死後離縁が代襲相続に与える影響

1死後離縁とは死亡後に養子縁組を解消すること

①死亡しても養子縁組は終了しない

養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度です。

養親になる人と養子になる人が合意したうえで、市区町村役場に届出をして養子縁組をします。

養親と養子が合意したうえで、市区町村役場に届出をして養子縁組を解消することができます。

養子縁組を解消したら、亡くなった養親や亡くなった養子の親族との親族関係が終了になります。

養親と養子の一方が死亡しても、何もしなければ養子縁組は終了しません。

②死後離縁ができるのは縁組当事者のみ

死後離縁とは、死亡後に養子縁組を解消することです。

当事者の一方が死亡しても、自動で養子縁組は終了しません。

当事者の一方が死亡した後に、死後離縁で親族関係を整理することができます。

親族関係を整理することで、無用な相続トラブルを回避することができます。

死後離縁ができるのは、養子縁組の当事者で生きている人のみです。

死亡した当事者の親族は、死後離縁をすることはできません。

例えば、養親が死亡した場合、死後離縁ができるのは養子のみです。

養親の親族は、死後離縁をすることはできません。

③特別養子は死後離縁ができない

養子縁組には、2種類あります。

特別養子と普通養子です。

特別養子は、縁組後に実親との親族関係が終了します。

普通養子は、縁組後に実親との親族関係が継続します。

特別養子は厳格な条件で、家庭裁判所の判断が判断して養子縁組をします。

特別養子は厳格な条件で、家庭裁判所の判断が判断して養子縁組を解消します。

特別養子は、死後離縁をすることはできません。

厳格な条件を満たすことができないからです。

2相続人が先に死亡したら代襲相続

①養子が先に死亡すると代襲相続

(1)養子縁組後に出生した子どもは代襲相続できる

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

被相続人に養子がいる場合、養子は相続人になります。

養子は、被相続人の子どもだからです。

相続人になるはずだったのに、子どもが先に死亡することがあります。

養子が先に死亡した後に、養親が死亡することがあります。

代襲相続とは、相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したときに相続人になるはずだった人の子どもや孫が相続することです。

