財産管理人制度を利用するのも選択肢です。
不在者財産管理人制度を利用した後、家族が納得できたら失踪宣告の申立てをすることができます。
4住所が分からない相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット
相続が発生した後、相続手続を進めたいのに住所が分からない相続人や行方不明の相続人がいて困っている人はたくさんいます。
自分たちで手続しようとして、挫折する人も少なくありません。
不在者財産管理人選任の申立てなど家庭裁判所に手続きが必要になる場合などは、専門家のサポートが必要になることが多いでしょう。
裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。
途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。
自分たちでやってみて挫折した人や相続手続で不安がある方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
