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1再婚後の相続で起きるトラブルは突然ではない
①問題は生前から存在している
被相続人に再婚歴がある場合、相続トラブルになりがちです。
家族が崩壊する深刻なトラブルにならなくても、わだかまりが残ることが多いでしょう。
再婚後の相続で起きるトラブルは、死亡した後に急に発生するわけではありません。
実際には、問題のタネが生前から存在するケースがほとんどです。
相続が発生するまでは、表面化していないだけです。
②配偶者と子どもは両方とも大切な家族
被相続人が再婚した場合、配偶者は大切な家族です。
前婚に子どもがいる場合、前婚の子どもは大切な家族です。
被相続人にとって、配偶者も子どもも同じ家族です。
大切な家族と思っているから、分かってくれるはずと思っています。
配偶者と前婚の子どもに、血縁関係はありません。
もちろん被相続人の生前は、日常生活が成り立っているでしょう。
問題のタネはあっても、あいまいに日常生活を続けることができます。
日常生活が成り立っているから、問題のタネに気が付きにくくなります。
③生前は遠慮して本音を言わない
配偶者も子どもも、生前は遠慮して本音を言いません。
あいまいに日常生活を続けることを優先するからです。
トラブル回避を優先するから、沈黙し続けます。
生前は本音を隠していても、相続では露骨に現れます。
④配偶者と子どもは気が付いている
配偶者と子どもは、生前は遠慮して何も言いません。
沈黙し続けるのは、トラブル回避を優先するからです。
あいまいに日常生活を続けることができなくなることは、充分に分かっています。
口に出したらトラブルになることは、充分に分かっています。
不安や不満は、口に出されず静かに積み重なっています。
配偶者と子どもはどちらも、微妙な緊張を感じ取っています。
2再婚後の相続トラブルは準備不足で表面化する
①再婚後の相続トラブルが表面化する場面
(1)法定相続分が可視化
相続人になる人は、法律で決められています。
各相続人が相続する相続分も、法律で決められています。
受取る相続分が数字で可視化されます。
(2)相続財産が一覧化
生前は被相続人の財産を正確に知らないことが多いでしょう。
相続手続にあたって、相続財産が一覧化されます。
相続財産が開示されると、疑心暗鬼になりやすいでしょう。
財産が取られた奪われたなど認識が発生します。
(3)遺産分割協議では家族の貢献が評価対象になる
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
遺産分割協議では、被相続人に対する家族の貢献が議題に上ります。
生前の関係性の不均衡が法的な主張として可視化されます。
②再婚後の相続トラブルが深刻化する理由
理由(1)相続人の構成が複雑
再婚後の相続では、次の人が登場します。
・配偶者
・前婚の子ども
・再婚相手との子ども
・再婚相手の連れ子
それぞれの人に、それぞれの思惑があります。
法律上の立場が異なる人が混在し、利害が衝突します。
理由(2)家族の感覚と法律上の家族が異なる
相続が発生したら、家族が相続すると感じています。
配偶者にとって、前婚の子どもは家族であるとは認識しにくいでしょう。
前婚の子どもにとって、配偶者は家族であるとは認識しにくいでしょう。
家族と感じていない人が法律上の相続人になります。
法律上の相続人が相続する事実に対し、財産を奪われたと感じやすくなります。
家族の感覚と法律上の家族が異なるから、トラブルに発展します。
理由(3)財産の帰属があいまい
再婚した人の財産は、境界があいまいです。
・前婚時代に築いた財産
・再婚後に築いた財産
・再婚相手との共有財産
・生前贈与した財産
・再婚相手名義にした財産
相続財産には、さまざまな財産が含まれています。
同じ財産であっても、当事者ごとに違う考えを持っています。
財産の帰属があいまいな場合、話し合いの論点が増えます。
財産の帰属の話し合いに自分の貢献などを主張をし始めて、話し合いが混乱します。
財産の帰属があいまいだと、トラブルに発展しやすくなります。
理由(4)財産情報の非対称性
再婚した人は、夫婦で財産情報を共有するでしょう。
親子で財産情報を共有することはあまりありません。
配偶者は財産情報を知っているのに、前婚の子どもは何も知らされていないことになります。
