換価分割のメリットデメリット

1換価分割で公平な遺産分割

①換価分割は売却して金銭で分ける方法

相続財産には、いろいろな財産が含まれています。

不動産は、分けにくい財産です。

預貯金は、分けやすい財産です。

大部分が分けにくい財産の場合、相続財産の分け方についての合意が難しくなるでしょう。

分けにくい財産がある場合、換価分割で合意ができることがあります。

換価分割とは、分けにくい財産を売却して金銭に換えた後、金銭を分ける方法です。

換価分割で、公平な遺産分割をすることができます。

②換価分割がおすすめのケース

次のケースでは、換価分割がおすすめです。

(1)相続人間の公平を重視して遺産分割をしたいケース

(2)不動産の共有を避けたいケース

(3)相続税などの出費が予想されるケース

(4)遺産分割協議がまとまらないケース

③換価分割で相続登記は省略できない

相続登記をするためには、手間と時間がかかります。

相続登記を申請すると、登録免許税が課されます。

登録免許税は不動産の評価額によって決まるから、ときには無視できない金額になります。

相続した不動産を売却する場合、相続登記を省略したいと思うかもしれません。

相続登記を省略して、買主に所有権移転登記をすることはできません。

登記は、現在の所有者だけを公示しているわけではないからです。

相続登記を省略すると、登記の信頼が失われます。

実際に被相続人→相続人→買主と、所有権は移転しています。

換価分割で、相続登記は省略できません。

2換価分割のメリット

メリット①公平な遺産分割ができる

不動産などの財産は、物理的に分けにくいでしょう。

相続財産や相続人の一切の事情を考慮して、遺産分割をすることができます。

相続人全員が合意できるのであれば、どのような分け方でもすることができます。

現物分割は、財産をそのままの状態で分割します。

例えば、一部の相続人が不動産を相続し、他の相続人が預貯金を相続することができます。

ときには、不動産は非常に高額で預貯金がわずかな額であることがあるでしょう。

合意できればいいのですが、相続人全員の合意は難しいかもしれません。

換価分割は、いったん売却して金銭に換えた後に金銭を分ける方法です。

金銭だから、公平に分けることができます。

換価分割のメリット1つ目は、公平な遺産分割ができる点です。

メリット②出費に対応できる

不動産を相続したら、名義変更をします。

不動産の名義変更を相続登記と言います。

相続登記をする場合、登録免許税が課されます。

登録免許税は、不動産の価格の1000分の4です。

例えば、固定資産税評価額1億円の不動産であれば、登録免許税は40万円です。

換価分割をすると、不動産などをいったん売却します。

必要な資金を確保しやすくなります。

換価分割のメリット2つ目は、出費に対応できる点です。

メリット③不動産の管理負担がなくなる

不動産をそのまま保有していると、固定資産税が課されます。

必要に応じて不動産の修繕や除草を行う必要があるでしょう。

換価分割では、不動産を手放します。

手放した後は、不動産の管理負担がなくなります。

換価分割のメリット3つ目は、不動産の管理負担がなくなる点です。

メリット④代償金を準備しなくてよい

相続財産の大部分が自宅などの不動産だけという例は珍しくありません。

便利のいい場所にある土地は、わずかな面積であっても高い評価額になるでしょう。

わずかな面籍なのに、土地を現物で分割するのは現実的ではありません。

極端に小さな面積の土地は、使い勝手が良くないからです。

土地の価値が低くなってしまうでしょう。

代償分割とは、一部の相続人が不動産を相続し、他の相続人は固有の財産から代償を受け取る方法です。

代償分割をする場合、不動産を相続する相続人は代償金を払う必要があります。

いつまでたっても、代償金を払ってもらえないとトラブルに発展するでしょう。

換価分割では、売却してから売却代金を分割します。

代償金を準備する必要はありません。

換価分割のメリット4つ目は、代償金を準備しなくてよい点です。

メリット⑤共有トラブルを回避できる

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

話合いがまとまらない場合、安易に共有が選ばれることがあります。

一見して、公平に見えるからです。

不動産の共有は、デメリットが大きくおすすめできません。

不動産を共有すると、管理や売却の意思決定が難しくなります。

共有者全員の同意が必要になるからです。

共有者全員の同意ができなくなると、共有者間で深刻なトラブルに発展するでしょう。

換価分割では、不動産を売却します。

共有トラブルを回避することができます。

換価分割のメリット5つ目は、共有トラブルを回避できる点です。

3換価分割のデメリット

デメリット①売却益に課税

被相続人が不動産を取取得してから不動産を売却するまでに、値上がりしていることがあります。

不動産を売却すると、譲渡所得を得たと言えます。

譲渡所得に対して、譲渡所得税が課されます。

換価分割のデメリット1つ目は、不動産の売却益に課税される点です。

デメリット②売却価格が市場状況に左右される

不動産などの財産は、市場の状況によって値動きがあります。

売却したいと思っても、相続人が期待するような金額が付かないことがあるでしょう。

