相続人に対する遺贈

1相続人に対して遺贈すると書かれた遺言書

①相続人が遺贈を受けることができる

被相続人は、自分の財産を自由に処分することができます。

遺言書を作成して、自分の死後にだれに財産を引き継ぐのか自由に決めることができます。

遺贈とは、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。

相続人になる人は、法律で決められています。

相続できるのは、相続人だけです。

相続人以外の人は、相続できません。

相続人以外の人は、遺贈を受けることができます。

相続人は、相続できるし遺贈を受けることができます。

相続人に対して、相続させることができるし遺贈することができます。

遺言書を確認したところ、相続人に遺贈すると書いてあることがあります。

相続人に対して遺贈する遺言書は、有効です。

相続人は、相続できるし遺贈を受けることができるからです。

相続人は、遺贈を受けることができます。

②遺言書に遺贈と書いてあったら遺贈で手続

相続があったら、被相続人の財産は相続人が相続します。

遺言書を作成して、相続人に対して財産を相続させることができます。

遺言書を作成して、相続人に対して財産を遺贈することができます。

指名された相続人が財産を引き継ぎます。

遺言書に遺贈すると書いてあったら、遺贈で手続をします。

③受遺者が先に死亡したら相続財産

遺言書は、遺言者が元気なときに作成します。

遺言書に効力が発生するのは、遺言者が死亡したときです。

遺言書に効力が発生するまでに、長期間経過するのが通常です。

長期間経過するうちに、遺贈を受けるはずだった人が先に死亡することがあります。

遺贈を受けるはずだった人が先に死亡した場合、無効になります。

遺言書全体が無効になるのではありません。

先に死亡した人に遺贈する条項だけ、無効になります。

死亡した人は、遺贈を受けることができないからです。

遺言書に効力が発生したときに、生きている人だけが遺贈を受けることができます。

遺贈されるはずだった財産は、相続財産になります。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

④配偶者居住権は遺贈と書く

配偶者居住権とは、被相続人が所有していた家に住んでいた配偶者が一定期間無条件かつ無償で住み続けることができる権利です。

相続が発生してから配偶者が住む場所を失うことがないように、保護するために作られた権利です。

遺言書を作成して、配偶者居住権を遺贈することができます。

被相続人の配偶者は、常に相続人になります。

配偶者居住権は、財産的価値があります。

遺言書で相続人に財産を引き継ぐ場合、「相続させる」と書くことが多いでしょう。

配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき、配偶者居住権を取得すると民法で定められてます。

配偶者居住権は、「遺贈する」と遺言書に記載します。

⑤基礎控除の範囲内なら相続税はかからない

遺贈により取得した財産にも、相続税が課されます。

相続税が課されるのは、ごくわずかな富裕層だけです。

相続税には、基礎控除があるからです。

基礎控除額は、次の計算式で求められます。

基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の人数

相続財産が基礎控除額の範囲内であれば、相続税を納める必要はありません。

⑥相続人に遺贈をしても不動産取得税はかからない

不動産を取得すると、原則として、不動産取得税が課されます。

相続によって不動産を取得した場合、不動産取得税は課されません。

相続人が遺贈によって不動産を取得した場合、不動産取得税は課されません。

2相続人に対する遺贈の登記申請

①相続人に対する遺贈は単独申請ができる

遺贈を受けた財産が不動産である場合、不動産に名義変更をします。

名義変更をしないと、不動産が自分のものだと主張することができないからです。

遺言書に「相続させる」と書いていれば、相続で手続をします。

遺言書に「遺贈する」と書いていれば、遺贈で手続をします。

相続人が不動産を相続する場合、相続登記をします。

相続登記は、相続人の単独申請です。

相続人が不動産の遺贈を受ける場合、遺贈による所有権移転登記をします。

遺贈による所有権移転登記は、権利者と義務者の共同申請です。

