子なし親なし兄弟ありの相続

1兄弟姉妹が相続人になる

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②配偶者は必ず相続人になる

被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人になります。

相続人になる配偶者、死亡時の法律上の配偶者のみです。

生前に離婚した元配偶者は、相続人になりません。

事実婚・内縁の配偶者は、相続人になりません。

パートナーシップ制度を利用しても、相続人になりません。

法律上の配偶者は、必ず相続人になります。

③異父兄弟・異母兄弟が相続人になる

被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹と言うと、父母が同じ兄弟姉妹だけをイメージするかもしれません。

相続人になる兄弟姉妹とは、父母の両方が同じ兄弟姉妹だけではありません。

父母の一方だけ同じ兄弟姉妹も、兄弟姉妹です。

異父兄弟や異母兄弟は、父母の一方だけ同じ兄弟姉妹です。

異父兄弟・異母兄弟が相続人になります。

④父母の養子は相続人になる

父や母が養親になる養子縁組をしていることがあります。

養子縁組をした場合、養子は養親の子どもになります。

自分の実親の養子は、兄弟姉妹です。

親から見ると、実子も養子も同じ子どもだからです。

実子と養子は、兄弟姉妹です。

父と養子縁組をした養子も母と養子縁組をした養子も、兄弟姉妹です。

父母の一方だけ同じ兄弟姉妹も、兄弟姉妹だからです。

父母の養子は、兄弟姉妹です。

父母の養子は、相続人になります。

⑤養子に行った兄弟姉妹が相続人になる

兄弟姉妹が第三者の養子になる養子縁組をすることがあります。

養子縁組をした場合、養子は養親の子どもになります。

養子縁組には、2種類あります。

普通養子と特別養子です。

普通養子は、養子縁組後も実親との親子関係が継続します。

普通養子による養子縁組をしても、実親の子どものままです。

特別養子は、養子縁組後に実親との親子関係が終了します。

特別養子に養子縁組をしたら、実親の子どもでなくなります。

兄弟姉妹が普通養子による養子縁組をした場合、兄弟姉妹のままです。

普通養子による養子になった兄弟姉妹は、相続人になります。

兄弟姉妹が特別養子による養子縁組をした場合、兄弟姉妹でなくなります。

特別養子による養子になった兄弟姉妹は、相続人になりません。

子どものいない夫婦が養子縁組をする、配偶者の連れ子と養子縁組するといったことは日常的に聞くことあります。

一般的に、単に「養子」と言ったら、普通養子を指していることがほとんどです。

養子に行っても、普通養子なら兄弟姉妹のままです。

養子に行った兄弟姉妹が相続人になります。

⑥兄弟姉妹が先に死亡すると甥姪が代襲相続

相続人になる人は、法律で決められています。

相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡することがあります。

相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続します。

代襲相続とは、相続人になるはずだった人が先に死亡したため、子どもや子どもの子どもが相続することです。

兄弟姉妹が相続人になるはずだったのに、被相続人より先に死亡することがあります。

兄弟姉妹が先に死亡した場合、甥姪が相続します。

兄弟姉妹が先に死亡すると、甥姪が代襲相続します。

⑦甥姪が先に死亡すると甥姪の子どもは代襲相続しない

甥姪も被相続人より先に死亡した場合、甥姪の子どもは相続しません。

兄弟姉妹が相続する場合、代襲相続ができる範囲は一代限りだからです。

甥姪が先に死亡すると、甥姪の子どもは代襲相続しません。

2遺言書で財産の分け方を決めておく

①遺産分割協議は相続人全員で

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。

幼少期は仲よく遊んでいても、成人すると兄弟と交流は少なくなるでしょう。

関係が薄くなった兄弟姉妹と話し合いをするのは、難しくなることがあります。

話し合いが付かないと、相続財産を分けることはできません。

遺産分割協議のために、疎遠な兄弟姉妹に協力してもらう必要があります。

遺産分割協議は、相続人全員の合意で成立します。

②遺言書を作成して配偶者に全財産を相続させる

被相続人は生きている間、自分の財産を自由に処分することができます。

遺言書を作成して、自分の死後に財産をだれに引き継ぐのか自由に決めることができます。

遺言書があれば、遺言書のとおりに財産を分けることができます。

遺言書を作成して、配偶者に全財産を相続させると書くことができます。

疎遠になった相続人に、協力をしてもらう必要はなくなります。

関係が良くない相続人がいる場合、残された配偶者の精神的負担は大きいでしょう。

遺言書のとおりに分けることができるから、残された配偶者はラクができます。

遺言書を作成して、遺産分割の方法を指定することができます。

③遺言書を作成して財産を寄付できる

遺言書を作成して、自分の死後だれに引き継ぐのか自由に決めることができます。

相続人になる人は、法律で決められています。

法律で決められた相続人だけが相続することができます。

遺言書を作成して、財産を遺贈することができます。

遺贈とは、相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。

遺言書を作成して、相続人以外の人に遺贈することができます。

疎遠になった兄弟姉妹より、お世話になった人に財産を引き継いでもらいたいことがあるでしょう。

慈善団体やボランティア団体に、遺贈することができます。

寄付をしたい気持ちはあっても、老後の資金を考えるとためらうことが多いでしょう。

