法定相続情報一覧図でできること

1法定相続情報一覧図があると便利

①法定相続情報一覧図は公的書類

法定相続情報一覧図とは、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのかを取りまとめた書類です。

一目で分かるように、家系図のように書くのが一般的です。

相続人なる人は、法律で決められています。

相続手続先に対しては、相続人を客観的に証明する必要があります。

客観的に証明するとは、戸籍謄本を用意することです。

戸籍には、その人の身分事項がすべて記録されているからです。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本は、どのような相続でも必要になります。

たくさんの戸籍謄本を読み解くのは、相続人にとっても相続手続先にとっても負担が大きい事務です。

たくさんの戸籍謄本と家系図を法務局に提出して、点検してもらうことができます。

内容に問題がなければ、地模様や透かしの入った紙に印刷されて、登記官の認証文が入ります。

法定相続情報一覧図は、登記官が確認した信頼性が高い証明書です。

法定相続情報一覧図は、公的証明書です。

②相続関係説明図に法務局の認証文はない

相続関係説明図とは、法定相続情報一覧図と同じように被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのかを取りまとめた書類です。

相続関係説明図と法定相続情報一覧図は、どちらも家系図のように書きます。

法定相続情報一覧図には、法務局の認証文が入ります。

相続関係説明図には、法務局の認証文が入りません。

相続関係説明図は公的書類ではないから、比較的自由に書くことができます。

相続手続先の人が分かりやすいように書くのが重要です。

③法定相続情報一覧図は複数枚発行してもらえる

たくさんの戸籍謄本と家系図を法務局に提出して点検してもらうことを法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と言います。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をするときに、法定相続情報一覧図の必要枚数を申し出ることができます。

法定相続情報一覧図は、相続手続で使います。

相続手続先の数だけ、法定相続情報一覧図を発行してもらうことができます。

法定相続情報一覧図は、複数枚発行してもらうことができます。

各相続先に同時進行で、相続手続をすることができます。

④相続手続がスムーズになる

法定相続情報一覧図を見たら、どのような人が相続人になるのか一目で分かります。

相続手続先の事務負担が大幅に削減されます。

法定相続情報一覧図があると、相続手続がスムーズになります。

2法定相続情報一覧図でできること

できる①相続登記

相続登記とは、不動産の名義変更です。

法定相続情報一覧図は、相続登記をするときに利用することができます。

法定相続情報一覧図には、右上に法定相続情報番号が記載されています。

相続登記では法定相続情報一覧図を紙で提出することもできるし法定相続情報番号を提出することもできます。

相続登記で提出した法定相続情報一覧図は、希望すれば原本還付をしてもらうことができます。

法定相続情報番号を提出する場合、登記申請書に番号を記載するだけです。

原本還付をするより、カンタンです。

法定相続情報一覧図を利用すると、たくさんの戸籍謄本を提出する必要がありません。

できること1つ目は、相続登記です。

できる②預貯金の凍結解除

銀行などの預貯金は、日常生活に欠かせません。

銀行などの口座の持ち主が死亡すると、口座は凍結されます。

口座の凍結とは、口座取引を停止することです。

口座取引には、次のものがあります。

・ATMや窓口での引出し、解約

・公共料金などの引落し

・年金などの振込み

法定相続情報一覧図は、預貯金の凍結解除をするときに利用することができます。

法定相続情報一覧図を利用すると、たくさんの戸籍謄本を提出する必要がありません。

複数の法定相続情報一覧図が発行されるから、同時進行で相続手続を進めることができます。

できること2つ目は、預貯金の解約です。

できる③信用情報機関への照会

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。

単純承認するか相続放棄するか選択するために、被相続人の財産状況を調査する必要があるでしょう。

信用情報機関に照会することで、被相続人のマイナスの財産を調査することができます。

信用情報機関は、次の3つがあります。

・日本信用情報機構(JICC)

・株式会社シー・アイ・シー(CIC)

・全国銀行協会全国銀行個人信用情報センター(KSC)

