相続手続で銀行口座の残高証明書を取得する方法

1残高証明書で口座の残高が分かる

①被相続人死亡時の残高証明書を取得する

多くの人は、銀行口座を持っているでしょう。

残高証明書とは、指定した日の残高を証明する書類です。

口座がある銀行に請求すると、発行してもらうことができます。

相続で必要になるのは、被相続人の死亡日の残高証明書です。

相続が発生すると、被相続人の財産は相続人全員の共有財産になるからです。

相続手続では、被相続人の死亡日の残高証明書を取得します。

②残高証明書が必要になる理由

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

どのような財産があるのか相続人間で情報共有できないと、話し合いが進まないでしょう。

たとえ、通帳を持っていても、実際の残高と異なることがあります。

正確な財産状況を確認するため、残高証明書が必要になります。

③残高証明書を参考にして遺産分割協議書を作成する

相続財産の分け方について相続人全員の合意がまとまったら、合意内容を書面に取りまとめます。

遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容の証明書です。

遺産分割協議書には、どの財産をどの相続人が相続するのか特定できるように記載します。

銀行名、支店名、預金種別、口座名義人があれば、預貯金を特定することができます。

ほとんどの場合、遺産分割協議書に金額を記載しません。

金額を記載しなくても、預貯金を特定することができるからです。

残高証明書を参考にして、遺産分割協議書を作成します。

④残高証明書は相続税申告で必要になる

被相続人の財産規模が大きい場合、相続税の対象になります。

相続税申告をする場合、残高証明書は必須の書類ではありません。

相続税申告が適切に行われていない場合、重いペナルティーを受けることになるでしょう。

適切に相続税申告をするため、残高証明書は実質的に必要不可欠な書類です。

残高証明書は、相続税申告で必要になります。

2相続手続で銀行口座の残高証明書を取得する方法

①各銀行ごとに窓口で請求

多くの人は、複数の銀行を使い分けているでしょう。

残高証明書は、各銀行に個別に請求する必要があります。

電話などで請求することは、できません。

窓口に出向いて、請求します。

金融機関によっては、来店予約が必要です。

来店予約をしていないと、手続がまったくできないケースや長時間待たされることがあります。

窓口に出向く場合は、あらかじめ手続方法を電話などで詳細に確認しておくといいでしょう。

②各相続人が単独で請求できる

残高証明書は、各相続人が単独で請求することができます。

残高証明書を請求するために、他の相続人の同意をもらう必要はありません。

被相続人の通帳は、一部の相続人が管理しているでしょう。

被相続人の通帳を見せて欲しいと、言い出しにくいことがあります。

通帳を見せてもらえなくても、各相続人が残高証明書を請求することができます。

残高証明書は、各相続人が単独で請求することができます。

③必要書類は原本還付してもらえる

銀行によりますが、残高証明書を発行してもらうときに必要な書類は、次のとおりです。

(1)被相続人の死亡の戸籍謄本

(2)相続人の戸籍謄本

(3)請求人の実印と印鑑証明書

(4)本人確認書類

上記の必要書類の有効期限は、銀行が独自で決めています。

発行日から3~6か月以内の書類であることが多いでしょう。

残高証明書の発行請求で必要な書類は、他の相続手続でも必要になる書類です。

忘れずに、提出書類を返却してもらうようにしましょう。

提出書類の原本還付の方法は、銀行によって異なります。

提出時に申出たら、その場で返してもらえることもあるし、後日郵送されることもあります。

残高証明書は、各銀行に個別に請求する必要があります。

提出書類が返してもらえるまで、次の銀行で残高証明書を請求することができません。

残高証明書を取得するだけでも、時間がかかることになります。

必要書類の有効期限を考慮して、どの順番で請求するのがいいのか考える必要があります。

希望すれば、残高証明書の必要書類は原本還付してもらうことができます。

④通帳キャッシュカード紛失でも調べてもらえる

残高証明書は、各相続人が単独で請求することができます。

残高証明書の取得方法を電話などで問合せると、通帳やキャッシュカードを持ってくるように言われることがあります。

通帳やキャッシュカードがなくても、残高証明書を発行してもらうことができます。

通帳やキャッシュカードがあると、口座番号が分かります。

単に手続がスムーズになるから、依頼しているに過ぎません。

通帳やキャッシュカードを紛失している場合、口座の有無や口座番号などを調べてもらうことができます。

すべての本支店を対象にして、調べてもらうのがおすすめです。

通帳やキャッシュカードがなくても、調べてもらうことができます。

⑤請求から発行まで即日~1か月程度

残高証明書の請求から発行されるまでの期間は、銀行によってまちまちです。

最短で、即日で発行してもらうことができます。

長いと、1か月程度かかることは少なくありません。

口座の有無や口座番号などを調べてもらう場合、長期間かかる傾向があります。

発行された残高証明書の受取方法も、銀行によってまちまちです。

即日発行される場合、その場で受け取ることができます。

後日発行される場合、あらためて窓口に受取りにくる方法と郵送してもらう方法があります。

⑥発行手数料は1000円程度

残高証明書の発行請求には、発行手数料がかかります。

発行手数料は、1000円程度で銀行によってまちまちです。

残高証明書の発行請求をするときに、現金で支払います。

発行手数料は、1000円程度です。

⑦代理人におまかせできる

残高証明書は、各銀行の窓口に出向いて請求します。

仕事や家事で忙しい人にとって、平日の昼間15時までに時間を作るのは難しいでしょう。

単に相続人の家族であるだけでは、残高証明書を請求することはできません。

残高証明書の発行請求は、代理人を立てて依頼することができます。

委任状を発行して、家族を代理人に立てて残高証明書の発行請求をしてもらうことができます。

銀行によっては、銀行独自様式の委任状を使わないと認められないことがあります。

残高証明書の発行請求は、代理人に依頼することができます。

⑧遺言執行者が残高証明書の発行請求ができる

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者がいると、面倒な相続手続をおまかせすることができます。

