出生から死亡までの戸籍謄本の取り方

1被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になる

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②戸籍を抜けても相続人

相続人になる人は、法律で決まっています。

被相続人と同じ戸籍に入っている人も別の戸籍に入っている人も、相続人になります。

戸籍は、その人の身分関係を記録する帳簿に過ぎません。

帳簿が別であっても同じであっても、相続人であることに変わりはありません。

例えば、被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

子どもが結婚したら、夫婦の戸籍が作られます。

結婚した子どもは、被相続人の戸籍から除籍されて夫婦の戸籍に移ります。

結婚しても、子どもは子どもです。

被相続人の子どもは、相続人になります。

被相続人の戸籍を抜けても、相続人になります。

③新しい戸籍に書き写されない項目がある

戸籍は、本籍地の市区町村に備えてあります。

戸籍の筆頭者と配偶者は、本籍地を変更することができます。

転籍とは、本籍地を変更することです。

別の市区町村に転籍をすると、新本籍地の市区町村で新しい戸籍が作られます。

新しい戸籍が作られるとき、古い戸籍に記載されている内容のうち書き写される項目と書き写されない項目があります。

例えば、子どもが結婚した後に、転籍することがあります。

新しい戸籍には、子どもは書き写されません。

死亡時の戸籍謄本を見るだけでは、子どもの存在を見落とすでしょう。

相続人である子どもを見落とさないため、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。

新しい戸籍に、書き写されない項目があります。

④代襲相続で被代襲者の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になる

相続人になる人は、法律で決まっています。

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

相続人になるはずだったのに、子どもが先に死亡することがあります。

相続人になるはずの子どもが先に死亡した場合、代襲相続が発生します。

子どもの子どもや子どもの孫が代襲相続人になります。

相続人になるはずだった人を被代襲者と言います。

相続人になるはずだった子どもについて、出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。

被代襲者の戸籍を抜けても、代襲相続人になるからです。

相続人になるはずだった子どもに、子どもや孫がいないことがあります。

代襲相続人がいない場合も、出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。

子どもや孫がいないことは、出生から死亡までの戸籍謄本で証明する必要があるからです。

代襲相続で、被代襲者の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。

⑤兄弟姉妹相続で父母の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になる

被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹になります。

兄弟姉妹が相続人になる場合、被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。

兄弟姉妹と言うと、父母が同じ兄弟姉妹だけをイメージするかもしれません。

兄弟姉妹には、異父兄弟や異母兄弟が含まれます。

父の子どもを見落とさないため、父の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。

母の子どもを見落とさないため、母の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。

兄弟姉妹相続では、たくさんの戸籍謄本を準備することになります。

相続人になるはずだったのに、兄弟姉妹が先に死亡することがあります。

相続人になるはずの兄弟姉妹が先に死亡した場合、代襲相続が発生します。

兄弟姉妹の子どもが代襲相続人になります。

被代襲者である兄弟姉妹について、出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。

甥姪が相続人になる場合、戸籍謄本が最も多く必要になります。

兄弟姉妹相続で、父母の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。

2出生から死亡までの戸籍謄本の取り方

①配偶者・直系血族の戸籍謄本は広域交付の対象

相続が発生したら、相続人は相続手続をします。

相続手続の最初の難関は、相続人調査です。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本をすべて用意する必要があります。

