親子共有名義で親が死亡したときの名義変更

オリーブの木司法書士事務所にご依頼をいただきましてありがとうございました

1 オリーブの木司法書士事務所にご依頼いただく前に、どのようなことでお困りでしたか。

名義変更に困った

2 たくさんの事務所がある中から、オリーブの木司法書士事務所にご依頼いただきまして、ありがとうございました。

オリーブの木司法書士事務所を知ったきっかけをお聞かせください。

相談会

3 オリーブの木司法書士事務所に相談をしてから依頼をするまで時間はかかりましたか。

また時間がかかったとしたらどんな理由がありましたか。

すぐに、依頼しました。

4 オリーブの木司法書士事務所に依頼するときに、重視したことをお聞かせください。

親切で安心感

5 実際にオリーブの木司法書士事務所にご依頼いただいたご感想をお聞かせください。

すべて、安心しました。

6 このアンケートをオリーブの木司法書士事務所のホームページやパンフレット等に掲載してよろしいでしょうか。

氏名を掲載してよい

氏名 直井弘さま

オリーブの木司法書士事務所からコメント

オリーブの木司法書士事務所にご依頼をいただきましてありがとうございました。

直井弘さまから、相続登記をご依頼いただきました。

司法書士が登記簿を確認したところ、親子で不動産を共有していました。

親子で共有していても、共有者のひとりである子どもが自動で不動産を取得することはできません。

被相続人の共有持分は、相続財産だからです。

司法書士が戸籍謄本を取得して相続関係を調査したところ、10名近くの相続人が判明しました。

相続人全員が健在であるものの、全員が相当高齢でした。

遺産分割協議は、一堂に会して話し合いをする必要はありません。

分け方について合意ができたものの外出が難しいことから、1人1枚方式で合意を書面に取りまとめました。

相続人全員の合意書面と印鑑証明書を準備して、相続登記が完了しました。

直井弘さまからは、本当に安心しましたとのお言葉をいただきました。

安心していただけて、大変うれしく思っております。

今回、ご依頼をいただきましてありがとうございました。

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