子どもが先に死亡した場合、孫が代襲相続します。

養子が先に死亡した場合、養子縁組後に出生した養子の子どもは代襲相続ができます。

代襲相続ができるのは、養子縁組後に出生した養子の子どものみです。

(2)養子の連れ子は代襲相続できない

養親と養子が養子縁組をした時点で、すでに養子に子どもがいることがあります。

養子の連れ子は、代襲相続をすることができません。

養子縁組で養親と養子に、親子関係が作られます。

養親と養子の子どもに、親族関係は作られないからです。

親族関係がないから、養子の連れ子は代襲相続をすることができません。

②養親の兄弟姉妹が死亡したら養子が代襲相続

養親が死亡した後に、養親の兄弟姉妹が死亡することがあります。

死亡した兄弟姉妹に子どもや親のなどの直系尊属がいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。

相続人になるはずだった養親が先に死亡したから、養子が代襲相続をします。

③実子と養子に区別はない

養子は、被相続人の子どもです。

実子と養子に、区別はありません。

実子と養子は、平等に相続人になります。

実子がいても、養子は相続人になります。

実子がいても、養子は同じ相続分です。

3死後離縁が代襲相続に与える影響

①死後離縁をしても相続に影響しないポイント

ポイント(1)相続した財産は返還不要

死後離縁をしても、すでに発生した相続に影響はありません。

死後離縁の効力は、将来に向かって発生するからです。

遺産分割をした後、死後離縁をすることがあります。

死後離縁をしても、さかのぼって相続人でなくなることはありません。

相続した時点で、相続人のままです。

死後離縁をしても、相続した財産は返還する必要はありません。

ポイント(2)遺産分割協議に参加する権利義務がある

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

一部の相続人を含めずに合意をしても、遺産分割協議は成立しません。

死後離縁をしても、養子は相続人です。

養子には、遺産分割協議に参加する権利義務があります。

養子を含めて合意をしないと、遺産分割協議は成立しません。

ポイント(3)成立した遺産分割協議は無効にならない

相続人全員の合意ができたら、遺産分割協議が成立し終了します。

遺産分割協議が成立した後に、死後離縁をすることがあります。

死後離縁をしても、遺産分割協議が無効になることはありません。

死後離縁の効力は遡らないから、養子は相続人のままです。

成立した遺産分割協議が無効になることはありません。

ポイント(4)相続権はなくならない

相続が発生した時点で、被相続人の子どもは相続人になります。

死後離縁をしても、相続が発生した時点で養子であることには変わりません。

死後離縁の効力は、将来に向かって発生するからです。

死後離縁をしても、養子の相続権はなくなりません。

②すでに発生した代襲相続に影響はない

死後離縁が成立しても、すでに発生している相続や代襲相続には影響しません。

例えば、養親が死亡した後に、養親の兄弟姉妹が死亡することがあります。

相続人になるはずだった養親が先に死亡しているから、養子が代襲相続人になります。

養親の兄弟姉妹が死亡した後で、養子は死後離縁をすることができます。

死後離縁をしても、養子は代襲相続人のままです。

すでに発生した代襲相続に、影響はありません。

③将来の相続トラブルを防止する

死後離縁をする最大のメリットは、相続トラブルを回避できる点です。

遺産分割協議成立には、相続人全員の合意が必要になるからです。

養親の兄弟姉妹が死亡したときに、養子は代襲相続人になります。

遺産分割協議は、トラブルになりやすい手続です。

死亡した養親の親族との間で、トラブルになる可能性があります。

死後離縁をすると、死亡した養親と養子間の親子関係を解消することができます。

死亡した養親の兄弟姉妹と養子間の親続関係を終了することができます。

死亡した養親の兄弟姉妹が死亡しても、代襲相続人になりません。

死亡した養親の親などの直系尊属と養子間の親続関係を終了することができます。

死亡した養親の親などの直系尊属が死亡しても、代襲相続人になりません。

死後離縁後は遺産分割協議に参加する権利と義務も、なくなります。

死後離縁によって、死亡した養親との親子関係を解消したからです。

相続手続に関与しないから、精神的にも負担を無くすことができます。

死後離縁は、将来の安心を得るための整理手続と言えます。

死後離縁は、将来の代襲相続を法律上発生させない確実な手段だからです。

④死後離縁をしても相続放棄

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

死後離縁をしても、すでに発生した相続人影響はありません。

相続を希望しないなら、相続放棄の手続が必要です。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

⑤代襲相続権剥奪目的で死後離縁はできない

養子が死亡した後に養親が死亡した場合、養子の子どもは代襲相続をすることができます。

養親が死後離縁をすると、代襲相続をすることはできません。

死後離縁で、養親と養子の親子関係が解消されるからです。

本来、代襲相続人の相続権を奪う手続は、相続人廃除です。

厳格な廃除の手続を潜脱するため、代襲相続権剥奪目的で死後離縁をすることは許されません。

4死後離縁の申立て

①死後離縁には家庭裁判所の許可が必要

養親と養子が合意したうえで、市区町村役場に届出をして養子縁組を解消することができます。

養子縁組の解消は、養親と養子が合意をして市区町村役場に届出をするのが原則です。

養子縁組の当事者の一方が死亡した後は、合意をすることができません。

死後離縁をする場合、家庭裁判所の許可が必要です。

家庭裁判所の許可の審判が確定した時点で、離縁の効果が発生します。

②申立先

死後離縁の申立ての提出先は、申立人の住所地を管轄する家庭裁判所です。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。

③申立ができる人

死後離縁の申立てができるのは、養子縁組の当事者のみです。

死亡した当事者の親族は、申立てをすることができません。

④必要書類

死後離縁の申立書には、次の書類を添付します。

(1)養親の戸籍謄本

(2)養子の戸籍謄本

(3)申立人の住民票

⑤費用

(1)手数料

手数料は、養子1人あたり800円です。

収入印紙800円分を申立書に貼り付けて、提出します。

(2)連絡用郵便切手

家庭裁判所が手続で使う郵便切手を予納します。

家庭裁判所ごとに、提出する郵便切手の額面や枚数が異なります。

例えば、名古屋家庭裁判所では、次のとおり提出します。

・500円切手 2枚

・110円切手 10枚

⑥死後離縁の流れ

手順(1)申立書の準備

家庭裁判所の書式を利用して、申立書を作成します。

手順(2)必要書類の準備

死後離縁の申立てに必要な書類は、先に説明したとおりです。

死亡した人は、死亡の記載がある戸籍謄本を準備します。

手順(3)家庭裁判所へ申立書を提出

申立書と必要書類を取りまとめて、家庭裁判所へ提出します。

窓口に出向いて提出することもできるし、郵送で提出することもできます。

手順(4)家庭裁判所の審査

死後離縁の申立書を受付けたら、審査をします。

申立人の意思が真意に基づくものか、不当な目的でないか審査します。

必要に応じて、事情聴取や書面照会が行われます。

手順(5)審判の確定

死後離縁の許可の審判書が送達されます。

審判書が送達されてから、2週間で確定します。

確定したら家庭裁判所に申請して、確定証明書を取得します。

手順(6)離縁届の提出

市区町村役場に、離縁届を提出します。

離縁届を提出するときは、次の書類が必要です。

・死後離縁の許可の審判書

・確定証明書

離縁届を提出する際に、本人確認書類の提示が必要です。

市区町村役場で離縁届が受理されると、戸籍に反映します。

5養子がいる相続を司法書士に依頼するメリット

相続税を減らすために、税金の専門家から養子縁組をすすめられることがあります。

税金を減ることだけ強調されて、他のことに考えが及んでいない方も多いです。

税金について考慮することは大切ですが、税金のメリットだけ注目すると後悔することになるでしょう。

死後離縁を考える人の多くは、生前から親族間の関わり合いで疲れ果てています。

養親のためを思って、何も言えないのです。

死亡した養親の相続で、何も対策していないとトラブルが目に見える形になります。

被相続人が遺言書を書いておけば、トラブルは大幅に減ります。

内容不備になることの少ない確実な公正証書遺言を作成することをおすすめします。

家族の幸せを思って築いた財産なのに、トラブルのタネになっては悲しいでしょう。

家族のために、公正証書遺言を作成したい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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