相続分の譲渡をしても債務の返済義務がある理由

1自分の相続分は自由に譲渡できる

①相続分と言う権利を譲渡できる

相続人になる人は、法律で決められています。

相続人が相続する相続分も、法律で決められています。

相続分の譲渡とは、相続分を他の相続人や第三者に譲渡することです。

自分の相続分は、自由に譲渡することができます。

相続分の譲渡では、具体的な財産を譲渡するのではありません。

相続分と言う権利を譲渡します。

②他の相続人や債権者の同意なしで相続分を譲渡できる

自分の相続分は、他の相続人の同意なしで譲渡することができます。

自分の相続分は、債権者の同意なしで譲渡することができます。

自分の相続分は、自由に譲渡することができるからです。

自分の財産は、自由に処分することができるからです。

③相続分の譲受人が遺産分割協議に参加

相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

一部の相続人が相続分を譲渡した場合、相続分の譲受人が遺産分割協議に参加します。

相続分の譲渡人は、遺産分割協議に参加しません。

他の相続人に相続分の譲渡をすると、遺産分割協議に参加する人を減らすことができます

遺産分割協議に参加する人が減ると、話し合いがまとまりやすくなります。

④相続分を譲渡しても相続人のまま

自分の相続分は、自由に譲渡することができます。

譲渡するのは、相続分と言う権利です。

相続分を譲渡しても、相続人でなくなるわけではありません。

相続分を譲渡しても、相続人のままです。

遺産分割協議に参加する義務がなくなっても、相続人のままです。

相続人になる人は、法律で決められているからです。

2相続分の譲渡をしても債務の返済義務がある理由

理由①債務は相続財産だから

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産が含まれます。

被相続人が借金を抱えたまま死亡した場合、借金は相続人に相続されます。

債権者は、相続人に借金の返済を請求することができます。

理由②譲渡人は相続人のままだから

相続分を譲渡しても、相続人のままです。

債権者は、相続分の譲受人ではなく譲渡人に借金の返済を請求することができます。

被相続人の借金は、相続人が相続したからです。

相続分の譲渡をしても、相続分の譲渡人は相続人のままだからです。

相続分の譲渡をしても、相続分の譲渡人は借金の返済を拒むことはできません。

理由③相続分の譲渡は財産権の処分だから

自分の相続分は、自由に譲渡することができます。

相続分の譲渡では、相続財産に対する権利を譲渡したと言えます。

債務は、相続財産に対する権利とは独立して存在します。

相続分の譲渡は財産権の処分だから、債務は譲渡していません。

相続分の譲渡をしても、債務は相続分の譲渡人が負っています。

相続分の譲渡をしても、相続分の譲渡人は借金の返済を拒むことはできません。

理由④免責的債務引受には債権者の同意が必要だから

債務引受とは、債務を第三者に移す制度です。

免責的債務引受をすると、元の債務者は債務から解放されます。

新たな債務者が債務を引き受けるからです。

免責的債務引受をするためには、債権者の同意が必要です。

相続分の譲渡をしても、免責的債務引受の効果はありません。

仮に、相続分の譲渡で債務者の責任から免れるとすると、債権者の立場が不当に害されます。

債権者は、債務者の財産や収入から返済を期待しているからです。

債権者の回収可能性を奪われると、貸付の安全性が根底から崩れます。

債権者の立場が不当に害されることは、許されません。

免責的債務引受には債権者の同意が必要だから、債務は相続分の譲渡人が負っています。

相続分の譲渡をしても、相続分の譲渡人は借金の返済を拒むことはできません。

3相続分の譲渡人が借金返済した後の対応

①相続分の譲渡人は遺産分割協議に参加できない

一部の相続人が相続分を譲渡した場合、相続分の譲受人が遺産分割協議に参加します。

相続分の譲渡人は、遺産分割協議に参加しません。

相続分の譲渡をしても、債務の返済義務から逃れられません。

相続分の譲渡人に、借金の返済義務があります。

相続分の譲渡人が借金返済した後も、遺産分割協議に参加するのは相続分の譲受人です。

相続分の譲渡の効力に、変更はないからです。

相続分の譲渡人が借金返済した後も、相続分の譲渡人は遺産分割協議に参加する権利も義務もありません。

相続分の譲渡人は遺産分割協議に参加する権利も義務もないから、遺産分割協議書に押印することもありません。

②相続分の譲受人に求償する余地はある

相続分の譲渡をすると、相続分と言う抽象的な権利義務すべてを譲渡したと言えます。

相続分の譲渡人が借金を返済した場合、譲受人に求償する余地があります。

現実的には、求償に応じてもらえるか不確定要素が多いでしょう。

相続分の譲渡をした後に求償ができるか、内部的負担関係を決めておくのがおすすめです。

相続分の譲渡契約で明確に決めてあれば、トラブルにならないからです。

③相続分の譲渡契約を解除できない

相続分を譲渡しても、借金の返済義務があることははじめから分かっていたはずです。