令和5年4月1日に、法改正がありました。

相続人が不動産の遺贈を受ける場合、権利者の単独申請ができます。

令和5年4月1日以降に申請する登記は、単独申請が認められます。

令和5年4月1日以前に相続が発生していても、単独申請が認められます。

相続人に対する遺贈は、単独申請ができます。

②遺贈する不動産に住所氏名変更登記は不要

不動産を取得したら、登記をするでしょう。

登記簿には、不動産を取得したときの住所が記録されています。

遺贈の登記をする場合、遺言者の住民票の除票を提出します。

遺言者の住民票の除票には、死亡時の住所が記録されています。

登記簿を確認すると、登記簿上の住所と死亡時の住所が異なることがあります。

住民票を移しても、登記簿上の住所は自動で変更されないからです。

結婚や離婚、養子縁組や離縁で氏名が変更していることがあります。

戸籍の届出をしても、登記簿上の氏名は自動で変更されません。

登記簿上の住所氏名と死亡時の住所氏名が異なる場合、別人と判断されます。

別人と判断されたら、登記をすることはできません。

相続人に対する遺贈の登記をする場合、前提として住所氏名変更登記をする必要はありません。

登記簿上の住所氏名と死亡時の住所氏名が異なるまま、遺贈の登記をすることができます。

住所氏名変更登記をしなくていいけど、住所氏名の移り変わりを証明する必要があります。

住所の移り変わりは、住民票や戸籍の附票で証明します。

氏名の移り変わりは、戸籍謄本で証明します。

③登記原因は「遺贈」

相続人は、相続することができるし遺贈を受けることができます。

相続であっても遺贈であっても、財産を引き継ぐ点は同じです。

相続登記は、相続人が単独で申請することができます。

相続人に対する遺贈の登記は、受遺者が単独で申請することができます。

相続であっても遺贈であっても、単独で申請できる点は同じです。

遺言書に「相続させる」と書いていれば、相続で手続をします。

遺言書に「遺贈する」と書いていれば、遺贈で手続をします。

相続人に対する遺贈の登記における登記原因は、遺贈です。

相続人に対する遺贈は、遺贈で手続するからです。

④相続人に対する遺贈に権利証と印鑑証明書は不要

相続人に遺贈の登記を申請する場合、単独申請ができます。

義務者の関与は、不要です。

所有権移転登記をする場合、義務者の意思確認のため権利証と印鑑証明書を提出します。

相続人に遺贈する場合、権利証と印鑑証明書は不要です。

⑤相続人に対する遺贈は義務化の対象

所有権移転登記をすることは、所有者の権利であって義務ではありません。

不便な場所にあるなどの理由で、価値が低い土地が存在します。

所有者にとって利用価値が低い土地に対して権利主張をする人が現れた場合、所有者として権利主張する必要を感じないかもしれません。

相続登記は、手間のかかる手続です。

自分で相続登記をしようとするものの、多くの人は挫折します。

不動産の価値が低い場合、相続登記で手間と費用がもったいないと考える人が少なくありません。

適切に登記がされていないと、土地の所有者が分からなくなります。

所有者不明の土地の発生を防止するため、相続登記をすることは義務になりました。

相続登記と同様に、相続人に対する遺贈の登記も義務化の対象です。

3相続人に対する遺贈の登録免許税

①相続人に対する遺贈は1000分の4

所有権移転登記をする場合、登録免許税を納める必要があります。

登録免許税は、固定資産税評価額によって計算します。

固定資産税評価額は、固定資産財課税明細書で確認することができます。

遺贈による所有権移転登記の登録免許税の税率は、原則として、1000分の20です。

固定資産税評価額の1000分の20が登録免許税です。

相続人が遺贈を受ける場合、登録免許税が軽減されます。

相続人が遺贈を受ける場合、登録免許税の税率は、1000分の4です。

相続人が相続する場合、登録免許税の税率は、1000分の4です。

相続人が財産を引き継ぐ場合、遺贈でも相続でも同じ税率です。

相続人に対する遺贈の税率は、1000分の4です。

②死亡した相続人に対する遺贈で登録免許税は非課税

遺贈を受けるはずだった人が先に死亡した場合、遺言は無効になります。

遺贈を受けるはずだった人が先に死亡した場合、遺贈されるはずだった財産は相続財産です。

相続が発生したときは遺贈を受ける人が元気だったのに、相続手続中に死亡することがあります。

