このページの目次
1第三者に対して相続分を譲渡できる
①自分の相続分は自由に譲渡できる
相続人になる人は、法律で決められています。
相続人が相続する相続分も、法律で決められています。
相続分の譲渡とは、相続分を他の相続人や第三者に譲渡することです。
自分の相続分は、自由に譲渡することができます。
相続分の譲渡では、具体的な財産を譲渡するのではありません。
相続分と言う権利を譲渡します。
②譲渡できるのは遺産分割協議成立前だけ
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人全員の共有財産です。
相続人全員が相続分で、共有していると言えます。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
相続分の譲渡ができるのは、遺産分割協議成立前のみです。
遺産分割協議が成立したら、相続人全員で合意した財産を引き継ぐからです。
遺産分割協議が成立したら、相続分の譲渡はできません。
③相続分の譲渡に同意は不要
自分の相続分は、自由に譲渡することができます。
相続分を譲渡する前に、だれかの許可や同意は不要です。
相続分を譲渡した後に、だれかの許可や同意は不要です。
他の相続人の許可や同意なく、勝手に相続分を譲渡することができます。
④相続分に含まれるもの
相続分とは、相続人が持つ相続財産全体に対して持つ割合的な権利です。
相続財産には、プラスの財産もマイナスの財産があるでしょう。
相続分には、プラスの財産もマイナスの財産も含まれています。
相続分を譲渡すると、プラスの財産とマイナスの財産を含めて割合的な権利が移転します。
相続分は割合的権利に過ぎないから、具体的に引き継ぐ財産は遺産分割協議で決定します。
⑤債権者は相続分の譲渡人に返済請求ができる
相続分の譲渡は、遺産分割に関する内部的な権利義務の移転です。
被相続人が借金を抱えていた場合、債権者は相続人全員に相続分で返済を請求することができます。
相続分を譲渡しても、相続人のままです。
相続分を譲渡しても、借金の返済義務を免れられません。
相続分の譲受人は、相続人ではありません。
相続分を譲り受けただけだから、借金の返済義務はありません。
債権者は、相続分の譲渡人に対して返済請求ができます。
⑥相続人による相続分の買戻しができる
遺産分割協議では、家族のプライベートな内容が話し合われます。
家族以外の人に聞かれたくないと、考えることがあるでしょう。
相続人以外の第三者に相続分を譲渡した場合、他の相続人は相続分を取り戻すことができます。
相続分を取り戻す場合、価額と費用を償還します。
相続分の取戻しは、相続分の譲渡後1か月以内に手続をする必要があります。
相続分の取戻しをする場合、相続分の譲受人の承諾は不要です。
2第三者への相続分の譲渡が問題を複雑にする理由
理由①第三者を含めて遺産分割協議が必要
遺産分割協議成立には、相続人全員の合意が不可欠です。
相続分の譲渡があった場合、譲渡人は遺産分割協議に参加しません。
相続分の譲渡人の合意は、不要です。
相続分の譲渡があった場合、譲受人は遺産分割協議に参加します。
相続分の譲渡人の合意が、必要です。
第三者に相続分を譲渡した場合、第三者が遺産分割協議に参加します。
気心が知れた家族だけで遺産分割協議をする場合、話し合いがまとまりやすいものです。
関係が薄い人がいると、話し合いがまとまりにくくなります。
関係が薄い人がいると、親族間の信頼関係が揺らぐからです。
第三者を含めて遺産分割協議をする必要があるから、遺産分割は難航します。
理由②譲渡人は遺産分割協議に参加しない
相続分を譲渡すると、相続分の譲渡人は遺産分割協議に参加しません。
遺産分割協議で一部の相続人が債務を負担する合意をすることがあります。
相続人間の内部的合意として、有効な合意です。
相続人は債権者に返済した後、内部的合意によって求償することができます。
相続分の譲渡人は遺産分割協議に参加できないから、合意の恩恵を得られません。
相続分の譲渡人と他の相続人間で、トラブルに発展するおそれがあります。
理由③相続分を買う業者は利益目的
相続分の譲受人は、ビジネスで相続分を買っています。
家族のプライベートな事情に、関心はありません。
相続分を買い受ける業者は、遺産分割協議でもビジネスライクに対応します。
ビジネスで相続分を買っているから、利益最大化を目指して行動します。
利益追求して対応するから、家族の事情に配慮する動機がありません。
譲り受けた相続分相当の財産を遠慮なく要求し、譲歩しません。
相続分相当の財産を得られないなら、遺産分割協議に合意しません。
他の相続人に強硬な姿勢で交渉するから、和解することが非常に困難になります。
第三者を含めて遺産分割協議が必要になるから、遺産分割協議が長期化します。
理由④譲渡人であっても相続債務から逃げられない
相続分の譲渡人は相続財産を受け取る権利を失うのに、借金からは逃れられません。
相続分を譲渡しても、相続人のままだからです。
借金の返済を求められた場合、拒むことはできません。
他の相続人は、受け取った財産から返済することができます。
相続分の譲渡人は、返済原資がないまま借金の返済義務だけが残ります。
理由⑤遺産分割協議が金銭交渉に変質する
第三者が相続分の譲渡を受ける場合、金銭が目的です。
家族間の分配調整ではなく、経済的利益の改修に主眼があります。
第三者が遺産分割協議に参加すると、交渉の主軸が現金や清算金の金額や支払条件に移ります。
