法定相続情報一覧図は手書きで作成できる

1法定相続情報一覧図は便利

相続が発生したら、相続人は相続手続をします。

相続手続先は、市区町村役場や金融機関などたくさんあるでしょう。

相続手続では、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要になります。

相続手続のたびに、たくさんの戸籍謄本の束を提出します。

たくさんの戸籍謄本を持ち歩くと、汚してしまったり紛失したりする心配があります。

相続手続先にとっても、たくさんの戸籍謄本の束を解読しなければなりません。

たくさんの相続手続先で、一々手間のかかる事務をすることになります。

法定相続情報一覧図は、被相続人を中心にして相続人の関係を取りまとめた書類です。

家系図のように取りまとめると、どのような続柄の人なのか一目で分かります。

家系図とたくさんの戸籍謄本の束を法務局に提出して、登記官に点検してもらうことができます。

登記官は内容に問題がなかったら、認証文を付けて交付してくれます。

これが法定相続情報証明制度です。

地模様が入った紙に認証文を付けて印刷してしてくれる証明書を法定相続情報一覧図と言います。

多くの場合、家系図のように取りまとめます。

相続人をずらっと書き並べても、差し支えありません。

相続人を書き並べる形式の法定相続情報一覧図は、税務申告などで使うことはできません。

作成前によく確認するといいでしょう。

2家系図を手書きで作成できる

①家系図は法務局で作ってくれない

法定相続情報証明制度では、家系図とたくさんの戸籍謄本の束を法務局に提出して点検してもらうことができます。

家系図と戸籍謄本等の点検をお願いすることを法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出といいます。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をした場合、法務局は点検するだけです。

法務局で家系図を作ってくれるわけではありません。

②ミスがあると家系図は作り直しになる

家系図と戸籍謄本等の点検を点検して、問題がなければ法定相続情報一覧図が交付されます。

提出する家系図は、手書きで作成しても差し支えありません。

作成する場合、ボールペンなど容易に消えない筆記具を使う必要があります。

鉛筆で作成したまま、提出することはできません。

はっきりとした楷書で、書きましょう。

達筆な崩し字で書いた場合、書き直しになるおそれがあります。

書き直しにならなかったとしても、相続手続先の人が読めないかもしれません。

せっかく法定相続情報一覧図を作成しても、相続手続を進められなくなるおそれがあります。

登記官が点検して問題が見つかった場合、作り直しになります。

指摘事項だけを二重線などで訂正することはできません。

法定相続情報一覧図を提出した場合、たくさんの戸籍謄本の束を提出したのと同じ効果があります。

法定相続情報一覧図は、法務局の認証文が入った証明書だからです。

作り直しになった場合、全部を書き直す必要があります。

家系図を手書きで作成することはできますが、あまりおすすめできません。

③家系図の書き方ルールは厳格

法定相続情報一覧図は、法務局が認証文を入れて発行する証明書です。

法定相続情報一覧図は、書き方が厳格に決まっています。

必要な事項が書いてなかったり、余計なことが書いてあると書き直しになります。

被相続人の本籍や相続人の住所は、書いてもおくことができます。

相続登記など相続手続において、相続人の住所が求められることも多いものです。

住所を書いておく方が便利でしょう。

住所を記載する場合は、添付する住民票などの資料の記載どおり一字一句間違いなく書く必要があります。

〇〇県の表記を勝手に追加したり〇〇県の表記を勝手に省略したりすると、書き直しになります。

大字や番地などの記載を省略するだけでも、書き直しになります。

戸籍謄本や住民票の記載と異なる略字を書いた場合、書き直しになります。

「子」は受理されますが、「実子」は書き直しになります。

戸籍謄本には「実子」という表現がされないからです。

非嫡出子であって戸籍の記載が「男」「女」の場合、「子」は受理されます。

「長男」「長女」などの記載は、書き直しになります。

登記官が点検して問題が見つかれば、書き直しをする必要があります。

家系図を手書きで作成した場合、書き直しが大変になります。

3法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書は手書きで作成できる

①法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書はダウンロードできる

家系図と戸籍謄本等の点検をお願いする場合、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書を提出します。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書は、法務局のホームページからダウンロードすることができます。

