死亡届を出すだけで銀行口座は凍結しない

1死亡届を出すだけで銀行口座は凍結しない

①口座の持ち主が死亡すると口座は凍結する

大切な家族が死亡したら、葬儀を出します。

葬儀の費用は、まとまった金額になることが多いでしょう。

ほとんどの人は、生前に銀行などで口座を持っています。

被相続人の口座の預貯金を引出して、支払いに充てたいと考えるかもしれません。

口座の持ち主が死亡した場合、口座は凍結されます。

口座凍結とは、口座取引が停止されることです。

口座取引には、次のものがあります。

・ATMや窓口での引出し

・公共料金の引落し

・年金などの振込み

まとまった金額が必要になるのに、引出ができなくなります。

被相続人の家族なら、自由に引出しができるといったことはありません。

口座の持ち主の死亡で口座が凍結されると、入出金はできなくなります。

口座の持ち主が死亡すると、口座は凍結します。

②医師や病院から連絡されない

人が死亡すると、医師は死亡診断書を書きます。

医師が死亡診断書を作成しても、銀行の預貯金口座は凍結しません。

死亡した人がどこの金融機関に口座を持っているのか、医師や病院は知らないでしょう。

医師や病院から、金融機関に連絡されません。

③市区町村役場から連絡されない

人が死亡したら、市区町村役場に死亡届を提出します。

医師が作成した死亡診断書を添えて、死亡届を提出します。

死亡届を提出しても、銀行の預貯金口座は凍結しません。

死亡した人がどこの金融機関に口座を持っているのか、市区町村役場は知らないでしょう。

人が死亡した事実は、個人情報です。

市区町村役場から個人情報が漏洩したら、大きな問題になるでしょう。

責任問題になるから、市区町村役場から自動で金融機関などに連絡されません。

市区町村役場から、金融機関に連絡されません。

④銀行口座が凍結するタイミング

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続人は、被相続人の財産を調査するでしょう。

被相続人が銀行に預貯金の口座を持っていた場合、口座の預貯金は相続財産です。

相続財産の調査のため、相続人は口座の有無を銀行に問合わせるでしょう。

口座を持っていることが分かっている場合、相続手続の方法を問合わせるでしょう。

問合せを受けたとき、銀行は死亡の事実を知ります。

銀行が口座の持ち主の死亡を知ったとき、預貯金の口座は凍結されます。

銀行口座が凍結するタイミングは、相続人から問合せを受けたときです。

⑤電話連絡で口座凍結をしてもらえる

医師が死亡診断書を作成しても、銀行の預貯金口座は凍結しません。

死亡届を提出しても、銀行の預貯金口座は凍結しません。

相続人には、さまざまな経済状況の人がいるでしょう。

普段から金遣いの荒い相続人や経済的に困窮している相続人がいるかもしれません。

葬儀費用や入院費用などと称して、ほしいままに預貯金を引出すおそれがあります。

一部の相続人がほしいままに預貯金を引出すと、大きなトラブルになるでしょう。

口座が凍結されると、口座取引ができなくなります。

口座の持ち主が死亡したことを銀行が知ったときに、口座を凍結します。

銀行に口座の持ち主が死亡したことを知らせると、口座を凍結してくれます。

銀行に知らせる手段は、電話でも差し支えありません。

電話連絡で、口座を凍結してもらえます。

⑥銀行口座が凍結される理由

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

被相続人の口座の預貯金は、相続財産です。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

一部の相続人が口座の預貯金を独り占めすることは、許されることではありません。

被相続人の預貯金を勝手に引き出した場合、相続人間で大きなトラブルになるでしょう。

被相続人の口座の預貯金は、相続人全員の共有財産です。

一部の相続人に対して安易に引出しに応じた場合、他の相続人から強い抗議を受けるでしょう。

ときには相続人間のトラブルに、巻き込まれるかもしれません。

被相続人の大切な預貯金を守れない場合、銀行は信用を失墜することになるでしょう。

相続人間のトラブルに巻き込まれることは、何としても避けたいでしょう。

相続人間のトラブルに巻き込まれて信用失墜を避けるため、口座を凍結します。

⑦他の銀行と情報共有しない

銀行に口座の持ち主が死亡したことを知らせると、口座を凍結してくれます。

多くの人は、複数の金融機関に口座を持っていて使い分けているでしょう。

同一の銀行の複数の支店に口座を持っている場合、一度連絡すればすべての支店の口座が凍結されます。

異なる銀行で口座を持っている場合、銀行ごとに連絡が必要です。

銀行などの金融機関は、顧客情報を共有していないからです。

他の銀行と情報共有しないから、個別に連絡が必要です。

2遺産分割協議をして口座凍結解除

①遺産分割協議は相続人全員で

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

被相続人の口座の預貯金は、相続財産です。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。

相続人になる人は、法律で決められています。

相続人が相続する相続分も、法律で決められています。

法定相続分は、自由に引き出していいと考えるかもしれません。

法定相続分であっても、被相続人の預貯金を引出すことはできません。

口座の預貯金は、相続人全員の共有財産だからです。

相続財産の分け方について相続人全員の合意がまとまったら、合意内容は書面に取りまとめます。

遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容の証明書です。

相続人全員の合意があれば、相続トラブルに銀行が巻き込まれることはないでしょう。

銀行は安心して、口座凍結を解除してくれます。

遺産分割協議は、相続人全員の合意で成立します。

②少額預金の相続手続でも相続人全員の合意

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。

口座凍結解除をしてもらうためには、口座の残高に関わらず同じように手続をするのが原則です。

残高が少額である場合、ゆうちょ銀行など一部の金融機関では簡易な方法で相続手続をすることができます。

残高が少額と認められる目安は、おおむね100万円程度です。

簡易な方法で相続手続をするとは、代表相続人のみで手続をする方法です。

