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1相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生すると、配偶者や子どもが相続することは多くの方がご存知でしょう。
相続人になる人は、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
①配偶者は、必ず相続人になる
②被相続人に子どもがいる場合、子ども
③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
④被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
2配偶者なし子どもありの相続人と相続分
①子どもは平等
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
子どもが複数いる場合、平等に分割します。
子どもが2人いる場合、平等に2分の1ずつです。
②養子と実子は平等の相続分
被相続人が第三者と養親になる養子縁組をしている場合があります。
養子縁組とは、法律上の親子関係を作る制度です。
養子縁組をした場合、養子は養親の子どもになります。
養親に実子がいても実子がいなくても、養子は相続人になります。
養子は、養親の子どもだからです。
養子と実子は、被相続人の子どもです。
養子と実子は、相続人になります。
養子と実子は、平等の相続分です。
③前婚の子どもと後婚の子どもは平等の相続分
被相続人に再婚歴があることがあります。
前婚配偶者との間に子どもがいる場合があります。
前婚の子どもと後婚の子どもは、被相続人の子どもです。
前婚の子どもと後婚の子どもは、相続人になります。
前婚の子どもと後婚の子どもは、平等の相続分です。
前婚配偶者に引き取られて、前婚の子どもと疎遠になっているかもしれません。
音信不通になっていても、相続人です。
行方不明になっていても、平等の相続分です。
④嫡出子と非嫡出子は平等の相続分
嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある夫婦の間に誕生した子どもです。
非嫡出子とは、法律上の婚姻関係にないカップルの間に誕生した子どもです。
父が認知した場合、法律上、父の子どもになります。
父が死亡した場合、認知された子どもは相続人になります。
嫡出子と非嫡出子は、被相続人の子どもです。
嫡出子と非嫡出子は、相続人になります。
嫡出子と非嫡出子は、平等の相続分です。
以前は、非嫡出子は嫡出子の半分の相続分しかありませんでした。
平成25年9月4日最高裁判所大法廷は、相続分を半分にする取り扱いは憲法違反であると判断しました。
法律上の婚姻関係にないカップルの間に生まれることは、子どもは選べません。
子どもは親を選べませんから、子どもに責任がありません。
現在は、法律上の婚姻関係にあるカップルの間に生まれた子どもと同じ子どもだから、相続分も同じです。
最高裁判決を受けて、平成25年9月4日以降に発生した相続では、相続分は同じ取り扱いをします。
3配偶者なし子どもなし親ありの相続人と相続分
①親などの直系尊属が相続人
配偶者がなく子どもがいない人は、相続人がいないと誤解しがちです。
被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。
直系とは、親子関係によってつながっている関係のことです。
本人から見て、父母や祖父母は親子関係によって繋がっています。
本人から見て、子どもや孫は親子関係によって繋がっています。
父母、祖父母、子ども、孫などは、直系です。
同じ祖先から親子関係でつながっているけど別の直系でつながっている人を傍系と言います。
本人から見て、伯叔父、伯叔母、甥姪は同じ祖先から親子関係でつながっているけど別の直系でつながっています。
伯叔父、伯叔母、甥姪は、直系ではありません。
尊属とは、前の世代の血族です。
本人から見て、父母や祖父母は前の世代の血族です。
本人から見て、父母や祖父母は尊属です。
後の世代の血族は、卑属と言います。
本人から見て、子どもや孫は後の世代の血族です。
本人から見て、子どもや孫は卑属です。
父母や祖父母は、直系で、かつ、尊属です。
被相続人に子どもがいない場合、父母や祖父母が相続人になります。
②世代の近い人が相続人になる
相続が発生したときに、父母と祖父母が健在の場合があります。
父母と祖父母が健在の場合、被相続人と最も近い世代の人が相続人になります。
父母と祖父母が健在であれば、父母が世代の近い人です。
父母が相続人になるから、祖父母は相続人にはなりません。
父母が相続放棄をした場合、父母は相続人でなくなります。
世代の近い父母が相続人でないから、次に世代の近い人が相続人になります。
父母が相続放棄をした場合、祖父母が相続人になります。
③父母は平等の相続分
父母が健在の場合、父母が相続人になります。
父母は、相続分を平等に分割します。
父母2人が相続人になる場合、平等に2分の1ずつです。
4配偶者なし子どもなし親なし兄弟ありの相続人と相続分
①兄弟姉妹が相続人
被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹と言うと、父母が同じ兄弟姉妹だけを想像しがちです。
父母が同じ兄弟姉妹以外にも、異父兄弟姉妹、異母兄弟姉妹も兄弟姉妹です。
異父兄弟姉妹や異母兄弟姉妹は、相続人になります。
異父兄弟姉妹や異母兄弟姉妹は、兄弟姉妹だからです。
②異父兄弟・異母兄弟の相続分は2分の1
兄弟姉妹が相続人になる場合、父母の両方が同じ兄弟姉妹だけではありません。
異父兄弟・異母兄弟も、相続人になります。
親が死亡したとき、子どもの法定相続分は平等です。
異父兄弟も異母兄弟も、実子も養子も、嫡出子も非嫡出子も、同じ相続分です。
親から見たら、平等に子どもだからです。