ビジネス目的だから、現金清算を強く志向します。
交渉力の差が大きく、他の相続人が一方的に負担を背負う結果になります。
理由⑥譲渡人に相続税と譲渡所得税のリスク
相続財産全体が一定以上の規模である場合、相続税の対象になります。
相続分の譲渡をした場合、いったん相続した財産を譲渡したと見なされます。
相続分の譲渡人はいったん相続したと見なされる財産に応じて、相続税が課されます。
相続財産に不動産や株式が含まれる場合、譲渡所得が生じることがあります。
譲渡所得とは、不動産や株式を売却したときに得られる利益です。
譲渡所得を得た場合、譲渡所得税が課されます。
相続分の譲渡人に、相続税と譲渡所得税が課されるリスクがあります。
3第三者がいる遺産分割協議の実態
①家族の事情に対する配慮が期待できない
ビジネス目的の第三者は、家族の事情に配慮する動機がありません。
被相続人の生前に介護貢献があったことや自宅を残したい希望などに、関心はありません。
相続分を買取ったのは、ビジネス目的だからです。
相続人全員の納得よりも、冷徹に利益最大化を目指します。
より多くの利益を得るために、清算金と履行確保を強く要求します。
②紛争が長期化し調停・審判手続に移行
遺産分割協議成立には、譲受人も含め相続人全員の合意が必要です。
相続人間で話し合いがつかない場合、家庭裁判所の助力を受けることができます。
遺産分割調停とは、家庭裁判所の調停委員のアドバイスを受けてする話し合いです。
家庭裁判所の調停委員は中立的立場から、相続分を確保した遺産分割をアドバイスするでしょう。
調停委員のアドバイスを背景に、譲り受けた相続分相当の財産を遠慮なく要求できます。
遺産分割調停で話し合いがまとまらなかったら、遺産分割審判に移行します。
家庭裁判所は、相続分を確保した遺産分割を審判するでしょう。
③不動産が絡むと対立が激化
(1)不動産には評価方法が複数ある
不動産は、金額が大きく分けにくい財産の代表例です。
相続財産に不動産が含まれる場合、遺産分割協議は難航しがちです。
不動産をいくらと考えるのか、評価方法は複数あります。
不動産を取得したい相続人は、不動産の評価額が低いと有利です。
不動産の代わりに代償金を取得したい相続人は、不動産の評価額が高いと有利です。
それぞれが有利な評価方法を主張して、話し合いがつかなくなります。
(2)居住継続を主張すると高額の清算金を要求
相続人の中には、居住を継続したいと望むことがあります。
相続分の譲受人は、現金回収を最優先します。
売却や高額の清算金を要求します。
(3)安易に共有にすると紛争が長期化する
話し合いがつかないと、共有にすればいいと考えるかもしれません。
不動産を共有にした場合、修繕などの管理に共有者の協力が必要です。
相続分の譲受人は、管理負担を嫌がります。
(4)最終的には共有物分割協議で裁判化
共有者の協力が得られない場合、最終的には共有物分割協議をすることになるでしょう。
結局のところ不動産の共有は、問題の先送りにしかなりません。
④弁護士に依頼しても根本的状況は変わらない
当事者だけで話し合いがまとまらない場合、弁護士などの専門家に依頼することは有効です。
第三者に相続分を譲渡した場合、遺産分割協議がまとまらないことが多いでしょう。
弁護士などに依頼しても、構造的問題は解決しません。
弁護士が介入しても、譲渡人の債務はなくなりません。
弁護士が介入しても、ビジネス目的の第三者は譲歩しません。
弁護士に依頼しても、根本的状況は何も変わらないでしょう。
⑤取戻権を行使できない
第三者に相続分を譲渡する場合、他の相続人に取り戻すための資金がないことがほとんどです。
取戻権を行使するためには、譲渡された相続分の価額と費用を償還する必要があります。
現実的には、取戻権は行使できないでしょう。
4第三者への相続分の譲渡を防ぐ方法
①早期に相続人全員で話し合い
相続分の譲渡ができるのは、遺産分割協議が成立するまでです。
早期に相続人全員で、話し合いをするのがおすすめです。
②相続分を譲渡することは早い者勝ちではない
相続分の譲渡は、権利を失うが義務は残る制度です。
相続分の譲渡をすることは、相続人にとって不利益が大きいと言えます。
他の相続人にとっても、大きな不利益があります。
相続分を譲渡することは、早い者勝ちではありません。
相続分の譲受人と弁護士だけが利益を得る仕組みと言えます。
③他の相続人への譲渡が圧倒的に安全
相続分は、相続人や相続人以外の第三者に譲渡することができます。
相続分を譲渡するなら、他の相続人に譲渡するのが安全です。
他の相続人なら、家族の事情にも通じているからです。
家族の事情に配慮した遺産分割協議ができるでしょう。
深刻な相続トラブルに、発展させずに済むからです。
5相続分の譲渡を司法書士に依頼するメリット
相続が発生すると、相続人はたくさんの相続手続に追われます。
たくさんの手続で疲れていても、相続財産について、相続人全員による分け方の合意が必要です。
相続財産の分け方の合意はトラブルになりやすい手続です。
相続人がたくさんいると、さらにまとまりにくくなります。
相続分の譲渡を上手に使うと、話し合いをする相続人が減って、合意がしやすくなります。
通常の遺産分割で相続手続きを進めることが多いですが、状況に応じて制度を活用できます。
相続手続は、もめないようにするのが重要です。
もめないスムーズな相続手続きのためメリットデメリットを充分検討したい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
