公正証書遺言の証人になれる人なれない人

1公正証書遺言は安心確実な遺言書

公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に取りまとめてもらって作る遺言書です。

遺言者が公証人に遺言内容を伝えて、証人2人に確認してもらって作ります。

公正証書遺言を作成した場合、遺言書原本は公証役場で厳重に保管されます。

公正証書遺言は、紛失するおそれがありません。

遺言書の内容に不満がある相続人がいることがあります。

遺言書が自筆証書遺言である場合、相続人が遺言書の偽造や変造をすることがあります。

偽造や変造をしなくても、偽造や変造のおそれが心配になるでしょう。

公正証書遺言は、公証役場で厳重に保管されます。

紛失、偽造、変造の心配は、無用です。

2公正証書遺言の証人になれる人

公正証書遺言は、証人2人に確認してもらって作ります。

証人になる人に、特別な資格はありません。

証人は、遺言書の内容をチェックする人です。

遺言書の内容をチェックする判断能力が必要です。

相続に無関係な人で、かつ、秘密を守ってくれる人が適任です。

3公正証書遺言の証人になれない人

①未成年者

未成年者は、物事のメリットデメリットを充分に判断することができません。

充分に判断することができないので、遺言書の内容を確認したとは言えません。

証人になれない人なのに証人として立ち会った遺言書は、原則として、無効になります。

未成年者は判断能力が不充分だから、証人になれません。

②相続人・受遺者になる予定の人とその人の配偶者や直系血族

 遺言者は、遺言書で相続人や相続人以外の人に自分の財産を遺贈することができます。

受遺者とは、財産の遺贈を受ける人です。

相続人・受遺者は、遺言の内容に利害関係がある人です。

相続人・受遺者の配偶者や直系血族は、相続人・受遺者に近い関係の人です。

利害関係がある人に準じて考えられます。

遺言に利害関係がある人は、遺言の内容に強い関心があるでしょう。

利害関係がある人は、自分に有利な遺言をしてもらいたいと考えます。

証人として立ち会った場合、遺言の内容に何らかの影響を与えるかもしれません。

遺言者が真意による遺言をすることが難しくなるおそれがあります。

遺言書は、遺言者の意思を示すものです。

遺言者の真意を損なうことは許されません。

遺言者が真意による遺言をすることができるようにするため、証人になれない人が定められています。

相続人・受遺者になる予定の人など利害関係がある人は遺言書の公正を保持するため、証人になれません。

③公証人の配偶者、4親等内の親族、書記、使用人

公正証書遺言は、遺言内容を公証人に取りまとめてもらって作る遺言書です。

証人は、遺言書の内容をチェックする人です。

公証人に近い関係の人が証人になった場合、チェックしにくいでしょう。

遺言書の内容をチェックする人なのに、チェック機能が働かないおそれがあります。

遺言内容を公証人に取りまとめてもらって、きちんと証人に確認してもらっているから公正証書遺言には高い信頼性があります。

公証人の近い関係の人はチェック機能が働きにくくなるから、証人になれません。

④欠格事由はなくても慎重に選定

被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。

子どもが相続人になる場合、孫は相続人になりません。

孫は、直系血族です。

直系血族だから、孫は証人になることはできません。

孫の配偶者は、相続人になることはありません。

孫の配偶者は、直系血族ではありません。

孫の配偶者は、姻族です。

孫の配偶者は、証人になれない人に該当しません。

証人になれない人ではないけど、おすすめはできません。

孫の配偶者は、利害関係人に近い関係の立場だからです。

遺言書の内容に不満がある相続人がいた場合、トラブルになるおそれがあります。

孫の配偶者に証人になってもらった場合、トラブルに巻き込むかもしれません。

証人になれない人に該当しないけど、慎重に選定する方がいいでしょう。

4証人は2人必要

①証人2人を省略できない

公正証書遺言を作成する場合、証人は2人必要です。

公正証書遺言を作成するときは、次の4人が関わります。

・遺言者本人

・公証人

・証人2人

証人は、遺言者が用意する必要があります。