兄弟姉妹が相続人になる場合、父母の両方が同じ兄弟姉妹と父母の一方が同じ兄弟姉妹は同じ相続分ではありません。
父母の一方が同じ兄弟姉妹の相続分は、父母の両方が同じ兄弟姉妹の半分です。
③兄弟姉妹が先に死亡したら甥姪が代襲相続
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。
これを代襲相続と言います。
相続が発生したときに、兄弟姉妹が先に死亡していることがあります。
兄弟姉妹に子どもがいれば、兄弟姉妹の子どもが相続人になります。
兄弟姉妹の子どもが相続人になる場合、死亡した兄弟姉妹の相続分を相続します。
兄弟姉妹の子どもが複数いる場合、子どもが平等に分割します。
先に死亡した兄弟姉妹が異父兄弟姉妹・異母兄弟姉妹だった場合、父母の両方が同じ兄弟姉妹の半分です。
もともと少ない相続分であることが多いです。
もともと少ない相続分を複数の子どもで分割するから、さらに少ない相続分になることが多いです。
5配偶者なし子どもなし親なし兄弟なしで特別縁故者
相続人になる人は、民法で決められています。
法律で決められた相続人が存在しない場合、相続人不存在になります。
単に配偶者がなく子どもがいないだけで、相続人がいないということはできません。
疎遠でも音信不通でも行方不明でも、相続人です。
法律で決められた相続人が不存在の場合、被相続人のものは最終的には国庫に帰属します。
国庫に帰属する前に、相続財産を清算する必要があります。
例えば、被相続人にお金を貸していた人は、相続財産から返してもらいたいと思うでしょう。
相続財産を清算して、プラスの財産が残ることがあります。
特別縁故者は家庭裁判所に申立てをして、財産の分与を受けることができます。
特別縁故者とは、被相続人と特別に親しい関係があった人です。
特別縁故者と認められるのは、事実上の夫婦(内縁関係)や養子縁組はしていないが本当の親子と同様の関係だった者、知人であるがとりわけ療養看護に努めた人などです。
特別縁故者が財産の分与を受けるためには、家庭裁判所に認められる必要があります。
6遺言書作成がおすすめ
①遺産分割協議は相続人全員で
相続が発生した場合、被相続人のものは相続人全員の共有財産になります。
相続人全員の共有財産だから、一部の相続人が勝手に処分することはできません。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めなければなりません。
異父兄弟や異母兄弟がいる場合、被相続人や被相続人の家族と疎遠であることが多いでしょう。
長期間疎遠になっていても、相続人全員の合意が不可欠です。
一部の相続人の合意がない場合、相続手続を進めることができません。
②遺言書があれば遺産分割協議は不要
異父兄弟や異母兄弟がいる場合、関係性がいいことはあまりないでしょう。
相続手続に協力してもらえないことがあります。
相続手続に協力してもらえないからと言って先延ばしをすると、相続手続はますます難しくなります。
相続人に異父兄弟や異母兄弟がいる場合、遺言書作成がおすすめです。
すべての財産の行き先が遺言書で決められていたら、遺産分割協議が不要になるからです。
遺言書を作成するのであれば、無効になりにくい公正証書遺言がおすすめです。
③遺言書作成は遺留分に注意
被相続人は、原則として、自分の財産をだれに受け継がせるかは自由に決めることができます。
財産は被相続人がひとりで築いたものではないでしょう。
家族の協力があってこそ、築くことができた財産のはずです。
被相続人の名義になっているからといって、まったく無制約の自由にすることはできません。
今まで協力してきた家族に、酷な結果となるからです。
被相続人に近い関係の相続人には相続財産に対して最低限の権利が認められています。
相続財産に対して、認められる最低限の権利のことを遺留分と言います。
遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められます。
被相続人の子どもが相続人になる場合、遺言書で遺留分を奪うことはできません。
遺留分に満たない財産を分与する遺言書であっても、作成すること自体はできます。
遺留分に満たない場合、相続人は遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分侵害額請求をする場合、相続人間の深刻なトラブルに発展するでしょう。
遺言書を作成する場合、遺留分に配慮して作成しましょう。
7遺言書作成と遺言執行を司法書士に依頼するメリット
相続手続はタイヘンですが、相続人がいない場合もタイヘンです。
相続人がいないから、財産は国に持っていかれて、何もしなくていいと軽く考えがちです。
実際は、被相続人が死亡してから、国庫に帰属するまで1年以上の時間がかかります。
財産の内容によっては、100万円以上の費用の負担があることも見逃せません。
国に持っていかれるよりは、お世話になった人に受け継いでもらいたい、自分の気持ちを活かしてくれる慈善団体などに使ってもらいたいという気持ちがある人もいるでしょう。
お世話になった人に受け継いでもらいたい、自分の気持ちを活かしてくれる慈善団体などに使ってもらいたいという意思は遺言書で実現できます。
お世話になった人に受け継いでもらいたい場合、特別縁故者に対する相続財産分与の申立ができますが、必ずしも認められるとは限りません。
認められても、財産の一部のみの場合もあります。
何より、家庭裁判所に対する手続ですから、一般の人には高いハードルです。
遺言書に、遺贈することを書き、遺言執行者を決めておけば、手間はかかりません。
お世話になった人は待っているだけで済みます。
遺言書は書き方に細かいルールがあります。
細かいルールを守っていないと遺言書は無効になってしまいます。
適切な遺言書作成と遺言執行者選任は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。