配偶者・直系血族の戸籍謄本は、広域交付で取得することができます。

戸籍謄本の広域交付とは、本籍地の市区町村役場以外の市区町村役場で戸籍謄本を取得する制度です。

例えば、本籍地が名古屋市以外の人が名古屋市内の各区役所で、戸籍謄本を取得することができます。

本籍地が名古屋市の人が名古屋市以外の市区町村役場で、戸籍謄本を取得することができます。

配偶者・直系血族であれば、出生から死亡までの連続した戸籍謄本をすべて近隣の市区町村役場で取得することができます。

被相続人の本籍地でなくても近隣の市区町村役場に出向いて取得することができるので、とても便利です。

配偶者・直系血族の戸籍謄本は、広域交付の対象です。

②広域交付で代理請求はできない

広域交付制度を利用する場合、請求人が市区町村役場に出向く必要があります。

市区町村役場は、平日の昼間のみ業務を行っています。

仕事や家事で忙しい人にとって、平日の昼間に時間を作るのは難しいでしょう。

代理人に依頼して、戸籍謄本を取得することができます。

司法書士などの専門家を代理人に立てて、戸籍謄本の取得を依頼することができます。

代理人を立てて戸籍謄本を取得する場合、広域交付を利用することはできません。

一般的に、赤ちゃんなどの未成年者が契約などをする場合、親などが代わりにするでしょう。

赤ちゃんなどの未成年者が相続人になる場合、親などが代わりに戸籍謄本を取得することができます。

親などが代わりに戸籍謄本を取得する場合、広域交付を利用することはできません。

親は、赤ちゃんなどの未成年者の代理人だからです。

代理人が任意代理人であっても法定代理人であっても、広域交付を利用することはできません。

広域交付で、代理請求はできません。

③広域交付で郵送請求ができない

広域交付制度を利用する場合、請求人が市区町村役場に出向く必要があります。

仕事や家事で忙しい人にとって、仕事場や自宅を離れることができないでしょう。

戸籍謄本は、郵送で取得することができます。

郵送で戸籍謄本を取得する場合、広域交付を利用することはできません。

広域交付が利用できるのは、窓口請求のみだからです。

広域交付で郵送請求はできません。

④広域交付が利用できないときは本籍地の市区町村役場へ請求

戸籍謄本は、原則として、本籍地の市区町村役場に請求します。

広域交付を利用できない場合、本籍地の市区町村役場に請求します。

本籍地の市区町村役場が遠方である場合、郵送で請求することができます。

多くの人は、たくさんの戸籍を渡り歩いています。

複数の本籍地があることが多いでしょう。

それぞれの市区町村役場に、戸籍謄本を請求する必要があります。

広域交付ができない場合、本籍地の市区町村役場へ請求する必要があります。

⑤郵送請求で定額小為替

戸籍謄本や戸籍の附票を請求する場合、市区町村役場に発行手数料を払う必要があります。

窓口請求をする場合、その場で現金や電子マネーで支払うことができます。

戸籍謄本や戸籍の附票を郵送請求する場合、発行手数料は定額小為替で納入します。

定額小為替は、「ていがくこがわせ」と読みます。

現金は、普通郵便で送ることができません。

現金封筒を送る場合、書留料金が追加でかかります。

定額小為替は、普通郵便で送ることができます。

戸籍謄本を郵送請求する場合、一緒に定額小為替を送ります。

⑥被相続人の戸籍に入っている人はコンビニで取得できる

本籍地の市区町村役場によっては、戸籍謄本のコンビニ交付サービスに対応していることがあります。

地方公共団体情報システム機構のホームページで、本籍地の市区町村役場が戸籍謄本のコンビニ交付サービスに対応しているか調べることができます。

コンビニエンスストアは日本中いたるところにあるから、とても便利です。

戸籍謄本のコンビニ交付を利用するには、マイナンバーカードが必要です。

除籍謄本は、戸籍謄本のコンビニ交付の対象外です。

請求人が親と同じ戸籍に入っている場合、コンビニで自分の戸籍謄本を取得することができます。

自分の戸籍謄本を確認すると、親の戸籍を確認することができます。

親の戸籍に入っている人は、コンビニで親の戸籍謄本を取得することができます。

3戸籍謄本を取得するときに知っておくこと

①戸籍謄本と戸籍抄本のちがい

戸籍は、その人の身分関係を記録する帳簿です。

戸籍謄本と戸籍抄本は、どちらも市区町村役場に備えてある帳簿の写しです。

戸籍謄本は、戸籍全部事項証明書です。

戸籍謄本は、その戸籍に入っている人全員が証明されます。

戸籍抄本は、戸籍一部事項証明書です。

戸籍謄本は、その戸籍に入っている人のうち特定の人だけが証明されます。

相続放棄など戸籍抄本では、受け付けてもらえないことがあります。

②死亡届提出直後は戸籍に反映していない

死亡届は、戸籍法の定めにより行う届出です。

人が死亡したら、死亡届の提出が義務付けられています。

家族が死亡したら、相続手続をします。

相続手続では、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。

死亡届提出直後に戸籍謄本を取得しても、死亡が反映していません。

被相続人の戸籍謄本に死亡が記載されていない場合、相続手続で使うことができません。

死亡届を提出してから戸籍に反映するまで、時間がかかります。

本籍地の市区町村役場に死亡届を出した場合、比較的早く戸籍に反映します。

死亡届は、本籍地以外にも届出人の住所地や死亡地で提出することができます。

本籍地以外の市区町村役場に提出した場合、時間がかかりがちです。

戸籍に記録するのは、本籍地の市区町村役場だからです。

受付をするだけで本籍地に回送すると、郵送の時間分余計に時間がかかります。

死亡届提出直後は、戸籍に死亡が反映していません。

③定額小為替は郵便局貯金窓口で購入

戸籍謄本を取得するとき、市区貯村役場に手数料を払う必要があります。

郵送請求をする場合、手数料は定額小為替で納入します。

定額小為替は、郵便局の貯金窓口で購入することができます。

定額小為替の発行手数料は、1枚200円です。

コンビニエンスストアやゆうゆう窓口で、購入することはできません。

郵便局の貯金窓口は、土日祝日は業務を行っていません。

郵便局貯金窓口の業務時間内に、出向いて購入する必要があります。

郵便局の貯金窓口は、クレジットカードや電子マネーの取り扱いはしていません。

定額小為替の購入は、現金払いのみです。

切手で支払うことも、できません。

定額小為替は、郵便局貯金窓口で購入します。

④1通取得して法定相続情報一覧図

相続手続先は、たくさんあることが多いでしょう。

戸籍謄本を何通取得したらいいのか、不安になるかもしれません。

戸籍謄本を取得するとき、市区町村役場に手数料をかかります。

たくさんの戸籍謄本を取得すると、手数料がかさみます。

戸籍謄本は1通取得して、法定相続情報一覧図を発行してもらうのがおすすめです。

法定相続情報一覧図は、被相続人を中心にして相続関係を家系図のようにとりまとめた書類です。

戸籍謄本等と家系図を点検して、登記官が認証文と証明印を押して発行してくれます。

法定相続情報一覧図は、必要な枚数だけ発行してもらうことができます。

戸籍謄本は1通取得して、法定相続情報一覧図を発行してもらうのがおすすめです。

4相続手続を司法書士に依頼するメリット

相続が発生したら、家族は大きな悲しみに包まれます。

大きい悲しみのなかで、相続人を調査するのは身体的にも精神的にも大きな負担になります。

相続人調査は、司法書士などの専門家に依頼することができます。

被相続人の離婚歴を家族が知らなかったケースは、少なくありません。

見知らぬ相続人が見つかると、さらに大きな精神的負担がかかります。

仕事や家事で忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続を丸ごとおまかせできます。

家族にお世話が必要な方がいて、頻繁に家を空けられない方からのご相談もお受けしております。

相続手続でお疲れが出る前に、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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