自分が死亡した後に寄付するから、老後の心配をせずに寄付することができます。

遺言書を作成して、財産を寄付することができます。

④兄弟姉妹に遺留分はない

遺言書を作成して、遺産分割の方法を指定することができます。

疎遠になった兄弟姉妹に財産を引き継ぐより、協力して財産を築いた配偶者に引き継いでもらいたいでしょう。

兄弟姉妹に、遺留分はありません。

どのような財産配分にしても、兄弟姉妹は文句を言うことはできません。

例えば、全財産を配偶者に相続させる遺言書を作成しても、兄弟姉妹は遺留分を請求することはできません。

相続が発生したときに、兄弟姉妹が先に死亡していることがあります。

相続人になるはずだった兄弟姉妹が先に死亡した場合、兄弟姉妹の子どもが相続人になります。

兄弟姉妹の子どもは、甥姪です。

甥姪が代襲相続人になる場合、甥姪に遺留分はありません。

甥姪が代襲相続人になっても、甥姪は遺留分を請求することはできません。

兄弟姉妹にも甥姪にも、遺留分はありません。

⑤遺言執行者がいると相続手続をおまかせできる

遺言書を作成するだけでは、意味がありません。

遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。

遺言書の中で、遺言執行者を指名することができます。

相続を何度も経験する人は、あまりいません。

だれにとっても初めてで、不慣れなものです。

相続手続は、想像以上に手間と時間がかかります。

遺言執行者がいる場合、手間と時間がかかる相続手続をおまかせできます。

遺言執行者にわずらわしい相続手続をおまかせできるから、残された配偶者には心強いでしょう。

遺言執行者が遺言書の内容を実現してくれるから、遺言者にとっても心強いでしょう。

遺言執行者を指名して、相続続をおまかせすることができます。

⑥公正証書遺言がおすすめ

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。

自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。

ひとりで作ることができるから、手軽です。

公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝えて公証人が取りまとめる遺言書です。

証人2人に確認してもらって、作ります。

遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。

遺言者本人が法律に詳しいことは、あまりないでしょう。

遺言書の書き方ルールに違反すると、遺言書が無効になります。

自筆証書遺言はひとりで作ることが多いから、無効になることが少なくありません。

公正証書遺言は、公証人が取りまとめます。

公証人は、法律の専門家です。

公正証書遺言が書き方ルールの違反で無効になることは、考えられません。

公正証書遺言原本は、公証役場で厳重に保管されます。

遺言書の紛失や改ざんのトラブルも、あり得ません。

相続が発生したときは、家庭裁判所で検認手続をする必要がありません。

すぐに、失効することができます。

公正証書遺言はメリットが大きく、おすすめです。

3相続人不存在なら財産は国庫帰属

①特別縁故者は相続人がいないときだけ

相続人になる人は、法律で決められています。

相続が発生したとき、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続できるのは、相続人だけです。

相続人以外の人は、遺贈を受けることができるけど相続することはできません。

法律で決められた相続人がまったく存在しないことがあります。

相続人がまったく存在しない場合、原則として、相続財産は国庫に帰属します。

被相続人に特別な縁故がある人がいる場合、財産を引き継がせることが適切であることがあります。

相続人がまったく存在しない場合、特別縁故者が財産を引き継ぐことができることがあります。

特別縁故者に認められるのは、相続人がまったく存在しないときだけです。

②特別縁故者に分与される財産は家庭裁判所が判断

特別縁故者とは、被相続人に特別な縁故がある人です。

特別な縁故がある人に認められるのは、次の人です。

(1)生計を同じくしていた人

(2)被相続人の療養看護につとめた人

(3)その他被相続人と特別な関係にあった人

相続人がまったく存在しない場合、家庭裁判所に対して特別縁故者財産分与の申立てをすることができます。

家庭裁判所が特別縁故者と認められるか判断します。

特別縁故者と認められれば、相続財産を分与されます。

分与される財産は、縁故の程度によって家庭裁判所が判断します。

相続財産の全部であることも一部であることもあります。

特別縁故者に認められなかった場合、相続財産は国庫に帰属します。

特別縁故者に分与される財産は、家庭裁判所が判断します。

4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は、遺言者の意思を示すものです。

自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。

実は、民法に遺言書を作ることができるのは15歳以上と定められています。

死期が迫ってから、書くものではありません。

遺言書はいつか書くものではなく、すぐに書くものです。

遺言書は遺言者の意思を示すことで、家族をトラブルから守るものです。

子どものいない夫婦の場合、遺言書の威力は大きいものです。

遺言書があることで、残された配偶者が守られます。

お互いを思いやり幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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