遺言書で遺言執行者を指名することができます。

遺言執行者は遺言書の内容を実現するため、残高証明書を請求することができます。

⑨主要銀行の残高証明書の取得方法

●ゆうちょ銀行

(1)発行方法

近くのゆうちょ銀行窓口で残高証明書の発行を請求

通帳の記号番号が分からないときは現存調査が必要

(2)手数料

1通につき1100円

(3)必要書類

口座名義人死亡の戸籍謄本

請求人の戸籍謄本

請求人の実印

請求人の印鑑証明書

●三菱UFJ銀行

(1)発行方法

近くの三菱UFJ銀行で残高証明書の発行を請求

事前に死亡連絡が必要

来店予約が必要

(2)手数料

1通につき770円

(3)必要書類

口座名義人死亡の戸籍謄本

請求人の戸籍謄本

請求人の実印

請求人の印鑑証明書

●三井住友銀行

(1)発行方法

近くの三井住友銀行で残高証明書の発行を請求

事前に死亡連絡をしないと追加手続がある

来店予約が必要

(2)手数料

1通につき880円

(3)必要書類

口座名義人死亡の戸籍謄本

請求人の戸籍謄本

請求人の実印

請求人の印鑑証明書

通帳・キャッシュカード

3残高証明書を請求するときの注意点

①複数の支店・複数の口座すべて取得する

多くの人は、複数の口座を使い分けているでしょう。

ときには1つの銀行で複数の支店に口座を持っていることがあります。

ときには1つの支店で複数の口座をを持っていることがあります。

通帳やキャッシュカードがなくても、口座の有無や口座番号などを調べてもらうことができます。

残高証明書の発行請求をする場合、すべての本支店で口座がないか確認してもらうのがおすすめです。

残高証明書を請求するときは、複数の支店・複数の口座を確認して全部取得します。

②残高証明書を請求すると口座凍結

口座の持ち主が死亡したら、銀行は口座取引を停止します。

口座凍結とは、口座取引を停止することです。

口座取引には、次のような取引があります。

・ATMや窓口での預金の引出し

・年金などの振込み

・公共料金などの引落し

口座凍結がされると、上記の取引はできなくなります。

残高証明書を請求するときに、戸籍謄本を提出します。

戸籍謄本を確認すれば、口座の持ち主が死亡したことが分かります。

口座の持ち主が死亡したことを銀行が知った時点で、口座は凍結されます。

預貯金の引出しができなくなると、一部の相続人による使い込みを防ぐことができます。

口座凍結は、メリットかもしれません。

公共料金などの引落しができなくなると、振込などの対応が必要になるでしょう。

残高証明書を請求する前に、引落し口座の変更手続をするといいでしょう。

残高証明書を請求すると、口座は凍結されます。

③経過利息計算書は別途請求する必要がある

残高証明書とは、指定した日の残高を証明する書類です。

例えば、定期預金などには、死亡日までに生じた利息があるでしょう。

死亡日までに生じた利息は、相続財産です。

残高証明書を請求するだけでは、経過利息計算書は発行してもらえません。

経過利息計算書は、別途請求する必要があります。

④取引履歴は別途請求する必要がある

残高証明書は、残高だけが証明されています。

通帳を見ると、過去の取引履歴が分かります。

ひょっとすると、ネット銀行などに送金した履歴が見つかるかもしれません。

ときには、一部の相続人に贈与したことが分かるかもしれません。

残高証明書を請求するだけでは、取引履歴は発行してもらえません。

取引履歴は、別途請求する必要があります。

⑤法定相続情報一覧図があると手続が早くなる

残高証明書を請求するときに、戸籍謄本を提出します。

戸籍謄本などの必要書類は、原本還付してもらえます。

即日で原本還付してもらえることもあれば、残高証明書を発行するまで還付してもらえないこともあります。

返してもらえるまで次の銀行に請求できないので、時間がかかる要因でした。

法定相続情報一覧図とは、法務局で発行する公的書類です。

戸籍謄本の内容を一枚の家系図にして、証明文が付いています。

法定相続情報一覧図は、希望した枚数を発行してもらうことができます。

複数の銀行で同時進行で、残高証明書の発行請求をすることができます。

法定相続情報一覧図があると、手続が早くなります。

4預貯金口座の相続手続を司法書士に依頼するメリット

口座を凍結されてしまったら、書類をそろえて手続すれば解除してもらえます。

必要な書類は、銀行などの金融機関によってまちまちです。

手続にかかる方法や手続にかかる期間も、まちまちです。

銀行内部で取扱が統一されていないことも、少なくありません。

窓口や電話で確認したことであっても、上席の方に通してもらえず、やり直しになることも多々あります。

スムーズに手続できないことが多いのが現状です。

日常生活に不可欠な銀行口座だからこそ、スムーズに手続したいと思う方が多いでしょう。

仕事や家事で忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続を丸ごとおまかせできます。

家族にお世話が必要な方がいて、そばを離れられない方からの相談もお受けしております。

凍結口座をスムーズに解除したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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