遺贈を受ける人が元気だったから、当然に遺贈を受けることができます。

相続手続中に死亡しても、生前に遺贈を受けた事実は変わりません。

死亡した相続人名義にする登記申請をすることができます。

死亡した相続人名義にする登記申請では、登録免許税は非課税にです。

遺贈による所有権移転登記をする場合、「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載します。

非課税になるのに登録免許税を納付して登記が完了した場合、還付を受けることはできません。

死亡した相続人に対する遺贈による所有権移転登記は、非課税になる特例があります。

③相続人が100万円以下の土地の遺贈を受けたときは非課税

登録免許税は、固定資産税評価額によって計算します。

100万円以下の土地の遺贈を受けた場合で、かつ、遺贈を受けた人が相続人である場合、遺贈による所有権移転登記で登録免許税はかかりません。

相続人以外の人が遺贈を受けた場合、100万円以下の土地であっても課税されます。

100万円以上の土地の遺贈を受けた場合、100万円分減税されるわけではありません。

対象は100万円以下の土地だけだから、建物は対象外です。

複数の土地の遺贈を受けた場合、土地ごとに判断します。

例えば、70万円と80万円の土地の遺贈を受けた場合、両方とも登録免許税がかかりません。

被相続人が第三者と土地を共有していることがあるでしょう。

土地の共有持分を遺贈することがあります。

土地の共有持分を遺贈する場合、土地全体の固定資産評価額に持分を乗じて計算します。

例えば、全体が150万円の土地で持分2分の1を遺贈した場合、移転した持分の価額は75万円です。

100万円以下と言えるから、登録免許税はかかりません。

4遺贈を放棄しても相続人

①特定遺贈は一部の財産だけ放棄ができる

遺言書に「財産〇〇〇〇を遺贈する」と財産を具体的に書いてある場合を特定遺贈と言います。

遺言書は、遺言者がひとりで作ります。

財産を受け取る人に、同意をもらう必要はありません。

遺言書で財産を遺贈すると書いてあっても、他の相続人に気兼ねすることがあります。

財産の内容によっては、ご遠慮したいことがあるでしょう。

遺贈は、放棄することができます。

特定遺贈を放棄する場合、遺贈全部を放棄することも遺贈の一部を放棄することもできます。

相続放棄をする場合、一部の財産だけ放棄することはできません。

一部の財産だけ放棄できるのは、相続人に対する遺贈のメリットです。

特定遺贈は、一部の財産だけ放棄することができます。

②遺贈を放棄しても相続できる

遺贈を放棄した場合、遺贈されるはずだった財産を受け取る人はいなくなります。

遺贈されるはずだった財産は、相続財産です。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

遺贈を放棄しても、相続人のままです。

遺贈を放棄しても、相続することができます。

遺贈を放棄しても、相続財産の分け方に合意する必要があります。

遺贈を放棄しても、相続人だからです。

遺贈を放棄しても、相続することができます。

③相続放棄は家庭裁判所の手続

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てを提出します。

相続放棄の申立ては、相続があったことを知ってから3か月以内に提出する必要があります。

5遺贈による所有権移転登記を司法書士に依頼するメリット

相続が発生すると、相続人は悲しむ暇もなく相続手続に追われます。

ほとんどの人は相続手続は不慣れで、聞き慣れない法律用語で疲れ果ててしまいます。

インターネットの普及で多くの人は簡単に多くの情報を手にすることができるようになりました。

多くの情報の中には正しいものも、適切でないものも同じように混じっています。

登録免許税の計算を間違えた場合、法務局から補正指示がされます。

計算間違いで納付不足の場合、追加納付をすれば済みます。

計算間違いで納め過ぎの場合、過誤納額還付請求書を提出すれば、還付してもらえます。

登録免許税が還付されるまでに、1か月程度かかります。

司法書士は登記の専門家です。

スムーズに登記手続を完了させたい方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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