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1登記原因証明情報で登記の申請を証明する
①登記申請には登記原因証明情報を提出する
不動産について登記申請をする場合、原則として登記原因証明情報を提出します。
登記原因証明情報とは、登記申請の際に権利が移転・変更したことを証明する客観的資料です。
登記官が登記の正当性を判断するために提出します。
相続登記をする際の登記原因証明情報は、相続があったことを証明する書類です。
相続登記では、たくさんの書類を準備します。
準備する書類のうち、相続があったことを証明する書類をまとめて登記原因証明情報と呼びます。
登記申請書には、添付書類として登記原因証明情報と記載します。
②登記申請書の内容は登記原因証明情報で確認する
登記申請書を受付けたら、法務局は提出された書類を審査します。
相続登記を受付けたら、登記原因証明情報から登記申請書の内容を確認します。
法務局は、登記原因証明情報から次の事項を確認します。
・登記名義人が死亡したこと
・登記名義人が死亡した日
・相続人の住所や氏名
・相続する不動産
・不動産を相続する人
③オンライン申請ではPDF化して添付
申請用総合ソフトを使って、オンラインで登記申請をすることができます。
オンラインで登記申請をする場合、登記原因証明情報はPDF化して申請書に添付します。
相続登記をする場合、相続関係説明図を添付します。
相続関係説明図とは、相続関係の説明資料です。
戸籍謄本の内容を家系図状に記載して、説明する資料です。
相続関係説明図をPDF化して、添付することができます。
2相続登記で必要になる登記原因証明情報の種類
①遺言書があるときの登記原因証明情報
(1)遺言書があると必要書類が少ない
被相続人が生前に遺言書を作成していることがあります。
遺言書があれば、遺言書の内容どおりに遺産分割をすることができます。
遺言書があるときの登記原因証明情報は、次のとおりです。
・被相続人の戸籍謄本
・被相続人の住民票または戸籍の附票
・相続する人の戸籍謄本
・遺言書
(2)自筆証書遺言は検認手続が必要
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。
自筆証書遺言とは、自分で書いて作る遺言書です。
公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が取りまとめる遺言書です。
自宅などで自筆証書遺言が見つかった場合、家庭裁判所で開封してもらう必要があります。
検認手続とは、自筆証書遺言を家庭裁判所に提出して開封してもらう手続です。
検認手続をすると、検認済証明書が発行されます。
検認が必要なのに検認をしないと、相続手続が進められなくなります。
検認が必要なのに検認しないまま、相続登記をすることはできません。
登記原因証明情報として、検認済証明書を提出します。
(3)公正証書遺言は検認手続が不要
公正証書遺言は、検認手続をする必要はありません。
相続が発生したら、すぐに遺言執行をすることができます。
登記原因証明情報として、検認済証明書を提出する必要はありません。
(4)法務局保管制度利用の自筆証書遺言は遺言書情報証明書
自筆証書遺言は、保管場所に困ります。
保管場所を家族と共有すると、偽造や破棄のリスクがあります。
保管場所を家族と共有しないと、紛失や遺言書が見つからないリスクがあります。
自筆証書遺言を法務局に提出して、保管してもらうことができます。
法務局に提出した遺言書は、遺言者が死亡しても返還されません。
遺言執行は、遺言書情報証明書で行います。
遺言書情報証明書とは、法務局が保管している遺言書の内容の証明書です。
法務局保管制度を利用すると、遺言書は提出できません。
遺言書の代わりに、遺言書情報証明書を提出します。
登記原因証明情報として、遺言書情報証明書を提出します。
法務局保管制度を利用した場合、家庭裁判所の検認手続は不要です。
②遺産分割協議をするときの登記原因証明情報
(1)遺産分割協議成立には相続人全員の合意が必要
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
遺産分割協議をするときの登記原因証明情報は、次のとおりです。
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・被相続人の住民票または戸籍の附票
・相続人全員の戸籍謄本
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
(2)遺産分割協議書は合意内容の証明書
相続財産の分け方について、相続人全員の合意がまとまったら書面に取りまとめます。
遺産分割協議書とは、相続財産の分け方について相続人全員の合意内容の証明書です。
合意内容に間違いがないか、相続人全員に確認してもらいます。
間違いがないと確認したら、相続人全員が記名して実印で押印します。
遺産分割協議書に実印で押印したことを確認するため、印鑑証明書を添付します。
(3)古い印鑑証明書を提出できる
遺産分割協議で相続登記をする場合、相続人全員の印鑑証明書を提出する必要があります。
印鑑証明書の日付に、決まりはありません。
古い日付の印鑑証明書を提出することができます。
相続が発生する前に取得した印鑑証明書であっても、相続登記で使うことができます。
③法定相続をするときの登記原因証明情報
(1)法定相続分で登記ができる
相続人になる人は、法律で決められています。
相続人が相続する相続分も、法律で決められています。
法定相続とは、相続人全員が法定相続分で共有する相続です。
法定相続をするときの登記原因証明情報、次のとおりです。
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・被相続人の住民票または戸籍の附票
