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1代償分割で公平に遺産分割
①代償分割は代償金を払ってもらう方法
相続財産には、いろいろな財産が含まれています。
現金や預貯金は、分けやすい財産です。
不動産は、分けにくい財産です。
相続財産の大部分が分けにくい財産の場合、相続人全員の合意が難しくなるでしょう。
代償分割をすることで、相続人全員の合意が得られることがあります。
代償分割とは、一部の相続人が財産を多く相続し、代わりに他の相続人はお金をもらう方法です。
例えば、一部の相続人が不動産を相続し、代わりに他の相続人は不動産を相続した人から、その分の代償をもらう方法です。
代償金を払ってもらうことで、公平な遺産分割をすることができます。
②代償金は遺産分割協議で決定する
代償分割は、相続財産を分ける方法のひとつです。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
どのような方法で相続財産を分けるのか、相続人全員の合意で決定します。
代償分割をすると決めた後、代償金について相続人全員の合意で決定します。
代償金をいくらにするのかは、遺産分割協議の一部だからです。
代償金をどのような方法で払うのかは、遺産分割協議の一部だからです。
代償金は、遺産分割協議で決定します。
③代償金の支払は遺産分割の一環
不動産は、分けにくい財産の代表例です。
相続財産の大部分が不動産である場合、代償分割は有効です。
公平な遺産分割を実現しやすいからです。
代償金の支払は、贈与ではなく遺産分割の一環です。
代償金を支払っても代償金を受け取っても、原則として贈与税はかかりません。
贈与とは、贈与者が財産を無償で譲渡し受贈者が財産の譲受けに合意することです。
代償金を払う人は、相続財産を多く相続します。
相続財産を多く相続する代償だから、無償で譲渡するとは言えません。
代償金の支払は、遺産分割の一環です。
2代償分割で生命保険を活用するメリット
①生命保険の死亡保険金は受取人の固有の財産
生命保険の死亡保険金は金額が大きいことが多いので、気になる人も多いでしょう。
原則として、生命保険の保険金を受け取る権利は、相続人の固有の財産です。
固有の財産とは、相続財産ではなく、もとからその人の財産であるという意味です。
受取人が「相続人」と指定してあっても、相続で受け取るものではありません。
被相続人の死亡をきっかけにして、死亡保険金を受け取ります。
保険契約によって、受取人が受け取るものです。
被相続人は、生前に生命保険の死亡保険金を受け取る権利を持っていません。
相続によって、被相続人から受け継いだ財産ではありません。
遺産分割協議をしなくても、死亡保険金を受け取ることができます。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話合いです。
生命保険の死亡保険金は、相続財産ではなく受取人の固有の財産です。
②代償分割のトラブル回避
代償分割をする場合、代償金を払う必要があります。
代償金を払う約束をしたのに代償金を払ってもらえないのは、よくあるトラブルです。
生命保険の死亡保険金は、現金で受け取ることができます。
受け取った死亡保険金は、受取人が代償金の支払いに充てることができます。
生命保険を活用した場合、代償分割のトラブルを回避することができるでしょう。
③公平な遺産分割の実現
代償分割は、代償金を払ってもらうことで公平に遺産分割をする方法です。
不動産や事業用財産などは、公平に分割することが難しいでしょう。
一部の相続人が不動産や事業用財産を相続しても、代償金を受け取ることで合意できることがあります。
生命保険を活用して代償分割をすると、公平な遺産分割を実現することができます。
④代償金の準備ができる
公平な遺産分割のため、代償金を支払います。
不動産や事業用財産を相続したのに代償金を支払えないと、トラブルに発展します。
被相続人が生命保険に加入することで、代償金を準備することができます。
生命保険の死亡保険金は、受取人の固有の財産になるからです。
生命保険を活用することで、代償金を準備することができます。
3 代償分割をするときの遺産分割協議書の書き方
①遺産分割協議書は相続人全員の証明書
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
相続人全員の合意がまとまったら、合意内容を書面に取りまとめます。
遺産分割協議書とは、相続財産の分け方について相続人全員による合意内容の証明書です。
合意内容を取りまとめた書面は、相続人全員に内容を確認してもらいます。
合意内容に問題がなければ、相続人全員が記名し実印で押印します。
遺産分割協議書の押印が実印によることを証明するため、印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容の証明書です。
②代償分割を遺産分割協議書に明記
遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容の証明書です。
遺産分割の一環として代償金を支払う場合、遺産分割協議書に記載があるはずです。
代償金の支払い条項がない場合、代償金の合意はなかったと判断されます。
遺産分割協議書に代償金の記載がないのに金銭の支払があれば、単なる贈与になります。
代償金のつもりで金銭を支払っても、遺産分割の一環とは言えません。
単なる贈与と判断されるから、贈与税の対象になります。
贈与税は、想像以上に高額になりがちです。
4代償分割で贈与税がかかる
①代償金は贈与税ではなく相続税の対象
代償分割をする場合、代償金を支払っても代償金を受け取っても贈与税の対象ではありません。
代償金の支払いは、遺産分割の一環だからです。