法定相続情報一覧図は、信用情報機関への照会をするときに利用することができます。

法定相続情報一覧図を利用すると、たくさんの戸籍謄本を提出する必要がありません。

できること3つ目は、信用情報機関への照会です。

できる④生命保険の照会と請求

被相続人に生命保険がかけてある場合、死亡保険金が支払われます。

生命保険の有無が分からない場合やどこの保険会社か分からないことがあるでしょう。

生命保険照会制度を利用することで、生命保険の有無や保険会社を調査することができます。

法定相続情報一覧図は、生命保険の照会をするときに利用することができます。

生命保険照会制度で生命保険会社が分かったら、各生命保険会社に契約内容を照会し保険請求をします。

法定相続情報一覧図は、保険請求をするときも利用することができます。

法定相続情報一覧図を利用すると、たくさんの戸籍謄本を提出する必要がありません。

できること4つ目は、生命保険の照会と請求です。

できる⑤証券保管振替機構への照会と凍結解除

被相続人が株式投資をしていることがあります。

上場株式は、証券会社などの口座で管理されています。

被相続人がどこの証券会社に口座を持っているのか分からないことがあるでしょう。

証券保管振替機構へ登録済加入者情報の開示請求をすることで、口座がある証券会社を調査することができます。

法定相続情報一覧図は、証券保管振替機構へ登録済加入者情報の開示請求をするときに利用することができます。

登録済加入者情報の開示請求で分かるのは、口座を開設している証券会社のみです。

保有銘柄、保有株式数、取引履歴は、口座がある証券会社に照会します。

証券会社の口座の持ち主が死亡すると、口座は凍結されます。

法定相続情報一覧図は、証券会社の口座の凍結解除をするときに利用することができます。

法定相続情報一覧図を利用すると、たくさんの戸籍謄本を提出する必要がありません。

できること5つ目は、証券保管振替機構への照会と凍結解除です。

できる⑥自動車の名義変更

被相続人が自動車を持っていたら、自動車の名義変更をします。

ローンを組んで自動車を購入した場合、所有者が信販会社やディーラーになっているかもしれません。

所有者は、車検証の所有者欄で確認できます。

自動車の名義変更は、運輸支局で手続をします。

軽自動車の名義変更は、軽自動車検査協会で手続をします。

法定相続情報一覧図は、自動車の名義変更をするときに利用することができます。

法定相続情報一覧図を利用すると、たくさんの戸籍謄本を提出する必要がありません。

できること6つ目は、自動車の名義変更です。

できる⑦死亡による役員変更登記

被相続人が株式会社などの役員であることがあります。

株式会社の取締役などの役員は、登記されています。

登記された役員が死亡した場合、死亡による役員変更登記が必要です。

法定相続情報一覧図は、死亡による役員変更登記をするときに利用することができます。

法定相続情報一覧図を利用すると、戸籍謄本を提出する必要がありません。

できること7つ目は、死亡による役員変更登記です。

できる⑧死亡による年金手続

被相続人の死亡によって、年金手続が必要になることがあります。

遺族年金とは、死亡した人によって生計を維持されていた遺族が受け取る年金です。

未支給年金とは、年金受給者が死亡したときにまだ支給されていない年金です。

死亡一時金とは、国民年金の第1号被保険者が死亡したときに老齢基礎年金や障害基礎年金を受けないときに支給される金銭です。

遺族年金、未支給年金、死亡一時金を請求する場合、死亡した人との身分関係を証明する書類が必要です。

法定相続情報一覧図は、死亡による年金手続をするときに利用することができます。

法定相続情報一覧図を利用すると、たくさんの戸籍謄本を提出する必要がありません。

老齢年金の手続では、法定相続情報一覧図を利用することはできません。

老齢年金の手続は、死亡による年金手続ではないからです。

できること8つ目は、死亡による年金手続です。

できる⑨相続税申告

被相続人の財産規模が一定以上ある場合、相続税の対象になります。

相続税申告では、すべての相続人を明らかにする書類が必要です。

法定相続情報一覧図は、相続税申告をするときに利用することができます。

法定相続情報一覧図を利用すると、たくさんの戸籍謄本を提出する必要がありません。

できること9つ目は、相続税申告です。

3法定相続情報一覧図の取得方法

手順①必要書類を集める

どういう続柄の人が相続人であるのか、確認できる書類を準備します。

必要な書類は、次のとおりです。

(1)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