借金の返済義務を果たしても、相続分の譲渡契約は自動的に解除されることはありません。

借金の返済義務を果たしても、相続分の譲渡契約を一方的に解除することはできません。

実質的に譲渡担保契約であったなど特殊な事情がない限り、相続分の返還請求はできません。

④遺産分割協議の効果が及ばない

相続財産の分け方は、遺産分割協議で決定します。

被相続人が借金を抱えていた場合、借金は相続財産です。

借金を負担する人を遺産分割協議で決定することができます。

債権者に対抗できなくても、相続人間の内部的合意として有効です

各相続人は借金を返済した後、借金を負担する人に請求することができます。

遺産分割協議の内容は、内部的合意として有効だからです。

相続分の譲渡人は、遺産分割協議に参加する権利も義務もありません。

借金を負担する人を遺産分割協議で決定しても、相続分の譲渡人に効力が及びません。

相続分の譲渡人が借金を返済した後、借金を負担する人に請求することができません。

4相続分の譲渡で起きるトラブルと防止策

トラブル①債権者から請求が続く

相続分を譲渡しても、債務の返済義務から逃れられません。

相続分を譲渡をするだけでは、債権者に対抗できないからです。

債権者は、相続分の譲渡とは無関係に譲渡人に請求できます。

相続分の譲渡をしたから債務の返済義務もなくなると誤解すると、トラブルになります。

防止策は、相続分の譲渡の制度をよく理解しておくことです。

トラブル②相続分の譲渡人が譲受人に求償

相続分の譲渡後に譲渡人が借金の返済をすることがあります。

譲渡人が譲受人が負担すべきと主張して求償すると、トラブルになります。

防止策は、相続分の譲渡契約に内部的負担関係を明記することです。

トラブル③遺産分割協議で決めた債務負担の対象外

相続分の譲渡人は、遺産分割協議に参加する権利も義務もありません。

遺産分割協議の内容の対象外になります。

遺産分割協議で債務の負担者を決めた場合に、トラブルになります。

他の相続人は、債務を返済した後に債務の負担者に請求できるからです。

相続分の譲渡人は、債務を返済した後に債務の負担者に請求できません。

防止策は、利害関係人として合意することです。

相続分の譲渡人は遺産分割協議に参加する権利も義務もないから、利害関係人として出席させます。

利害関係人として、債務の負担者を決める合意をすることができます。

5相続放棄をしたら債務の返済義務はない

①相続放棄ではじめから相続人でなくなる

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

②相続放棄で遺産分割協議に参加しない

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

遺産分割協議成立には、相続人全員の合意が必要です。

相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

相続人の地位を失うから、遺産分割協議に参加する権利と義務がありません。

相続人でなくなるから、相続財産の分け方について合意する必要がありません。

相続放棄をした人を含めずに、遺産分割協議を成立させることができます。

③相続放棄で債務の返済義務から逃れる

相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産が含まれます。

相続財産は、相続人が相続します。

相続放棄をすると、相続財産を相続しません。

プラスの財産とマイナスの財産の両方を相続しません。

たとえ莫大な借金があっても、債務の返済義務から逃れることができます。

相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなるからです。

④相続放棄の期限は3か月

相続放棄には、期限があります。

相続があったことを知ってから、3か月です。

「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。

3か月過ぎてしまえば、単純承認になります。

相続放棄をしたら、債務の返済義務はなくなります。

相続放棄を希望するなら、3か月の期限に注意する必要があります。

6相続分の譲渡を司法書士に依頼するメリット

相続が発生すると、相続人はたくさんの相続手続に追われます。

たくさんの手続で疲れていても、相続財産について、相続人全員による分け方の合意が必要です。

相続財産の分け方の合意はトラブルになりやすい手続です。

相続人がたくさんいると、さらにまとまりにくくなります。

相続分の譲渡を上手に使うと、話し合いをする相続人が減って、合意がしやすくなります。

通常の遺産分割で相続手続きを進めることが多いですが、状況に応じて制度を活用できます。

相続手続は、もめないようにするのが重要です。

もめないスムーズな相続手続きのためメリットデメリットを充分検討したい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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