通常の方法では、相続人全員が実印で押印し相続人全員の印鑑証明書を提出します。

簡易の方法では、代表相続人が実印で押印し代表相続人の印鑑証明書を提出します。

簡易の方法であっても、他の相続人が知らないうちに相続手続をすることはおすすめできません。

相続財産の独り占めは許されることではないからです。

他の相続人が知らないうちに相続手続をすると、ひとり占めをしているように見えるでしょう。

口座の預貯金は、相続人全員の共有財産です。

簡易の方法で相続手続ができると言っても、相続人全員の合意は不可欠です。

③口座凍結前に引出すと相続トラブルのおそれ

葬儀費用や入院費用、施設費用などを清算するために、まとまった費用が必要になるでしょう。

被相続人の口座に充分な預貯金がある場合、引出して支払いに充てたいと考えるかもしれません。

口座凍結されると、口座取引が停止されます。

家族であっても、口座から引き出すことはできなくなります。

口座が凍結される前に、まとまった金額の引出をすることがあります。

一部の相続人が口座の預貯金を独り占めすることは、許されることではありません。

事情を知らない他の相続人からは、使い込みに見えるでしょう。

相続人間のトラブルを防止するため、引出しの事実と使い途を共有しましょう。

支払先からの請求書や領収書を保管して、いつでも見せることができるようにしておくと安心です。

口座凍結前に引出すと、相続トラブルに発展するおそれがあります。

④合意ができなくても預金仮払い制度

銀行の預貯金は、分けやすい財産の代表例です。

相続財産が預貯金だけである場合、相続人全員の話し合いが長引くことは少ないでしょう。

自宅などの不動産は、分けにくい財産の代表例です。

相続財産の大部分が不動産である場合、遺産分割協議が長引くことがあります。

相続人全員の合意がないと、口座の凍結解除はされません。

銀行口座凍結中でも、仮払いが受けることができます。

銀行などの金融機関に手続をする場合、仮払い上限額の計算式は次のとおりです。

仮払いの上限額=死亡時の預金額×1/3×法定相続分

計算式で求められた上限額が150万円を超えた場合、150万円になります。

預金の金額が少ない場合や法定相続人が多い場合、150万円の仮払いを受けることができません。

仮払いを受ける対象は、預金だけです。

債券や有価証券、株式などは対象外です。

相続人全員で合意ができなくても、預金仮払い制度を利用して預貯金を引出すことができます。

⑤預金仮払い制度利用で相続放棄が無効になるおそれ

相続が発生した後、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続を単純承認した後で、相続放棄をすることはできません。

相続放棄をすることができないように、単純承認も撤回することができないからです。

法律で定められた一定の条件にあてはまるときは、単純承認したとみなされます。

相続財産の名義変更をした、相続財産である銀行の預貯金を引き出して使ってしまった場合が典型的です。

単に、引き出しただけであれば、処分とは言えないことが多いでしょう。

引き出したうえ、自分の口座に送金して保管すると「処分した」と評価される可能性が高くなります。

引き出したうえ何に使ったのか分からないとなると、私的に使ったと判断されるでしょう。

預金の仮払いを受けられるからと言って、被相続人の預金を使うのはリスクを伴います。

預金仮払い制度利用で、相続放棄が無効になるおそれがあります。

3遺言書があればラクに口座凍結解除

①遺言書があれば遺産分割協議不要

被相続人は、生前に自分の財産を自由に処分することができます。

遺言書を作成して、自分の財産をだれに引き継ぐのか自由に決めることができます。

遺言書がある場合、遺言書のとおりに分けることができます。

相続人全員で相続財産の分け方を話し合う必要はありません。

遺言書があれば、遺産分割協議は不要です。

②相続手続は遺言執行者におまかせ

遺言書は、作成するだけでは意味がありません。

遺言書の内容は自動で実現するわけではないからです。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言書を作成したときに、遺言執行者を指名することができます。

確実に遺言書を実現してくれるから、遺言者にとって安心です。

相続手続をおまかせできるから、家族にとって安心です。

相続手続は、遺言執行者におまかせできます。

③自筆証書遺言は検認手続をしてから

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。

自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。

公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝え公証人が取りまとめる遺言書です。

遺言者が死亡した後、自筆証書遺言は家庭裁判所に提出して開封してもらう必要があります。

自筆証書遺言は遺言者にとって手軽ですが、家族には負担です。

自筆証書遺言は、検認手続をしてから執行します。

④公正証書遺言がおすすめ

公正証書遺言原本は、公証役場で厳重に保管されます。

遺言書を紛失することは、ありません。

遺言書の改ざんや変造を疑われることも、ありません。

遺言者が死亡した後、家庭裁判所で手続をする必要はありません。

公正証書遺言は、すぐに執行することができます。

公正証書遺言は遺言者にとって負担ですが、家族にはラクです。

公正証書遺言は、メリットが多くおすすめです。

4預貯金口座の相続手続を司法書士に依頼するメリット

口座を凍結されてしまったら、書類をそろえて手続きすれば解除してもらえます。

必要な書類は、銀行などの金融機関によってまちまちです。

手続の方法や手続にかかる期間も、まちまちです。

銀行内部で取扱が統一されていないことも多いからです。

窓口や電話で確認したことであっても、上席の方に通してもらえないことも少なくありません。

スムーズに手続できないことが多いのが現状です。

日常生活に不可欠な銀行口座だからこそ、スムーズに手続したいと思う方が多いでしょう。

仕事や家事で忙しい人や高齢、療養中などで手続が難しい人は、手続を丸ごとおまかせできます。

凍結口座をスムーズに解除したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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