このページの目次
1成年後見人は認知症の人をサポートする人
①任意後見人は自分で選ぶ
認知症や精神障害や知的障害などで判断能力が低下すると、物事の良しあしが適切に判断することができなくなります。
記憶があいまいになる人もいるでしょう。
成年後見人は、認知症などで物事の良しあしを適切に判断できなくなった人をサポートする人です。
成年後見には、2種類あります。
任意後見と法定後見です。
成年後見のほとんどは、法定後見です。
成年後見人と言ったら、法定後見人であることがほとんどです。
任意後見は、サポートを依頼する契約です。
あらかじめ認知症になったときに備えて、信頼できる人にサポートを依頼することができます。
認知症になったときに備えてサポートを依頼する契約を任意後見契約と言います。
任意後見契約でサポートを依頼された人が任意後見人です。
任意後見では、サポートをする人を自分で選びます。
本人が信頼できる人を自分で選んで、サポートを依頼します。
②成年後見(法定後見)人は家庭裁判所が選ぶ
任意後見は、サポートを依頼する契約です。
物事のメリットデメリットを充分に判断することができるときだけ、契約をすることができます。
元気なときに将来に備えて、サポートを依頼します。
自分が元気なときは、明日も元気で将来もずっと元気だと思いがちです。
将来に備えないまま、認知症になってしまうことがあります。
認知症になると物事の良しあしを適切に判断することができなくなります。
認知症などでサポートが必要なのに、放置することはできません。
認知症の人のために家庭裁判所に申立てをして、サポートする人を付けてもらいます。
法定後見とは、家庭裁判所がサポートする人を選任する制度です。
家庭裁判所が選任した人が成年後見(法定後見)人です。
本人の家族が選ばれることもあるし、司法書士などの専門家が選ばれることもあります。
申立てをするときに、本人の家族を成年後見人の候補者に立てることができます。
候補者を選ぶか選ばないかは、家庭裁判所次第です。
家族が成年後見人にが選ばれるのは、およそ30%くらいです。
成年後見(法定後見)では、サポートする人を家庭裁判所が選びます。
2成年後見人の報酬は本人の財産から
①任意後見人の報酬は契約で決める
任意後見は、サポートを依頼する契約です。
サポートを依頼する場合、公正証書で契約します。
任意後見契約では、任意後見人にやってもらいたいことを決めて契約します。
任意後見人の報酬は、任意後見契約で決めておきます。
任意後見契約は、本人が信頼する人にサポートを依頼する契約です。
本人が信頼する人は、本人の子どもなど信頼できる家族であることが多いでしょう。
任意後見契約に報酬の定めがあっても、請求するのは任意後見人の自由です。
家族が任意後見人になる場合、請求しないことも多いでしょう。
任意後見契約に、無報酬の定めをおくことがあります。
任意後見は契約だから、当事者が合意できれば無報酬でも差し支えありません。
司法書士などの専門家が任意後見人になる場合、報酬を支払うことになります。
本人の財産規模や財産の内容にもよりますが、月額3~6万円程度になることが多いでしょう。
任意後見人に報酬を払う場合、本人の財産から支払います。
②任意後見監督人の報酬は家庭裁判所が決める
任意後見契約は、本人が元気なときに締結します。
物事のメリットデメリットを充分に判断することができなくなったら、契約などの法律行為はできなくなるからです。
任意後見契約をした時点は、本人は元気だからサポートは必要ありません。
本人が認知症などになって判断能力が低下したときに、サポートが必要になります。
本人の判断能力が低下してサポートが必要になった場合、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立てます。
家庭裁判所が任意後見監督人を選任したら、任意後見人がサポートを開始します。
任意後見監督人が選任されるまで、任意後見はスタートしません。
任意後見人がサポートをしている場合、任意後見人は必ず存在します。
任意後見監督人を不要にすることはできません。
任意後見は、本人が信頼できる人にサポートを依頼します。
任意後見人は、本人の家族などが多いでしょう。
任意後見監督人は、原則として司法書士などの専門家が選任されます。
司法書士などの専門家が任意後見監督人になる場合、報酬を支払うことになります。
任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所が決定します。
本人の財産規模や財産の内容にもよりますが、月額1~2万円程度になることが多いでしょう。
任意後見監督人に報酬を払う場合、本人の財産から支払います。
③成年後見(法定後見) 人の報酬は家庭裁判所が決める
