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1相続放棄をするなら預貯金を使わないのが安全
①単純承認すると相続放棄が無効になる
相続が発生したら、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
家庭裁判所で相続放棄が認められる前後で、単純承認をしていることがあります。
単純承認をしたのに家庭裁判所で相続放棄をしても、無効です。
詳しい事情が分からないまま、家庭裁判所が相続放棄を認めても無効になります。
債権者は相続放棄の有効無効を争って、裁判を提起することができるからです。
家庭裁判所が相続放棄を認めても、後から裁判で相続放棄が無効になります。
②単純承認になる典型例
相続人が一定の行為をすると、単純承認と見なされます。
単純承認になる典型例は、次の行為です。
・相続財産を処分した
・相続財産を隠した
・相続財産を利用した
相続財産を利用処分する行為は、単純承認を前提とした行為です。
単純承認をすると、相続放棄が認められても相続放棄が無効になります。
預貯金を引出す行為は、最も典型的な相続財産の処分行為です。
③単純承認は意図ではなく事実で判断される
単純承認は、処分行為があったかで判断されます。
行為者の主観は、考慮されません。
やむを得ず相続財産を処分したと言っても、単純承認になります。
本人のために相続財産を処分したと言っても、単純承認になります。
単純承認になるとは知らなかったと言っても、単純承認になります。
単純承認は、意図ではなく事実で判断されるからです。
日常的な支払をしただけと言っても、単純承認になります。
金額の多寡で判断されるのではなく、事実で判断されるからです。
期限が到来した債務の弁済であれば単純承認にならないと考える意見がないわけではありません。
一部の学者の少数意見に過ぎず、一般的に認められた解釈とは言えません。
期限が到来した債務の弁済は、単純承認になるリスクが非常に高い行為です。
④預貯金の引出しで相続放棄が無効になる
相続放棄をする人は、預貯金に一切手を出さないのが安全です。
預貯金を引出しただけなら、単純承認にならない可能性があります。
引出して現金を保管していただけなら、相続財産の処分とは言えないからです。
預貯金を引出して自分のために使ったら、確実に単純承認になります。
預貯金を引出すと、客観的には相続財産の処分に見えるでしょう。
引出して保管していただけであることは、客観的に証明するのが困難です。
わざわざ引出して現金を保管すること自体が不自然です。
預貯金の引出しで、相続放棄が無効になると考えるのが安全です。
⑤相続放棄後も預貯金は使えない
相続放棄が認められたら、相続財産を処分する権限はないはずです。
相続財産である預貯金を引出すことはできません。
相続財産である預貯金を引出す行為は、単純承認を前提とした行為と考えられます。
相続放棄が認められた後であっても、預貯金は使えません。
⑥相続人が預貯金の口座凍結解除
相続放棄をする人は、相続財産に一切手を付けないことが大切です。
被相続人の預貯金は、相続人におまかせします。
預貯金の口座凍結解除は、相続人が手続します。
預貯金の口座凍結解除は、単純承認になるからです。
⑦仮払い制度を利用すると単純承認
口座凍結されると、口座取引が停止されます。
凍結した口座から、預貯金を引出すことはできません。
仮払い制度とは、遺産分割前でも一定額の預貯金を引出すことができる制度です。
生活費や葬儀費用に充てるため、仮払い制度が利用できます。
仮払い制度が利用すると、預貯金を引出すことができます。
預貯金を引出すと、単純承認と見なされます。
仮払い制度には、上限額があります。
仮払い制度の上限額までの引き出しであっても、単純承認になります。
仮払い制度の利用は、相続放棄と両立できません。
2葬儀費用は主宰者や遺族の負担が安全
①社会通念上相応の葬儀費用の基準はあいまい
葬儀は、人生最後の儀式として重要なものです。
葬儀費用は、ある程度まとまった金額になるでしょう。
社会通念上相応の葬儀費用は、被相続人の預貯金から支出しても単純承認にならないと考えられています。
単純承認にならないのは、社会通念上相応の葬儀費用のみです。
○万円以内なら単純承認にならないという明確な基準があるわけではありません。
相続放棄をした人が社会通念上相応と考えて相続財産から支出した場合であっても、他の人は不相応に高額な支払いと考えるかもしれません。
明確な基準がないからこそ、不相応に高額な葬儀費用であると主張することができます。
明確な基準がないからこそ、債権者は相続放棄が無効であると争と言えます。
②預貯金を使うより固有の財産から支出
葬儀費用の支払いは、相続とは関係ありません。
地域の慣習によりますが、葬儀の主宰者が葬儀費用を負担することが多いものです。
葬儀の主宰者になることは、相続放棄とは無関係です。
相続放棄をしても葬儀の主宰者になって、葬儀費用を負担することは問題がありません。
葬儀の主宰者として固有の財産から葬儀費用を負担した場合、単純承認になることはありません。
債権者などから疑いの目を向けられた場合に備えて、領収書は保管しておきましょう。
領収書の宛名は、相続放棄をした人にしてもらいます。
葬儀費用は、葬儀の主宰者や遺族の負担が安全です。
③健康保険の埋葬料・葬祭費は受け取れる
埋葬料・葬祭費とは、葬儀を出した人に対して支給される健康保険の給付金です。
埋葬料・葬祭費を受け取る権利は、相続財産ではありません。
被相続人の死亡をきっかけにして、お葬式を出した人に対して支給されます。
埋葬料・葬祭費を受け取る権利は、遺族の固有の財産です。
給付金は、請求者の口座に振り込まれます。