(2)被相続人の住民票の除票

(3)相続人全員の現在戸籍

(4)申出人の本人確認書類

(5)相続人全員の住民票

(6)委任状

法定相続情報一覧図は、相続人の住所を記載しても記載しなくても構いません。

多くの場合、相続手続で相続人の住所確認がされることから住所が記載してあると便利です。

手順②法定相続情報一覧図を作成

A4サイズの白紙に縦置きで、家系図を書きます。

パソコンなどで作っても手書きで作っても、差し支えありません。

法務局は、提出された家系図と戸籍謄本等を点検するだけです。

戸籍謄本等を提出するだけで、作ってくれるわけではありません。

法定相続情報一覧図は公的書類だから、書き方が厳格に決められています。

下から5センチは余白にします。

法務局が認証文を入れるためです。

手順2つ目は、法定相続情報一覧図を作成することです。

手順③申出書を作成

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書に、必要事項を記入します。

記入のみで、押印は不要です。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書は、法務局のホームページからダウンロードすることができます。

手順3つ目は、申出書を作成することです。

手順④法務局へ提出

申出書と必要書類を取りまとめて、法務局へ提出します。

申出書の提出先は、次の地を管轄する法務局です。

(1)被相続人の死亡時の本籍地

(2)被相続人の最後の住所地

(3)申出人の住所地

(4)被相続人名義の不動産の所在地

被相続人の最後の住所地を管轄する法務局に提出したい場合、被相続人の最後の住所地を証明する書類を提出する必要があります。

法務局の窓口に出向いて提出する他に、郵送で提出することができます。

手順4つ目は、法務局へ提出です。

手順⑤法定相続情報一覧図の発行

提出書類に問題があれば、法務局から連絡があります。

すみやかに、対応します。

問題がなければ、法定相続情報一覧図が発行されます。

申出書を提出してから発行されるまで、2週間程度かかります。

郵送で提出したときは、返信用の切手と封筒を入れておくと返送してくれます。

手順5つ目は、法定相続情報一覧図の発行です。

4法定相続情報一覧図でできないこと

できない①戸籍にないことは記載できない

法定相続情報一覧図には、相続放棄した人が相続人として記載されます。

相続放棄が認められても、戸籍には記載されないからです。

できないこと1つ目は、戸籍にないことは記載できないことです。

できない②相続人以外は記載できない

相続が発生する前に死亡した配偶者や離婚した元配偶者は、記載されません。

法定相続情報一覧図には、相続人以外の人を記載することはできないからです。

できないこと2つ目は、相続人以外は記載できないことです。

できない③複数の相続をまとめて記載できない

複数の相続をまとめて、1枚の法定相続情報一覧図にすることはできません。

法定相続情報一覧図は、1つの相続で1通だからです。

できないこと3つ目は、複数の相続をまとめて記載できないことです。

できない④日本国籍がない人がいると使えない

日本国籍がない人がいると、法定相続情報一覧図は使えません。

法定相続情報一覧図は、戸籍謄本の内容を取りまとめた書類だからです。

できないこと4つ目は、日本国籍がない人がいると使えないことです。

5法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記を司法書士に依頼するメリット

法定相続情報一覧図と相続関係説明図は、ポイントを押さえて書くことが重要です。

相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。

相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。

要領よく相続手続を進めるためには、不動産の相続登記を先行させるのがおすすめです。

相続登記は、相続手続の中でも難易度が高い手続です。

司法書士などの専門家は、相続登記に必要な戸籍謄本などの書類をすべて準備してくれるからです。

難易度の高い相続登記で使った書類があれば、銀行などで書類の不足を指摘されることは大幅に減ります。

すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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