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1特別縁故者に財産が分与される
①相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
②相続人不存在なら国庫帰属
相続人になる人は、法律で決まっています。
相続人がまったくいない天涯孤独の人がいます。
相続人はいるけど、相続放棄をすることがあります。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなかったと扱われます。
相続人が不存在の場合、相続財産は国庫に帰属します。
③特別縁故者に対する財産分与は家庭裁判所の判断
特別縁故者とは、被相続人に特別な縁故があった人です。
相続財産を国庫に帰属させるより、特別な縁故にあった人に分与した方が適切なことがあります。
相続人不存在である場合、家庭裁判所に対して特別縁故者財産分与の申立てをすることができます。
特別縁故者に認められる要件は、次のとおりです。
(1)生計を同じくしていた人
(2)被相続人の療養看護につとめた人
(3)その他被相続人と特別な関係にあった人
家庭裁判所の判断で、特別縁故者に対して相続財産が分与されます。
特別縁故者に対する財産分与は、家庭裁判所が客観的な証拠に基づいて判断します。
客観的な証拠を充分に準備できないと、強い思いがあっても認められません。
④相続人がいると特別縁故者は認められない
特別縁故者に対する財産分与は、例外的な制度です。
相続人がいる場合、相続財産は相続人が相続します。
たとえ被相続人に特別な縁故があったとしても、相続人がいれば特別縁故者として認められることはありません。
2特別縁故者の判断基準と認められる人の共通点
①家庭裁判所が特別縁故者を判断するときの基本姿勢
(1)形式よりも実質的な生活関係を重視する
特別縁故者に認められる人は、親族であることも親族でないこともあります。
家庭裁判所は、形式よりも実質的な生活関係を重視します。
親族であるか親族でないかは、あまり重視されません。
重要なのは、被相続人の生活をどれだけ支え密接な関係をどれだけ築いていたかです。
家族同然の実態があれば、血縁よりも高く評価されます。
(2)個別事情を最大限考慮する
特別縁故者に対する財産分与は、例外的な制度です。
特別縁故者に認められるか、一律に判断することはできません。
特別縁故者の判断は、ケースごとに事情が大きく異なるためです。
特別縁故者に認められるか、次の事情を考慮します。
・共同生活の密度
・精神的な結びつき
・生活の依存度
・金銭的援助の有無
・介護の内容・期間
・被相続人の意思
家庭裁判所は、上記の内容を総合的に判断します。
その人を例外的に扱う合理性があるか、慎重に判断します。
(3)被相続人の意思を尊重する
遺言書を作成する人は、あまり多くはありません。
家庭裁判所は、被相続人の生前の言動を非常に重視します。
被相続人が遺言書の作成を検討していた場合、遺言書の内容は重要な資料になります。
被相続人の意思が読み取れる場合、特別縁故者として認める方向に傾きやすいからです。
(4)財産分与は恩恵でなく公平の回復
特別縁故者に対する財産分与は、家庭裁判所による恩恵ではありません。
被相続人の生活を支えてきた分は、本来だったら報われるべきと考えられます。
特別縁故者に対する財産分与は、報われるべき公平を後から調整する制度です。
公平の観点から、その人が支えてきた分を回復します。
(5)特別縁故者の認定は慎重姿勢
家庭裁判所の出発点は、相続人以外の人は受け取れない原則です。
例外を認めるのに、ふさわしい特別な縁故が必要です。
例外的な制度だから、特別縁故者の認定には非常に慎重です。
例外的な制度だから、分与する相続財産は必要最小限です。
自分は受け取れるはずと考えている申立人とは、出発点が違うと言えます。
国庫帰属の原則を崩すことが第三者から見ても適切であるのか、非常に慎重に判断します。
家庭裁判所は、申立人の人生や努力を評価しません。
特別縁故者に認めるのは、国庫に帰属される原則を崩す合理性があるかを評価します。
②主張より客観的証拠により判断
家庭裁判所は、特別縁故者の認定に慎重姿勢です。
申立人が自分は特別縁故者だと主張しただけで、認められることはありません。
国庫帰属より自分が受け取るほうが公平という感覚は、家庭裁判所の判断基準にありません。
原則を崩す合理性を第三者目線で評価するからです。
国庫に帰属するはずの財産を例外的に分与するから、特別扱いする合理性が必要です。
特別扱いする合理性が第三者にも分かる形で、明確に示される必要があります。
申立人の主張が客観的事実と一致しているのか、客観的証拠で確認します。
家庭裁判所は、主張より客観的証拠を重視します。