埋葬料・葬祭費を受け取っても、単純承認になりません。
埋葬料・葬祭費を受け取る権利は、遺族の固有の権利だから、相続放棄とは無関係です。
3未支給年金は口座凍結後に請求が安全
①未支給年金は相続財産ではない
年金は、後払いで支給されます。
例えば、4月分と5月分の年金は、6月に支給されます。
年金を受け取っている人が4月に死亡した場合、4月分の年金まで支給されます。
4月分の年金は、6月に振込みがされます。
多くの場合、6月の年金支払い日には、口座が凍結されているでしょう。
6月に支給される年金の振込みを受けることができません。
年金を受け取っている人が死亡した場合、口座が凍結されていれば年金を受け取ることができなくなります。
年金は後払いだから、必ず、まだ受け取っていない年金が発生します。
未支給年金とは、口座が凍結などで受け取っていない年金です。
未支給年金を受け取る権利は、相続財産ではありません。
未支給年金は、法律で一定の遺族に認められた権利です。
未支給年金を請求しても、単純承認になりません。
②口座が凍結していないと被相続人の口座に入金される
口座の持ち主が死亡すると、預貯金口座は凍結されます。
口座の持ち主が死亡したことを金融機関が知ったタイミングで、口座は凍結します。
口座の持ち主が死亡しても、金融機関は死亡した事実を知ることができません。
病院や市区町村役場から自動で連絡される仕組みがないからです。
口座の持ち主が死亡したのに口座が凍結していないと、いつもどおり年金が振り込まれます。
③被相続人の口座から引き出すと単純承認
被相続人の口座に入金されたら、預貯金は相続財産の一部です。
未支給年金が遺族の固有の財産であっても、回収が困難になります。
被相続人の口座から引き出すと、単純承認になるからです。
4生命保険は受取人が受け取れる
①死亡保険金は受取人の固有の財産
被相続人に生命保険がかけてある場合、死亡保険金が支払われます。
生命保険の死亡保険金は、受取人の固有の財産です。
生命保険の契約者が被相続人であったとしても、死亡保険金は相続財産ではありません。
生命保険の死亡保険金を受け取っても、単純承認になることはありません。
②被相続人が受取人の給付金は相続財産
生命保険には、入院給付金や手術一時金などの給付金がある契約があります。
被相続人が受取人になっている給付金は、相続財産です。
被相続人が受取人になっている給付金を請求すると、単純承認になります。
5相続放棄を確実に成功させるためのアクション
①預貯金に一切触れないのが唯一の安全策
相続財産を利用処分する行為をすると、単純承認と見なされます。
詳しい事情が分からないまま相続放棄が認められても、裁判などで無効になります。
相続放棄を確実に成功させるためには、預貯金に一切触れないことが一番の安全策です。
②後から返還しても単純承認
預貯金を引出す行為は、単純承認と見なされるリスクが非常に高い行為です。
後から返還すれば問題がないという考えは、誤解です。
後から返還しても、財産処分した事実は消えないからです。
預貯金を引出した時点で、財産処分と判断されるリスクがあります。
③口座凍結は相続放棄を確実にする安全装置
口座凍結がされると、預貯金を引出すことができなくなります。
相続放棄をする人にとって、口座凍結は安全装置と言えます。
誤って引出すリスクを無くすことができるからです。
すぐに金融機関に連絡して、口座を凍結してもらうことがおすすめです。
口座凍結を依頼することは、単純承認になりません。
④引き出した事実は取引履歴で判明する
預貯金を引出す行為は、単純承認になるリスクが非常に高い行為です。
相続人は、金融機関に取引履歴を照会することができます。
預貯金を引出した事実は、取引履歴を確認すると簡単に判明します。
相続人全員が相続放棄をした場合、債権者は相続財産清算人選任の申立てをすることができます。
相続財産清算人は、相続財産を清算するため口座履歴を念入りに確認します。
相続放棄の有効無効を争って裁判になれば、裁判所から文書送付嘱託をすることができます。
預貯金を引出す行為は、隠し通せるものではありません。
⑤相続放棄を検討しているときの行動指針
(1)絶対避けるべき行為
・預貯金の引出し
・キャッシュカードの利用
・相続財産と自分の財産を混在させる
(2)問題がない行為
・埋葬料や葬祭費の請求
・未支給年金の請求
・生命保険の死亡保険金の受取り
・口座凍結の依頼
・葬儀の主宰者になること
6相続放棄を司法書士に依頼するメリット
実は、相続放棄はその相続でチャンスは1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることができます。
即時抗告は高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。
一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。
相続放棄は、撤回ができません。
相続放棄をする前に、慎重に判断する必要があります。
せっかく相続放棄が認められても、相続財産を処分したら無効になりかねません。
このような行為をしてしまわないように、あらかじめ知識を付けておく必要があります。
相続放棄を自分で手続したい人の中には、相続放棄が無効になることまで考えていない場合が多いです。
司法書士は、相続放棄が無効にならないようにサポートしています。
せっかく手続しても、相続放棄が無効になったら意味がありません。
相続放棄を考えている方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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