換価分割のデメリット2つ目は、売却価格が市場状況に左右される点です。

デメリット③売却条件で相続人トラブル

不動産などの財産は、市場の状況以外にも売却条件によって金額が変わります。

一部の相続人は、金額は安くてもいいから早く売却したいと考えるかもしれません。

一部の相続人は、時間はかかってもいいから高く売却したいと考えるかもしれません。

市場状況が良くない場合、相続人間で話し合いがつかない可能性があります。

換価分割のデメリット3つ目は、売却条件で相続人トラブルになる点です。

デメリット④売却の手間と時間がかかる

換価分割では、不動産を売却するために費用がかかります。

例えば、次のような費用です。

・不動産仲介手数料

・名義変更のための登記費用

・境界確定のための測量費用

・残置物の処理費用

費用以外にも、手間と時間がかかります。

売却条件によっては、売却活動に数か月以上かかるでしょう。

換価分割のデメリット4つ目は、売却の手間と時間がかかる点です。

デメリット⑤感情的に納得できない

不動産が生まれ育った実家であるかもしれません。

相続人の中には、人手に渡ることが感情的に納得できなくなることがあります。

換価分割のデメリット5つ目は、感情的に納得できない点です。

4換価分割における注意点

注意①換価分割は遺産分割協議書に明記

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

遺産分割協議書は、相続財産の分け方について相続人全員の合意内容の証明書です。

不動産を売却して売却代金を分割する場合、遺産分割協議書に明記します。

遺産分割協議書に明記しないと、売却代金の分割が単なる贈与に見えるからです。

代表相続人に名義を取得させるのは、換価分割のためであることを明確にします。

そのうえで売却代金から売却にかかるすべての費用を控除した残金を分配することを明記します。

このような記載があれば、原則として、贈与税の課税はされません。

単なる贈与と判断されたら、贈与税の対象になるでしょう。

贈与税は、想像以上に高額になります。

換価分割における注意点1つ目は、換価分割は遺産分割協議書に明記することです。

注意②長期間売却できないと贈与税

遺産分割協議書に「換価分割のため」「売却代金から売却にかかるすべての費用を控除した残金を分配する」とあれば、原則として、問題になることはありません。

不動産が長期間売却できない場合、売却金の分配が何年も後になることがあります。

売却できなければ、このようなことも止むを得ないことです。

一方で登記名義を得た後、長期間経過してから売却金を分配した場合、実態としては贈与として課税されるおそれがあります。

法律上、換価分割による売却金の分配であって、かつ、遺産分割協議書に記載があっても、課税されるリスクがあります。

このようなリスクを考慮に入れて、代表者名義にすることや売却条件の合意をする必要があります。

換価分割における注意点2つ目は、長期間売却できないと贈与税のリスクがあることです。

注意③換価分割で確定申告

被相続人が不動産を取得してから、値上がりしていることが多いでしょう。

不動産などを譲渡して所得を得た場合、譲渡所得税の対象になります。

登記名義人になった相続人だけでなく、売却代金を受け取った相続人全員が確定申告をします。

値上がり益を得ても、特別控除を適用できれば譲渡所得税は課されません。

重要な特別控除は、2種類あります。

居住用不動産の特別控除と被相続人の居住用不動産の特別控除です。

特別控除を適用できれば、譲渡所得から3000万円を控除することができます。

特別控除適用で、譲渡所得税が課されなくなることがあります。

換価分割における注意点3つ目は、換価分割で確定申告する必要があることです。

注意④相続人間で合意できないと遺産分割調停・遺産分割審判

相続人間で遺産分割協議がまとまらないことがあるでしょう。

家庭裁判所の助力を得て、話合いをすることができます。

遺産分割調停とは、家庭裁判所で調停委員のアドバイスを得ながらする話合いです。

遺産分割調停では、数か月から1年以上かかることが多いでしょう。

弁護士などを代理人に立てると、弁護士費用もかさみます。

遺産分割調停で話し合いがつかない場合、遺産分割審判で裁判官が判断します。

遺産分割調停・遺産分割審判になると、追加で時間と費用がかかります。

換価分割における注意点4つ目は、相続人間で合意できないと遺産分割調停・遺産分割審判になることです。

5遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット

遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。

合意がきちんと文書になっているからこそトラブルが防止できるといえます。

つまり、書き方に不備があるとトラブルを起こしてしまう危険があります。

せっかくお話合いによる合意ができたのに、取りまとめた文書の不備でトラブルになるのは残念なことです。

トラブルを防止するため、遺産分割協議書を作成したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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