被相続人に特別な縁故があることを客観的証拠で確認したいからです。
③生計同一と判断されるための評価ポイント
ポイント(1)生活費の負担状況は最重要
生計同一とは、生活費が一体化していることです。
家庭裁判所は、お金の流れを客観的証拠で確認します。
・食費・光熱費・家賃などを共同で支払っていた
・一方が生活費の大部分を負担していた
・銀行口座の出入りが生活共同を示している
上記の事情を客観的に立証できると、特別縁故者に認められやすくなります。
ポイント(2)同居の実態がある
同居の実態とは、生活空間を共有していたことです。
住民票だけで形式的に判断せず、実質を重視します。
・同じ家に住んでいた期間
・寝食を共にしていた事実
上記の事情を客観的に立証できると、特別縁故者に認められやすくなります。
ポイント(3)家事や生活支援の実態
生計同一には、生活の相互扶助も含まれます。
金銭面だけでなく、一体として生活を営んでいたか評価されます。
・食事の準備、掃除、洗濯などを互いに行っていた
・通院付き添い、買い物、日常生活の支援
・被相続人が申立人の支援に依存していた
上記の事情を客観的に立証できると、特別縁故者に認められやすくなります。
ポイント(4)収入・支出の依存関係
家庭裁判所は、被相続人が申立人に依存していたか重視します。
・被相続人が無収入または低収入で、申立人の援助が不可欠だった
・申立人の収入で生活が成り立っていた
上記の事情を客観的に立証できると、特別縁故者に認められやすくなります。
ポイント(5)被相続人の意思
生計同一の背景に、被相続人の意思があるか確認されます。
被相続人の意思の存在は、生計同一の実態を補強する強力な要素だからです。
④療養看護につとめたと判断されるための評価ポイント
ポイント(1)看護・介護の量が最重要
家庭裁判所は、看護・介護の量を客観的証拠で確認します。
療養看護につとめたと判断されるためには、様子見のお見舞いでは不足です。
・毎日またはほぼ毎日
・数年単位の長期間に及ぶ
・入院中も頻繁な付き添い
上記の事情を客観的に立証できると、特別縁故者に認められやすくなります。
ポイント(2)看護・介護の質が最重要
家庭裁判所は、看護・介護の量を客観的証拠で確認します。
療養看護につとめたと判断されるためには、単なるお手伝いでは不足です。
被相続人の生活維持に不可欠な看護や介護であることが重視されます。
・排泄介助、入浴介助、食事介助など身体介護
・夜間の見守り
・医師の指示に基づく医療的ケア
・認知症の対応など精神的負担の大きいケア
上記の事情を客観的に立証できると、特別縁故者に認められやすくなります。
ポイント(3) 看護・介護の中心的人物であること
家庭裁判所は、看護・介護の中心的人物であることを重視します。
申立人が中心的人物として被相続人を支えていたことは、決定的評価ポイントです。
・他に介護者がいない、または申立人が中心だった
・親族がいても、実際に介護していたのは申立人だった
・介護サービスを利用していても、申立人が全体を支えていた
上記の事情を客観的に立証できると、特別縁故者に認められやすくなります。
ポイント(4)医療機関・介護施設との関与
療養看護は、家庭内だけではありません。
医療・介護の現場で、家族同然に動いていたかが評価されます。
・入院中の洗濯、食事補助、身の回りの世話
・医師・看護師との連絡調整
・退院後のケアプラン調整
上記の事情を客観的に立証できると、特別縁故者に認められやすくなります。
ポイント(5)看護・介護のために申立人が払った負担
家庭裁判所は、申立人がどれだけ自分の生活を犠牲にしたか客観的証拠で確認します。
自分の生活を犠牲にして被相続人の生活を支えた事情は、決定的評価ポイントです。
⑤被相続人と特別な関係にあったと判断されるための評価ポイント
ポイント(1)被相続人との精神的な結びつきの深さが最重要
家庭裁判所は、家族同様の精神的な結びつきを重視します。
被相続人と特別な関係にあったと判断されるためには、単なる親友では不足です。
・長年にわたる深い信頼関係
・互いに相談し合う関係
・被相続人が申立人を“家族同然”に扱っていた
・申立人が被相続人の精神的支柱になっていた
上記の事情を客観的に立証できると、特別縁故者に認められやすくなります。
ポイント(2)生活上の密接な関与
生活上の密接な関与とは、生活の中で不可欠な存在であることです。
・日常的に生活を助けていた
・生活の相談役・実務の代行役であった
・被相続人が申立人に生活の多くを依存していた
上記の事情を客観的に立証できると、特別縁故者に認められやすくなります。
ポイント(3)被相続人の生前の言動
家庭裁判所は、被相続人の意思を尊重します。
被相続人の意思を客観的に立証できると、特別な関係の評価が一気に高まります。