将来に備えないまま認知症になってしまった場合、サポートする人は家庭裁判所が決定します。
本人の家族が選ばれることも、司法書士などの専門家が選ばれることもあります。
成年後見人の報酬は、報酬付与の申立てによって家庭裁判所が決定します。
成年後見人が家族であっても司法書士などの専門家であっても、家庭裁判所が決定します。
家庭裁判所の決定なしで報酬と称して、お金を引き出すことはできません。
成年後見人は、報酬付与の申立てをするか自由に決定します。
家族が成年後見人になった場合、報酬付与の申立てをしないことがあります。
家族が成年後見人になった場合、当然に無報酬であることはありません。
家庭裁判所の決定に従い、家族である成年後見人が報酬を受け取ることができます。
成年後見人に報酬を払う場合、本人の財産から支払います。
④報酬が払えないとき成年後見利用支援事業で助成
成年後見人の報酬は、本人の財産から支払います。
本人の財産がごくわずかであることがあります。
本人の財産から成年後見人の報酬が払えないかもしれません。
認知症になると物事の良しあしを適切に判断することができなくなります。
認知症などでサポートが必要なのに、放置することはできません。
たとえ本人が生活保護受給者であっても、サポートは必要になります。
認知症などでサポートが必要なのに、放置することはできないからです。
全国の自治体で成年後見制度利用支援事業の助成制度を利用するといいでしょう。
所得などの条件を満たした場合、成年後見人や成年後見監督人の報酬が助成されます。
助成を受ける条件は、自治体によって異なります。
認知症の人の住所地の市区町村役場で相談するといいでしょう。
3成年後見(法定後見)開始の申立費用は申立人が負担
①専門家のサポート費用は申立人の負担
法定後見は、家庭裁判所がサポートする人を選任する制度です。
家庭裁判所に申立てをして、成年後見人を選任してもらいます。
成年後見開始の申立てをする場合、家庭裁判所に次の費用を納入します。
(1)収入印紙800円
(2)後見登記手数料 収入印紙2600円
(3)予納郵券 3500円程度
成年後見開始の申立ては、認知症の人のためにされるものです。
家庭裁判所に納入する費用は、認知症の人に請求することができます。
成年後見開始の申立ては、多くの場合、専門家のサポートを受けて申立てをします。
専門家は、申立人のためにサポートをしています。
認知症の人の利益のためのサポートではありません。
申立人の知識や手間を補うためのサポートだからです。
専門家のサポート費用は、申立人が負担します。
②鑑定費用は本人の負担
成年後見開始の申立書を受け付けた後、家庭裁判所で審査がされます。
認知症の人に判断能力が充分あるのであれば、後見を開始する必要はありません。
認知症の人が判断能力を喪失しているのであれば、後見を開始する必要があります。
本人の判断能力がどの程度であるのか、申立書の書類だけでは分からないことがあります。
家庭裁判所は、本人の判断能力の程度を医学的に判断するため鑑定を行います。
鑑定は、本人の判断能力について医学的判断をする手続です。
主治医が鑑定を担当するケースや主治医が紹介した医師が担当するケースがあります。
鑑定を行う場合、追加で費用がかかります。
鑑定費用は、鑑定を行う医師が決定します。
大部分の医師は、5~10万円で鑑定を引き受けています。
鑑定費用は、本人に請求することができます。
4成年後見開始の申立てを司法書士に依頼するメリット
認知症や精神障害や知的障害などで、判断能力が低下すると、物事の良しあしが適切に判断することができなくなります。
記憶があいまいになる人もいるでしょう。
ひとりで判断することが不安になったり心細くなったりしてしまう人をサポートする制度が成年後見の制度です。
判断能力が低下すると、本人自身も不安になりますし、家族も不安になります。
成年後見に限らず、制度にはメリットデメリットがあります。
本人にとって気にならないデメリットもあります。
家族がサポートすれば問題のないデメリットもあるでしょう。
他の制度を活用すれば、差支えがないものもあります。
本人や家族の意見共有が重要です。
身のまわりの不自由を補うために、身近な家族がお世話をすることが多くなるでしょう。
成年後見の申立をする場合、家庭裁判所へ手続が必要です。
身のまわりのお世話をしている家族が本人の判断能力の低下に気づくことが多いです。
身のまわりのお世話をしながら、たくさんの書類を用意して煩雑な手続をするのは負担が大きいでしょう。
司法書士は、裁判所に提出する書類作成もサポートしております。
成年後見開始の申立てが必要なのに忙しくて手続をすすめられない方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。