相続財産の規模が大きい場合、相続税の対象になります。
代償金を受け取った相続人は、代償金に相続税が課されます。
代償金を支払った相続人は、代償金を差し引いて相続税が課されます。
代償金は贈与税ではなく、相続税の対象です。
②代償金名目の贈与は贈与税の対象
代償分割は、相続財産を分ける方法のひとつです。
代償分割をすると決めた後、代償金は相続人全員の合意で決定します。
代償金をいくらにするのかは、遺産分割協議の一部だからです。
代償分割は、代償金を支払うことで公平な遺産分割を実現する方法です。
価値の高い不動産などを相続する人は、代償金を支払います。
価値の高い不動産などを相続できない人は、代償金を受け取ります。
代償金で調整するから、公平な遺産分割になるはずです。
代償金で調整するから、代償金の金額は不動産などの評価額を超えることはできないはずです。
不動産の評価額を超えた場合、評価額を超えた部分は代償金とは言えないでしょう。
不動産の評価額までは、代償金を見ることができます。
不動産の評価額を超えた部分は、贈与というべきでしょう。
相続人全員の合意で代償金を決めても、実質的に代償金とは言えません。
代償金名目で遺産分割協議書に記載しても、贈与であると判断されます。
不動産の評価額を超えた部分は、贈与と判断されて贈与税の対象になります。
③死亡保険金を分割すると贈与税の対象になる
他の相続人が死亡保険金を受け取った場合、分割して欲しいと考えるかもしれません。
死亡保険金を相続人間で、分割することができないわけではありません。
固有の財産は、自由に贈与することができるからです。
例えば、相続人が長男と長女の2人で相続財産は1000万円の預金のみのケースがあります。
相続人2人で、預金は長女が全額相続すると合意することができます。
遺産分割協議を成立させたときに、贈与税は課されません。
生命保険の死亡保険金3000万円の受取人が長男である場合、長男から長女へ1000万円支払ってもらうと贈与税の対象になります。
固有の財産から支払いをするのは、単なる贈与だからです。
遺産分割協議書に明記しても、単なる贈与であることに変わりはありません。
生命保険の死亡保険金を分割すると、贈与税の対象になります。
5代償分割で生命保険を活用する注意点
①契約内容を適切に設定する
代償分割で生命保険を活用する場合、次のように設定するのが一般的です。
・契約者 被相続人
・被保険者 被相続人
・受取人 相続人
受取人には、代償金を支払う相続人を指定します。
代償金を支払う相続人は、不動産や事業用財産を相続する相続人です。
他の相続人を指定してしまうと、代償分割ができなくなるおそれがあります。
生命保険の死亡保険金は、受取人の固有の財産だからです。
代償分割で生命保険を活用する注意点の1つ目は、契約内容を適切に設定することです。
②相続させる財産に見合う保険金額を設定する
代償分割で生命保険を活用する場合、死亡保険金の額が重要です。
代償金の支払いにあてるために、生命保険を活用するからです。
代償金に不足すると、トラブルに発展するおそれがあります。
財産を評価する方法は、複数あります。
代償金を受け取る人は、高く評価される評価基準を主張するでしょう。
代償金を支払う人は、低く評価される評価基準を主張するでしょう。
相続財産を適切に評価して、充分な死亡保険金を準備する必要があります。
代償分割で生命保険を活用する注意点の2つ目は、相続させる財産に見合う保険金額を設定することです。
③早期の生命保険解約で元本割れ
相続対策のため生命保険契約をしても、解約を選択することがあるでしょう。
生命保険を契約してから間もない時期に解約すると、元本割れをします。
生命保険契約をしたことで、財産を大きく目減りさせる可能性があります。
代償分割で生命保険を活用する注意点の3つ目は、早期の生命保険解約で元本割れすることです。
6生命保険を活用した代償分割の手順
手順①生命保険契約をする
被相続人が生命保険契約をします。
・契約者 被相続人
・被保険者 被相続人
・受取人 代償金を支払う予定の相続人
相続させる財産に見合う保険金額を設定します。
手順②相続の発生
被保険者が死亡したら、死亡保険金を請求します。
死亡保険金は受取人の固有の財産だから、迅速に保険金を受け取ることができます。
手順③遺産分割協議
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話合いです。
相続人全員の合意内容は、遺産分割協議書に取りまとめます。
代償金の金額や支払方法は、遺産分割協議で決定します。
手順④代償金の支払い
遺産分割協議で決定した方法で、代償金を支払います。
遺産分割協議書の記載どおりに、不動産や事業用財産の相続手続をします。
7遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット
遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。
合意がきちんと文書になっているからこそ、トラブルが防止できるといえます。
書き方に不備があると、トラブルを起こしてしまう危険があります。
もともとトラブルの火種があるのなら、いっそう慎重になる必要があります。
遺産分割協議書は公正証書にしなくても済むことが多いものですが、慎重を期して公正証書にした方がいい場合があります。
せっかくお話合いによる合意ができたのに、その後にトラブルになるのは残念なことだからです。
公正証書にするためには、手間と費用がかかります。
公正証書にする手間と費用を惜しむと、裁判をするなど大きな手間と高額な費用を負担することになります。
トラブルを防止するため、遺産分割協議書を公正証書にしたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。