相続が発生すると、相続財産が可視化されます。
前婚の子どもがイメージした財産状況と大きく異なると、不信感を募らせます。
理由(5)介護の負担が不公平
再婚した人が日常生活に不自由すると、同居する配偶者が介護などを担うでしょう。
前婚の子どもは、介護などに関与しないことがあります。
介護などに関与しなくても、相続人として主張するでしょう。
介護の不公平が遺産分割の場面で、強い対立を生みます。
③最大の要因は被相続人の根拠がない安心感
再婚後の相続で問題が発生する原因は、相続人同士の性格や関係性ではありません。
最大の要因は、被相続人の根拠がない安心感にあります。
日常生活が成り立っているから、自分の家族は大丈夫と被相続人自身が信じています。
確かに、被相続人にとって配偶者と子どもは大切な家族です。
被相続人がいるから、配偶者と子どもはつながっています。
言わなくても分かってくれるはずという被相続人の甘い期待に、根拠はありません。
相続は感情でなく、法律に基づいて手続をします。
被相続人が準備しなければ、各当事者が自分の立場で考えることになります。
再婚後の相続トラブルは、だれかの悪意で発生するのではありません。
被相続人の準備不足によって、表面化するのです。
3配偶者に相続させた財産の行方
①配偶者に相続させた財産は配偶者のもの
被相続人が死亡した後、配偶者に財産を相続させることがあります。
配偶者が相続した財産は、配偶者のものです。
配偶者が死亡したら、配偶者の子どもや配偶者の兄弟姉妹などが相続します。
②前婚の子どもは配偶者の相続人ではない
被相続人にとって、配偶者と前婚の子どもは大切な家族です。
配偶者と前婚の子どもに、血縁関係がありません。
前婚の子どもは、配偶者が死亡したときの相続人になりません。
前婚の子どもは、配偶者の財産を相続することはできません。
もともとは被相続人の財産であっても、配偶者に相続させたら配偶者の財産になるからです。
③遺言書で遺贈ができる
遺贈とは、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。
前婚の子どもは配偶者が死亡したときの相続人ではなくても、遺贈を受けることができます。
④遺言書は書き直しができる
配偶者に遺言書を作成してもらえば、解決できると考えるかもしれません。
配偶者に、遺言書の作成を強制することはできません。
受取った財産を前婚の子どもに遺贈する内容の遺言書を作成しても、遺言書は書き直しができます。
被相続人が死亡した後に、遺言書を書き直しをすることができます。
遺言書の書き直しをする際に、前婚の子どもなどの同意は不要です。
遺言書の書き直しをしませんと約束しても、無効の約束です。
遺言書は、遺言者の意思が重視されるからです。
配偶者に遺言書を作成してもらう方法は、現実的ではありません。
4配偶者の住む場所を守る善意の判断
①配偶者に自宅を相続させると子どもは相続できない
被相続人が特に不安を感じるのが、配偶者の住まいです。
配偶者の住む場所を守るため、自宅を配偶者に相続させようと考えるケースは割とよくあります。
配偶者に自宅を相続させた場合、自宅は配偶者のものになります。
前婚の子どもは、配偶者の財産を相続することはできません。
配偶者が相続した自宅は、配偶者の死亡後に前婚の子どもが相続できません。
配偶者の財産は、配偶者の血縁関係者に相続されるからです。
②配偶者居住権設定で自宅を子どもに相続させる
配偶者居住権とは、被相続人が死亡した後も配偶者が自宅に住み続けられるようにするための権利です。
配偶者居住権を設定したうえで、自宅は前婚の子どもに相続させることができます。
配偶者居住権を設定すると、自宅を相続しなくても配偶者は自宅に住み続けることができます。
配偶者が死亡した後は、配偶者居住権は消滅します。
子どもは、配偶者居住権の負担がない自宅を取得することができます。
③配偶者居住権は万能ではない
(1)自動で配偶者居住権は発生しない
配偶者居住権は比較的新しい制度だから、内容が詳しく知られていません。
配偶者を守る制度と説明されるから、自動で取得できると誤解していることがあります。
配偶者居住権は、自動で発生しません。
配偶者居住権設定には、次の方法があります。
・遺産分割協議で設定
・遺言書で遺贈
・被相続人と配偶者で死因贈与契約