ダウンロードした様式を印刷して、手書きで作成することができます。

②複数の人が申出人になることができる

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができるのは、相続人とその代理人です。

遺言執行者は、遺言執行の一環として法定相続情報一覧図の保管及び申出の申出人になることができます。

相続人が複数いる場合、複数の相続人が共同で申出人になることができます。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書は、申出人氏名などを連記します。

後日、法定相続情報一覧図が追加で必要になるかもしれません。

法定相続情報一覧図は、再交付をしてもらうことができます。

再交付をしてもらえるのは、最初の申出で申出人になった人だけです。

複数の人が共同で保管及び交付の申出をした場合、各自で再交付の申出をすることができます。

③法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書は押印不要

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書は、記名だけで差し支えありません。

申出人の押印は、不要です。

従来どおり、押印して提出しても受け付けてもらえます。

4委任状を手書きで作成できる

①申出人は代理人に委任できる

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、申出人が自分で手続することができます。

申出人は代理人を立てて、依頼することができます。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の委任を受けることができる人は、限られています。

親族のほか、司法書士などの専門家です。

親族にあたる人は、次のとおりです。

(1)6親等内の血族

(2)配偶者

(3)3親等内の姻族

専門家は、次の資格のある人です。

(1)弁護士

(2)司法書士

(3)土地家屋調査士

(4)税理士

(5)社会保険労務士

(6)弁理士

(7)海事代理士

(8)行政書士

複数の申出人がいる場合、一部の申出人が代理人を立てて手続を依頼することができます。

相続手続を司法書士などの専門家に依頼する場合、一緒に依頼することができます。

相続登記がある場合、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出を一緒に手続をすることができます。

相続登記と法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、司法書士に依頼することができます。

②委任状で依頼内容を証明する

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、代理人に依頼することができます。

代理人になる人に委任状を渡して、依頼内容を証明します。

委任状は、手書きで作成することができます。

委任状に書く内容は、次のとおりです。

(1)代理人の住所と氏名

(2)希望する法定相続情報一覧図の写しの交付通数

(3)被相続人の最後の住所(又は本籍)、氏名、死亡年月日

(4)委任日

(5)申出人の住所と氏名

委任状の内容が適切に記載されていない場合、適切な委任を受けていないと判断されるでしょう。

委任状の内容は本人が委任した内容だから、補正が認められないことが多いものです。

適切な委任を受けていないと判断された場合、いったん取下げてやり直しになります。

③委任状は押印不要

委任状は、記名だけで差し支えありません。

申出人の押印は、不要です。

従来どおり、押印して提出しても受け付けてもらえます。

5法定相続情報一覧図の再交付の申出書を手書きで作成できる

①法定相続情報一覧図の再交付は最初の申出人だけ申出ができる

最初の申出をするときには、判明していなかった財産が見つかることがあります。

相続手続が追加で必要になります。

相続手続先によっては、独自ルールで法定相続情報一覧図の有効期限を決めています。

期限が切れてしまった場合、法定相続情報一覧図の再交付を受けることができます。

法定相続情報一覧図の再交付の申出書は、法務局のホームページからダウンロードすることができます。

ダウンロードした様式を印刷して、手書きで作成することができます。

法定相続情報一覧図の再交付の申出書は、最初の申出をしたときの申出人だけ提出できます。

相続人であっても最初の申出で申出人になっていない人は、再交付の申出をすることはできません。

②最初の申出人から委任状

最初の申出のとき、申出人になっていない人は法定相続情報一覧図の再交付の申出書を提出することができません。

最初の申出で申出人になった人に依頼して、手続してもらう必要があります。

親族であれば、申出人の代理人になることができます。

最初の申出で申出人になった人から委任状を出してもらうことで、手続をすることができます。

最初の申出人から委任状を出してもらうとき、委任状は手書きで作成することができます。

委任状は、記名するだけで押印は不要です。

従来どおり、押印しても差し支えありません。

6法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット

法定相続情報一覧図は、後に登記官が認証文を付して交付されるので、書き方が厳格に決まっています。

法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。

相続関係説明図は、登記官が点検をするものではなく、単なる事情説明の書類に過ぎません。

比較的自由に、書くことができます。

これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。

相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。

銀行口座をたくさん持っているなど、相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。

仕事や家事で忙しい方は、手続をすべてお任せいただけます。

すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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