相続放棄後に固定資産税

1相続放棄で相続人でなくなる  

①相続放棄は家庭裁判所で手続

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

相続人は相続を単純承認するか相続放棄するか、自由に選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

申立てをする先の家庭裁判所は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所です。

相続が開始した地とは、被相続人の最後の住所地です。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで調べることができます。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

相続放棄は、家庭裁判所の手続です。

②相続放棄の期限は知ってから3か月

相続放棄は、家庭裁判所に申立てをする必要があります。

相続放棄の期限は、原則として、相続があったことを知ってから3か月以内です。

「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。

相続放棄の期限3か月を知らないまま3か月が経過した場合、相続放棄は認められません。

法律の定めを知らなくても、3か月過ぎてしまえば単純承認になります。

単純承認になったら、相続放棄は認められません。

相続放棄の期限は、知ってから3か月です。

③相続放棄の必要書類

相続放棄の必要書類は、次のとおりです。

(1)被相続人の戸籍謄本

(2)被相続人の除票

(3)相続放棄する人の戸籍謄本

(4)収入印紙800円分

(5)裁判所が手続で使う郵便切手

2相続放棄後に固定資産税

①相続放棄をしたら固定資産税の納税義務はない

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、被相続人の財産は一切引き継ぎません。

被相続人が不動産を持っていても、相続することはありません。

固定資産税とは、固定資産に対してかかる税金です。

被相続人の財産を引き継がないから、原則として固定資産税の納税義務はありません。

相続放棄をしたら、原則として固定資産税の納税義務はありません。

②被相続人が滞納した固定資産税は相続放棄できる

固定資産税は、まとめて一括する方法と年4回の分割払いする方法があります。

例えば、名古屋市では4月、7月、12月、翌年2月に分割払いをすることができます。

年4回の分割払いをしていた人が途中で死亡することがあります。

4月分と7月分を納付した後8月に死亡した場合、12月分と翌年2月分は未納になります。

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

被相続人のプラスの財産とマイナスの財産が相続財産です。

被相続人が税金を納める義務を果たさないまま死亡した場合、税金を納める義務は相続財産です。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、被相続人の財産は一切引き継ぎません。