ポイント(4)経済的・時間的な支援の実態
家庭裁判所は、精神的な結びつきだけでなく実際の支援行動を重視します。
支援の実態が立証できると、特別な関係として認められやすくなります。
・金銭的援助
・重要な支払いの代行
・生活支援のための時間的負担
上記の事情を客観的に立証できると、特別縁故者に認められやすくなります。
ポイント(5)長期間にわたる継続性
長期間にわたる継続性は、特別な関係の根拠になります。
・数年単位の継続性
・生活の節目ごとに関わっていた
・被相続人の老後を通して支えていた
上記の事情を客観的に立証できると、特別縁故者に認められやすくなります。
⑥複数のポイントの重なりで評価される
家庭裁判所は、一つの事情だけで判断しません。
単に同居していただけ単に介護していただけでは、認められません。
特別縁故者と認めるか、総合評価するからです。
上記ポイント全部をまんべんなく、客観的証拠で示すことが重要です。
上記ポイント全部を客観的に示せないと、認められるのは難しくなります。
⑦特別縁故者に認められない典型例
ケース(1)相続人がいる
特別縁故者は、相続人不存在のときに認められる例外的な制度です。
疎遠であっても相続人がいる場合、特別縁故者に認められません。
ケース(2)死後の縁故のみ
特別縁故者は、被相続人の生前に特別な縁故があった人です。
被相続人の死亡後に葬儀や祭祀を行っても、生前に縁故があったとは言えません。
死後の縁故のみの場合、特別縁故者に認められません。
3特別縁故者に認められるハードルは高い
①形式的な証拠は集めやすい
形式的な証拠は、比較的準備しやすい証拠です。
例えば、次の証拠です。
・同居の有無を示す住民票
・入院・通院の付き添い記録
・生活費の振込記録
・家賃や光熱費等の支払い記録
上記は、生活の一部です。
被相続人の死亡後であっても、比較的準備しやすい証拠です。
準備しやすい証拠だけでは、決定打とはなりません。
評価ポイント全部を網羅する証拠が必要だからです。
②実質を裏付ける証拠は集めにくい
(1)日常生活の行為は証拠が残らない
家庭裁判所は、共同生活の密度や生活の依存度を重視します。
共同生活の密度や生活の依存度は、日常生活の行為そのものです。
日常生活の中で行っていたことを客観的に分かる形で、残すことは困難です。
現実にも、やっていたことは事実なのに証明できないという結果になります。
(2)精神的な支えあいは証拠化が難しい
家庭裁判所は、精神的な結びつきや支えあいを重視します。
深い信頼関係があったことは、客観的な証拠にしにくいものです。
家族同然だったなどの当事者の主張だけでは、客観的に認められにくいと言えます。
(3)被相続人の意思が残っていない
家庭裁判所は、被相続人の意思を尊重します。
被相続人の意思は、遺言書以外で示されることはほとんどないでしょう。
③例外的制度だから家庭裁判所は慎重姿勢
特別縁故者に財産を分与するのは、例外です。
例外だから、家庭裁判所は非常に慎重な姿勢で判断します。
当事者の主張だけでなく、客観的な証拠によって厳格に判断します。
4特別縁故者に期待するより遺言書を作成して遺贈
遺言書を作成して、自分の死後だれに財産を引き継がせるか自由に決めることができます。
遺贈とは、相続人や相続人以外の人に財産を引き継がせることです。
特別縁故者に認められるか、家庭裁判所が判断します。
家庭裁判所は、非常に慎重な姿勢で判断します。
多大な貢献があっても充分な証拠が準備できないと、特別縁故者に認められません。
特別縁故者に認められるハードルは、非常に高いと言えます。
多大な貢献は、被相続人自身が一番分かっているはずです。
多大な貢献に報いるため、遺言書を作成して遺贈することがおすすめです。
5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書は、被相続人の意思を示すものです。
自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。
民法に遺言書を作ることができるのは、15歳以上と定められています。
遺言書を作成すれば、法定相続人や法定相続人以外の人に財産を引き継ぐことができます。
遺言書があって遺言執行者がいれば、相続手続はおまかせできます。
遺言者にとっても財産を受け取る人にとっても、安心です。
相続人がいない場合、想像以上に手間と時間がかかります。
手間と時間をかけても、確実に財産を引き継ぐことができるわけではありません。
お互いを思いやる方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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