証人が準備できない場合であっても、証人を省略することはできません。

証人2人に確認してもらっていない場合、公正証書遺言を作成することはできません。

②証人を用意することができないときは

公正証書遺言を作成する場合、司法書士などの専門家にサポートしてもらうことが一般的です。

専門家に相談していた場合、適切なアドバイスを受けることができます。

遺言書文案作成の段階からサポートを受けていると、将来のトラブルの芽を摘むことができるからです。

自分で証人を用意することができない場合、相談を受ける専門家に依頼することができます。

司法書士などの専門家には、守秘義務があります。

遺言の内容が外部に漏れる心配はありません。

5公正証書遺言作成の当日にやること

①証人は作成する場所へ出向く

証人は、公正証書遺言の作成に立会います。

公正証書遺言を作成する場合、原則として、遺言者は公証役場に出向きます。

遺言者の体が不自由などの理由で、公証役場に出向くことができないことがあります。

入院している病院や施設に公証人が出張して、公正証書遺言を作成することができます。

入院している病院や施設で公正証書遺言を作成する場合、証人も出張します。

②遺言内容の確認

公正証書遺言を作成する場合、当日までに遺言内容の打ち合わせをします。

司法書士などの専門家にサポートを依頼する場合、専門家が打合せをしてくれます。

公正証書遺言を作成する当日は、遺言者本人、公証人、証人2人が集まります。

印鑑証明書などを提出してもらって、遺言者本人であることを確認します。

遺言書の内容は、事前に公証人と打合せがされているでしょう。

遺言書の内容に間違いがないか、公証人が読み聞かせをします。

③署名押印

公証人が読み聞かせをした遺言内容に問題がなければ、遺言者、証人2人、公証人が署名押印をします。

④証人が立会いをするとき必要なもの

証人は、遺言書の内容を確認する人です。

証人の本人確認がされます。

証人は、身分証明書を準備します。

身分証明書は、運転免許証やマイナンバーカードなどです。

遺言内容に問題がない場合、証人は署名押印をします。

公正証書遺言作成の当日、遺言書原本に押印する印章を準備します。

印章は、認印で差し支えありません。

⑤証人の責任

証人に守秘義務を定めた法律はありません。

遺言書に記載されている事柄は、プライベートな事柄です。

遺言書は、秘密保持の必要性が非常に高い文書です。

法律で守秘義務が定められなくても、秘密保持の義務を負うのは当然です。

証人は、遺言書の内容をチェックする人です。

相続が発生した後、相続人が遺言書の内容に不満を持つことがあります。

遺言書に不満がある相続人は、遺言書の成立について問題があると言うかもしれません。

・遺言書は本人の真意ではなかった。

・本人は認知症で正常な判断をすることができなかった

一部の相続人が上記の主張をした場合、相続人間で大きなトラブルになります。

ときには、遺言書の有効無効を争って裁判の場に持ち込まれます。

公正証書遺言は、証人2人に確認してもらって作成します。

公正証書遺言の作成時にどのようであったか証言を求められるでしょう。

原則として、証言の拒絶はできません。

万が一、証人の故意や過失で問題点を見逃した場合、相続人から損害賠償を求められるかもしれません。

6遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は被相続人の意思を示すものです。

自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。

家族がトラブルに巻き込まれることを望む人はいないでしょう。

遺言書があることでトラブルになるのは、ごく稀なケースです。

遺言書がないからトラブルになるのはたくさんあります。

そのうえ、遺言書1枚あれば、相続手続きは格段にラクになります。

家族を幸せにするために遺言書を作ると考えましょう。

実際、家族の絆のためには遺言書が必要だと納得した方は遺言書を作成します。

家族の喜ぶ顔のためにやるべきことはやったと安心される方はどなたも晴れやかなお顔です。

家族の幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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