被相続人が滞納した固定資産税は、相続放棄をすることができます。

③1月1日現在の所有者に固定資産税

固定資産税を納める人を納税義務者と言います。

納税義務者は、1月1日現在、土地、家屋、及び償却資産の所有者として、固定資産税課税台帳に登録されている人です。

1月1日現在の所有者に対して、1年分の固定資産税が課されます。

④固定資産税課税台帳に登録されると納税義務

固定資産税課税台帳に登録されると、実際に所有者でなくても納税義務が発生します。

相続放棄の期限は、相続があったことを知ってから3か月です。

年末に相続が発生した場合、相続を単純承認するか相続放棄をするか検討中でしょう。

年末に相続放棄の申立てをした場合、相続放棄を認めるか家庭裁判所の審査中でしょう。

家庭裁判所で相続放棄が認められないまま1月1日を迎えると、固定資産税課税台帳に登録されます。

固定資産税課税台帳に登録されると納税義務が発生することを台帳課税主義と言います。

固定資産税の課税処分においては、相続放棄より台帳課税主義が優先します。

平成26年9月25日最高裁判決で、固定資産税の台帳課税主義を支持しています。

実際に所有者でなくても、納税義務が発生します。

行政実務において、広く適用されています。

固定資産税課税台帳に登録されると、固定資産税の納税義務が発生します。

⑤納付したら本来の所有者に請求できる

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、被相続人の財産は一切引き継ぎません。

相続放棄をしたら、被相続人の不動産は引き継いでいません。

固定資産税は、本来、不動産などの所有者に課される税金です。

固定資産税課税台帳に登録されたことで固定資産税を納付した場合、本来の所有者に請求することができます。

⑥課税処分に不服申し立て

固定資産税の課税処分に対して、不服申し立てをする制度があります。

例えば、名古屋市が行った課税処分に対して、名古屋市長に審査請求をすることができます。

課税処分があった日から、3か月以内に審査請求書を提出します。

固定資産税を課税する法的根拠がないと認められた場合、課税処分が取り消される可能性があります。

⑦固定資産税の還付請求

相続放棄をしたことで固定資産税の納税義務がないのに、納税通知書が届くことがあります。

相続放棄を認めた場合、家庭裁判所は相続放棄をした人にだけ通知するからです。

家庭裁判所は、自主的に市町村役場などに通知しません。

納税通知書が届くと、誤って固定資産税を納付してしまうでしょう。

固定資産税の納税義務がないのに誤って固定資産税を納付した場合、条件を満たせば還付してもらうことができます。

固定資産税の賦課徴収では、台帳課税主義が適用されます。

固定資産税課税台帳に登録されていれば、納税義務があります。

納税義務がある人は、固定資産税を納めなければなりません。

固定資産税課税台帳に登録されているのに、納付した税金が還付されることはないでしょう。

3相続放棄後の固定資産税の注意点

①相続財産で納税すると相続放棄が無効になる

相続人は相続を単純承認するか相続放棄するか、自由に選択することができます。

相続放棄をすると、被相続人の財産は相続しません。

相続できないのに相続財産を利用処分した場合、単純承認と見なされます。

相続放棄をしたのに、固定資産税課税台帳に登録されてしまうことがあります。

相続放棄をしたのに固定資産税を納める義務が発生するのは、納得できないでしょう。

被相続人の財産を使って固定資産税を納付した場合、相続放棄が無効になります。

家庭裁判所は提出された書類に問題がなければ、相続放棄の決定をします。

被相続人の財産を利用処分した場合、後から裁判などで無効になります。

相続放棄後の固定資産税の注意点1つ目は、相続財産で納税すると相続放棄が無効になることです。

②来年の固定資産税のため相続登記

固定資産税課税台帳に登録されたことで固定資産税を納付した場合、本来の所有者に請求することができます。

不動産を相続したら、不動産の名義変更をします。

相続登記とは、不動産の名義変更です。

相続登記をしないまま、1月1日を迎えると固定資産税課税台帳に登録されたままになります。

固定資産税課税台帳に登録されていれば、納税義務があります。

不動産を相続した人の名義にするように、依頼するといいでしょう。

固定資産税課税台帳を変更してもらうために、相続登記をする必要があります。

相続放棄後の固定資産税の注意点2つ目は、来年の固定資産税のため相続登記をしてもらうことです。

③固定資産税滞納で延滞金

固定資産税課税台帳に登録されると、実際に所有者でなくても納税義務が発生します。

相続放棄が認められたのに、固定資産税の納税通知書が届くのは腹立たしいでしょう。

納税通知書を放置することは、おすすめできません。

納税通知書が届いたら、納期限までに納付する必要があります。

固定資産税を滞納すると、延滞金が課されるからです。

固定資産税が納付されないときは、督促状が発送されます。

督促状は、滞納処分の開始です。

延滞金は、想像以上に高額です。

相続放棄後の固定資産税の注意点3つ目は、固定資産税滞納で延滞金が課されることです。

4相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。

相続人らとの話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。

家庭裁判所で認められないと、マイナスの財産を引き継がなくて済むというメリットは受けられません。

家庭裁判所で相続放棄が認められたとしても、絶対的なものではありません。

相続放棄の要件を満たしていない場合、その後の裁判で相続放棄が否定されることもあり得ます。

相続が発生すると、家族は葬式の手配から始まって膨大な手続と身辺整理に追われます。

相続するのか、相続を放棄するのか充分に判断することなく、安易に相続財産に手を付けて、相続放棄ができなくなることがあります。

相続に関する手続の多くは、司法書士などの専門家に任せることができます。

手続を任せることで、大切な家族を追悼する余裕もできます。

相続人の調査や相続財産調査など適切に行って、充分に納得して手続を進めましょう。

相続放棄は、3か月以内の制限があります。

3か月の期間内に手続をするのは、想像以上にハードルが高いものです。

相続放棄を考えている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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