・相続人全員の戸籍謄本
(2)一部の相続人が法定相続による相続登記ができる
登記は、原則として当事者が申請します。
法定相続による相続登記は、保存行為と考えられています。
保存行為とは、財産の現状を維持し損害や権利喪失を防ぐための法律行為です。
一部の相続人が相続人全員のために、法定相続による相続登記をすることができます。
④相続放棄をした人がいるときの登記原因証明情報
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
相続放棄をした人がいる場合、相続放棄申述受理通知書を提出します。
相続放棄申述受理通知書とは、家庭裁判所が相続放棄を認めたときに届く通知書です。
相続放棄申述受理通知書は、紛失しても再発行されません。
紛失したら、相続放棄申述受理証明書を発行してもらうことができます。
登記原因証明情報として、相続放棄申述受理通知書や相続放棄申述受理証明書を提出します。
⑤裁判手続をしたときの登記原因証明情報
(1)遺産分割調停で合意
相続人だけで遺産分割協議をしても、話し合いがつかないことがあります。
家庭裁判所の助力を借りて、相続人全員の合意を目指すことができます。
遺産分割調停とは、家庭裁判所のアドバイスを受けてする相続人全員の話合いです。
遺産分割調停で相続人全員の合意がまとまったら、合意内容は調停調書に取りまとめます。
遺産分割調停で合意した場合、遺産分割調停調書を提出します。
遺産分割調停調書を提出する場合、戸籍謄本は提出不要です。
遺産分割調停をする前提として、家庭裁判所が確認しているからです。
(2)遺産分割審判で相続登記
遺産分割調停でも話し合いがつかない場合、遺産分割審判に移行します。
遺産分割審判とは、家庭裁判所が分け方を決める手続です。
遺産分割審判で相続登記をする場合、遺産分割審判書謄本と確定証明書が必要です。
登記原因証明情報として、遺産分割審判書謄本と確定証明書を提出します。
⑥登記原因証明情報を準備するときの注意点
注意(1)被相続人の戸籍謄本は途切れなく
登記原因証明情報は不足すると、登記手続が進められません。
戸籍謄本の不足は、補正を求められるケースの代表例です。
注意(2)相続関係説明図で全体像を整理
相続登記をする場合、相続関係説明図を添付します。
相続関係説明図があると、相続関係が視覚的に把握しやすくなるからです。
注意(3)遺産分割協議書に実印で押印
遺産分割協議書は、実印で押印します。
印鑑証明書と照合して、提出します。
3法定相続情報一覧図を活用して手間を削減
①法定相続情報一覧図は公的証明書
相続が発生したら、たくさんの相続手続先に相続手続をします。
相続手続先ごとに、たくさんの戸籍謄本を提出する必要があります。
法定相続情報一覧図とは、相続関係の公的証明書です。
たくさんの戸籍謄本を家系図状に、記載するのが一般的です。
相続関係が一目で分かるから、とても便利です。
法定相続情報一覧図は地模様が入った紙に印刷されて、法務局の認証文が入ります。
法定相続情報一覧図を提出すると、たくさんの戸籍謄本を提出したのと同じ扱いがされます。
法定相続情報一覧図は、公的証明書だからです。
②相続登記と法定相続情報一覧図は同時申請が効率的
(1)手続を一度に済ませられる
相続登記と法定相続情報一覧図は、必要書類が重なり合っています。
相続登記と法定相続情報一覧図は、不動産の所在する法務局に提出することができます。
相続登記と法定相続情報一覧図は、司法書士にまとめて依頼できます。
手続を一度に済ませることができます。
(2)法定相続情報一覧図は他の相続手続で使える
法定相続情報一覧図は、銀行や年金などの手続で使うことができます。
法定相続情報一覧図の手続で必要数を申し出ると、複数枚発行してもらうことができます。
法定相続情報一覧図は相続関係が一目で分かるから、他の相続手続がスムーズになります。
(3)最初に相続登記と法定相続情報一覧図がおすすめ
相続手続は、何度も経験することはありません。
だれにとっても初めてで、分からないことばかりで疲れ果ててしまいます。
スムーズに相続手続を進めるコツは、相続登記と法定相続情報一覧図を最初にすることです。
相続手続でつまずくことがあっても、登記を依頼した司法書士にサポートを依頼しやすいでしょう。
安心して相続手続をすることができます。
最初に相続登記と法定相続情報一覧図を同時申請が効率的です。
4相続登記を司法書士に依頼するメリット
大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。
やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。
相続手続は一生のうち何度も経験するものではないでしょう。
だれにとっても不慣れで、手際よくできるものではありません。
相続登記は、相続手続の中でも手間がかかる難しい手続です。
相続登記は難しい手間がかかる手続なので、司法書士などの専門家に依頼するでしょう。
相続手続で挫折しがちなのは、戸籍謄本などの書類収集や遺産分割協議書の作成です。
書類収集や遺産分割協議書の作成は、司法書士に依頼することができます。
司法書士が戸籍謄本や遺産分割協議書を準備したうえに、法務局の厳重な審査をします。
法務局の審査が通った戸籍謄本や遺産分割協議書だから、銀行などの相続手続先で指摘があることはありません。
銀行などの独自書類の内容などに指摘があるとしても、簡単に済むことがほとんどでしょう。
相続手続をスムーズに進めたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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