配偶者居住権があれば配偶者は自宅に住み続けることができますが、自動で発生する権利ではありません。
配偶者が何もしないと、自宅を相続した子どもとトラブルになる可能性があります。
(2)自宅を売却できなくなる
自宅を相続した子どもが自宅を処分したいと考えても、配偶者居住権の負担があります。
配偶者居住権の負担があるから、事実上、買う人はいません。
住み続けたい配偶者と売却したい子どもがトラブルになります。
(3)住めないのに管理費用の負担
不動産を所有していると、固定資産税が課されます。
自宅は配偶者が使っているのに子どもに固定資産税が課されると、不満に思うでしょう。
自宅が老朽化すると、修繕が必要になります。
修繕の負担を嫌がって、配偶者と子どもが責任を押し付け合うかもしれません。
住めないのに管理費用の負担があるから、配偶者と子どもがトラブルになる可能性があります。
(4)配偶者居住権に経済的価値がある
配偶者は今まで自宅に住み続けてきたのだから、自宅に住み続けるのは当然と考えがちです。
配偶者居住権は配偶者を守る権利だから、財産的価値は無いと根拠なく思い込みます。
配偶者居住権は自宅を使う権利だから、経済的価値が認められます。
配偶者居住権を取得すると、預貯金などは経済的価値の分だけ少なくなるでしょう。
配偶者居住権は、建物の耐用年数や配偶者の平均余命などを考慮して評価されます。
自宅を相続した子どもから見ると、配偶者居住権の評価額は不当に低く見えます。
配偶者居住権があると、自分は使えないし売却ができないし固定資産税は負担しなければならないからです。
特に相続財産の大部分が自宅である場合、配偶者と子どもがトラブルになる可能性が高まります。
(5)配偶者居住権は売却できない
配偶者居住権は、配偶者の住む権利を守る権利です。
身の回りが不自由になると、施設などに入所することがあるでしょう。
身体能力の衰えなどから自宅に戻ることが困難になっても、配偶者居住権は自動で消滅しません。
施設費用をまかなうためであっても、配偶者居住権は第三者に譲渡することができません。
配偶者居住権があると、子どもは自宅を売却できません。
自宅に戻ることが困難になっても、子どもは空き家の管理費用を負担し続けることになります。
(6)配偶者居住権の放棄に判断能力が必要
配偶者が希望すれば、配偶者居住権を放棄することができます。
配偶者居住権を放棄したら、子どもの所有権は負担がない完全な所有権に戻ります。
配偶者居住権の放棄には、配偶者の判断能力が必要です。
物事のメリットデメリットを判断できないのに、放棄はできないからです。
配偶者が認知症などで判断能力を失っている場合、成年後見人がサポートします。
成年後見人は、配偶者居住権の放棄に同意しないでしょう。
配偶者居住権の放棄は、配偶者の財産を減らす行為だからです。
(7)配偶者居住権の放棄で贈与税の対象
配偶者居住権には、経済的価値が認められます。
配偶者居住権を放棄すると、子どもは完全な所有権を取得します。
客観的には、配偶者から子どもに経済的価値が移転したと認められます。
経済的価値が移転したから、原則として贈与税の対象になります。
5問題を表面化させない準備が欠かせない
再婚後の相続で重要なのは、被相続人が事前準備をすることです。
相続人が迷うことなく、行動できるように道筋をつけておくことが重要です。
被相続人が道筋をつけておけば、相続人は対立することなく済むからです。
そのためには、次の準備が欠かせません。
・遺言書を作成して、意思を明確にする
・配偶者と子どもの両方に話し合いをする
・想定される状況を整理する
家族関係が比較的落ち着いている生前しか、対策はできません。
何もしないと、結果として最も大きなリスクになります。
6生前対策を司法書士に依頼するメリット
生前対策=相続「税」対策の誤解から、生前対策はする方はあまり多くありません。
争族対策として有効な遺言書ですら、死亡者全体からみると10%未満です。
対策しないまま認知症になると、家族に大きな面倒をかけることになります。
認知症になってからでは遅いのです。
元気なうちに、準備する必要があります。
大切な家族に面倒をかけないために生前対策をしたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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